(RE-06029)PIV計測システムの購入【掲載期間:2026年7月1日~2026年8月20日】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「(RE-06029)PIV計測システムの購入【掲載期間:2026年7月1日~2026年8月20日】」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2026/06/30です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/30
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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(RE-06029)PIV計測システムの購入【掲載期間:2026年7月1日~2026年8月20日】
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月1日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 服部 雅彦◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 12○第37号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量PIV計測システムの購入 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。(4) 履行期間 入札説明書による。(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積- 2 -もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 令和8年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和8年3月31日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4) 調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 入札書の提出場所等- 3 -(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 財務部 契約課 電話 043-206-3015E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から入札書受領期限の前日17:00までの間において上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(調達番号、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。(4) 入札書の受領期限令和8年8月21日17時00分(5) 開札の日時及び場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 本部(千葉地区)入札事務室令和8年9月11日11時00分4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。- 4 -(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5) 契約書作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。- 5 -5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: HATTORI Masahiko, Directorof Department of Financial Affairs, NationalInstitutes for Quantum Science and Technology.
(2) Classification of the products to be procured :24(3) Nature and quantity of the products to bepurchased :Procurement of a PIV Measurement System1set(4) Delivery period : As shown in the tenderDocumentation(5) Delivery place : As shown in the tenderDocumentation(6) Qualifications for participating in the tenderingprocedures : Suppliers eligible for participatingin the proposed tender are those who shall :A not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under- 6 -Assistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand Technology,C have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2026D prove to have prepared a system to providerapid after-sales service and maintenance forthe procured products,E not be currently under a suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology.
(7) Time limit of tender :5:00 PM, 21, August, 2026(8) Contact point for the notice : Contract Section,National Institutes for Quantum Science andTechnology, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi 263-8555 JAPAN- 7 -(TEL.043-206-3015, E-mail: nyuusatsu_qst@qst.go.jp)( 9) Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tenderdocuments.
PIV計測システムの購入仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉構造材料開発グループ第1章 一般事項1.1 件名PIV計測システムの購入1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、発電用ブランケットの開発のため、各種材料分析装置の整備に加えて、大面積熱負荷試験施設の増強、安全実証試験装置の増強や、強磁場環境下での性能試験に向けた技術開発を進めている。本仕様は、安全実証試験装置の増強の一環として、QSTが所有する高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器に組み合わせるPIV計測システムを購入することを目的とする。1.3 適用範囲本仕様書は、PIV計測システムの購入及び据付調整に適用する。本章は、PIV計測システムの購入及び据付調整に関する一般事項について記したもので、詳細は第2章以降に示す。1.4 納期令和9年3月19日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所ブランケット工学試験棟内指定場所(2) 納入条件据付調整後渡しとする。1.6 工程管理契約締結から本件PIV計測システムの納入据付調整に至るまで、十分な工程管理を行うこと。1.7 購入品内訳本仕様書に基づき、下記装置の調達を実施すること。・定常2D-PIVシステム 半球体計測仕様(付属品含む) 1式相当品可品名 仕様 数量1 PIV制御・解析ソフトウェア Koncerto Ⅱ-Online 1式2 球面補正、表示ソフトウェア 1式3 時系列PIV専用アルゴリズム FA5 1式4 PIV 用超高解像度ダブルシャッターカメラ24Mピクセル@30fps 1式5 高速度カメラ 1Mピクセル@2000fps 1式6 カメラレンズ 100mm f2.8 Fマウント 1式7 蛍光撮影用カメラレンズフィルター及び装着治具1式8 大口径テレセントリックレンズ 1式9 カメラ及びレンズ固定治具 1式10 ダブルパルスNd:YAGレーザー 200mJ@15Hz 1式11 拡散光学系 1式12 レーザーライトアーム 1式13 連続発振DPSSレーザー 532nm 1W シート光学系付属 1式14 球体撮影用トラバース架台 1式15 タイミングコントローラ 1式16 制御用ワークステーション 1式17 解析用ワークステーション 1式18 蛍光粒子 ローダミンB 8μm仕様 1式19 レーザー安全設備 安全制御ボックス、インターロック機構、暗幕、電動シャッター/アッテネータ機構1式20 システムインテグレーション費用 1式21 出張機材設置、取扱説明費用 1式1.8 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、原則としてグリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.9 協議及び遵守事項(1)本仕様書に記載した事項及び記載無き事項に疑義、または、不測の事態が生じた場合には、QSTと協議し、その都度、その措置を定めた議事録を記載する。また、受注者は、その決定に従うものとする。(2)据付調整作業に際し、綿密な計画による工程を組み、労務安全対策等の諸般の準備を行い、作業の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。また、当業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。なお、受注者側の過失による人災等の補償は、受注者側で全責任を負うこととし、QSTは一切の責任を負わない。1.10 検査条件第2章2.5に定める提出図書の完納、第3章で定めた装置の指定場所への納入、第4章で定めた据付調整の完了、第5章で定めた動作確認・検査結果の合格をもって検査合格とする。1.11 産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 機密保持受注者は、QSTより開示もしくは、貸与された図面、文書及び本契約の実施により得られる情報の全てを機密扱いとし、その保持に努めるとともに、本契約の実施以外の目的にこれらを使用しないこととする。1.13 その他(1)本仕様書に定められた据付調整・検査について責任を持って実施すること。(2)本仕様書に定められた書類、図面、資料等は、必要に応じてQSTに提出し、承認を得ること。第2章 一般仕様2.1 概要本章は、PIV計測システムの購入及び据付調整を遂行するにあたっての一般仕様を記す。2.2 適用条件2.2.1 周囲環境条件(ただし屋内、空調時)室 温 5~35 ℃相対湿度 40~90 RH%2.2.2 設置場所本装置は、ブランケット工学試験棟指定場所に設置するものとする。居室条件を以下に示す。1. 実験室(1)天井高さ: 4,000 mm(2)搬入口: 幅 約3,000 mm、高さ 約2,405 mm(3)耐床荷重: 1 t/m22.2.3 取り合い条件(1)電気既設の100Vコンセントから取るものとする。※電源に不足がある場合、受注者とQSTで協議の上、詳細を決定する。2.2.4 適用法令、規格基準等受注者は、下記の基準等を準拠(または準用)すること。①労働安全衛生法②日本産業規格(JIS)③日本電機工業会規格(JEM)④量子科学技術研究開発機構所内規定⑤電気設備技術基準なお、本仕様書に記載されていない規格基準等については、必要に応じて協議し、決定事項に従うこと。2.3 現地作業(1)現地作業に関する詳細な工程を2週間前までにQSTと協議して決定し、据付作業要領書として提出し、それに従い工程管理を行うこと。同要領書には作業員名簿と作業に関わる有資格者一覧を含むこと。(2)据付調整等の作業については本仕様書に記載の事項を遵守し、QST の指示に従い行うこと。(3)現地作業に関しては必要な資格・経験・知識等を有する者を担当者として選任すること。(4)現地作業の期間中においては、現場責任者を常駐させQSTとの連絡を密にし、本装置の据付調整に遺漏のないよう工程の管理・調整・試験・検査等に万全を期すこと。(5)現地作業に際しては安全関係法令及びQST内諸規定を遵守し、安全について細心の注意を払うこと。また、万一火災・事故が起きた場合は、火災・事故の発生を速やかに QST へ報告するとともに迅速に原因の究明、対策を講じて最善の処置を施すこと。(6)受注者側の責により、機器類を輸送すること。
なお、機器の輸送において、清浄度の低下、破損、その他の支障をきたさないよう十分配慮すること。また、輸送時に生じた事故については、受注者側で全責任を負うこと。(7)据付作業等で既設物品等の一時移動等を行った場合、完全な現状復帰を行うこと。(8)本件の作業が、既存の建屋の一部改造を伴う場合、前もって改造の詳細な情報をQSTに提出し、協議を行い、了承を得ること。(9)本件の作業の際は、既設構造物、地下埋設物等を毀損しないよう十分注意するとともに、万一毀損した場合は、QSTの指示に従って、同一材料にて速やかに復旧すること。(10)据付作業が終了した場合は速やかに後片付け、清掃を行うこと。2.4 動作確認検査対象機器の性能及び信頼性を確認するために必要なすべての動作確認検査を実施することとし、完成図書提出時に検査成績書を提出すること。2.5 提出図書表2.1に示す書類を提出すること。電子媒体でも可とする。表2.1 提出図書一覧項目 部数 提出時期 備考①提出図書リスト 1 契約後2週間以内 要確認②実施体制 1 契約後2週間以内③工程表 1 契約後2週間以内 要確認④確認仕様書 1 契約後2週間以内 要確認⑤据付作業要領書 1 据付開始前2週間 要確認⑥作業日報 1 作業完了後速やかに⑦検査成績書 1 検収時⑧取り扱いマニュアル 1 検収時⑨打合せ議事録 1 打合せ後2週間以内 要確認⑩安全関連書類(保安審査含む)1 据付開始前4週間 要確認⑪完成図書 1 検収時その他 QST が必要と認めた図書必要部数随時第3章 装置仕様3.1 概要本章では、PIV計測システムに関する仕様を記す。3.2 対象機器本PIV計測システムは以下の装置のアクリル試験体部を対象にPIV計測を実施するものであり、当該機器の構造を理解したうえで機器の選定、カスタマイズを実施すること。・高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器(図1参照)図1 高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器3.3 仕様(相当品可)1 PIV制御・解析ソフトウェア 1式西華デジタルイメージ製 Koncerto Ⅱ-Online2 球面補正、表示ソフトウェア 1式当該較正機器にて測定する対象を考慮し、球面上の流れを4方向から2次元PIVにより計測した流速ベクトルを、あらかじめ決められた球面上に再投影し、球面上の流れ場として出力する機能を有すること3 時系列PIV専用アルゴリズム 1式西華デジタルイメージ製 FA54 PIV用超高解像度ダブルシャッターカメラ 1式ImperX社製 型番CXP-5340仕様:5300×4600ピクセル(24Mピクセル)、30fpsにて撮影でき、グローバルシャッター、PIV撮影対応ダブルシャッター機能を有すること。通信型式はCoaExpressとする。5 高速度カメラ 1式フォトロン製 FASTCAM miniAX50 8GB仕様:1Mピクセル@2000fps6 カメラレンズ 1式仕様:100mm f2.8 Fマウント 相当7 蛍光撮影用カメラレンズフィルター及び装着治具 1式蛍光波長の撮影のため580nmを超える波長を透過する性能を有すること。8 大口径テレセントリックレンズ 1式半球形状の対象の撮影のため最大視野(対角)250mmを有すること。9 カメラ及びレンズ固定治具 1式PIV用高解像度カメラと大口径テレセントリックレンズを安定的に固定するための機構を有すること。10 ダブルパルスNd:YAGレーザー 1式Beamtech製 Vlite-200仕様:200mJ@15Hz11 拡散光学系 1式レーザービームを撮影対象へ拡散照射するための機構を有すること。12 レーザーライトアーム 1式レーザーヘッドから発振されるレーザービームを安全に任意の位置で発振するための機構を有すること。13 連続発振DPSSレーザー 1式LaserWave製 LWPIV-XH-5/LS-20仕様:532nm 1W シート光学系付属14 球体撮影用トラバース架台 1式球体を0時、3時、6時、9時方向から撮影するためにカメラ及びレーザー光学機器を設置、移動することが可能な機構を有すること。15 タイミングコントローラ 1式PIV制御ソフトウェアで設定した撮影タイミングでカメラ及びレーザーが連動して動作するための信号を発振する機能を有すること。16 制御用ワークステーション 1式プロセッサー:インテル Core Ultra 7 265以上メモリー:32GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 以上グラフィックス:インテル 内蔵 グラフィックス 以上1stストレージ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready以上2ndストレージ:2TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready以上OS:Windoes11 Professional 日本語版4K 27インチモニター17 解析用ワークステーション 1式プロセッサー:インテル ® Core™ Ultra 7 265 (13 TOPS NPU, 20 コア, 最大 5.3GHzまで可能)メモリー:32GB: 1 x 32GB: DDR5, 最大 5600 MT/s, 非ECCグラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 5060 1 Raid 連結 RAID なしストレージ:1TB SSD TLCOS:Windows11 Professional 日本語版18 蛍光粒子 1式西華デジタルイメージ製 ローダミンB 8μm仕様19 レーザー安全設備 1式レーザー安全対策のため安全制御ボックス、インターロック機構、暗幕、電動シャッター/アッテネータ機構を有すること。第4章 現地据付作業4.1 概要本章では、PIV計測システムの据付調整に関わる作業について定める。4.2 作業内容据付調整作業を以下記す。(1)電源からPIV計測システムの電気配線接続作業(2)PIV計測システムの据付作業(3)据付後の動作確認(通電確認)4.3 支給物品など(1)支給物品電気・水道(2)貸与物品特になし。(3)受注者負担品本作業に必要な消耗品、資材など一切は受注者の負担とする。4.4 作業実施に当たっての留意事項(1)養生の着脱に際しては、受注者はQSTの検査を受け、損傷の有無の確認を得るものとし、養生した搬出入口等に損傷が認められた場合には、QSTの指示に基づき、受注者の責任において原状回復を図ること。(2)装置は、破損等の事故がないよう受注者において梱包等を行い、搬出入等に際しては横転・破損等事故のないよう細心の注意をもって行うこと。(3)受注者は、QSTが契約締結後に提示する室内レイアウト案等に基づき、移設物品の搬送準備、搬送順序、設置場所、解体・組立(解体等が必要な物品に限る。)等について、事前に打ち合わせを行い、作業要領書を提出すること。(4)受注者は、搬出入作業の速やかな実施のため、QSTのほか、必要に応じて関係する業者と十分協議を行い、搬出入作業工程等の必要事項の調整を行うこと。(5)受注者は、みだりに廊下等に移設物品等及び存置物品等を積載し、通路の安全を妨げないこと。(6)受注者は、法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令の規定を遵守して作業を行うこと。(7)受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。(8)受注者は、本作業の終了確認を行った後、速やかに QST に報告を行うとともに、検査を依頼すること。
4.5 事故防止と補填作業中、万一次の各項の事故が生じたときは受注者の責任において処理すること。(1)第三者、来訪者、QST職員及びその関係者、受注者の作業員の人身事故。(2)作業車両等によるすべての車両事故。(3)敷地内通路の縁石と植栽及び建物とそれに付随する設備に対する事故。(4)移設物品等に対する事故。(5)その他受注者の管理責任に基づく事故。4.6 特記事項(1)本仕様書に定めのない事項については、QSTと協議の上、決定すること。(2)受注者はQSTが核融合の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(3)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報をQSTの施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(4)受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(5)作業の実施に当たっては、受注者は、関連会社等と十分調整しトラブル等が発生しないよう努め、トラブル等が発生した場合には、QSTに報告するとともに、QSTと協議のうえ、受注者の責任と費用負担において解決すること。(6)「電気設備技術基準」及び「内線規程」に準拠して電気工事を行う旨および「第一種電気工事士」資格保持者にて電気工事部分を施工すること。4.7 その他作業開始前に搬出・搬入及び据付の手順、工程等についてQST側に説明すること。作業完了後には作業内容について日報として提出すること。第5章 動作確認・検査仕様5.1 概要本章は、PIV計測システムの確認試験・検査の基準について定める。なお、動作確認・検査結果は検査成績書として提出すること。また、すべての検査が完了した後に、QST担当者に対し、取り扱い説明を実施すること。5.2 確認試験、検査項目(1)員数検査・納入機器の員数検査を行うこと。(2)外観検査・機器類の外観検査は、機器にキズ、ヘコミなどがないことを確認すること。(3)動作確認・機器の動作確認は、通電確認をもって実施すること。以上(要求者)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉構造材料開発グループ 中島 基樹知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。
)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上