令和8年度磐田市1端末複数業務システム導入調達
静岡県磐田市の入札公告「令和8年度磐田市1端末複数業務システム導入調達」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/06/28です。
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/06/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度磐田市1端末複数業務システム導入調達
下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年6月29 日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 DX推進第3号(2) 件 名 令和8年度磐田市1端末複数業務システム導入調達(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 使用期間 令和8年11月1日から令和13年10月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年6月29日(月)から令和8年7月6日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請日とする。
なお、入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①申請期間令和8年6月29日(月)から令和8年7月6日(月) 午後5時まで②申請方法本入札の参加希望者は、下記申請フォームから申請期間内に申請を行うこと。https://logoform.jp/f/DzsEi(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年7月8日(水)午後5時までに本入札の参加希望者全員に通知する。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年7月9日(木) 午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を磐田市企画部DX推進課システム管理グループへ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年7月10日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年7月10日(金)午後5時までに入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、申請内容を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。④申請期限後における申請内容の差し替えおよび再申請は認めない。⑤申請内容は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い説明要求すること。①質問方法下記フォームから質問すること。https://logoform.jp/f/VWbsE②受付期間令和8年6月29日(月)から令和8年7月6日(月) 午後5時まで(2) (1)の質問に対する回答は、当該入札参加資格を有する者全員へ送信する。①回答期日令和8年7月10日(金) 午後5時まで8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年7月15日(水)午前11時30 分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階 301会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する総額の金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑥各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑦入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。また、契約書はホームページに掲載した契約書案とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市企画部DX推進課システム管理グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4818)に照会すること。
入札仕様書1 入札番号DX推進第3号2 件名令和8年度 磐田市1端末複数業務システム導入業務3 調達内容1端末複数業務システムおよび管理サーバ等の導入、設計・構築、試験、操作研修、ならびに運用・保守業務一式※詳細は別紙「令和8年度 磐田市1端末複数業務システム導入調達仕様書」のとおり。4 履行期間本業務の履行期間(スケジュール)は以下のとおりとする。(1)構築期間:令和8年7月21日から令和8年8月31日まで(2)試験期間:令和8年9月1日から令和8年10月31日まで(3)本稼働(運用期間):令和8年11月1日から令和13年10月31日まで(60か月)5 入札・契約条件等(1)契約の履行に当たって十分な協議、打合せ及び現地調査を行うこと。また、運用スケジュールについては本市担当職員と十分協議し、その指示に従うこと。(2)導入するサーバ等は、本市仮想化基盤上に構築、または指定ラックに設置するものとし、必要となるケーブル・周辺機器を含めて調達し、本市の承認を得て搬入・設置を行うこと。(3)本契約は 5 年間の総価契約とする。入札価格には、システムの設計・構築・試験・研修等の導入にかかる初期費用、および5年間(60か月)の運用・保守費用(ソフトウェア・ハードウェア・ライセンス料等)をすべて含めた【税抜き総額】を記載すること。(4)保守対応時間は平日9:00~17:00とするが、障害受付については24時間365日可能な体制を整えること。(5)発注者は、受注者に対し、システムの導入にかかる初期費用を初年度(令和8年度)に支払うものとし、本契約に係るライセンス料および保守料等の運用・保守費用については、各年度の予算の範囲内において支払うものとする。また、この契約は、地方自治法第234 条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約に該当するため、各年度において、本契約に係る予算が減額又は削除された場合は、発注者は本契約の全部又は一部を解除、もしくは契約内容を変更することができるものとする。(6)本件に関する照会・問い合わせ先:磐田市企画部 DX推進課電話番号:0538-37-4818
令和8年度 磐田市1端末複数業務システム導入調達仕様書令和8年6月第1章 概要1 背景及び目的地方自治体において情報セキュリティの維持が重要課題となる中、三層分離モデル(インターネット系、LGWAN系、マイナンバー系)が導入されてきた。一方で複数端末の運用による調達コスト・更新負荷の増加、職員の業務負荷が課題となっている。
本事業では、総務省のセキュリティガイドラインに準拠し、1台のクライアント端末でLGWAN接続系と基幹系(マイナンバー系)業務をセキュアに使い分けられる「1端末複数業務システム」を導入する。これにより、コスト削減、端末管理の簡素化、業務効率の向上、個人情報保護の強化を実現する。
2 業務範囲等(1) 1端末複数業務システムおよび管理サーバを磐田市庁舎内に導入すること。
LGWAN接続系セグメントと基幹系セグメント間で安全なアクセス環境を構築する。
(2) 対象クライアント端末は既存LGWAN接続系端末100台とする。
(3) 製品提供、設計・構築、試験、操作研修、運用・保守を本調達の範囲に含める。
(4) 連携システム(既存住民記録、税及び福祉関係業務システム)を利用可能とすること。
3 スケジュール(1) 構築期間:令和8年7月21日 ~ 令和8年8月31日(2) 試験期間:令和8年9月1日 ~ 令和8年10月31日(3) 本稼働(運用期間):令和8年11月1日 ~ 令和13年10月31日第2章 システム・機能要件1 基本要件(1) クライアントOSはWindows 11に対応し、既存LGWAN接続系端末のスペックで十分に動作すること。
(2) ブラウザはMicrosoft Edgeが利用でき、IEモードにも対応していること。
(3) 既存基幹系システムの外字フォントを、本システム内で正しく利用・表示できること。
(4)各接続系(LGWAN接続系・基幹系)から、同一セグメント上の共有フォルダを利用できること。
(5) 国際標準規格 ISO/IEC15408 の認証を取得している、あるいは同等のセキュリティ対策が講じられていることを客観的に証明できるソフトウェアであること。また、総務省のセキュリティガイドラインに準拠した構成が可能なものであること。
2 業務モードとアクセス制御(1) 利用者の直感的な操作で、LGWAN接続系と基幹系にアクセス可能なそれぞれの領域を切り替えられること。
(2) LGWAN接続系と基幹系にアクセス可能な領域を切り替えた際、どちらの領域を利用中か視覚的に分かること。
(3) 異なるセグメント上のデータファイルへのアクセスや、システム間の不当な閲覧を禁止すること。
3 セキュリティ及びファイル制御(1) 専用アプリケーションやソフトウェアが生成する仮想ストレージは、各モードで保存領域を分離して相互アクセスを禁止するとともに、領域内の情報をユーザーがアプリケーション外へ保存できない仕様とすること。
(2) 基幹系モード切り替え時にパスワードやWindows Hello(顔認証)等による認証を行うこと。
(3) 専用アプリケーションの終了時もしくはモード変更時には仮想ストレージとともに、利用データを消去することで、端末にデータを持たないようにすること。
4 ネットワーク構成・通信(1) LGWAN接続系での通信を必要とするサーバはLGWAN接続系セグメントに、基幹系業務での通信を必要とするサーバは基幹系セグメントに設置すること。
(2) 外部クラウドの利用は不可とする。ただし、保守・ライセンス追加等のためのアクセスポイントへのアウトバウンドHTTPS通信は指定範囲内で許可する。それ以外の外部接続は許可しない。
(3) 盗聴や改ざんを防ぐため、各種端末・サーバ間の通信はすべて暗号化すること。
もしくは、庁内のLGWAN接続系ネットワークおよび基幹系ネットワーク上に、異なるネットワークの通信が流れることが無いようネットワークを分離し、制御すること。
5 管理・可用性要件(1) ブラウザからの管理画面(日本語対応)にて、ユーザー管理(CSV一括対応)、稼働状況確認、ログ取得、アカウント停止、ポリシーの一元設定・配布ができること。
(2) 管理・認証サーバの障害で業務が停止しないよう冗長化等の措置を講じ、無停電電源装置を備えること。
第3章 機器等の仕様サーバ・機器の設置(1) 導入するサーバは本市仮想化基盤上に構築、または磐田市役所西庁舎電算機室内の指定ラック(2Uまで、電源100V×4口以内)に設置すること。
(2) 必要となるケーブル・周辺機器を含めて調達し、本市の承認を得て搬入・設置を行うこと。
第4章 構築に関する要件1 体制及び会議体(1) 総括責任者を指名し、全体スケジュールと品質を管理すること。
(2) 構築期間中は原則として隔週で定例会を開催し、議事録を5営業日以内に提出すること。
2 作業範囲及び設計(1) 要求仕様に基づく基本設計書・詳細設計書を作成し、本市の承認を得ること。
(2) SCCM等によるサイレントインストール用インストーラーを作成し、手順書とともに提供すること。
(3) IPアドレス、命名規則、時刻同期(NTP)、バックアップ設定等を本市と協議の上実施すること。既存環境(AD、FW等)に変更が必要な場合は保守事業者と連携すること。
3 試験及び研修(1) 単体試験、結合試験、および既存システムを含めた総合試験のテスト計画を作成し、実施結果を報告すること。
(2) 本市管理者(10名×2回)を対象とした操作研修を庁内にて実施すること。
(3) 管理者向け・利用者向けの操作マニュアル(電子データ)を作成・納品すること。
4 納品物システム導入計画書、基本・詳細設計書、機器構成図、試験仕様書兼結果報告書、各種マニュアル、運用管理・停止起動手順書、業務完了報告書等(PDF等の電子媒体で提出)。
第5章 運用保守業務仕様1 保守対象及び期間(1) 稼働開始から5年間を保守対象期間とする。
(2) 保守対応時間は、ソフトウェア・ハードウェア共に平日 9:00~17:00とする。ただし、障害の受付については 24 時間 365 日可能な体制を整えること。
(3) 障害受付後、原則として翌営業日の午前中までに着手すること2 ログ保管と問合せ対応(1) 各種イベントログを一元管理し、最低過去3年間保管(画面上は過去180日分閲覧可能)できること。インシデント時の証跡管理(誰が、何を、どう持ち出したか)を迅速に行えること。
(2) 平日に問合せ窓口を設置し、重大障害発生時は速やかに影響範囲・暫定対処・恒久対策を提示すること。不具合発生時はログ解析および修正を実施すること。
第6章 その他1 各種認証・法的遵守受注者は関係法規を遵守し、ISO9001、ISO/IEC27001(ISMS)、プライバシーマーク等の認証を受けていること。
2 見積と事前協議(1) 契約の履行に当たって十分な協議、打合せ及び現地調査を行うこと。(2) 提案された内容などについて、問い合わせやヒアリングを行うことがある。(3) 提出資料等に関する照会先を明記すること。(4) 運用スケジュールについては本市担当職員と十分協議し、その指示に従うこと。
3 本仕様書に関する問い合わせ先磐田市企画部 DX推進課電話番号:0538-37-4818
業務委託契約書1 件 名 令和8年度磐田市1端末複数業務システム導入調達2 契約金額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)3 履行場所 磐田市国府台3番地1 磐田市役所4 履行期間 着 手 令和8年7月21日から完 了 令和8年10月31日まで5 契約保証金 免 除磐田市を甲とし、受託者を乙として、上記事項及び次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、甲乙各自1通を保有する。
令和8年7月 日(甲) 磐田市長 草 地 博 昭(乙)(総則)第1条 甲と乙とは、上記の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書のほか関係書類(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、業務を上記の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、この契約書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(業務計画表の提出)第2条 甲が必要があると認めるときは、乙に対して、この契約締結後速やかにこの契約に基づく業務計画表の作成を求め、甲に提出させるものとする。
2 履行期間又は契約が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。
3 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)第4条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督)第7条 甲は必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(履行報告)第8条 乙は、契約の履行について甲に適宜報告しなければならない。
(貸与品等)第9条 甲が乙に貸与する物品等(以下「貸与品等」という。)がある場合、乙は甲に対し書面で借用書を提出しなければならない。
2 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第10条 乙は、業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第12 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前 2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)第13条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)第14条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第15条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。
(契約金額の変更方法等)第16条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第18 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)第19条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に書面により通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
3 前項の規定により検査に合格したときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。
4 乙は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前 3 項の規定を準用する。
(契約金額の支払)第20条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 21 条 甲は、引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第22条 甲は、引渡しを受けた成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第22条の2 甲は、引き渡された成果物に関し、第19条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第23 条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、磐田市契約規則(平成17年規則第32号。以下「規則」という。)第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、契約金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項で定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約の解除)第24条 乙は、甲から契約の解除について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。
2 乙は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、甲に対し、契約の解除を申し出なければならない。
3 規則第36条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。
この場合において、規則第36条第2項中「契約の変更」とあるのは、「契約の解除」と読み替えるものとする。
4 第 1 項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する規則第36条第2項の規定により契約を解除した場合には、甲は乙が既に履行した部分等を考慮して、乙に対し、相当の代価を支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)第25条 甲は、乙が、次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 正当な理由による契約解除の申出があったとき。
(4) 契約の履行にあたり、監督職員又は検査職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか、法令、この規則又は契約に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第2項の規定により、甲に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、乙にその満たない 額を納付させなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額を併せて納付させなければならない。
4 甲は、第 1 項の規定により契約を解除した場合においては、乙に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置を採らせることができる。この場合において、甲は、乙が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について、新たな契約を締結することができる。
5 第3項に掲げる損害賠償金について支払われない場合は、規則第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の率で計算した違約金を徴収する。
(暴力団等排除に係る契約の解除)第26 条 甲は、乙が規則第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。
(暴力団の排除のための協力)第27条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。
(紛争の解決等)第28条 この契約及び規則に定めるもののほか、定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた場合については、その都度甲乙協議して定める。
ソフトウェア使用契約書ソフトウェア使用について、磐田市(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)との間に次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 契約するソフトウェア名、仕様、数量、利用期間、契約金額、納入期限及び納入場所は次のとおりとする。1. ソフトウェア名2. 仕 様 仕様書のとおり3. 数 量 仕様書のとおり4. 利 用 期 間 仕様書のとおり5. 契 約 金 額 [総 額]¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)6. 使 用 料 [年 額]¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)7. 納 入 期 限 令和8年10月31日8. 納 入 場 所 甲の指定場所9. 契 約 保 証 金 免 除(監督)第2条 甲は必要があるときは、甲の職員が立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。(支払いの時期)第3条 乙は、契約書記載の使用料を、毎年12月末日までに甲に請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に使用料を支払わなければならない。(納入遅延に対する遅延の利息額)第4条 乙の責に帰する事由により、納入期日までにソフトウェアを納入しない場合には、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。2 前項の遅延利息の額は、納入期日到来の日の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延等の率」という。)の割合をもって算出した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払わないものとし、その額が100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(支払遅延に対する遅延利息の額)第5条 甲の責に帰する事由により第3条の支払期日までに使用料を支払わない場合は、甲は乙に対して遅延利息を支払うものとする。2 前項の遅延利息の額は、前条の第2項による定めを準用する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入したソフトウェアに種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下、「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰するべき事由によるものであるときはすることはできない。5 甲は納品後1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(危険負担)第7条 ソフトウェアの納入において、目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは、乙の負担とする。(保証期間)第8条 乙は、納入後の1年間甲の事故によらない製作上の不備又は不良の点による修繕並びに部品の交換は無料とする。(暴力団等排除に係る契約の解除)第9条 甲は、乙が磐田市契約規則(以下「規則」という。)第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。(暴力団の排除のための協力)第10条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。(協議事項)第11条 この契約及び規則に定めるもののほか甲及び乙が本契約を実施するために必要な細部の事項については、その都度協議の上決定する。上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保管するものとする。令和8年7月 日甲 磐 田 市 長 草地 博昭 □印乙 住 所商 号代表者氏名 □印