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和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務 (令和8年6月24日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務 (令和8年6月24日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/06/23です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務 (令和8年6月24日) -1-掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日 令和8年6月24日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功3 業務概要(1) 件名和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月5日(金)まで(4) 履行場所仕様書のとおり(5) 仕様書令和8年6月24日(水)から令和8年7月14日(火)の間、当機構のホームページからダウンロードのこと。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。-2-(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 平成28年度以降(平成28年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務(再委託等条件を問わない。)の実績を1件以上有すること。① 同種業務:和歌山市における、まちづくり計画、構想計画又は事業スキーム等検討業務② 類似業務:立地適正化計画策定済(現在策定中である場合にはこれを含む。)の都市又はウォーカブル推進都市※における、まちづくり計画、構想計画又は事業スキーム等検討業務※ 国土交通省ホームページ「ウォーカブル推進都市一覧」(https://www.mlit.go. jp/toshi/walkable/walkablecity/)を参照(6) 次に掲げる基準を満たす業務責任者を本件業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格又は経験を有するものであること。・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門(都市及び地方計画、建設環境)又は総合技術監理部門(左記選択科目))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCM(都市計画及び地方計画部門、建設環境部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 本件業務が該当する技術士法の技術部門(建設部門(都市及び地方計画))に技術職として従事し、当該実務経験が25年以上ある者② 平成28年度以降に、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部 まちづくり支援課TEL:06-4799-1172(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001-3-大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 調達管理課TEL:06-4799-1035(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の業務責任者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。-4-この場合、下記(2)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(2)一般競争参加資格の申請① 申請期間(到着期限)令和8年6月24日(水)から令和8年7月7日(火)(競争参加資格提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分から午後0時45分の間は除く。)② 申請先〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法原則として電子メール方式による(詳細は、上記ホームページ中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに上記ガイドに従い同午後5時40分までに(2)②に記載の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(3) 本業務の競争参加資格の申請① 申請書及び資料の提出期間令和8年6月24日(水) から令和8年7月14日(火)の午前10時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請先及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。④ 申請書及び資料の提出方法申請書及び資料の提出方法は、提出場所へ一般書留郵便による郵送(上記提出期限内に必着)により行うものとし、持参又は電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に『和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務』申請希望(開札日:令和8年8月20日)と朱書きすること。)。(4) 申請書は、別記様式1により作成すること。なお、結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留分料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。・一般競争参加資格登録状況当年度に有効な物品購入等に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。-5-(3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月28日(火)までに発送する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(任意様式)により説明を求めることができる。① 提出期限令和8年8月4日(火)午後5時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年8月7日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(任意様式)により提出すること。① 提出期限令和8年7月29日(水) 午後5時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法一般書留郵便による郵送(上記提出期限までに必着)により行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間-6-令和8年8月3日(月)から令和8年8月19日(水)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。閲覧を希望する場合は、上記5(1)に事前に連絡の上、閲覧日時を調整すること。② 閲覧場所上記5(1)に同じ。10 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和8年8月18日(火)午前10時から令和8年8月19日(水)午後5時まで(2) 提出場所上記5(2)に同じ。(3) 提出場所一般書留郵便による郵送(上記提出期限までに必着)により行うものとし、提出場所への持参または電送によるものは受け付けない。なお、入札封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。11 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年8月20日(木)午前11時(2) 開札場所上記5(2)に同じ。(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、郵便は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。-7-中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入の上、上段の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。14 入札保証金及び契約保証金 免除15 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」にて掲載)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16 手続における交渉の有無 無17 契約書作成の要否等別紙2請負契約書(案)により当機構において契約書を作成する。18 支払条件完成払19 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名-8-停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の業務責任者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終-9-職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。以 上- 10 -別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)※3プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R7.4~基準) 2くるみん認定(R4.4~R7.3基準) 2トライくるみん認定(R7.4~基準) 1くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定(R4.4~R7.3基準)1くるみん認定(~H29.3までの基準) 1行動計画(R7.4~基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の業務責任者の経験及び能力技術者資格(別記様式4)保有する資格等について、下記の順位で評価する。①入札説明書4(6)①に示す資格等のうち、資格2つ以上かつ経歴1つに該当②入札説明書4(6)①に示す資格等のうち、資格1つかつ経歴1つに該当③入札説明書4(6)①に示す資格等のうち、1つに該当① 5② 3③ 0- 11 -業務実績(別記様式5)平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0技術提案実施方針業務理解度(別記様式6、7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式6、7)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価テ□マ(別記様式8)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]北ぶらくり丁商店街と本町公園を一体的な空間と捉え、北ぶらくり丁商店街にある道路や空地・空家の活用及び空家の改修、運用を図る際に留意すべき視点。0~20合計 60※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 )をいう。※3 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。なお、記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 12 -別紙2請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和8年 月 日から令和9年3月5日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印- 13 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必- 14 -要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、- 15 -受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。- 16 -三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ- 17 -なかったとき。十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由- 18 -によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたも- 19 -のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がそ- 20 -の契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 21 -使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和8年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。- 22 -使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名- 23 -委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表電話」「代表電話+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照のこと。- 24 -委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表電話」「代表電話+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照のこと。記載例実印代理人使用印- 25 -入 札 書金 円也(税抜)ただし、和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和8年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 26 -封筒記載例表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 郵送にあたっては中封筒とする。 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿□件名和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務入札書□(押印省略)住所封氏名- 27 -(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)ただし、和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :※2 連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は空欄提出日記載例代表者本人の氏名実印又は使用印- 28 -(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)ただし、和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :※2 連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は空欄提出日記載例代理人の氏名委任状により届け出た使用印- 29 -(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)ただし、和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):㈱〇〇 〇〇部 部長〇〇 〇〇※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):㈱〇〇 〇〇部 〇〇 〇〇※2 連絡先(電話番号)1 : 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇※2 連絡先(電話番号)2 : 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は空欄提出日記載例代表者本人の氏名押印不要連絡先は責任者と担当者で2者以上記載が望ましいが、1者しか無い場合は1者でも可。連絡先は、事業者等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数の電話番号が無い場合は 1 つの電話番号でも可。- 30 -(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)ただし、和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):㈱〇〇 〇〇部 部長〇〇 〇〇※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):㈱〇〇 〇〇部 〇〇 〇〇※2 連絡先(電話番号)1 : 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇※2 連絡先(電話番号)2 : 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。提出日記載例代理人の氏名押印不要連絡先は責任者と担当者で2者以上記載が望ましいが、1者しか無い場合は1者でも可。連絡先は、事業者等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数の電話番号が無い場合は 1 つの電話番号でも可。31個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 受注者が業務等に関して知り得た情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)32第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 発注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)33第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 印受注者印34(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ使用を禁止する。③ 電子メール35初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。36(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。37令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1382 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。39令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式240(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。41確 認 内 容確認結果備考④ FAXについては禁止している。⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。42確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 43 -外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日発注者 住所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住所氏名 印- 44 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 45 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年6月24日付けで掲示のありました「和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(2)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 46 -別記様式2企業の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 47 -別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性活躍推進法に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 48 -注1 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。注2 それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し))を添付すること。- 49 -別記様式4配置予定の業務責任者の保有資格等提出者名:1 業務責任者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験経歴入札説明書4(6)①の経歴※2 年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 経歴書を添付すること。複数ある場合は、全て添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証または在籍証明書(社印又は代表印を押印)等の写し。保険番号、被保険者等記号・番号及び報酬額にはマスキングを施すこと。)。注2 複数者を提出する場合、配置予定の業務責任者毎に記載すること。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該業務責任者に係る評価点とする。- 50 -別記様式5業務責任者の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)②に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。 - 51 -別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 52 -別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容業務責任者担当者 配置予定人数 人担当者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注 氏名にはふりがなをふること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・業務協力先及びその理由(業務特徴等)注 他の企業等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 53 -別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:北ぶらくり丁商店街と本町公園を一体的な空間と捉え、北ぶらくり丁商店街にある道路や空地・空家の活用及び空家の改修、運用を図る際に留意すべき視点。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 1和歌山市北ぶらくり丁商店街における既存建物を活用した事業計画検討等業務仕様書1 業務目的当機構は、和歌山市と令和6年4月に継続締結した「和歌山市における新しいまちづくりの推進に関する基本協定」に基づき、和歌山市中心市街地において、同市が目指すまちづくりの実現に向け、ウォーカブル推進都市、リノベーションまちづくり、都市再生推進法人との連携など官民連携まちづくり等の推進支援に取り組んでいる。本業務は、今後の上記取組による相乗効果が期待される本町公園及び北ぶらくり丁商店街のエリアにおいて、商店街アーケード撤去及び道路整備(以下、「北ぶらくり丁再整備」という。)の整備方針検討及び詳細設計(以下、「北ぶらくり丁再整備設計」という。)が進む北ぶらくり丁商店街に着目し、建物と前面道路の一体的空間(以下、「一体的空間」という。)を形成して人の滞留と消費を誘導する既存建物活用事業の事業計画検討を支援するとともに、その検討プロセスにおいて一体的空間を暫定的に一部試行(以下、「空間暫定活用」という。)し、上記推進支援に活用することを目的とする。2 履行期間契約締結日翌日~令和9年3月5日(金)3 業務実施場所和歌山県和歌山市北ぶらくり丁商店街(別図参照)4 業務内容(1)前提条件の整理既存調査の確認を行った上で、本業務に係る前提条件、課題等の整理を行う。・既存調査の確認当機構における既存調査の内容等を確認する。主な既存調査・和歌山市北ぶらくり丁商店街における空間整備方策検討等支援業務(以下、「令和7年度検討等支援業務」という。)・令和7年度和歌山市中心市街地における暫定的空間活用に係る企画・実施業務・前提条件、課題等の整理本業務に係る前提条件、課題等の整理を行う。2(2)既存建物利活用事業計画検討支援業務北ぶらくり丁商店街において、空家を活用した民間不動産活用事業の当機構検討を支援する。本検討にあたり、(3)、(4)の空間活用企画の実施結果を適宜反映させながら検討支援を進めるものとする。① 既存建物を活用した事業計画素案の作成民間事業者が既存建物を活用してテナントへの賃貸、自主運営事業を組み合わせて実施する事業を想定し、事業計画案を検討する。事業計画案は、次の項目に沿った構成とする。・事業コンセプト・各階概略平面図・空間デザインイメージ図(前面道路空間と建物低層部の一体的空間イメージ図)・初期投資計画・事業収支計画(月平均・月別・10年)② 既存建物を活用した事業計画の作成①の事業計画案を基に、(3)、(4)の空間活用企画の実施結果に基づき精査し、事業計画を作成する。・事業コンセプト・各階概略平面図・空間デザインイメージ図(前面道路空間と建物低層部の一体的空間イメージ図)・初期投資計画・事業収支計画(月平均・月別・10年)・断熱改修・省エネ設備導入等の脱炭素の取組・前面道路空間との一体的利活用計画・課題と対応方針のとりまとめ(3)企画検討業務令和7年度検討等支援業務及び(2)で作成した事業計画素案ベースとして、空間利活用の企画を次の通り検討する。① 空間利活用企画内容の検討「5 本業務の前提条件」を踏まえ、既存建物と北ぶらくり丁全体の持つレトロな雰囲気を活かしながら、北ぶらくり丁再整備設計で具体化される道路の広場空間化と整合を図った空間利活用の企画内容を検討する。既存建物の1~3階を現状有姿で一時使用し、あわせて前面道路の占用許可範囲内(敷地境界から1.5m)を利活用する。令和7年度検討等支援業務で想定した用途を参考にして暫定的に空間を整備し、空間利活用を行う。② 企画実施方法の検討②で検討した空間利活用企画内容の実施方法を、具体的な運営体制も含めて検討する。3③ 建物使用に係る関係機関・近隣住民との事前調整の支援②の企画内容に基づき商店街組合、和歌山市、近隣住民等との事前調整の支援を行う。調整への同行回数は、1回1時間、5回程度を想定する。(4)企画実施業務① 空間利活用の実施(2)の①及び(3)に基づき、空間利活用を実施する。② 安全管理業務空間利活用期間中の以下に示す安全管理業務を実施する。・既存建物の施錠・既存建物内部利用に係る保全管理・その他、発注者との協議により必要な事項③ 企画実施による効果調査次の効果調査を実施し、とりまとめを行う。・既存建物への来場者数・物販売上高(5)和歌山市、商店街振興組合、民間事業者等との協議支援本業務の検討過程において、当機構が和歌山市及び商店街振興組合等に助言、提案等を行う協議に必要な資料等を作成し、協議を支援する。協議回数は1回1時間、10回以上を想定する。※リモートでの対応を可とする。45 本業務の前提条件検討、実施にあたっての前提は次の通りとし、詳細は発注者と協議すること。(1)基本的日程① 企画を実施する曜日及び時間帯毎週水・木・金曜日の12時~18時及び毎月第2、第4週土・日曜日の11時~16時の時間帯。なお、発注者及び関係者等との協議の上で、これに追加した期間で実施することも可能とする。② 企画内容毎の日数と業務量の目安企画内容毎の日数と業務量の目安を示す。なお、発注者及び関係者等との協議の上で、これに追加した内容及び日数とすることも可能とする。企画内容 日数 業務量の目安建物内外部の空間利活用 14日程度受注者による企画実施を想定し、①で提示する時間帯のうち1日当たり1名4時間程度自主企画 8日程度受注者自らの企画実施を想定し、1日当たり2名5時間程度担い手によるまちづくり活動の試行1日程度他者による実施と受注者による支援を想定し、1日当たり2名5時間程度③ マーケットイベントとの併催期間中、月の第2日曜日の空間利活用は、北ぶらくり丁商店街のマーケットイベントと併催する自主企画とすること。併催内容については、北ぶらくり丁商店街組合と十分な協議を図ること。④ 準備、片付け等次の期間は、準備・片付け等のため、企画を実施する日時に含めないこと。・令和8年10月1日~11月24日及び令和8年12月28~31日⑤ 企画に反映する事項「4 業務内容」で検討、実施する企画に下記事項をすべて取り入れること。 ・人の滞留や消費の促進・地域に必要な担い手によるまちづくり活動・防災啓発・環境啓発・その他上記に資する事項⑥ 建物概要・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根5階建1~4階 約170~190㎡ 5階 約20㎡・1、2階 元店舗 3階 元事務室・作業室 4階 元住居 5階 階段室・残存している什器について、建物所有者の承諾を得たものは利用可能5⑦ 必要な費用建物使用に必要な費用の支払いについては次のとおりとする。・水道代及び電気代は受注者が支弁する・建物の使用に関して、建物所有者、当機構及び受注者間で協議し、建物所有者と受注者との間で賃貸借契約等を約定の上、受注者が賃貸料を支払う。・建物使用の期間は建物の使用準備及び撤去後の現状復旧等に必要な期間を含めて4か月間、土地使用料は近傍賃料を参考として算出した額を基本とし、建物所有者との協議を経て定める。本業務上の目安として、候補建物の賃料(水道光熱費含む)を次に示す。使用期間の目安 算定賃料の目安(水道光熱費含む)4ヵ月1月当たり383,000円6 業務量本業務に必要となる業務量(人・日)については、別紙1を参考とする。7 成果品(1)報告書 2部(2)打合せ議事録 一式(3)企画実施時の写真、動画、作成物等の電子データなお、成果品の規格、仕様等については、当機構の調査職員と協議するものとする。また、報告書の作成においては当機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。8 その他(1)当機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。契約書第 10 条第 1 項に規定する引渡場所は、原則、当機構西日本支社都市再生業務部まちづくり支援室とする。なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。(2)成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受託者の責任において補正するものとする。(3)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(4)本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。(5)本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度当機構担当者と協議すること。また、当該業務の実施上知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。(6)下請は原則認めない。ただし、下請負人届が提出され、発注者が業務に支障がないと判断される場合は、承諾書を交付し認めることとする。① 下請を認める場合6業務の重要性により、イ 主たる部分の業務、ロ 軽微な業務及びハ その他の業務、の3つに分類し、次の通り取り扱う。イ 主たる部分の業務の下請は認めない。ロ 軽微な業務は下請負人届での確認を要しない。ハ その他の業務は提出された下請負人届を審査し、業務に支障が無いと判断した場合に承認する。② 業務の重要性の定義は次による。イ 主たる部分の業務業務の総合的企画、業務遂行管理、技術的判断、業務手法の比較検討及び決定、説明資料・報告書の作成方針の決定及び成果物の照査をいう。ロ 軽微な業務ワープロ、コピー、印刷、製本資料の整理、トレース、単純な集計、データ入力及び単純な計算処理などの業務をいう。ハ その他の業務イ又はロのいずれにも当たらない業務をいう。(7)本業務成果品に係る著作権等一切の権利はすべて発注者に帰属するものとする。(8)本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(9)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上7業務実施場所:北ぶらくり丁商店街地図©GeoTechnologies,Inc.「PL21001」北ぶらくり丁商店街の拡大地図©GeoTechnologies,Inc.「PL21001」北ぶらくり丁商店街別図南海和歌山市駅候補建物本町公園8別紙2調査・検討業務等の業務量〔都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕業務項目 業務量(人・日) 備考(1) 前提条件の整理 5.3(2) 既存建物利活用事業計画検討支援業務① 既存建物を活用した事業計画素案の作成 13.7② 既存建物を活用した事業計画の作成 13.7(3) 企画検討業務① 建物使用に係る関係機関・近隣住民との事前調整の支援1.6② 空間利活用企画内容の検討 8.6③ 企画実施方法の検討 2.1(4) 企画実施業務① 空間利活用の実施 28.3② 安全管理業務 1.9③ 企画実施による効果調査 3.8(5) 和歌山市、商店街振興組合、民間事業者等との協議支援3.3注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。9参考資料調査・検討業務等の積算基準について〔都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕1 委託費用の算定2 直接人件費の算定根拠仕様書別紙2に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1) 直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2) 諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 × 消費税額

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