【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/25です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討の入札
令和8年度・役務契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:事故廃棄物の処分概念に関する情報・知識の調査、重要シナリオの整理、情報管理手法の検討(廃炉環境国際共同研究センター)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札)
- ・納入期限:令和10年2月29日
- ・納入場所:廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)
- ・入札期限:令和8年8月27日 10時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 山田純加(TEL:080-9410-0449 内線:803-41010、E-mail:yamada.sumika@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要請対象業者でないこと
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと
- 技術要件を満たす証明資料の提出が必要
- 競争参加資格審査を受けていない場合は、開札前までに審査を受け資格を有すること
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【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00292一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月27日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月27日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和10年2月29日納 入(実 施)場 所 廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課山田 純加(外線:080-9410-0449 内線:803-41010 Eメール:yamada.sumika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月27日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等
事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討仕様書2026年6月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター廃炉マネジメントグループ11.件名事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所(以下、1F)の廃炉に貢献するため、事故に由来する放射性核種で汚染された様々な固体物質(以下、固体廃棄物)の処理、処分に係る研究開発を進めている。
2025年度までに、優先度の高い固体廃棄物の種類に対して論理性および追跡可能性を確保しながらニーズの把握し、処分オプション案を提示するとともに、それらの情報を効率的に管理するための情報管理ツールを設計し、構築を進めてきた。
本件では、1Fで発生が想定される様々な固体廃棄物について、これまで開発してきた手法等を活用して、処分概念に求められるニーズを把握し、そのニーズを充足できるような複数の処分概念オプション案を提示する。
さらに、複数の固体廃棄物を組合わせた処分についても検討し、考慮事項及び対策の整理の上で処分概念オプション案を提示する。
また、それらの処分概念オプション案を構築するために必要な要件案を明らかにするとともに、要件案充足に必要な情報や知識を、追跡可能性を確保した形で整理する。
また、複数の処分概念オプション案に基づき重要事象進展のストーリーボードのプロトタイプを構築し、これを活用して固体廃棄物処分に関する重要なシナリオの抽出を行う。
さらに、提案した複数の処分概念オプション案の長期安全性の論証のための情報・知識の整理を行うとともに、そこで抽出された課題のうち、上流工程における取り組みに必要なものを整理し、提案事項としてまとめる。
また、これらの情報を追跡可能な形で管理し、有効に活用するための情報管理ツールの機能向上を進める。
なお、本件は令和8年度開始廃炉・汚染水・処理水対策事業(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)の「(3)処理・処分」の「② 処分技術」に係るものである。
3.作業実施場所受注者側実施施設4.納期2028年2月29日5.作業項目(1) 処分概念に求められるニーズの把握および処分概念オプションの提示①体系的リスクマネジメントを通じた合理的処分概念オプションの創出i) 廃棄物の不確実性に応じた処分概念オプションの提示2ii) リスク低減策の具体化と処分概念オプションの改善②種々の処分概念の状態変遷に関する現象解析・核種移行解析を踏まえたストーリーボードの作成i) 種々の処分概念における状態変遷や核種移行に関する情報のとりまとめii) 作製したストーリーボードに関する専門家レビューの実施(2) 種々の処分概念の長期的安全性に関する知見の整理及びこれを踏まえた上流工程への提案①閉鎖後安全性の論証のための情報・知識の整理②上流工程への提案事項の取りまとめ(3)情報管理ツールの改良(4)報告書等の作成(5)その他6.作業内容第2項「目的及び概要」に示した趣旨に基づき、以下に示す関連情報の調査・整理及び検討を実施する。
なお、2025 年度までに検討した固体廃棄物以外を本検討の対象とするが、2025 年度までに検討した固体廃棄物についても必要に応じて最新知見・技術に基づく検討内容の見直しを行う。
詳細については原子力機構と協議の上決定する。
(1)処分概念に求められるニーズの把握および処分概念オプションの提示①体系的リスクマネジメントを通じた合理的処分概念オプションの創出i) 廃棄物の不確実性に応じた処分概念オプションの提示固体廃棄物を核種濃度や核種組成、物量や性状とその不確実性を踏まえて適切に類別する。
また、固体廃棄物自体の特性に加えて現状では不確定な処分サイトの地質環境条件及びステークホルダの要求等に応じて求められる合理的な処分概念の要件に照らして、将来行う最適化に向けて候補となる処分概念オプションを具体化する。
具体的には、2025年度までに検討された体系的リスクマネジメント手法を用い、種々の固体廃棄物に対して処分概念オプションの選定に影響する不確実性を整理し、その不確実性に応じた処分概念オプションを提示する。
このとき、個別の固体廃棄物・対策に関する検討に加え、複合的な対策や複数の固体廃棄物を組み合わせた処分についても検討する。
また、固体廃棄物に内在する不確実性の他、処分環境(サイト条件)に関する不確実性の観点からも検討を行う。
ii) リスク低減策の具体化と処分概念オプションの改善前項で具体化する種々の固体廃棄物に対する合理的処分概念オプションについ3て懸念されるリスクを明確にした上でこれらに対するリスク低減策を具体化する。
また、具体化したリスク低減策を反映して処分概念オプションを改訂するとともに、前出の「合理的な処分概念の要件」 に照らして固体廃棄物処分への適用性を評価し、合理性の観点から改善策を示す。
具体的には、2025 年度までに実施した体系的なリスクマネジメントの手法を適用し、懸念されるリスクを明確にした上でこれらに対するリスク低減策を具体化するとともに、関連する種々のエビデンスに基づきリスク低減の信頼性を評価する。
リスクマネジメントにおいて特に重要なリスク因子を抽出し、現象解析や核種移行解析等により評価が必要な影響を明確にする。
その整理に基づく②i)の結果を踏まえ、処分概念オプションの改善を行う。
②種々の処分概念の状態変遷に関する現象解析・核種移行解析を踏まえたストーリーボードの作成i) 種々の処分概念における状態変遷や核種移行に関する情報のとりまとめ前項で検討した新たな処分概念の提示のために必要となった現象解析や影響解析、核種移行解析を実施する。
ここで、情報管理ツール上に保存されている2025年度までに実施した解析結果や、作成したストーリーボードを適宜参照しつつ、再利用できる部分については可能な限り再利用して情報整理を行う。
また、作成したストーリーボードのそれぞれについて、シナリオの分岐点となるような現象に着目してシナリオ解析を行い、システムの状態変遷の理解に基づくリスク低減策の成立性・適用性評価を行う。
ii) 作製したストーリーボードに関する専門家レビューの実施前項でとりまとめた情報を基に、レビューの対象となる情報を選定する。
また、選定した情報を基にレビューを依頼する専門家を選定する。
具体的手順としては、まず専門家レビューの実施方法を策定する。
レビュー方法の策定にあたっては、情報管理ツール上にとりまとめたストーリーボードやシナリオ解析等の情報を活用できるようにし、またレビューの評価基準を定め、横断的な評価の整理を可能とする。
その上で、レビュー対象の情報を選定し、専門家のレビューに適する提示方法を検討する。
策定した方法で専門家レビューを実施し、レビューの結果を取りまとめる。
また、ストーリーボードやシナリオに関連する課題について、課題解決に必要な調査研究内容を検討し、今後の研究開発に関する提言として取りまとめる。
また、本作業中で実施可能なものについては前項における影響評価やストーリーボードへ反映する。
(2) 種々の処分概念の長期的安全性に関する知見の整理及びこれを踏まえた上流工程への提案① 閉鎖後安全性の論証のための情報・知識の整理4将来の処分事業者がセーフティケースを構築する際の基盤情報として、本検討で創出した種々の固体廃棄物に対する合理的処分概念による長期的安全性確保に関する論証を論拠となる種々のエビデンスとともに整理する。
また、上記の論拠の整理に基づき、現時点でエビデンスの不足している箇所等の論証上の弱部を課題として抽出し、今後の研究開発における取り組みの方向性を提案する。
検討対象とする種々の固体廃棄物の合理的処分概念オプションに関するセーフティケースのうち通常の放射性廃棄物に対する従来の処分の場合の論証とは異なるもの(固体廃棄物に特徴的なリスク、固体廃棄物の特徴な物量に即した合理的な処分概念において新たに生ずるリスクやリスク低減策の有効性など)に着目し、本業務で実施する現象解析や核種移行解析の結果及び関連する他の事例の情報等をエビデンスに基づき論証を構成する。
具体的には、エビデンスの種類に応じた論証のパターン及び想定すべき批判や反論を定式化した論証スキームを適用して論証上の弱部を課題として抽出して論証モデルとして取りまとめるとともに、これらに対する今後の研究開発の方向性を提案する。
②上流工程への提案事項の取りまとめ本検討を通じて抽出された上流工程への情報ニーズ及び今後の課題のうち特に上流工程における取り組みの必要なものを整理し、提案事項として取りまとめる。
実施項目①i)における検討プロセスを見直し、検討の各過程において上流側工程から提供される必要のある情報を明確にして処分概念構築とリスクマネジメントのために必要な情報リストとして取りまとめる。
また、前項における論証モデルの構築においてエビデンスの不足等の弱部として抽出された課題のうち特に上流工程における取り組みが必要なものを整理し、提案事項として取りまとめる。
(3)情報管理ツールの改良論拠情報に限らず、FEP、パラメータ等の安全評価に係る情報全般を管理するツールの開発を継続する。
2025 年度までに開発した情報管理ツールを活用するためのサーバーの準備及び維持管理を行う。
導入した情報管理ツールについて、(1)~(3)の作業結果(検討内容を含む)を登録し参照可能なものとする。
また、貸与する前事業の報告書に基づき、特に処分安全評価に関連する情報の登録方針の検討及び登録を実施する。
併せて、登録・参照に必要な、あるいは効率性・ユーザビリティを向上するための改良を行う。
ここで、想定利用者及び利用形態を整理し、必要に応じて想定利用者に対する聞き取りを行い、課題抽出・整理の上で改良を実施する。
また、1F の多様な固体廃棄物を対象として、安全評価やシナリオ解析等に必要な大量の情報を取り扱う情報管理ツールにおいては、必要な情報へのアクセス性を向上させることが重要な課題である。
2025年度までに開発した生成AI及び検索拡張生成(RAG)技術と情報検索ツールの統合方法について検討・設計を行い、情報管理ツ5ール上で利活用できるように開発を実施する。
(4)報告書等の作成上記(1)~(3)の結果を取りまとめて、報告書及び成果概要を説明するプレゼン資料を作成する。
なお、報告書及びプレゼン資料については1年目の成果を取り纏めた中間報告と、2年間の成果を取り纏めた最終報告の2種類を作成する。
書式等は機構担当者の指示に従うこと。
また、報告書の全ての内容、並びに全ての試験データや解析結果等の根拠情報の電子データファイルを CD-R 等のメディアに収めたものを作成する。
(5)その他本件は、「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」の「処分概念オプション案の提示」に係るものであり、関係機関との協働・協議により進めるものである。
このため、原子力機構以外の関係機関との会議等への出席、資料作成、報告等を行う。
7.貸与品・2024~2025年度役務「事故廃棄物の処分概念の提示に必要な情報・知識の調査及び重要シナリオの整理と情報管理手法の検討」成果報告書(情報管理ツールのプロトタイプを含む) 1部・「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」報告書 1部・その他、機構担当者が必要と認める資料8.提出書類図書名 提出期限 部数 備考委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)作業開始2週間前まで 1部 実施体制図含む実施計画書 契約締結後速やかに 1部中間報告書※ 2027年2月26日 1部 成果概要プレゼン資料含む最終報告書※ 2028年2月29日 1部 成果概要プレゼン資料含む打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部関係機関との会議における報告資料関係機関との会議の前まで1部※中間報告書及び報告書については、印刷物に加え、電子データファイル 1 式を提出すること。
提出する電子データはそれぞれ PDF ファイル一式と Word、Excel、6PowerPoint等の加工可能なファイル一式の2種類を電子媒体に格納したものとする。
(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 廃炉マネジメントグループ9.検収条件「8. 提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以って、業務完了とする。
10.特記事項(1) 本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。
(2) 受注者は,合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には,事前に原子力機構(福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター 環境影響評価グループ)へ照会し,了解を得るものとする。
(3) 納入物件の所有権及び著作権、その他この物件の使用、収益、処分(複製・翻訳・翻案・変更・譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)及び関連する技術情報に関わるものの権利は原子力機構に帰属するものとする。
但し、本契約遂行のために使用するもののうち、本契約締結以前から受注者が所有するものについては、その著作権は受注者に帰属するものとする。
(4) 本件で知り得た情報等を原子力機構に許可なく使用、公開すること及び第三者に伝達することを禁止する。
(5) 本仕様書に記載の事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従う。
(6) 作業実施にあたっては、定期的に進捗状況を原子力機構に報告し、必要に応じて以降の作業を原子力機構と協議の上、進めることとする。
(7) 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。
(8) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
11.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長7監督員廃炉環境国際共同研究センター 廃炉マネジメントグループ員12.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
13.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。
)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。