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【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の特徴を考慮した 品質管理下安全評価手法の検討

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の特徴を考慮した 品質管理下安全評価手法の検討」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/25です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による事故廃棄物の特徴を考慮した品質管理下安全評価手法の検討の入札

一般競争入札(総価方式・電子入札)/令和8年度開始廃炉・汚染水・処理水対策事業

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:事故廃棄物の安全評価手法の検討・構築(品質管理下)を廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)にて実施
  • 入札方式:一般競争入札(総価方式、電子入札)
  • 納入期限:令和10年2月29日(2028年2月29日)
  • 納入場所:廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)
  • 入札期限:令和8年8月27日 11時00分(書類提出期限) 開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 大下乃子 外線 080-4710-2091 内線 803-41049 E‑mail ohshita.noko@jaea.go.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D 等級のいずれかに格付けされていること
  • 資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加者資格)または国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しないこと、取引停止措置中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、経済産業省の補助金停止・指名停止措置を受けていないこと、技術要件を証明できること、委任・下請負体制において全事業者に同条件適用

【参考:推測情報】

  • 入札方式の「総価で行う」は総価方式の意味と推測。
  • 「作業実施場所受注者側実施施設」は実施場所が受注者側施設であると解釈。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】事故廃棄物の特徴を考慮した 品質管理下安全評価手法の検討 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00293一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 事故廃棄物の特徴を考慮した 品質管理下安全評価手法の検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月27日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月27日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和10年2月29日納 入(実 施)場 所 廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月27日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 事故廃棄物の特徴を考慮した品質管理下安全評価手法の検討仕様書11.件名事故廃棄物の特徴を考慮した品質管理下安全評価手法の検討2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所(以下、1F)の廃炉に貢献するため、事故に由来する放射性核種で汚染された物質(以下、事故廃棄物)の処理、処分に係る研究開発を進めている。 2025年度までに、国内及び諸外国の処分概念を参考に1F固体廃棄物の処分概念案・評価シナリオを立案し、それらの安全評価を実施するための環境を構築した。 また、安全評価上の設定から解析結果までの品質保証を実施するための品質保証体系についても提案し、各種廃棄物についての安全評価を一揃い実施するとともに、複数の処分オプションの比較やパラメータの感度解析を通じ、安全評価の観点から高度化・合理化の求められる知見を上流工程にフィードバックを行った。 本件は、昨年度に整備した安全評価環境を踏まえ、安全評価モデル(核種移行モデル・生活圏評価モデル)を検討・改良するとともに、これまで提示された処分概念オプション案の検討を行い、安全評価を行うことで処分概念・廃棄体要件・成立性等を提案するものである。 また、それらの評価条件から結果に至るすべての情報を品質を確保しながら保存し追跡可能なものとするとともに、評価結果を適切に提示するツールの構築を実施する。 なお、本件は「令和8年度開始廃炉・汚染水・処理水対策事業(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」の「固体廃棄物処分の安全評価技術の信頼性向上」に係るものである。 3.作業実施場所受注者側実施施設4.納期2028年2月29日5.作業項目(1) 様々な処分概念オプション案に基づく安全評価モデルの構築(2) 現実的な核種移行モデルを考慮した安全評価モデルの構築(3) 安全評価モデルとパラメータ等の不確実性を考慮した安全評価の実施及び処分概念・廃棄体要件の提案(4) 安全評価手法と根拠文書の情報管理ツールへの実装(5) 委員会等への対応2(6) 報告書等の作成(7) その他6.作業内容(1) 様々な処分概念オプション案に基づく安全評価モデルの構築1) 処分概念オプション案に基づく安全評価モデルの改良1F固体廃棄物処分のために必要と考えられる処分概念(トレンチ処分、ピット処分、中深度処分および地層処分)について、既存の処分概念に基づく参照ケースに加え、処分概念オプションとして提案された以下の対策案を含む簡素化・高度化オプション案を整理し、それらを評価するために安全評価モデルの改良(バリア層の追加、移行経路の追加及び流出水量等の必要なパラメータ設定等)を実施する。 ・底部ベントナイト層・Hydraulic Contrast(Hydraulic Cage)・土質改良土壌の適用・廃棄物の分離、混合を含む処分場諸元の改良・その他本事業の他の検討で提案された処分概念オプション2) 処分概念オプション案の詳細検討上記の処分概念オプション案について、想定される地質環境・生活環境条件に対する工学的な実現可能性、FEP リストとの対応、ストーリーボード構築等の詳細な検討を実施する。 (2) 現実的な核種移行モデルを考慮した安全評価モデルの構築前期事業で構築した評価モデル(貸与する報告書に含む)はGoldSim™を用いて作成したものであるため、改良についてもGoldSim™で実施すること。 1) 人工バリアモデルの改良人工バリア材料の経時変化を考慮した現実的な移行モデル等の他分野成果や海外事例を安全評価モデルに取り込む方法を検討する。 また、有機物影響等を緩和する方法を他の廃棄物との分離埋設等も含めて検討し、併せて安全評価モデルを改良・整備する。 2) 生活圏評価モデルの改良前事業で検討した環境条件(小規模河川、中規模河川、沿岸)の検討結果に基づき、評価結果への影響の大きいプロセス・コンパートメントを抽出し、モデルの改良(地質的な変遷の取扱い等)を検討する。 また、左記の検討と併せて、本事業で別途実施されるGBI・生活圏の現実的な移行モデルを踏まえ、生活圏モデルを改良する。 3(3) 安全評価モデルとパラメータ等の不確実性を考慮した安全評価の実施及び処分概念・廃棄体要件の提案1) 各処分概念、処理・廃棄体化オプション案の線量評価の実施(1), (2)の検討を基に、各廃棄物の放射能の不確実性、処理・廃棄体化の不確実性(必要最小限の処理、可能性の高い処理、合理的な範囲での高性能処理)、地質環境条件ごとの処分概念((トレンチ・ピット・中深度・地層処分等)×(簡素化・参照・高度化等))、生活圏(小規模河川,中規模河川,沿岸,帯水層)の条件設定を行い、個別の線量評価を実施する。 2) 処分概念毎の支配的な核種の基準線量当たりインベントリの不確実性評価1)の線量評価結果から支配的な核種の抽出及び基準線量相当濃度の不確実性評価を行う。 また、各廃棄物について、処分概念毎に基準線量を満足する廃棄体要件・処分概念オプションを整理する。 3) 評価結果集約ツールの作成・成立性検討1)の個別の評価結果を蓄積するデータファイルから、指定した条件での組み合わせで評価結果を抽出・集計するツールを作成し、想定される組合せでの成立性を整理・提示する。 (4) 安全評価手法と根拠文書の情報管理ツールへの実装1) データベースの改良・整備前事業で具体化した評価体系(根拠情報、根拠情報から整理した各種説明書、およびケース・データセットの設定、評価結果の一連の流れをデータベースとして整理したもの)について、利用性及び各種条件やモデルの更新に追随した形で改良・整備する。 2) 安全評価手法と根拠文書の情報管理ツールへの実装別途構築している情報管理ツールに対し、評価に用いる安全評価モデル、パラメータセット、評価結果、根拠文書等を反映・実装するための方法を検討し、実施する。 (5) 委員会等への対応期中の事業報告に対する有識者等による外部レビュー、委員会等への対応として、資料作成やコメント対応の補助を行う。 (6) 報告書等の作成上記(1)~(4)の結果を取りまとめて、報告書及び成果概要を説明するプレゼン資料を作成する。 なお、報告書及びプレゼン資料については1年目の成果を取り纏めた中間報告と、2年間の成果を取り纏めた最終報告の2種類を作成する。 書式等は機構担当者の指示に従うこと。 また、報告書の全ての内容、並びに全ての試験データや解析結果等の4根拠情報の電子データファイルをCD-R等のメディアに収めたものを作成する。 (7) その他本件は、「令和8年度開始廃炉・汚染水・処理水対策事業(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」の「固体廃棄物処分の安全評価技術の信頼性向上」に係るものであり、関係機関との協働・協議により進めるものである。 このため、原子力機構以外の関係機関との会議等への出席、資料作成、報告等を行う。 7.貸与品昨年度役務「事故廃棄物の特徴を考慮した品質管理下安全評価手法の検討」成果報告書(評価モデルを含む) 1部2025 年度「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」報告書 1部その他、機構担当者が必要と認める資料8.提出書類図書名 提出期限 部数 備考委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)作業開始2週間前まで 1部実施計画書 契約締結後速やかに 1部中間報告書※1 2027年2月26日 1部 成果概要プレゼン資料含む最終報告書※1 2028年2月29日 1部 成果概要プレゼン資料含むモデル※2 2028年2月29日 1部データベース※3 2028年2月29日 1部打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部関係機関との会議における報告資料関係機関との会議の前まで1部※1中間報告書及び報告書については、印刷物に加え、電子データファイル1式を提出すること。 提出する電子データはそれぞれPDFファイル一式とWord、Excel、Powerpoint 等の加工可能なファイル一式の 2 種類を電子媒体に格納したものとする。 ※2安全評価実施環境として作成したモデル(解析コード等)については、プログラムの実行形態を電子媒体に格納したものとする。 モデルの説明、使用方法を記した説明書きを付けること。 ※3安全評価品質管理データベースはソースコード一式、入力データ一式及び構築手5順書・運用手順書を電子媒体に格納する。 (提出場所)福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター廃炉マネジメントグループ9.検収条件「8. 提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以って、業務完了とする。 10.特記事項(1) 本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。 (2) 受注者は,合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には,事前に原子力機構(福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター 環境影響研究ディビジョン 環境分析研究グループ)へ照会し,了解を得るものとする。 (3) 納入物件の所有権及び著作権、その他この物件の使用、収益、処分(複製・翻訳・翻案・変更・譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)及び関連する技術情報に関わるものの権利は原子力機構に帰属するものとする。 但し、本契約遂行のために使用するもののうち、本契約締結以前から受注者が所有するものについては、その著作権は受注者に帰属するものとする。 (4) 本件で知り得た情報等を原子力機構に許可なく使用、公開すること及び第三者に伝達することを禁止する。 (5) 本仕様書に記載の事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従う。 (6) 作業実施にあたっては、定期的に進捗状況を原子力機構に報告し、必要に応じて以降の作業を原子力機構と協議の上、進めることとする。 11.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 廃炉環境国際共同研究センター 廃炉マネジメントグループ員12.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産特約条項」に定められたとお6りとする。 13.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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