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【電子入札】【電子契約】50トンクレーンコンデンサの更新作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】50トンクレーンコンデンサの更新作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/25です。

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による50トンクレーンコンデンサの更新作業の入札

令和8年度・役務契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:50トンクレーンコンデンサの更新作業(核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 環境管理課)
  • 入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出・開札)
  • 納入期限:令和9年3月12日
  • 納入場所:茨城県那珂郡東海村村松4の33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 第二アスファルト固化体貯蔵施設 AS2 クレーンホール(G310)
  • 入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 外山 あめり(TEL: 080-4412-4232 / 内線: 803-41056、E-mail: toyama.ameri@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:国の競争参加者資格審査を受けていない者は、開札前までに審査を受け資格を有することが認められていること
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】50トンクレーンコンデンサの更新作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01921一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 50トンクレーンコンデンサの更新作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月13日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月7日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月7日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 環境管理課指定場所契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月7日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 50トンクレーンコンデンサの更新作業仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 環境管理課QA対象購買品11. 件名50トンクレーンコンデンサの更新作業2. 概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という。)TRP廃止措置技術開発部(以下「TRP部」という。)第二アスファルト固化体貯蔵施設(以下「AS2」という。)の 50 トンクレーン(538M407)の制御盤内に設置されているコンデンサの更新を行うものである。 3. 契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については、7項「技術仕様」に記載する。 (1) コンデンサの選定・調達 ···························· 1式(2) コンデンサの更新作業 ······························ 1式(3) 試験・検査 ······································· 1式(4) 提出図書の作成 ··································· 1式4. 契約範囲外(1) 50トンクレーンの試験・検査時の運転操作(2) 本作業に伴い発生する廃棄物の処分5. 支給物件・貸与物件5.1 支給物件(1) 作業用電力(機構指定位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(2) 身体防護具(綿手袋、RI用ゴム手袋等の消耗品)(3) その他、相互の協議により決定したもの5.2 貸与物件以下の物品を無償で貸与する。 ただし、受注者は貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び減失が生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(個人線量計等)(3) 呼吸保護具(半面マスク)(4) 50トンクレーンに関する完成図書(5) 作業の遂行に必要な機構の規程、規則、基準類(6) その他、相互の協議により決定したもの6. 一般仕様6.1 納期令和9年3月12日26.2 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33機構 研究所 TRP部 指定場所(AS2 クレーンホール(G310) 、環境管理課 居室)(2) 納入方法提出図書の納入は、上記納入場所に郵送又は手渡しとする。 作業対象の 50 トンクレーン(538M407)については、本仕様書で定める全ての作業が終了したことを確認後、現場にて引渡しとする。 6.3 保証(1) 本仕様書に基づいて実施したものが本仕様内容を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2) 保証期間は検収後1年とする。 但し、不適合是正後の保証については別途協議の上決定する。 6.4 検収条件7項「技術仕様」に定めた全ての作業が完了し、7.6項 「試験・検査」の合格及び6.5.2項「提出図書」に示す提出図書の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について文書(図面・データ含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 本仕様書で要確認と指定した事項(2) 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 本仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出図書以下の図書を提出するものとする。 項目 様式 部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書 受注者 1 契約後14日以内 要委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)機構 1 作業開始14日前 要中小受託事業者等を使用する場合。 作業等安全組織・責任者届 機構 1 作業開始14日前 要作業要領書 受注者 1 作業開始14日前 要手順書はチェックリスト方式とすること。 試験・検査要領書 受注者 1 作業開始14日前 要機器仕様書 受注者 1 作業開始14日前 無 7.4項参照作業員名簿 機構 1 作業開始14日前 要作業に必要な資格の写しを添付のこと。 安全衛生チェックリスト 機構 1 作業開始14日前 無ワークシート 機構 1 作業開始14日前 無器材リスト 機構 1 作業開始14日前 無核燃料物質使用施設立入制限 機構 1 作業開始7日前 無3項目 様式 部数 提出期限 確認 備考区域 臨時立入事前許可申請書再処理施設 一時立入申請書 機構 1 作業開始7日前 無身分証明書の写しを添付のこと。 再処理施設 車両一時立入申請書機構 1 作業開始7日前 無身分証明書、車検証の写しを添付のこと。 作業報告書(試験・検査報告書含む)受注者 1 作業後14日以内 無作業日報 受注者 1 作業翌日まで 無KY・TBM実施記録 機構 1 作業翌日まで 無打合議事録 受注者 1 打合後速やかに 要その他、機構の要求する書類 その都度、協議により決定6.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 6.5.2項「提出図書」の確認欄「要」の図書は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」は「返却用」を1部加えて提出すること。 但し、「委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)」を除くものとする。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記載し、提出すること。 6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 6.5.5 提出場所及び方法(1) 提出場所茨城県那珂郡東海村村松4の33機構 研究所 TRP部 環境管理課 居室(2) 提出方法持込渡し(上記場所への郵送も可)とする。 6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得ること。 (1) 労働安全衛生法(2) 日本産業規格(JIS)(3) 電気設備に関する技術基準を定める省令(4) 日本電気工業会標準規格(JEM)(5) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(6) JEAC4111(2021)又はJIS Q 9001(2015)4(7) 再処理施設保安規定(8) 機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP部内で制定した規則等6.7 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。 詳細は、別紙-1「機微情報の管理について」によるものとする。 6.8 安全管理6.8.1 作業の安全管理(1) 受注者は、機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準(令和元年12月1日改正版)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引き合い時又は受注後に機構から「請負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引き合い時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、中小受託事業者等への周知を行うこと。 6.8.2 放射線管理(1) 受注者は、機構が行う放射線管理を理解し、遵守すること。 (2) 受注者は、作業に必要な放射線管理に係る手続き等を行うこと。 6.9 緊急時の対応及び異常時の対応(1) 受注者は非常事態が発生した場合、「請負作業の安全確保に係る基準」に従い処置すること。 (2) 受注者は、以下を原則として対処すること。 1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に二次災害の防止を図ること。 2) 非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、機構担当課に迅速に通報すること。 3) 火災が発生した時又は救急車を要請する時は、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)及び機構担当課に連絡すること。 4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を機構担当課に連絡すること。 また、受注者は、その応急措置について事後速やかに文書をもって機構担当課に報告すること。 6.10 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 別途協議し決定した事項は、提出図書に反映すること。 6.11 受注者の責任と義務6.11.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求5に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 中小受託事業者等を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する中小受託事業者等が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 国内法令及び機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.11.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が本件に係わる監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4) 作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 (5) 本仕様書に記載した要求事項に対して、その適合状況を記録した文書(作業報告書)を提出すること。 (6) 本件に係る作業員(放射線業務従事者に登録されている者)に対して、以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者受注者は教育記録(科目、時間)を機構担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。 施設別課程教育 受注者※受注者は、教育記録(科目、時間)を機構担当課に提出し、確認を受ける。 「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者)機構 なしその他機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける。 ※:機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 66.12 品質保証(1) 受注者は、JEAC4111-2021「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」又はJIS Q 9001:2015の要求を満たす品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2) 受注者は、引き合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 6.13 不適合の報告及び処理受注者は、本作業において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 6.14 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を醸成するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 設備等の習熟(知識と技術)及び基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善6.15 中小受託事業者等の管理(1) 受注者は、本作業において使用する中小受託事業者等のリストを機構に提出すること。 (2) 受注者は、中小受託事業者等の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、機構の確認を得た中小受託事業者等を変更する場合は機構の確認を得ること。 (4) 受注者は、全ての中小受託事業者等に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、中小受託事業者等の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者等を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.13項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 6.16 グリーン購入法の推進(1) 本作業において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 6.17 撤去品、廃棄物の処分本作業において発生した廃棄物の分別に関しては、TRP部の「低放射性固体廃棄物等の取扱い手順書」に従うこと。 なお、処分は機構が行うものとする。 76.18 文書及び電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 6.19 検査員及び監督員6.19.1 検査員一般検査:管財担当課長技術検査:環境管理課長6.19.2 監督員監督員:環境管理課員7. 技術仕様7.1 概要本件は、AS2で使用している50トンクレーン(538M407)の主巻の動力系に設置しているコンデンサの更新を行うものである。 7.2 対象設備【別紙-2参照】名 称 : クラブトロリ式天井クレーン(538M407)製造会社 : 函館どつく(株)吊上げ荷重: 50トン設置場所 : AS2 3階 クレーンホール(G310)内床上約7 m速 度 : 巻上 高速:2 m/min、低速:0.6 m/min7.3 一般的要求事項(1) 現地作業にあたっては、事前に現場調査等により必要な情報を収集すること。 (2) 現地作業にあたっては、作業要領書(チェックリストを含む)を作成し機構の確認を得ること。 (3) 現地作業は、機構が作成する「その他の放射線作業計画書」に基づく作業手順書に従うものとする。 (4) 半田コテを使用する場合は、「火気使用許可申請書」に従い、安全管理を行うこと。 (5) 現地作業に必要な資機材の準備は受注者にて行うこと。 (6) 技術仕様の詳細及び不明点については、機構担当者と事前に十分な打合せを行うこと。 7.4 技術的要求事項7.4.1コンデンサの選定・調達(1)コンデンサは、以下の既設と同仕様のものを調達すること。 【既設コンデンサの仕様】(別紙-3参照)・メーカー: ニチコン株式会社・型 式: CP701A3C 205K 2μF8・台 数: 3個7.4.2 コンデンサの更新作業(1) 作業場所AS2 クレーンホール(G310)(2) 作業装備グリーン装備、半面マスク携帯となる。 なお、作業場所の空間線量率は1.0μ Sv/h以下、表面汚染密度は検出下限値未満である。 (3) 実施内容1) 既設コンデンサ及び配線を取外すこと。 2)既設と同位置に調達したコンデンサを据え付けること。 3) 新設コンデンサの配線に配線記号を符した配線マークを取付け、結線すること。 ※ 既設と据付け位置及び据付け方法や配線接続が変更となる場合は「据付図」及び「展開接続図」を提出し、事前に機構の承認を得ること。 7.5 梱包・輸送及び出荷許可(1) 受注者は、コンデンサの輸送車両への積み込み及び荷おろしの過程において、損傷を防止できる梱包及び輸送方法を採用すること。 (2) コンデンサを機構に出荷する場合は、出荷前の受注者自主検査に合格し、機構が出荷の許可を出した後に行うこと。 7.6 試験・検査7.6.1 一般的要求事項(1) 本仕様に規定された試験・検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 受注者は、必要に応じて試験・検査を中小受託事業者等に行わせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (3) 受注者は、必要な知識、技能、経験を有する者に試験・検査を行わせなければならない。 (4) 検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (5) 協力会社の工場等において自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りを受入れること。 (6) 試験・検査に用いる計器類は、当該の試験・検査に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意すること。 7.6.2 技術的要求事項(1) 受注者は、7.6.3項の試験・検査の項目、時期及び立会区分等を考慮した試験・検査要領書を作成し、機構の確認を得ること。 (2) 受注者は、確認を得た試験・検査要領書に従い、試験・検査を実施し、その結果を所定の9様式に記録すること。 7.6.3 試験・検査項目、時期及び立会区分等対象 時期 項目 検査方法 判定基準立会区分受注者※ 機構コンデンサ現地搬入前仕様確認型式を目視により確認する。 機器仕様書に記載されたとおりであること。 ○ △外観検査有害な傷、変形等がないことを目視により確認する。 有害な傷、変形等がないこと。 ○ △現地据付前仕様確認型式を目視により確認する。 機器仕様書に記載されたとおりであること。 ○ ◎外観検査有害な傷、変形等がないことを目視により確認する。 有害な傷、変形等がないこと。 ○ ◎コンデンサ現地据付後据付検査既設と同位置にゆるみ、がたつきがなく取付けられていること。 ゆるみ、がたつきがなく取付けられていること。 ○ ◎主巻昇降装置現地据付後荷重試験(電流値)主巻昇降動作(高速、低速)時に定格電流を越えないことを電流計により確認する。 主巻昇降動作において電流値が 50A を越えないこと。 ○ ◎荷重試験(速度)主巻昇降速度(高速、低速)が既設と同等であることを昇降距離と時間により確認すること。 昇降速度が既設速度(高速 2m/分、低速0.6m/分)と同等であること。 ○ ◎○:自主検査 △:書類確認、◎:立会検査※:機構の立会検査前に受注者は、各検査項目について自主検査を実施し、検査結果の記録を機構に提出すること。 以 上別紙-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 以 上別紙-2対象制御盤クレーン(538M407)全体図交換対象コンデンサ別紙-3クレーン昇降制御盤

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