令和8年度 町道一の谷線落石対策工事
島根県鹿足郡津和野町の入札公告「令和8年度 町道一の谷線落石対策工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は島根県鹿足郡津和野町です。 公告日は2026/06/30です。
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- 発注機関
- 島根県鹿足郡津和野町
- 所在地
- 島根県 鹿足郡津和野町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/30
- 納入期限
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令和8年度 町道一の谷線落石対策工事
1津和野町公告第26号下記のとおり一般競争入札を行うので、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱(平成 22 年津和野町告示第 45 号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき公告する。令和8年7月1日津和野町長 下 森 博 之1 入札に付する事項ア 工 事 名 令和8年度 町道一の谷線落石対策工事イ 工事場所 津和野町 左鐙 地内ウ 予定工期 令和9年3月中旬エ 工事概要 道路改良工事施工延長 L= 112m落石防護網工 A=1,305㎡落石防護柵工 L= 18m2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ア 土木一式工事について、令和7年~8年度津和野町建設工事請負契約競争入札参加有資格者名簿に登録された者であること。イ 土木一式工事について建設業法(昭和 24 年法律第 100 条)の規定する特定建設業又は一般建設業を有する者であること。ウ 建設業法第3条第1項に規定する主たる営業所を津和野町内に有する者とする。エ 格付等級は土木一式工事について島根県格付A級又はB級とする。オ 施工実績① 島根県内の公共工事において、元請として過去10年間(平成28年7月1日から令和8年6月30日まで。以下同じ)に完成した土木一式工事とする。② 津和野町が発注した工事において、過去 10 年間に完成した土木一式工事とする。カ 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)を本件工事に配置できること。① 配置技術者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、以下④に該当する場合を除き、契約日時点において配置できる技術者とする。② 配置技術者は、本件工事の競争参加資格確認申請書の提出日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とする。2③ 配置予定技術者として競争参加資格確認申請時に配置予定者が特定できない場合には、複数の技術者を配置予定として申請することも可とするが、その場合はすべての候補者について要件を満たしていなければならない。その場合には、配置技術者に優先順位を付けること。落札した場合には、その優先順位の順に配置技術者の審査を行う。④ 競争参加資格確認申請時に配置技術者が他の工事に従事中の監理技術者、主任技術者、専門技術者、現場代理人及び担当技術者(以下「技術者」という。)のいずれかである場合は、他工事の契約上の工期の終期が令和8年8月 24 日(以下「指定日」という)以前である場合、配置技術者として申請できるものとする。また、他工事の契約上の工期の終期が指定日の翌日以降の場合、指定日以前に配置を外れることについて、他工事の発注者から承諾を得たことが分かる書類を添付すれば申請できるものとする。※他工事に従事中の技術者等とは専任・非専任を問わず、コリンズ登録されているか又は他工事の発注者に配置を届け出ている技術者等をいう。⑤ 複数の工事に同一の技術者を配置予定として申請することも可とするが、他の工事の落札者となったため、本件工事に技術者を配置することができなくなった場合は、本件工事の落札者となることはできない。この場合において、資格審査は原則として入札順に行う。⑥ 落札後、工事の施工にあたって、上記③で確認した配置技術者を変更できるのは病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。キ その他① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。② 告示の日から3のウの②に掲げる提出期限までの間に、津和野町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成 18 年津和野町告示第60号。以下「指名停止要綱」という。)による指名停止を受けていないこと。③ 津和野町における町税(法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町県民税(特別徴収分))の滞納がないこと。④ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。⑤ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。(1) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされている者(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続の申立てがなされている者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の3申立てがなされている者(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(5) 役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者⑥ 入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関係がないこと。(1) 親会社と子会社の関係(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係(3) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係(4) (1)から(3)までと同視し得る資本関係又は人的関係3 競争参加資格の確認ア 提出書類① 競争参加資格確認申請書(実施要綱様式第1号)② 施工実績調書(実施要綱様式第2号)③ 配置予定技術者調書(実施要綱様式第3号)④ 業態調書(実施要綱様式第3号の3)イ 上記の確認書類① 施工実績調書の記載内容を証明するCORINSの工事カルテ又は発注者が発行する証明書等とする。但し、津和野町発注工事の場合は、工事請負契約書の写しで可とする。② 配置予定技術者の資格者証等の写し及び入札に参加しようとする者との雇用関係が確認できるもの。(健康保険証の写し等)③ 配置予定技術者に現在従事中の工事がある場合は、指定日以前に配置を外れることが確認できるもの。(CORINSの「登録内容確認書(写)」等)ウ 申請書類の様式の入手方法及び提出期限等① 申請書の様式は、津和野町ホームページ(http://www.town.tsuwano.lg.jp/)からダウンロードすること。② 申請書の提出期限及び提出先は次のとおりとする。提出期限:令和8年7月10日(金)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課4 設計図書等の配付等ア 配付方法 設計図書等は津和野町ホームページからダウンロードすることイ 設計図書に関する質問(実施要綱様式第4号)の提出期限及び提出先は次のとおりとする。4提出期限:令和8年7月13日(月)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課ウ 質問書に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、競争参加資格確認申請書を提出したすべての者に対し回答書により回答する。5 入札の日時及び場所日 時:令和8年7月21日(火)午前9時00分から場 所:津和野町役場 本庁舎2階 第5・第6会議室6 入札方法等ア 電報又は郵送等による入札は認めない。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。ウ 再度入札は2回とする。エ 代理人として入札する場合は、委任状を提出すること。オ 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一工事について同時に他の代理人となることはできない。カ 入札場所への入場は、競争参加資格確認申請書の受付印のある写しを提出すること。キ 第1回の入札時に、工事内訳書を提出すること。なお、工事内訳書の様式は自由であるが、工事内訳書の工事価格(消費税を除く合計金額)は、第1回の入札金額と一致すること。ク 工事内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。ケ 入札保証金は免除する。コ 入札参加者が1人の場合は、入札を行わない。7 入札の無効等次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 公告に掲げる資格のない者の行なった入札。イ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行なった入札。ウ 工事内訳書を提出しなかった者が行った入札。58 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者について、競争参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に当該入札をした者を落札者とする。なお、同じ最低価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、くじにより順位をつけ、その上位のものから競争参加資格要件を審査する。イ 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に行う。ウ 審査において競争参加資格がないと認められた者は、津和野町に対して理由の説明を求めることができる。9 契約、支払条件ア 契約保証金は、契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額とする。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行なった場合は、契約保証金を免除する。イ 前金払等の金額は次のとおりとし、落札者は、中間前金払又は部分払いのいずれかを契約締結時に選択する。(契約締結後の変更はできない。)前 金 払 契約金額の10分の4以内中間前金払 契約金額の10分の2以内部 分 払 1回以内10 その他ア 入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書を熟読した上入札に参加すること。イ 今回の入札においては、最低制限価格を設ける。ウ この工事は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。エ その他、「津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱」に定めるとおりとする。11 入札担当課 津和野町役場 総務財政課Tel:0856-74-0028 FAX:0856-74-0002
※契約後速やかに監督員と打ち合わせを行うこと。
津和野町土木工事仕様書工 事 費 内 訳 書提 出 対 象 工 事建設リサイクル法対 象 工 事打 合 せ 確 認 欄総括監督員 主任監督員 監督員週 休 2 日 該 当工 事工 事 名契約の内容区 分 契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日変 更 契 約当 初 契 約変 更 契 約請 負 者住所・名称契約の方法及び条件部 分 払鹿足郡 津和野町 左鐙 地内記 事本件は、津和野町契約規則等の定めるところにより執行する。
(注1) 入札に参加しようとする者の間に別紙に示す資本関係又は人的関係がないこと。
(注2) 請負代金の額が500万円以上の工事においては、受注者は中間前払金によるか、又は部分払によるかを契約締結時に選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。
(注3) 配置技術者について(1) 請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事については、主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない。
(2) 入札日以前又は入札当日において、他の工事を受注又は落札したことによって配置技術者を配置できなくなった場合は、本工事の入札参加資格を失うため、入札書提出前であれば、入札辞退届を提出すること。また入札書提出後であれば、配置技術者を配置できなくなった旨を届け出ること。
(3) 落札後において、配置技術者の重複等によって配置技術者の配置ができないことが明らかとなった場合は、契約前であれば、契約を締結しないこともあり得る。また、契約後であれば契約を解除することもあり得る。
(注4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額を落札額とするので 入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)の110分の100に相当する金額とすること。この場合、10%に相当する金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(注5) 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は契約を締結しません。
(注6) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
(注7) 本工事は「島根県公共工事共通仕様書」並びに「島根県公共工事共通仕様書 特記事項」を適用する。
これらについては、次の島根県ホームページを参照のこと。
監督職員総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 監 督 員入札(見積)場 所契 約 方 法 一般競争入札 津和野町 本庁舎 2F 第5・第6会議室時査 定 番 号 施 工 位 置40入札(見積)日 時入 札保 証 金前 払 金契 約保 証 金最 低 制 限価 格00 分 より 21 日 9 令和完 成 期 日円円令和 9 年 3 月 15 日工事中設 け るそ の 他 の条 件現 場 説 明8 年 7 月10/100以上 免 除円し な い(1)町税の滞納のないもの(2)郵便入札は認めない(3)再度入札は2回まで%1 回請 負 金 額町道 一の谷線 道 川 名 令和8年度 町道一の谷線落石対策工事照合照 合 者柳井1津和野町公共工事請負契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 48 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)3第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。53条を除き以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの、第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者及び建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。ただし、発注者の指定する期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出をした事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が提出したときはこの限りではない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が受注者と直接下請契約を締結する下請負人である場合4において、受注者が発注者の指定する期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前号に掲げる下請負人以外の下請負人である場合において、受注者が発注者の指定する期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申5出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任 技術者をいう。
この条第8項、第9項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、第4項の規定を準用する。8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を発注者に 返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金額からその増額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。10 第8項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。11 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額18につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率。第 48 条第5項、第 51 条第2項、第 52条第3項、第54条第1項及び第2項、において同じ。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。192 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)20(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為(以下「債務負担」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年 度 円年 度 円年 度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円年 度 円年 度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。(債務負担に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)第41条 債務負担に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第5項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中21間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。(債務負担に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することができない。2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。(a)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額(b)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年 度 回年 度 回年 度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
222 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。6 第4項及び第5項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の23根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。9 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。12 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、同条で規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について瑕疵が生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等を行うことのできる期間は10年とする。
この場合において、第4項から第11項までの規定は適用しない。13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(評価内容の担保)第45条の2 受注者は工事の施工に際しては、別記2の技術資料に記載した施工方法により施工し、提案値及び提案内容を満たす施工を行うものとする。2 受注者の責めにより提案内容及び提案値を満たす施工が行われない場合は、工事成績評定点から、各評価項目における加算点の最高値を減点する。(発注者の催告による解除権)24第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない時はこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。25九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第49条又は第49条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(談合その他不正行為による解除)第46条の3 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契26約を解除することができる。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 第48条第2項及び第6項の規定は、前項による解除の場合に準用する。(発注者の任意解除権)第46条の4 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条、第46条の2又は第46条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第46条各号又は第46条の2各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に27よるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第46条又は第46条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第46条又は第46条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。286 第2項の場合(第46条の2第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の催告による解除権)第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第49条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであ るときは、この限りでない。一 第 49条又は第49条2の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)29第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額又は中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第46条の2又は第48条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条の4、第49条又は第49条2の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ30て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第46条の2又は第48条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条の4、第49条又は第49条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(賠償の予約)第52条の2 受注者は、第46条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれにかわるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。(違約罰等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく違約罰、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を31経過した日から請負代金額支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 55 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による島根県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行なった後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。32仲 裁 合 意 書工事名 頭書 記載のとおり工事場所 頭書 記載のとおり令和7年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 島根県建設工事紛争審査会令和7年 月 日発注者島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18津和野町長 下 森 博 之 印受注者印33[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。34特 約 条 項・中間前金払を適用する。この場合において、約款第38条、第42条第2項(b)は適用しない。ただし、年度を越えて施工する必要のある工事(繰越明許費又は債務負担行為に係る工事)については、 各年度末の部分払に限り約款第 38 条を適用する。(その際の部分払額算定は第42条第2項(a)の算定式による。)・部分払を適用する。この場合において、約款第35条第5項及び第6項、第42条第2項(a)は適用しない。
令和8年度 町道一の谷線落石対策工事町道一の谷線 鹿足郡 津和野町 左鐙 地内 の責任において定めるものとする。 道 路 港 名施 行 位 置記 事工 事 名 1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算 内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とならない。
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者見 積 参 考 資 料
総 括 情 報 表 頁 -事務所名設計書区分変更回数道河川名適用単価適用単価地区単価適用年月日諸経費体系設計書名当 世 代 前 世 代0001津和野町実施設計書 当初 令和8年度町道一の谷線落石対策工事【当初】00 実施単価 津和野B 00-08.06.01(0)土木 諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 前払保証有無 04 道路改良工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り(2) 01 前払保証有り 施工 第0 -0002号表 00 箇所 10 [規]金網設置面積_500m2以上D29mm×長1,000mm防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置施工 第0 -0003号表 00 箇所 12 [規]金網設置面積_500m2以上高耐力アンカー(プレート羽根付)_長1,630mm防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置施工 第0 -0002号表 00 箇所 18 [規]金網設置面積_500m2以上D29mm×長1,000mm防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置施工 第0 -0001号表 00 m2 1,305 [規]500m2以上(金網設置面積)亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)_線径3.2mm防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置 ロックネット 落石防止網工 落石雪害防止工 式 道路改良本工事費工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0002 0施工 第0 -0012号表 00 本 2 φ114.3×8.0 L=5500mm支柱設置工施工 第0 -0008号表 00 本 2 杭長2.5m鋼管杭設置工 1号落石防護対策【施工費】施工 第0 -0007号表 00 式 1 1号落石防護柵 1号落石防護対策【材料費】 落石防護柵工施工 第0 -0006号表 00 箇所 13 [規]金網設置面積_500m2以上支柱高_2.5m防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置施工 第0 -0005号表 00 箇所 18 [規]金網設置面積_500m2以上支柱高_2.5m防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置施工 第0 -0004号表 00 箇所 6 [規]金網設置面積_500m2以上高耐力アンカー(プレート羽根付)_長1,500mm防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0003 0 2号開口部【施工費】00 箇所 1 ターンバックル00 本 3 間隔保持材構成00 本 1 サポート構成L=6.0m00 式 1 柵高3.5m開口部構成 2号開口部<材料費>施工 第0 -0014号表 00 m 12 金網・ロープ張工 ロープ・金網施工 第0 -0013号表 00 本 2 サポート設置工工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0004 0施工 第0 -0016号表 00 台 6 往復距離 60.2kmオンロード・ディーゼル・10t積級ダンプトラック建設発生木材運搬00 ㎡ 830 積込00 ㎡ 830 集積00 ㎡ 830 伐採・玉切り・枝払い 式 木根等処分費 1式 準備費 式 直接工事費施工 第0 -0015号表 00 箇所 1 開口部金網ロープ設置工施工 第0 -0013号表 00 本 1 サポート設置工工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0005 0工事価格 1式 一般管理費等工事原価 1式 現場管理費純工事費共通仮設費計 1式 率分)共通仮設費(00 空m3 120 枝・葉・幹建設副産物処理費 処分費等(準備費分)工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0006 0工事費計 1式 消費税相当額消費税及地方工事価格計工事費 1式 消費税相当額消費税及地方工事内訳表備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・施工名称など- 頁 0007 0E=1 - D=1 - C=1 - B=1 [規]500m2以上(金網設置面積) A=2 亜鉛メッキ3,4種
(Z-GS3,4)_線径3.2mm m2 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費金網・ロープ設置【材工共】 m2 1.000 線径3.2mmメッキ3,4種金網・ロープ設置【材工共】 m2 1 [規]500m2以上(金網設置面積) 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)_線径3.2mm施工 第0 -0001号表 防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置0008 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表E=1 - D=1 - C=1 [規]金網設置面積_500m2以上 B=3 D29mm×長1,000mm A=1 岩盤用 箇所 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費アンカー設置(岩盤用)【材工共】 箇所 1.000 径28mm×長1000mmアンカー設置(岩盤用)【材工共】 箇所 1 [規]金網設置面積_500m2以上 D29mm×長1,000mm施工 第0 -0002号表 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置0009 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 箇所 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費アンカー設置(土中用)【材工共】 箇所 1 アンカー有効長1500mm高耐力アンカー(プレート羽付)アンカー設置(土中用)【材工共】 箇所 1 [規]金網設置面積_500m2以上 高耐力アンカー(プレート羽根付)_長1,630mm施工 第0 -0003号表 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置0010 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 箇所 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費アンカー設置(土中用)【材工共】 箇所 1 アンカー有効長1500mm高耐力アンカー(プレート羽付)アンカー設置(土中用)【材工共】 箇所 1 [規]金網設置面積_500m2以上 高耐力アンカー(プレート羽根付)_長1,500mm施工 第0 -0004号表 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置0011 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表E=1 - D=1 - C=1 - B=1 [規]金網設置面積_500m2以上 A=2 支柱高_2.5m 箇所 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費ポケット式支柱設置【材工共】 箇所 1.000 H=2.5mアンカー固定式ポケット式支柱設置【材工共】 箇所 1 [規]金網設置面積_500m2以上 支柱高_2.5m施工 第0 -0005号表 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置0012 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表E=2 支柱設置用アンカー_土中用 D=1 - C=1 - B=1 [規]金網設置面積_500m2以上 A=2 支柱高_2.5m 箇所 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費ポケット式支柱設置【材工共】 箇所 1.000 H=2.5mアンカー固定式ポケット式支柱設置【材工共】 箇所 1 [規]金網設置面積_500m2以上 支柱高_2.5m施工 第0 -0006号表 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置0013 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 **単位当り** ターンバックル 箇所 1 ターンバックル鋼管杭
(外管) 本 2 杭長2.5m鋼管杭(外管)間隔保持材構成(材料) 本 6 間隔保持材構成(材料)サポート構成L=6.0m 本 2 サポート構成L=6.0m中間支柱構成(材料) 本 1 114.3φ×8.0-5500中間支柱構成(材料)端末支柱構成(材料) 本 1 114.3φ8.0×-5500端末支柱構成(材料)ケーブル構成(材料) m 12 ケーブル構成(材料) 式 1 施工 第0 -0007号表 1号落石防護柵0014 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 本 1 **単位当り** マシン据付工 施工 第0-0011号表 回 1 マシン据付工雑材料 上記計の19% % 19 雑材料グラウト材 施工 第0-0010号表 m3 0.03 グラウト材クラウドポンプ運転 日 1.02 10~30L/minクラウドポンプ運転高圧コンプレッサー運転 施工 第0-0009号表 日 1.02 8.9m3/min高圧コンプレッサー運転エアハンマー運転 日 1.02 139.8φエアハンマー運転エアハンマー掘削機運転 日 1.02 HB-520エアハンマー掘削機運転普通作業員 人 2.04 普通作業員特殊作業員 人 2.04 特殊作業員土木一般世話役 人 1.02 土木一般世話役 本 1 杭長2.5m施工 第0 -0008号表 鋼管杭設置工0015 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 日 1 **単位当り** 軽油 L 65 パトロール給油,2~4KL積載車給油軽油高圧コンプレッサー運転 日 1 8.9m3/min高圧コンプレッサー運転 日 1 8.9m3/min施工 第0 -0009号表 高圧コンプレッサー運転0016 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 m3 1 **単位当り** セメント(袋) t 1.23 25kg/袋早強ポルトランドセメント
(袋)混和剤 L 12.3 シーカセムFLC400混和剤水 L 601.2 水 m3 1 施工 第0 -0010号表 グラウト材0017 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 回 1 **単位当り** 普通作業員 人 0.744 普通作業員特殊作業員 人 0.744 特殊作業員土木一般世話役 人 0.372 土木一般世話役 回 1 施工 第0 -0011号表 マシン据付工0018 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 本 1 **単位当り** 雑材料 上記計の23% % 23 雑材料グラウト材 施工 第0-0010号表 m3 0.035 グラウト材クラウドポンプ運転 日 0.936 10~30L/minクラウドポンプ運転普通作業員 人 3.744 普通作業員土木一般世話役 人 0.936 土木一般世話役 本 1 φ114.3×8.0 L=5500mm施工 第0 -0012号表 支柱設置工0019 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 本 1 **単位当り** 普通作業員 人 1.584 普通作業員土木一般世話役 人 0.396 土木一般世話役 本 1 施工 第0 -0013号表 サポート設置工0020 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 m 1 **単位当り** 普通作業員 人 0.864 普通作業員土木一般世話役 人 0.216 土木一般世話役 m 1 施工 第0 -0014号表 金網・ロープ張工0021 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表 箇所 1 **単位当り** 土木一般世話役 人 1.092 土木一般世話役普通作業員 人 4.368 普通作業員 箇所 1 施工 第0 -0015号表 開口部金網ロープ設置工0022 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表E=60.2 往復距離 (km) D=0 労務単価の夜間等割増率 C=1 B=1 路面状況:良好 A=5 オンロード・ディーゼル・10t積級 台 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費ダンプトラック運転 施工 第0-0017号表 時間 2.0 オンロード・ディーゼル・10t積級ダンプトラック運転 台 1 往復距離 60.2km オンロード・ディーゼル・10t積級施工 第0 -0016号表 ダンプトラック建設発生木材運搬0023 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表D=0 労務単価の夜間等割増率 C=1 B=1 路面状況:良好 A=5 オンロード・ディーゼル・10t積級 時間 1 **単位当り** 諸雑費 式 1 諸雑費タイヤ損耗費及び補修費
(1時間当たり) 時間 1 ダンプトラック 10t (良)タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり)ダンプトラック 時間 1 10t積級オンロード・ディーゼルダンプトラック運転手(一般) 人 0.17 運転手(一般)軽油 L 9.80 パトロール給油,2~4KL積載車給油軽油 時間 1 オンロード・ディーゼル・10t積級施工 第0 -0017号表 ダンプトラック運転0024 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど[規格2] [規格1][名 称] 当り- 頁 施 工 内 訳 表
19,200 本 間隔保持材構成(材料) F200000005 141,000 本 サポート構成L=6.0m F200000004 454,100 本 114.3φ×8.0-5500中間支柱構成(材料) F200000003 915,500 本 114.3φ8.0×-5500端末支柱構成(材料) F200000002 28,100 m ケーブル構成(材料) F200000001 7,000 空m3 枝・葉・幹建設副産物処理費 F100000004 180 ㎡ 積込 F100000003 2,472 ㎡ 集積 F100000002 1,264 ㎡ 伐採・玉切り・枝払い F100000001 (3. 7. 11) (2. 6. 10. 14) (1. 5. 9. 13) (0. 4. 8. 12) 区分集計集計特殊 単 価 単 価 単 価 単 価 単 位 名称・規格1・規格2 コード- 頁 登 録 単 価 一 覧 表08-001100-00002-400001 0 672 L シーカセムFLC400混和剤 F300000007 0 L 水 F300000006 27.2 kg 普通(早強)ポルトランド F300000005 1,820 日 10~30L/minクラウドポンプ運転 F300000004 13,600 日 8.9m3/min高圧コンプレッサー運転 F300000003 7,570 日 139.8φエアハンマー運転 F300000002 22,700 日 HB-520エアハンマー掘削機運転 F300000001 135,000 箇所 ターンバックル F200000007 124,900 本 杭長2.5m鋼管杭(外管) F200000006 (3. 7. 11) (2. 6. 10. 14) (1. 5. 9. 13) (0. 4. 8. 12) 区分集計集計特殊 単 価 単 価 単 価 単 価 単 位 名称・規格1・規格2 コード- 頁 登 録 単 価 一 覧 表08-001100-00002-400002 0 108,000 箇所 ターンバックル F400000003 14,700 本 間隔保持材構成 F400000002 197,640 式 柵高3.5m開口部構成 F400000001 (3. 7. 11) (2. 6. 10. 14) (1. 5. 9. 13) (0. 4. 8. 12) 区分集計集計特殊 単 価 単 価 単 価 単 価 単 位 名称・規格1・規格2 コード- 頁 登 録 単 価 一 覧 表08-001100-00002-400003 0
ST.19ST.20ST.22ST.23 28123 7. 27 32 39.1 802 39.3 802 39.6 542 39.1 82235.9 212 38.9 932 35.8 9 92 36.2 0 0 2 36.1 6924 0. 32 02 39.6 0523 9. 84 524 0. 29 82 39.1 0523 9. 83 623 9.4 1524 0. 55 22 40.8 282 41.4 312 42.1 202 41.6 212 39.5 152 39.4 262 42.1 052 42.2 062 42.2 492 42.6 052 43 . 11 02 42.6 022 43.0 7424 2. 95 324 2. 96 724 2. 34 02 41.7 4 924 1. 66 324 1.0 832 41.1 7 024 0. 93 524 0. 71 82 40.7 262 40.4 642 40.1 6324 0. 27 024 0. 22 92 39.8 7923 9. 78 62 39.6 012 39.2 732 39.1 7523 9. 61 923 9. 45 523 9. 33 023 8. 49 42 38.5 9523 8. 37 28.3 302 38.7 262 38.7 732 39.0 922 39.1 0523 9. 14 12 38.5 3623 7. 66 4.9 79 23 5. 84 62 35.5 4224 1. 4 092 43.8 242 44.5 2424 1. 51 024 3. 25 82 43.1 412 45.2 622 45.7 462 46.1 7824 6. 60 224 6. 56 62 46.3 5424 6. 43 72 46.1 242 45.8 932 46.1 7124 5. 68 224 5.4 492 45.7 972 45.1 672 43.9 8524 3. 70 0 2 43.7 3 12 43.1 622 39.3 9024 1. 33 524 3. 58 724 5.8 792 42.7 3624 5. 54 124 6. 20 324 6. 48 424 7. 03 12 43.5 9324 4. 73 02 45.6 512 47.6 6424 9. 10 92 47.6 122 46.3 9424 3. 98 42 52.7 142 50.4 2424 8. 7 062 51.9 6225 5. 23 125 3.3 422 5 5. 44 225 6. 83 724 6. 80 624 7. 04 324 7.0 262 47.2 732 47.5 2 42 47.7 972 47.7 9924 8. 08 824 8. 28 92 48 . 37 12 48.6 6324 8. 92 824 9. 05 12 49.2 0 22 49.4 9424 9. 63 62 51.9 912 51.9 6225 1. 06 82 51.2 702 50.6 9225 0. 19 02 50.3 8324 9. 93 824 9. 80 72 49.4 2124 9. 56 12 58.8 7625 9. 29 025 8. 07 225 8. 68 025 8. 48 125 0. 31 12 52.5 232 5 4. 78 32 57.1 2725 8. 03 525 8. 20 92 57.7 332 57.5 66 2 57.0 602 57.0 782 56.6 802 56.6 5725 6. 17 625 6. 17 625 5. 76 725 5. 49 92 55.0 152 55.4 9925 4. 85 22 54.5 602 54.0 542 53.5 842 54.0 592 53.0 802 52.1 4125 1. 52 125 1.5 102 50.5 562 52.6 862 52.4 292 52.4 8 52 53.1 062 53.5 702 54.3 6725 3. 9 452 53.9 802 54.4 1525 4. 61 82 54.6 522 54.9 852 55.2 962 55.2 3925 5.3 602 55.6 3725 7. 02 52 56.5 7125 6. 88 725 7. 36 825 7. 81 525 8. 87 32 58 . 08 22 58.2 312 57.4 7225 7. 89 525 5. 74 02 59.9 642 62.2 5726 0. 69 32 60.4 5126 0. 51 52 62.3 3926 4. 59 526 4. 51 226 5. 46 92 64.2 9926 3. 84 626 1. 31 62 58.7 712 58.7 562 56.0 002 58.4 5025 8. 86 12 59.4 2125 8. 91 925 8. 99 925 8. 98 02 59.0 7925 9. 36 225 7. 81 12 59.0 652 59.2 492 59.1 922 59.4 892 61.0 1126 1. 20 42 61.6 802 59.9 292 60.3 912 62.1 0026 2. 26 026 0. 62 026 1. 48 126 2. 33 42 60.8 5626 3. 77 926 2. 88 42 61.9 5726 0. 96 82 60.9 532 61.4 5 425 8. 90 325 8. 89 325 8. 90 42 61.9 1326 1. 85 826 0. 66 02 58.9 122 58.9 1726 0. 23 62 59.7 3525 9. 28 62 58.8 7125 8. 96 22 58.7 652 58.3 7725 8. 87 72 61.9 7126 2. 4 162 62.9 37 2 63.4 2726 3. 90 526 3. 81 226 1. 38 82 61.4 492 64.5 332 65.2 232 65.1 0925 9. 31 926 2. 34 025 9.5 4526 1. 88 1HPΦ600(E)イチノタニ分24(E)イチノタニ分27右1(T)一の谷37(T)一の谷38(T)一の谷39(T)一の谷40(T)一の谷41(T)一の谷42(T)一の谷43239.39243.59245.88248.04250.31252.52254.78257.13259.55261.88(E)イチノタニ分25(E)イチノタニ分26(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)一ノ谷川11-711-611-511-811-411-1511-1411-1211-911-1311-311-111-1011-210-610-710-510-810-910-1011-1110-410-310-210-110-11NO.0NO.1NO.1+17.0NO.2NO.2+9.7NO.3NO.4NO.5NO.5+2.5NO.6NO.6+6.4NO.7NO.7+5.5NO.8NO.8+5.01R1+17.0R2R2+9.7R3R5R5+2.5R6R6+6.4R7R7+5.5R8R8+5.0R240.3243.0220285290295300241.3246.2243.1247.0245.7246.7255.2244.0260265270275280245.3254.6257.0246.6244.0265.0259.0243.4241.7260.0240.7281.5270275280285265251.1253.0252.4253.4254.1260.0256.2258.2257.7267.2258.0263.0269.3258.1274.0257.5269.7266.0252.2273.9269.1255.5255.3280.4255.7285.8256.5284.3ロープ伏工 A=140m2岩接着工ふとんかご工 L=10.0mポケット式落石防護網工 A=540m2 ポケット式落石防護網工 A=1,305m2葉の内設 計町道一の谷線会社及び責任者号年度道川港名調 査測 量項目会社名図面名称施工箇所工 事 名番 号年 度 8災令和1:250 縮尺平面図S=1:250平面図町道一の谷線落石対策工事Y=-25500Y=-25500Y=-25450Y=-25450Y=-25400Y=-25400Y=-25350Y=-25350Y=-25300Y=-25300Y=-25250Y=-25250Y=-25200Y=-25200X=-165950X=-165950X=-165900X=-165900X=-165850X=-165850X=-165800X=-165800X=-165750X=-165750X=-165700X=-165700X=-165650X=-165650X=-165600X=-165600X=-165550X=-165550250255260265270275280s=1:250※ロープ伏工は、施工前に現地の状況を確認し、対策不足にならぬよう範囲を決定すること。
※落石防護柵と落石防護網は、2m程度重なるよう配置すること。
※伐木は、対策工施工に際し、必要最小限とすること。
※ロープ伏工、岩接着工施工時には、必要に応じ落石に対する安全対策を講じること。
地内 鹿足郡 津和野町 左鐙当 初既 設2号鋼管杭式落石防護柵工 L=6.0m1号鋼管杭式落石防護柵工 L=12.0m3号鋼管杭式落石防護柵工 L=7.5m11 128123 7. 27 32 39.1 802 39.3 802 39.6 54235.9 212 38.9 932 35.8 9 92 36.2 0 0 2 36.1 6924 0. 32 02 39.6 0523 9. 84 524 0. 29 82 39.1 0523 9. 83 623 9.4 1524 0. 55 22 40.8 28.9 79 23 5. 84 62 35.5 422 39.3 902 58.7 712 58.7 562 56.0 002 60.8 5626 3. 77 926 2. 88 42 61.9 5726 0. 96 82 60.9 532 61.4 5 425 8. 90 325 8. 89 325 8. 90 42 61.9 1326 1. 85 826 0. 66 02 58.9 122 58.9 1726 0. 23 62 59.7 3525 9. 28 62 58.8 7125 8. 96 22 58.7 6526 1. 88 1(E)イチノタニ分27右1239.39261.88鶯谷橋(TV)0R8+5.0R測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者葉の内縮尺災8 令和 年度号1/100町道一の谷線落石対策工事地内 鹿足郡 津和野町 左鐙標準断面図標準断面図 S=1/100※防護柵の支柱の根入れ長は、構造図に記載されている条件で設計している。
事前に確認を行い、これより異なる場合は、確認結果に基づく再計算を実施すること。
※防護柵の支柱の位置は、施工前に現地で確認し、施工上問題がないことを確認する。
支障がある場合は、若干移動してもよい(監督員と協議すること)。
※架空線は、施工前に移設を行い、施工後復旧すること。
※防護柵の支柱設置のための掘削は、最小限にすること。
また、掘削斜面を放置すると危険と判断される場合は、別途対策を行うこと。
※雨天時の施工は避けること。崩壊斜面部は雨天時にシートを敷設するのが望ましい。
※施工時の通行幅として、3m以上を確保すること。
ただし、一時的な通行止めは可能とし、事前に地元に周知を行うこと。
※クレーン等で作業する場合は、舗装面を鉄板で養生すること。
DL=250.000D=20.000FH=GH=251.24NO.5As As15000落石防護網工5002000吊ロープ3.7 G/O 14φ500以上を確保落石防護網3.2φ×50×50支柱 H=2.5mH-100×100×6×8跳躍高+余裕高=2.50mを覆える範囲に防護網を設置すること事業境界(W=20m)落石源(0.20×0.20×0.20)41.0°アンカーDL=255.000D=13.600FH=GH=256.02NO.7AsAs150004500 2500落石防護柵工1542鋼管杭式落石防護柵H=4.0m500以上を確保5002000事業境界(W=20m)落石源(0.20×0.20×0.20)アンカー吊ロープ3.7 G/O 14φ支柱 H=2.5mH-100×100×6×8跳躍高+余裕高=2.50mを覆える範囲に防護網を設置すること500以上を確保500以上を確保40.2°11 2横断面図(2) S=1/100測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者葉の内縮尺災8 令和 年度号1/100町道一の谷線落石対策工事地内 鹿足郡 津和野町 左鐙横断面図(2)DL=240.000D=10.300FH=GH=246.24NO.3 11-7DL=245.000D=20.000FH=GH=248.71NO.4DL=250.000D=20.000FH=GH=251.24NO.5AsAsAsAsAs As支柱高2.5m15000支柱高2.5m15000支柱高2.5m2000500184140.0°41.9°29.3°20005001516200050015011500011 3横断面図(3) S=1/100測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者葉の内縮尺災8 令和 年度号1/100町道一の谷線落石対策工事地内 鹿足郡 津和野町 左鐙横断面図(3)DL=250.000D=2.500FH=GH=251.53NO.5+2.5DL=250.000D=17.500FH=GH=253.63NO.6DL=250.000D=6.400FH=GH=254.41NO.6+6.4DL=255.000D=13.600FH=GH=256.02NO.7As AsAs AsAs AsAsAs支柱高2.5m15000支柱高2.5m15000支柱高2.5m15000支柱高2.5m150004500250039.9°40.2°44.1°43.2°20005002000500185320005002000500138315671566200071211 4ポケット式落石防護網工 展開図 S=1/250測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者11葉の内5縮尺災令和 8 年度号1/250展開図町道一の谷線落石対策工事地内 鹿足郡 津和野町 左鐙ポケット式落石防護網工町道一の谷線18@3.0=54.05.0 5.05.0 5.05.015.0 10.010.010.010.05.010.015@3.0=45.0 14@3.0=42.047@3.0=141.010.010.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0ZnめっきZnめっきZnめっきZnめっきクロスクリップ名 称ポケット式落石防護網工3×7 G/O 14φ個 208m m m m300.0425.0450.0448.0仕 様・寸 法 単位 数 量 記号Znめっき3×7 G/O 14φ3×7 G/O 12φ3×7 G/O 14φ(小) 3.2t×60×60本 12 Znめっき(mm)吊ロープ縦補強ロープ有効架設面積 1305.0 m 2金網 3.2φ×50×50-3.3幅 Z-GS4 1448.6 2 m縦ロープ横ロープ巻付グリップ(E型) 14φ用-1100 Znめっき 119 本巻付グリップ(E型) 12φ用-800 Znめっき 58 本巻付グリップ(R型) 14φ用-1280 Znめっき 13 本結合コイル 3.2φ×50×300 Znめっき 1735 個パイプ式ターンバックル(J&E) 22φ×325 Znめっき 34 本ターンバックル取付金具 (小) 岩部用 Znめっき 2 個ターンバックル取付金具 (大)土砂部用 Znめっき 2 個岩部用裾止アンカー Znめっき 0 本 D22(M20)×1000Znめっき 6 本材 料 明 細 表土砂部用アンカー土砂部用アンカー2PL-6×300×600114.3φ×4.5-1630114.3φ×4.5-16302PL-6×300×600吊 横D29(M27)×1000 Znめっき 28 本 岩部用セメントアンカーワイヤグリップ 128 Znめっき F-18 個岩部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-2600 18 本 Znめっき本 13 Znめっき 土砂部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-2600縦ロープ 5mに8ヶ縦補強ロープ 5mに5ヶ横ロープ 3mに4ヶ最上段横ロープ 3mに8ヶ(2) 結合コイル使用数量設計積算基準0.2m(1) 金網上端折り曲げ10.0 10.0A=1305.0㎡※ 指示なき支柱はすべて h=2.5m※ 支柱・アンカー数量は、岩部用:土砂部用= 9:1 で算出。
※ 本図面は概略設計である。設置範囲・アンカー種類・支柱高さ等は、現地詳細測量後に決定すること。
(但し、図中表記はすべて岩部用)※ 横ロープ・吊ロープに使用する巻付グリップは、端部をワイヤグリップにて十分に緊縛すること。
当 初既 設YX500程度5000支柱上部取付図5000(標準)5000最上段横ロープ折返し代 : 200金網幅 :3300金網の使用数量1500300015003000(標準)1500 150030001500折返し代2003.2φ×50×300結合コイル3×7 14φ縦ロープ岩 部 土砂部側面図TPH-3.2支柱吊ロープ3.2φ×50×50金網3×7 14φ 3×7 12φ縦補強ロープ3×7 14φ横ロープD29(M27)×1000岩部用アンカー(単位:m) 展開図パイプ式ターンバックル(小)3.2t×60×60クロスクリップ22φ×325岩部用セメントアンカー土砂部用アンカー土砂部用支柱パイプアンカー岩部用セメントアンカー巻付グリップポケット支柱パイプ式ターンバックルパイプ式ターンバックル(J&E)パイプ式ターンバックルターンバックル取付金具支柱吊ロープ縦ロープクロスクリップ縦補強ロープ金 網横ロープ結合コイル巻付グリップ巻付グリップ巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)ポケット式落石防護網工 一般図※不安定な岩塊に支杭やアンカーを設置しないこと。
※設置する地山の状況をみて選択すること。
※使用する材料は、全て亜鉛メッキを施していること。
測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者11葉の内6縮尺災 号―ポケット式落石防護網工 一般図地内 鹿足郡 津和野町 左鐙令和 8 年度町道一の谷線落石対策工事町道一の谷線S=1/10支柱用セメントアンカー土砂部用3450 岩部用3950ポケット支柱H-100×100×6×8- LS=1/10支柱L 29502450S=1/10岩部用セメントアンカー1000D22(M20)×1000岩部用12030030037815012019LセメントアンカーD22(M20)×1000ポケット支柱H-100×100×6×8170Lポケット支柱H-100×100×6×817060 22 150パイプ支柱アンカー114.3φ×4.5-100010001960 19 1501000D29(M27)×1000結合コイル 3.2φS=1/5結合コイル使用数量最上段横ロープ :3mに8個横ロープ :3mに4個縦ロープ :5mに8個縦補強ロープ :5mに5個S=1/516018 7227 44(小) 岩部用S=1/5ターンバックル取付金具22044 9120φ(大) 土砂部用S=1/5ターンバックル取付金具パイプ式ターンバックル(J&E) 22φ3.2φ3005032522φ(アイ) (ジョー)F-18S=1/5ワイヤグリップ3480巻付グリップクロスクリップ(小)3.2t×60×60S=1/2※図面は巻付長を途中までとしているが、必要巻付長はAすべてとする。
巻付グリップ(E型):端末用呼称寸法12φ用- 800 800A 区別寸法寸法表巻付グリップ(R型):パイプ用60 603.2UボルトW 3/814φ用-1100 110014φ用-1280 1280Aワイヤロープ※横ロープ・吊ロープに使用する場合は、巻付部端部をワイヤグリップにて十分に緊縛すること。
ポケット式落石防護網工 部材図測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者11葉の内7縮尺災 号図 示ポケット式落石防護網工 部材図地内 鹿足郡 津和野町 左鐙令和 8 年度町道一の谷線落石対策工事町道一の谷線114.3φ×4.5-1550600400 20030050150キャップ2PL-6×300×600114.3φ×4.5ボルト1500 1301630ポケット式落石防護網工 土砂部用アンカー図 S=1/20測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者11葉の内8縮尺災 号1/20土砂部用アンカー図地内 鹿足郡 津和野町 左鐙ポケット式落石防護網工令和 8 年度町道一の谷線落石対策工事町道一の谷線測量調査設計項目会社名年度番号道川港名施工箇所工事名図面名称会社及び責任者葉の内縮尺災 号1/50鋼管杭式落石防護柵工 正面図地内 鹿足郡 津和野町 左鐙鋼管杭式落石防護柵工 正面図 S=1/50※支柱の根入れ長は、N値30以上の礫質土を想定して設定している。
事前に確認を行い、これより異なる場合は、確認結果に基づく再計算を実施すること。
※支柱の位置は、施工前に現地で確認し、施工上問題がないことを確認する。
支障がある場合は、若干移動してもよい(監督員と協議すること)。
[道路側視]250045006000 6000100012000 60004000 35007500250035005002号防護柵工開口部ケーブル構成 :6.0mサポート構成 :1組間隔保持材構成 :3組1号防護柵工SS-45-50 柵高=4.5m 杭長=2.5mケーブル構成 :12.0m端末支柱構成 :1組中間支柱構成 :1組サポート構成 :2組鋼管杭(外管) :3本間隔保持材構成 :6組中間端末支柱構成 :1組1号防護柵工(計画) 2号防護柵工(計画) 3号防護柵工(当初)3号防護柵工SS-35-50 柵高=3.5m 杭長=2.5mケーブル構成 :7.5m端末支柱構成 :1組中間支柱構成 :1組サポート構成 :2組鋼管杭(外管) :3本間隔保持材構成 :4組中間端末支柱構成 :1組11 9町道一の谷線8 令和 年度町道一の谷線落石対策工事既 設当 初平面図(道路側)正面図会社及び責任者図面名称設計縮尺項目8 令和 年度1/20会社名鹿足郡 地内調査津和野町町道一の谷線落石対策工事災施工箇所号左鐙葉の内年度道川港名工事名測量番号1号鋼管杭式落石防護柵 構造図 S=1/201号鋼管杭式落石防護柵 構造図側面図139.8450014@300=4200155 452500鋼管杭 (STK540)139.8φ×6.0 - 2500結合コイル3.2φ×50×3002個/m支柱キャップサポート取付リング中間支柱(STK540)114.3φ×8.0 - 5500 + セメントミルクひし形金網3.2φ×50×506000 @6000 @6000端末支柱 (STK540)114.3φ×8.0 - 5500 + セメントミルク5500ロープ取付金具取付ボルトM20×70(1N,2W)金網止め丸棒7φロープ用ストッパーサポート用ストッパー補助ひし形金網3.2φ×50×50 - 1m十手形ピンアンカー13φ×500底部ストッパー間隔保持材4-4.5×65×6802-4.5×65×980SS用金網吊板4.5t×25×2400139.8 139.8 139.8100 1000UボルトM12×40×60取付ボルトM20×70(1N,2W,1カラーパイプ)金網止めUボルトM12×104×132(2N,2W)取付ボルトM20×180(1N,4W(大))ターンバックルJ&E 25φサポート(STK400)89.1φ×3.2-5748ワイヤロープ3×7 18φバインド線750mm間隔(端部は1000mm、1250mm)巻付グリップ3×7 18φ用巻付グリップ3×7 18φ用11 10(道路側)平面図正面図会社及び責任者図面名称設計縮尺項目8 令和 年度1/20会社名鹿足郡 地内調査津和野町町道一の谷線落石対策工事災施工箇所号左鐙葉の内年度道川港名工事名測量番号2号鋼管杭式落石防護柵 構造図 S=1/202号鋼管杭式落石防護柵 構造図取付ボルトM20×180(1N,4W(大))金網止めUボルトM12×104×132(2N,2W)2052500サポート取付リング(中間用)6000 @4000450012@300=4060支柱キャップ19055001000 45@6000139.8 139.8間隔保持材3-4.5t×65×9201-4.5t×65×640サポート(STK400)89.1φ×3.2 - 5748J&E 25φ4.5t×25×2400 ターンバックルSS用金網吊板バインド線750mm間隔M20×70(1N,2W,1カラーパイプ)ひし形金網取付ボルト3.2φ×50×502個/m結合コイル3×7 18φ用3.2φ×50×300巻付グリップ3×7 18φワイヤロープ114.3φ×8.0 - 5500 + セメントミルク中間端末支柱(STK540)サポート取付リング特殊中間支柱用139.8φ×6.0 - 2500鋼管杭(STK540)UボルトM12×40×603500170 500 205400025004511@280=3080側面図 S=1/20補助ひし形金網3.2φ×50×50 - 1m十手形ピンアンカー13φ×500139.811 11
ST.19ST.20ST.22ST.23 28123 7. 27 32 39.1 802 39.3 802 39.6 542 39.1 82235.9 212 38.9 932 35.8 9 92 36.2 0 0 2 36.1 6924 0. 32 02 39.6 0523 9. 84 524 0. 29 82 39.1 0523 9. 83 623 9.4 1524 0. 55 22 40.8 282 41.4 312 42.1 202 41.6 212 39.5 152 39.4 262 42.1 052 42.2 062 42.2 492 42.6 052 43 . 11 02 42.6 022 43.0 7424 2. 95 324 2. 96 724 2. 34 02 41.7 4 924 1. 66 324 1.0 832 41.1 7 024 0. 93 524 0. 71 82 40.7 262 40.4 642 40.1 6324 0. 27 024 0. 22 92 39.8 7923 9. 78 62 39.6 012 39.2 732 39.1 7523 9. 61 923 9. 45 523 9. 33 023 8. 49 42 38.5 9523 8. 37 28.3 302 38.7 262 38.7 732 39.0 922 39.1 0523 9. 14 12 38.5 3623 7. 66 4.9 79 23 5. 84 62 35.5 4224 1. 4 092 43.8 242 44.5 2424 1. 51 024 3. 25 82 43.1 412 45.2 622 45.7 462 46.1 7824 6. 60 224 6. 56 62 46.3 5424 6. 43 72 46.1 242 45.8 932 46.1 7124 5. 68 224 5.4 492 45.7 972 45.1 672 43.9 8524 3. 70 0 2 43.7 3 12 43.1 622 39.3 9024 1. 33 524 3. 58 724 5.8 792 42.7 3624 5. 54 124 6. 20 324 6. 48 424 7. 03 12 43.5 9324 4. 73 02 45.6 512 47.6 6424 9. 10 92 47.6 122 46.3 9424 3. 98 42 52.7 142 50.4 2424 8. 7 062 51.9 6225 5. 23 125 3.3 422 5 5. 44 225 6. 83 724 6. 80 624 7. 04 324 7.0 262 47.2 732 47.5 2 42 47.7 972 47.7 9924 8. 08 824 8. 28 92 48 . 37 12 48.6 6324 8. 92 824 9. 05 12 49.2 0 22 49.4 9424 9. 63 62 51.9 912 51.9 6225 1. 06 82 51.2 702 50.6 9225 0. 19 02 50.3 8324 9. 93 824 9. 80 72 49.4 2124 9. 56 12 58.8 7625 9. 29 025 8. 07 225 8. 68 025 8. 48 125 0. 31 12 52.5 232 5 4. 78 32 57.1 2725 8. 03 525 8. 20 92 57.7 332 57.5 66 2 57.0 602 57.0 782 56.6 802 56.6 5725 6. 17 625 6. 17 625 5. 76 725 5. 49 92 55.0 152 55.4 9925 4. 85 22 54.5 602 54.0 542 53.5 842 54.0 592 53.0 802 52.1 4125 1. 52 125 1.5 102 50.5 562 52.6 862 52.4 292 52.4 8 52 53.1 062 53.5 702 54.3 6725 3. 9 452 53.9 802 54.4 1525 4. 61 82 54.6 522 54.9 852 55.2 962 55.2 3925 5.3 602 55.6 3725 7. 02 52 56.5 7125 6. 88 725 7. 36 825 7. 81 525 8. 87 32 58 . 08 22 58.2 312 57.4 7225 7. 89 525 5. 74 02 59.9 642 62.2 5726 0. 69 32 60.4 5126 0. 51 52 62.3 3926 4. 59 526 4. 51 226 5. 46 92 64.2 9926 3. 84 626 1. 31 62 58.7 712 58.7 562 56.0 002 58.4 5025 8. 86 12 59.4 2125 8. 91 925 8. 99 925 8. 98 02 59.0 7925 9. 36 225 7. 81 12 59.0 652 59.2 492 59.1 922 59.4 892 61.0 1126 1. 20 42 61.6 802 59.9 292 60.3 912 62.1 0026 2. 26 026 0. 62 026 1. 48 126 2. 33 42 60.8 5626 3. 77 926 2. 88 42 61.9 5726 0. 96 82 60.9 532 61.4 5 425 8. 90 325 8. 89 325 8. 90 42 61.9 1326 1. 85 826 0. 66 02 58.9 122 58.9 1726 0. 23 62 59.7 3525 9. 28 62 58.8 7125 8. 96 22 58.7 652 58.3 7725 8. 87 72 61.9 7126 2. 4 162 62.9 37 2 63.4 2726 3. 90 526 3. 81 226 1. 38 82 61.4 492 64.5 332 65.2 232 65.1 0925 9. 31 926 2. 34 025 9.5 4526 1. 88 1HPΦ600(E)イチノタニ分24(E)イチノタニ分27右1(T)一の谷37(T)一の谷38(T)一の谷39(T)一の谷40(T)一の谷41(T)一の谷42(T)一の谷43239.39243.59245.88248.04250.31252.52254.78257.13259.55261.88(E)イチノタニ分25(E)イチノタニ分26(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)(TV)一ノ谷川26011-711-611-511-811-411-1511-1411-1211-911-1311-311-111-1011-210-610-710-510-810-910-1011-1110-410-310-210-110-11NO.0NO.1NO.1+17.0NO.2NO.2+9.7NO.3NO.4NO.5NO.5+2.5NO.6NO.6+6.4NO.7NO.7+5.5NO.8NO.8+5.01R1+17.0R2R2+9.7R3R5R5+2.5R6R6+6.4R7R7+5.5R8R8+5.0R240.3243.0220285290295300241.3246.2243.1247.0245.7246.7255.2244.0260265270275280245.3254.6257.0246.6244.0265.0259.0243.4241.7260.0240.7281.5270275280285265251.1253.0252.4253.4254.1260.0256.2258.2257.7267.2258.0263.0269.3258.1274.0257.5269.7266.0252.2273.9269.1255.5255.3280.4255.7285.8256.5284.3設 計町道一の谷線会社及び責任者号年度道川港名調 査測 量項目会社名図面名称施工箇所工 事 名番 号年 度 8災令和1:250 縮尺伐採平面図S=1:250伐採平面図町道一の谷線落石対策工事Y=-25500Y=-25500Y=-25450Y=-25450Y=-25400Y=-25400Y=-25350Y=-25350Y=-25300Y=-25300Y=-25250Y=-25250Y=-25200Y=-25200X=-165950X=-165950X=-165900X=-165900X=-165850X=-165850X=-165800X=-165800X=-165750X=-165750X=-165700X=-165700X=-165650X=-165650X=-165600X=-165600X=-165550X=-165550250255260265270275280s=1:250※ロープ伏工は、施工前に現地の状況を確認し、対策不足にならぬよう範囲を決定すること。
※落石防護柵と落石防護網は、2m程度重なるよう配置すること。
※伐木は、対策工施工に際し、必要最小限とすること。
※ロープ伏工、岩接着工施工時には、必要に応じ落石に対する安全対策を講じること。
地内 鹿足郡 津和野町 左鐙28123 7. 27 32 39.1 802 39.3 802 39.6 54235.9 212 38.9 932 35.8 9 92 36.2 0 0 2 36.1 6924 0. 32 02 39.6 0523 9. 84 524 0. 29 82 39.1 0523 9. 83 623 9.4 1524 0. 55 22 40.8 28.9 79 23 5. 84 62 35.5 422 39.3 902 58.7 712 58.7 562 56.0 002 60.8 5626 3. 77 926 2. 88 42 61.9 5726 0. 96 82 60.9 532 61.4 5 425 8. 90 325 8. 89 325 8. 90 42 61.9 1326 1. 85 826 0. 66 02 58.9 122 58.9 1726 0. 23 62 59.7 3525 9. 28 62 58.8 7125 8. 96 22 58.7 6526 1. 88 1(E)イチノタニ分27右1239.39261.88鶯谷橋(TV)2602803000R8+5.0R伐採面積 A=830㎡(予定)