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【電子入札】【電子契約】臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/24です。

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)の入札

一般競争入札(総価方式・電子入札)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)を地層処分基盤研究施設(研究棟)にて実施
  • 入札方式:一般競争入札、総価方式、電子入札システム利用
  • 納入期限:令和9年1月29日(納期)
  • 納入場所:地層処分基盤研究施設(研究棟)
  • 入札期限:記載なし(提出期限・開札日未記載)
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 飛田武 電話 080‑9422‑6046 内線 803‑41036 E‑mail tobita.takeshi@jaea.go.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D(いずれかに格付け)
  • 資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加者資格)および国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等の記載なし)
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しないこと、取引停止措置中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、機構が要求する技術要件を証明できること、資格審査を開札前に完了させること

【参考:推測情報】

  • 入札書提出期限は「令和8年8月21日 16時00分」までと記載されているが、正式な入札期限欄には明示されていないため「記載なし」とした。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ) 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C02385一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月21日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月21日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(研究棟)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月21日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)仕様書21. 件名臨界安全評価に係る解析手法の検討(Ⅲ)2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)が、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「令和8年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(直接処分等代替処分総合評価技術開発)」の臨界安全評価技術の高度化の検討では、使用済燃料の多様性への対応等に係る技術開発に重点を置き、未臨界の確保の確実性を高めるとともに、処分容器への燃料集合体の収容体数を合理化するための検討を進めることとしている。 本業務では、この検討の一環として、わが国の多様な使用済燃料の処分を想定した装荷曲線による臨界安全評価の不確実性因子の候補である、使用済燃料集合体における燃焼度分布と、燃焼計算の精度に着目した臨界計算等を行い、これらの不確実性に関するデータを取得する。 さらに、これらの検討結果に基づき、わが国の多様な使用済燃料の臨界安全評価手法の構築に向けた課題を整理する。 3. 作業実施場所受注者側実施施設4. 納期令和9年1月29日5. 作業項目(1) 燃料集合体内部の燃焼度分布が処分後の臨界性に及ぼす影響に関する解析(2) 使用済燃料組成の燃焼計算の精度が処分後の臨界性に及ぼす影響に関する解析(3) 多様な使用済燃料の臨界安全評価手法の構築に向けた課題の整理(4) 報告書の作成6. 作業内容及び方法(1) 燃料集合体内部の燃焼度分布が処分後の臨界性に及ぼす影響に関する解析これまで原子力機構では、わが国の多様な使用済燃料の処分後の臨界安全性の評価を、装荷曲線の手法により行うための具体的な手順や手法の検討を進めており(原子力機構,2024;2025)、海外の先行事例(Agrenius et al., 2010)を参考に、評価に不確実性をもたらす可能性がある因子(これ以降「不確実性因子」と表記する。)の候補を整理している(原子力機構,2025)。 本項目では、上記で整理されている不確実性因子のうち、燃料集合体内部の燃焼度分布の違いが処分後の臨界性に及ぼす影響に着目して、加圧水型軽水炉(これ以降「PWR」と表記する。)の17×17型使用済燃料 4 体を一つの処分容器に収容する処分システム(図-6.1参照)を想定した臨界計算等を行い、燃料集合体内部で平均燃焼度が一様に分布すると仮定した場合(これ以降「一様分布」と表記する。)の実効増倍率と、現実的な分布を考慮した場合の実効増倍率の差(これ以降「Δk/k」と表記する。)を求める。 燃料集合体の平均燃焼度について複数の値を対象として上記の解析を行い、Δk/kの燃焼度依存性を評価する。 また、燃料の初期濃縮度や平均燃焼度などの種々のパラメータに対するΔk/kの変化の傾向やその原因分析を行う。 燃料集合体内部の燃焼度分布としては、燃料集合体の軸方向の分布(これ以降「軸方向燃焼度分布」と表記する。)と燃料集合体の鉛直断面における分布(これ以降「水平方向燃焼度分布」と表記する。)を対象とする。 なお、図-6.1 に示す体系で燃焼度分布を一様分布と仮定する場合を「基本ケース」と呼ぶ(原子力機構,2025)。 3詳細については以下に示す。 図-6.1 処分容器と緩衝材の設計仕様の例(基本ケース)1) 軸方向燃焼度分布に関する検討燃焼度の範囲ごとに軸方向燃焼度分布のデータが示されているWagner et al.(2003)などを参考に、任意の燃焼度に対する軸方向燃焼度分布を設定して燃焼計算及び臨界計算等を行い、一様分布を仮定した解析結果との差からΔk/kを求める。 具体的には、表-6.1に基づき原子力機構と協議の上、初期濃縮度3種類と平均燃焼度6種類の組合せのうち 24以上のパターンを含むように、6ケース以上の解析ケースを設定して、これらを対象とする燃焼計算を行うとともに、この結果をインプットとする処分後の状態を想定した臨界計算を行う。 臨界計算では、燃料集合体の燃料棒の軸方向をノードごとに分割し、各々のノードに対応する燃焼度について燃焼計算を行った結果から核種生成量を設定することで燃焼度分布を持った燃料集合体をモデル化する。 なお、水平方向の燃料組成については一様に分布しているものとする。 これらの解析結果について、燃焼度の依存性や燃焼度分布による違いが存在するか等、これまでの解析結果(7.(2)貸与品参照)を踏まえて本質的な違いの有無を確認するとともに、違いが生じた原因を分析する。 なお、一様分布を想定した解析のうち、これまでの解析と同一の初期濃縮度と平均燃焼度の組合せパターンについては、これまでの解析結果(7.(2)貸与品参照)を使用すること。 表-6.1 軸方向燃焼度分布の影響解析の解析ケースの例(計算の対象とする組合せパターンを「〇」で示す)解析ケースNo. 初期濃縮度[wt%]軸方向燃焼度分布平均燃焼度 [GWd/t]10 20 30 40 50 551 3.4一様分布〇 〇 〇2 4.1 〇 〇 〇 〇3 4.7 〇 〇 〇 〇4 3.4現実的な分布〇 〇 〇 〇5 4.1 〇 〇 〇 〇6 4.7 〇 〇 〇 〇 〇2) 水平方向燃焼度分布に関する検討令和7年度に設定した燃焼度勾配データ(7.(2)貸与品参照)を水平方向燃焼度分布として設定して燃焼計算及び臨界計算等を行い、一様分布を仮定した解析結果との違いからΔk/kを求める。 14.0 450.070.070.014.0単位:cm100.1 240.15.023.014.070.072.1緩衝材燃料集合体地下水処分容器軸方向断面図 水平方向断面図4具体的には、表-6.2及び図-6.2に基づき原子力機構と協議の上、初期濃縮度3種類と平均燃焼度6種類の組合せのうち11以上のパターンを含むように、3ケース以上の解析ケースを設定して、前項1)と同様の解析を行う。 対象とする初期濃縮度と平均燃焼度の組合せパターンについては、1)項で決定したパターンから選択すること。 ただし、一様分布の実効増倍率については 1)項の解析結果またはこれまでの解析結果(7.(2)貸与品参照)を使用すること。 上記で設定された水平方向燃焼度分布に基づく燃料棒の配置ごとに指定した領域の燃焼度について燃焼計算を行い、その結果から核種生成量を設定することで、水平方向の燃焼度分布を持った燃料集合体をモデル化して臨界計算を行う。 軸方向の燃料組成については一様に分布しているものとする。 また、水平方向燃焼度分布が臨界性に及ぼす影響の妥当性を確認するため、図-6.2 の低燃焼度と高燃焼度領域を入れ替えたモデルを作成した臨界解析を、初期濃縮度と平均燃焼度の組合せの 1 パターンに対して行うこと。 この臨界計算の燃料組成等の解析条件については、上記に示した解析結果も参考として、原子力機構と協議の上、決定する。 表-6.2 水平方向燃焼度分布の影響解析の解析ケースの例(計算の対象とする組合せパターンを「〇」で示す)解析ケースNo. 初期濃縮度[wt%]水平方向燃焼度分布平均燃焼度 [GWd/t]10 20 30 40 50 551 3.4令和7年度に設定した燃焼度勾配データ〇 〇 〇2 4.1 〇 〇 〇 〇3 4.7 〇 〇 〇 〇図-6.2 水平方向燃焼度分布の例(原子力機構, 2015)上記の1)及び2)の解析のいずれについても、燃焼計算コードとしてはORIGEN2(Croff, 1980)を、ORIGENライブラリセットとしてはORLIBJ40(奥村ら, 2012)を使用して、軽水炉における燃焼計算及び軽水炉から使用済燃料を取り出した後の崩壊計算を行う。 さらに、その計算結果から、燃焼度クレジット核種セット(表-6.3 参照)の核種生成量データを抽出し、それらをインプットとして処分後の臨界計算を行う。 抽出する核種生成量データについては、処分後に実効増倍率がピークとなる経過時間における値とする。 ピークとなる時間については原子力機構から提示する。 臨界計算コードとしては MVP-3.0(長家ら, 2016)を、断面積ライブラリとしてはJENDL-4.0を使用する。 ヒストリー数は統計誤差が0.03%を超えない値を設定する。 燃料集合体や処分容器、緩衝材の寸法などの設計仕様については原子力機構から提示する。 その他の解析条件については、これまでの原子力機構による解析(7.(2)貸与品参照)を基本とし、原子力機構と協議のうえ、決定する。 5表-6.3 燃焼度クレジット核種セットアクチニド+FP+Np-237U-234、U-235、U-238、Pu-238、Pu-239、Pu-240、Pu-241、Pu-242、Am-241、Mo-95、Tc-99、Rh-103、Cs-133、Sm-147、Sm-149、Sm-150、Sm-152、Nd-143、Nd-145、Eu-153、Gd-155、Np-237(2) 使用済燃料組成の燃焼計算の精度が処分後の臨界性に及ぼす影響に関する解析これまで原子力機構で整理された不確実性因子の候補のうち、使用済燃料組成データに対する燃焼計算の精度(これ以降「核種組成の予測精度」と表記する。)が処分後の臨界性に及ぼす影響について、臨界計算等によりΔk/kを求めるとともに、燃料の初期濃縮度や燃焼度の違いによるΔk/kの変化の傾向や燃料組成の実効増倍率への感度などから原因分析を行う。 核種組成の予測精度による影響としては、燃焼計算の不確かさ(M/C値の平均値のばらつき)による影響と、バイアス(M/C値の平均値が1.0から外れていること)(原子力機構,2015)による影響を対象とする。 詳細については以下に示す。 ※M/C値:測定値と計算値の比1) 燃焼計算の不確かさに関する検討原子力機構のこれまでの評価(原子力機構, 2015:山本ほか,2015)を参考に、実効増倍率の感度係数を算出する臨界計算等を行い、その結果と核種組成の予測精度の結果から、図-6.1 に示す解析体系について実効増倍率の不確かさを求める。 具体的には、はじめに、表-6.4に基づき原子力機構と協議の上、初期濃縮度3種類と平均燃焼度6種類の組合せのうち 13 パターン以上を含むように、3 ケース以上の解析ケースを設定して、これらを対象とする臨界計算を行い、感度係数を算出する。 感度係数を算出する臨界解析コードには、SCALEコードシステムのTSUNAMIモジュール(Rearden and Jessee, 2016)を、断面積ライブラリにはENDF/B-VIIを使用する。 燃料組成としては、(1)項の一様分布に設定した核種組成データ、またはこれまでに設定した核種組成データ(7.(2)貸与品参照)を使用し、設定する核種は表-6.3の燃焼度クレジット核種セットとする。 対象とする燃料集合体や処分容器、緩衝材の寸法などの設計仕様については原子力機構から提示する。 その他の解析条件については、これまでの原子力機構による解析(7.(2)貸与品参照)を基本とし、原子力機構と協議のうえ、決定する。 次に、上記で計算した感度係数と、原子力機構(2015)に示されている核種組成予測精度の M/C 平均値及び標準偏差を用いて、原子力機構(2015)を参考に燃焼計算の不確かさによるΔk/kを評価する。 表-6.4 実効増倍率の感度係数を算出する臨界解析の解析ケースの例(計算の対象とする組合せパターンを「〇」で示す)解析ケースNo. 初期濃縮度[wt%]解析体系平均燃焼度 [GWd/t]10 20 30 40 50 551 3.4 基本ケース 〇 〇 〇 〇2 4.1 基本ケース 〇 〇 〇 〇3 4.7 基本ケース 〇 〇 〇 〇 〇2) 燃焼計算のバイアスに関する検討山本ほか(2015)を参考に、補正※を施した核種組成データを用いて臨界計算を行い、補正前の核種組成データ(以降「ノミナル値」と表記。)による実効増倍率とのΔk/kを求めることにより図-6.1に示す解析体系における実効増倍率のバイアスによる影響を評価する。 具体的には、はじめに、表-6.5に基づき原子力機構と協議の上、初期濃縮度3種類と平均燃焼度6種類の組合せから成る 13パターン以上を含むように、3 ケース以上の解析ケースを設定し、これらを対象6とする臨界計算を、ノミナル値の燃料組成に対して補正を施した核種組成データを用いて行う。 臨界解析コードにはMVP-3.0(長家ら, 2016)を、断面積ライブラリにはJENDL-4.0を使用する。 ノミナル値の燃料組成としては、(1)項の一様分布に設定した核種組成データ、またはこれまでに設定した核種組成データ(7.(2)貸与品参照)を使用し、表-6.3に示す核種を対象とする。 ノミナル値の補正方法は原子力機構と協議のうえ、決定する。 燃料集合体や処分容器、緩衝材の寸法などの設計仕様については原子力機構から提示する。 その他の解析条件については、これまでの原子力機構による解析(7.(2)貸与品参照)を基本とし、原子力機構と協議のうえ、決定する。 次に、ノミナル値により計算した実効増倍率と、上記に示した補正後の核種組成データを用いて計算した実効増倍率によりΔk/k を評価する。 ノミナル値による実効増倍率としては、(1)項の一様分布の解析結果またはこれまでの原子力機構による解析結果(7.(2)貸与品参照)を使用する。 ※「補正」の詳細については、山本ほか(2015)を参照のこと。 表-6.5 燃焼計算のバイアスによる影響解析の解析ケースの例(計算の対象とする組合せパターンを「〇」で示す)解析ケースNo. 初期濃縮度[wt%]燃料組成平均燃焼度 [GWd/t]10 20 30 40 50 551 3.4 補正した燃料組成 〇 〇 〇 〇2 4.1 補正した燃料組成 〇 〇 〇 〇3 4.7 補正した燃料組成 〇 〇 〇 〇 〇(3) 多様な使用済燃料の臨界安全評価手法の構築に向けた課題の整理(1)項と(2)項の解析で求められたΔk/kを装荷曲線に適用して評価を行うことを想定して、わが国における PWR 使用済燃料の実績等の情報に基づき、これらのうちどの程度の割合が処分後の未臨界を確保できるか等を考察する。 わが国における PWR 使用済燃料の実績データ等については、佐治ほか(2009)等を参考とする。 さらに、その結果から、未臨界を確保できない使用済燃料が一定の割合で存在し得る場合には、処分システムの工学的対策(処分容器への中性子吸収材の挿入等)や装荷手法による臨界安全評価手法の高度化(未臨界判定基準値の見直し等)について、未臨界を確保できる使用済燃料の割合を増加させるために将来的に検討が必要となる課題の候補を幅広く整理すること。 (4) 報告書の作成(1)~(3)の内容をまとめ、報告書を作成する。 【参考文献】Agrenius,L. (2010): Criticality safety calculations of disposal canisters, SKB PublicReport 1193244. Croff, A. G. (1980): ORIGEN2 -- A Revised and Updated Version of the Oak Ridge IsotopeGeneration and Depletion Code, ORNL-5621, Oak Ridge National Laboratory. 原子力機構 (2015): 平成26年度地層処分技術調査等事業 使用済燃料直接処分技術開発 報告書,平成27年3月. 原子力機構 (2024): 令和5年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合評価技術開発 報告書, 令和6年3月. 原子力機構 (2025): 令和6年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合評価技術開発 報告書, 令和7年3月. 7長家康展, 奥村啓介, 櫻井健, 森貴正 (2016): MVP/GMVP第3 版 : 連続エネルギー法及び多群法に基づく汎用中性子・光子輸送計算モンテカルロコード(翻訳資料), JAEA-Data/Code 2016-019. 奥村啓介, 杉野和輝, 小嶋健介, 神智之, 岡本力, 片倉 純一 (2012): JENDL-4.0 に基づくORIGEN2 用断面積ライブラリセット:ORLIBJ40, JAEA-Data/Code 2012-032. Rearden, B. T. and Jessee, M. A. (2016): SCALE Code System, ORNL/TM-2005/39, Version 6.2. 佐治悦郎,井田俊一,若松明弘,河越稔之,清水純太郎,堀元俊明(2009):PWR燃料・炉心の 更なる信頼性向上・高度化に向けた取組み,三菱重工技報,vol.46, no.4, pp.28-32. Wagner, J. C., DeHart, M. D., Parks, C. V. (2003): Recommendations for Addressing AxialBurnup in PWR Burnup Credit Analyses, NUREG/CR-6801 (ORNL/TM-2001/ 273), U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research, Washington,DC. 山本健土, 秋江拓志, 須山賢也, 細山田龍二 (2015): 使用済燃料直接処分の臨界安全評価―燃焼度クレジット評価のためのデータの整備―(受託研究), JAEA-Technology 2015-019. 7. 支給品及び貸与品(1)支給品:なし(2)貸与品:・「6. 作業内容及び方法」で示した臨界解析結果及び使用済燃料核種組成データ・令和7年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合評価技術開発 報告書(原子力機構, 令和8年3月)8. 提出書類等表-8.1に示す提出書類等を提出期限までに提出すること。 表-8.1 提出書類等番号 提出書類名 提出期限 部数(1) 委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1部(2) 実施計画書1) 契約締結後速やかに 3部(3) 打合せ議事録1) 打合せ後速やかに 3部(4) 報告書 令和9年1月29日 3部(5) 電子データファイル2) 令和9年1月29日 1部1) 一部を確認後返却とする。 (打ち合わせ議事録については、決定、確認事項を含むものとする)2) 報告書のPDF及びWordファイルと「6.作業内容及び方法」で記載した解析のデータファイル及び報告書に掲載した図表の電子データ(Excel等の機械判読可能な形式のファイル)を含む一式とする。 (提出場所)茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部地層処分基盤研究施設(研究棟)9.検査8「8.提出書類等」に記載されている内容を検査し、仕様書に定めるところに従って業務が実施され、本仕様書で求めているデータが報告されていることを確認する。 10. 検収条件「8.提出書類等」に示す書類及び電子データファイルの納品物とその部数を確認し、「9.検査」の結果の合格をもって検収とする。 11.特記事項(1)本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。 (2) 実施計画書の詳細に関しては、別途、原子力機構と協議の上、決定することとする。 (3) 本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。 従って、受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構(核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 処分システム開発グループ)へ照会し、了解を得るものとする。 (4) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとすること。 12.検査員(1) 一般検査 原子力機構 財務契約部 管財課長(2) 技術検査 原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部処分システム開発グループリーダー13. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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