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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/25です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について 農政発第 000095 号令和8年6月26日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託(2) 目的及び概要清らかな地下水をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた熊本市では、多様な農産物が生産されており、農業産出額は全国市町村で第9位(※1)、熊本県においても農業産出額は全国第6位(※2)と、いずれも全国上位に位置している。 一方、民間調査の結果によると、食のイメージや食事の評価に関するランキングは高い水準とは言えず、食の魅力が十分に認知されていない状況にある。 このため、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上を図る必要がある。 こうした状況を踏まえ、本事業では、熊本市観光マーケティング戦略(※3)に基づき、熊本の農水産物等及び食の魅力の認知度やイメージの向上を図り、広く全国に発信することで、食をフックとした本市への観光客の誘客につなげることを目的として、マルシェと飲食店フェアを一体的に実施する「熊本食の祭典」を開催する。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 ※1 令和5年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)※2 令和6年農業産出額(都道府県別)(農林水産省)※3 「熊本市観光マーケティング戦略」について【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00354352/index.html(3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで(5) 提案上限額 12,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号(本庁舎12階)熊本市農水局農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室電話096-328-2410(直通)ファックス096-351-2030メールアドレス nousuibrand@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されているものであること。 さらに、業種として、第1分類「催事関係業務」・第2分類「企画・運営業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月26日(金)から令和8年(2026年)7月27日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月27日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月13日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月13日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市農水局農政部農業政策課農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式第3号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月26日(金)から令和8年(2026年)7月15日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月22日(水)までに開始し、令和8年(2026年)7月27日(月)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 正本1部は、添付書類を含め社名が分かるようにし、副本は、添付書類を含め、社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等は外すこと。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。 (例えば、社名をA社とするなど)。 上記に不備があった場合は、提出期限までに修正等を行い、再提出すること。 ※上記と別途、提出書類一式(正本・副本)を記録したデータを電子メール(大容量ファイル送受信システム等)にて提出すること。 なお、送付後は担当部局へ電話にて到着確認を行うこと。 ア 提案書提出届(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 業務実績書(様式6号)エ 会社概要(A4版様式任意:1枚)以下の項目は必ず記載すること・会社名 ・本社所在地 ・技術者数 ・業務内容・連絡先(担当者氏名、電話番号、FAX、メールアドレス)オ 工程計画(様式第7号)カ 本業務の技術提案書(A4横、上部綴じ、横書きとし、各頁に頁番号を記載すること。両面可)キ 参考見積書及び内訳書(2) 提出期限令和8年(2026年)7月27日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月27日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ア 提出部数上記(1)のア~キを1部として、正本、副本、それぞれ1部ずつの計2部とする。 イ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市農水局農政部農業政策課農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)8月5日(水)予定(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 各社の開始時間等、詳細は後日通知する。 なお、順番は提案書の提出順とする。 ヒアリングは非公開とし、各社30分程度を予定する。 (5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 また、社名及び社名を類推できる発言はしないこと。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託受託候補者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準別紙1「受託候補者を選定するための評価基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、各委員の評価点の平均を算出し、その平均点の最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数いる場合は、「委託候補者を選定するための評価基準」の評価項目「(6) 飲食店フェアの開催」の各委員の評価点の平均点が最も高い者を上位として契約候補者を決定する。 なお、各委員の評価点の平均が60点(100点満点)に満たないものとして選定しない。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 17 実施スケジュール(予定)令和8年(2026年)6月26日(金) 公示、ホームページ公開令和8年(2026年)7月13日(月) 参加表明書等提出期限令和8年(2026年)7月15日(水) 質問書提出期限令和8年(2026年)7月22日(水) 質問回答公表(予定)令和8年(2026年)7月27日(月) 提案書等提出期限関係書類の配布終了令和8年(2026年)8月5日(水) ヒアリング及び選定委員会(予定)令和8年(2026年)8月上旬 審査結果の通知令和8年(2026年)8月下旬 契約締結(予定)令和9年(2027年)3月31日(水) 契約期間終了(予定)※スケジュールは変更になる場合があります。 令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託公募型プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託(2) 目的及び概要清らかな地下水をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた熊本市では、多様な農産物が生産されており、農業産出額は全国市町村で第9位(※1)、熊本県においても農業産出額は全国第6位(※2)と、いずれも全国上位に位置している。 一方、民間調査の結果によると、食のイメージや食事の評価に関するランキングは高い水準とは言えず、食の魅力が十分に認知されていない状況にある。 このため、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上を図る必要がある。 こうした状況を踏まえ、本事業では、熊本市観光マーケティング戦略(※3)に基づき、熊本の農水産物等及び食の魅力の認知度やイメージの向上を図り、広く全国に発信することで、食をフックとした本市への観光客の誘客につなげることを目的として、マルシェと飲食店フェアを一体的に実施する「熊本食の祭典」を開催する。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 ※1 令和5年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)※2 令和6年農業産出額(都道府県別)(農林水産省)※3 「熊本市観光マーケティング戦略」について【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00354352/index.html(3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで(5) 提案上限額 12,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号(本庁舎12階)熊本市農水局農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室電話096-328-2410(直通)ファックス096-351-2030メールアドレス nousuibrand@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されているものであること。 さらに、業種として、第1分類「催事関係業務」・第2分類「企画・運営業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月26日(金)から令和8年(2026年)7月27日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月27日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月13日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月13日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市農水局農政部農業政策課農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式第3号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月26日(金)から令和8年(2026年)7月15日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月22日(水)までに開始し、令和8年(2026年)7月27日(月)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 正本1部は、添付書類を含め社名が分かるようにし、副本は、添付書類を含め、社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等は外すこと。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。 (例えば、社名をA社とするなど)。 上記に不備があった場合は、提出期限までに修正等を行い、再提出すること。 ※上記と別途、提出書類一式(正本・副本)を記録したデータを電子メール(大容量ファイル送受信システム等)にて提出すること。 なお、送付後は担当部局へ電話にて到着確認を行うこと。 ア 提案書提出届(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 業務実績書(様式6号)エ 会社概要(A4版様式任意:1枚)以下の項目は必ず記載すること・会社名 ・本社所在地 ・技術者数 ・業務内容・連絡先(担当者氏名、電話番号、FAX、メールアドレス)オ 工程計画(様式第7号)カ 本業務の技術提案書(A4横、上部綴じ、横書きとし、各頁に頁番号を記載すること。両面可)キ 参考見積書及び内訳書(2) 提出期限令和8年(2026年)7月27日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月27日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ア 提出部数上記(1)のア~キを1部として、正本、副本、それぞれ1部ずつの計2部とする。 イ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市農水局農政部農業政策課農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)8月5日(水)予定(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 各社の開始時間等、詳細は後日通知する。 なお、順番は提案書の提出順とする。 ヒアリングは非公開とし、各社30分程度を予定する。 (5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 また、社名及び社名を類推できる発言はしないこと。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託受託候補者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準別紙1「受託候補者を選定するための評価基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、各委員の評価点の平均を算出し、その平均点の最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数いる場合は、「委託候補者を選定するための評価基準」の評価項目「(6) 飲食店フェアの開催」の各委員の評価点の平均点が最も高い者を上位として契約候補者を決定する。 なお、各委員の評価点の平均が60点(100点満点)に満たないものとして選定しない。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 17 実施スケジュール(予定)令和8年(2026年)6月26日(金) 公示、ホームページ公開令和8年(2026年)7月13日(月) 参加表明書等提出期限令和8年(2026年)7月15日(水) 質問書提出期限令和8年(2026年)7月22日(水) 質問回答公表(予定)令和8年(2026年)7月27日(月) 提案書等提出期限関係書類の配布終了令和8年(2026年)8月5日(水) ヒアリング及び選定委員会(予定)令和8年(2026年)8月上旬 審査結果の通知令和8年(2026年)8月下旬 契約締結(予定)令和9年(2027年)3月31日(水) 契約期間終了(予定)※スケジュールは変更になる場合があります。 1基本仕様書1 委託業務名令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託2 趣旨及び目的清らかな地下水をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた熊本市では、多様な農産物が生産されており、農業産出額は全国市町村で第9位(※1)、熊本県においても農業産出額は全国第6位(※2)と、いずれも全国上位に位置している。 一方、民間調査の結果によると、食のイメージや食事の評価に関するランキングは高い水準とは言えず、食の魅力が十分に認知されていない状況にある。 このため、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上を図る必要がある。 こうした状況を踏まえ、本事業では、熊本市観光マーケティング戦略(※3)に基づき、熊本の農水産物等及び食の魅力の認知度やイメージの向上を図り、広く全国に発信することで、食をフックとした本市への観光客の誘客につなげることを目的として、マルシェと飲食店フェアを一体的に実施する「熊本食の祭典」を開催する。 ※1 令和5年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)※2 令和6年農業産出額(都道府県別)(農林水産省)※3 「熊本市観光マーケティング戦略」について【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00354352/index.html3 履行場所熊本市ほか4 業務委託期間契約締結の日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで5 提案上限額12,000千円(消費税及び地方消費税を含む)※上記提示額は、提案に当たっての目安(上限)となる額であり、契約額は別途設2定する予定価格の範囲内で決定することとなるため、提示した額とは必ずしも一致しない。 6 業者選定本事業の受託候補者は、公募型プロポーザル方式により選定する。 7 委託業務に係る留意事項(1) 本事業で使用する農水産物は、本市及び熊本連携中枢都市圏(※4)で生産されたものを基本とし、「熊本市の農業と水産業」(※5)を参考に出荷最盛期等を考慮すること。 なお、これらの農水産物を原料として使用した加工品の取り扱いも可とする。 これらを含め、以下「地元農水産物等」という。 (2) 本事業の実施に必要となる経費については、全て本委託料の範囲内で対応すること。 (3) 事業実績等について、本事業終了後にも提出を求める場合がある。 (4) 提案にあたり、マルシェの売上・来場者数(熊本市区画)、飲食店フェアの参加店舗数、広報指標等をはじめ、本事業の効果を測る適切な数値を設定すること。 (5) 本事業の実施にあたっては、熊本県の関係部署と連携すること。 (6) 本事業の実施にあたっては、必要に応じ、熊本市観光振興協議会の委員の意見を参考にすること。 (7) 業務着手の時期までに、仕様書に基づき業務工程表を作成し、提出すること。 ※4「熊本連携中枢都市圏」について【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00312353/index.html※5「熊本市の農業と水産業」【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032821/index.html8 業務委託内容(1) マルシェの開催県産品の販路拡大・消費拡大を目的として熊本県が熊本市内で実施する「食のみやこ熊本県」をPRするイベント(以下、「熊本県イベント」という。)において、地元農水産物等の販売及び飲食の提供等を行う区画(以下、「熊本市区画」という。)を設置し、当該区画の企画・運営を行うこと。 企画・運営にあたっては、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推3進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上が図られるよう工夫すること。 なお、熊本市区画に係る企画、設営、運営、売上管理、来場者対応及び安全管理については、受託者の責任において実施すること。 また、実施に当たっては、熊本県と連携・調整しながら行うこと。 【実施概要】日 程:令和9年(2027年)3月6日(土)・7日(日)実施内容:地元農水産物等の販売および飲食の提供等①地元農水産物等の販売場 所:新市街アーケードを中心とした周辺地域ブース数:15~20程度(目安)小間サイズ:出展内容に応じて設定主な備品:机、椅子、バックパネル等②飲食の提供等場 所:花畑広場を中心とした周辺地域ブース数:15~20程度(目安)小間サイズ:2.7m×3.6m主な備品:テント、店名看板等※ブース数等の内容については、受託者決定後、熊本県と協議の上決定するため、変動する場合がある。 ア 出展者の募集、選定及び調整出展者を広く募集し、出展の調整を行うこと。 なお、出展者については、熊本市の農漁業者、農業協同組合、漁業協同組合、食品関連事業者等(市外は不可)とし、熊本市と協議の上、決定すること。 イ 会場設営備品機材の準備・搬入、給排水・電気工事、会場装飾その他必要な設営を行うとともに、撤去まで対応すること。 なお、設営については、熊本県との調整により、熊本県の事業者が熊本市区画についても一括して実施する場合は、受託者は当該事業者と連携・調整のうえ対応するものとし、熊本市区画に係る設営費用は受託者が負担するものとする。 4ウ 熊本市区画の運営イベント当日は、熊本市区画の運営に必要な人員を配置し、熊本県と連携しながら運営すること。 エ 各種届出等必要に応じて、保健所や消防署等との協議及び各種許可の届出・申請等の手続きを行うこと。 また、イベント実施に伴う事故等に備え、賠償責任保険等の必要な保険に加入すること。 オ 実績データの把握出展者ごとの売上や来場者数(熊本市区画)等の実績データを把握し、本事業の効果検証に活用できるよう整理すること。 (2) 飲食店フェアの開催マルシェと連動し、飲食店や宿泊施設等(以下「飲食店等」という。)において地元農水産物等を活用したメニューの提供を行う飲食店フェアを実施すること。 実施にあたっては、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上や観光客の誘客が図られるよう工夫すること。 【実施概要】日 程:令和9年(2027年)2月下旬頃~3月下旬頃の間で、市と協議の上決定する実施店舗:熊本市中心市街地を中心とした飲食店等※熊本市を中心に、熊本連携中枢都市圏を主とし、熊本県内の飲食店等も参加可能とする。 ア 参加飲食店等の募集、選定及び調整フェアに参加する飲食店等を広く募集するとともに、各飲食店等との調整等を行うこと。 なお、参加飲食店等は、市と協議の上、決定すること。 イ フェア企画・運営調整、実施(ア) 観光客等の消費者が、楽しく味わいながら地元農水産物等の魅力に触れることができるフェア企画を提案するとともに、参加飲食店等との調整を含め、フェア全体の運営を行うこと。 (イ) 観光客等の消費者をフェア参加飲食店等に誘客する工夫をすること。 (ウ) 参加飲食店等のフェアメニュー提供状況等の確認を行うとともに、フェア5期間終了後は、事業効果を報告すること。 ウ 参加飲食店等における地元農水産物等の継続利用の促進フェア終了後も、参加飲食店等において地元農水産物等の利用継続につながる仕組みを併せて提案すること。 エ 広報の実施飲食店フェアの実施にあたっては、熊本県イベント全体の広報と連動し、相乗効果が図られるよう配慮するとともに、観光客の本市への誘客及びフェア参加飲食店等への来店促進並びに熊本の農水産物等の魅力発信を目的とした広報を実施すること。 (ア) 熊本県が実施する広報内容と連携し、マルシェとの一体的な訴求となるよう、情報発信を行うこと。 (イ) 参加飲食店等や提供メニューに加え、使用される地元農水産物の特徴や旬等の魅力が伝わる内容とすること。 (ウ) チラシ、ポスター等の制作・配布及びSNSやWEB媒体を活用し、フェアの開催情報及び地元農水産物の魅力等について効果的な情報発信を行うこと。 なお、WEBサイトを活用する際は、本市のクラウドサービスの利用基準を満たすものか確認のうえ、活用すること。 (エ) 来店促進及び回遊性の向上を図るため、マルシェ来場者がフェア参加飲食店等に訪れる動線を意識した広報を行うこと。 (3) 交流会の実施飲食店フェア開始前に、飲食店等における地元農水産物等の活用促進及び取引関係の構築を目的として、飲食店等と生産者等の交流会を実施すること。 交流会の実施に当たっては、次の内容とすること。 ア 飲食店等での地元農水産物等の活用促進につながる効果的な内容とすること。 イ 参加者間の関係構築及び継続的な取引につながるよう、マッチングの機会創出や情報提供等の工夫を行うこと。 ウ 交流会の実施結果については、効果検証を行うとともに、その結果を整理すること。 (4) アンケートの実施ア 消費者や参加事業者(マルシェの出展者及び飲食店フェアの参加店舗をいう。以下、同じ。)等に対してアンケート等を実施し、事業効果について分析すること。 イ アンケートの内容は、事前に市と十分に協議することとし、多くの回答が得られるよう工夫すること。 6(5) 事業成果検証及び報告書作成等本事業の成果を検証し、事業実施に係る報告書の作成を行うこと。 なお、作成に当たっては、参加事業者からヒアリングを行うなどして、事業成果を検証すること。 ア 報告内容(ア) 本事業に係る実施結果、次年度以降に向けた課題等の整理及びその解決策の提案(イ) アンケート等の集計結果、マルシェの売上・来場者数(熊本市区画)、飲食店フェアの参加店舗数のほか、事業効果についての定量的な評価等(ウ) その他委託業務の実施内容に関するものイ 報告書の提出方法原則として、様式は任意とする。 なお、冊子ではなくファイル綴じでも可。 紙ベース1部及び電子データを提出すること。 ウ 成果品の提出期限令和9年(2027年)3月31日(水)までに熊本市農業政策課農水ブランド戦略室に提出すること。 (6) 実施体制の構築ア 事業運営体制の構築参加事業者の調整をはじめ、運営に必要な人員及び体制を確保し、業務に支障・遅延をきたさないようにすること。 イ 問合せ窓口の設置参加事業者、来場者等からの問合せに対応する窓口を設置すること。 9 著作権に係る留意事項(1) 本業務において、第三者(本市及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。 (2) 本業務により作成した成果品及び委託業務実施にあたり新たに制作、撮影したもの等に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )は、本市に帰属するものとし、本業務以外の業務にて、本業務により作成した成果品及び委託業務実施に当たり新たに制作、撮影したもの等を使用する場合がある。 10 苦情等の処理及び報告の義務委託業務における事故・トラブル等については、受託者が責任を持って対応すること。 また、事故・トラブル等が発生した場合は、速やかに本市に報告すること。 711 遵守法令等(1) 本業務の遂行にあたっては、契約書及び本仕様書によるほか、業務に関係する法令及び規程を遵守しなければならない。 特に個人情報の保護に関する法律、熊本市情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)及び具体的な手順を定めた情報セキュリティ対策実施手順を遵守しなければならない。 併せて、受託者は、受託者の管理の下で業務に従事する者に対して、上記を遵守させるために必要な措置を講ずること。 また、本業務を遂行するに当たり、個人情報を使用する作業を含むため、契約書中「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 (2) 受託者は、本業務において知りえた情報を事業終了後に利用したり、第三者へ漏洩してはならない。 12 その他(1) 本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務の内容の詳細については、技術提案により選定された事業者と本市との協議により、仕様書を作成し決定する。 (2) 本業務に必要な資料等の収集及び作成については、受託者が行うものとする。 (3) 業務の実施に当たっては、適宜、本市と協議及び打ち合わせを行うこと。 (4) この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市と協議し実施するものとする。

熊本県熊本市の他の入札公告

熊本県の役務の入札公告

案件名公告日
入札公告の取り止めに関する公告(流域保全総合治山事業全体計画調査業務(球磨川上流地区))2026/06/25
令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業2026/06/25
熊本県内合同宿舎未利用地除草業務委託(管2026)2026/06/25
令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業2026/06/25
東町南住宅外壁改修その他工事監理業務委託(庁繰2025)2026/06/25
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