下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について
京都府の入札公告「下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/06/25です。
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- 発注機関
- 京都府
- 所在地
- 京都府
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
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下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について
下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 産業・雇用 > 産業・しごと:新着情報 > 下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年6月26日 ここから本文です。 下水汚泥収集運搬業務委託の一般競争入札の実施について 各浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬業務に係る一般競争入札を実施します。なお、今回の入札は紙入札案件です。詳細は、入札関係書類をご確認ください。 入札概要 入札に付する事項 業務の名称及び数量 入札公告のとおり (各浄化センターから排出される下水汚泥(脱水、乾燥)の収集運搬業務委託) 業務の仕様 仕様書のとおり 契約期間 契約日から令和9年9月30日まで (汚泥搬出期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで) 契約日から令和8年9月30日までは業務開始準備期間です。 収集場所(下水汚泥積込場所) 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター (長岡京市勝竜寺樋ノ口地内) 木津川流域下水道洛南浄化センター (八幡市八幡焼木地内) 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター (宮津市字獅子地内) 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター (相楽郡精華町下狛椋ノ木地内) 運搬先 株式会社京都環境保全公社伏見環境保全センター (京都市伏見区横大路千両松町地内) 入札関係書類の交付期間 令和8年6月26日(金曜日)から令和8年7月7日(火曜日) 窓口交付をご希望の場合は、京都府流域下水道事務所総務課までお問い合わせください。 入札参加資格確認申請期間 令和8年6月26日(金曜日)から令和8年7月7日(火曜日) (日曜日及び土曜日を除く。) 受付時間:午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く。) 入札・開札 日時 令和8年7月24日(金曜日) 午前10時から、案件ごとに順次実施します。 各案件の実施時刻は入札公告をご確認ください。 場所 京都府流域下水道事務所2階入札室 (長岡京市勝竜寺樋ノ口1) 参考:入札書の記載例(PDF:122KB) 入札書封筒の作成方法(PDF:75KB) 入札関係書類 入札公告(PDF:205KB) 入札説明書(PDF:250KB) 申請書等様式(エクセル:94KB) 委託契約書(案) 産業廃棄物収集・運搬委託契約書(PDF:256KB) (別表1)産業廃棄物情報シート(PDF:360KB) 設計図書 ア(洛西・脱水) 設計書(PDF:194KB) 仕様書(PDF:225KB) 積算参考資料(PDF:77KB) WDS(PDF:400KB) イ(洛南・脱水) 設計書(PDF:191KB) 仕様書(PDF:223KB) 積算参考資料(PDF:77KB) WDS(PDF:438KB) ウ(洛南・乾燥) 設計書(PDF:192KB) 仕様書(PDF:223KB) 積算参考資料(PDF:77KB) WDS(PDF:439KB) エ(宮津・脱水) 設計書(PDF:192KB) 仕様書(PDF:222KB) 積算参考資料(PDF:77KB) WDS(PDF:560KB) オ(上流・脱水) 設計書(PDF:191KB) 仕様書(PDF:224KB) 積算参考資料(PDF:77KB) WDS(PDF:407KB) お問い合わせ 建設交通部流域下水道事務所 長岡京市勝竜寺樋ノ口1 電話番号:075-954-1877 ファックス:075-955-2224 ryuiki-soumu@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年6月26日京都府流域下水道事務所長 高 橋 正 治1 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量ア 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量500トン)(流8洛西第12-01号のB-4)イ 木津川流域下水道洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量3,000トン)(流8洛南第12-01号のB-7)ウ 木津川流域下水道洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(乾燥))(予定数量2,300トン)(流8洛南第12-01号のB-12)エ 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量1,200トン)(流8宮津第12-01号のB-5)オ 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量1,500トン)(流8上流第12-01号のB-7)(2) 業務の仕様入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間契約日から令和9年9月 30 日までとする。
ただし、(1)の業務場所からの下水汚泥の搬出期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。
なお、契約日から令和8年9月30日までを業務開始準備期間とする。
2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一般競争入札参加資格審査申請書(以下「確認申請書」という。)の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口1京都府流域下水道事務所総務課電話番号(075)954-1877ファクシミリ番号(075)955-2224(2) 入札説明書、仕様書及び確認申請書の交付期間等ア 交付期間令和8年6月26日(金)から令和8年7月7日(火)までイ 入手方法原則として、アの期間に、京都府流域下水道事務所ホームページからダウンロードすること。
やむを得ず直接交付を受ける場合は、アの期間(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時までを除く。)に、(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。
3 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 確認申請書の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府の指名停止とされていない者であること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可(事業範囲に汚泥が含まれているものに限る。)を受けている者であること。
(4) 令和7・8・9年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」の次の業務種目に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者であること。
大分類「廃棄物処理」―小分類「産業廃棄物収集運搬」(5) 地方公共団体又は地方公社が発注し、及び直接契約した業務委託において平成 28年度以降に当該団体又は公社が排出する下水汚泥を収集運搬した履行実績を有する者であること。
(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可を有し、かつ、仕様書に定める荷台構造等の条件を満たす車両を複数台以上有する者であること。
(7) 京都府内に本店、支店又は営業所を有している者であること。
4 入札参加資格の確認手続入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した申請書等に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 提出期間2の(2)のアに同じ。
(2) 提出場所2の(1) に同じ。
(3) 提出方法ア 持参により提出する場合提出期間(日曜日及び土曜日を除く。)中の午前9時から午後4時までの間(正午から午後1時までを除く。)に提出すること。
イ 郵送により提出する場合書留郵便等の配達記録が残る方法を利用し、提出期間内に2の(1)の場所に必着させること。
(4) 確認通知入札参加資格の確認結果については、別途通知する。
(5) その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
5 入札手続等(1) 入札及び開札の日時、場所等ア 日時(ア) 1の(1) のアの業務令和8年7月24日(金)午前11時(イ) 1の(1) のイの業務令和8年7月24日(金)午前11時20分(ウ) 1の(1) のウの業務令和8年7月24日(金)午前11時40分(エ) 1の(1) のエの業務令和8年7月24日(金)午前13時30分(オ) 1の(1) のオの業務令和8年7月24日(金)午前13時50分イ 場所長岡京市勝竜寺樋ノ口1京都府流域下水道事務所2階入札室(2) 入札の方法ア 持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
イ 契約の締結は単価契約により行うので、入札に当たっては、単位重量当たりの収集運搬費の単価を設定することを条件とする。
ウ 落札の決定は、イによる単価に基づいて算定された契約期間に係る予定数量の総額の比較によって行う。
エ 再度入札については、入札説明書において指定する。
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(予定数量に対する総額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札者は、一旦入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることができない。
(5) 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、この入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(6) 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 開札に立ち会う者開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。
(8) 入札の辞退入札に参加することができない事情がある場合には、入札書を提出するまでは入札を辞退することができる。
この場合、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届を2の(1)の場所へ提出することとする。
なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、府の指名停止措置を行うことがある。
(9) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることはできない。
ア 3に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札イ 申請書等を提出しなかった者又は申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札をした者の行った入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の行った入札キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の行った入札ク 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者の行った入札ケ その他入札に関する条件に違反した者の行った入札(10)落札者の決定方法京都府公営企業会計規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第9号)第112条の規定により例によることとされる京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145 条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
6 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
7 契約書作成の要否要する。
8 入札保証金免除する。
9 違約金落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
10 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159 条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
11 契約の解除予約及び損害賠償請求京都府は、談合等不正行為が行われた場合、契約者に対し契約解除及び損害賠償の請求をすることができる。
12 その他(1) 1から11までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) 令和9年度以降の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。
入 札 説 明 書洛西、洛南、宮津湾及び木津川上流浄化センター汚泥収集運搬業務委託に係る入札公告(令和8年6月26日付け京都府公告。以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、この入札に係る委託契約は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第9章第6節、地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第5章第6節及び京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号。以下「規則」という。)第7章の規定により行うものとしている。
1 公告日 令和8年6月26日2 契約担当者 京都府流域下水道事務所長 高橋 正治3 担当部局〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口1京都府流域下水道事務所総務課電話番号(075)954-1877ファクシミリ番号(075)955-22244 入札に付する事項(1) 委託業務の名称及び数量ア 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量500トン)(流8洛西第12-01号のB-4)イ 木津川流域下水道洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量3,000トン)(流8洛南第12-01号のB-7)ウ 木津川流域下水道洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(乾燥))(予定数量2,300トン)(流8洛南第12-01号のB-12)エ 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量1,200トン)(流8宮津第12-01号のB-5)オ 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))(予定数量1,500トン)(流8上流第12-01号のB-7)(2) 委託業務の内容、方法等仕様書のとおり(3) 契約期間契約日から令和9年9月30日までとする。
ただし、(1)の業務場所から下水汚泥の搬出期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。
なお、契約日から令和8年9月30日までを業務開始準備期間とする。
(4) 収集場所(下水汚泥積込場所)ア 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター 長岡京市勝竜寺樋ノ口地内イ 木津川流域下水道洛南浄化センター 八幡市八幡焼木地内ウ 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター 宮津市字獅子地内エ 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター 相楽郡精華町下狛椋ノ木地内(5) 運搬先株式会社京都環境保全公社伏見環境保全センター 京都市伏見区横大路千両松町地内5 入札説明書及び仕様書の交付期間等(1) 原則として、この公告に示す入札説明書及び仕様書の交付期間に、京都府流域下水道事務所ホームページからダウンロードすること。
(2) やむを得ず窓口配布を希望する場合は、この公告に示す入札説明書及び仕様書の交付期間(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時までを除く。)に、3の組織へ問い合わせの上、入手すること。
6 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 7の(1)で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府の指名停止とされていない者であること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可(事業範囲に汚泥が含まれているものに限る。)を受けている者であること。
(4) 令和7・8・9年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」の次の業務種目に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者であること。
大分類「廃棄物処理」―小分類「産業廃棄物収集運搬」(5) 地方公共団体又は地方公社が発注し、及び直接契約した業務委託において平成28年度以降に当該団体又は公社が排出する下水汚泥を収集運搬した履行実績を有する者であること。
(6) 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可を有し、かつ、仕様書に定める荷台構造等の条件を満たす車両を複数台以上有する者であること。
(7) 京都府内に本店、支店又は営業所を有している者であること。
7 入札参加資格の確認手続入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した申請書等に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 提出期間令和8年6月26日(金)から令和8年7月7日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)とする。
(2) 提出書類ア 確認申請書(様式1)イ 京都府競争入札参加資格審査結果通知書の写しウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の規定による京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可(事業範囲に汚泥が含まれているものに限る。)を受けている者であることを証する許可証の写しエ 同種業務の受託実績調書(様式2)6の(5)で示した委託業務と同種の業務の履行実績を2件以上記入すること。
なお、規則第159条第2項第3号による契約保証金の免除を希望する者にあっては、過去2年間に国又は地方公共団体(独立行政法人等は除く。)と直接締結した契約において、4の(1)で示した委託業務と同種かつ同等以上の履行実績を2件以上記入すること。
オ 同種業務の受託実績に係る契約書等の写しカ 貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可証の写しキ 使用予定車両一覧表(様式3)ク 自動車検査証記録事項の写し(キに記載した車両全てについて添付すること。)ケ 使用予定車両の荷台構造が仕様書に定める条件を満たすことを証明できるもの(当該部分のわかる写真等)(キに記載した車両全てについて添付すること。)コ 取引使用印鑑届(様式4)サ 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(様式5)(3) 提出方法及び提出場所ア 持参により提出する場合(1)の提出期間中の午前9時から午後4時までの間(正午から午後1時までを除く。)に、3の場所に提出すること。
イ 郵送により提出する場合書留郵便等の配達記録が残る方法を利用し、提出期間内に3の場所に必着させること。
(4) 入札参加資格の確認通知入札参加資格を確認した後、令和8年7月14日(火)までに、一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)により通知する。
(5) その他ア 申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出書類は、A4判で作成し、1部提出すること。
ウ 虚偽の記載をした者は、この入札への参加を認めないとともに、京都府の指名停止措置を行うことがある。
8 質問の受付・回答入札説明書並びに仕様書、契約書(案)及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)に関する質問については、次のとおり受け付ける。
ただし、連絡先が記入されていない又は匿名でなされた質問については、回答しない。
(1) 質疑書(様式6)に要点を簡潔かつ明確に記載し、期日までにファクシミリで3の場所へ提出すること。
(郵送、電子メール又は持参によるものは受け付けない。)(2) 受付期間令和8年7月16日(木)午後5時15分まで(3) 回答については、令和8年7月22日(水)までに京都府流域下水道事務所ホームページに掲載する。
9 入札手続等(1) 入札及び開札の日時、場所ア 日時(ア) 4の(1) のアの業務令和8年7月24日(金)午前11時(イ) 4の(1) のイの業務令和8年7月24日(金)午前11時20分(ウ) 4の(1) のウの業務令和8年7月24日(金)午前11時40分(エ) 4の(1) のエの業務令和8年7月24日(金)午前13時30分(オ) 4の(1) のオの業務令和8年7月24日(金)午前13時50分イ 場所長岡京市勝竜寺樋ノ口1京都府流域下水道事務所2階入札室(2) 入札の方法ア 入札者は、入札書(様式7)を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。
イ 代理人により入札をしようとするときは、委任状(様式8)を提出することとする。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
ク 入札者は、一旦入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることができない。
ケ 契約の締結は単価契約により行うので、入札に当たっては、単位重量当たりの収集運搬費の単価を設定することを条件とする。
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(予定数量に対する総額)に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、この入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5) 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(6) 入札の辞退入札に参加することができない事情がある場合には、入札書を提出するまでは入札を辞退することができる。
この場合、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届を3の場所へ提出することとする。
なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、府の指名停止措置を行うことがある。
(7) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は再度の入札に加わることができない。
ア 公告に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札イ 申請書等を提出しなかった者又は申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札をした者の行った入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の行った入札キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の行った入札ク 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者の行った入札ケ その他入札に関する条件に違反した者の行った入札(8) 落札者の決定方法京都府公営企業会計規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第9号)第112条の規定により例によることとされる京都府会計規則第 145 条の予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより、落札者を決定するものとする。
(9) 再度入札ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がなく、落札者がない場合は、速やかに再度入札を行う。
なお、入札者が再入札書を提出しなかったときは、再度入札を辞退したものとみなす。
イ 当初入札において不着、辞退又は無効となった者は、再度入札に参加することができない。
ウ 再度入札は、(2)から(8)までの方法により行うものとする。
エ 再度入札において、当初入札時の最低の入札価格を超える価格で入札した者は、失格とする。
10 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
11 契約書作成の要否要する。
12 入札保証金免除する。
13 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納入しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
15 契約の解除予約及び損害賠償請求京都府は、談合等不正行為が行われた場合、契約者に対し契約解除及び損害賠償の請求をすることができる。
16 支払条件月毎に履行の完了を確認した後、業務料を支払うものとする。
17 その他(1) 前各項に定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 令和9年度以降の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。
(3) 本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(4) 落札者は、落札後7日以内に契約関係書類等を提出しなければならない。
別表 1※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参考に京都府版様式として作成したものです。
◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等1燃え殻 汚泥 廃油 廃酸廃アルカリ 廃プラスチック類 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物系固形不要物 ゴムくず金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい がれき類家畜のふん尿 家畜の死体 ばいじん 13号廃棄物産業廃棄物 感染性廃棄物 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物特別管理 廃水銀等 指定下水汚泥 廃石綿等産業廃棄物 その他 ( )石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等容器 ( ) 車両 ( ) その他 ( )スポット ( ) kg・t・L・㎥・本・缶・袋・個・車・式継 続 ( ) kg・t・L・㎥・本・缶・袋・個・車・式◆産業廃棄物の性状等1) 有害特性 爆発性 引火性 可燃性 自然発火性禁水性 酸化性 有機過酸化物 急性毒性感染性 腐食性 毒性ガス発生 慢性毒性生態毒性 重合反応性2) 品質安定性 有の場合は具体的に記入 経時変化 品質のバラツキ 腐敗性 揮発性 混合反応性その他 ( )形状 ( ) 色 ( ) 臭い ( ) 引火点 ( )その他 ( )廃棄物の安定性・反応性3 荷姿等2排出事業場【 / 年・月・週・日】所 在 地廃棄物の名称 (有・無)廃棄物の種類産業廃棄物情報シート(WDS)担 当 者 名TELFAX〒 -名 称住 所担当部課名提供年月日排出事業者(担当部課名)名 称4・化学的性状5廃棄物の物理的(有・無・不明) 1) 有害物質等の有無 ( 有・無 )※有の場合、以下の該当する物質にチェック。
2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有・無 )金属Li 金属Na 金属Al金属Mg 金属Cu 金属Niアルキル水銀化合物 トリクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン○:含有 水銀又はその化合物 テトラクロロエチレン チウラム×:非含有 ジクロロメタン シマジン△:含有の 鉛又はその化合物 四塩化炭素 チオベンカルブ 可能性あり 有機燐化合物 1,2-ジクロロエタン ベンゼン六価クロム化合物 1,1-ジクロロエチレン セレン又はその化合物砒素又はその化合物 シス-1,2-ジクロロエチレン 1,4-ジオキサンシアン化合物 1,1,1-トリクロロエタン ダイオキシン類PCB 1,1,2-トリクロロエタン情報伝達が義務付けられている危険・有害物質取り扱う際の注意事項特別注意事項 特別注意事項 ( 有・無 )避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化 などに起因する環境汚染の可能性も含む①当品目の有無 ( 有・無 )※有の場合は該当する製品廃パーソナルコンピュータ 廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機 廃電子レンジ廃衣類乾燥機 廃電気冷蔵庫※参考 廃電気洗濯機 【含有マーク】 ②(①で有の場合)製造又は輸入時期ア 平成18年7月1日以降 イ 平成18年6月30日以前③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 ・無 ) 【グリーンマーク】 ④(③で有の場合)製品中添付位置 ( )情報掲載Webサイト ( )含有物質 Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE①サンプルの提供の有無 ( 有・無 )②産業廃棄物の発生工程等※規定する有害物質情報の表示に関する情報JIS C0950に( )( )( )) その他( ( )廃棄物の組成・成分情報物質名又は品名 量・濃度(第1種指定化学物質等)有の場合は具体的に記入( )( )( ) ( )( )( )廃棄物の組成・成分情報(有害物質等) ( )11 産業廃棄物の排出工程や排出場所、主な原材料・添加物・副産物、廃棄物発生源等について可能な限り情報を記載すること。
発生工程図等のコピーの添付でも可。
その他の情報※測定値があるものは、別添分析表のとおり[含有マーク・グリーンマーク]8※ 保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議カドミウム又はその化合物( ) ( )7 610( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )9
*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
円 円 限り円 円下水汚泥(脱水)収集運搬業務500 t設計概要京 都 府工 種 数 量 摘 要予定数量下水汚泥(脱水) 10t車請 負 額 精 算 額 今回支払額設 計 額 請負対象額 業務期間令和9年10月31日業 務 番 号 業 務 名流8洛西第12-01号のB-4 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))業務箇所 長岡京市勝竜寺樋ノ口 地内令和8年度 業務委託設計書 当初500 t ×京 都 府消費税等相当額業務価格の10%委託費業務価格円/t(別紙内訳書)=総括表費目 金額 摘要数 量 単 位1 t京 都 府業務委託費計消費税等相当額円未満切り捨て業務価格計運搬費別紙運賃計算書汚泥処理処分費直接業務費委託費単価(業務委託費)委 託 費 内 訳 書費目・工種・種別・細目 単 価 金 額 摘 要1 運搬経路と総運搬距離~ ~ ~ km2 運搬賃計算① 基準運賃 (~200 km) (200~500 km) (500 km~)円 + 円/20km × km + 円/50km × km = 円② 割増率の適用( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) + 4 割 = 円③ 運賃計(①+②)の10% × = 円④ 諸雑費加算(運賃の端数処理)+ 割 = 円≒ 円⑤ 諸料金(端数処理含む) 円 円 円 円円 円 ≒ 円⑦ 有料道路利用料IC ~ IC ÷ = 円⑧ 運賃等合計 ④ 端数処理後の運賃 ⑤ 諸料金 ⑦ 有料道路利用料円 + 円 + 円 = 円⑨ 積載重量算出 (廃棄物の比重) (標準的な運搬車両仕様) (搬入条件)t/㎥ t ㎥ t(最大積載時の容量換算重量)t/㎥ × ㎥ = t⑩ 1t当たり単価 ⑧ 運賃等合計 ⑨ 積載重量 (端数処理含む) 円 ÷ t ≒ 円/t 7.913.0 最大重量1.1 13.0 14.3 ⇒ 最大積載重量 容量換算重量であるため、 7.8 tを採用00乾燥 0.6 最大積載重量 7.9 最大積載容量出発IC 到着IC (消費税分)0 1.1利用運送手数料 燃料サーチャージ地区割増料 待機時間料 積込料・取卸料 附帯業務料(諸料金計)(10%幅の適用)1.1(諸雑費分)1.0(割増率分)汚わい品悪路割増0 割冬季割増0 割品目別割増4 割特大品割増0 割深夜・早朝割増0 割他割増を優先速達割増等0 割特殊車両割増- 割休日割増0 割(ルート1) (ルート2) (ルート3)洛南浄化センター 処分場 7運賃計算書 (全行程トラック)出発地 経由地1 経由地2 到着地 総運搬距離
下水汚泥収集運搬業務委託仕様書本仕様書は、京都府(以下「委託者」という。)が管理する浄化センターから排出される下水汚泥を収集し、委託者が指定する処分場(以下「運搬先」という。)へ運搬する収集運搬業務(以下「業務委託」という。)について定めたものである。
第1条 委託業務の内容1 業務の名称木津川流域下水道洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(乾燥))流8洛南第12-01号のB-122 対象品目(汚泥形態)下水汚泥(乾燥)3 委託期間契約日から令和9年10月31日までただし、契約日から令和8年9月30日までを業務開始準備期間とし、収集場所からの搬出期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。
4 予定数量2300tなお、予定数量は見込量であって、増減の可能性がある。
5 収集場所(下水汚泥積込場所)八幡市八幡焼木 地内洛南浄化センター6 運搬先京都市伏見区横大路千両松町126株式会社京都環境保全公社 伏見環境保全センターなお、運搬途中での積替保管は、原則として、行わないこと。
第2条 契約履行について1 収集運搬車両等使用する収集運搬車両(以下「車両」という。)は、コンテナ又はダンプトラック仕様とし、次の要件を満たすものとする。
また、コンテナ使用時にあっては、自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用できる。
(1) 10t車であること。
なお、10t車とは、最大積載重量10t前後の車両をいう。
(2) 道路運送車両法に基づく検査に適合し、検査後に改造していない車両であること。
(3) 収集場所及び運搬先の敷地、施設建屋内等に車両を進入させ、下水汚泥(固形分又は水分の如何を問わず。以下この項及び第4条第2項第2号において同じ。)を落下又は飛散させることなく、搬出搬入が可能な車両形状であること。
(4) 運搬経路における道路法及び道路交通法等に基づく制限内の車両であること。
なお、制限外にあっては許可を受けた車両であること。
(5) ダンプアップが可能であること。
(6) 荷台部は、下水汚泥の落下及び飛散による流出防止並びに臭気対策のため、次の要件を満たすこと。
ア 天蓋又はパワーシート等により、荷台全部を覆うことが可能であること。
イ 天蓋等の開閉扉の戸当たり部や後部ゲート部はゴムシート等で完全密閉できること。
2 収集運搬日時等(1) 1日又は1か月当たりの収集運搬回数委託者は、下水汚泥の発生状況、処理施設の受入能力及び意見等を総合的に判断し、月間搬出計画書等により別途指示する。
指示にあたっては、受託者は次の項目について書面により、意見を述べることができ、委託者はこの意見を参考に指示するものとする。
ア 車両状況等イ 収集運搬日時及び1日又は1か月当たりの収集運搬回数等について直接関係業務受託者間で調整した結果ウ その他受託者が特に述べたい意見(2) 1日当たりの収集運搬回数は、1回から2回を想定している。
(3) 収集場所での積み込みは、原則として、深夜早朝を除く月曜日から土曜日とする。
ただし、事前協議により、それ以外の日時も可能とする。
(4) 収集運搬日時は、委託者の指定をもとに、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
なお、下水汚泥を搬出しなければ浄化センターの運転に支障を来す場合、運搬先の搬入可能な日(年末年始や大型連休を含む。)にあっては、受託者は相当の理由がない限り収集運搬に応じること。
(5) 収集運搬日時及び収集運搬回数等は、浄化センターにおける下水汚泥の発生状況、処理設備の整備状況及び事故故障状況又は運搬先の都合等により変動する可能性があり、委託者の指示と異なる場合がある。
また、緊急時においては、事前協議なしに運搬先の搬入日時以外の搬入を指示する場合があるので対応すること。
第3条 法令等遵守事項受託者は、業務履行に当たり、次の法令等を遵守し、適正に収集運搬を行わなければならない。
なお、業務履行中に発生した事故等については、その原因が委託者の責めに帰すべき場合を除き、受託者が責任を負わなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(2) 道路運送車両法、道路法又は道路交通法等の運搬関係法令(3) 収集運搬に自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用する場合は、それらの関係法令(4) 計量法(5) その他運搬先自治体の条例を含めた関係法令第4条 その他注意事項1 本業務を処分業者と共同受託した場合にあっては、収集運搬及び処分を行う事業者間で十分協議し、協力して業務を履行すること。
また、本業務委託以外にも、浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び処分業務を受託する者がいるため、当該事業者とも協力して業務を履行すること。
2 収集場所及び運搬先の敷地内並びに運搬経路の道路等(海路又は鉄道等を含む。)において、これらの近隣関係者等とトラブルが生じないよう十分注意し、安全な運搬に努めること。
(1) 第三者との間にトラブル(交通事故を含む。)が生じた場合は、速やかに自らの責任で対処し、必要に応じて関係官庁に通報し、それら一切を委託者に書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする。)。
(2) 運搬中に下水汚泥を落下又は飛散させないこと。
万一、落下又は飛散させた場合は、速やかに清掃、消毒又は消臭し、当該管理者(道路管理者等)や必要に応じて関係官庁へも通報し、それら一切を書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする)。
3 業務委託した下水汚泥に異物が混入した場合、処分又は処分過程で実施する成分分析に支障を来すおそれがあることから、原則として、使用する車両は下水汚泥専用とすること。
また、車両の部品が荷台に落下しないよう定期的に車両を点検するとともに、下水汚泥の積み込み前には荷台内に異物がないかを必ず目視点検し、必要に応じて清掃すること。
4 収集運搬量は、その都度トラックスケール等で計量し、日収集運搬量はその合計値とする。
5 運搬先の都合又は運搬経路の交通事情等のため、搬入予定時間に搬入できない場合は、搬入時間の調整を行うこと。
なお、搬入時間の調整にあたっては、廃棄物処理法や道路交通法等の関係法令に抵触しないようにし、第三者とトラブルを起こさないようにすること。
6 車両等の故障等のため、収集運搬が一時的に不可能となる等の緊急時には、原則として、受託者が再委託する等により受託業務を継続できるよう努めなければならない。
ただし、風水害、地震等の自然災害による場合は、委託者と受託者の両者で協議して対処する。
7 運搬先が変更となる次の場合には、委託者と受託者の両社で協議の上、契約変更する。
受託者は協議において変更契約を拒否することができることとするが、変更契約締結を拒否した場合は当該収集運搬業務委託契約を解除する場合がある(今後の入札に関しては、不利益を与えない。)。
(1) 第1条第6項の運搬先と契約解除し、新たな運搬先と契約した場合(2) 第1条第6項の運搬先との契約はそのままで、一時的に新たに別の運搬先と契約した場合第5条 提出書類1 作業計画書作業計画書には次の記載をすること。
(1) 受託業務概要(2) 運搬体制表及び窓口等連絡先緊急時に委託者から連絡する場合の窓口等連絡先で夜間休日も含む。
(3) 緊急時の体制事故や故障等の緊急時の受託者内の連絡網を含む(前号と兼ねても良い。)。
2 産業廃棄物収集運搬業の許可証受託者は、廃棄物処理法第14条第1項の許可の有効年月日が委託期間内に到達する場合、遅滞なく許可を更新し、速やかに許可証の写しを委託者に提出しなければならない。
また、許可証の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。
3 その他運搬先の自治体が求める書類第6条 委託料の請求について受託者は、収集運搬が完了した月の収集運搬量を確定し、それに対する次の関係書類を委託者に提出し、委託者の検査に合格した場合には、受託代金を請求することができる。
(1) 実績報告書(2) 請求書(請求内訳を含む。)(3) 電子マニフェストの運搬終了報告第7条 再委託1 受託者は、廃棄物処理法第14条第16項ただし書きの規定により、本委託業務の一部を他の者に再委託する場合は、廃棄物処理法及び関係法令に基づく再委託承諾願を事前に提出し、府の承諾を得なければならない。
なお、再委託承諾願には、再委託先に関する第5条の書類を添付すること。
2 再委託について、廃棄物処理法、関係法令及び本委託契約(本仕様書を含む。)に基づき実施しているかを確認するので、受託者は、再委託契約後速やかに再委託契約書の写しを提出すること。
ただし、確認に必要のない部分の開示及び写しの提出は不要とする。
3 受託者は、本委託業務を他の者に再委託する場合、再委託となる者に本委託契約(本仕様書を含む。)の内容を熟知させ、遵守するよう指導しなければならない。
4 受託者は、再委託の内容に変更が生じた場合は、直ちに府の承諾を得て、変更後の内容で本条の1及び2の手続きを行うこと。
第8条 マニフェスト下水汚泥の処理に際して必要な産業廃棄物管理票は電子マニフェストを使用するので、JWNETに加入し、電子マニフェストシステムが利用できること。
第9条 その他本仕様書に定めのない事項は、委託者及び受託者間で協議する。
※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」及び京都府版様式を参考に作成したものです。
◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等1□燃え殻 ☑汚泥 □廃油 □廃酸□廃アルカリ □廃プラスチック類 □紙くず □木くず□繊維くず □動植物性残さ □動物系固形不要物 □ゴムくず□金属くず □ガラス・コンクリート・陶磁器くず□鉱さい □がれき類□家畜のふん尿□家畜の死体 □ばいじん □13号廃棄物☑産業廃棄物 □感染性廃棄物□廃PCB等 □PCB汚染物 □PCB処理物特別管理 □廃水銀等 □指定下水汚泥 □廃石綿等産業廃棄物 □その他 ( )□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等□容器 ( ) ☑車両 ( ) □その他 ( )□スポット ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式☑継 続 ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式 ※※ 一の産業廃棄物処分業者への引渡し数量ではなく、事業場から発生する合計数量を参考記載している。
◆産業廃棄物の性状等1) 有害特性 □爆発性 □引火性 □可燃性 □自然発火性□禁水性 □酸化性 □有機過酸化物□急性毒性□感染性 □腐食性 □毒性ガス発生□慢性毒性□生態毒性 □重合反応性2) 品質安定性 有の場合は具体的に記入 経時変化 □品質のバラツキ ☑腐敗性 □揮発性 □混合反応性 (有・無) □その他 ( )形状 ( ) 色 ( ) 臭い ( ) 引火点 ( )その他 ( )所 在 地京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地廃棄物の種類名 称排出事業場下水汚泥(乾燥汚泥)京都府八幡市 八幡焼木1木津川流域下水道 洛南浄化センター・化学的性状5廃棄物の物理的(有・無・不明)4廃棄物の名称□廃棄物の安定性・反応性3 荷姿等2【 / 年・月・週・日】バラ4,600産業廃棄物情報シート(WDS)担 当 者 名TEL 075-954-1879FAX 075-955-2224令和8年6月9日 作成施設管理課〒617-0836名 称住 所担当部課名作成年月日排出事業者 (担当部課名)京都府流域下水道事務所運転・水質係 山野副主査含水率 約25%泥状 黒茶色 ― ―1) 有害物質等の有無 ( 有・無 )※有の場合、以下の該当する物質にチェック。
2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有・無 )□金属Li □金属Na ☑金属Al□金属Mg □金属Cu ☑金属Ni□アルキル水銀化合物 □トリクロロエチレン □1,3-ジクロロプロペン○:含有 ☑水銀又はその化合物 □テトラクロロエチレン □チウラム×:非含有 ☑カドミウム又はその化合物 □ジクロロメタン □シマジン△:含有の ☑鉛又はその化合物 □四塩化炭素 □チオベンカルブ 可能性あり □有機燐化合物 □1,2-ジクロロエタン □ベンゼン□六価クロム化合物 □1,1-ジクロロエチレン ☑セレン又はその化合物☑砒素又はその化合物 □シス-1,2-ジクロロエチレン □1,4-ジオキサン□シアン化合物 □1,1,1-トリクロロエタン ☑ダイオキシン類□PCB □1,1,2-トリクロロエタン □その他 ( )□ 情報伝達が義務付けられている危険・有害物質取り扱う際の注意事項特別注意事項 特別注意事項 ( 有・無 )避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化 などに起因する環境汚染の可能性も含む①当品目の有無 ( 有・無 )※有の場合は該当する製品廃パーソナルコンピュータ 廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機 廃電子レンジ廃衣類乾燥機 廃電気冷蔵庫※参考 廃電気洗濯機 【含有マーク】 ②(①で有の場合)製造又は輸入時期ア 平成18年7月1日以降 イ 平成18年6月30日以前③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 ・無 ) 【グリーンマーク】 ④(③で有の場合)製品中添付位置 ( )情報掲載Webサイト ( )含有物質 Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE①サンプルの提供の有無 ( 有・無 )②産業廃棄物の発生工程等[含有マーク・グリーンマーク]91011 流入下水の水質浄化により発生した余剰汚泥等を主成分とする汚泥を脱水後に乾燥したものその他の情報JIS C0950に規定する有害物質情報の表示に関する情報8※ 保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議( )( )廃棄物の組成・成分情報(有害物質等)7廃棄物の組成・成分情報(第1種指定化学物質等)6※測定値があるものは、別添分析表のとおり物質名又は品名 量・濃度(○)( )( )(○)( )( )( )( )( )(○)(○)(○)( )(○)(○)( )( )( )( )( )(○)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )流入下水 放流水し渣沈砂濃縮汚泥脱水汚泥乾燥汚泥水処理消化・脱水 乾燥(処理委託) (処理委託)(処理委託)
*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
円 円 限り円 円下水汚泥(脱水)収集運搬業務1,200 t設計概要京 都 府工 種 数 量 摘 要予定数量下水汚泥(脱水) 10t車請 負 額 精 算 額 今回支払額設 計 額 請負対象額 業務期間令和9年10月31日業 務 番 号 業 務 名流8宮津第12-01号のB-5 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))業務箇所 宮津市字獅子 地内令和8年度 業務委託設計書 当初1,200 t ×京 都 府消費税等相当額業務価格の10%委託費業務価格円/t(別紙内訳書)=総括表費目 金額 摘要数 量 単 位1 t京 都 府業務委託費計消費税等相当額円未満切り捨て業務価格計運搬費別紙運賃計算書汚泥処理処分費直接業務費委託費単価(業務委託費)委 託 費 内 訳 書費目・工種・種別・細目 単 価 金 額 摘 要1 運搬経路と総運搬距離~ ~ ~ km2 運搬賃計算① 基準運賃 (~200 km) (200~500 km) (500 km~)円 + 円/20km × km + 円/50km × km = 円② 割増率の適用( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) + 4 割 = 円③ 運賃計(①+②)の10% × = 円④ 諸雑費加算(運賃の端数処理)+ 割 = 円≒ 円⑤ 諸料金(端数処理含む) 円 円 円 円円 円 ≒ 円⑦ 有料道路利用料IC ~ IC ÷ = 円⑧ 運賃等合計 ④ 端数処理後の運賃 ⑤ 諸料金 ⑦ 有料道路利用料円 + 円 + 円 = 円⑨ 積載重量算出 (廃棄物の比重) (標準的な運搬車両仕様) (搬入条件)t/㎥ t ㎥ t(最大積載時の容量換算重量)t/㎥ × ㎥ = t⑩ 1t当たり単価 ⑧ 運賃等合計 ⑨ 積載重量 (端数処理含む) 円 ÷ t ≒ 円/t 7.913.0 最大重量1.1 13.0 14.3 ⇒ 最大積載重量 < 容量換算重量であるため、 7.9 tを採用脱水 1.1 最大積載重量 7.9 最大積載容量出発IC 到着IC (消費税分)浄化センター付近の 処分場付近の 1.1利用運送手数料 燃料サーチャージ地区割増料 待機時間料 積込料・取卸料 附帯業務料(諸料金計)(10%幅の適用)1.1(諸雑費分)1.0(割増率分)汚わい品悪路割増0 割冬季割増0 割品目別割増4 割特大品割増0 割深夜・早朝割増0 割他割増を優先速達割増等0 割特殊車両割増- 割休日割増0 割(ルート1) (ルート2) (ルート3)宮津湾浄化センター 処分場 110運賃計算書 (全行程トラック)出発地 経由地1 経由地2 到着地 総運搬距離
下水汚泥収集運搬業務委託仕様書本仕様書は、京都府(以下「委託者」という。)が管理する浄化センターから排出される下水汚泥を収集し、委託者が指定する処分場(以下「運搬先」という。)へ運搬する収集運搬業務(以下「業務委託」という。)について定めたものである。
第1条 委託業務の内容1 業務の名称宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))流8宮津第12-01号のB-52 対象品目(汚泥形態)下水汚泥(脱水)3 委託期間契約日から令和9年10月31日までただし、契約日から令和8年9月30日までを業務開始準備期間とし、収集場所からの搬出期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。
4 予定数量1200tなお、予定数量は見込量であって、増減の可能性がある。
5 収集場所(下水汚泥積込場所)宮津市字獅子 地内宮津湾浄化センター6 運搬先京都市伏見区横大路千両松町126株式会社京都環境保全公社 伏見環境保全センターなお、運搬途中での積替保管は、原則として、行わないこと。
第2条 契約履行について1 収集運搬車両等使用する収集運搬車両(以下「車両」という。)は、コンテナ又はダンプトラック仕様とし、次の要件を満たすものとする。
また、コンテナ使用時にあっては、自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用できる。
(1) 10t車であること。
なお、10t車とは、最大積載重量10t前後の車両をいう。
(2) 道路運送車両法に基づく検査に適合し、検査後に改造していない車両であること。
(3) 収集場所及び運搬先の敷地、施設建屋内等に車両を進入させ、下水汚泥(固形分又は水分の如何を問わず。以下この項及び第4条第2項第2号において同じ。)を落下又は飛散させることなく、搬出搬入が可能な車両形状であること。
(4) 運搬経路における道路法及び道路交通法等に基づく制限内の車両であること。
なお、制限外にあっては許可を受けた車両であること。
(5) ダンプアップが可能であること。
(6) 荷台部は、下水汚泥の落下及び飛散による流出防止並びに臭気対策のため、次の要件を満たすこと。
ア 天蓋又はパワーシート等により、荷台全部を覆うことが可能であること。
イ 天蓋等の開閉扉の戸当たり部や後部ゲート部はゴムシート等で完全密閉できること。
2 収集運搬日時等(1) 1日又は1か月当たりの収集運搬回数委託者は、下水汚泥の発生状況、処理施設の受入能力及び意見等を総合的に判断し、月間搬出計画書等により別途指示する。
指示にあたっては、受託者は次の項目について書面により、意見を述べることができ、委託者はこの意見を参考に指示するものとする。
ア 車両状況等イ 収集運搬日時及び1日又は1か月当たりの収集運搬回数等について直接関係業務受託者間で調整した結果ウ その他受託者が特に述べたい意見(2) 1日当たりの収集運搬回数は、1回から2回を想定している。
(3) 収集場所での積み込みは、原則として、深夜早朝を除く月曜日から土曜日とする。
ただし、事前協議により、それ以外の日時も可能とする。
(4) 収集運搬日時は、委託者の指定をもとに、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
なお、下水汚泥を搬出しなければ浄化センターの運転に支障を来す場合、運搬先の搬入可能な日(年末年始や大型連休を含む。)にあっては、受託者は相当の理由がない限り収集運搬に応じること。
(5) 収集運搬日時及び収集運搬回数等は、浄化センターにおける下水汚泥の発生状況、処理設備の整備状況及び事故故障状況又は運搬先の都合等により変動する可能性があり、委託者の指示と異なる場合がある。
また、緊急時においては、事前協議なしに運搬先の搬入日時以外の搬入を指示する場合があるので対応すること。
第3条 法令等遵守事項受託者は、業務履行に当たり、次の法令等を遵守し、適正に収集運搬を行わなければならない。
なお、業務履行中に発生した事故等については、その原因が委託者の責めに帰すべき場合を除き、受託者が責任を負わなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(2) 道路運送車両法、道路法又は道路交通法等の運搬関係法令(3) 収集運搬に自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用する場合は、それらの関係法令(4) 計量法(5) その他運搬先自治体の条例を含めた関係法令第4条 その他注意事項1 本業務を処分業者と共同受託した場合にあっては、収集運搬及び処分を行う事業者間で十分協議し、協力して業務を履行すること。
また、本業務委託以外にも、浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び処分業務を受託する者がいるため、当該事業者とも協力して業務を履行すること。
2 収集場所及び運搬先の敷地内並びに運搬経路の道路等(海路又は鉄道等を含む。)において、これらの近隣関係者等とトラブルが生じないよう十分注意し、安全な運搬に努めること。
(1) 第三者との間にトラブル(交通事故を含む。)が生じた場合は、速やかに自らの責任で対処し、必要に応じて関係官庁に通報し、それら一切を委託者に書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする。)。
(2) 運搬中に下水汚泥を落下又は飛散させないこと。
万一、落下又は飛散させた場合は、速やかに清掃、消毒又は消臭し、当該管理者(道路管理者等)や必要に応じて関係官庁へも通報し、それら一切を書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする)。
3 業務委託した下水汚泥に異物が混入した場合、処分又は処分過程で実施する成分分析に支障を来すおそれがあることから、原則として、使用する車両は下水汚泥専用とすること。
また、車両の部品が荷台に落下しないよう定期的に車両を点検するとともに、下水汚泥の積み込み前には荷台内に異物がないかを必ず目視点検し、必要に応じて清掃すること。
4 収集運搬量は、その都度トラックスケール等で計量し、日収集運搬量はその合計値とする。
5 運搬先の都合又は運搬経路の交通事情等のため、搬入予定時間に搬入できない場合は、搬入時間の調整を行うこと。
なお、搬入時間の調整にあたっては、廃棄物処理法や道路交通法等の関係法令に抵触しないようにし、第三者とトラブルを起こさないようにすること。
6 車両等の故障等のため、収集運搬が一時的に不可能となる等の緊急時には、原則として、受託者が再委託する等により受託業務を継続できるよう努めなければならない。
ただし、風水害、地震等の自然災害による場合は、委託者と受託者の両者で協議して対処する。
7 運搬先が変更となる次の場合には、委託者と受託者の両社で協議の上、契約変更する。
受託者は協議において変更契約を拒否することができることとするが、変更契約締結を拒否した場合は当該収集運搬業務委託契約を解除する場合がある(今後の入札に関しては、不利益を与えない。)。
(1) 第1条第6項の運搬先と契約解除し、新たな運搬先と契約した場合(2) 第1条第6項の運搬先との契約はそのままで、一時的に新たに別の運搬先と契約した場合第5条 提出書類1 作業計画書作業計画書には次の記載をすること。
(1) 受託業務概要(2) 運搬体制表及び窓口等連絡先緊急時に委託者から連絡する場合の窓口等連絡先で夜間休日も含む。
(3) 緊急時の体制事故や故障等の緊急時の受託者内の連絡網を含む(前号と兼ねても良い。)。
2 産業廃棄物収集運搬業の許可証受託者は、廃棄物処理法第14条第1項の許可の有効年月日が委託期間内に到達する場合、遅滞なく許可を更新し、速やかに許可証の写しを委託者に提出しなければならない。
また、許可証の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。
3 その他運搬先の自治体が求める書類第6条 委託料の請求について受託者は、収集運搬が完了した月の収集運搬量を確定し、それに対する次の関係書類を委託者に提出し、委託者の検査に合格した場合には、受託代金を請求することができる。
(1) 実績報告書(2) 請求書(請求内訳を含む。)(3) 電子マニフェストの運搬終了報告第7条 再委託1 受託者は、廃棄物処理法第14条第16項ただし書きの規定により、本委託業務の一部を他の者に再委託する場合は、廃棄物処理法及び関係法令に基づく再委託承諾願を事前に提出し、府の承諾を得なければならない。
なお、再委託承諾願には、再委託先に関する第5条の書類を添付すること。
2 再委託について、廃棄物処理法、関係法令及び本委託契約(本仕様書を含む。)に基づき実施しているかを確認するので、受託者は、再委託契約後速やかに再委託契約書の写しを提出すること。
ただし、確認に必要のない部分の開示及び写しの提出は不要とする。
3 受託者は、本委託業務を他の者に再委託する場合、再委託となる者に本委託契約(本仕様書を含む。)の内容を熟知させ、遵守するよう指導しなければならない。
4 受託者は、再委託の内容に変更が生じた場合は、直ちに府の承諾を得て、変更後の内容で本条の1及び2の手続きを行うこと。
第8条 マニフェスト下水汚泥の処理に際して必要な産業廃棄物管理票は電子マニフェストを使用するので、JWNETに加入し、電子マニフェストシステムが利用できること。
第9条 その他本仕様書に定めのない事項は、委託者及び受託者間で協議する。
※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」及び京都府版様式を参考に作成したものです。
◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等1□燃え殻 ☑汚泥 □廃油 □廃酸□廃アルカリ □廃プラスチック類 □紙くず □木くず□繊維くず □動植物性残さ □動物系固形不要物 □ゴムくず□金属くず □ガラス・コンクリート・陶磁器くず□鉱さい □がれき類□家畜のふん尿□家畜の死体 □ばいじん □13号廃棄物☑産業廃棄物 □感染性廃棄物□廃PCB等 □PCB汚染物 □PCB処理物特別管理 □廃水銀等 □指定下水汚泥 □廃石綿等産業廃棄物 □その他 ( )□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等□容器 ( ) ☑車両 ( ) □その他 ( )□スポット ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式☑継 続 ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式 ※※ 一の産業廃棄物処分業者への引渡し数量ではなく、事業場から発生する合計数量を参考記載している。
◆産業廃棄物の性状等1) 有害特性 □爆発性 □引火性 □可燃性 □自然発火性□禁水性 □酸化性 □有機過酸化物□急性毒性□感染性 □腐食性 □毒性ガス発生□慢性毒性□生態毒性 □重合反応性2) 品質安定性 有の場合は具体的に記入 経時変化 □品質のバラツキ ☑腐敗性 □揮発性 □混合反応性 (有・無) □その他 ( )形状 ( ) 色 ( ) 臭い ( ) 引火点 ( )その他 ( )所 在 地京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地廃棄物の種類名 称排出事業場下水汚泥(脱水汚泥)京都府宮津市 字獅子10宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター・化学的性状5廃棄物の物理的(有・無・不明)4廃棄物の名称□廃棄物の安定性・反応性3 荷姿等2【 / 年・月・週・日】バラ3,100産業廃棄物情報シート(WDS)担 当 者 名TEL 075-954-1879FAX 075-955-2224令和8年6月9日 作成施設管理課〒617-0836名 称住 所担当部課名作成年月日排出事業者 (担当部課名)京都府流域下水道事務所運転・水質係 山野副主査含水率 約75%泥状 黒茶色 下水臭 ―1) 有害物質等の有無 ( 有・無 )※有の場合、以下の該当する物質にチェック。
2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有・無 )□金属Li ☑金属Na ☑金属Al☑金属Mg □金属Cu ☑金属Ni□アルキル水銀化合物 □トリクロロエチレン □1,3-ジクロロプロペン○:含有 ☑水銀又はその化合物 □テトラクロロエチレン □チウラム×:非含有 ☑カドミウム又はその化合物 □ジクロロメタン □シマジン△:含有の ☑鉛又はその化合物 □四塩化炭素 □チオベンカルブ 可能性あり □有機燐化合物 □1,2-ジクロロエタン □ベンゼン□六価クロム化合物 □1,1-ジクロロエチレン ☑セレン又はその化合物☑砒素又はその化合物 □シス-1,2-ジクロロエチレン □1,4-ジオキサン□シアン化合物 □1,1,1-トリクロロエタン □ダイオキシン類□PCB □1,1,2-トリクロロエタン □その他 ( )□ 情報伝達が義務付けられている危険・有害物質取り扱う際の注意事項特別注意事項 特別注意事項 ( 有・無 )避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化 などに起因する環境汚染の可能性も含む①当品目の有無 ( 有・無 )※有の場合は該当する製品廃パーソナルコンピュータ 廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機 廃電子レンジ廃衣類乾燥機 廃電気冷蔵庫※参考 廃電気洗濯機 【含有マーク】 ②(①で有の場合)製造又は輸入時期ア 平成18年7月1日以降 イ 平成18年6月30日以前③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 ・無 ) 【グリーンマーク】 ④(③で有の場合)製品中添付位置 ( )情報掲載Webサイト ( )含有物質 Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE①サンプルの提供の有無 ( 有・無 )②産業廃棄物の発生工程等[含有マーク・グリーンマーク]91011 流入下水の水質浄化により発生した余剰汚泥等を主成分とする汚泥を脱水したものその他の情報JIS C0950に規定する有害物質情報の表示に関する情報8※ 保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議( )(○)廃棄物の組成・成分情報(有害物質等)7廃棄物の組成・成分情報(第1種指定化学物質等)6※測定値があるものは、別添分析表のとおり物質名又は品名 量・濃度( )( )( )(○)( )( )(○)( )( )(○)(○)(○)( )(○)(○)( )( )( )( )( )(○)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )流入下水 放流水し渣沈砂濃縮汚泥脱水汚泥水処理脱水(処理委託)(処理委託)
*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
円 円 限り円 円下水汚泥(脱水)収集運搬業務1,500 t設計概要京 都 府工 種 数 量 摘 要予定数量下水汚泥(脱水) 10t車請 負 額 精 算 額 今回支払額設 計 額 請負対象額 業務期間令和9年10月31日業 務 番 号 業 務 名流8上流第12-01号のB-7 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))業務箇所 相楽郡精華町下狛椋ノ木 地内令和8年度 業務委託設計書 当初1,500 t ×京 都 府消費税等相当額業務価格の10%委託費業務価格円/t(別紙内訳書)=総括表費目 金額 摘要数 量 単 位1 t京 都 府業務委託費計消費税等相当額円未満切り捨て業務価格計運搬費別紙運賃計算書汚泥処理処分費直接業務費委託費単価(業務委託費)委 託 費 内 訳 書費目・工種・種別・細目 単 価 金 額 摘 要1 運搬経路と総運搬距離~ ~ ~ km2 運搬賃計算① 基準運賃 (~200 km) (200~500 km) (500 km~)円 + 円/20km × km + 円/50km × km = 円② 割増率の適用( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) + 4 割 = 円③ 運賃計(①+②)の10% × = 円④ 諸雑費加算(運賃の端数処理)+ 割 = 円≒ 円⑤ 諸料金(端数処理含む) 円 円 円 円円 円 ≒ 円⑦ 有料道路利用料IC ~ IC ÷ = 円⑧ 運賃等合計 ④ 端数処理後の運賃 ⑤ 諸料金 ⑦ 有料道路利用料円 + 円 + 円 = 円⑨ 積載重量算出 (廃棄物の比重) (標準的な運搬車両仕様) (搬入条件)t/㎥ t ㎥ t(最大積載時の容量換算重量)t/㎥ × ㎥ = t⑩ 1t当たり単価 ⑧ 運賃等合計 ⑨ 積載重量 (端数処理含む) 円 ÷ t ≒ 円/t 7.913.0 最大重量1.1 13.0 14.3 ⇒ 最大積載重量 < 容量換算重量であるため、 7.9 tを採用00脱水 1.1 最大積載重量 7.9 最大積載容量出発IC 到着IC (消費税分)0 1.1利用運送手数料 燃料サーチャージ地区割増料 待機時間料 積込料・取卸料 附帯業務料(諸料金計)(10%幅の適用)1.1(諸雑費分)1.0(割増率分)汚わい品悪路割増0 割冬季割増0 割品目別割増4 割特大品割増0 割深夜・早朝割増0 割他割増を優先速達割増等0 割特殊車両割増- 割休日割増0 割(ルート1) (ルート2) (ルート3)木津川上流浄化センター 処分場 23運賃計算書 (全行程トラック)出発地 経由地1 経由地2 到着地 総運搬距離
下水汚泥収集運搬業務委託仕様書本仕様書は、京都府(以下「委託者」という。)が管理する浄化センターから排出される下水汚泥を収集し、委託者が指定する処分場(以下「運搬先」という。)へ運搬する収集運搬業務(以下「業務委託」という。)について定めたものである。
第1条 委託業務の内容1 業務の名称木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))流8上流第12-01号のB-72 対象品目(汚泥形態)下水汚泥(脱水)3 委託期間契約日から令和9年10月31日までただし、契約日から令和8年9月30日までを業務開始準備期間とし、収集場所からの搬出期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。
4 予定数量1500tなお、予定数量は見込量であって、増減の可能性がある。
5 収集場所(下水汚泥積込場所)相楽郡精華町下狛椋ノ木 地内木津川上流浄化センター6 運搬先京都市伏見区横大路千両松町126株式会社京都環境保全公社 伏見環境保全センターなお、運搬途中での積替保管は、原則として、行わないこと。
第2条 契約履行について1 収集運搬車両等使用する収集運搬車両(以下「車両」という。)は、コンテナ又はダンプトラック仕様とし、次の要件を満たすものとする。
また、コンテナ使用時にあっては、自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用できる。
(1) 10t車であること。
なお、10t車とは、最大積載重量10t前後の車両をいう。
(2) 道路運送車両法に基づく検査に適合し、検査後に改造していない車両であること。
(3) 収集場所及び運搬先の敷地、施設建屋内等に車両を進入させ、下水汚泥(固形分又は水分の如何を問わず。以下この項及び第4条第2項第2号において同じ。)を落下又は飛散させることなく、搬出搬入が可能な車両形状であること。
(4) 運搬経路における道路法及び道路交通法等に基づく制限内の車両であること。
なお、制限外にあっては許可を受けた車両であること。
(5) ダンプアップが可能であること。
(6) 荷台部は、下水汚泥の落下及び飛散による流出防止並びに臭気対策のため、次の要件を満たすこと。
ア 天蓋又はパワーシート等により、荷台全部を覆うことが可能であること。
イ 天蓋等の開閉扉の戸当たり部や後部ゲート部はゴムシート等で完全密閉できること。
2 収集運搬日時等(1) 1日又は1か月当たりの収集運搬回数委託者は、下水汚泥の発生状況、処理施設の受入能力及び意見等を総合的に判断し、月間搬出計画書等により別途指示する。
指示にあたっては、受託者は次の項目について書面により、意見を述べることができ、委託者はこの意見を参考に指示するものとする。
ア 車両状況等イ 収集運搬日時及び1日又は1か月当たりの収集運搬回数等について直接関係業務受託者間で調整した結果ウ その他受託者が特に述べたい意見(2) 1日当たりの収集運搬回数は、1回から2回を想定している。
(3) 収集場所での積み込みは、原則として、深夜早朝を除く月曜日から土曜日とする。
ただし、事前協議により、それ以外の日時も可能とする。
(4) 収集運搬日時は、委託者の指定をもとに、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
なお、下水汚泥を搬出しなければ浄化センターの運転に支障を来す場合、運搬先の搬入可能な日(年末年始や大型連休を含む。)にあっては、受託者は相当の理由がない限り収集運搬に応じること。
(5) 収集運搬日時及び収集運搬回数等は、浄化センターにおける下水汚泥の発生状況、処理設備の整備状況及び事故故障状況又は運搬先の都合等により変動する可能性があり、委託者の指示と異なる場合がある。
また、緊急時においては、事前協議なしに運搬先の搬入日時以外の搬入を指示する場合があるので対応すること。
第3条 法令等遵守事項受託者は、業務履行に当たり、次の法令等を遵守し、適正に収集運搬を行わなければならない。
なお、業務履行中に発生した事故等については、その原因が委託者の責めに帰すべき場合を除き、受託者が責任を負わなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(2) 道路運送車両法、道路法又は道路交通法等の運搬関係法令(3) 収集運搬に自動車以外の輸送手段(船舶又は鉄道等)を併用する場合は、それらの関係法令(4) 計量法(5) その他運搬先自治体の条例を含めた関係法令第4条 その他注意事項1 本業務を処分業者と共同受託した場合にあっては、収集運搬及び処分を行う事業者間で十分協議し、協力して業務を履行すること。
また、本業務委託以外にも、浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び処分業務を受託する者がいるため、当該事業者とも協力して業務を履行すること。
2 収集場所及び運搬先の敷地内並びに運搬経路の道路等(海路又は鉄道等を含む。)において、これらの近隣関係者等とトラブルが生じないよう十分注意し、安全な運搬に努めること。
(1) 第三者との間にトラブル(交通事故を含む。)が生じた場合は、速やかに自らの責任で対処し、必要に応じて関係官庁に通報し、それら一切を委託者に書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする。)。
(2) 運搬中に下水汚泥を落下又は飛散させないこと。
万一、落下又は飛散させた場合は、速やかに清掃、消毒又は消臭し、当該管理者(道路管理者等)や必要に応じて関係官庁へも通報し、それら一切を書面報告しなければならない(速報は、電話やメール等による報告も可とする)。
3 業務委託した下水汚泥に異物が混入した場合、処分又は処分過程で実施する成分分析に支障を来すおそれがあることから、原則として、使用する車両は下水汚泥専用とすること。
また、車両の部品が荷台に落下しないよう定期的に車両を点検するとともに、下水汚泥の積み込み前には荷台内に異物がないかを必ず目視点検し、必要に応じて清掃すること。
4 収集運搬量は、その都度トラックスケール等で計量し、日収集運搬量はその合計値とする。
5 運搬先の都合又は運搬経路の交通事情等のため、搬入予定時間に搬入できない場合は、搬入時間の調整を行うこと。
なお、搬入時間の調整にあたっては、廃棄物処理法や道路交通法等の関係法令に抵触しないようにし、第三者とトラブルを起こさないようにすること。
6 車両等の故障等のため、収集運搬が一時的に不可能となる等の緊急時には、原則として、受託者が再委託する等により受託業務を継続できるよう努めなければならない。
ただし、風水害、地震等の自然災害による場合は、委託者と受託者の両者で協議して対処する。
7 運搬先が変更となる次の場合には、委託者と受託者の両社で協議の上、契約変更する。
受託者は協議において変更契約を拒否することができることとするが、変更契約締結を拒否した場合は当該収集運搬業務委託契約を解除する場合がある(今後の入札に関しては、不利益を与えない。)。
(1) 第1条第6項の運搬先と契約解除し、新たな運搬先と契約した場合(2) 第1条第6項の運搬先との契約はそのままで、一時的に新たに別の運搬先と契約した場合第5条 提出書類1 作業計画書作業計画書には次の記載をすること。
(1) 受託業務概要(2) 運搬体制表及び窓口等連絡先緊急時に委託者から連絡する場合の窓口等連絡先で夜間休日も含む。
(3) 緊急時の体制事故や故障等の緊急時の受託者内の連絡網を含む(前号と兼ねても良い。)。
2 産業廃棄物収集運搬業の許可証受託者は、廃棄物処理法第14条第1項の許可の有効年月日が委託期間内に到達する場合、遅滞なく許可を更新し、速やかに許可証の写しを委託者に提出しなければならない。
また、許可証の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。
3 その他運搬先の自治体が求める書類第6条 委託料の請求について受託者は、収集運搬が完了した月の収集運搬量を確定し、それに対する次の関係書類を委託者に提出し、委託者の検査に合格した場合には、受託代金を請求することができる。
(1) 実績報告書(2) 請求書(請求内訳を含む。)(3) 電子マニフェストの運搬終了報告第7条 再委託1 受託者は、廃棄物処理法第14条第16項ただし書きの規定により、本委託業務の一部を他の者に再委託する場合は、廃棄物処理法及び関係法令に基づく再委託承諾願を事前に提出し、府の承諾を得なければならない。
なお、再委託承諾願には、再委託先に関する第5条の書類を添付すること。
2 再委託について、廃棄物処理法、関係法令及び本委託契約(本仕様書を含む。)に基づき実施しているかを確認するので、受託者は、再委託契約後速やかに再委託契約書の写しを提出すること。
ただし、確認に必要のない部分の開示及び写しの提出は不要とする。
3 受託者は、本委託業務を他の者に再委託する場合、再委託となる者に本委託契約(本仕様書を含む。)の内容を熟知させ、遵守するよう指導しなければならない。
4 受託者は、再委託の内容に変更が生じた場合は、直ちに府の承諾を得て、変更後の内容で本条の1及び2の手続きを行うこと。
第8条 マニフェスト下水汚泥の処理に際して必要な産業廃棄物管理票は電子マニフェストを使用するので、JWNETに加入し、電子マニフェストシステムが利用できること。
第9条 その他本仕様書に定めのない事項は、委託者及び受託者間で協議する。
※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」及び京都府版様式を参考に作成したものです。
◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等1□燃え殻 ☑汚泥 □廃油 □廃酸□廃アルカリ □廃プラスチック類 □紙くず □木くず□繊維くず □動植物性残さ □動物系固形不要物 □ゴムくず□金属くず □ガラス・コンクリート・陶磁器くず□鉱さい □がれき類□家畜のふん尿□家畜の死体 □ばいじん □13号廃棄物☑産業廃棄物 □感染性廃棄物□廃PCB等 □PCB汚染物 □PCB処理物特別管理 □廃水銀等 □指定下水汚泥 □廃石綿等産業廃棄物 □その他 ( )□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等□容器 ( ) ☑車両 ( ) □その他 ( )□スポット ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式☑継 続 ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式 ※※ 一の産業廃棄物処分業者への引渡し数量ではなく、事業場から発生する合計数量を参考記載している。
◆産業廃棄物の性状等1) 有害特性 □爆発性 □引火性 □可燃性 □自然発火性□禁水性 □酸化性 □有機過酸化物□急性毒性□感染性 □腐食性 □毒性ガス発生□慢性毒性□生態毒性 □重合反応性2) 品質安定性 有の場合は具体的に記入 経時変化 □品質のバラツキ ☑腐敗性 □揮発性 □混合反応性 (有・無) □その他 ( )形状 ( ) 色 ( ) 臭い ( ) 引火点 ( )その他 ( )所 在 地京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地廃棄物の種類名 称排出事業場下水汚泥(脱水汚泥)京都府相楽郡精華町 大字下狛小字椋ノ木97木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター・化学的性状5廃棄物の物理的(有・無・不明)4廃棄物の名称□廃棄物の安定性・反応性3 荷姿等2【 / 年・月・週・日】バラ5,600産業廃棄物情報シート(WDS)担 当 者 名TEL 075-954-1879FAX 075-955-2224令和8年6月9日 作成施設管理課〒617-0836名 称住 所担当部課名作成年月日排出事業者 (担当部課名)京都府流域下水道事務所運転・水質係 山野副主査含水率 約82%泥状 黒茶色 下水臭 ―1) 有害物質等の有無 ( 有・無 )※有の場合、以下の該当する物質にチェック。
2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有・無 )□金属Li □金属Na ☑金属Al□金属Mg □金属Cu ☑金属Ni□アルキル水銀化合物 □トリクロロエチレン □1,3-ジクロロプロペン○:含有 ☑水銀又はその化合物 □テトラクロロエチレン □チウラム×:非含有 ☑カドミウム又はその化合物 □ジクロロメタン □シマジン△:含有の ☑鉛又はその化合物 □四塩化炭素 □チオベンカルブ 可能性あり □有機燐化合物 □1,2-ジクロロエタン □ベンゼン□六価クロム化合物 □1,1-ジクロロエチレン ☑セレン又はその化合物☑砒素又はその化合物 □シス-1,2-ジクロロエチレン □1,4-ジオキサン□シアン化合物 □1,1,1-トリクロロエタン □ダイオキシン類□PCB □1,1,2-トリクロロエタン □その他 ( )□ 情報伝達が義務付けられている危険・有害物質取り扱う際の注意事項特別注意事項 特別注意事項 ( 有・無 )避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化 などに起因する環境汚染の可能性も含む①当品目の有無 ( 有・無 )※有の場合は該当する製品廃パーソナルコンピュータ 廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機 廃電子レンジ廃衣類乾燥機 廃電気冷蔵庫※参考 廃電気洗濯機 【含有マーク】 ②(①で有の場合)製造又は輸入時期ア 平成18年7月1日以降 イ 平成18年6月30日以前③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 ・無 ) 【グリーンマーク】 ④(③で有の場合)製品中添付位置 ( )情報掲載Webサイト ( )含有物質 Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE①サンプルの提供の有無 ( 有・無 )②産業廃棄物の発生工程等[含有マーク・グリーンマーク]91011 流入下水の水質浄化により発生した余剰汚泥等を主成分とする汚泥を脱水したものその他の情報JIS C0950に規定する有害物質情報の表示に関する情報8※ 保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議( )( )廃棄物の組成・成分情報(有害物質等)7廃棄物の組成・成分情報(第1種指定化学物質等)6※測定値があるものは、別添分析表のとおり物質名又は品名 量・濃度( )( )( )(○)( )( )( )( )( )(○)(○)(○)( )(○)(○)( )( )( )( )( )(○)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )流入下水 放流水し渣沈砂濃縮汚泥脱水汚泥水処理消化・脱水(処理委託)(処理委託)※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」及び京都府版様式を参考に作成したものです。
◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等1□燃え殻 ☑汚泥 □廃油 □廃酸□廃アルカリ □廃プラスチック類 □紙くず □木くず□繊維くず □動植物性残さ □動物系固形不要物 □ゴムくず□金属くず □ガラス・コンクリート・陶磁器くず□鉱さい □がれき類□家畜のふん尿□家畜の死体 □ばいじん □13号廃棄物☑産業廃棄物 □感染性廃棄物□廃PCB等 □PCB汚染物 □PCB処理物特別管理 □廃水銀等 □指定下水汚泥 □廃石綿等産業廃棄物 □その他 ( )□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等□容器 ( ) ☑車両 ( ) □その他 ( )□スポット ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式☑継 続 ( ) kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式 ※※ 一の産業廃棄物処分業者への引渡し数量ではなく、事業場から発生する合計数量を参考記載している。
◆産業廃棄物の性状等1) 有害特性 □爆発性 □引火性 □可燃性 □自然発火性□禁水性 □酸化性 □有機過酸化物□急性毒性□感染性 □腐食性 □毒性ガス発生□慢性毒性□生態毒性 □重合反応性2) 品質安定性 有の場合は具体的に記入 経時変化 □品質のバラツキ ☑腐敗性 □揮発性 □混合反応性 (有・無) □その他 ( )形状 ( ) 色 ( ) 臭い ( ) 引火点 ( )その他 ( )所 在 地京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地廃棄物の種類名 称排出事業場下水汚泥(脱水汚泥)京都府相楽郡精華町 大字下狛小字椋ノ木97木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター・化学的性状5廃棄物の物理的(有・無・不明)4廃棄物の名称□廃棄物の安定性・反応性3 荷姿等2【 / 年・月・週・日】バラ5,600産業廃棄物情報シート(WDS)担 当 者 名TEL 075-954-1879FAX 075-955-2224令和8年6月9日 作成施設管理課〒617-0836名 称住 所担当部課名作成年月日排出事業者 (担当部課名)京都府流域下水道事務所運転・水質係 山野副主査含水率 約82%泥状 黒茶色 下水臭 ―1) 有害物質等の有無 ( 有・無 )※有の場合、以下の該当する物質にチェック。
2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有・無 )□金属Li □金属Na □金属Al□金属Mg □金属Cu □金属Ni□アルキル水銀化合物 □トリクロロエチレン □1,3-ジクロロプロペン○:含有 ☑水銀又はその化合物 □テトラクロロエチレン □チウラム×:非含有 □カドミウム又はその化合物 □ジクロロメタン □シマジン△:含有の □鉛又はその化合物 □四塩化炭素 □チオベンカルブ 可能性あり □有機燐化合物 □1,2-ジクロロエタン □ベンゼン□六価クロム化合物 □1,1-ジクロロエチレン ☑セレン又はその化合物☑砒素又はその化合物 □シス-1,2-ジクロロエチレン □1,4-ジオキサン□シアン化合物 □1,1,1-トリクロロエタン □ダイオキシン類□PCB □1,1,2-トリクロロエタン □その他 ( )□ 情報伝達が義務付けられている危険・有害物質取り扱う際の注意事項特別注意事項 特別注意事項 ( 有・無 )避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化 などに起因する環境汚染の可能性も含む①当品目の有無 ( 有・無 )※有の場合は該当する製品廃パーソナルコンピュータ 廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機 廃電子レンジ廃衣類乾燥機 廃電気冷蔵庫※参考 廃電気洗濯機 【含有マーク】 ②(①で有の場合)製造又は輸入時期ア 平成18年7月1日以降 イ 平成18年6月30日以前③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 ・無 ) 【グリーンマーク】 ④(③で有の場合)製品中添付位置 ( )情報掲載Webサイト ( )含有物質 Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE①サンプルの提供の有無 ( 有・無 )②産業廃棄物の発生工程等[含有マーク・グリーンマーク]91011 流入下水の水質浄化により発生した余剰汚泥等を主成分とする汚泥を脱水したものその他の情報JIS C0950に規定する有害物質情報の表示に関する情報8※ 保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議( )( )廃棄物の組成・成分情報(有害物質等)7廃棄物の組成・成分情報(第1種指定化学物質等)6※測定値があるものは、別添分析表のとおり物質名又は品名 量・濃度( )( )( )(○)( )( )( )( )( )(○)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(○)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )流入下水 放流水し渣沈砂濃縮汚泥脱水汚泥水処理消化・脱水(処理委託)(処理委託)