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福山北警察署自動販売機設置事業

広島県の入札公告「福山北警察署自動販売機設置事業」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/06/21です。

新着
発注機関
広島県
所在地
広島県
カテゴリー
未分類
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

広島県警察本部による福山北警察署自動販売機設置事業の入札

令和8年度・県有財産貸付・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:広島県警察本部
  • 仕様:飲料用自動販売機の設置・管理(紙パック式又は混合式、1.35㎡)・広島県神辺町の福山北警察署内
  • 入札方式:一般競争入札(総価入札、消費税込み)
  • 納入期限:令和13年3月31日まで(貸付期間)
  • 納入場所:福山市神辺町大字新道上字三丁目14番1号 福山北警察署
  • 入札期限:令和8年7月9日 午後5時(提出期限)、令和8年7月15日(開札日)
  • 問い合わせ先:広島県警察本部施設課管財係(広島県庁東館15階) 電話(082)228-0110(内線2268)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:物品の販売(自動販売機設置・管理)
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:広島県内に本店・支店・営業所等を有する(法人)または広島県内で事業を営む(個人)
  • 自動販売機の管理・運営実績:3年以上
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4各号に該当しない者

- 広島県の指名除外を受けていない者

- 暴力団員等に該当しない者

- 広島県税・消費税等を滞納していない者

公告全文を表示
福山北警察署自動販売機設置事業 広島県警察本部公告第 150 号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年6月 22 日広島県警察本部長 森 本 敦 司1 事業内容(1) 事業名福山北警察署自動販売機設置事業(2) 事業の仕様等募集要領及び仕様書による。(3) 貸付期間令和8年8月1日から令和 13 年3月 31 日まで(4) 貸付場所福山市神辺町大字新道上字三丁目 14 番福山北警察署(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその上部に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 公募開始の日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号から第4号まで、又は第6号の規定に該当しない者であること。(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。(5) 法人にあっては広島県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。(6) 自動販売機を自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。(7) 広島県税、特別法人事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。3 入札手続等(1) 募集要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部施設課管財係(広島県庁東館 15 階)電話(082)228-0110(内線 2268)イ 交付期間令和8年6月 22 日(月)から令和8年6月 30 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年6月 30 日(火) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年7月2日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年7月 10 日(金) 午前 10 時 00 分イ 場所広島市中区基町9番 42 号広島県庁東館 18 階会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格以上で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子契約の可否不可(7) その他募集要領による。6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部施設課管財係(広島県庁東館 15 階)電話(082)228‐0110(内線 2268) ファクシミリ(082)223‐3023メールアドレス psokanzai@pref.hiroshima.lg.jp 福山北警察署自動販売機設置事業募集要領(一般競争入札)広島県警察では、次のとおり福山北警察署に飲料用の自動販売機を設置する事業者(以下「自動販売機設置事業者」という。)を募集します。この要領に基づき、飲料用の自動販売機の設置を希望される法人又は個人を対象に、一般競争入札により自動販売機設置事業者を決定します。入札へ参加を希望される方は、この募集要領のほか、「福山北警察署自動販売機設置事業仕様書」(以下「仕様書」という。)、「福山北警察署自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)」及び関係法令等を御承知の上、お申し込みください。1 募集概要⑴ 事業の名称福山北警察署自動販売機設置事業⑵ 事業の目的県有資産を有効活用することにより、歳入を確保するとともに、地域経済の活性化を図ります。⑶ 貸付施設の概要ア 貸付場所福山市神辺町大字新道上字三丁目14番福山北警察署 1階イ 設置種類紙パック式又は紙パック・缶・ペットボトル混合式ウ 貸付面積1.35㎡⑷ 募集の仕様仕様書のとおりです。⑸ 貸付期間令和8年8月1日~令和13年3月31日(4年8か月間)※更新はありません。⑹ 契約に当たっての留意事項ア 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2 3 8条の4の規定に基づき行われる、自動販売機を設置するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了し、契約の更新はありません。イ 地方自治法第2 3 8条の4第5項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。ウ 自動販売機設置事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。エ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の都合により、貸付場所への自動販売機の設置を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。⑺ 貸付料- 2 -自動販売機設置期間中の貸付料は、落札価格(消費税及び地方消費税を含む。)とします。なお、貸付料(落札価格)には自動販売機稼働に必要な光熱水費は含まないものとします。2 入札参加資格次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができます。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。⑵ 公募開始の日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで、又は第6号の規定に該当しない者であること。⑷ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。⑸ 法人にあっては広島県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。⑹ 自動販売機を自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。⑺ 広島県税、特別法人事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。3 入札までのスケジュール等⑴ 仕様書等の交付場所、交付期間及び交付方法交 付 期 間 令和8年6月22日(月)~令和8年6月30日(火)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日(土・日曜日及び祝祭日。以下同じ。)は交付しません。交 付 方 法 交付場所で受け取る又は広島県ホームページからダウンロードしてください。交 付 場 所 広島県警察本部総務部施設課管財係〒730-8507 広島市中区基町9番42号電話:(082)228-0110 内線2268⑵ 入札参加資格(入札申込)の確認この入札に参加を希望される方は、事前に入札参加資格の有無について広島県警察の確認を受ける必要があります。ア 申請書類の提出(提出部数各1部)受 付 期 間 令和8年6月22日(月)~令和8年6月30日(火)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日は受付を行いません。提 出 方 法入札参加資格確認申請書(様式第1)に必要事項を記入し、持参又は郵送等により提出してください。郵送等の場合は、上記の受付期間内に必着するようお願いします。- 3 -提出書類事 項法人個人① 入札参加資格確認申請書(様式第1) ○ ○② 身分証明書(市町村発行のもの) ○③商業登記全部事項証明書(現在又は履歴事項証明書)○④ 確定申告書(写) ○⑤ 印鑑(登録)証明書 ○ ○⑥広島県税、特別法人事業税の納税証明書(広島県税、特別法人事業税について未納がないことの証明書)○ ○⑦消費税及び地方消費税の納税証明書(納税証明書その3、その3の2、その3の3のいずれか)○ ○⑧設置する自動販売機のカタログ(販売商品・単価含む。)○ ○⑨ 誓約書(様式第2) ○ ○提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。※1 ②、③、⑤、⑥及び⑦については、発行後3か月以内の原本とします。※2 郵送等により送付する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものにより送付してください。 以下、この要領において「郵送等」とある場合はすべて同じようにしてください。イ 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果の通知は、確認申請をされた方に対して令和8年7月2日(木)までに書面により通知します。ウ 入札参加資格がないとされた場合の理由説明入札参加資格がないと通知された方は、書面により次のとおり理由の説明を求めることができます。提 出 期 限 令和8年7月6日(月)午後5時提 出 方 法 説明要求の書面(様式自由、要代表者印)により、持参又は郵送等により申し込んでください。郵送等の場合は、上記の期限までに必着するよう送付してください。提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。回 答 期 限 令和8年7月8日(水)⑶ 募集に関する質問の受付及び回答ア この要領、仕様書等に関して質問がある場合は、次のとおり受け付けます。受 付 期 間 令和8年6月22日(月)~令和8年7月2日(木)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)※閉庁日は受付を行いません。- 4 -提 出 方 法 福山北警察署自動販売機設置事業に関する質問書(様式第3)に記入の上、持参、郵送等又は電子メールにより提出してください。郵送等による場合は、上記の受付期間内に必着するよう送付してください。提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。イ 質問への回答の公表提出された質問への回答は、令和8年7月6日(月)までに広島県警察のホームページにおいて公表します。4 入札について⑴ 入札書の提出方法持参により提出してください。電報、郵送等による入札は認めません。⑵ 入札書の提出期限令和8年7月10日(金)午前10時⑶ 入札書の提出場所広島県庁舎東館18階会議室(広島市中区基町9番42号)⑷ 留意事項入札の受付は、入札開始時刻の10分前から行います。一度会場に入場されますと入札終了までは退場することができません。なお、入札開始時刻には入札会場を閉鎖します。遅れて来られた方は、入札に参加することができませんので、注意してください。また、入札に当たっては次のものが必要となりますので、持参してください。ア 入札書(様式第4)イ 印鑑(入札参加資格確認申請書で使用した実印、代理人の場合は委任状に押印した代理人使用印)ウ 筆記用具(黒又は青の万年筆又はボールペン)エ 委任状(様式第5)(代理人によって入札する場合)5 開札について⑴ 開札日時令和8年7月10日(金) 午前10時00分⑵ 開札場所広島県庁舎東館18階会議室(広島市中区基町9番42号)6 落札者の決定⑴ 開札は、入札後直ちに、入札者の立合いの下で行います。⑵ 落札者は、次の方法により決定します。ア 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、広島県警察が予定する契約期間全体の貸付料以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会ってい- 5 -ない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。7 入札に関する留意事項⑴ 入札保証金免除します。⑵ 入札の無効次に該当するときは、その入札は無効とします。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。⑶ 入札書の記載方法等ア 入札書(様式第4)には、契約期間全体(4年8か月間)の貸付料を記載してください。イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた年額を入札書に記載してください。ウ この要領(別紙を含む。)及び仕様書を熟読の上、入札してください。この場合において、要領等についての不知又は不明を理由として、入札書提出後に異議を申し立てることはできません。⑷ 落札者等の通知開札の結果、落札者があるときはその者の名称及び金額を、落札者がないときはその旨を、入札者に知らせます。8 契約手続⑴ 契約の締結等ア 落札者は、落札通知を受けた日から5日以内(閉庁日を除く。)に、別添「福山北警察署自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)」に基づき広島県警察と自動販売機設置に係る賃貸借の契約を締結していただきます。(ア) 契約は、「落札者」名義で締結することとなります。(イ) 契約締結後速やかに財産借受願(仕様書様式第1)を広島県警察に提出してください。(ウ) 契約の締結に係る一切の費用は、落札者の負担となります。イ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。ウ 契約書は3通作成し、貸付人、借受人及び連帯保証人が1通ずつ保有するものとします。⑵ 契約保証金免除します。⑶ 連帯保証人- 6 -ア 広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第28条の2の規定により準用する第32条の規定により連帯保証人を立ててください。イ 契約締結後速やかに連帯保証人届(仕様書様式第3)に次の書類を添付して広島県警察に提出してください。連帯保証人が個人の場合 連帯保証人が法人の場合身分証明書(市町村発行のもの)印鑑登録証明書広島県発行の納税証明書(広島県税等の未納がないことの証明書)商業登記全部事項証明書(現在又は履歴事項証明書)印鑑証明書広島県発行の納税証明書(広島県税等の未納がないことの証明書)企業概要の資料ウ 連帯保証人が個人である場合、民法第465条の2第2項の極度額は、契約締結時の令和9年度分の貸付料相当額とします。エ 連帯保証人が個人である場合、民法465条の10第1項に基づき、落札者は、連帯保証人に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、真実かつ正確な情報の提供を行ってください。(ア) 財産及び収支の状況(イ) 落札者が契約締結後に広島県に対して負担する一切の債務(以下「主債務」という。 )以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(ウ) 主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容9 貸付料の支払方法⑴ 貸付料は、広島県が発行する納入通知書により、次のとおり納付しなければなりません。ア 令和8年度分令和8年7月31日(金)までに納付イ 令和9年度以降分年度毎に4月30日までに納付⑵ 納入期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県の指定する日までに支払うものとします。⑶ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがありますので、注意してください。10 その他の留意事項⑴ 自動販売機設置事業関連規定の遵守広島県警察と本件自動販売機設置事業に係る賃貸借契約を締結した自動販売機設置事業者は、本要領のほか、仕様書及び福山北警察署自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)に定める事項について遵守しなければなりません。⑵ 自動販売機の設置に伴う承認等自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に当たっては、自動販売機設置承認申請書(仕様書様式第2)に自動販売機の設置内容(設置場所、台数・規格・定格消費電力、商品明細、使用済容器回収ボックス等)を記載の上、広島県警察に提出し、- 7 -承認を得る必要があります。また、承認を得た自動販売機の内容の全部又は一部を変更する場合も同様の手続となります。⑶ 自動販売機の設置方法等具体的な自動販売機の設置方法等については、広島県警察と自動販売機設置事業者が協議の上決定します。⑷ 自動販売機設置に係る経費自動販売機の設置、撤去、維持管理(光熱水費等)及び原状回復に関する一切の経費(コンセントのない箇所へのコンセント等の設置及び撤去を含む。)は、自動販売機設置事業者の負担とします。なお、現時点、新たなコンセントの設置は不要です。⑸ 自動販売機の撤去契約期間の満了等により、賃貸している面積を広島県警察に返還する場合は、借受財産返還書(仕様書様式第4)を提出しなければなりません。⑹ 貸付料の返還納付済みの貸付料は、返還しません。ただし、広島県が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還する場合があります。⑺ 自動販売機設置事業者の責任ア 自動販売機設置事業者は、自動販売機設置に関する全ての事項について一切の責任を負うものとします。イ 自動販売機設置に関して第三者に損害を与えた場合は、自動販売機設置事業者の責任及び負担において解決するものとします。⑻ 契約手続において使用する言語、通貨及び単位言語:日本語通貨:日本国通貨単位:日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位11 参考事項貸付場所における過去の自動販売機の販売状況は次のとおりです。販売本数:12,690本※1(算定対象期間:令和6年10月1日から令和7年9月30日まで)販売品目:清涼飲料水類必要経費:月額2,000円程度※2※1 販売本数は、当時設置していた自動販売機設置事業者の申告によるものです。※2 令和7年度請求実績による。- 8 -(様式第1)入札参加資格確認申請書令和 8 年 月 日広島県警察本部長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(メールアドレス )令和8年6月22日付けで公告のあった福山北警察署自動販売機設置事業の入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、福山北警察署自動販売機設置事業募集要領の「2 入札参加資格」を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。○添付書類(提出する書類に○を付けること)( )身分証明書(市町村発行のもの)( )商業登記事項証明書(現在事項全部証明書)( )確定申告書(写)( )印鑑(登録)証明書( )広島県税及び特別法人事業税の納税証明書(広島県税及び地方法人特別税についての滞納がない旨の証明)( )消費税及び地方消費税の納税証明書(納税証明書その3、その3の2、その3の3のいずれか。)( )設置する自動販売機のカタログ(販売商品・単価含む。)( )誓約書(様式第2)○自動販売機を自ら管理・運営する3年以上の実績状況設置施設名等 所在地 設置台数 設置期間※設置施設名・所在地・設置台数・設置期間を3か所まで記載すること。- 9 -(様式第2)誓 約 書令和 年 月 日広島県警察本部長 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の福山北警察署自動販売機設置事業の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。- 10 -(様式第3)令和 8 年 月 日福山北警察署自動販売機設置事業に関する質問書福山北警察署自動販売機設置事業に関する募集について、次のとおり質問がありますので提出します。提出者会社名所在地部署名担当者電 話メールアドレス質問数No. 資料名 符号 項目 質問の内容12(例) 募集要領 1-(5) 貸付期間- 11 -(様式第4)入 札 書※貸付期間全体の貸付料(消費税及び地方消費税込み)を記入すること。貸付料(消費税及び地方消費税込み)億千万百万十万万千百十一円ただし、福山北警察署自動販売機設置事業に係る貸付料として上記のとおり、福山北警察署自動販売機設置事業募集要領、福山北警察署自動販売機設置事業に係る仕様書、公告、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 8 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 ○印広島県警察本部長 様注1 算用数字を使用し、最初の数字の前に「\」又は「金」を記入してください。注2 入札者は、実印(法人にあっては、社印・代表者印)を押印してください。注3 代理人による入札の場合は、代理人は委任状(様式第5)で指定した印鑑を押印してください。- 12 -(様式第5)委 任 状令和 年 月 日広島県警察本部長 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 受 任 者 氏 名使 用 印 鑑※代理人が入札書(様式第4)に押印する印鑑は、この印鑑を使用してください。委任事項福山北警察署自動販売機設置事業に係る入札に関する一切の件- 13 -(様式第6)入 札 辞 退 届令和 8 年 月 日広島県警察本部長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名次の入札は、辞退します。募集事業名称 福山北警察署自動販売機設置事業開札予定年月日 令和8年7月10日(金)注 この届けは、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届けが到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡してください。 - 1 -福山北警察署自動販売機設置事業仕様書1 貸付場所、設置種類及び貸付面積⑴ 貸付場所福山市神辺町大字新道上字三丁目14番福山北警察署庁舎 1階(別添位置図のとおり)⑵ 設置種類紙パック式又は紙パック・缶・ペットボトル混合式⑶ 貸付面積1.35㎡2 貸付期間令和8年8月1日~令和13年3月31日(4年8か月間)※更新はありません。3 契約の方法等⑴ 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2 3 8条の4第2項第4号の規定に基づき、自動販売機を設置するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了し、契約の更新はありません。⑵ 地方自治法第2 3 8条の4第5項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。⑶ 自動販売機設置事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。⑷ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の都合により、貸付場所への自動販売機の設置を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。4 設置する自動販売機の商品、規格及び条件⑴ 商品ア 販売可能商品紙パック、缶又はペットボトル入りの清涼飲料水類(酒類不可)とします。イ 商品販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)(ア) 基本事項商品の販売価格は、市場価格より安価な価格設定としてください。ただし、飲料メーカーとの取り決めにより定価販売しかできない商品については、定価販売を認めることとします。(イ) 商品販売価格の改定飲料メーカーの都合により商品価格を改定する場合は、広島県警察へ事前連絡の上、改定を行ってください。⑵ 自動販売機ア 大きさ貸付面積の範囲内で設置可能な自動販売機を設置してください。重量(最大数の商品が入っている状態)については、事前に広島県警察との協議の上、自動販売機を設置してください。イ デザイン- 2 -自動販売機のデザイン(外観色を含む。)は、周辺環境に配慮するなど、可能な限りユニバーサルデザインとします。ウ 環境対策自動販売機の機種は、省エネ対応とし、「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とします。また、ノンフロン対応とした機種等に努めるものとします。エ 転倒防止対策「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付規準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとします。オ 食品衛生対策「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとします。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければなりません。カ 防犯対策(ア) 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとします。(イ) 屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとします。⑶ 使用済容器の回収ア 回収ボックスは、貸付面積内に設置するものとします。また、回収ボックスの設置は、原則、自動販売機1台に1個又は2個の割合で自動販売機付近(貸付面積内)に設置し、定期的に使用済容器を回収することとします。ただし、使用済容器があふれるなど回収ボックス1個又は2個では足りない場合は、貸付面積の範囲内で、広島県警察との協議により複数個設置するものとします。イ 素材は、プラスチック製又は金属製とします。また、大きさは、1個につき、概ねW0.50m×D0.50mとします。ウ 容積は、回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶、ペットボトル等の使用済容器があふれたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とします。エ 使用済容器は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第1 1 2号)など、関係法令に基づいて適切に処理することとします。また、使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙などの一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器と一般ゴミの混入防止を図ることとします。⑷ その他ア 自動販売機設置事業者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこととします。イ 自動販売機設置事業者において、賞味期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこととします。ウ 自動販売機設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応することとします。エ 自動販売機設置事業者において、キャッシュレス決済や新紙幣・新硬貨に対応する自動販売機を設置するなど、利便性の向上に努めるものとします。5 自動販売機の管理運営⑴ 管理・運営- 3 -ア 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、自動販売機設置事業者が全て負担するものとします。イ 売上手数料は徴収しません。ウ 売上は自動販売機設置事業者の収入とし、自動販売機の設置(転倒防止用鉄板等の設置及び撤去を含む。)及び運営に係る人件費・光熱水費・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は自動販売機設置事業者が負担することとします。エ 建物(天井・壁・床)に広島県警察が設置した機器等について、小破修繕及び自動販売機設置事業者の責めに帰する修繕は、原則として自動販売機設置事業者の負担とします。契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおいて、自動販売機設置事業者自らが投じた有益費及び必要費があっても、自動販売機設置事業者はこれらを一切広島県警察に請求することはできません。オ 広島県警察で設置した機器等が故障又は劣化等により使用不能になった場合には、原則として広島県警察の負担で撤去等するものとします。その際、機器等を改めて設置する必要がある場合は、自動販売機設置事業者に応分の負担を求める場合があります。カ その他修繕の負担で疑義等が生じた場合は、広島県警察と自動販売機設置事業者が協議するものとします。 ⑵ 自動販売機設置時の手続自動販売機設置事業者は、自動販売機を設置又は入替しようとするときは、あらかじめ自動販売機設置承認申請書(様式第2)を広島県警察に提出してその承諾を受けなければいけません。⑶ 自動販売機設置に伴う事故広島県警察の責めに帰する事由による場合を除き、自動販売機設置事業者がその責めを負います。⑷ 商品等の盗難及び破損ア 広島県警察の責めに帰することが明らかな場合を除き、広島県警察はその責めを負いません。イ 自動販売機設置事業者は、商品及び自動販売機が破損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければなりません。6 自動販売機設置事業者の遵守事項等⑴ 使用用途の指定貸付物件は、自動販売機の設置のみに使用するものとし、福山北警察署自動販売機設置事業募集要領及び本仕様書等を遵守していただきます。⑵ 指定用途以外の利用等ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。イ 指定用途及び貸付面積の範囲内において、本仕様書で広島県警察が定めた自動販売機の設置種類及び設置台数を遵守しなければなりません。ウ 貸付けを受けた場所は、善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければなりません。エ 貸付物件について、大規模災害時等に、広島県警察で一時的に使用することがあります。また、その際、自動販売機設置事業者で設置している自動販売機等の撤去等をお願いする場合があります。オ その他広島県警察の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりませ- 4 -ん。⑶ 営業上の注意ア 営業許可の申請食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請・届出等については、全て自動販売機設置事業者の責任と負担で実施してください。イ 必要な資格等自動販売機設置等に係る運営に当たり、必要となる資格又は資格者は、全て自動販売機設置事業者の責任と負担で対応してください。ウ 衛生管理自動販売機設置事業者は、自動販売機設置に関する衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の問題については、全て自動販売機設置事業者の責任と負担において対処してください。エ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力広島県警察が行う電気設備等の法定点検等(絶縁測定等)に関し、自動販売機設置事業者は協力してください。また、自動販売機設置事業者は日ごろから衛生管理等に努め、必要な点検等を自動販売機設置事業者において、実施してください。なお、清掃等を実施する際には、事前に広島県警察に連絡してください。⑷ 再委託等の制限自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置及び管理を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけません。ただし、事前に書面により広島県警察の承認を受けた場合は、この限りではありません。⑸ 譲渡又は転貸の禁止自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸付け又は承継させてはいけません。また、その権利を担保に供してはいけません。⑹ 搬入・搬出等自動販売機設置事業者は、関係法規及び広島県警察の庁舎管理者等が定める規定を遵守し、自動販売機等の搬入・搬出・運搬等を行ってください。その際、事前に広島県警察の承認を得るものとします。⑺ 営業の報告自動販売機設置事業者は、本事業により設置した自動販売機ごとの毎月の売上本数及び売上額を広島県警察に報告してください。⑻ 連絡体制通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県警察に報告してください。連絡体制又は連絡先に変更があった場合は同様に報告してください。⑼ 清掃及びゴミ処理自動販売機設置事業者は、常に自動販売機の周辺等を清掃し、清潔に保ち、空き缶・空きペットボトル等については、関係法令を遵守し、適切に処理してください。また、自動販売機設置により発生したゴミの処分に係る一切の費用は自動販売機設置事業者の負担とします。⑽ 打合せ等自動販売機設置事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県警察と打合せを行うものとします。⑾ 情報の適正な管理自動販売機設置事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を通じて知- 5 -り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。また、本事業に関して知り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。契約終了後もまた同様とします。⑿ 個人情報の保護自動販売機設置事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとします。⒀ 事業の履行に関する措置広島県警察は、本事業(再委託した場合を含む。)を履行するに当たって、著しく不適当と認められるときは、自動販売機設置事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを要求します。自動販売機設置事業者は、要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、広島県警察の指示に従い、必要な措置を講じるものとします。⒁ 契約終了時の貸付物件の引渡し等自動販売機設置事業者は、本事業が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県警察に対して円滑な貸付物件の引渡しを行うものとします。なお、原状回復に要した費用は自動販売機設置事業者が負担することとし、自動販売機設置事業者は、広島県警察に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した必要費、有益費その他一切の費用について、補償を請求できません。⒂ その他自動販売機の故障、自動販売機及び商品に対する問い合わせ又は苦情については、自動販売機設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時等の連絡先を明記してください。7 貸付料及び必要経費の支払⑴ 貸付料ア 各年毎の貸付料は、次表のとおりとします。令和8年度(令和8年8月1日~令和9年3月31日) 落札金額の7分の1の金額令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日) 落札金額の14分の3の金額令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日) 落札金額の14分の3の金額令和11年度(令和11年4月1日~令和12年3月31日) 落札金額の14分の3の金額令和12年度(令和12年4月1日~令和13年3月31日) 落札金額の14分の3の金額※割り切れない場合、その端数は初年度の金額に含めるものとする。 イ 自動販売機設置事業者は、広島県警察の発行する納入通知書により、年額の貸付料を毎年度4月30日までに支払わなければなりません。ただし、令和8年度の貸付料は令和8年7月31日までに支払わなければなりません。ウ 納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県警察の指定する日までに支払うものとします。エ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞金の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがあります。オ 貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金を加算して広島県警察に支払っていただきま- 6 -す。なお、契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、契約を解除する場合があります。カ 納付済みの貸付料は返還しません。ただし、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき契約を変更又は解除した場合その他広島県警察が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還する場合があります。⑵ 必要経費自動販売機の稼働に伴い必要となる電気使用料を貸付料とは別に支払っていただきます。ア 算定方法負担電気料金=施設電気料金×自動販売機の容量 × 使用時間全体の電気使用量※負担電気料金…自動販売機設置事業者が負担すべき月ごとの電気料金※施設電気料金…施設全体で使用した月ごとの電気料金※自動販売機の容量…定格消費電力に0.5を乗じたもの※使用時間…自動販売機の設置日数に24(時間)を乗じたもの※全体の電気使用量…施設全体で使用した月ごとの電気使用量イ 支払方法広島県警察が発行する納入通知書により、広島県警察の指定する期日までに納入してください。8 財産の借受自動販売機設置事業者は、契約締結後速やかに財産借受願(様式第1)を広島県警察に提出してください。9 連帯保証人広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第28条の2の規定により準用する第32条の規定により連帯保証人を立て、連帯保証人届(様式第3)により広島県警察に届け出てください。なお、連帯保証人が個人の場合における民法第4 6 5条の2第2項の極度額は、契約締結時の令和9年度分の貸付料相当額とします。また、自動販売機設置業者は、契約締結時に連帯保証人に対し、民法第4 6 5条の2第1項各号に定める事項について真実かつ正確な情報の提供を行うものとします。10 解除通知自動販売機設置事業者が貸付料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除します。11 原状回復自動販売機設置事業者は、貸付期間が満了したときはその日までに、契約が解除されたときは広島県警察の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還するとともに、借受財産返還書(様式第4)を提出してください。ただし、広島県警察と協議し、原状に回復する必要がないと認める場合は、借受財産返還書の提出のみで足ります。12 保険加入等自動販売機設置事業者は、食中毒、火災等に係る賠償保険に加入するなど、自動販売機- 7 -により発生した食中毒、火災等に対して、全て自動販売機設置事業者の責任と負担において対処するものとします。13 その他⑴ 広島県警察の災害対策業務等への協力自動販売機設置事業者が提供可能な範囲で、災害警備対策本部設置時等の従事職員等に対する飲料供給に御協力ください。⑵ 駐車場自動販売機への商品補充等を行うに際し、駐車スペースを必要とする場合は、事前に広島県警察へ連絡し、広島県警察の承認を受けてください。⑶ その他事業の実施に関し疑義があるとき又は仕様書等に定めのない事項については双方協議の上、解決するものとします。- 8 -(様式第1)財 産 借 受 願令和 年 月 日広島県警察本部長 様借 受 人所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(メールアドレス )次のとおり財産を貸してください。借りようとする財産所在福山市神辺町大字新道上字三丁目14番明細庁舎1.35㎡使用目的自動販売機の設置理 由自動販売機の設置を行うため期 間令和8年8月1日から令和13年3月31日まで- 9 -(様式第2)自動販売機設置承認申請書令和 年 月 日広島県警察本部長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名福山北警察署自動販売機設置事業に係る自動販売機について、次のとおり申請します。1 自動販売機設置事業者※業者名、住所、連絡先(電話番号・FAX番号等)、担当者氏名などを記載2 自動販売機の設置内容※設置場所、台数・規格・定格消費電力、商品明細、使用済容器回収ボックス等)※カタログ等添付(グリーン購入対象機かどうか、カタログに記載がない場合追記してください。)- 10 -(様式第3)連帯保証人届令和 年 月 日広島県警察本部長 様借 受 人住 所氏 名 又 は 名 称及 び 代 表 者 氏 名 ㊞財産の借受申請に当たり、次のとおり連帯保証人を届け出ます。1 連帯保証人住所氏名又は名称及び代表者氏名2 借受契約の内容(申請中を含む)借受財産の表示所在福山市神辺町大字新道上字三丁目14番明細庁舎 1.35㎡使 用 目 的 自動販売機の設置のため契約締結年月日年 月 日使 用 期 間 令和8年8月1日から令和13年3月31日まで年額貸付料旧連帯保証人住所氏名又は名称及び代表者氏名私は、借受人から次のことについて、情報提供を受けたことを確認し、借受人の負担する債務について今後借受人と連帯して保証します。1 借受人の財産及び収支の状況2 借受人が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況3 借受人が主債務について債権者に担保を提供するときは,その事実及び担保提供の内容連帯保証人住 所氏 名 又 は 名 称及 び 代 表 者 氏 名 ㊞- 11 -(様式第4)借 受 財 産 返 還 書令和 年 月 日広島県警察本部長 様借 受 人所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(メールアドレス )次のとおり借受財産を返還します。借 受 財 産の 表 示所在福山市神辺町大字新道上字三丁目14番明細庁舎1.35㎡借受期間満了契 約 解 除令和 年 月 日返還年月日 令和 年 月 日執務室ロビ-正面玄関風除室別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図階段室EV待合ホ-ル 自動販売機 130×84ゴミ箱 50×50 福山北警察署自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)貸付人広島県を甲とし、借受人○○○○を乙とし、連帯保証人○○○○を丙として、甲、乙及び丙は、次の条項により県有財産について賃貸借契約を締結する。(貸付物件)第1条 貸付物件は、次のとおりとする。名称 所在地 設置場所 貸付面積福山北警察署庁舎 福山市神辺町大字新道上字三丁目14番 1階 1.35㎡(指定用途等)第2条 乙は、貸付物件を広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業仕様書において定める使用目的及び利用計画どおりの用途に使用しなければならない。2 乙は、貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。(貸付期間)第3条 貸付期間は令和8年8月1日から令和13年3月31日までの4年8か月間とする。(特約事項)第4条 甲、乙及び丙は、本契約は、定期建物賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90条)第38条)又は土地賃貸借契約(民法(明治29年法律第89号)第601条)であり、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める期間満了時において本契約の更新は行われず、貸付期間の延長も行われないことを確認する。2 甲、乙及び丙は、借地借家法第32条の規定に基づく借賃増減請求をすることはできない。(貸付料)第5条 貸付料は、年額金○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。(貸付料の納付)第6条 乙は、その年度に属する貸付料を、甲の発行する納入通知書により、次表貸付料欄に定める金額を納期限欄に定める期日までに甲に支払わなければならない。年度 支払期限 納付金額令和8年度 令和8年7月31日 ○○○○円令和9年度 令和9年4月30日 ○○○○円令和10年度 令和10年4月30日 ○○○○円令和11年度 令和11年4月30日 ○○○○円令和12年度 令和12年4月30日 ○○○○円2 当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。(貸付料の改定)第7条 貸付期間中において、第19条第3項又は第4項に定める事情が生じた場合その他やむを得ない理由が生じた場合に限り、甲と乙が協議の上、第5条の貸付料を改定することができる。(光熱水費等)第8条 電気、水道その他の専用設備に係る使用料は、乙の負担とする。2 乙は、電気、水道等の甲の施設の使用に伴う使用料を、甲の請求に基づき、甲に対し、支払うものとする。3 衛生、防火、防犯その他事業主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。4 電気、水道設備等の故障について乙の使用方法に原因が存するときの費用等は、乙の負担とする。5 乙は、火災、食中毒等、本事業の実施に伴い発生しうる損害を補償するために必要な保険等に加入するものとする。(契約不適合責任)第9条 乙は、この契約を締結した後、貸付物件の種類、品質及び数量に関してこの契約の内容に適合しないものを発見した場合において、当該契約不適合を理由として、第5条の貸付料の減額、履行の追完請求、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、当該契約不適合の生じた原因が甲の責めによる場合は、この限りでない。(充当の順序)第10条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、乙が納付した金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。(禁止又は制限される行為)第11条 乙は、第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。2 乙は、貸付物件の全部又は一部につき、賃貸借の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、担保の用に供し、第三者に使用させ、又は、乙以外の名義を表示してはならない。3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。4 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、貸付物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えを行い、又は貸付物件内に工作物を設置してはならない。5 乙は、貸付物件について、次に例示するような危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。⑴ 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。⑵ 階段、廊下、外壁等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。⑶ 貸付物件の外部等にて営業すること。⑷ その他公有財産である貸付物件の本来の用途を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。(乙の管理義務)第12条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。2 乙は、特に貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。3 乙は、甲が貸付物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。(通知義務)第13条 乙は、乙又は丙の住所、名称、氏名等に変更がある場合は、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。2 乙は、防火責任者を指定するものとし、防火責任者を指定し、又は変更したときは、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。3 乙は、貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。4 乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに文書にて、その宛名と電話番号を甲に通知しなければならない。(緊急時の管理行為)第14条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、貸付物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後、その旨を乙に通知しなければならない。2 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の管理上必要あるときは、あらかじめ乙に通知した上で貸付物件に立ち入り、点検その他必要な措置を講ずることができる。(商品等の盗難又は毀損)第15条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難又は毀損について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。(実地調査等)第16条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合は、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 (修繕費の負担部分)第17条 甲は貸付物件の属する建物の柱やはりなどのく体の維持保全を行う義務を負う。2 乙の責めに起因する貸付物件の修繕(塗装替を含む。)及び乙が設置した附属物件の修繕についての費用は、乙の負担とする。3 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。4 貸付物件内に破損箇所を生じたときは、乙は、速やかに甲に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合には、乙は、これを賠償する。(内装造作諸設備工事)第18条 乙は、本契約後、乙において貸付物件に看板その他の掲示をなす場合又は貸付物件内の内装造作若しくは附属物件の新設・撤去等の現状を変更する場合は、あらかじめ計画書面による提出をもって甲の承諾を得なければならない。この工事については、甲と乙で協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとし、その費用は乙が一切負担するものとする。乙は、これらに関する必要費、有益費その他の費用の償還について、甲に請求しない。2 乙が甲の承認を得て施した建具、その他造作、模様替え等(以下「改装等」という。)は、本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し、直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。ただし、甲及び乙が協議し、撤収の必要がないと認める物件がある場合は、この限りでない。3 乙が甲の承諾を得ないで、前項の改装等の行為をなした場合には、このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を乙が負う。4 乙が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず、乙の負担とする。(契約の解除・消滅)第19条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は相当の期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。⑴ 本契約に定める貸付料、光熱水費等を支払わない場合⑵ 本契約の各条項に違反した場合2 乙において貸付物件を使用するに当たり、次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何ら通知又は催告を要しないで、即時、本契約を解除することができる。⑴ 甲に提出した申請書、報告書等の内容について虚偽の事実が認められた場合。⑵ 乙又はその使用人の行為が貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合。⑶ 乙が銀行取引停止処分を受け、倒産し、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による申立てを受け、又は著しい信用不安を生じた場合。⑷ 乙に重大な社会的信用の失墜行為があった場合。⑸ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合。⑹ 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められる場合。⑺ 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合。⑻ 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。⑼ 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合。⑽ 前各号のほか、本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断した場合。3 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたとき又は甲の都合により貸付物件への自動販売機設置が継続できなくなった場合は、本契約を解除することができる。4 天災、地変、火災等により貸付物件を通常の用に供することができなくなった場合又は将来都市計画や庁舎の利用を廃止する等により、貸付物件が収用又は使用を制限され賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然に消滅する。(明渡し)第20条 乙は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第18条に記載する方法により、原状回復の上、貸付物件を明け渡さなければならない。2 乙は、乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失の行為により、貸付物件又は貸付物件に属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、甲の承諾を得た上で、乙の費用負担で、貸付物件又は貸付物件に属する建物を原状回復しなければならない。ただし、乙が任意に原状回復しない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。その場合には、甲は、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。3 乙は、貸付物件の明渡しをするときには、明渡し日をその30日前までに甲に通知し、立会日を協議しなければならない。ただし、乙の債務不履行等による解除により、直ちに明け渡す場合を除く。4 甲及び乙は、原状回復の内容及び方法について協議するものとする。5 乙は、明渡しについては、必ず残存物を全て処理し、第1条の貸付物件内の清掃を済ませ、全ての費用の精算を済ませた上で第1条の貸付物件を引き渡すものとする。乙の都合でこれを遵守できないときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理を行うことができる。(立入り)第21条 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立入りを拒否することはできない。(損害賠償等)第22条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して、その遅延した日数に応じ、支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。 2 乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失により、貸付物件又は貸付物件の属する建物に破損、汚損、故障等の損害を生じさせたとき、又は乙の事業活動に起因して、甲に損害を与えたときは、乙は遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。3 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。4 甲はその責めによらない火災、盗難等その他諸設備の故障による乙の損害又は貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。(立退料等の請求禁止)第23条 本契約が解除又は終了した場合には、乙は、甲に対して移転料、立ち退き料、損害賠償、造作買取請求その他の一切の請求をしないものとする。(貸付料の返還)第24条 甲は、本契約が終了又は解除された場合など、乙から既に納付された貸付料を返還しない。ただし、第19条第3項に規定する契約の解除等、甲が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全部又は一部を返還することができる。(延滞金)第25条 乙は、本契約により生じる金銭債務の支払を遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金を、甲に支払わなければならない。(連帯保証人)第26条 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下「主たる債務」という。)につき、乙と連帯して履行の責めを負う。2 甲は、丙からの請求があったときは、丙に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び延滞金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち納期限が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。3 第1項の丙の負担は、本契約締結時の第6条の令和9年度に属する貸付料の相当額を限度とする。4 乙は、丙に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、情報の提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。⑴ 財産及び収支の状況⑵ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況⑶ 主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容5 乙は、甲及び丙に対し、丙に提供した前項の情報提供及び説明内容が真実かつ正確であることを表明及び保証する。6 丙は、甲に対し、主たる債務の全部又は一部を弁済した場合でも、甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。7 甲の丙に対する履行請求は、民法第458条において準用する同法第441条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。8 第3項から第5項までの規定は、丙が法人の場合には適用しない。(自動販売機利用者等への対応)第27条 乙は、自動販売機設置事業により発生するトラブル、苦情等については乙の責任により解決する。(秘密の保持)第28条 乙は、この契約の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(信義誠実等の義務・疑義の決定)第29条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 乙は、貸付物件が県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。3 本契約に関し疑義があるときは、甲及び乙が協議し、決定する。(管轄裁判所)第30条 本契約に関する訴えについては、広島地方裁判所を第一審の専属管轄とする。上記の契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を所持する。令和 年 月 日甲 広島県契約担当職員 広島県警察本部長 森本 敦司乙丙

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