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【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/23です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/06/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について 1令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託仕様書本仕様書は、令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託(以下、業務という。)について規定するものであり、業務は本仕様書及び熊本城調査研究センター(以下、委託者という。)の指示に基づいて受託者が実施する。 第1章 総則第1条 目的本業務は、特別史跡熊本城跡出土遺物の整理作業及び石垣石材調査票データ整理作業を実施するものである。 第2条 履行期間本業務の履行期間は、契約締結日から令和9年(2027年)3月25日までとする。 第3条 作業場所作業は受託者の用意した場所で行うこと。 ただし、各作業における委託者による確認及び遺物の破損・散逸防止のために作業場所は熊本市内に設けるものとする。 第4条 作業工程(1) 受託者は、契約締結後速やかに、作業工程表を作成・提出し、委託者に承認を得ること。 (2) 業務進行中に工程を変更する必要が生じた場合、受託者は更新した工程表を委託者に提出し、承認を得なければならない。 第5条 資料等の管理委託者は、本業務実施に必要となる遺物、デジタルデータを受託者に貸与する。 受託者はこれを紛失、散逸することのないよう適切に管理すること。 第2章 業務の概要業務の概要は次のとおりとする。 【出土遺物整理作業】・遺物洗浄・遺物把握台帳作成(手書き・データ入力)・遺物注記作業【石垣石材調査票データベース整理作業】・石垣石材調査票のデータベース化第6条 対象資料【出土遺物整理作業】・遺物洗浄(第8条に基づくもの。)ミカンコンテナ等62箱分(※内訳は参考資料のコンテナ数量表参照)・把握台帳作成・遺物注記(第9条・第10条に基づくもの。)ミカンコンテナ等141箱分2【石垣石材調査票データベース整理作業】・石材調査票のデータベース化(第11条に基づくもの。)石材782石分第3章 業務の内容第7条 遺物整理作業の基本方針第8条から第10条に記載する各作業について、明記されていない内容については、以下の文献に記載された内容に準拠するものとする。 文化庁文化財部記念物課監修2010『発掘調査の手引き-整理・報告書編-』同成社第8条 遺物洗浄(1) 受託者は、遺物の種類に応じて、遺物が出土した時点の状態以上に破損する事のないように道具を使い分けながら付着している土などを除去しなければならない。 土が残りやすい断面については、特に留意して洗浄すること。 また、洗浄の際に接合可能と判断した遺物について、受託者側で用意した袋に収納すること。 (2) 遺物及び出土位置を示す遺物ラベルは、混同・紛失しないように注意すること。 遺物ラベルについては、著しく汚濁・破損している場合や複製する場合には、委託者が提供するラベルに、遺漏のないように留意しながら書き写すこと。 (3) 洗浄した遺物は、遺物の残存状況や色調を損なわないことに留意しつつ、十分に乾燥させること。 特に瓦、石造物については十分に乾燥させるよう留意すること。 (4) 遺物洗浄が終わり次第、受託者は委託者に連絡し、委託者による点検を受けること。 委託者から不備の指摘があった場合、受託者は不備を解消すること。 (5) 洗浄完了後の遺物は、選別作業を行うため、一度委託者に返却するものとする。 返却にあたっては、同一層位の遺物をまとめて収納すること。 第9条 遺物把握台帳作成(手書き・データ入力)(1) 各コンテナ内の選別後の遺物について、報告書に掲載する「選遺物」と掲載しない「没遺物」を空のコンテナに整理すること。 また、選遺物及び没遺物には、それぞれ通し番号を付すものとする。 (2) 整理後の遺物について、1つのコンテナにつき1枚の遺物把握台帳(手書き)【様式1-1】を作成する。 ただし、1つのコンテナに複数層位の遺物を収納する場合は、層位ごとに台帳を作成すること。 また、台帳の記入は原則手書きで行うものとし、判読可能なよう楷書で分かりやすく記入すること。 (3) 作成した台帳【様式1-1】について、社内校正を行った上で委託者の確認を受けること。 (4) 作成した【様式1-1】の台帳をもとに、遺物把握台帳(Excelデータ)【様式1-2】に入力すること。 第10条 注記作業(1) 注記作業は原則、遺物選別後の選遺物全点に対し行うものとする。 注記不可能な遺物は、コンテナ番号を記載したラベルを確実に付けること。 (2) 注記内容は、遺物ラベルの情報のうち、指定した内容を記入すること。 (3) 注記は対象に応じてポスターカラー、墨汁などを使い分けて判読可能なよう楷書で分かり易く、可能な限り小さく記述すること。 また、文字の上には原則としてニスを塗ること。 3(4) 注記箇所は、調整や器形の観察、実測作業、写真撮影に支障のない箇所を吟味して選定すること。 (5) 金属製品・貨幣等の注記に適さない遺物については、遺物自体に注記せず、ラベルに未注記の旨を書くこと。 加えて、未注記と記入した紙を用意し、遺物やラベルと共に収納しておくこと。 第11条 石材調査票のデータベース化(1) 石材調査票のExcelデータや写真、所見画像等の必要な情報を、既存の「石垣台帳データベース」(Microsoft Accessを使用)に追加入力すること。 (2) 石材調査票のデータベース化が完了次第、委託者の点検を受けること。 点検の結果、修正を要する箇所が判明した場合、受託者は速やかに修正を行うこと。 第4章 関連業務第12条 遺物の搬出・搬入受託者は本業務実施にあたり、委託者が指定する保管場所よりコンテナを搬出し、業務完了後、委託者が指定をする保管場所に速やかに返納すること。 搬出、搬入作業は委託者立会のもとで行い、作業時には遺物を破損・紛失させないよう十分注意すること。 第13条 遺物の取扱い・保管(1) 受託者は、本業務で取扱う遺物が埋蔵文化財であることを十分認識し、その取扱い及び保管を慎重に行わなければならない。 (2) 本委託業務期間中、受託者は適切な環境下で遺物を保管し、劣化の恐れがある遺物については劣化の進行を防ぐこと。 (3) 受託者は、作業中若しくは運搬中などに、遺物等を紛失及び損傷した場合は、速やかに委託者に報告し、原状に復するか、又はそれに相当する賠償の義務を負わなければならない。 第14条 作業写真各作業において作業状況写真を、デジタルカメラで撮影すること。 第15条 打合せについて委託者と受託者は、本業務の作業ごとに打合せを十分に行い、業務の円滑化を図ることとする。 なお、打ち合わせの内容は打ち合わせ記録簿等を作成し、委託者と受託者の双方で内容を確認の上で提出すること。 第16条 留意事項(1) 本業務に必要な機材・消耗品は受託者が準備すること。 (2) 受託者は本業務中に知り得た内容及び成果品・記録類を、委託者の許可なく第三者に公表、譲渡、貸与してはならない。 第5章 成果品第17条 成果品の権利等について(1) 受託者は、成果物の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該成果物の引き渡し時に委託者へ無償で譲渡するものとする。 (2) 受託者は、成果物について委託者及び委託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 4第18条 業務完了後に不備が発覚した場合について業務完了後、受託者の責に属する理由による成果品の不備が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を行わなければならない。 これに要する費用は受託者の負担とする。 第19条 納入成果品について納入成果品は以下のとおりである。 (1)打合せ記録簿(原本)(2)作業日誌(PDFデータ)【遺物整理作業】(3)遺物把握台帳(手書き・Excelデータ)(4)作業記録写真(JPEGデータ)【石垣石材調査票データ整理作業】(5)石垣台帳データベース(Accessデータ)(6)上記以外、本委託業務で発生した成果物※上記の(3)・(4)は紙焼きしたものを『成果品報告書』としてまとめ、その他のデジタルデータについては外付けのHDDに保存し、報告書とともに納品すること。 納品は報告書、外付けHDD各1部とする。 記録保存媒体の費用は受託者負担とする。 第6章 その他第20条 疑義について本仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合については、委託者と十分協議の上、委託者の指示に従うものとすること。 表紙内訳明細表所長,主査,検算者,担当者,費 目,委託番号,設 計 年 月 日,2026/06/19,場 所, 受託者の用意した場所,遺 跡 名, 特別史跡熊本城跡,令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託,期 間,着手期間,契約締結日から,完了期限,2027/03/25,令和8年度特別史跡熊本城跡整理作業業務委託,本委託費,円, 内訳,委託価格,円,消費税相当額,円,名 称,総数量,単 位,単 価,数 量,金 額,適 用,Ⅰ.直接経費,式,1,1, 第1号明細表,Ⅱ.諸経費,式,1,1, 第1号明細表,合計,改め計," 1,000円未満切捨て",消 費 税 相 当 額,10%,総計,第1号明細表,項 目,種 別,細 別,数 量,単 位,単 価,金 額,備考,直接経費,【出土遺物整理作業】,遺物洗浄,62,箱,遺物注記,141,箱,遺物台帳作成(手書き・データ入力),141,箱,遺物搬出・搬入,6,回,【石垣石材調査票データベース整理作業】,石垣石材調査票のデータベース化,782,石,計,諸経費,合 計,改め計,"1,000円未満切捨て",消費税相当額,10%,総 計, 城調発第000047号令和8年(2026年)6月24日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和3909年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託(2) 目的及び概要本業務は、特別史跡熊本城跡出土遺物の整理作業及び石垣石材調査データ整理作業を実施するものである。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所受託者の用意した場所。 委託者による確認及び遺物の破損・散逸防止のために、作業場所は熊本市内に設けるものとする。 (4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月25日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 文化市民局 熊本城総合事務所 熊本城調査研究センター電 話 096-355-2327(直通)ファックス :096-356-5655メールアドレス:kumamotojotyousakenkyu@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「文化財調査」・第2分類「埋蔵文化財発掘調査」または「文化財修復業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 熊本市内に、本店又は営業所等を有する者であること。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (11) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和4年度(2022年度)以降に履行が完了した、遺物の整理作業業務委託の実績を有すること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月24日(水)から令和8年(2026年)7月9日(木)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当 部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)7月9日(木)午後5時まで。 郵送する場合は、令和8年(2026年)7月9日(木)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局熊本城総合事務所熊本城調査研究センター)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、当該許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)によりファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)6月24日(水)から令和8年(2026年)7月22日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月24日(水)より逐次開始し、令和8年(2026年)7月30日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)7月30日(木) 午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区花畑町9番6号 SPring熊本花畑町3階熊本城総合事務所 会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札受任者が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (7) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (8) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。

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