京都市児童手当等システム再構築業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市児童手当等システム再構築業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/28です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/28
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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京都市児童手当等システム再構築業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.06.29 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 423104 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市児童手当等システム再構築業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和11年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 412,032,000円 入札期間開始日時 2026.10.06 09:00から 入札期間締切日時 2026.10.08 17:00まで 開札日 2026.10.09 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 落札者決定基準等 企画提案書作成要領 (再掲)様式第1号〜第10号 別紙契約書 一般競争入札参加資格確認申請書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.07.10) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年6月29日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市児童手当等システム再構築業務委託契約方法 総価契約入札方式 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金412,032,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年7月10日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年7月10日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年7月10日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月24日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年7月24日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年7月30日(木)午後5時 令和8年8月4日(火)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴の申請書の提出がない者の質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年7月10日(金)午後5時 令和8年7月24日(金)6 提案書の提出方法及びヒアリングの方法⑴ 提案書の提出方法ア 提案書の作成について「企画提案書作成要領」に基づき作成すること。イ 提案書の提出方法提案書を持参する場合は、4⑵の規定による通知を受けた日から令和8年8月21日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3⑵の場所へ提出しなければならない。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。なお、提案書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年8月21日(金)午後5時までに3⑵の場所に必着させること。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。⑵ ヒアリングの方法令和8年9月1日(火)から令和8年9月3日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。ただし、リモートでの参加は認めない。7 提案書提出後の事前確認資格の確認の取消し⑴ 6⑴により提出された提案書を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。⑵ 7⑴により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日から令和8年10月5日(月)までに請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年7月10日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「10月9日開札 京都市児童手当等システム再構築業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「10月9日開札 京都市児童手当等システム再構築業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、1⑶の委託期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年10月6日(火)7日(水)8日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年10月6日(火)7日(水)8日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年10月8日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年10月9日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年10月9日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において 、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。ただし、仕様書に定める企画提案の内容により本市が仕様を変更する場合は、落札者と本市の間で合意が取れた日とする。17 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。
イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 6 October,2026 to 5:00p.m.8 October, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市児童手当等システム再構築業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年6月29日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市児童手当等システム再構築業務委託契約方法 総価契約入札方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年7月10日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金412,032,000円(消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
京都市児童手当等システム再構築業務委託仕様書令和8年6月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課目次第1 案件名.. 1第2 履行期間.. 1第3 履行場所(納入場所).. 1第4 調達の背景及び目的.. 1第5 基本方針.. 11 標準準拠システムへの移行.. 12 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2第6 業務委託概要.. 21 調達範囲.. 22 役割分担.. 43 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9第7 体制要件.. 91 プロジェクト体制要件.. 9第8 機能要件.. 101 業務機能要件.. 102 共通機能要件.. 11第9 帳票要件.. 11第10 連携要件.. 111 連携要件一覧への対応.. 11第11 非機能要件.. 121 非機能要件一覧への対応.. 122 非機能要件一覧以外への対応.. 12第12 開発・構築業務内容.. 141 プロジェクト工程定義.. 142 プロジェクト管理要件(共通).. 143 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 19第13 成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 検収・支払い.. 27第14 その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取り扱いについて.. 27添付資料連携要件一覧京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第 1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第 2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第 3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第 4号 提案書記載項目対応表様式第 5号 機能要件一覧様式第 6号 帳票要件一覧様式第 7号 非機能要件一覧様式第 8号 システム構成図様式第 9号 ソフトウェア構成一覧表様式第10号 業務システムサーバ構成一覧表1第1 案件名京都市児童手当等システム構築業務第2 履行期間契約締結日の翌日から令和11年(2029年)1月31日までとする。令和11年1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定スケジュールは以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)第3 履行場所(納入場所)京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)、その他本市が指定又は承認する場所第4 調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを努力義務とする地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、「標準化法」という。)が令和3年5月に成立し、児童手当及び児童扶養手当(以下、「児童手当等」という。)業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされたため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。第5 基本方針1 標準準拠システムへの移行児童手当等システムについて、現在稼働している大型汎用コンピュータや一部オープン系システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステム令和8年度 令和9年度 令和10年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テストハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行テスト・リハーサル、検証移行研修2へ移行する。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。第6 業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については本市または他の事業者が担うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲3(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステムおよび必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソースおよび OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドの利用方式(単独利用方式、又は共同利用方式の別)及びCSPについては、受託者の提案に基づき決定するものとする受託者は決定した利用方式に応じて、ガバメントクラウド利用に必要となる事項について本市と適切に調整・対応を行うものとする。導入システムを利用するための業務端末(クライアント端末)の機器およびソフトウェアの調達は本件調達範囲外とする。
ただし、本書で示す要件を満たす業務端末を利用できるパッケージを選定すること。また、端末要件の検討および設計、ならびにサーバ側の設計および設定については、いずれも受託者の業務範囲に含めるものとする。(2) 他システムとの連携構築ア 標準準拠システムとの連携構築他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づく連携を行えるようにすること。イ 関連システムとの連携構築現行システムが連携している庁内の関連するシステムについて、国の定める仕様書や本書等を踏まえて必要な連携を構築すること。また、中間サーバへの副本登録や情報照会を中継するマイナンバー連携システム(団体内統合宛名機能を実装予定)については、現在再整備を進めているため、導入予定のシステムの機能等を踏まえて個別に連携を構築するほか、共通基盤上の認証基盤・文字基盤・共通データとの連携・同期等を行うこと。さらに、データ要件・連携要件、標準仕様書もしくは国が仕様を定める要件の変更または本市関連システム構成の変更等が生じた場合も、各連携インターフェース等について柔軟に対応して実現すること。ウ 他業務システムの標準化完了までの対応(過渡期対応)本業務の標準準拠システム導入時点で、関連する他業務が標準化未対応システムで稼働している場合、標準準拠システムとのインターフェースとは別に、過渡期対応として対向先システムの標準化対応が完了するまでの間の連携を担う、現行保証インターフェースを整備する必要がある。過渡期対応を行うにあたっては、旧システムの仕様や運用方法を考慮しつつ、新システムの仕様に可能な限り適合させる形で暫定的な対応を実施する。また、連携に伴うデータの整合性やセキュリティの確保に十分配慮し、業務の継続性を損なわないよう運用体制を整備することが求められる。過渡期終了後には、旧システムとの連携を段階的に解消し、標準化された新業務システムへの完全移行を目指す。なお、場合によっては新システム側で過渡期を吸収し、旧システムとの連携を最小限に抑える形で対応することも考慮する。その際の対応方針については、関係課と十分に協議を行い、最適な方法を決定するため、これに従うこと。表6―1 他業務システムの標準システム稼働予定時期業務システム 稼動予定時期住民記録システム 令和7年1月※稼働済税務システム 令和12年1月4子ども子育て支援システム 令和11年1月障害者福祉システム 令和12年1月生活保護システム 時期未定就学事務システム 令和7年1月※稼働済国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金システム令和12年1月※他業務システムの移行時期の変更により、連携方式の大幅な見直し等が必要となる場合は、その影響を整理したうえで、協議のうえ対応を決定するものとする。※生活保護システムについては、児童手当等システムと同時期に標準化移行することを前提に、本業務に必要な連携機能の構築及び費用積算を行うこと。(3) システム環境構築ガバメントクラウドおよび本市のオンプレミス環境などを利用する場合、導入するシステムが正常に稼働し、関連するシステムと連携できるよう、必要なサーバやネットワーク環境の構築・設定を行うこと。ただし、ガバメントクラウドと本市を接続するネットワーク回線については、本市が別途整備するものとする。ア リモート開発環境のネットワーク構築受託者は、リモート拠点からガバメントクラウド上の環境へ安全に接続するため、VPNを含むネットワーク環境を構築すること。イ 端末設計受託者は、本システムを動作させるために必要な端末及び周辺機器等の要件を整理し、市が端末機器等を調達する支援を行うこと。またシステムの動作に必要な端末環境を設計し、構築に必要な手順書等を整備するとともに、端末納入業者の構築作業を支援すること。(4) システム移行・運用構築ア データ移行本市が提供する現行システムから抽出したデータについて、移行に必要なデータ内容を調査し、データ項目のマッピング、文字やコードの変換、コードの割り当て、付随データの統合、導入システムへの取り込み、および整合性の確認を行うこと。イ システム移行の実施データを移行した導入システムを本番稼働させ、現行システムから導入システムへの業務切替えを行うこと。ウ 運用設計、研修、運用引継ぎシステム稼働後の安定運用を実現するため、運用フローや手順、役割分担、障害対応、バックアップなどの運用体制を設計すること。管理者やユーザを対象に、システム操作や運用ルールに関する研修を実施し、マニュアル等を通じて円滑な利用を支援すること。運用開始に向けた体制整備や情報共有を行い、マニュアルや設定情報を提供すること。2 役割分担(1) 主な工程と役割分担本件受託業務において想定される工程について、受託者と本市との主な役割分担について下表に示す。必要に応じて、これら以外の工程を実施する又は工程を実施しない場合は、本市と協議のうえ役割分担を定める。なお、各工程の定義は、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」に記載のとおりとする。5表6―2 想定される主な工程と役割分担(凡例:◎主担当、○支援、△承認)グループ 主な工程役割分担受託者本市プロジェクト管理 プロジェクト計画書策定 ◎ △全体テスト計画策定 ◎ △システム構築 要件定義 ◎ △基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -製造・単体テスト ◎ -結合テスト ◎ △総合テスト/システム間連携テスト ◎ △運用テスト 〇 ◎基盤・運用 基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -基盤処理開発・開発環境構築 ◎ -本番環境構築 ◎ ○インフラ総合テスト ◎ △移行 全体移行計画 ◎ △移行設計 ◎ -移行開発 ◎ -移行テスト ◎ △移行リハーサル ◎ △研修計画 ◎ △マニュアル準備 ◎ ○研修・運用引継ぎ ◎ ○本番切替 ◎ △(2) 受託者と機器等ベンダーの役割分担システム全体の設計およびプロジェクト推進は受託者が主導する。機器等ベンダーは、受託者の設計・指示に基づき、機器の調達、納入、物理的な設置作業および初期セットアップを担当することを原則とする。また、現行システムで利用している端末を流用することも想定しているため、必要な設定変更の手順等についても指示すること。サーバ・ネットワーク機器の論理構築・設定は受託者が主担当とし、端末機器の物理設置・初期セットアップは機器等ベンダーが主担当とする。
ただし、役務分担外の事項について受託者が関与する必要が生じた場合は、本市と協議のうえで対応方法を決定するものとする。受託者は、例外的な状況においても円滑な業務遂行を最優先とし、機器ベンダー等と連携・協調して柔軟に対応すること。ア 受託者の役割(ア) 設計の実施受託者は、各要件に基づき、オンプレミス環境で整備が必要なサーバおよびネットワーク機器及び端末機器の設計を実施する。6(イ) 機器等ベンダーとの調整機器等ベンダーが納入・設置する機器が仕様に適合するよう調整し、設計・構築フェーズの全体進捗を管理する(ウ) サーバ・ネットワーク機器の設定・構築オンプレミス環境で整備が必要なサーバ・ネットワーク機器について、構築・設定作業を実施し、要件に準拠したシステム環境を構築する。(エ) 端末機器の設計端末機器については設計を実施し、必要に応じて設定・構築作業の監修または補助を行う。(オ) テストの実施と品質確保受託者は、システム全体のテスト(動作確認、負荷テスト、セキュリティテストなど)を実施し、業務要件を満たす品質を確保する。これには、サーバおよびネットワーク機器の動作確認に加え、端末機器との連携テストも含まれる。イ 機器等ベンダー等の役務(ア) 機器の納入本市または受託者が提示した仕様に基づき、端末機器、ネットワーク機器、およびオンプレミス環境で必要なサーバ機器を納入する。(イ) 物理設置の実施・初期セットアップの実施納入した機器(端末機器、ネットワーク機器、サーバ機器)の物理的な設置作業及び初期セットアップ作業を担当する。ただし、ガバメントクラウド(環境に依存する部分については対象外とする。(ウ) 初期動作確認機器が正常に動作することを確認し、受託者による設定・構築が円滑に進む環境を整える。表6-3 受託者と機器等ベンダー等の役割分担(凡例:◎主担当、○支援)工程(業務内容) 工程説明 受託者 端末事業者端末設計(マスタイメージ仕様策定・手順書作成)※該当する内容がある場合のみ利用する端末の標準的な設定内容(マスタイメージ)や、設定・展開作業の手順書などを作成する工程。要件を満たす端末像を具体化し、以降の作業指針とする。◎端末設定(仕様・手順書に基づく設定の適用)設計で定めた仕様や手順書にもとづき、端末に必要な設定(OS、アプリケーション、ネットワーク等)を実際に適用する工程。〇 ◎端末展開(現地設置・セットアップ等)設定済み端末を現地へ搬入し、設置・初期セットアップ・動作確認を行う工程。利用者が端末を使える状態にする。〇 ◎サーバ・ネットワーク設計・構築※該当する内容がある場合のみ端末と連携するサーバやネットワーク機器について、要件に基づく設計・構築作業を行う工程。システム全体の基盤を整備する。◎サーバ・ネットワーク納入・物理設置※該当する内容がある場合のみサーバやネットワーク機器を現地に納入し、ラックへの設置や配線などの物理的な作業を行う工程。〇 ◎7システム全体テスト(連携・動作確認等)端末・サーバ・ネットワークを含めたシステム全体が要件どおりに動作するかを検証する工程。連携テスト・動作確認・性能テストなどを含む。◎ 〇ユーザ受け入れテスト(UAT)実際のユーザ(発注者側)が、システムが業務要件を満たしているか最終確認・検証する工程。〇 〇ドキュメント作成・引継ぎ設計・設定・構築・テストの手順書や結果報告書、運用マニュアルなどのドキュメントを作成し、発注者や運用保守ベンダーへ正式に引き継ぐ工程。◎ 〇3 前提条件(留意点)(1) 本市の体制本市では、標準化対応に当たり関係部署の緊密な連携を図り、事業の確実かつ効果的な推進を確保することを目的とする「京都市システム標準化・オープン化庁内連携会議」を設置し、庁内の情報連携及び総合調整を図っている。また、本会議に紐づく実務担当者レベルのワーキンググループとして、「標準化移行チーム連絡会議」を設置し、各システムの進捗状況の把握、標準化プロジェクトの全体調整、共通課題への対応方針の検討などを実施しているため、これらの会議に必要な資料作成等の支援を行うこと。また、児童手当等事務を統括する子ども家庭支援課と、情報システムを統括するデジタル化戦略推進室とが連携し、対象システムの標準化を行う体制を構築している。本件受託業務に関する各種会議体への出席や提出資料の承認等は、原則として子ども家庭支援課およびデジタル化戦略推進室の担当者が行うものとするが、必要に応じて関係業務課の担当者への説明、資料確認、意見聴取等も行うこと。表6―4 本業務に関わる本市の体制部署 担当業務子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(企画担当)本業務における統括とりまとめ等子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(各業務担当)各個別業務における導入後の運用計画(運用体制、業務フロー、運用マニュアル等)の検討等デジタル化戦略推進室(情報システム担当)共通基盤やネットワークなど基盤部分の整備、各業務システムの移行支援等、各局間の連絡調整、各局の進捗状況の掌握、業務横断的な課題への対応、全体スケジュールの調整等(2) 作業場所本件受託業務に係る作業は、セキュリティや個人情報保護の観点を踏まえて本市が書面で許可した場所で行うこととし、物理的、人的及び技術的に十分なセキュリティが確保されていることを本市が確認できること(なお、本番データを扱う作業は、原則として本市施設外での作業は認めない。)。また、データの送受信が必要な場合は、必要に応じて専用回線の接続等を指示する場合がある。本市庁舎内等での作業及び本市ネットワークや稼働環境の利用を希望する場合は、本市と協議のうえ必要性が認められる範囲において、作業場所及び作業可能日時等の指定を行う。なお、本市庁舎内等で実施する作業は下表を想定する。また、受託者の事業所内または受託者が用意した施設のセキュリティの構築等は、全て受託者の負担で実施すること。表6―5 作業場所の想定8主な作業内容 作業場所会議・レビュー等 設計等の打合せやレビュー、進捗会議及び研修等については、原則として本市の会議室。本市で会議室の確保が困難な場合は受託者事業所の会議室やオンライン会議も可とする。アプリケーションの導入作業受託者の事業所内または受託者が用意した施設(リモート保守で使用予定の作業場所等含む)運用テスト 運用テストの作業場所については、本市と協議の上、決定すること。(3) 作業用端末作業用端末は受託者が用意するものとする。
また、本番データを使用する場合や、本市のネットワークに接続する場合は、事前に本市の許可を得なければならない。その際、本市のセキュリティ対策基準等に基づき、必要な対策を指示する場合がある。なお、現行システムの端末を利用する場合は、本市との協議のうえ必要性が認められた場合に限り許可される。その際、利用する端末、操作者、場所、日時について本市が指定するものとする。(4) 現行システムの利用状況本プロジェクトの実施にあたり、現行システムの利用環境および運用条件を以下の通り前提条件として定義する。受託者は、これらの条件を踏まえた上で、仕様に基づく設計・構築・運用を適切に行うこと。なお、利用時間については繁忙期等の業務都合により適宜時間帯を延長している場合もあることに留意すること。表6―6 現行システムの利用状況項目 内容利用場所・本市役所内(北庁舎)・各区役所(11拠点)、区役所支所(3拠点)、及び出張所(2拠点)(以下、「各区役所等」という。)利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00利用者数 約230名(会計年度職員、外部委託事業者等含む)(5) 標準仕様の改定本件受託期間中に、関係法令の改正、標準仕様書、地方公共団体情報システム標準化基本方針、等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、パッケージの更新がシステム移行後となる場合は、本市及び保守事業者と協議のうえ対応すること。原則として、本番移行時点において標準仕様書上の適合基準日が到来している実装必須機能については、すべて実装するものとする。ただし、受託者の責によらない理由により対応が困難な場合は、速やかに本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。また、オプション機能の実装方針や、標準仕様書等の改定による各機能への影響については、改定の都度、受託者から本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。(6) 計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ずスケジュール又は仕様の変更が必要になった場合は、9本市と受託者とで協議のうえ対応方針を定める。スケジュール又は仕様の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲として行うこととする。ただし、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。4 別途契約予定案件本件業務遂行に関連する下表の案件については、システムの具体的な要件等が確定した後でなければ詳細な契約条件を定めることが困難であるため、本件調達には含まず、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。当該随意契約の締結に当たっては、本市と受託者との協議により、契約金額、契約期間、業務内容その他契約条件を定めることとする。運用保守については、現時点の想定を記載した「京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)」を前提に受託者から提案された金額を踏まえつつ、当該随意契約の締結時点における物価水準等の社会経済情勢も考慮のうえ、適切な契約金額を設定するものとする。また、当該随意契約について、受託者が他の事業者と共同して履行する必要がある場合は、受託者及び当該事業者により構成するコンソーシアム等を契約の相手方とする。ただし、契約書第13条の「非落札者」に該当する者は、同条の規定に準じて、原則として契約の相手方に含めることはできないものとする。表6―7 受託者と別途随意契約を予定する案件案件概要 案件詳細運用保守本件調達において作成する運用保守計画に基づき、本番移行後の運用保守を実施する。第7 体制要件1 プロジェクト体制要件受注者は、プロジェクト責任者を配置するとともに、必要なスキルを持った要員を配置し、本件受託業務を確実に履行できる体制を設けること。広く能力を有する者が複数の責任者を兼任することも差し支えないが、プロジェクト責任者、プロジェクト管理者、品質管理責任者については、その性質から他の責任者、管理者との兼任を認めない。要員の変更に当たっては、必ず事前に本市の承諾を得るとともに、変更後の要員が前任者と同等以上のスキルを有することを担保すること。また、本市が適切な品質を期待できないと判断し、要員の変更又は追加を要請した場合は、速やかに応じること。表7―1 プロジェクト体制一覧役割名称 役割 要件プロジェクト責任者・本プロジェクトの責任者 業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託業務を確実に遂行するために受託者としての責任を負える者。品質管理責任者・品質管理の責任者 プロジェクト実施計画及び受注者の定める品質管理規準等に従い、プロジェクトを離れて客観的にプロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力を有する者。プロジェクト管理者・スケジュール、体制等、プロジェクト全体の管理、調整・進捗、品質状況の管理プロジェクト計画書に基づき、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、各ステークホルダー間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有する者。システム開発 ・スケジュール、体制、 プロジェクト計画書に基づき現場での進捗管理、タ10統括リーダー 仕様に関する本市との調整スク割り振り、課題解決を行う実務的な管理能力を有する者とする。アプリケーション構築チームリーダー・アプリケーション構築の全体管理、仕様調整導入するソフトウェア(OS、ミドルウェアを含む。)及び児童手当等業務に精通していること。過去のシステム環境構築事例等を提供し、業務改善や品質向上に資する能力を有する者。インフラチームリーダー・インフラ構築の全体管理、仕様調整ネットワーク及びクラウド環境に関する専門知識を有することに加え、導入するソフトウェアに精通していること。本件受託業務の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計、構築、運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有する者。移行チームリーダー・移行業務の全体管理、仕様調整データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、大型汎用コンピュータ系の独自システムからパッケージシステムへのデータ移行を円滑に行う能力を有する者。
運用チームリーダー・運用設計の全体管理、仕様調整導入するソフトウェアに精通し、かつ、クラウド環境下の情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、既存システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者。第8 機能要件本書に示す機能要件等を踏まえて標準準拠システムを選定し、調達すること。また、必要なOS、ミドルウェア、付属ソフトウェア等(ガバメントクラウドから払出を受けるものを除く)を併せて調達し、導入システムをガバメントクラウド上で本市の業務において利用できるように設定を行うこと。1 業務機能要件本システムが備えるべき業務機能要件は「様式第5号_機能要件一覧」のとおりである。標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとし、政令市(指定都市)の実装必須機能については必ず全て実装すること。標準オプション機能については、「機能要望分類」が「必須」のものは必ず実装、「要望」のものは可能な限り実装、「不要」のものは実装しないことを原則としつつ、いずれも具体的な機能対応範囲については要件定義工程で協議のうえ確定させる。また、これらの機能の実現にあたっては、可能な限り単一のソフトウェアで対応することが望ましいが、円滑なデータ連携が可能であり、一体的な運用・保守が行えることを前提に、一部機能を別のソフトウェア(EUC機能による対応を含む)で実現することも許容する。標準仕様書範囲外の要件については、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現すること。各要件の実装・実現方法やコード体系、マスタ・パラメータ設定等の具体事項については、要件定義又はシステム設定の工程において本市と協議のうえ定める。また、端末・職員・権限情報等についても、本市の指示に従い初期セットアップを行うこと。なお、様式第5号_機能要件一覧に挙げる機能の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは、納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。112 共通機能要件本システムが備えるべき共通機能要件は「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の「住登外者宛名番号管理機能」と「EUC機能」のとおりである。住登外者宛名番号管理機能の実装にあたっては、本市の付番ルールに対応させること。また、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の機能のうち、「庁内データ連携機能」に用いる環境や「団体内統合宛名機能」は本市が提供するため、これらの環境や機能と適切に連携を行うこと。第9 帳票要件本システムが備えるべき帳票要件は「様式第6号_帳票要件一覧」のとおりである。標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとし、実装すべき帳票及び実装必須帳票は必ず全て実装すること。実装してもしなくてもよい帳票及び実装オプション帳票については、「要望分類」が「必須」のものは必ず実装、「要望」のものは可能な限り実装、「不要」のものは実装しないことを原則としつつ、いずれも具体的な対応範囲については要件定義工程で協議のうえ確定させる。外部帳票については、標準仕様で統一された様式や印字項目が定められているため、標準仕様に準拠すること。ただし、本市の運用に合わせて、定型文言の追加や項目間の位置調整など、標準仕様のレイアウトと大きな差異がない範囲での追加・修正が必要となる場合があるため、これには柔軟に対応すること。内部帳票についても、標準仕様で定義されている帳票は外部帳票と同様に取り扱うものとする。標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、様式第6号_帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。第10 連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。本市他課との日程調整等の窓口は子ども家庭支援課が担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を主体的に行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議の上、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「連携要件一覧」のとおりである。12(1) 標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。過渡期対応が必要な連携についても対応すること。(2) 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、対向先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定等を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。
ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行った上で進めること。第11 非機能要件1 非機能要件一覧への対応「様式第7号_非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方公共団体情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、これに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表11-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本要件(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。2 (2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)3(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。
この移行設計書には、移行作業で使用する移行ツールに関する詳細仕様も含め、適切に定義すること。移行テスト、移行リハーサル、本番移行を実施する際には、作業ごとのタイムチャートを作成し、作業内容やスケジュールを明確にすること。また、現行システム事業者への依頼事項を整理し、必要に応じて本市や現行事業者と協力しながら、現行システムのデータ形式や状態を詳細に調査・確認すること。移行設計書は、詳細設計の期間中に作成し、本市に説明した上で承認を得るものとし、移行作業および関連する調査・確認は移行設計書に基づき計画的に進めるものとする。(3) 移行開発受託者は、移行設計書に基づき、移行ツールおよび移行作業の手順書を作成すること。移行ツールについては、単体テストを実施し、ツールが正しく動作することを確認すること。
移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するものするデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツール23や移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。
移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テストおよび移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件および終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前および終了後には、それぞれ開始判定および終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修ア 研修計画受託者は利用者がシステムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表12―6を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策24定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。表12-6 研修のグループ分け(想定)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室および機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)については、本市が保有する施設・機材の利用を可とする。ただし、機材の確保や準備(設定・調整等)には時間を要する場合があるため、研修計画の段階から本市と調整のうえ、使用希望日・必要数・仕様等を明記した依頼を、十分な余裕をもって事前に提出すること。依頼時期や予約状況によっては、希望どおり提供できない場合がある。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、一般ユーザ向け研修資料は研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表12-7 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。No. 参加者の役割 所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・子ども家庭支援課・デジタル化戦略推進室10 名程度システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者・各業務所管課長及び係長60 名程度決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・各区役所等職員・外部委託事業者等60 名程度基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)25(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継ぎを行うこと。ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用および保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システムおよび本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。
第13 成果物1 本件調達における成果物京都市標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」の「別紙 01 納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、納入成果物一覧の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R又はDVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋26め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。275 検収・支払い(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。また、児童手当、児童扶養手当ごとの各年度の支払額の内訳についても同様に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)児童手当 児童扶養手当令和8年度 25,992千円 12,996千円 12,996千円令和9年度 212,996千円 105,808千円 107,188千円令和10年度 173,044千円 83,048千円 89,996千円第14 その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市者と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。
【添付資料】連携要件一覧(児童手当)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 連携ID データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】に記載されている内容となります。
実装必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。
実装不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの過渡期連携要望分類 連携先システムが標準準拠システムに移行するまでの過渡期対応の要否について記載しています。
実装必須:過渡期対応が必要なもの。
実装不要:過渡期対応が不要なもの。
本市要求事項 連携先システム名称 データ連携要件・標準仕様書に記載されている連携先システム名称です要望分類1 / ページ■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位001o005 00 0270001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号なし)を、④照会する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o006 00 0270002住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号あり)を、④照会する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o009 00 0270001住民記録システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o013 00 0270365来庁予定者の受入れ事前準備に伴う転出証明書情報(個人番号を除く。)情報照会のための連携インタフェース①児童手当システムが、②住民記録システムより、③転出証明書情報を、④受信する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o021 000270001/0270081支援措置申出書情報の連携に伴う支援措置申出書情報提供のための連携インターフェース (当初受付)①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置申出者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o022 000270001/0270081支援措置申出書情報の連携に伴う支援措置申出書情報提供のための連携インターフェース(転送受付)①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置申出者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o007 00 0270005個人住民税システムへの個人納税義務者情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②個人住民税システムに、③個人納税義務者情報を、④照会する◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須010o008 00 0270005個人住民税システムへの個人住民税課税情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②個人住民税システムに、③個人住民税課税情報を、④照会する◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2026o003 00 0270007国民年金システムへの国民年金情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②国民年金システムに、③国民年金情報を、④照会する○ 国民年金 ①実装必須 ②実装不要029o001 000270008/0270202/0270234/0270262/0270245申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o002 00 0270008「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 05 0270255申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-未支払の児童手当の請求情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③未支払の児童手当の請求情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o001 06 0270320申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 07 0270320変更申請に伴う申請管理機能への情報照会-受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 08 0270323申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-寄附の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当に係る寄附の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 09 0270323変更申請に伴う申請管理機能への情報照会-寄附変更等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当に係る寄附変更等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 10 0270275申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-現況届情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当の現況届情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366マイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366マイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o002 00 0270366特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要031o001 00 0270338住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名番号を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要031o002 00 0270338住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要032o001 00 0270017情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。
◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027i018 00 0270335住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること○アドレス・ベース・レジストリ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童手当資格情報を、④提供する◎住民基本台帳/生活保護①実装必須 ー027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース住民基本台帳 ①実装必須 不要027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース生活保護 ①実装必須 ①実装必須027o004 00子ども・子育て支援0280409子ども・子育て支援への徴収情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②子ども・子育て支援システムに、③徴収情報を、④提供する○ ー ②実装不要027o005 00子ども・子育て支援0280062/0280387子ども・子育て支援への振込口座提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②子ども・子育て支援システムに、③振込口座情報を、④提供する○ ー ②実装不要027o006 00 0270338住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o008 00 0270338住登外者宛名番号付番依頼送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名番号付番依頼を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o009 00 0270338住登外者宛名基本情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報照会依頼を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o010 00 0270338住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o011 00 0270012情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。
◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027o012 00 0270013団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要過渡期連携要望分類連携先システム名称要望分類児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 実装類型■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類連携先システム名称要望分類児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 実装類型027o013 00 0270014団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027o014 00 0270336生活保護システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②生活保護システムに、③最新の児童手当支払情報を、④提供する◎ 生活保護 ①実装必須 ①実装必須【添付資料】連携要件一覧(児童扶養手当)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 連携ID データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】に記載されている内容となります。
枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1連携機能名Lv2機能説明実装類型本市要求事項 連携先システム名称 データ連携要件・標準仕様書に記載されている連携先システム名称です要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
実装必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。
実装不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの過渡期連携要望分類 連携先システムが標準準拠システムに移行するまでの過渡期対応の要否について記載しています。
実装必須:過渡期対応が必要なもの。
実装不要:過渡期対応が不要なもの。
1 / ページ■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位001o005 00 0200001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号なし)を、④照会する。
◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o006 00 0200001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号あり)を、④照会する。
◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o007 00 0200002個人住民税システムへの課税標準情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②個人住民税システムに、③個人納税義務者情報を、④照会する。
◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須001o009 00 0200001住民記録システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o008 00 0200002個人住民税システムへの課税情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②個人住民税システムに、③課税情報を、④照会する。
◎ 個人住民税 ①実装必須 ②実装不要022o010 00 0200004障害者福祉システムへの身体障害者手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。
◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o011 00 0200004障害者福祉システムへの身体障害者手帳部位障害情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳部位障害情報を、④照会する。
◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o012 00 0200004障害者福祉システムへの療育手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③療育手帳情報を、④照会する。
◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o013 00 0200004障害者福祉システムへの精神障害者保健福祉手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o017 00 0200004障害者福祉システムへの特別児童扶養手当決定情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③特別児童扶養手当決定情報を、④照会する。
◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須029o001 00 0200348申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する。
◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o002 00 0200348「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要031o001 00 0200369住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名番号を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要031o002 00 0200369住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要連携先システム名称機能説明 実装類型児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2要望分類過渡期連携要望分類■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位連携先システム名称機能説明 実装類型児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2要望分類過渡期連携要望分類032o001 00 0200342情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。
◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要020i018 00 0200029住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること◎アドレス・ベース・レジストリ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位020o003 00 0200339/0200340/0200341認定に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童扶養手当資格情報を、④提供する。
◎就学援助/生活保護/子ども子育て①実装必須 ー020o003 就学援助 ①実装必須 ②実装不要020o003 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o003 子ども子育て ①実装必須 ②実装不要020o006 00 0200340手当支給に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③児童扶養手当支給情報を、④提供する◎ 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o007 00 0200339/0200340/0200341世帯判定に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童扶養手当世帯判定情報を、④提供する◎就学援助/生活保護/子ども子育て①実装必須 ー020o007 就学援助 ①実装必須 ②実装不要020o007 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o007 子ども子育て ①実装必須 ②実装不要020o008 00 0200369住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o009 00 0200369住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o010 00 0200369住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o011 00 0200369住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o012 00 0200342情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。
◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要機能説明 実装類型 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2過渡期連携要望分類児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携先システム名称要望分類■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位機能説明 実装類型 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2過渡期連携要望分類児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携先システム名称要望分類020o013 00 0200344団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要020o014 00 0200036団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)令和○年○月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課注意事項本運用保守仕様書(案)は、令和8年6月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 28 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 3(1) 問合せ業務内容.. 3(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 45 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 68 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 711 改善活動.. 7第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 83 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 9第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 101 納品形態及び部数.. 112 納入場所.. 11第7 留意事項.. 111 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 112 業務の引き継ぎに関する事項.. 113 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 121 運用時における法制度改正対応.. 122 標準仕様書への適合確認.. 12第9 添付書類.. 12第10 その他.. 131 研修・支払.. 13(1) 検収.. 13(2) 支払.. 132 委託作業への疑義.. 131第1 業務の概要1 目的児童手当等システム(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX年XX月XX日付で締結した「京都市児童手当等システム再構築業務委託契約書(仮)」に基づき開発されたシステムである。本システムは、児童手当等の事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和11年1月4日(木)から令和16年1月3日(火)までの60ヶ月とする。3 システム利用時間システム利用時間については、以下の時間内の利用を想定すること。平日8:30~20:00※「平日」とは、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日以外の日をいう(以下同じ。)。4 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約230名、端末台数は約120台である。5 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。
また、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照すること。運用保守の詳細な作業内容については、今後、国から提示される資料、新システム導入時の運用設計及び運用保守業務におけるプロジェクト計画書において整理し本市と協議のうえ決定すること。なお、プロジェクト計画書の内容を変更する場合も、事前に本市の承認を得ること。分類 委託範囲運用・保守 システム運用保守作業(問い合わせ対応、依頼に基づく業務、バックアップ・リストア、システム監視等)6 運用保守対象対象 内容業務ソフトウェア 本システムとして導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本システムとして導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。
バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。ガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」参照。27 作業場所作業場所については、受託者の負担において、京都市情報セキュリティ対策基準を遵守した環境を準備するものとする。また、受託者の準備した場所については、本市のセキュリティ監査として、立入検査を行うことがある。8 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、ガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。週間計画 システムの週間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアル通りに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。32 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市子ども家庭支援課を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。作業 内容受付1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行うこと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答 調査結果が既存事象であった場合には、速やかにユーザーに回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前7時45分から午後6時30分を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。ただし、業務継続が不可能となるようなクリティカルな障害については、前述の時間に限らず対応可能な窓口を設置し、障害解消に向けた対応を実施すること。。3 作業指示書に基づく作業(1) 作業内容運用作業について、本市からの依頼に基づき作業を行うこと。定例外の作業については工数を見積もり、本市と事前協議のうえで作業を実施すること。障害時等で緊急作業が必要な場合は保守作業依頼票等の起票前に作業を実施できることとする。作業 内容受付 作業指示書を受付け、内容確認を実施すること。作業 作業指示書に従った作業を実施すること。納品 作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な納品物を納品すること。記録/報告 作業指示書に従った作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。(2) 対応時間平日の午前7時45分から午後6時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。(3) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化または職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務おいて実施すること。但し本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。作業マスタメンテナンス作業4外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションその他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等4 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、目標復旧時点までリストアできるように、バックアップを実施すること。作業 内容バックアップ計画の策定障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータ回復ができるよう、システムの定期的なバックアップ計画(バックアップ対象・時間・世代数)を策定すること。バックアップ取得間隔バックアップ実施インターバルは、障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へ戻せる状態にできる頻度とすること。本市として想定頻度は次のとおり・システムバックアップ月次、システム変更時・データバックアップ日次(業務終了時)、日次(ジョブ終了時)、システム変更時・遠隔地保管月次、システム変更時バックアップについては、ガバメントクラウドの機能を活用することとし、詳細については運用設計等で定め、本市の承認を得ること。なお、必要に応じて見直しを行うことを前提に、本システム構築の際に策定した運用計画書を用いることは妨げない。
バックアップ実施時間帯バックアップ処理が本来機能の性能に影響を及ぼすような場合については、本市開庁時間(平日8:45~17:30)及びその前後4時間の時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。世代バックアップバックアップデータの世代管理については、ガバメントクラウドの機能に準ずること。過去にさかのぼってデータの調査や復旧が可能なようバックアップデータは複数世代を管理すること。世代数や保管期限については本市と相談のうえ決定すること。リストア作業 仕様書記載の目標復旧時点までデータを復元すること5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上のCPU使用率等のメトリクス監視、イベント監視等については、ガバメントクラウド運用管理補助者にて実施する。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。5作業 内容監視対象選定システムの安定稼働のため、監視対象、監視方法や異常状態の設定、及び監視間隔等を選定すること。また、監視対象、監視内容の詳細については運用計画書で定め、本市に説明すること。なお、詳細については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」等を参照すること障害発生部位が本委託業務の範囲外である場合にもシステムが正常に稼働していることを確認できるよう監視対象や監視方法を選定すること。監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は1.3システム利用時間にシステムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPU CPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリ メモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知または、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。障害原因が標準仕様書要件に起因する可能性がある場合、国への調査依頼等の資料作成支援を行うこと。作業 内容障害監視対象 障害を検知すべき対象を設定すること。障害時連絡体制 障害発生を検知した際の連絡体制を設定すること。障害受付時間 システム稼働時間中とする。障害情報収集 障害発生時に本市と連携し、情報収集を行うこと。障害内容解析/箇所特定 障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。一次対処 障害復旧のための一次対処を行うこと。復旧 暫定対処又は本格対処を行うこと。再発防止策/記録 障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。67 セキュリティ管理作業 内容事前準備 以下の項目でセキュリティ管理の準備作業を実施すること。セキュリティ指針システムのセキュリティ対策の前提となる上位方針を設定すること。インシデント範囲インシデント発生時に、対応の要否を判断する基準を設定すること。なお、要対応の場合にはインシデントして取扱うこと。インシデント発生時体制インシデント発生時に対応するための体制を設定すること。インシデント発生時対応計画インシデント発生時に対応する手順等を示す計画を立案すること。リスク管理 事前に考えられるインシデントをリスクとして管理すること。対策方法以下の項目で、セキュリティインシデントへの対応策を立案・実施すること。物理的対策 設備環境等への対策を実施すること。技術的対策 ITによる対策を実施すること。運用的対策 利用者等の運用による対策を実施すること。事象/証跡管理セキュリティインシデント発生時の事象及びログ等を取得すること。セキュリティチェックソフトウェアに関するセキュリティ更新情報を定期的にチェックすること。特に、OS・ミドルウェア等の脆弱性が発見された場合は、速やかに本市に報告し、30 日以内に対処方針を検討の上、本市に説明すること。なお、定義ファイルやOS、アプリケーションのセキュリティパッチが公開された場合は、内容について速やかに本市へ報告すること。また、情報公開に伴い対象のパッチ等の調査を本市から依頼された場合は対応し、報告すること。8 利用者管理作業 内容登録 利用者情報を登録すること。削除 不要となった利用者情報を削除すること。アクセス制御 利用者の利用内容や権限に適したアクセス制御を設定すること。9 ドキュメント管理作業 内容運用手順書・マニュアル管理• 各システムを運用するうえで必要となる手順書や操作マニュアルを策定すること。• 運用手順に変更があった場合は最新化を行うこと。• 手順書や操作マニュアルのバージョンや、所在を管理すること。ユーザー向け操作マニュアル• ユーザー向けの操作マニュアルについて、システムの操作性に変更があった場合は最新化を行うこと。• 操作マニュアルのバージョンや所在を管理すること。710 年度切替・組織変更対応年度末等に発生する異動情報や組織変更情報を本システムに反映する目的から、以下の内容を実施すること。
・組織変更等マスタ情報の反映・異動、兼務、退職等職員情報の反映※ データベースへの手動登録作業が必要になった場合は、本市と協議のうえ、動作確認等も合わせて実施することとする。11 改善活動SLA の遵守、品質の向上に向けて本市と受託者の双方が継続的に取り組めるよう、SLA 定期報告の結果から、改善案等を検討すること。定期報告において改善案が双方の合意のもと確定した後、受託者は改善計画書を本市に提出すること。改善案の検討にあたっては、運用実績等を踏まえた次年度予算要求への見直し(本運用保守契約における見積上の積算と運用実績の比較等により過剰な工数となっている作業の見直し)方針は本市にて検討するが、システム全体としてのトータルコストの削減を図る案(リソースや稼動時間の見直し、運用保守作業の削減等)を提案すること。特に、問い合わせ対応に要する工数については、2年目以降は減少するものと想定しているので、そのことについて十分留意して提案すること。第3 保守要件1 ソフトウェア保守対象・体制・計画(1) ソフトウェア保守対象管理項目 内容業務ソフトウェア 本調達で導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本調達で導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。(2) ソフトウェア保守体制管理項目 内容責任者 ソフトウェア保守に関する全責任を担うこと。管理者 ソフトウェア保守に関する作業の管理を行うこと。担当者 ソフトウェア保守に関する作業を行うこと。(3) ソフトウェア保守計画各種ソフトウェアの保守実施計画を策定すること。また、仕様書記載のシステム稼働時間が担保されるよう実施すること。管理項目 内容機能追加計画追加機能の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。機能改善計画機能改善の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。8管理項目 内容不具合改修計画不具合改修に係る対応計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。ライフサイクル計画各種ソフトウェア等のバージョンアップに関する計画を本市と協議の上で立案すること。また、本市の承認を得ること。2 ソフトウェア改修・予防処置本システムのソフトウェアの改修や不具合に係る措置等について、以下の通り実施すること。なお、機能追加計画・機能改善計画のうち軽微なものについては、本市と協議及び承認の上で、年間 xx 人日に相当する工数まで、本業務の範囲内においてソフトウェア改修を実施すること。但し、性能改善のための各種チューニングや軽微なマスタ修正(コード追加等)の作業は通常の保守業務の範囲とし、本工数を対象としないこと。また、標準仕様で連携が定義されている連携先システムと過渡期が発生している場合、連携先システムの標準化完了時期に合わせて標準仕様で定義された標準インターフェースによる連携に切り替える予定である。そのため、これに向けた各関係者との調整、連携テストの実施およびインターフェースの切替作業を実施すること。タイミング 内容定期機能改善や不具合対応等の是非を判断し、保守計画に沿って定期的に改修を実施すること。随時ソフトウェアに不具合がある場合は、改修等の是非を判断し、必要に応じて改修を実施すること。3 ライブラリ管理ソフトウェア改修・予防処置に従い変更したソフトウェアについて、下表のとおりライブラリ管理、リリース手順管理を実施すること。作業 内容ライブラリ管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、本番環境、保守環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。リリース手順管理本番環境、保守環境に、適切なバージョンのソフトウェアがリリースされるようにすること。4 構成管理・変更管理受託者は、最新の資源情報(パッチ、定義ファイル等)を、資源配付対象のソフトウェアに適用すること。また、受託者は、ドキュメント(設計書、結果報告書、手順書等)のバージョン、所在等を管理し、変更があった場合は最新化を行うこと。管理項目・作業 内容資源管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、開発環境、研修環境、保守環境、本番環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。保守手順書管理各種ソフトウェアに関する保守(開発、試験及びリリース等)手順が定められた保守手順書の管理を実施すること。利用状況管理各種ソフトウェアの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。ガバメントクラウド利用状況管理 ASP事業者としてのガバメントクラウドの利用状況、利用9管理項目・作業 内容者等に関する情報を管理すること。(アウトプットは、発行アカウント一覧、利用報告等を想定)構成情報管理システムの構成情報(各種ソフトウェアの情報及び実装機器との関係等)の管理を実施すること。ソフトウェア構成 各種ソフトウェアに関する構成情報を管理すること。ソフトウェア一覧 導入済みソフトウェアの一覧を管理すること。ソフトウェア環境設定書 ソフトウェアの設定情報等を管理すること。ソフトウェア連携定義書ソフトウェア間の連携情報等(インターフェース仕様書等)を管理すること。ガバメントクラウドに関する設計書ガバメントクラウドに関する構成情報を管理すること。第4 定期報告受託者は、運用保守業務に係る定期報告の会議体として、定例報告会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催までに完備しつつ、会議終了後、会議内容を書面で本市へ報告し、その了承を得るものとする。なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。会議体 実施内容定例報告会 【目的】運用保守計画策定時に定義した管理対象についての報告を実施すること。【参加者】本市、受託者(運用保守責任者、運用保守担当者)【開催サイクル】定例的(月1回)に開催すること。【報告書類】運用報告書、保守報告書、その他必要と思われる資料等第5 サービスレベル合意(SLA)本業務については、以下のとおり目標型の SLA を設定することから、受託者は定例報告会においてSLA及び「非機能要件一覧」の達成状況を報告すること。また、目標を達成できなかった場合は、1ヶ月以内に改善策の方針について報告し、3ヶ月以内に改善策を完了するよう努めること。
SLA評価項目 目標とするサービスレベルシステム利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00応答時間同時接続数100台の状態で、DBの更新や検索等の処理を伴わない通常の画面遷移に関わる端末応答時間を3秒以内とする。なお、本市が提供するサーバ仮想化基盤やネットワークの影響及び縮退運転時については除外とする。サービス稼動時間99.5%(8:30~20:00)※上記時間以外は、SLA対象外とするオンライン中断(障害発生時)1回あたり6時間以内障害発生原因の一次切り分け障害発生後、12時間以内障害検知から本市への通知時間障害検知後、3時間以内10第6 運用保守工程における納品物運用保守工程の納品物について、以下に示す。スケジュールは当該一覧の「納入時期」を目安とし、承認を得て納品するものとする。また、納入後1年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるように、受託者の責任において納入納品物の複製物を保管すること。納品物件は、検収直前に整備するのではなく、納品物件の整備方法について本業務開始当初に本市と協議のうえ定め、日常の運用保守において適宜・適切に整備し、本市の求めに応じていつでも内容を確認できるようにしておくこと。作成ドキュメント 内容 納入時期業務計画書 運用保守プロジェクトを運営するための計画書(サービスレベル定義含む)年度当初運用保守報告書 下記に例示する定例報告をまとめたもの。定例会開催時工数予実報告 運用保守作業に関する集計・分析報告(分類、実施作業、予定工数、実績工数、差異分析、今後の増減見通し等)「2.11改善活動に記載の主旨」を踏まえて、以下のとおり、記載粒度を例示する。様式は受託者が管理する際の任意様式とし、本市の求めに応じて、提示及び説明できるようにしておくこと。(記載粒度を一定細分化し、作業工数の増減について、本市が確認できる状態としておくことを目的としている)ガバメントクラウド運用実績リソース使用状況、稼働時間、コスト等の予定・実績管理※本システムにおける構築環境(ガバメントクラウド)は住民記録システムと一体で運用されていることから、同システムと一体的に対応することも差し支えない。案件(問合せ・調査依頼、改善工数見積り、障害)一覧課題・問題点一覧作業計画書兼作業結果報告書作業計画、作業実績、作業結果報告等をまとめたもの 随時障害報告書兼復旧完了報告書障害報告、復旧完了報告等をまとめたもの随時作業依頼書兼報告書 本市から提示した作業依頼書に、作業実績、作業報告等をまとめたもの随時問い合わせ実績・報告書問い合わせ実績等をまとめたもの随時簡易な仕様変更・標準仕様書への適合確認に係る納品物ソース、モジュール、設計書、マニュアル等一式、適合確認(機能標準化基準への適合性確認及び共通標準化基準への適合性確認)に係る報告書等随時(参考)記載粒度の例区分 作業対象 項目 内容・想定時間実施時期計画工数実績工数差異要因業務支援 ○○サーバ 事前準備 4時間/回 毎週月曜 ○○h ○○h ○○の減少により監視 ○○機器 ○○○ 2時間/回 毎月月末 ○○h ○○h ○○の増加により111 納品形態及び部数電子で1部納入すること。なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。2 納入場所本市が指定する場所とする。第7 留意事項1 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応次年度(年度が明記できる場合は明記する)において必要となるクラウドサービス利用料について見積を行い、積算で使用した CSP 料金見積りツールの結果と併せて提出すること。なお、見積にあたっては、リソースや稼動時間の見直し等、デジタル庁の示すガバメントクラウド関連文書群に示される要件等に従い、コスト最適化を図ること。2 業務の引き継ぎに関する事項本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本業務終了日までに本市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じる必要があるため、業務引き継ぎに伴うデータ移行等に必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV等)に加工し提供する機能を実装すること。3 非常時の対応本業務の受託者は、地震、火災等の天災、停電、テロ、疫病、事故などにより、非常事態が発生した場合には、本市が本システムを継続して使用できるよう、本市と協力しながら緊急体制を整備するなど必要な措置をとるよう努めること。特に、京都市域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、受託者の責任者から本市の指定する連絡先へ、業務担当者の作業場所への出務体制等あらかじめ指定された内容を連絡すること。4 個人情報の保護及びセキュリティの確保受託者は、委託契約書第xx条及び第xx条に定めるもののほか、以下の事項を遵守しなければならない。・本市の庁舎内で作業する際は、業務責任者及び業務従事者は、常に身分証明書を携行するものとし、また、業務に従事している間は名札を着用すること。・業務で使用する端末機及び個人情報や秘密を記録した磁気媒体や帳票等の情報資産を作業場所から持ち出してはならない。ただし、書面にて本市の承諾を得た場合は、この限りではない。・個人情報等の機密情報を扱うため、本市が指定する場所で、本市が用意する機器を使用して業務を行う。所有する機器を本市の許可なく作業場所に持ち込み、管理するネットワークに接続してはならない。・本業務に際して、個人情報若しくは法令の規定により守秘義務を課せられた法人等の情報を扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」、「京都市個人情報保護条例」及び「京12都市情報セキュリティ対策基準」などの関連規程等を遵守すること。第8 法制度改正対応要件等1 運用時における法制度改正対応既存の法制度の改正については、基本的にソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。なお、標準準拠システムについては、当該システムのバージョンアップ等により対応が可能なものは本委託の範囲内での対応とすること。具体例は、以下のとおり。
(1)本委託業務の範囲内とするもの・ 原則、以下のような法制度改正これらに相当するものに関しては、本委託業務の範囲内での対応すること。なお、本市の要求によりカスタマイズが施されている機能に関与する部分は この限りではない。・ 提供時期は、都度調整を行う。① 定期的に行われている法制度改正(通常規模の改正)② 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のマイナー改版③ 市規則・条例対応、市要望等による軽微な修正(コード追加等)(2)本委託業務の範囲外(別途本市と協議)とするもの・ 対応内容については本市と協議のうえ、有償対応含めて対応方針を定める。① 国や県等から補助金や交付金が措置される大規模改修② 関連する情報システムとの連携に関する対応③ 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のメジャー改版2 標準仕様書への適合確認標準準拠システムのバージョンアップ等により、適合性確認が必要となる場合は、当初開発業務委託時と同様、以下のとおり、本委託の範囲内で、必要な支援を行うこと。ただし、今後、国が示す適合性確認の内容によっては、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。(1)機能標準化基準への適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。(機能 ID ごとの実装確認)本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。(2)共通標準化基準への適合性確認デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。第9 添付書類・別紙 標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書・別紙 非機能要件の標準(京都市版)(または各業務にて作成した非機能要件一覧)13第10 その他1 検収・支払(1) 検収各検収対象期間(原則として月次)終了後、受託者は検査依頼書を添えて、当該期間に係る納品物を提出する。本市担当者は業務計画書に基づき、当該期間の役務提供の実績と提出物を検査して合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するものとし、受託者は是正作業・追加対応を行い、速やかに提出物を再提出すること。検査すべき管理項目、品質評価基準、目標指標(SLA/KPI)、検査方法及び測定期間は、本市と受託者で協議のうえ、原則として業務計画書において定める。(2) 支払検査に合格した検収対象期間に対応する金額について、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。なお、年度ごとに、当該年度中に合格した検収対象期間に対応する金額を支払うことを予定している。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「運用実績一覧(各年度分)」(検収対象期間、提出物の名称・概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認する。本市の各年度の支払金額の上限は下表を想定しているため、受託者はこれを踏まえ、契約金額に対する各年度(令和10年度から令和15年度まで)の支払額の内訳を提示すること。また、当該役務の対価が月額を基礎とされている場合において、検収対象月に本役務が当該月の全期間にわたり提供されないときは、当該月の対価は次式により日割計算とする。対価=月額単価×(サービス提供日数/当該月の暦日数)・令和10年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和11年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和12年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和13年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和14年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和15年度 支払上限(税抜)xxxx千円2 委託作業への疑義委託作業において指示内容に関して疑義が生じた場合は、必ず本市と協議を行い、承認を得ること。また、上記に記載されていない業務等については、必要に応じて別途協議し、定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日商号又は名称本市との連絡関係及び従事メンバー間(プロジェクト責任者を含む)の相互関係について図を用いて記載すること。
また、会社名等が推測可能な記述は行わないこと。
業務従事メンバー状況表(体制図)【指揮・命令系統などの体制図】様式第2号令和 年 月 日本業務での役職(立場)及び分担業務(役割)の内容 氏名・年齢・所属・役職実務経験年数・資格(実務経験年数は類似業務分野における経験年数を記入すること)これまでの同種又は類似業務実績 申請日現在、他の業務に従事している場合、件数及び内容氏名 実務経験年数 (業務名) 件(業務名)年齢 資格名称及び資格取得日 (発注者) (発注者)・所属 ・ (業務内容) (業務内容)・役職 (契約期間) (契約期間、契約金額、従事役職(立場))(契約金額)(従事役職(立場)) (進捗状況及び本業務に従事するための対応)業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)注)1.従事メンバーの数に応じて、適宜、表の項目を増やすこと。
2.所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること。
3.分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4.取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。
5.これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。
6.記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。
7.本文中や各ページのヘッダー・フッターにも社名及び社名を類推させるロゴ等を一切記載しないこと。また、会社名等が推測可能な記述は行わないこと。
様式第3号令和 年 月 日番号 発注者名 発注者種別 契約期間 業務名・業務概要 契約金額(千円)【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表1 ~【業務名】2 ~【業務名】注1) 発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。
注2) 政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。
3 ~【業務名】提案書記載項目対応表様式第4号1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ① システムの全体像3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 1 機能要件 ①9 2 帳票要件 ① 帳票要件10 ② EUC機能の概要11 3 連携要件 ① 他システム連携12 4 非機能要件 ① 非機能要件13 ② セキュリティ要件14 V 開発・移行業務内容 1 プロジェクト管理要件 ① 開発方針15 2 設計・構築業務要件 ① 開発工程16 ② テスト要件17 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題18 ② データ移行全般19 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ① 基本的な考え方、システム運用体制※記載ページ 備考ランニングコスト(落札者決定基準3(3)④)は提案書本体に記載すること。
項番大項目 中項目 小項目4 / 105様式第5号(児童手当)都道府県指定都市中核市一般市区町村①対応方針の選択肢区分◎△×備考(改定内容等)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 項番 標準仕様書・機能要件【2.0版】に記載されている内容となります。
大分類中分類小分類機能名称改定種別機能名称ID機能要件実装区分要件の考え方・理由適合基準日本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。
要望:標準オプション機能のうち、実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの優先フラグ 本市における要件に対する優先度合いを「高」「中」「低」で記載しています。
固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。
当該機能のすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 当該機能のすべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの当該機能の一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある本市要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。
(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。
対応方針の詳細及び補足事項 「機能要件対応方針」が「◎」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。
「機能要件対応方針」が「△」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
個々の機能単体では「◎」又は「△」であるが、全体として対応可能な件数に上限がある場合は、本様式又は企画提案書にその旨を明記してください。(例:「△を記載した機能要件のうち、対応可能なのは最大XX件」など)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。
内容5 / ページ児童手当システム_機能要件(第2.0版)項番大項目 中項目 小項目 機能名称改定種別(直前の機能ID 機能要件都道府県政令市 中核市一般市区町村要件の考え方・理由備考(改版説明)適合基準日 機能要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1 0共通0.1他システム連携0270001 住民基本台帳(外国人情報を含む、異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。
※1 「住民基本台帳と連携」は、住民基本台帳を含む宛名システムや共通基盤等の連携を含む。
※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。
※3 異動の履歴が確認ができること。
※4 連携頻度は随時とする。
※5 支援措置対象者情報も連携すること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須住基から連携された宛名情報と児童手当システムで登録されているデータに差異がある場合、更新すべきデータを選択して住基データに一括更新できること2 0共通0.1他システム連携0270002 住民基本台帳(外国人情報を含む、異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。
※1 個人番号も連携すること。
※2 DV加害者情報も連携すること。
※3 本名、通称名、英字名(英字名は管理している場合)のいずれを優先利用するかの氏名優先フラグの情報を連携すること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須3 0共通0.1他システム連携修正 0270003 住民基本台帳の異動情報を元に、児童手当の受給者、配偶者、支給要件児童の異動者及び異動内容を確認できること。
※1 EUC機能を利用した確認でも可とする。
※2 再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物候補者一覧で確認できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270387に変更ー 不要4 0共通0.1他システム連携修正 0270387 住民基本台帳の異動情報を元に、児童手当(旧制度における児童手当・特例給付を含む)の受給者、配偶者、支給要件児童の異動者及び異動内容を確認できること。
※1 EUC機能を利用した確認でも可とする。
※2 再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物候補者一覧で確認できること。
ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正による、児童手当(旧制度における児童手当・特例給付を含む)の文言を追加【第2.0版】機能ID0270003から変更令和8年4月1日 必須5 0共通0.1他システム連携修正 0270330 住民基本台帳の異動内容には、転居(区間転居)、転入、転出の他、世帯分離、世帯合併、職権消除、戸籍届出(氏変更)等も含まれること。
ー ◎ ー ー ー【第2.0版】機能ID0270388に変更ー 不要6 0共通0.1他システム連携修正 0270388 住民記録情報から連携された異動情報のうち、異動事由(転居(区間転居)、転入、転出、職権消除など)、続柄、世帯番号について、児童手当システムで確認ができること。
ー ◎ ◎ ◎【第2.0版】にて、データ要件との整合性確認、および自治体からの意見により指定都市要件からすべての実装類型を必須要件に変更。
【第2.0版】機能ID0270330から変更令和8年4月1日 必須7 0共通0.1他システム連携0270331 住民基本台帳の異動情報について、月次で一覧表を出力できること。
ー ○ ー ー ー ー ー 必須8 0共通0.1他システム連携0270004 文字情報基盤におけるユーザー定義文字(外字)を連携し、児童手当システムで利用できること。
※1 文字要件については、「地方公共団体の基幹業務システムに係るデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずる。
※2 児童手当システムでの利用とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む。ー ◎ ◎ ◎ ― ー ー 必須9 0共通0.1他システム連携0270005 住民税情報(年次情報及び更正情報)と連携し、児童手当システムで利用できること。
※1 「住民税情報と連携」は、共通基盤等の連携を含む。
※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。
※3 履歴が確認ができること。
※4 連携頻度は日次、月次等とする。
※5 対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること。
【管理項目】・課税年度・更正日・総所得金額等・所得控除合計額・住民登録外課税区分 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須10 0共通0.1他システム連携0270006 住民税の年次情報及び更正情報を元に、受給者及び配偶者の異動者の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須【実装区分の凡例】◎:実装必須機能○:標準オプション機能×:実装不可機能標準仕様の機能要件一覧 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11 0共通0.1他システム連携0270007 国民年金情報(異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。
※1 「国民年金情報と連携」は、共通基盤等との連携を含む。
※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。
※3 連携頻度は週次・月次等とする。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中12 0共通0.1他システム連携0270008 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」において規定する申請管理機能)を経由して取得できること。
なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。
【対象機能】・児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求・児童手当の額の改定の請求及び届出・氏名変更/住所変更等の届出・受給事由消滅の届出・未支払の児童手当の請求・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出・児童手当に係る寄附の申出・児童手当に係る寄附変更等の申出・児童手当の現況届ー ◎ ◎ ◎子育てワンストップサービス(マイナポータル・ぴったりサービス)に対応する機能は今後対象範囲を順次拡大する可能性がある。
「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。
連携方式3,4に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。
ー ー 必須13 0共通0.1他システム連携0270009 申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取り下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須14 0共通0.1他システム連携0270010 連携用データの取り込み後、連携したデータの取り込み結果の確認ができること。
※データの取込(サブセット化)の場合のみー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須15 0共通0.1他システム連携0270011 連携用データの取込時、もしくは連携用データの作成時にエラーが発生した場合、エラー内容が確認できること。また、エラー対応後、取り込みや作成等の再処理ができること。
※データの取込(サブセット化)の場合のみー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須16 0共通0.1他システム連携0270332 団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須17 0共通0.1他システム連携訂正 0270012 団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。
※1 DV等支援対象者支援措置対象者を始めとした受給資格者についても副本登録できること※2 DV等支援対象者支援措置対象者については、不開示設定で副本登録データを作成できること※3 一括でデータを作成し連携できることー ◎ ◎ ◎情報照会を行う機能は、自治体の運用により、・中間サーバ接続端末を利用して照会を行い、児童手当システムへの照会結果の登録を手動で行うケース・児童手当システムから、団体内統合宛名機能を経由して中間サーバとの連携を行い、照会及び照会結果の取得・登録を行うケースが想定されるため、実装オプションとしている。
【2.0版】横並び調整方針より、文言の修正ー 必須18 0共通0.1他システム連携0270333 団体内統合宛名番号を用いた情報連携に対応すること。
ー ○ ー ー ー ー ー 要望 中19 0共通0.1他システム連携0270013 マイナンバー制度における中間サーバーにて作成できる突合用ファイルを用いて、副本データの整合性確認ができること。
ー ○ ○ ○児童手当システムから整合性確認用データを連携することなく、団体内統合宛名システムで整合性確認が行える場合や自治体の運用により当要件の必要性は分かれるため、実装オプションとしている。
ー ー 不要20 0共通0.1他システム連携0270014 マイナンバー制度における団体内統合宛名機能を経由して中間サーバから引き渡される情報照会結果データを参照できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須21 0共通0.1他システム連携0270015 情報提供ネットワークシステムより提供されるマイナンバーの配信マスタ・独自マスタを取り込みできること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要22 0共通0.1他システム連携訂正 0270016 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーへ渡す情報照会内容データを作成し連携できること。
※1 DV等の支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)支援措置対象者に対して、不開示コードが設定されること。
※2 一括でデータを作成し連携できること。
ー ○ ○ ○ ー【2.0版】横並び調整方針より、文言の修正ー 必須23 0共通0.1他システム連携0270017 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーから引き渡される情報照会結果データを取り込みできること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須24 0共通0.1他システム連携0270018 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーから引き渡される情報照会結果データを取り込みできること。
※ 一括取込もできること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須25 0共通0.1他システム連携0270019 マイナンバー制度における情報照会の提供依頼情報を登録・修正・削除・照会できること。
※ 一括登録もできること。
【管理項目】・特定個人情報・事務・事務手続・照会条件区分・照会年度区分・照会日付区分・照会開始日付・照会終了日付・情報照会者部署コード・情報照会者ユーザID・情報照会者機関・情報照会者機関(委任元)・情報提供者機関・情報提供者機関(委任元)・不開示コード等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要26 0共通0.1他システム連携0270020 マイナンバー制度における情報照会の取込結果、提供データを確認できること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中27 0共通0.1他システム連携0270021 マイナンバー制度における情報照会の要求情報や取込結果、提供データを一覧で確認できること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要28 0共通0.1他システム連携0270022 同一システム上に別業務(児童扶養手当等の標準化対象業務における児童福祉業務等)のシステムが含まれている場合、別業務の情報の閲覧、別業務への画面遷移が容易に行えること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要29 0共通0.1他システム連携0270334 住民の住所については住民基本台帳から取得すること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 区画整理に伴い区情報等が変わった対象者を把握し、住所変更できること30 0共通0.1他システム連携0270335 当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須31 0共通0.1他システム連携0270024 住民基本台帳に、児童手当情報を提供できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須32 0共通0.1他システム連携0270336 生活保護システムに、受給資格情報、支給情報を提供できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須33 0共通0.1他システム連携0270337 児童手当の支給が確定する前に、自治体任意の管理番号が付与できること。
ー ○ ー ー ー ー ー 不要34 0共通0.1他システム連携新規追加0270389 同一人物候補者に再転入者を表示させ、任意の管理番号で管理できること。
ー ○ ー ー【第2.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として成案ー 不要35 0共通0.1他システム連携新規追加0270390 マイナポータルからの申請情報取込時の本人を特定(氏名、ふりがな、生年月日、性別等)して更新できること。
ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)ー 必須36 0共通0.2マスタ管理機能0270025 通知書等の出力において、首⾧や職務代理者等の情報を登録・修正・削除・照会できること。
【管理項目】・職務区分(首⾧、職務代理者、その他)・職務者名・職務者肩書・職務者期間開始日・職務者期間終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須37 0共通0.2マスタ管理機能0270026 通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 通知書等の帳票単位に管理できること。
※2 文書番号の出力有無も管理できること。
【管理項目】・帳票名・文書番号出力有無コード・文書番号接頭語・文書番号接尾語・文書番号 等ー ◎ ◎ ◎文書番号、識別番号については以下に利用を想定している。
文書番号:文書管理システム等で利用、重複あり識別番号:問い合わせ対応等に利用、重複なしー ー 必須38 0共通0.2マスタ管理機能0270027 通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 同一発行日単位で文書番号を付番できること。
※2 通知書等の出力において、文書番号の先頭に付ける識別のための文字(全角文字、英数字 等)に関してはパラメータで設定できること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要39 0共通0.2マスタ管理機能0270028 通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票毎に公印の種類及び印影もしくは“(公印省略)”といった文言を管理できること。
※1 通知書等の帳票単位に管理できること。
※2 電子公印の出力有無も管理できること。
※3 職務代理者の公印も管理できること。ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須40 0共通0.2マスタ管理機能0270029 通知書等の出力において、印字する問合せ先情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 管理する項目は帳票詳細要件に記載の項目とする。
※2 通知書等の帳票単位に管理できること。
※3 自治体組織に応じた単位で管理できること。
※4 問合せ先情報の出力有無も管理できること。
【管理項目】・帳票名・問合せ先出力有無・問合せ先コード(組織単位)・担当部署名・担当部署郵便番号 等【補足事項】※4の設定で出力無しとした場合は、帳票レイアウトの(問合せ先)の 領域にある固定項目を含め、全て印字しないこと。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須41 0共通0.2マスタ管理機能0270030 通知書等の出力において、印字する問合せ先情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 同一帳票で複数の問い合わせ先に対応できること。問合せ先を複数設定した場合は、帳票レイアウトの問合せ先の領域にある項目は、設定された文言を印字すること。
【管理項目】・担当部署FAX番号・担当部署メール等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要42 0共通0.2マスタ管理機能0270031 全国の自治体情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 他システムを参照し利用している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。
※2 データの参照、管理は問わず、児童手当システムで利用できること。
※3 統廃合により廃止となった情報も含むこと。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要43 0共通0.2マスタ管理機能0270032 通知書等の出力において、教示文にある不服申立情報を登録・修正・削除・照会できること。
※ 教示文中にある○○市、○○市⾧、○○知事等の文言も含む。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須44 0共通0.2マスタ管理機能0270033 小規模住居型児童養育事業者、里親等の施設情報の登録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】・施設等の名称・施設等の種類・施設等所在地住所 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須45 0共通0.2マスタ管理機能0270034 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ等)を登録、修正、削除、照会できること。
※ 他システムを参照し利用している場合は登録・修正・削除の処理は対象外【管理項目】・金融機関コード ・金融機関名 ・金融機関名カナ・店舗コード ・店舗名 ・店舗名カナ・店舗有効開始日 ・店舗有効終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須46 0共通0.2マスタ管理機能0270035 金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること。
ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要47 0共通0.2マスタ管理機能0270036 金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること。
ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須48 0共通0.2マスタ管理機能0270037 金融機関マスタデータを一覧で確認できることー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須49 0共通0.2マスタ管理機能0270038 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること。