【電子入札】【電子契約】再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/28です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採作業(伐採・処分・防草シート設置)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
- ・納入期限:令和9年3月31日
- ・納入場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33(核燃料サイクル工学研究所内)
- ・入札期限:令和8年8月20日 16時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 立原 望美(内線803-41020、外線070-1388-4158)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要請対象業者でないこと
- 取引停止措置中の者でないこと
- 競争参加資格審査を受け、資格を有すること(開札前までに審査完了)
- 電子入札システムへの事前登録(委任状・使用印鑑届・口座振込依頼書等提出)
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【電子入札】【電子契約】再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C01737一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月21日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月20日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月20日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 別添仕様書のとおり契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月20日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 施設運転課目 次1 件名.. - 1 -2 概要.. - 1 -3 契約範囲内.. - 1 -4 契約範囲外.. - 1 -5 支給物件・貸与物件.. - 1 -5.1 支給物件.. - 1 -5.2 貸与物件.. - 1 -6 一般仕様.. - 1 -6.1 納期.. - 1 -6.2 作業実施場所.. - 1 -6.3 検収場所及び条件.. - 1 -6.4 保証.. - 2 -6.5 提出図書.. - 2 -6.6 適用法令、規格、技術基準等.. - 2 -6.7 機密保持.. - 3 -6.8 安全管理.. - 3 -6.9 緊急時の対応及び異常時の措置.. - 4 -6.10 協議.. - 5 -6.11 受注者の責任と義務.. - 5 -6.12 不適合の報告及び処理.. - 6 -6.13 安全文化の育成に係る活動.. - 6 -6.14 中小受託事業者の管理.. - 6 -6.15 グリーン購入法の推進.. - 7 -6.16 情報管理(電子データ流出防止).. - 7 -6.17 特記事項.. - 7 -7 技術仕様.. - 7 -7.1 一般仕様.. - 7 -7.2 一般的要求事項.. - 8 -7.3 作業時期.. - 8 -7.4 その他.. - 8 -- 1 -1 件名再処理施設立入制限区域内斜面の樹木伐採等作業2 概要本件は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所のTRP廃止措置技術開発部内(再処理施設南側の立入制限区域内の斜面)の樹木伐採作業(伐採した樹木の処分を含む)及び伐採後に防草シートの設置を行うものである。
3 契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については7 技術仕様に記載する。
(1) 樹木の伐採(樹木の搬出処分を含む) :1式(2) 伐採後の防草シートの設置 :1式4 契約範囲外3契約範囲内に記載のなきもの。
5 支給物件・貸与物件5.1 支給物件なし5.2 貸与物件以下の図書類を現地での作業時に無償で貸与する。
受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。
(1) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、部規則・基準類:1式(2) その他、機構及び受注者相互の協議により決定したもの :1式6 一般仕様6.1 納期令和9年3月31日但し、現地作業の実施日については、機構担当者との協議により決定する。
6.2 作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部施設運転課 指定場所(再処理工場その他)6.3 検収場所及び条件(1) 検収場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地49日本原子力研究開発機構 旧本部事務所(北側フロア1階)- 2 -(2) 検収条件3 契約範囲内の作業が完了し、別表-1 の提出図書の完納をもって検収とする。
(3) 検査員一般検査 管財担当課長監督員TRP廃止措置技術開発部 施設運転課員6.4 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて作業したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たす為、無償にて必要な手直し、又は修理等を直ちに行うものとする。
(3) 本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて直ちに手直し又は、修理を行う。
(4) 保証期間は、検収後 1 年とする。
ただし、是正後の保証については、別途協議の上決定する。
6.5 提出図書確認の必要な事項受注者は次に示す事項について事前に機構の確認を受けるものとする。
(1) 仕様書の要確認事項(2) 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 仕様書より逸脱する事項提出図書別表-1 提出図書一覧表参照提出図書に関する注意事項(1) 別表-1 の「提出図書一覧表」内の「図書扱い」欄の「確認図書」は機構の確認を要するものである。
この場合、「提出図書」には「返却用」を加えて2部提出すること。
(2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
提出様式(1) 用紙は原則としてA4版とする。
(2) 様式、内容、その他不明瞭なものはその都度、機構に確認し、その指示に従うものとする。
6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、工作基準等メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲- 3 -を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 機構規程、研究所規則、諸基準及び部内で制定した規則等(4) 日本産業規格(以下「JIS」という)(5) その他契約に係る国内法規等6.7 機密保持受注者は、本作業実施のため機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保持に努めること詳細は、別紙-1に示す「機微情報の管理について」によるものとする。
6.8 安全管理(1) 一般安全① 受注者は、機構の定めた「共通安全作業基準 Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」(最新改訂日:令和元年12月1日、以下同じ)に従い、作業の安全管理を行うこと。
② 受注者は、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、中小受託事業者への周知を行うこと。
③ 本作業を行うにあたって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。
④ 労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。
⑤ 法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、火災防止に努力すること。
⑥ 受注者は本作業を行うにあたり、機構の「核燃料物質使用施設立入制限区域出入管理マニュアル」、「再処理施設 出入管理マニュアル」及び「安全作業基準」等の各種規程、基準を遵守すること。
⑦ 受注者は、本作業を行うにあたり「作業要領書」を提出し、機構の確認を得なければならない。
⑧ 受注者は、作業を行うにあたり「作業計画書」及び「安全衛生チェックリスト」を提出すること。
(2) 安全上の責任本作業に伴い一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。
(3) 作業者の選任① 受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、機構に申し出ること。
② 受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度」に基づき「作業責- 4 -任者等教育」を受講すること。
ただし、すでに受講し、認定を受け、且つ有効期間内に有る場合は除く。
③ 受注者は、「作業責任者等教育」を修了後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、機構の認定を受けること。
④ 受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は現場に常駐させること。
⑤ 受注者は、作業員名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること。
受注者は、作業員に次の役割を遵守させること。
ア 現場責任者は、現場での作業の監督及び指示を行う。
なお、現場を離れる場合は代理者を指名し、連絡先を明確にすること。
イ 主作業者は、主作業区域で作業を主に行う。
作業経験者又は作業内容に精通している者が行う。
(4) 安全衛生設備及び装備① 通路、標識、保護具等の安全設備の質、数量、配置は、法で定める規則・基準等を十分満足するものであること。
② 作業開始前に必ず安全設備、装備及び道具、工具類の点検を十分行うこと。
(5) 安全衛生管理① 本作業では、一般安全について十分注意すること。
② 現場責任者は、本作業期間中に機構との十分な連絡を行うとともに、作業員に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。
③ 受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。
④ 当日の作業者の健康状態をチェックすること。
6.9 緊急時の対応及び異常時の措置受注者は、異常事態が発生した場合、以下を原則として対処すること。
(1) 天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、二次災害への拡大防止を図ること。
(2) 異常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。
(3) 火災が生じたとき、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部119、核燃料サイクル工学研究所通報連絡者(核燃料サイクル工学研究所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当者に連絡すること。
(4) 人身事故の場合は、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。
- 5 -6.10 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構との協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互確認及び保管管理すること。
また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。
6.11 受注者の責任と義務受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求する事項の責任を負い、本引合仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本引合仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 機構が本件に関連して受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任を、受注者は負うものとする。
(4) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する中小受託事業者(材料当の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内諸法規及び機構規定等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任を受注者が負うものとする。
(6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
受注者の義務(1) 受注者は、機構及び原子力規制庁が監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の会社に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 本件における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、安全管理に必要な法令等を遵守し、労働災害の防止に努めること。
(4) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働衛生法及び機構規定等並びに安全確保のために行う機構の指示に従わなければならない。
(5) 受注者は、購買品の調達後における維持または運用に必要な技術情報を提供すること。
① 役務の遂行又は終了後に、供給者が新たに発見又は取得した役務に関する運営上の注意事項や知見。
- 6 -② 役務の要領、手順等にない操作方法により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報③ 役務の方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない役務に関する知見・情報。
④ 組織にて必要な技術検討・検査を行うにあたり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報。
(6) 調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
(7) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。
6.12 不適合の報告及び処理受注者は、点検等の過程に発生した不適合について、その内容及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処理案については、機構の承認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止対策を含めること。
なお、掛かる費用は受注者が負うのとする。
6.13 安全文化の育成に係る活動受注者は、健全な安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく作業が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善6.14 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、点検等に使用する主要な中小受託事業者のリストを機構に提教育名 実施者 機構による内容確認 備考作業責任者等認定制度に基づく認定教育(現場責任者)機構 なし 忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施して教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける- 7 -出すること。
(2) 中小受託事業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分に周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.12不適合の報告及び処理に従うものとする。
6.15 グリーン購入法の推進本作業においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合はそれを採用することとする。
本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
6.16 情報管理(電子データ流出防止)機構が提示するデータ等の管理を確実に行うこと。
電子データの流出防止として、データ管理するパソコンにはウィニー等のインストールをしないこと。
6.17 特記事項受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、接続テープなどの付属品を含む。
① 製品名:植樹ニューマットHタイプ(相当品可)② 数 量:4,519m2分※耐用年数:約10年(カタログ値)伐採等作業(1) 作業範囲(別紙-2参照)の樹木の伐採、下草の撤去(除草剤の散布を含む)を行う。
作業の主な仕様は以下の通りとする。
① 樹木の根については、伐根を行わず残置とする。
切株は防草シート設置の支障とならない範囲で地際面と同等の高さとなるよう切断すること。
② 除草剤は、笹その他の強害雑草に対して十分な効果を有する薬剤を用いること。
(2) 作業範囲のうち再処理施設南側の傾斜地については、防草シートを設置し、防草ワッシャー、止めピン、接着剤等で固定する。
(3) 作業時は以下を考慮する。
① 作業開始前・後には従事する作業者が集い、当日の作業内容等を確認するとともに、KYミーティングを行い、作業に潜む危険及び対策などを十分に周知・確認すること。
② 作業毎に作業の進捗及び状況が分かるように写真撮影を行うこと。
③ 作業時の写真記録を機構に提出すること。
④ 作業の進捗の過程において、異常が確認された場合には、速やかに機構担当者に報告すること。
⑤ 作業で発生した廃棄物(樹木・下草など)ついては、受注者の責任において研究所外に運搬し処分すること。
7.3 作業時期作業時期については、令和 8 年 9 月~令和 9 年 3 月頃を予定するが、詳細については機構と協議の上決定する。
7.4 その他不明な点については、機構と打合せの上で実施すること。
- 9 -別表-1提 出 書 類 名 様 式提出部数図書扱い 提 出 目 安 備 考工程表 受注者 1部 確認図書 契約後速やかに作業等安全組織・責任者届機 構 1部 - 作業開始前7日前作業員名簿 受注者 1部 - 作業開始前7日前経験年数記載作業に必要な免許証類の鮮明な写しを添付のこと作業責任者等教育申込書機 構 1部 - 契約後速やかに 必要な場合作業計画書 機 構 1部 - 作業開始前7日前安全衛生チェックリスト機 構 1部 - 作業開始前7日前撮影許可申請書 機 構 1部 - 作業開始前7日前リスクアセスメント 機 構 1部 - 作業開始前7日前中小受託事業者届 受注者 1部 確認図書 作業開始前7日前 必要な場合作業要領書 受注者 2部 確認図書 作業開始前7日前作業日報 受注者 1部 - 作業日翌日中打合せ議事録 受注者 2部 確認図書 打合せ後速やかに 実施の場合電話連絡確認書 受注者 2部 確認図書 打合せ後速やかに 実施の場合作業報告書 受注者 2部 確認図書 納期まで作業記録写真 受注者 1部 納期まで- 10 -別紙-1機微情報管理について機構の機微情報(本契約において機構より貸与または供用された情報及び当該情報より得られた成果)に関しては、以下の管理を行う。
1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規定(以下「取扱規定」という)を策定し機構に提出する。
但し、既に情報に関する規定を保持している場合であって同規定が機構管理規定と比較して同等以上と認める場合は、同規定に代えることができるものとする。
2.管理責任者は取扱規定により機微情報を適切に管理する。
3.取扱規定には以下の内容を含むものとする。
(1)施錠された保管庫に保管すること(2)火災等事故時に適切な措置をこうずること(3)閲覧等供用する場合の場所の限定に関すること(4)機微情報にアクセス可能な作業等の限定及び登録に関すること(5)複写、撮影、録音等の限定及び登録に関すること(6)貸出の限定及び貸出、返却の手続きに関すること(7)本契約によって発生した二次資料、成果物の取扱いに関すること4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6.機微情報を公開又は他に利用する場合は、予め機構の同意を得なければならない。
7.機微情報に関する主旨及び取扱規定を関係者に周知し徹底する。
8.機構は機微情報に関する管理状態を確認するため、必要に応じた検査をおこなえるものとする。