令和8年度桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託に係る条件付一般競争入札について
三重県桑名市の入札公告「令和8年度桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託に係る条件付一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県桑名市です。 公告日は2026/06/25です。
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- 発注機関
- 三重県桑名市
- 所在地
- 三重県 桑名市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
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令和8年度桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託に係る条件付一般競争入札について
契約締結日 から 令和9年3月31日 までその他要件参加資格の決定令和8年7月2日までに参加資格不認定業者にのみ通知し、参加資格のある者には連絡しない。
・次の条件にすべて該当すること。
(1)国税及び桑名市税に滞納の無いこと。
(2)過去5年以内に三重県内市町において、森林経営管理意向調査業務もしくは森林経営管理権集積計画作成業務の完了実績を有すること。
・その他:森林総合監理士(フォレスター)の資格を有した者を1名以上担当技術者として配置すること。
・主任技術者:測量士技術者要件入札参加資格確認申請書の受付【期間】本公告日から令和8年7月1日 午後4時30分まで【提出場所】桑名市役所 農林水産課【提出書類】入札参加資格確認書(様式第1号)(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(7)その他関係法令、規則等に違反していない者地域要件地域要件■市内本社、本店業者■準市内業者■県内業者■県外業者り、次のとおり公告する。
令和8年6月26日 桑名市長 伊藤 徳宇発注公告 条件付一般競争入札の実施について 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定によ件 名 令和8年度桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託業 種 2707 統計調査履行場所 桑名市多度町古野及び美鹿 地内最低制限価格 不採用履行期間概要桑名市が主体となった森林整備及び経営管理を進めるにあたり、多度町古野地区及び美鹿地区内に森林を所有等する者並びに隣接地権者に対し、意向を調査するものである。
予定価格 事後公表議会の議決 不要入札参加資格要件基本となる要件(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者【注意事項】 ■国税に係る納税証明書提出書類※但し、次に該当する者は、各納税証明書の提出は不要です。
・三重県市町総合事務組合において、中間期納税確認が完了している者、 又は、令和5年7月1日以降に新規登録の申請を行った者■入札参加資格確認申請書(様式第1号)■その他(下記に示すもの) ■市税完納証明書■仕様書記載の実績及び要件が確認できる契約書等の写しそ の 他【入札の無効】 桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる①から⑧の事項 に該当する場合は、入札を無効とする。
①入札者が定刻までに入室できない場合 ②委任状を持参しない代理人のした入札 ③指定の様式を使用しない入札 ④記名・押印もれの入札・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額を入札書に記載してください。
⑤金額を訂正した入札 ⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札 ⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合 ⑧入札を妨害する言動があった場合前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除入札日時 令和8年7月6日 午前11時00分入札場所 桑名市役所議会棟3階 理事者控室部分払 なし質疑受付期間 本公告の日から令和8年7月1日 午後4時30分まで回答日 随時、ホームページ上にて回答入札方法 立会い入札仕様書の閲覧期間 本公告の日から入札書提出期限まで仕様書の閲覧場所 桑名市ホームページ上にて掲載。
【担当課】農林水産課
桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託特記仕様書令和8年6月桑名市農林水産課桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託特記仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、桑名市が実施する「桑名市森林経営管理意向調査及び森林経営管理権集積計画作成業務委託(以下「本業務」という。
)に適用し、設計図書を補足し、業務に関する作業方法等の必要事項を規定するものである。
(目的)第2条 本業務は、森林経営管理法に基づき、桑名市が主体となった森林整備及び経営管理を進めるにあたり、桑名市多度町における桑名市への経営管理権の設定について対象区域内に森林を所有等する者に対し意向を調査することを目的とする。
また、その結果を基に対象森林における経営管理権集積計画(案)を作成することを目的とする。
(準拠する法令等)第3条 本業務は、本特記仕様書、設計図書、委託契約書によるほか、次に掲げる法令等を遵守し実施するものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)(2) 森林経営管理法(平成30年 法律第35号)(3) 森林経営管理制度に係る事務の手引(令和2年12月林野庁森林利用課)(4) 林地台帳及び地図整備マニュアル(5) 林地台帳及び地図運用マニュアル(6) 林野庁測定規定(7) 三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)(8) 桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)(9) 桑名市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第22号)(10) 桑名市契約規則等(11) その他関係法令・規則・通達等(受注者の資格)第4条 受注者は、過去5年以内に三重県内市町において、森林経営管理意向調査業務もしくは森林経営管理権集積計画作成業務の完了実績を有することとする。
(技術者の資格)第5条 受注者は、本業務の目的を十分理解した上で技術者を定め、適切な人員を配置すること。
また、本業務を履行するにあたっては、発注者と常に密接な連絡をとり実施するものとする。
2 主任技術者は、「測量士」の有資格者であること。
3 本業務は、森林に対する高度な知識により管理・解析する必要があるため、これらに対応することができる森林総合監理士(フォレスター)の資格を有した者を1名以上担当技術者として配置すること。
4 主任技術者と担当技術者は兼務を可とする。
5 配置する技術者は、受注者と直接雇用関係にあること。
(貸与資料)第6条 本業務において受注者が必要とする資料については、書面にて発注者に申し出を行い、発注者の承諾を受けたあと使用できるものとする。
2 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料について必要がなくなった場合、速やかに発注者に返却するものとする。
3 受注者は、貸与された資料について十分な監督のもとで利用し、万一破損した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 貸与する各種データについては、個人情報が含まれるものもあるため、取扱いについては十分に注意すること。
5 貸与資料は、以下のとおりとする。
(1)森林簿データ(2)森林計画図データ(3)林班図データ(4)林地台帳データ(5)林地台帳地図データ(6)地形図(DMデータ)(7)写真地図データ(8)路網データ(9)法務局公図(xmlデータ)(10)権利者確認資料(登記簿謄本、地積測量図等)(11)境界測量実績データ(12)森林の土地所有者届出書(13)桑名市森林整備計画(14)森林経営計画書(15)伐採届等施業履歴資料(16)保安林関連資料(17)治山事業実施予定箇所関連資料(18)令和6年度航空レーザ測量成果(業務名:桑名市航空レーザ測量及び森林資源解析業務委託)(19)その他、協議により本業遂行の遂行に必要であると判断した資料(損害賠償)第7条 本業務の実施にあたり、受注者が第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の責任において解決することとする。
これに係わる費用はすべて受注者が負担するものとする。
(守秘義務)第8条 受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(訂正、補足等の処理)第9条 本業務の検査完了後、3年以内において不良箇所が発見された場合、受注者は発注者の指示する訂正、補足等の処理を受注者の負担にて速やかに行うものとする。
(疑義)第10条 本特記仕様書に定めのない事項又は本特記仕様書の条項について疑義が生じたときは、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務内容(業務概要)第11条 本業務の業務概要は、以下のとおりとする。
(1)計画準備 1式(2)意向調査業務 1式(3)経営管理権集積計画作成 1式(4)打合せ協議 1式第3章 計画準備(作業計画)第12条 作業計画は、本業務の内容を十分に考慮した上で、契約書・仕様書・各種法令等により作業内容を確認し、工程等の作業計画を立案するものとする。
(資料収集整理)第13条 資料収集整理は、発注者が貸与する各種資料を収集し、作業を効率的に進めるための整理を行うものとする。
第4章 意向調査業務(情報整理)第14条 情報整理は、発注者が提供する森林簿、林地台帳、法務局登記情報等を整理し、発注者と協議の上、発送先の一覧を作成するものとする。
(意向調査票等の作成)第15条 意向調査票等の作成は、林野庁が示す模範例を参考にし、調査票案を作成するものとする。
なお、調査票記載事項や調査協力依頼状及び説明資料等については、発注者と協議の上、作成するものとする。
(筆界案作成)第16条 筆界案作成は、公図、地積測量図、境界確認書類等の筆界線を示す既存資料、発注者より貸与される林相区分図、微地形表現図及び写真地図データ等を参考に、発注者と協議の上作成し、林地台帳の筆界線を現況の境界と推測できる位置に編集することとする。
2 意向調査対象者より境界の目印となりうる構造物等の位置情報の提供があった場合は、図面への反映方法等を発注者と協議の上、決定するものとする。
3 筆界案作成対象面積について、意向調査業務の結果により発注者・受注者協議の上、変更する場合がある。
4 作成した筆界案の各線について、地形情報、林相、面積按分等、筆界案となる線形や位置をどのような理由で決定したのかを示す根拠資料として、根拠を線種や線色等で視覚化した筆界案根拠資料を作成するものとする。
(意向調査票等の発送・回収)第17条 意向調査票等の発送・回収は、調査票依頼状、説明資料、意向調査票、境界確認票、筆界案を印刷し、宛名ラベルの貼り付け及び封緘作業を行い、調査対象者へ発送するものとする。
2 発送用封筒は発注者より受注者へ提供し、返信用封筒は受注者にて調達するものとする。
3 差出人名及び返信先は桑名市農林水産課とする。
4 期日までに返送が無いものについては再送を行うものとし、宛名不明等で郵送できなかったものに関しての取り扱いについては発注者と協議の上、決定するものとする。
(調査票結果の取りまとめ)第18条 調査票結果の取りまとめは、前条で回収した意向調査票及び境界確認票の回答内容を確認し、集計を行うものとし、自由記載された内容がある場合は、各項目に関連付けて要約することなく入力するものとする。
2 境界確認票において筆界案に同意しないと回答があったものについて、対象者と筆界案の修正に係る調整を行うものとする。
3 調査票結果のとりまとめ、筆界案の修正の後、経営管理の意向が確認できた森林、及び境界が確認できた森林を図示した図面を作成するものとする。
4 調査結果と調査票は作業終了後、発注者に返却するものとし、作業の途中であっても発注者が求めた場合にはその時点の結果を報告するものとする。
第6章 経営管理権集積計画作成(経営管理権集積計画対象森林の状況整理)第19条 経営管理権集積計画対象森林の状況整理は、対象森林の意向調査結果、筆界案、森林簿、林地台帳、路網の整備状況等の確認を行い整理する。
また、対象森林の関係権利者資料について、発注者から貸与を受け、関係権利者を一覧に取りまとめるものとする。
2 関係権利者が特定できない場合は、権利者不明として取りまとめるものとする。
(経営管理権集積計画(案)の作成)第20条 経営管理権集積計画の作成は、経営管理権集積計画を定める候補の森林について、経営管理の内容等の集積計画記載事項を、森林所有者の意向と桑名市森林整備計画等との調和が保たれた経営管理権集積計画(案)を作成するものとする。
(1) 経営管理権集積計画(案)の作成(2) 経営管理権集積計画(案)対象森林の位置図作成(3) 位置図GIS用データの作成(SHAPE形式)(4) 経営管理の内容(施業内容)については、発注者より別途指示するものとする。
2 集積計画の同意取得のため修正等が必要な場合は別途、発注者と協議を行うものとする。
(経営管理権集積計画(案)のへの同意取得)第21条 経営管理権集積計画対象森林の森林所有者及び関係権利者からの同意取得について、依頼状、説明資料、集積計画(案)、対象森林の位置図を印刷し、宛名ラベルの貼り付け及び封緘作業を行い、対象者へ発送するものとする。
2 発送用封筒は発注者より受注者へ提供し、返信用封筒は受注者にて調達するものとする。
3 差出人名及び返信先は桑名市農林水産課とする。
4 期日までに返送が無いものについては再送を行うものとし、宛名不明等で郵送できなかったものに関しての取り扱いについては発注者と協議の上、決定するものとする。
第7章 打合せ協議(打合せ)第22条 本業務における主要な打合せは、以下のとおりとする。
なお、業務着手時及び業務完了時の打合せは、原則として主任技術者が立ち会うものとする。
(1)業務着手時(2)中間時(1回)(3)業務完了時(4)その他、発注者受注者が必要と認めた時第8章 検査(検査の概要)第23条 受注者は、成果品の品質について検査を行うこととし、検査結果が要求する品質に達していない場合は、必要な修正を行うものとする。
(各作業工程における点検、検査)第24条 受注者は、各作業工程において点検及び検査を実施し、品質の向上に努めるものとする。
(完成検査)第25条 受注者は、発注者の指示に基づいて本業務の工程毎及び業務完了後における発注者の検査を受けるものとし、発注者から本特記仕様書及び協議事項の定めに適合しないものとして修正指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。
(瑕疵責任)第26条 成果品の納品後、種類又は品質に関して契約内容に適合しないものが発見された場合、受注者は発注者の指示に従い速やかに修正を行うものとし、これに掛かる費用は受注者の負担とする。
契約不適合責任の期間は、納品後1年とする。
第9章 納入成果品(納入成果品)第27条 本業務における納入成果品は、下記のとおりとする。
(1)意向調査票案 1式(2)意向調査票取りまとめ結果(PDF、EXCEL) 1式(3)筆界案データ(PDF、SHAPE) 1式(4)意向調査結果分布図(PDF、SHAPE) 1式(5)境界確認結果分布図(PDF、SHAPE) 1式(6)経営管理権集積計画(案) 1式(7)経営管理権集積計画(案)対象森林の位置図(PDF、SHAPE) 1式(8)業務報告書 1式(9)その他、本業務で得られた資料 1式(履行期間)第28条 成果品の納入期限は、令和9年3月31日までとする。
(成果品納入先)第29条 成果品納入場所は、桑名市農林水産課とする。
以上
[航空写真(令和5年度):令和5年度撮影 写真地図データ(三総合地第32号)][背景地図:令和5年度数値地形図成果(三重県市町総合事務組合)]1000 m1/40000