【出納局】録音・録画装置(設置型)《一般競争入札》
岩手県の入札公告「【出納局】録音・録画装置(設置型)《一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/28です。
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- 発注機関
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- 岩手県
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/28
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【出納局】録音・録画装置(設置型)《一般競争入札》
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 録音・録画装置(設置型) 2 台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和9年2月 26日(金)(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和8年7月 17日(金)午後5時までに 13(2)の場所に各1部提出しなければならない。
なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。
また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。
ア 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。
)定価見積書の提出に当たっては、次の事項を記載し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をすること。
(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名(入札参加者が法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)、電話番号、FAX番号並びに担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。
(2) 必要書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し岩手県知事から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3) 必要書類は、岩手県において審査するものとする。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年7月 29 日(水)午後5時までとする。
(4) 審査結果は、令和8年8月4日(火)までにFAX により通知する。
4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年8月7日(金)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。
また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年8月10日入札 録音・録画装置(設置型)の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年8月 10日(月)午後2時(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
なお、郵送による場合は「辞退扱い」とするものとする。
(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。
12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県警察本部刑事部刑事企画課〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番 10号 電話番号 019-653-0110物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品 名 録音・録画装置(設置型)(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 2 台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。
なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。
(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円免除第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。
(1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和9年2月 26日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
この場合における検収は、第4に定めるところによる。
第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に代価を支払うものとする。
第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。
(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。
(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。
第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
第 12 第 10又は第11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙
- 1 -録音・録画装置(設置型)仕様書岩手県警察本部刑事部刑事企画課- 2 -1 調達の目的 本調達は、都道府県警察において使用する録音・録画装置(設置型)を調達するもので ある。
2 調達の概要 録音・録画装置(設置型)は、警察署等の取調室内においてカメラ・マイクにより映像音 声を撮影し、映像音声を記録装置部にリアルタイムに送信する「撮影装置部」、当該警察 署内の事務室において撮影装置部から送信された映像音声について、即時に映像にタイ ムコードを付した上で、映像音声をハードディスク及びディスクメディア(DVD-R/BD-R) に同時に録音・録画する「記録装置部」から構成される。
このほか、記録装置部は、当該映 像音声をリアルタイムにIP変換し、LAN(WAN)を通じて専用のビューワーソフトウェアをイン ストールしたパソコンに送信して、表示・再生させることができる機能(以下「遠隔視聴機能」 という。)及び撮影装置部から送信されタイムコードを付した映像音声をモニター・スピーカ ーに表示・再生させる機能を有している。
受託者は、録音・録画装置(設置型)を、岩手県警察本部刑事部刑事企画課が以下に 定める台数を指定する施設にそれぞれ納入し、同施設にて設置(映像音声の撮影及び記 録に関する必要な調整を含む。以下同じ。)を行う。
3 調達する物品・台数等(1) 調達する物品は、録音・録画装置(設置型)とし、納入時において新品であることを要する。
(2) 物品に関する一式の構成及び詳細な仕様は、別添1のとおりとする。
(3) 設置を行う施設及び記録装置部の設置を行う取調室と事務室までの配線距離等の目安となる事項については、別添2による。
(4) 装置の設置は受託者がその負担により行うこと。
4 納入・設置の期限 令和9年2月26日(金曜日)とする。
5 検査及び納入方法(1) 上記期限までに岩手県警察本部刑事部刑事企画課が指定する場所への設置を行い、当該設置場所において岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者(以下「県警担当者」と- 3 -いう。)が指定する職員により設置状況及び機能の確認を受けることをもって納入の完了とする。
納入に当たっては、県警担当者が指定する職員に対し受領書を示しその署名押印を受けること。
(2) 設置を開始するまでに県警担当者に対して調達物品を示し事前に機器の取扱い説明を行うとともに、機能の確認を受けること。
(3) 調達物品を使用するために必要なマニュアル、技術資料等(日本語に限る。)は、1式に一部提供するものとし、当該機器の設置時に取扱い説明を行うこと。
(4) 納入設置時に設置場所の建物施設及び機械機器類に破損、滅失等を発生させた場合には、供給者において原状回復を図るとともに、通常の状態で作動するまでの間に発生した一切の費用を負担すること。
(5) 調達物品の納入で生じた梱包資材については、全て供給者の責任において処分すること。
(6) 納入・設置に当たっては、県警担当者との間で設置場所ごとの納入・設置の計画について綿密な調整を行うとともに、1ヶ月に1度以上、適時に納入・設置の経過を県警担当者に報告すること。
(7) 納入・設置の完了後速やかに、出荷報告書及び(1)の受領書を岩手県警察本部刑事部刑事企画課に提出すること。
6 受託者の条件 受託者は以下の条件を満たしていること。
(1) カメラ及びマイクによる映像音声の撮影を行う装置、ドーム型カメラ、シーリングマイク等(設置工事を含む。)、撮影された映像音声をHDD、DVD、BD等にリアルタイムに記録する装置について、相当期間(1年以上)の生産又は販売実績を有する者であること。
(2) 日本国内において調達物品の機能確認を行う設備を準備でき、県警担当者の立会に応じられること。
(3) 本装置に係る、アフターサービス、修理、部品提供等を納入後7年以上にわたり速やかに行い得る体制((4)の保守拠点、(6)の一本化窓口、有資格技術者(本装置の設置(ケーブルの再敷設を含む。)・調整に必要となる各種資格を保有する者をいう)及び本装置に係るアフターサービス、修理、部品提供等に必要な物品(9(3)により提供すべき代替品を含む。
)の確保等)を有すること。
(4) 使用者からの依頼後速やかに対応可能な保守拠点を有し、本装置の詳細について理解した保守要員を配置(専任であることを要しない。)すること。
(5) 応札者又は製造者において、本仕様書に基づく作業(保守作業を含む。)を行う場合- 4 -は、ISO9001等の公的機関による認証あるいはこれと同等の品質管理体制を有している組織又は部門が担当すること。
(6) 故障発生時の迅速な復旧のため、故障の問い合わせや修理・代替品提供の電話依頼を行う一本化した窓口を設置し、官庁執務時間内において対応を行うこと。
(7) 応札に当たっては、カタログ等の物品の仕様を確認できる資料を提出すること。
7 提出資料及び提出期限 受託者は、契約締結後、下記の書類を県警担当者宛に速やかに提出し、承認を得ること。
提出書類は原則としてA4版縦、横書き、日本語とする。
なお、提出書類は、文書1部を提出すること(専門用語については必ず説明を付すこと。)。
(1) 納入・設置スケジュール表(2) 保守及びサービスの体制(6(3)の体制を具体的に記載したもの)(3) 機密保持体制等(本作業における機密保持の体制、方法、文書管理方 法等を示す資料)(4) 資本関係・役員の情報、事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報8 瑕疵担保責任等 整備後において、設計等に起因する障害等の不具合が生じた場合は、受託者の責任において無償でその対応を行うこと。
また、整備後の機器やソフトウェアに脆弱性を発見した場合には、適時に県警担当者に連絡を取り合うなどその対応を行うこと(別添1に特段の記載がある場合にはそれによること。)。
9 保証(1) 本調達における稼働保証については、受託者が最終責任を負うこと。
(2) 納入後1年間、使用者側の故意又は過失による場合を除いて、装置に故障等が発生した場合は、受託者に責任において技術料を含めて無償で修理又は同等品との交換を行うこと。
保証対象に係る修理については保守員による出張修理を原則とすること。
(3) 納入装置等において、通常の使用状態の基で故障等が発生した場合には、一貫したサービス体制の下で迅速な対応を行うこと。
なお、修理に伴う部品の調達を行う場合には、代替品を提供すること。
(4) 修理、交換等によりHDDを警察施設外に持ち出す必要が生じた場合には、当該HDDのデータ消去を確実に実施し、施設管理者の承認を得ること。
- 5 -10 その他 その他疑義が生じた場合には県警担当者と協議すること。
1/15別添11 録音・録画装置(設置型)1式の構成(1) 録音・録画装置(設置型)1式の構成は以下のとおりである。
録音・録画装置 撮影装置部(2式)(設置型)(1式) 記録装置部(4型)(1式)(2) 撮影装置部1式の構成は以下のとおりである。
撮影装置部 ドーム型カラーカメラ(1台)(1式)シーリングマイク(1台)作動表示ランプ(1台)その他仕様書記載の機能を達成するために必要な機器(3) 記録装置部(4型)1式の構成は、以下のとおりである。
記録装置部 タイムレコーダー(1式)(※1)(4型)(1式) ハードディスクレコーダー(1台)ディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)(4台)(※2)モニター・スピーカー(1式)画像分割装置(1台)(※3)映像音声配信機(1台)収納ワゴン(1台)その他仕様書記載の機能を達成するために必要な機器(※1)撮影装置部の設置式数と同数のタイムレコーダーをもって1式とする。
ただし、同時に複数の映像に対するタイムレコードを行う機能を有している機器を設置し、撮影装置部2/15と同数のタイムレコーダーを設置する必要がない場合は、この限りではない。
(※2)機器1台に2つのディスクメディアドライブを備えた機器を設置する場合にあっては2台とすることができる。
(※3)仕様書記載の機能をハードディスクレコーダーなど他の機器により達成可能な場合は設置を省略することができる。
2 撮影装置部2-1 撮影装置部の構成及び機能① 撮影装置部は、ドーム型カラーカメラ、シーリングマイク、作動表示ランプ及びその他の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器から構成され、録音・録画装置(設置型)1式ごとに岩手県警察本部刑事部刑事企画課が指定する施設に設置する。
② 撮影装置部は、カメラ及びマイクでとらえた取調室内の映像音声を撮影し、ケーブルを通じて、リアルタイムかつダイレクトに記録装置部に送信する機能を有する。
③ 取調室外の入口付近に設置された作動表示ランプにより、カメラ及びマイクの作動状況が確実に識別できる機能を有する。
2-2 撮影装置部を構成する各機器の性能・機能等(1) ドーム型カラーカメラ① 撮影装置部1式につき1台を設置する。
(コントロールユニット等の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器があれば別途設置すること。)② 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。
有効画素数 : 38万画素程度以上(アナログカメラを用いる場合にあっては水平解像度540TV本程度以上のもの) レンズ焦点距離 : 3.1mm ~ 6.0mm程度を包含する焦点距離を有すること 画角 : カメラから被写体までの距離を2.1メートルとしたときに、DVD/BDに録画できる垂直幅(被写体の高さ)を2メートル程度以上確保できること 逆光補正: ワイドダイナミック方式 給電方法: PoE方式 又は 同軸重畳方式 ドーム部: スモーク仕様(直径110㎜以下(本体部を除く)) 設置金具: 天井埋込み型 その他 : RBSS認定その他の公的な性能認定を受けていること③ 撮影した映像をケーブルを通じて、リアルタイムかつダイレクトに記録装置部に送信する3/15機能を有すること。
当該機能に必要な場合は、コントロールユニットを設置すること。
④ ケーブルを通じて、記録装置部から給電するよう設置すること。
ただし、設置すべきケーブルが長距離(概ね100メートル以上)となる場合において、ケーブルの途中にハブ等の中継機器を設置する必要があるときは、施設管理者と協議の上、当該中継点等においても電源供給を行う構成とすることを可とする。
⑤ 記録装置部に送信する映像は、VGA(640×480)フレームレート30fpsの水準又はそれ以上の水準を維持すること。
⑥ 取調中の被疑者の容貌を撮影しつつ、同時に取調官の容貌の一部も撮影できるよう設置場所を調整すること。
(2) シーリングマイク① 撮影装置部1式につき1台を設置する。
(コントロールユニット等の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器があれば別途設置すること。)② 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。
型式 : エレクトレット(バックエレクトレット)コンデンサー型 指向特性: 単一指向性又は全指向性 周波数特性 : 300Hz~5kHzを包含する周波数特性を有すること 感度 : -35dB±3.5(0dB=1V/Pa、1kHz)(より高感度のマイクとすることを可とする) 給電方法: プラグインパワー方式 カバーパネル : パンチングネット(スピーカーパネル)(金属製、白色又は灰色、直径180㎜以下)③ とらえた音声を、ケーブルを通じて、リアルタイムかつダイレクトに記録装置部に送信する機能を有すること。
当該機能に必要な場合は、コントロールユニットを設置すること。
④ ケーブルを通じて、記録装置部(ドーム型カラーカメラを経由することを可とする。)から給電するよう設置すること。
⑤ 天井面にはカバーパネルのみを露出し、マイクユニットは天井内に設置すること。
⑥ マイクの指向方向又はマイクの設置位置を調整し、施設管理者が指定する位置に向けて指向させること。
(3) 作動表示ランプ① 撮影装置部1式につき1台を設置する。
② 取調室外の入口付近の施設管理者が指定する場所に設置し、取調室のカメラ及びマイ4/15クの録音・録画のON/OFF(記録装置部における録音・録画の開始・停止)の状態がランプ点灯により確実に識別できること。
2-3 撮影装置部に関するその他の事項① 撮影装置部を構成する各機器間の接続は受託者が行うこと。
② 撮影装置部が映像音声を送信するケーブルの敷設は受託者が行うこと。
③ ケーブルは天井内を配線することを原則とするが、施設の構造等の理由によりこれ(天井内配線)によりがたい場合には、施設管理者と協議の上、床下配線、モール配線等の代替の方法による敷設を行うこと。
ただし、この場合においても、取調室外の配線のみをモール配線とするなど、取調室内においてケーブル、モール等の露出がないよう配意すること。
④ 記録装置部に送信される映像音声の品質は、カメラ及びマイクが記録する映像音声の品質から著しく劣化することのないよう設置・配線に配意すること。
3 記録装置部3-1 記録装置部の構成及び機能① 記録装置部は、タイムレコーダー、ハードディスクレコーダー、ディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)、モニター・スピーカー、映像音声配信機、収納ワゴン、その他の仕様書記載の機能を達成するために必要な機器から構成される。
設置される機器は、1つの機器が複数の機能を備えたものを設置し、または同一の機能を有する機器を複数設置することも可とするが、その場合にあっても以下の性能及び機能を全て満たすものとしなければならない。
② 撮影装置部を合計最大4式まで設置することにより同時に4台のカメラ・マイクの映像音声を録音・録画(ハードディスク及びディスクメディア(DVD-R/BD-R)への同時記録)することが可能な記録装置部(4型)を、岩手県警察本部刑事部刑事企画課が指定する施設に設置する。
(別添2参照)③ 記録装置部は、撮影装置部から送信された映像音声をタイムレコーダーがリアルタイムに受信し、タイムレコーダーにおいて当該映像に時刻表示を付した上で、ハードディスクレコーダー及びディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)にリアルタイムに送信する。
(この際、時刻表示が付されていない映像を録音・録画する機器を備えてはならない。) タイムレコーダーから送信された映像音声(時刻表示が付されたもの)は、リアルタイムかつダイレクトにハードディスク及びディスクメディア(DVD-R/BD-R)に同時に録音・録画される。
④ 記録装置部は、ケーブルの着脱等を伴わない簡易な操作により、1つの取調室から送信5/15された映像音声について、複数のハードディスク及び複数(最大4枚まで)のディスクメディア(DVD-R/BD-R)への録音・録画を同時に、かつ、リアルタイム・ダイレクトに行う機能を有していなければならない。
⑤ 記録装置部は、最大4室までの異なる取調室に設置したカメラ・マイクの映像音声を同時に、かつ、リアルタイム・ダイレクトに複数のハードディスク及び1以上のディスクメディア(DVD-R/BD-R)に同時に録音・録画する機能(1枚のディスクメディア(DVD-R/BD-R)への録音・録画は、1の取調室の映像音声に限るものとする。
)を有していなければならない。
⑥ 記録装置部のモニター・スピーカーでは、リアルタイムに撮影装置部から送信された映像音声をそれぞれ表示・再生することができ、画像分割機能により、最大4映像について、選択による単画面又は4分割の表示ができるものでなければならない。
⑦ 録画準備完了状態のまま、録画開始しない場合に、アラーム鳴動等の不実施を防止する機能を有する。
⑧ 記録装置部は、取調室に設置したカメラ・マイクの映像音声をリアルタイムにIP変換し、専用のビューワーソフトでLANを利用して遠隔から表示する機能を有していなければならない。
3-2 記録装置部を構成する各機器の性能・機能等(1) タイムレコーダー(映像改竄防止装置)① 記録装置部1式につきタイムレコーダー1式を設置する。
② タイムレコーダー1式は、撮影装置部の設置式数と同数のタイムレコーダーから構成される。
ただし、同時に複数の映像に対するタイムレコードを行う機能を有している機器を設置し、撮影装置部と同数のタイムレコーダーを設置する必要がない場合には、必要台数をもって1式とすることができる。
③ 入力された映像の画面上に時刻表示(年、月、日、時、分、秒)を付して(スーパーインポーズして)、時刻表示を付した映像の出力ができること。
④ 出力映像については、表示された時刻の背面の映像が保存されない方式を用いることにより、時刻表示の削除編集を容易に行うことのできないものとすること。
⑤ 時刻表示は、映像画面に同化しないように白抜き文字(縁の色は黒又はグレー)とすること。
時刻表示の位置については、画面を縦4段・横5列の20マスに分割したときに上から3段目・左から2~4列目のいずれかのマスに当たる3つの位置のいずれかであって、設置する撮影装置部ごとに施設管理者が指定する位置を中心として表示させることができるものであること。
時刻表示のサイズについては岩手県警察本部刑事部刑事企画課担当者が別6/15途指定するものとすること。
(時刻表示については別紙1参照)(2) ハードディスクレコーダー① 記録装置部1式につき1台を設置する。
(仕様書記載の機能を達成するためにセレクター等の他の機器が必要となる場合にはこれを別途設置すること。)② 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。
映像記録圧縮方法 : H.264、Motion-JPEG、MPEG2 又は MPEG4 のいずれか 映像記録解像度 : VGA(640×480)フレームレート30fps HDD台数 : 2台以上(ただし記録装置部を構成する他の機器に500GB以上の容量のHDDを有する機器を設置する場合は1台以上) 内蔵HDD容量 : 500GB以上 映像入力 : 4回路(チャネル)以上 音声入力 : 4回路(チャネル)以上③ 4(記録装置部4型の場合。記録装置部(2型)の場合にあっては2とする。
)までの記録装置部からの映像音声を同時に2台以上のHDDに記録することができること(2台のHDDへの記録はRAID1(ミラーリング)によることを可とする。
)。
ただし、記録装置部を構成する他の機器において500GB以上の容量のハードディスクを設置し、同時に映像音声を当該HDDに記録することができる構成とする場合にあっては、ハードディスクレコーダー上の1台以上のHDD及び当該他の機器に設置された1台以上のHDDの合計2台以上への同時記録を行うことでこれに代えることができる。
④ ③のHDDへの記録は、(3)④のディスクメディアレコーダーへの記録と同時に行うことができること。
⑤ 1以上のHDDは、(3)のディスクメディアレコーダーとは別個の機器として構成され、ディスクメディアレコーダーが電源供給トラブルやディスクメディアの容量超過、書き込みトラブル等により録音録画ができない場合にも1以上のHDDへの映像音声の録音録画を行うことができること。
⑥ 映像音声の記録中においても、HDDに記録されている映像音声の中から選択した映像音声を再生することが可能であること。
⑦ ハードディスクレコーダーが外部に露出したUSBポートを備えている場合には、当該USBポートの機能をパスワードやBIOS設定によりロックすることができること。
ただし、すべてのUSBポートを物理的に閉鎖し施錠することが可能な機器を提供する場合にはこれに代えることができる。
7/15(3) ディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)① 設置台数は、記録装置部1式につき4台を設置する。
ただし機器1台に2つのディスクメディアドライブを備えた機器を設置する場合にあっては、記録装置部1式につき2台とすることもできる。
(仕様書記載の機能を達成するためにセレクター等の他の機器が必要となる場合にはこれを別途設置すること。)② 各機器(各ディスクドライブ)が満たすべき性能は次のとおりである。
録画可能ディスク : BD-R、BD-RE、DVD-R、DVD-RW のいずれにも対応していること 映像圧縮方式 : MPEG-2、MPEG-4、H.264 又は Motion-JPEG のいずれか 音声圧縮方式 : ドルビーデジタル、リニアPCM 又は MPEG-1 Layer2 のいずれか 録画方式 : BD BD-AV 又は BD-MV のいずれかDVD DVD-VIDEO 又は DVD-VR のいずれかただしBDとDVDのいずれにも対応していること 録画時間 : 標準モードDVD画質でDVD-R(4.7GB)に2時間、BD-R(25GB)に10時間以上の録音・録画が可能であること長時間モードDVD画質でDVD-R(4.7GB)に4時間以上の録音・録画が可能であること③ 複数の取調室(最大4室)に撮影装置部を設置した場合に、それぞれのディスクメディアドライブが録音録画を行う映像音声を、ケーブルの着脱等を伴わない簡易な操作により選択することができること(各撮影装置部と各ディスクメディアドライブとの対応が固定されておらず、任意に対応を設定できること。)。
④ 4(記録装置部4型の場合。記録装置部(2型)の場合にあっては2とする。
)までの記録装置部からの映像音声を同時に、別々のディスクメディアに記録する(1の映像音声ごとに1のディスクメディアに記録する)ことができること。
⑤ ④のディスクメディアへの記録は、(2)③のHDDへの記録と同時に行うことができること。
⑥ 1の取調室からの映像音声を、複数(最大4台まで)のディスクメディアドライブで同時に録音・録画を行うことができる機能を有していること。
⑦ (2)のハードディスクレコーダーの1以上のHDDとは別個の機器として構成され、当該HDDが電源供給トラブルや容量超過、書き込みトラブル等により録音録画ができない場合に8/15もディスクメディアへの映像音声の録音録画を行うことができること。
⑧ BD(BD-AV 及びBD-MVのいずれにも対応していること)及びDVD(DVD-VIDEO、DVD-VR 及び AVCRECのいずれにも対応していること)のいずれのディスクについても再生が可能であること。
ただし(2)のハードディスクレコーダーにディスクメディアドライブを備え、当該ドライブにおいて上記の形式のBD及びDVDの再生を行うことができる場合にはこれに代えることができる。
⑨ (2)のハードディスクレコーダーに内蔵されたHDDに記録された1つの映像音声を、当該ハードディスクレコーダーが最大4の映像音声を記録するのと同時に、高速ダビングできること。
ただし、ディスクメディアレコーダーに内蔵されたHDDにおいても撮影装置部から送信された映像音声を同時記録することができるシステム構成とし、当該HDDに記録された映像音声をディスクメディアに高速ダビングできる機能を有する場合にはこれに代えることができる。
⑩ 記録されたBD/DVDディスクからBD/DVDディスクに高速ダビングが可能であること。
(4) モニター・スピーカー及び画像分割装置① 設置台数は記録装置部1式につきモニター・スピーカー1式及び画像分割装置1台とする。
② モニター・スピーカー1式は、モニター1台及びスピーカー1式から構成される。
ただし、スピーカー一式を内蔵したモニター1台とすることを可とする。
③ 画像分割装置については、仕様書記載の機能を(2)のハードディスクレコーダーなど他の機器により達成可能な場合は設置を省略することができる。
④ 仕様書記載の機能を達成するためにセレクター等の他の機器が必要となる場合にはこれを別途設置すること。
⑤ 各機器が満たすべき性能は次のとおりである。
・ 液晶モニタ機能 液晶パネル : アクティブマトリックスTFT、LEDバックライト 画面サイズ : 17インチ以上 視野角: 水平150°以上サイズ: 収納ワゴンの幅を超過しないこと・ スピーカー機能 0.5w × 0.5w 以上・ 画像分割表示機能 単画面表示、4分割表示⑥ 画像分割装置は、複数(最大4)取調室のカメラ・マイクの映像音声を入力し、それぞれ9/15の映像について、接続したモニター・スピーカーに対して、単画面表示、4分割画面表示を選択して表示させることが可能であり、いずれかの音声を選択して再生可能であること。
⑦ モニター・スピーカーは、設置された(2)のハードディスクレコーダー及び(3)のディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)のそれぞれと接続されており、これらにおいて録音録画している映像音声をそれぞれ選択してリアルタイムに表示することができること。
また、これらが再生する映像音声をそれぞれ選択して表示することができること。
⑧ モニターがタッチパネル式の場合、4分割画面表示の状態では、録音録画の開始・停止の操作が行えないこと。
⑧ (2)のハードディスクレコーダー及び(3)のディスクメディアレコーダー(DVD-R/BD-R)の機能設定画面をそれぞれ選択して表示できること。
(5) 映像音声配信機(専用ビューワーソフトの提供を含む。)① 取調室に設置したカメラ・マイクの映像音声をリアルタイムにIP変換し、LANを通じて専用 のビューワーソフトウェアをインストールした遠隔地のパソコンに表示・再生させることができ る機能を有すること。
② 設置台数は、記録装置部1式につき1台とする。
③ 接続を行うためのLAN(WAN)の構築、LANネットワーククライアント端 末、接続ログを印刷するためのプリンタは使用者において準備するが、専 用のビューワーソフトウェアは記録装置部1式につき3ライセンス以上を 受託者が無償で提供することとし、記録装置部1式ごとに2枚のDVD(CD- R)を提供すること。
また、専用ビューワーソフトウェアの脆弱性対策等 が必要となる場合には、本機器納入後7年以上にわたり、適時に岩手県警察本部刑事部刑事企画課に対して更新ファームウエア(5枚以上のDVD(CD-R))を無償で提供すること。
④ 各機器(専用ビューワーソフトウェアを含む)が満たすべき性能は次のとおりである。
映像音声配信機 ネットワーク : 100Base-TX/10Base-T 映像音声配信方法 : ストリーミング方式 映像圧縮方式 : MPEG-2、MPEG-4、H.264 又は Motion-JPEG のいずれか 音声圧縮方式 : AAC-LC、μ-LAW、G.726 又は PCM のいずれか アクセス認証方式 : パスワード認証(英数字8文字以上)(管理者アカウント・標準アカウントの別を設けられること) その他 : 配信対象の映像を記録保存するためのHDDその他の記録媒10/15体を有しないこと 専用ビューワーソフトウェア以下の動作環境で使用可能であること 動作OS : 日本語版 windows 10(32bit/64bit)/ 11(32bit/64bit)ただしいずれもprofessional版に限る その他 : 岩手県警察が導入しているセキュリティシステムで安定動作すること(安定動作するための必要な調整に当たっては、例えば受託者において動作状況の確認方法を具体的に明示した上で岩手県警察にテスト用アプリケーションを配布し、それを受けた岩手県警察本部の担当者がそれぞれの端末において必要な動作状況の確認を行い受託者に返送する等の協力を行うことを想定している。)インストールするパソコン上で、管理者権限を有さず、標準ユーザー権限を設定した環境上で安定動作することウイルス対策ソフトをインストールした環境で安定稼働すること⑤ 撮影装置部からの映像音声をリアルタイムにIP変換しストリーミング配信できること。
⑥ 専用ビューワーソフトウェアを導入したネットワーククライアントからLAN(WAN)を介して映像音声を視聴することができること。
⑦ 記録装置部内のHDD又は記録装置部に接続されたディスクメディア上の映像音声データを配信できない機器の接続構成とし、又はそのような設定とできること。
⑧ LAN(WAN)を利用した接続は、専用ビューワーソフトを使用した場合にのみ接続が可能であること。
また、専用ビューワーソフトはLAN(WAN)上にある特定の映像音声配信機の映像音声のみを視聴可能な設定を行う機能 (標準ユーザー権限から変更できない設定とできること。)を有していること。
⑨ 管理者アカウント及び一般アカウントの別を設けたパスワード認証により、LAN(WAN)を介した接続を制限することができること。
⑩ 管理者アカウントから、当該管理者アカウントのパスワード設定・変更を行うほか、随時に一般アカウント用パスワードの設定・変更が可能であること。
⑪ 管理者アカウントから、随時に映像音声の配信開始・停止の設定ができ、一般アカウントからは当該設定の変更ができないこと。
また、映像音声配信機本体においても当該設定の変更ができない設定とできること(パスワードロックを行う機能を有している場合を含む。)。
⑫ 映像音声配信機において、視聴を行った映像音声に係るログ(接続者IPアドレス、接続日時、視聴した取調室の番号等)を保管し、管理者アカウントからアクセスする端末において保存・印字する機能を有していること(管理者アカウントからアクセスするためのネットワーク11/15クライアント端末及びプリンタは使用者が準備する。)。
ただし、視聴を行ったネットワーククライアント端末において専用ビューワーソフトウェアによりログ(接続先IPアドレス、接続日時、視聴した取調室の番号等)の保管及び印字の機能を有しており、当該ログをパソコン上の標準ユーザー権限からは削除・改変できないものとすることができる場合には、これに代えることができる。
⑬ 送信する映像音声のビットレートを192kbps程度(映像128kbps+音声64kbps)以下に縮減(画質・音質の低減及びフレームレートの引き下げによるビットレートの縮減)することが可能であること。
⑭ 管理者アカウントを用いてLAN(WAN)を介して接続する場合に限り、映 像音声配信機から送信する映像音声のビットレートの上限を設定できる設定が可能であること(一般ユーザーアカウントからの接続では変更できないこと。)。
また、映像音声配信機本体においても当該設定の変更ができない設定が可能であること(パスワードを用いたロックを行う機能を有している場合を含む。)。
⑮ 映像音声配信機が外部に露出したUSBポートを備えている場合には、当該USBポートの機能をパスワードやBIOS設定によりロックすることができること。
ただし、すべてのUSBポートを物理的に閉鎖し施錠することが可能な機器を提供する場合にはこれに代えることができる。
⑯ 映像音声配信機は記録装置部において撮影した映像音声を録音録画するHDDやディスクメディアドライブと同一の機器としてはならない。
また、映像音声配信機と記録装置部を構成するその他の機器との接続は、アナログ配線又は映像音声配信機に向かう方向のみのデータ送信が可能な配線(双方向通信が物理的にできない配線)とすること。
⑰ 映像音声配信機の制御にwindows、Linux等の汎用OSを用いる場合には、ハードウェア及びソフトウェアが一体となった組み込み型OSによる専用機器を用いること。
⑱ 受託者は映像音声配信機とLANハブとを接続するためのLANケーブル(100Ba se-TX/10Base-T)1本(10メートル程度、被覆の色は別途指定)を併せて 提供し、映像音声配信機から設置場所近傍のLANハブの空きポートまでの配 線(必要に応じモールによるケーブルの保護を行うこと。)を行うこと。
(6) 収納ワゴン(セキュリティワイヤを含む。)① 収納ワゴンは、記録装置部1式につき1台とする。
② セキュリティワイヤ(南京錠等の必要な施錠器具を含む)は、収納ワゴン1台につき1本以上とする。
③ 収納ワゴンの材質はスチール製(他の素材を用いる場合には、当該収納ワゴンがスチー12/15ル製のものと同程度の堅牢性・耐久性を備えたものであることを示す書類を事前に岩手県警察本部刑事部刑事企画課に提出し、了承を得ること)とし、施錠設備のある扉付きのもので、耐震等に配意されたものとすること。
収納ワゴンの塗色は黒又はグレーとすること(他の塗色とする場合には事前に岩手県警察本部刑事部刑事企画課の了承を得ること)。
また、扉の全部又は1部を透明のパネルとする等により、閉めた状態で収納された機器の作動状況を確認できるものとすること。
④ 収納ワゴンのサイズは、ワゴンの幅は60㎝以下、奥行きは50㎝以下、高さは100~120㎝程度とすること。
⑤ モニター・スピーカーを除く記録装置部の全ての機器(タイムレコーダーについては4台)を収納可能であり、モニター・スピーカーをワゴンの天板の上に設置できること。
ただし、同時に4映像に対するタイムレコードを行う機能を有している機器を設置し、4台までのカメラの映像へのタイムレコードの付与を当該1台のタイムレコーダーにより行う場合には1台を収納可能であれば足りる。
⑥ 機器の放熱効率及び耐震性(転倒・落下防止)に配意した機器設置を行うこと。
⑦ モニター・スピーカーを除く記録装置部の全ての機器について、マウント金具等を用いてワゴンとの固定設置を行うこと。
固定設置を行うねじは、トルクス(ヘクスローブ)ねじ(いじりどめ付き)を用いること。
⑧ セキュリティワイヤについては、3m以上のものとし、記録装置部の全ての機器のうちハードディスクレコーダー、ディスクメディアレコーダー、映像音声配信機及びこれらの機能を有する機器と収納ワゴン近傍の事務用具(机、書籍棚等)とをつなぐように取り付け可能なものとすること。
(セキュリティワイヤの取り付けイメージについては別紙2を参照のこと)4 録音・録画装置(設置型)に関するその他の事項(1) 各機器を接続するために必要な配線部材は受託者の負担とする。
(2) 撮影装置部の事後的な増設(記録装置部が4型の場合最大4式、記録装置部(2型)の場合最大2式)に必要となる技術情報(撮影装置部が備えるべき性能等の要件、記録装置部に送信される信号・データの方式・接続方式等)を書面で岩手県警察本部刑事部刑事企画課に提出すること。
提出書類は原則としてA4版縦、横書き、日本語とする。
(3) 機器の故障等により録音・録画装置が作動しなかった場合においては、使用者の求めにより、故障等で作動しなかった旨を証明する文書を遅滞なく発行すること。
(4) 機器の電源がOFFの状態から、概ね5分以内で録音・録画の開始が可能であること。
(5) 録音・録画の開始(録音録画を行う取調室の選択を含む)及び終了、ダビング等を使用者が容易に実施することができるような構成に配意すること。
13/15(6) 記録装置部を構成する各機器間の接続は受託者が行うこと。
14/15別紙1時刻表示のイメージ表示位置について① 上から3段目・左から2列目のマスを中心とした時刻表示を行う場合② 上から3段目・左から3列目のマスを中心とした表示を行う場合② 上から3段目・左から4列目のマスを中心とした表示を行う場合時刻表示のイメージ (平成27年11月30日 午後1時23分45秒の時点の表示) 15/15別紙2セキュリティワイヤ取り付けのイメージハードディスクレコーダーディスクメディアレコーダー収納ワゴン近傍の事務机等映像音声配信機収納ワゴン※遠隔視聴機能を付ける場合1/1別添2 録音・録画装置(設置型)設置施設等名 称 住 所 配線距離 記録装置と取調室の階の異同奥州警察署 岩手県奥州市水沢区真城字 約30メートル 同一階北塩伽羅37番地3一関警察署 岩手県一関市山目字三反田 約35メートル 同一階30番地