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【入札公告】津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)

福岡県福津市の入札公告「【入札公告】津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県福津市です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
福岡県福津市
所在地
福岡県 福津市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【入札公告】津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区) 入 札 公 告告示第169号福津市が発注する建設工事について、次のとおり制限付一般競争入札に付します。 令和8年7月1日福津市長 福 井 崇 郎1 入札に付する事項(1)工 事 名 津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)(2)工事場所 福津市 津屋崎 地内(3)工事概要 管更生工法 φ700mm工事長 L=28.90m管更生工法(耐震化) L=28.15m管渠接続部耐震化工 2.0箇所(4)工 期 契約締結の翌日から160日間(5)予定価格 17,821,000円(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)(6)最低制限価格 15,955,000円(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)2 入札に参加する者に必要な資格(1)本工事の入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 イ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (更生手続開始決定若しくは再生計画許可決定が、参加申込期日以前になされている者を除く。)ウ.税を滞納していない者であること。 エ.福津市指名停止措置要綱(平成17年福津市告示第6号)に基づく指名停止期間中でないこと。 オ.暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと。 カ.本市の令和6・7年度一般(指名)競争入札参加資格審査登録名簿に、土木一式工事を第1希望業種として登載されており、かつ管更生工事の登録がされている者であること。 キ.本市の令和6・7年度一般(指名)競争入札参加資格審査登録名簿に、福津市の本店として登載されていること。 ク.次の要件を全て満たす、主任(又は監理)技術者を配置することができる者であること。 ①(一社)日本管路更生工法品質確保協会認定の下水道管路更生管理技士資格者証を保有している。 ②(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けている更生工法のうち、自立管の反転工法又は形成工法の技術研修を修了(合格)している。 ③入札参加資格申請時点で、②の更生工法の研修有効期間内であることが確認できる。 ケ.配置予定の主任技術者又は監理技術者は、入札参加資格申請時点で3箇月以上の継続雇用関係を有する者であること。 (2)一般競争入札における管更生工事の参加申込件数の制限管更生工事の落札件数は、同一年度内において1件までとなるため、本市と管更生工事を契約している者、又は管更生工事を落札し契約予定者となった者は、当該年度において、以降の管更生工事の入札に参加及び参加申込みを行うことはできない。 3 入札手続等(1)入札関連書類(設計図面・仕様書・申請書・質問書等)は、福津市公式ホームページからダウンロードすること。 なお、仕様書等を本業務の設計以外の利用に供してはならない。 (2)入札に参加しようとする者は、仕様書等の内容を熟知した上で入札参加資格確認申請を行わなければならない。 (3)入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書【様式第1号】(以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、市長から入札参加資格審査結果の通知を受けなければならない。 (4)申請書及び資料の受付は、次のとおり行う。 ア.提出先〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 総務部 総務課 契約検査係イ.提出期限令和8年7月15日(水)午後3時ウ.留意事項受付時間は市役所開庁日の午前10時から午後3時までとする(正午から午後1時を除く)4 入札方法及び開札の場所、日時等(1)入札は次のとおり行う。 ア.場所福津市役所 別館1階 大ホールAB(福岡県福津市中央1丁目1番1号)イ.日時令和8年8月21日(金) 午前9時30分から(2)郵送又は電送による入札は認めない。 (3)入札に参加する者は、入札参加資格審査結果通知書【様式第4号】(写し可)を提出しなければならない。 (4)開札は、入札終了後直ちに入札の場所において行う。 (5)入札者が1者以下の場合は入札を中止する。 (6)入札回数は1回とする。 5 入札保証金入札保証金は納付を免除する。 6 工事費内訳書等の提出入札参加者は、入札書に記載する入札金額に合致した「工事費内訳書」及び「入札金額内訳明示書」を、入札書と併せて提出すること。 7 入札の無効次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。 (1)入札公告に示した、入札に参加する者に必要な資格がない者、及び虚偽の競争入札参加資格確認申請を行った者のした入札。 (2)入札説明書等において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。 (3)競争入札参加資格があることの確認をされた者であっても、通知後に本市から指名停止措置をされて入札時点において指名停止期間中である者等、入札公告に掲げる資格がない者のした入札。 (4)入札書と工事費内訳書の金額が一致していない入札。 (5)その他関係法令に違反した者のした入札、及び入札心得書で規定する入札無効条項に該当する場合。 8 問合せ先福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 総務部総務課 契約検査係電 話 0940-43-8196E-mail keiyaku@city.fukutsu.lg.jp 津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)(令和8年7月1日公告)入 札 説 明 書福 津 市「津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)」に係る制限付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和8年7月1日(水)2 工事内容等(1)工 事 名 津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)(2)工事場所 福津市 津屋崎 地内(3)工事概要 管更生工法 φ700mm工事長 L=28.90m管更生工法(耐震化) L=28.15m管渠接続部耐震化工 2.0箇所(4)工 期 契約締結の翌日から160日間(5)予定価格 17,821,000円(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)(6)最低制限価格 15,955,000円(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)3 入札に参加する者に必要な資格(1)本工事の入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 イ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (更生手続開始決定若しくは再生計画許可決定が、参加申込期日以前になされている者を除く。)ウ.税を滞納していない者であること。 エ.福津市指名停止措置要綱(平成17年福津市告示第6号)に基づく指名停止期間中でないこと。 オ.暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと。 カ.本市の令和6・7年度一般(指名)競争入札参加資格審査登録名簿に、土木一式工事を第1希望業種として登載されており、かつ管更生工事の登録がされている者であること。 キ.本市の令和6・7年度一般(指名)競争入札参加資格審査登録名簿に、福津市の本店として登載されていること。 ク.次の要件を全て満たす、主任(又は監理)技術者を配置することができる者であること。 ①(一社)日本管路更生工法品質確保協会認定の下水道管路更生管理技士資格者証を保有している。 ②(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けている更生工法のうち、自立管の反転工法又は形成工法の技術研修を修了(合格)している。 ③入札参加資格申請時点で、②の更生工法の研修有効期間内であることが確認できる。 ケ.配置予定の主任技術者又は監理技術者は、入札参加資格申請時点で3箇月以上の継続雇用関係を有する者であること。 (2)一般競争入札における管更生工事の参加申込件数の制限管更生工事の落札件数は、同一年度内において1件までとなるため、本市と管更生工事を契約している者、又は管更生工事を落札し契約予定者となった者は、当該年度において、以降の管更生工事の入札に参加及び参加申込みを行うことはできない。 4 設計図面及び仕様書の配布(1)入札関連書類(設計図面・仕様書・申請書・質問書等)は、福津市公式ホームページからダウンロードすること。 なお、仕様書等を本業務の設計以外の利用に供してはならない。 (2)現場説明会は行わない。 (3)入札に参加しようとする者は、仕様書等の内容を熟知した上で入札参加資格確認申請を行わなければならない。 5 入札参加資格確認申請(1)本競争入札の参加希望者は、入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「競争入札参加資格確認申請書【様式第1号】」(以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、市長から入札参加資格審査結果の通知を受けなければならない。 なお、入札参加資格がないと確認された者へは、「入札参加非承認通知書」を送付する。 (2)資料は次に従って準備し、漏れのないよう添付すること。 ア.配置予定技術者に係る資格があることを判断できる資格等を「主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書【様式第2号】」に記載すること。 なお、配置予定技術者は複数の技術者による申請も可とするが、記載した全ての技術者が配置できなくなったときは、入札を辞退すること。 イ.配置予定技術者が参加資格要件を満たすことを確認することができる、次の書類を添付すること。 ・主任(監理)技術者として配置可能な資格を有することを証明する書類の写し・監理技術者として配置予定の場合は、監理技術者資格者証の写し(表裏両面)・下水道管路更生管理技士資格者証の写し(表裏および内面)・申請時点で3箇月以上の継続雇用関係があることを確認できる書類の写し[雇用関係確認書類の例] ※いずれか一つを添付①監理技術者資格証の写し ※表裏両面有効期限内であり、記載された事業者名称が申請事業者と同一であること。 ②住民税特別徴収税額(変更)決定通知書の写し ※最新のもの特別徴収義務者用のもので、事業者名称が申請事業者と同一であること。 ③健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し ※最新のもの事業者名称が申請事業者と同一であること。 ・施工予定の工法について施工実績がある場合、実績を確認することができる書類(コリンズの写し等)ウ.建設業許可通知書の写し建設業法第3条の規定に基づく、許可通知書(土木工事業)の写しを提出すること。 エ.経営事項審査結果通知書の写し建設業法第 27 条の 23 の規定に基づく、最新の経営規模等評価結果通知書(総合評定値)の写しを提出すること。 オ.税の滞納がないことが確認できる証明書の写し入札参加資格申請日以前3箇月以内に発行されたものであること。 国税については、様式その3の3とする。 都道府県税と市町村税については、本市との契約締結等の権限を支店等に委任している場合、支店等所在地の都道府県及び市町村の発行機関で取得した証明書を添付すること。 カ.その他(Ⅰ)書式サイズは、すべてA4判(JIS規格)とすること。 (Ⅱ)申請書及び資料の作成・提出に係る費用は、作成者の負担とする。 (Ⅲ)提出された申請書及び資料は、提出者に無断で入札参加資格審査以外に使用しない。 (Ⅳ)提出された申請書及び資料は返却しない。 (Ⅴ)提出期間終了後の申請書及び資料の差し替え・再提出は認めない。 (3)申請書及び資料の提出は、直接持参する方法により、次のとおり行うものとし、それ以外の方法によるものは受け付けない。 ア.提出先〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 総務部総務課契約検査係イ.提出期限令和8年7月15日(水)午後3時ウ.留意事項・受付時間は、午前10時から午後3時までとする(正午から午後1時を除く)ただし、市役所閉庁日は受付対応を行うことができない。 6 質問書等(1)仕様書等に関して質問がある者は、次のとおり質問書を提出することができる。 (2)質問事項は、ホームページに掲載している質問書を使用し、福津市総務部総務課へ電子メールにて提出すること。 なお、質問書を送信した際は、受信確認のため必ず電話連絡を行うこと。 福津市総務部総務課 E-mail:keiyaku@city.fukutsu.lg.jp電 話:0940-43-8196(3)質問書の提出期限は、令和8年7月28日(火)午後5時(必着)とする。 (4)質問があった場合は、令和8年8月4日(火)午後5時までに、市ホームページにて回答する。 7 入札参加資格の確認(1)入札参加資格審査の結果については「入札参加資格審査結果通知書【様式第4号】」により各申請者へ通知する。 この通知書は、入札時に提出(写し可)を必要とする。 電話等による参加資格審査結果の問い合わせや、通知書の再交付には一切応じない。 ただし、入札日の3日前までに審査結果通知書が届かない場合は、福津市総務部総務課へ電話連絡を行うこと。 (2)期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格がないと確認された者は、入札に参加することができない。 なお、入札参加資格があると認められた者であっても、通知後に福津市から指名停止の措置を受ける等、入札参加資格がないと認められる場合は、当該入札参加資格審査結果を取り消す。 (3)入札参加資格がないと確認された者は、書面を提出して、その理由の説明を求めることができる。 (4)入札参加資格がないと確認された理由の説明を求める書面の様式は任意とし、受付は次のとおり行う。 なお、郵送または電送によるものは受け付けない。 ア.場所福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 総務部総務課イ.期間入札参加資格がない旨の通知を受けた日から、入札日の2日前までただし、福津市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除く。 ウ.時間午前10時から午後3時まで (ただし、正午から午後1時までを除く。)(5)説明を求めた者に対しては、書面で回答する。 8 入札の辞退(1)競争入札参加資格申請書を提出した者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2)入札を辞退するときは、入札辞退届(福津市入札心得書様式3)又はその旨を明記した入札書を提出しなければならない。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札への指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 9 入札の場所、日時等(1)入札は次のとおり行う。 ア.場所福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 別館1階 大ホールABイ.日時令和8年8月21日(金) 午前9時30分から(2)入札に参加する者は、「入札参加資格審査結果通知書【様式第4号】」を持参すること。 (写し可)提出のない者は入札に参加できない。 10 入札方法等(1)郵送又は電送による入札は認めない。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札者が1者以下の場合は入札を中止する。 (4)入札執行回数は1回とする。 11 入札保証金入札保証金は納付を免除する。 12 契約保証金契約の締結に際し、請負代金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、福津市財務規則第139条第1項各号に該当する場合は契約保証金の納付が免除される。 13 工事費内訳書の提出(1)入札参加者は、入札書に記載する入札金額に合致した「工事費内訳書」及び「入札金額内訳明示書」を、入札書と併せて提出すること。 (2)工事費内訳書には、配布した設計書に示す費目、工種、施工名称、数量等に基づき、入札額の根拠とした単価、金額等を明記すること。 様式は、記載内容を満たしていれば、任意の様式でも差し支えない。 (3)入札金額内訳明示書は本市指定の様式を使用して、入札額の根拠として積算した額のうち「材料費」「労務費」「法定福利費の事業主負担額」「建退協掛金」「安全衛生経費」について明記すること。 (4)工事内訳書及び入札金額内訳明示書の提出がない、又は工事費内訳書に記載の金額(消費税を加算する前の合計額)と入札書に記載された金額が一致していない場合の入札は無効となる。 14 開札開札は、入札の場所において、入札後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 15 入札の無効次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。 (1)入札公告に示した、入札に参加する者に必要な資格がない者、及び虚偽の競争入札参加資格確認申請を行った者のした入札。 (2)入札説明書等において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。 (3)競争入札参加資格があることの確認をされた者であっても、通知後に本市から指名停止措置をされて入札時点において指名停止期間中である者等、入札公告に掲げる資格がない者のした入札。 (4)入札書と工事費内訳書の金額が一致していない入札。 (5)入札書に記載されている日付が入札執行日と異なる、又は日付の記載がない入札。 (6)入札書に金額の記載がない、又は金額が訂正してある入札。 (7)本件入札について、2通以上の入札書を提出した入札。 (8)その他関係法令に違反した者のした入札、及び入札心得書で規定する入札無効の条項に該当する場合。 16 落札者の決定本件入札に係る予定価格と最低制限価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ただし、落札となるべき同価格による入札があった場合は、くじで落札者を決定する。 17 支払の条件(1)前金払 有り各会計年度において出来高予定額の40%を上限とする。 (2)中間前金払 有り各会計年度において出来高予定額の 20%以内で、かつ、前金払との合計額は当該年度における出来高予定額の60%を上限とする。 (3)部分払 有り各会計年度末における部分払を除き、中間前金払との併用はできない。 また、契約金額が1億円以下の単年度契約において、前金払の支払いを受けた場合は、部分払の支払いを受けることができない。 18 その他(1)入札参加者は、地方自治法、同施行令、その他の関係法令を遵守すること。 (2)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、福津市指名停止措置要綱に基づき、指名停止措置を執ることがある。 (3)関連会社同士が入札に参加した場合は、参加したすべての関連会社に対し、福津市指名停止措置要綱に基づき、指名停止措置を執ることがある。 (4)落札者は「主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書【様式第3号】」に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 19 談合等があった場合の対応(1)入札妨害及び談合とみなされる行為は厳に慎むこと。 そのような行為が明らかになった場合は、入札参加資格の取り消しを行うことがある。 (2)入札執行前に談合等の情報があった場合、公正取引委員会へ通報するとともに、入札に参加しようとする者全員に対して事情聴取を行うことがある。 談合等の事実があったと認められる場合、入札を延期し、または取り止めることができるものとする。 (3)落札者が決定し、契約締結前に談合等の情報があった場合、公正取引委員会へ通報するとともに、入札に参加した者全員に対して事情聴取を行い、当該落札者に談合等の事実があったと認められる場合は、落札者決定の取り消しを行うことができるものとする。 この場合において発注者は、当該落札者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (4)契約締結(仮契約を含む)後に談合等の情報があった場合、公正取引委員会へ通報するとともに、入札に参加した者全員に対して事情聴取を行い、当該契約者に談合等の事実があったと認められる場合は、契約を解除できるものとする。 この場合において発注者は、契約の解除により当該契約者に損害があっても、その損害賠償の責めを一切負わないものとする。 20 問合わせ先福岡県福津市中央1丁目1番1号福津市役所 総務部総務課 契約検査係電 話 0940-43-8196E-mail keiyaku@city.fukutsu.lg.jp 下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)1 / 12下水道工事共通仕様書第 1章 総則1.仕様書の適用本仕様書は、福津市が発注する下水道工事について適用するものとする。 2.下水道工事の図面は、次のサイズを標準とする。 当初設計図・・・・・・・・・・・・・A3(縮小)変更設計図、完成図・・・・・A3(縮小)3.諸法規等の遵守受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 また、諸法令に違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。 なお、主な法令は以下に示すとおりである。 (1) 地方自治法 (2) 建設業法 (3) 下請代金支払遅延等防止法 (4) 労働基準法 (5)労働安全衛生法 (6) 作業環境測定法 (7) じん肺法 (8) 雇用保険法 (9) 労働者災害補償保険法 (10) 健康保険法 (11) 中小企業退職金共済法 (12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (13) 出入国管理及び難民認定法 (14) 道路法 (15) 道路交通法(16) 道路運送法 (17) 道路運送車両法 (18) 貨物自動車運送事業法 (19) 砂防法(20) 地すべり等防止法 (21) 河川法 (22) 下水道法 (23) 航空法 (24) 軌道法 (25)森林法 (26) 環境基本法 (27) 火薬類取締法 (28) 大気汚染防止法 (29) 騒音規制法(30) 水質汚濁防止法 (31) 都市計画法 (32) 振動規制法 (33) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (34) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (35) 文化財保護法 (36) 砂利採取法 (37) 電気事業法 (38) 消防法 (39) 測量法 (40) 建築基準法 (41) 都市公園法 (42) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (43) 電波法 (44) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (45) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (46) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律また、建設工事公衆災害防止対策要綱、その他の工事に関する諸法規並びに各種、要領・要綱・指針・基準等を遵守し、工事の円滑な進捗を図らなければならない。 4.提出書類受注者は、下記の関係書類等を期日までに遅滞なく提出しなければならない。 1) 着手届 2) 工程表 3) 現場代理人及び技術者通知書 4) 施工計画書 5)材料承認願 6) 工事写真 7) 施工管理記録 8) 完成届 9) その他監督員が必要と認める書類5.設計図書の照査等(1) 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。 (2) 受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)2 / 12取合い図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 (3) 受注者は、マンホール等を設置する前に公共桝の位置について、必ず確認しなければならない。 (4) 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 6.ワンデーレスポンス監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。 ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、1日あるいは適切な期限までに回答することをいう。 7.請負代金内訳書(1) 受注者は、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。 (2) 受注員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。 ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 8.施工体制台帳(1) 受注者は、工事を施行するために下請契約を締結した場合、「土木工事施工管理の手引き」(福岡県県土整備部)により従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 (2) 受注者は、「土木工事施工管理の手引き」(福岡県県土整備部)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。 (3) 受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。 9.工事実績(CORINS)データ作成、登録受注者は、工事請負金額 500 万円以上の工事について、(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報誌ステム(CORINS)にデータを登録し、「登録内容確認書」の写しを速やかに監督員に提出しなければならない。 変更契約時、工事完成時及び訂正時もまた同様とする。 10.変更図等の提出受注者は、設計図書の変更指示・協議書に基づき、変更図・数量調書等を作成し、提出しなければならない。 11.出来形図の提出受注者は、契約工期の30日前までに後片付けを除く他の工事を完了し、出来形図を提出しなければならない。 12.契約図書中の旧JISの取扱い契約図書中の製品記号で、旧JIS明示のものは新JIS記号(SI単位)に読み替えるものとする。 なお、読み替えの式は次のとおりである。 0.0980665×kgf/㎝2=N/㎜2下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)3 / 1213.通則(1) 受注者は、当該工事の施工にあたり、地元住民や通過交通(歩行者・車両)等をはじめ、公衆に迷惑等を及ぼすことのないよう十分に配慮するものとする。 (2) 受注者は、工事の着工、竣工にあたっては、地元自治会長に必ず連絡しなければならない。 (3) 受注者は、円滑な工事進捗を図るため、工事現場及び現場周辺の事前調査並びに施工時調査・観測等を実施し、綿密な施工計画及び施工管理を行うものとする。 (4) 受注者は、工事施工に際し、常に工事の安全に留意するとともに、建設工事に伴う騒音・振動等の発生をできる限り防止し、災害時の防止、併せて、周辺生活環境等の保全に努め、公衆や隣接家屋等への危険や被害等がないよう十分に配慮するものとする。 (5) 受注者は、当該工事箇所の地上及び地下の占用物件については、事前に各管理者と協議・立会の上、確認し、その結果を監督員へ報告するものとする。 また、必要に応じて試掘等により位置を確認するものとする。 第 2章 現場管理等1.現場管理(1) 受注者は、関係法規等を遵守し、常に工事の安全に留意し、円滑な施工管理及び災害等の防止、併せて、周辺環境保全に努めなければならないものとする。 (2) 受注者は、前項の履行に関し、現場代理人及び主任技術者若しくは監理技術者を定め、書面を以って届け出なければならないものとする。 また、変更する場合も同様とする。 なお、現場代理人及び主任(監理)技術者は兼務することができるものとする。 1) 現場代理人は、当該工事を遂行するため、工事現場に常駐し、現場に係る運営・管理等を行うものとする。 2) 主任技術者(監理技術者)は、当該工事の施工の技術上の管理を行うものとする。 (3) 工事施工場所が、家屋密集地域で道路幅員も狭い施工現場にあっては十分安全対策を行い、着工前に地主と構造物等について調査立会のうえ、記録写真を工事完了まで保存しなければならない。 万が一にも構造物に損傷を与えた時は、ただちに監督員に報告しその復旧に要する費用は受注者が負担するものとする。 (4) 受注者は、工事に関連して周辺住民等からの苦情、または、家屋等に被害が発生した場合は、監督員に報告するとともに、速やかに誠意を持って対応を講じるものとする。 (5) 受注者は、工事施工に際し、現場内及び第三者への事故が発生した場合は、遅滞なく監督員に報告し、施工計画書に記載する緊急時の体制により迅速に処理しなければならないものとする。 (6) 受注者は、工事用運搬路については、関係機関等と協議の上、経路・期間・交通誘導員・安全施設等の必要な措置を講じるとともに、積載物の落下、路面の損傷・汚損等がないように努め、第三者への迷惑が及ばないように留意するものとする。 2.施工計画書(1) 受注者は、工事着手前または施工方法が確定した時期に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 (2) 受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。 (3) この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 また、監督下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)4 / 12員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 ただし、受注者は、維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができるものとする。 1)工事概要2)計画工程表3)現場組織表4)安全管理5)指定(使用)機械6)主要資材7)施工方法(主要機械、補助工法施工計画、仮設備計画、工事用地等を含む。)8)施工管理計画9)安全管理10)緊急時の体制及び対応11)交通管理12)環境対策13)現場作業環境の整備14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法15)その他(4) 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更は除く)には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。 (5) 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、更に詳細な施工計画書を提出しなければならない。 3.施工管理(1) 受注者は、施工管理計画を定め施工管理を実施しなければならない。 施工管理計画は施工計画書に記載しなければならないものとする。 また、変更する場合も同様とする。 なお、施工管理者は、主任(監理)技術者をもって充てるものとする。 1) 施工管理者は、当該工事の施工内容を把握し、施工管理計画に基づき逐次管理かつ記録し、適正な施工管理計画を行わなければならないものとする。 2) 施工管理(工程・出来形・品質・写真)の管理基準については、福津市下水道工事施工管理基準、福岡県県土整備部土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理の手引き等の技術管理基準に準拠するものとする。 4.品質管理(1) 工事で使用する次の二次製品は、同表に定める規格又は同等以上の性能(品質)を有する製品を使用しなければならない。 なお、同等以上の性能(品質)とは、性能(品質)について、設計図書で指定する性能(品質)または設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する性能(品質)の確認を得た性能(品質)若しくは監督員の承諾した性能(品質)をいう。 製 品 名 規 格1 下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)5 / 122 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-133 下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-14 下水道用強化プラスチック複合管 JSWAS K-25 下水道用ダクタイル鋳鉄管 JSWAS G-16 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-67 下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-28 下水道用レジンコンクリート管 JSWAS K-119 下水道用推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-1210 下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-1411 鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-1112 下水道用レジンコンクリート製マンホール JSWAS K-1013 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-914 下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール JSWAS K-1715 下水道用硬質塩化ビニル製ます JSWAS K-716 硬質塩化ビニル管(VP管) JIS(2) 工事で使用するマンホール鉄蓋等の鋳鉄製品については、福津市が定める性能を満たす製品を使用しなければならない。 (3) 前 2号に規定する二次製品の製品検査について1) 公益社団法人日本下水道協会(以下「協会」という。)認定工場で製造された認定製品については、協会の認定工場制度により、協会が行う製品検査をもって、製品の検査とする。 2) 1)により、受注者は当該工場に出向いて製品検査を行う必要はない。 ただし、市が特に必要と認める場合は、市で定めた検査員が指定の場所・方法で検査を行うものとする。 この検査費用は、受注者の負担とする。 (4) 組立マンホールの削孔位置が間違った場合は、その製品は使用してはならない。 (5) コンクリート耐久性向上対策の対象工程は、福岡県県土整備部土木工事共通仕様書による他、次の工種についても行うものとする。 1) 土木構造物マンホール・基礎・アンカー2) コンクリート二次製品(6) 塩化物総量規制は、鉄筋構造物を対象とし、アルカリ骨材反応暫定対策は、鉄筋無筋に関係なく対象とする。 (7) 組立式マンホール、ヒューム管その他のコンクリート二次製品でコンクリート面に汚水が直接接触するものについては、防食性能または超耐久性を有するものを使用するものとする。 (8) 管基礎、管保護、埋戻し、路盤等に用いる砂・土砂・砕石等を購入する場合は、再生材を標準とする。 (9) 再生クラッシャーランの使用にあたっては、鉄鋼スラグと再生コンクリートの複合材及び再生コンクリート単独材の 2種類があるので、材料承認願に使用材料を明記すること。 (10) 水硬性粒調スラグの使用にあたっては、再生コンクリートとの複合材及びスラグ単独材の 2下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)6 / 12種類があるので、材料承認願に使用材料を明記すること。 (11) アスファルト舗装工において、改質アスファルト等を使用する場合を除き、原則として再生アスファルト合材を使用するものとする。 (12) アスファルト舗装工において、使用する再生加熱アスファルト混合物は、玄界環境組合で発生する一般廃棄物溶融スラグを再生資材として使用した製品とする。 なお、在庫がない等の理由により同製品が入手できない場合は監督員と協議すること。 協議の結果、使用が不可能と判断される場合は、他のリサイクル製品若しくは新材製品への変更を行うものとする。 玄界環境組合で発生する溶融スラグを使用した製品であることの確認方法は、玄界環境組合が発行する出荷伝票等によるものとする。 (13) アスファルト混合物事前審査制度により認定を受けたアスファルト混合物については、事前審査認定書(認定書及び事前審査認定アスファルト混合物総括表)の写しを工事に使用する前に提出することで品質証明書に代えることができる。 (14) 下水道工事で使用するマンホール用可とう継手は、公的機関で耐震性(屈曲性、伸縮性及び水密性等)の証明を受けた製品を使用しなければならない。 受注者は、マンホール用可とう継手の取付けに際し、接続部を正確に削孔若しくは切り抜く等した後、入念に仕上げなければならない。 (15) 埋戻工の施工にあたっては、下記の事項に留意しなければならない。 1) 管周りの埋戻資材の締固めにおいてはタンパによる施工を標準とするが管に影響を与える恐れのある部分については人力締固めにより丁寧に施工しなければならない。 2) 矢板の引抜きに伴い、埋戻資材の締固度が低減すること等により、施工完了後に施工面が沈下することを防ぐため、水締め等の適切な措置を施さなければならない。 (16) 工事でセメント及びセメント系固化材を地盤改良として使用する場合、またセメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。 なお、試験方法また試験回数はセメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。 (17) 仮復旧の舗装厚については、本復旧前の舗装剥ぎ取り時に監督員が立会し、確認を行うものとする。 (18) 対象工事内に舗装本復旧を含まない場合、仮復旧の状態で工事の検査を行い、市に引渡しが行われることとなるが、引渡し後6月以内に埋め戻し時の転圧不足が主原因と判断できる著しい沈降が舗装面にあった場合、舗装のやり替えを命じることがある。 なお、この場合の転圧不足が主原因とは、他に原因となるものが認められない時とする。 第3章 安全管理1.受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、令和4年2月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)及び建設機械施工安全マニュアルを参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 2.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を遵守下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)7 / 12して災害の防止を図らなければならない。 3.受注者は、施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 4.受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。 ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。 5.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 6.受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。 7.受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲・ロ-プ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。 8.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。 9.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 10.受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育(2) 当該工事内容等の周知徹底(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4) 当該工事における災害対策訓練(5) 当該工事現場で予想される事故対策(6) その他、安全・訓練等として必要な事項なお、当該工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 また、その実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 安全訓練等の活動報告は、工事安全対策自己点検チェックリストを提出するものとする。 11.受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 12.受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 13.監督員が、労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。 14.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 15.受注者は、施工計画の立案に当たって、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)8 / 12況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。 特に梅雨、台風等の出水期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。 16.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 17.受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 18.受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 19.受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。 20.交通安全管理(1) 受注者は、作業方法・順序等について十分に検討し、交通の安全と円滑を確保するため、必要な交通処理等の措置を講じなければならないものとする。 (2) 受注者は、道路法・道路交通法及び関係法令等を厳守し、道路管理者及び交通管理者の許可に基づき交通処理並びに保安対策について十分に検討し、交通の安全と円滑を図るため必要な措置を講じなければならない。 また、道路標識令及び道路工事標示施設等設置基準に従い、標示・保安施設を設置し工事に着手するものとする。 (3) 受注者は工事区間内については、常時、良好な状態に保守・点検等に努め、安全確保を図るものとする。 第4章 建設発生土処理建設発生土の搬出を予定している工事の場合、次に従い書類の作成等を行うこと。 1.処分地(1) 建設発生土の搬出先は、特記仕様書に定めるとおり。 (2) 着工前に「建設発生土処分地計画書」を提出すること。 また、完成時に「建設発生土処分地確認書」を提出すること。 2.その他(1) 処分地までの運搬経路を発注者に報告すること。 (2) 搬出先での確認写真を発注者に提出すること。 (3) 処分地内のトラブル等は、発注者に報告のうえ解決にあたること。 (4) その他の詳細については、発注者と協議すること。 第5章 産業廃棄物処理1.適正処理産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。 2.処理計画産業廃棄物の処理場所・運搬経路・処分方法・収集運搬方法等について、建設廃棄物処理計画書を作成し、提出しなければならない。 3.実績報告下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)9 / 12工事完了後、搬入状況等の確認写真(ナンバープレート及びマニフェスト番号の確認できるもの)及び産業廃棄物実績報告書を提出しなければならない。 4.マニフェストの活用、管理(1) 産業廃棄物の発生から中間処理・最終処分に至るまでの処理状況を、マニフェストシステムの活用により、的確に把握・管理しなければならない。 (2) 適正に処理されたマニフェスト伝票のA票及びD票(E票)を監督員に提示、確認を受けた後、厳重に保管しなければならない。 5.舗装版切断時に発生する濁水処理(1) 受注者は、舗装版切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物(汚泥)として処理しなければならない。 (2) 受注者は、他の産業廃棄物と同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)を監督員に提示、第5章 3.に基づく実績報告をしなければならない。 (3) 当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、受注者は濁水量を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。 (4) 受注者は、当該濁水が生じない工法(空冷式等)を採用した場合も、当該濁水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、マニフェストを監督員に提示、第5章 3.に基づく実績報告をしなければならない。 6.再生資源利用計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画書を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 7.再生資源利用促進計画受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画書を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 8.実施書の提出受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完成後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 9.その他産業廃棄物の処理、処分に関しトラブルが発生した場合は発注者に報告のうえ、解決にあたること。 第6章 災害防止1.災害防止下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)10 / 12(1) 工事場所の内外を問わず、災害の防止には特に注意し、また災害発生の場合は十分なる措置を講じ、速やかに監督員に報告を行うこと。 (2) 降雨による不慮の災害には、特に注意し、災害の発生が予想される場合は適切な措置を講じること。 (3) 降雨等による、側溝、暗渠等、土砂の堆積がある場合は速やかに排除すること。 第7章 工事損害補償1.第三者被害防止の措置等(1) 受注者は、工事を施工するに当たり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処置を講じなければならない。 (2) 受注者は、住民の理解と協力を得るように努め、連絡上の利便を図るため、「下水道工事のお知らせ」などの文書を工事施工前の調査(事前調査)の対象となったすべての世帯に必ず配布しなければならない。 (3) 受注者は、工事施工後に第三者へ被害を及ぼした可能性があると思われる場合、工事施工前の調査(事前調査)結果との対比を行うため、原則として、工事施工前の調査は全ての破損個所について計測を行い、調査対象物件等の概況を把握しておかなければならない。 2.事業損失防止調査(事前調査)事業損失防止調査(以下「調査」という。)については、次の各号により行うものとする。 (1) 調査の目的調査は、対象物件の配置及び現状の把握を目的とする。 (2) 調査の範囲調査範囲は、工事区域内の全路線とし、工事が影響を及ぼすと認められる構造物・建築物とする。 また、調査範囲については事前に市の監督員と協議・打合せを行い、計画書(調査範囲図)を提出するものとする。 (3) 業務従事者の資格受注者は、現場代理人の管理の基に、調査に従事する者として以下のいずれかの資格を有する者を選任し業務にあたらせるものとする。 また、いずれかの資格を有する者を責任者とし、補助員を同行させ、二人以上で調査を実施するものとする。 1) 建築士法第2条に規定する建築士2) 測量法第48条に規定する測量士3) ㈳日本補償コンサルタント協会が認定する補償業務管理士4) その他発注者が本業務の履行にあたり上記有資格者と同等の知識及び能力を有すると認めた者(4) 現地踏査受注者は、事業損失防止調査の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、調査対象物件等の概況を把握しなければならない。 (5) 調査対象物件の報告現地踏査終了後、調査予定対象物件の配置図等を調整し、監督員に報告し承諾を得なければならない。 (6) 立入り及び立会い下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)11 / 12受注者は、調査のために権利者の占有する土地、建物に立ち入ろうとする場合、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。 また、調査を行う場合には、原則として権利者の立会いを得なければならない。 ただし、立会いを得ることが出来ないときは、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。 (7) 一般事項調査受注者は、調査の実施にあたって、次の項目の調査をしなければならない。 1) 建物の敷地ごとに対象物件の敷地内の位置関係2) 対象物件の所在地並びに所有者の氏名及び住所3) その他調書の作成に必要な事項(8) 損傷調査受注者は、一般事項調査が完了したときは、当該対象物件の既損個所については、その状態及び程度を工事の施工に伴い損傷が生ずるおそれのある個所の状態を、次の各号の調査を行わなければならない。 1) 調査にあたっては、計測個所をデジタルカメラ(有効画素数は1000万画素以上とする。)により写真撮影する。 2) 写真は、必ず撮影対象個所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板と同時に撮影を行うものとする。 ① 調査番号、及び所有者の氏名② 損傷名及び損傷の程度(計測)③ 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象個所3) 調査は原則として次の項目について調査するものとする。 4) 対象物の全体又は一部に傾斜、沈下、亀裂、破損または剥離等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 5) 傾斜または沈下の状況を把握するため、原則として、対象物を水準測量または傾斜計等で計測する。 この場合の基準点は工事により使用するものとする。 6) 亀裂、破損または剥離が発生しているときには、原則として、全ての破損個所について計測を行う。 この場合、必要に応じ当該物件の立面図等を作成し、損傷個所、状況等を記載する。 (9) 調査方法1) 亀裂幅は、0.1mmの単位で測定する。 また、クラックスケール等にて計測し、その測定値が確認できるよう接写を行う。 2) 亀裂長は、亀裂の発生端と終端との直線距離を 1cmの単位測定し、この直線距離をもって亀裂長とする。 また、クラックスケール等にて計測し、その測定値が確認できるよう接写を行う。 3) 測定結果の記録は、亀裂等の測定箇所及び写真撮影を実施した位置及び変状内容を平面図等に記入する。 また、測定値は「家屋等変状(クラック)測定調査書」に記入する。 (10) 成果品受注者は、事業損失防止調査の成果品として、調査報告書(調書原紙、図面原図、カラー写真、修正・書き込み・削除等の防止措置がなされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。))をまとめ提出しなければならない。 この場合、図面等の原図に下水道工事共通仕様書(令和8年4月1日施行)12 / 12は受注者名を記載し、現場代理人または調査員の押印を行うものとする。 3.補償・賠償(1) 第三者に及ぼした損害に係る補償費の負担割合については、工事請負契約約款第29条(第三者に及ぼした損害)に基づき、被害が生じた事由などを勘案し、市と受注者で協議、確認の上決定するものとする。 ただし、補償費総額が請負金額(請負金額が変更されたときは、変更後の請負金額)から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額に100分の1を乗じて得た額以下である場合は、工事請負契約約款の第29条の規定にかかわらず、受注者が補償費総額を負担するものとする。 (2) 事業損失防止調査(事前調査)の成果が粗雑などの理由で被害の認定が困難となった場合は、受注者の責任で被害の解決に当たるものとする。 (3) 第三者に対する窓口は受注者が行うものとする。 (4) 受注者は、第三者に及ぼした損害に係る補償事務全般の処理に当たっては、公正かつ迅速な処理に努めなければならない。 (5) 補償費の第三者への支払いは受注者が行うものとし、その支払い後補償費のうち市の負担額を市に請求するものとする。 (6) 補償・賠償の対象となる期間は、民法第724条〔損害賠償請求権の消滅時効〕に定める期間とする。 (7) 事業損失確認調査(事後調査)に係る費用は受注者の負担とする。 第8章 その他1.その他(1) 受注者は、工事の全部または大部分を一括して第三者に委任し、または請負わせてはならないものとする。 ただし、あらかじめ、本市の書面による承諾を得た場合はこの限りでないが、下請負人については、名称その他必要事項について書面を以って通知しなければならないものとする。 また、変更した場合も同様とする。 (2) 受注者は、当該工事において必要上、公有地及び私有地・家屋等へ立入る場合は、事前に監督員と協議・打合せを行い、必要に応じて諸手続き等を講じ、所有者等の承諾を得て実施するものとする。 また、作業が完了した場合も同様とする。 (3) 各種ウイルス感染予防対策については、施工に携わるそれぞれの立場で、極力、「三密」の回避や、マスク着用・ソーシャルディスタンス(2m間隔程度)等により感染予防対策に努め、感染症及び感染症の患者に対する医療に関する法律に従って、作業従事者等の健康管理に留意すること。 (4) 本仕様書に定めのない事項等が生じた場合については、相互協議のうえ誠意を以って解決を図り、円滑な工事進捗に努めるものとする。 下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)1 / 9下水道管渠更生工(自立管)(耐震化)特記仕様書第1章 一般事項1.適用範囲(1) この特記仕様書は福津市(以下「本市」という。)が管理する下水道管路施設のうち、内径 700mm以下及び耐震化の管渠更生工事に適用し、下水道工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)と相違がある場合は、この特記仕様書が優先する。 (2) 本仕様書及び設計図書に疑義が生じた場合は、本市と請負者との協議により決定する。 (3) 更生管の設計・施工管理に当たっては、本仕様書に定めるほか、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(2017 年版)」(公益社団法人日本下水道協会)に基づくこと。 2.適用工法(1) 本仕様書の適用工法は、自立管の反転工法と形成工法とする。 (2) 本工事で適用できる工法は、公的機関の審査証明を得た工法であり、形成方法にかかわらず、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(2017 年版)」(公益社団法人日本下水道協会)で示す要求性能、及び現場の施工条件に適合する工法とする。 また、採用した工法について公的機関の審査証明書を提出すること。 3.成果の所有等工事及び調査に伴って得られた資料及び成果は本市の所有とする。 また、工事の成果等は本市の承諾なしに公表しないこと。 第2章 施工の条件1.工事概要請負者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認しなければならない。 (1) 工事名称(2) 工事箇所(3) 路線番号(4) 施工延長(管渠延長)(5) 既設管種(6) 既設管内径(7) 既設管勾配(8) 既設管施工年度(9) 工法分類(10)更生後の断面2.施工現場の条件請負者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項に下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)2 / 9ついて確認しなければならない。 (1) 道路状況(2) 道路使用許可条件(3) 周辺環境(4) 進入路状況(5) 気象・気温(6) 仮排水(7) 施工時間規制(8) 排水条件(9) 流下下水量・水位(10)地下水位3.既設管調査・事前処理(1) 請負者は、下水道管渠の更生工事に先立ち既設管内を洗浄するとともに、既設管内の状況を目視又はTVカメラ等によって調査しなければならない。 調査の項目は、延長、調査方法、取付管突き出し、浸入水、侵入根、モルタル付着等及び管渠接続部耐震化工に係る継手位置測定、更生後の管口内径測定等とし、その結果をまとめた事前調査報告書を監督員に提出しなければならない。 (2) 調査判定基準については、公的機関の基準に準じて調査を実施すること。 採用する判定基準については、事前に施工計画書に明記すること。 (3) 請負者は、既設管調査の結果、更生管のシワ発生等が懸念される等、事前処理工の必要がある場合には、監督員と協議し、管渠更生工事に支障のないように切断・除去等により処理しなければならない。 第3章 更生管及び継手部の仕様1.更生管厚請負者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出しなければならない。 (1) 更生管の評価既設管の耐荷能力を見込まないこととする。 (2) 荷重鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。 なお、鉛直土圧については周辺地盤が乱される場合を想定し、土被り 2.0mまでは直土圧公式、それ以上の土被りの場合は 2.0m直土圧公式の値とヤンセン公式(仮想掘削幅は既設管内径)の値のうち大きい方を採用するものとする。 (3) 更生管厚の算定式「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K‐1)」及び「下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K‐2)」によるものとする。 (4) 耐震構造本工事は管更生工法での耐震化を行う工事であり、レベル1地震動及びレベル2地震動において流下能力を確保するため、更生管の計算を行い軸方向断面の強下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)3 / 9度を確保しなければならない。 2.材料特性(物性値)請負者は、使用する更生管材が物性値の要求性能として耐荷性能(外圧強さ、曲げ強さ、曲げ弾性係数、引張強度、引張弾性係数、圧縮強度、圧縮弾性係数)、耐ストレインコロージョン性(ガラス繊維を使用している更生材に適用)、耐薬品性、耐摩耗性、耐劣化性(ガラス繊維を使用していない更生材に適用)、水密性および水理性能について、公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又はこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。 3.流下能力について更生管材の仕上り内径は、等価内径以上を確保しなければならない。 これ以上の更生管厚を必要とする工法は採用しない。 4. 継手部の耐震化について更生管とマンホールの継手部の耐震化工について、レベル2地震動における水平方向の抜出し量と屈曲による抜出し量に対する水密性能を確保し、レベル2地震動において流下能力を確保しなければならない。 第4章 施工計画1.施工計画書に定めるべき事項請負者は、管渠更生工事の施工に当たって、工事着手前に調査を行い、次の事項を明記した施工計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 (1) 工事概要(2) 職務分担及び緊急時の連絡体制(3) 工事記録写真撮影計画(4) 実施工程表(5) 施工工法(工法選定理由・施工手順)(※)(6) 主用機械(7) 主用資材(8) 材料設計および水理性能評価(9) 材料品質証明の内容(10)事前処理計画(※)(11)施工管理(建設副産物等)(※)(12)品質管理(※)(13)環境対策(14)安全・衛生管理(15)材料の製造から使用までの保管期間と保管方法(16)材料の運搬方法(17)工事記録等の管理(18)その他、監督員の指示事項等※更生工法は、採用工法により施工方法等が異なっており、またほとんどの工法が現場で完成品(更生管)を構築する。 したがって、施工に当たっては工法毎に定下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)4 / 9められた施工手順、管理手順、管理値があり、また必要となる事前処理の程度も異なることから、施工計画書には、これらの必要事項と管理基準を記載しなければならない。 また、現場条件によっては、通常の管理方法が採れない場合もあり、施工計画書は個別の現場条件に適正な記載内容とする。 2.職務分担および緊急時の連絡体制(1) 主任(監理)技術者は、建設業法に定める有資格者でなければならない。 (2) 公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けている更生工法の協会・団体が実施する工法に関する研修又は講習を受け、次のいずれかの資格を有する主任(監理)技術資格者を施工現場に配置できる者であること。 ①一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会認定の下水道管路更生管理技士資格者証(3) 請負者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出しなければならない。 (4) 請負者は、本社責任者、現場代理人、主任(監理)技術者の氏名、緊急時の連絡先(昼、夜)を明示した緊急時連絡体制表を作成し、監督員に提出しなければならない。 3.実施工程表の作成請負者は、工程計画の作成に当たって設計図書をはじめ、工事概要、施工現場の条件、既設管調査、事前処理の内容等を反映し、市民の生活や交通に支障をきたさないように、1サイクルで施工可能な、適切な工事の範囲をあらかじめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間に基づき工程計画を作成し、監督員に提出しなければならない。 4.施工工法請負者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを、構造計算書、流量計算書、耐震計算書、に明示するとともに、工法選定理由及び施工手順を施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。 5.取付管の封鎖(1) 請負者は、取付管の封鎖に当たっては、最終桝が宅地内に設置されている場合は、工事着手前に当該家屋所有者に工事内容を説明し、最終桝の開閉及び止水プラグ等の設置の許可を得た上で取付管の封鎖を行わなければならない。 (2) 請負者は、当該管きょに接続された家屋の最終桝が設置されていない場合は、取付管の封鎖方法等を監督員と協議の上決定するものとする。 (3) 作業終了時は、取付管口の穿孔処理を行い、忘れずに止水プラグ等を撤去し開放することとする。 6.その他の留意事項(1) 請負者は、準備工、片付け工及び地先排水の水替え等についても、工事着手前に現場の機器設置スペース及びマンホール、最終桝の位置を確認し、使用する主用機材を明記し、監督員に提出しなければならない。 下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)5 / 9(2) 請負者は、現地調査及びTVカメラ調査の結果、接続先不明もしくは未使用の取付管があった場合には、監督員に報告し、施工前にその対応を協議の上決定するものとする。 (3) 請負者は、工事着手前に監督員と協議の上、地元住民に工事の内容を説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施しなければならない。 第5章 施工管理1.施工管理(1) 請負者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパン毎に次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行わなければならない。 ①工程②安全・衛生③施工環境(2) 請負者は、一つの工程作業を原則として当日中に終了し、作業終了後は必ず通水(仮通水を含む)させた状態にしなければならない。 また、開削部においては、仮復旧工を行い、速やかに交通開放しなければならない。 (3) 請負者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議するとともに、施工計画書の変更を行わなければならない。 2.工程管理(1) 請負者は、毎週末または監督員の指示する曜日に、実施及び次週の予定工程表を監督員に提出しなければならない。 (2) 請負者は、計画工程と実施工程に差が生じた場合は、必要な措置を講じて工事の円滑な進行を図らなければならない。 (3) 請負者は日程の都合上、履行期間に含まれていない日(休日等)に調査を行う必要がある場合、あらかじめその調査内容及び調査時間等について、監督員の承諾を得なければならない。 3.安全・衛生管理請負者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところにしたがい、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。 (1) 下水管渠更生工事における安全管理①資格者の適正配置②下水道管内作業に適した保護具の着用③施工前の安全対策(情報収集)④施工時の安全対策⑤周辺環境への対策⑥災害防止についての対策(2) 酸素欠乏及び有害ガス等の安全処置下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)6 / 9(3) 供用中の施工における排水対策(4) 安全に関する研修、訓練4.施工環境管理請負者は、施工中の環境に配慮するために、次の環境対策を講じなければならない。 (1) 工事広報(2) 粉塵対策(3) 臭気対策(4) 騒音・振動対策(5) 防爆対策(6) 温水・排水熱対策(7) 宅内逆流噴出等対策なお、使用材料にスチレン等の有機溶剤が含まれている場合は、安全基準内の濃度であることを確認し、その運搬、保管、施工時等の取扱いに当たり、臭気対策を実施するとともに、関係法令を遵守して作業の安全に努めることとする。 第6章 品質管理1.品質管理請負者は、更生後の品質を確保するため、主任(監理)技術者の責任の下で、スパン毎に施工前、施工時及び施工後の品質管理について十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して監督員に報告しなければならない。 2.施工前の品質管理請負者は、工事着手前に、使用する更生材料等の品質を確認するため、使用材料・組成一覧表(材料証明書)、品質証明書、材料納品書(納品伝票等)、ミルシート等、適正な管理下で製造されたことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。 ただし、これによらない場合は、監督員の承諾を得るものとする。 試験の際、以下の点を確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 (1) 設計曲げ強度(短期)の試験結果が申告値を上回ること。 (2) 曲げ弾性係数(短期)の試験結果が申告値を上回ること。 (3) 耐薬品性が規格値を満足していること。 なお、耐震性能の確認のために引張特性、圧縮特性の試験を行う場合には、以下の点を追加して確認し、その結果を監督員に提出することとする。 (1) 引張強度(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 (2) 引張弾性係数(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 (3) 圧縮強度(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 (4) 圧縮弾性係数(短期)の試験結果は、申告値を上回ること。 第7章 出来形管理1.寸法管理請負者は、更生管の出来形を把握するため、更生管内径、延長を計測しなければならない。 また、更生管と既設管渠の密着性を確認するため、更生管の内径について、更生後 24時間以降で図1に示す同じ測定位置で計測し、その記録を監督員に提出しなければならない。 2.更生管厚み・内径の管理請負者は、更生工事完了後の更生管厚又は仕上り内径が適正であることを、次の下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)8 / 9測定方法により確認しなければならない。 (1) 更生管の測定は、1 スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。 (2) 更生管の測定箇所は、円周上の 6 箇所とする。 ただし、マンホール内に更生管を突き出した状態で更生を終了する場合には、突き出し部分の管厚に増減が生じるため、既設管渠と更生管の内径差により管厚を求めること。 (3) 更生管厚の検査基準は 6 箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、上限は+20%以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。 なお、表1に示す内径以上とし、既設管と同等の水理性能を確保しているものを合格とする。 (4) 更生管厚の測定は、更生管の縫い目を避けて行うこと。 3.内面仕上がり状況(1) 請負者は、更生工事完了時において更生管内を洗浄し、取付管穿孔片を除去した後、全スパンについて目視又はTVカメラにより外観検査を行い、その結果を監督員に提出しなければならない。 なお、TVカメラの場合、取付管口においては必ず側視を行い、状況を入念に確認しなければならない。 (2) 請負者は、更生工事完了時において、更生管の既設強度、耐久性、水理性能等を損なうようなシワ、たるみ、剥離、漏水及び異常変色等の欠陥や異常個所がないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 (3) 請負者は、更生管と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離、ひび割れ等の異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 (4) 請負者は、取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水、浸入水の原因となる状況を発生させていないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 4.工事記録写真等の撮影及び提出請負者は、工事記録写真等検査結果及びフィルム等の記録を報告書に添付して監督員に提出しなければならない。 第8章 提出図書1.提出図書請負者は、工事完了時に、以下に示す図書を監督員に提出しなければならない。 (1) 竣工図図1(参考) 仕上り内径の測定位置下水道管渠更生工特記仕様書(令和8年4月1日施行)9 / 9(2) 事前調査報告書(TVカメラ調査結果、事前処理箇所集計表)(※)(3) 成果表(施工延長集計表、事前処理工・本管口仕上げ・取付管口仕上げ集計表)(4) 材料表(納品伝票等)(5) 施工管理報告書(6) 温度管理・圧力管理記録表(7) 出来形管理記録表(8) 溶媒から発生するガス濃度測定記録表(9) 品質性能試験報告書(10)耐震計算書(11)酸素欠乏等の濃度測定記録表(12)工事写真(施工後TVカメラ調査結果、工事記録写真等を含む)(13)その他、監督員が指示するもの※事前調査報告書については、調査終了後すみやかに提出すること。 第9章 その他1.その他の事項(1) 事前の調査及び作業において、下水道施設に破損、不等沈下等の異常を発見した場合は、すみやかに監督員に報告し、その指示に従うこと。 (2) 設計図書において特に明記していない事項であっても、作業上当然必要となるものについては、請負者の負担において処理すること。 (3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理しなければならない。 (4) 本工事は、津屋崎浄化センターの流入直前の管きょであり、浄化センターの維持管理と調整を行いながら施工をする必要があることから、施工前に監督員及び津屋崎浄化センターの維持管理者と協議を行い、施工日程や工事方法を決定すること。 下水道工事特記仕様書(令和6年4月1日施行)下水道工事特記仕様書1.適用範囲この特記仕様書は下記の工事に適用し、下水道工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)及び下水道管渠更生工(自立管)特記仕様書と相違がある場合は、この特記仕様書が優先する。 (1)工事件名: 津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)(2)工事箇所: 福津市 津屋崎 地内(3)工 期: 契約締結日の翌日から 160日間2.請負者間の相互協力隣接工事がある場合は、隣接する請負業者と連絡・工程調整を密に図り、地域住民や通過交通等公衆に迷惑を及ぼすことのないよう十分に配慮すること。 3.工事施工の制限等(1) 施工については、即日復旧を行い、道路開放することを原則とする。 (2) やむを得ず即日復旧による開放ができない場合は、対応策等について監督員へ連絡すること。 (3) 敷鉄板、覆工板等により開放を行う場合は、監督員へ連絡するとともに、振動や騒音などの対策を行い、付近住民や通過交通へ迷惑を及ぼすことのないよう、周知徹底すること。 4.法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 5.交通誘導員(1) 本工事における交通誘導員の配置は、以下のとおりとする。 イ) 管更生 2人配置(交通誘導員B 2人)(2) 交通誘導員の配置は、道路管理者の条件(道路使用許可書)や発注者の指示又は地元要望等により監督員と協議のうえ配置すること。 (3) 交通誘導員の資格については、原則として交通誘導警備検定合格者(1級または2級)を配置すること。 ただし、上記の資格者を配置できない場合は、監督員に警備員名簿および教育実施状況等に関する資料を提出し、交通誘導に関する専門的な知識および技能を有するか承諾を得なければならない。 下水道工事特記仕様書(令和6年4月1日施行)6.その他(1) 施工機材の配置によって、津屋崎浄化センター内作業に支障をきたす場合は、事前に説明し、対応策等を伝えること。 (2) 現場硬化管(自立管)の耐薬品性試験に関する項目について、令和 3 年度よりガラス繊維なしの更生材においても「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(2017 年版)」を適用開始時期となるため、工法選定に十分注意すること。 (3)夜間施工の時間帯については、21時から翌日5時までとするが、別途道路管理者の指示があった場合は、この限りでない。 令和 8 年度 実施 (金抜き) 設計書(当初)設 計 書 番 号 工事5 福 津 市 役 所 下水道課単 価 情 報単 価 区 分 実 施諸 経 費 情 報諸 経 費 区 分 公共 令和08年04月01日単 価 適 用 地 区 北九州3:宗像市(除大島)、福津市 諸 経 費 工 種 下水道工事(4)単 価 適 用 世 代当 初 施 工 地 域 補 正 補正無し令和08年06月01日 公共 前 払 い 35%を超え40%以下歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共 諸 経 費 調 整 区 分当 初 適 用管更生工法【補助】工 事 価 格 計消 費 税 相 当 額工 事 費当 初 請 負 金 額 当 初 設 計 額変 更 請 負 金 額消 費 税 相 当 額工 事 費福津市津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要工事費1 式本工事費1 式管更生工法【補助】1 式合計福津市1津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管更生工法【補助】1 式管きょ内面被覆工反転・形成工法 1 式 A 1 号管きょ工1 式 A 2 号換気工1 式 A 3 号管きょ更生水替工1 式 A 4 号交通安全費1 式 A 5 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式準備費1 式施工前管きょ内調査工1 式 A 6 号施工後管きょ内調査工1 式 A 7 号福津市2津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計福津市3津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 1 号 A代価表 】管きょ内面被覆工 反転・形成工法 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要更生材料1 式 B 1 号反転・形成1 式 B 2 号仕上1 式 B 3 号仮設備1 式 B 4 号計福津市4津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 2 号 A代価表 】管きょ工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管きょ接続部耐震化工レベル2地震動 1 式 B 5 号計福津市5津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 3 号 A代価表 】換気工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要換気設備1 式 B 6 号計福津市6津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 4 号 A代価表 】管きょ更生水替工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要強力吸引車水替工1 式 B 7 号計福津市7津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 5 号 A代価表 】交通安全費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導費1 式 B 8 号計福津市8津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 6 号 A代価表 】施工前管きょ内調査工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管きょ内洗浄工施工前 1 式 B 9 号管きょ内調査工施工前 1 式 B 10 号耐震化事前調査工1 式 B 11 号計福津市9津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 7 号 A代価表 】施工後管きょ内調査工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管きょ内調査工施工後 1 式 B 12 号計福津市10津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 1 号 B代価表 】更生材料 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要更生管材28.9 m C 1 号計単位当たり福津市11津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 2 号 B代価表 】反転・形成 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要反転・引込工28.15 m C 2 号硬化・形成工28.15 m C 3 号計単位当たり福津市12津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 3 号 B代価表 】仕上 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要本管口切断工2 箇所 C 4 号本管口仕上工2 箇所 C 5 号計単位当たり福津市13津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 4 号 B代価表 】仮設備 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要仮設備設置・撤去工設置 1 回 C 6 号仮設備設置・撤去工撤去 1 回 C 7 号計単位当たり福津市14津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 5 号 B代価表 】管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管きょ接続部耐震化工レベル2地震動 φ700 2 箇所 C 8 号計単位当たり福津市15津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 6 号 B代価表 】換気設備 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要換気設備(管きょ更生工法)日 C 9 号計単位当たり福津市16津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 7 号 B代価表 】強力吸引車水替工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要強力吸引車水替日 C 10 号計単位当たり福津市17津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 8 号 B代価表 】交通誘導費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導員6 人 C 11 号計単位当たり福津市18津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 9 号 B代価表 】管きょ内洗浄工 施工前 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管きょ内洗浄工28.15 m C 12 号計単位当たり福津市19津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 10 号 B代価表 】管きょ内調査工 施工前 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要本管TVカメラ調査工28.15 m C 13 号計単位当たり福津市20津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 11 号 B代価表 】耐震化事前調査工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管内径測定遠隔施工装置使用 日 C 14 号空伏探査工削孔方式 2 箇所 C 15 号計単位当たり福津市21津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 12 号 B代価表 】管きょ内調査工 施工後 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要本管TVカメラ調査工28.15 m C 13 号計単位当たり福津市22津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 1 号 C代価表 】更生管材 1 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要更生管材Φ700mm計単位当たり福津市23津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 2 号 C代価表 】反転・引込工 28.15 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要反転・引込工既設管径700mm 更生延長28.15m 28.15 m 施 1 号計単位当たり福津市24津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 3 号 C代価表 】硬化・形成工 28.15 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要硬化・形成工既設管径700mm 更生延長28.15m 28.15 m 施 2 号計単位当たり福津市25津屋崎幹線汚水管渠改築工事 (1工区)【 第 4 号 C代価表 】本管口切断工 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要本管口切断工既設管径700mm 1 箇所 施 3 号計単位当たり福津市26津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 5 号 C代価表 】本管口仕上工 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要本管口仕上工(反転・形成工法)既設管径700mm 1 箇所 施 4 号計単位当たり福津市27津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 6 号 C代価表 】仮設備設置・撤去工 設置 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要仮設備設置工(反転・形成工法)既設管径700mm 1 回 施 5 号計単位当たり福津市28津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 7 号 C代価表 】仮設備設置・撤去工 撤去 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要仮設備撤去工(反転・形成工法)既設管径700mm 1 回 施 6 号計単位当たり福津市29津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 8 号 C代価表 】管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動 φ700 1.3 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役1 人トンネル世話役1 人運転手(特殊)1 人特殊作業員2 人普通作業員1 人スリーブ材φ660 1.3 箇所シール材シリコン系 1,950 cm3トラック運転工クレーン装置付4t 2.0t吊 日 単 1 号発電機運転工37/45kVA 日 単 2 号誘導目地切削機φ500~700 遠隔操作用 日ブレード損耗費3.47 m誘導目地測定器φ500~700 遠隔操作用 日福津市30津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 8 号 C代価表 】 (続 き)管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動 φ700 1.3 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要シール材注入器φ500~700 遠隔操作用 日1次拡径装置φ500~700 遠隔操作用 日2次拡径装置φ500~700 遠隔操作用 日モニターシステムφ250~700 遠隔操作用 日小型高圧洗浄機吐出量60l/min 圧力4.9MPa 7.0kW 日空気圧縮機吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW 日送風機50/60m3/min 1 供用日ガス検知器[携帯式]検知対象O2、HC、H2S、CO 1 供用日消耗品費1 式計単位当たり福津市31津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区) 下水標準 第1巻 P412【 第 9 号 C代価表 】換気設備(管きょ更生工法) 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要換気設備工(管きょ更生工法)日 施 7 号計単位当たり福津市32津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 10 号 C代価表 】強力吸引車水替 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要強力吸引車運転2 台 単 3 号止水プラグφ700mm 日計単位当たり福津市33津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 11 号 C代価表 】交通誘導員 1 人 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導警備員B1 人日 施 8 号計単位当たり福津市34津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 12 号 C代価表 】管きょ内洗浄工 700 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役1 人特殊作業員1 人高圧洗浄車運転工4t 日 単 4 号給水車運転工4t 日 単 5 号計単位当たり福津市35津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 13 号 C代価表 】本管TVカメラ調査工 280 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要測量技師1 人測量技師補1 人普通作業員1 人TVカメラ搭載車運転工2t 日 単 6 号計単位当たり福津市36津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 14 号 C代価表 】管内径測定 遠隔施工装置使用 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役1 人トンネル世話役1 人特殊作業員2 人普通作業員1 人ライトバン運転工1,500cc 日 単 7 号発電機運転工2kVA 日 単 8 号管内径測定装置φ250~700 遠隔操作用 日モニターシステムφ250~700 遠隔操作用 日空気圧縮機吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW 日送風機軸流式・定風量型 50/60m3/min 日ガス検知器[携帯式]検知対象O2、HC、H2S、CO 1 供用日消耗品費1 式福津市37津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 14 号 C代価表 】 (続 き)管内径測定 遠隔施工装置使用 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要計単位当たり福津市38津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 15 号 C代価表 】空伏探査工 削孔方式 2 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役1 人トンネル世話役1 人特殊作業員1 人普通作業員2 人ライトバン運転工1,500cc 日 単 7 号発電機運転工2kVA 日 単 8 号空伏探査装置φ250~700 遠隔操作用 日管内径測定装置φ250~700 遠隔操作用 日モニターシステムφ250~700 遠隔操作用 日空気圧縮機吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW 日送風機50/60m3/min 1 供用日ガス検知器[携帯式]検知対象O2、HC、H2S、CO 1 供用日福津市39津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)【 第 15 号 C代価表 】 (続 き)空伏探査工 削孔方式 2 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要消耗品費1 式計単位当たり福津市40 設計書総括表本工事費内訳書A代価表B代価表C代価表令和,8,年度,実施,(金抜き),設計書,(当初),設計書番号,工事5,福津市役所,下水道課,単価情報,単価区分,実 施,諸経費情報,諸経費区分,公共 令和08年04月01日,単価適用地区,北九州3:宗像市(除大島)、福津市,諸経費工種,下水道工事(4),単価適用世代,当 初,施工地域補正,補正無し,令和08年06月01日 公共,前払い,35%を超え40%以下,歩掛適用年月日,令和07年10月 公共,諸経費調整区分,当 初,適 用,管更生工法【補助】,工事価格計,消費税相当額,工事費,当初請負金額,当初設計額,変更請負金額,消費税相当額,工事費, ,福津市,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区),総 括 表,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,工事費,1 ,式, 本工事費,1 ,式, 管更生工法【補助】,1 ,式,合計,,福津市,1,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管更生工法【補助】,1 ,式, 管きょ内面被覆工, 反転・形成工法,1 ,式,A 1 号, 管きょ工,1 ,式,A 2 号, 換気工,1 ,式,A 3 号, 管きょ更生水替工,1 ,式,A 4 号, 交通安全費,1 ,式,A 5 号,直接工事費計,共通仮設費計,1 ,式, 共通仮設費(積上げ),1 ,式, 準備費,1 ,式, 施工前管きょ内調査工,1 ,式,A 6 号, 施工後管きょ内調査工,1 ,式,A 7 号,,福津市,2,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要, 共通仮設費(率化),1 ,式, 共通仮設費率分,1 ,式,純工事費,1 ,式, 現場管理費,1 ,式,工事原価,1 ,式, 一般管理費等,1 ,式,工事価格,1 ,式, 消費税等相当額,1 ,式,合計,,福津市,3,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 1 号 A代価表 】,管きょ内面被覆工 反転・形成工法,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,更生材料,1 ,式,B 1 号 ,反転・形成,1 ,式,B 2 号 ,仕上,1 ,式,B 3 号 ,仮設備,1 ,式,B 4 号 , 計,,福津市,4,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 2 号 A代価表 】,管きょ工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管きょ接続部耐震化工,レベル2地震動,1 ,式,B 5 号 , 計,,福津市,5,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 3 号 A代価表 】,換気工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,換気設備,1 ,式,B 6 号 , 計,,福津市,6,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 4 号 A代価表 】,管きょ更生水替工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,強力吸引車水替工,1 ,式,B 7 号 , 計,,福津市,7,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 5 号 A代価表 】,交通安全費 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,交通誘導費,1 ,式,B 8 号 , 計,,福津市,8,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 6 号 A代価表 】,施工前管きょ内調査工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管きょ内洗浄工,施工前,1 ,式,B 9 号 ,管きょ内調査工,施工前,1 ,式,B 10 号 ,耐震化事前調査工,1 ,式,B 11 号 , 計,,福津市,9,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 7 号 A代価表 】,施工後管きょ内調査工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管きょ内調査工,施工後,1 ,式,B 12 号 , 計,,福津市,10,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 1 号 B代価表 】,更生材料 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,更生管材,28.9 ,m,C 1 号 , 計, 単位当たり,,福津市,11,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 2 号 B代価表 】,反転・形成 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,反転・引込工,28.15 ,m,C 2 号 ,硬化・形成工,28.15 ,m,C 3 号 , 計, 単位当たり,,福津市,12,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 3 号 B代価表 】,仕上 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,本管口切断工,2 ,箇所,C 4 号 ,本管口仕上工,2 ,箇所,C 5 号 , 計, 単位当たり,,福津市,13,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 4 号 B代価表 】,仮設備 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,仮設備設置・撤去工,設置,1 ,回,C 6 号 ,仮設備設置・撤去工,撤去,1 ,回,C 7 号 , 計, 単位当たり,,福津市,14,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 5 号 B代価表 】,管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管きょ接続部耐震化工,レベル2地震動 φ700,2 ,箇所,C 8 号 , 計, 単位当たり,,福津市,15,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 6 号 B代価表 】,換気設備 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,換気設備(管きょ更生工法),日,C 9 号 , 計, 単位当たり,,福津市,16,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 7 号 B代価表 】,強力吸引車水替工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,強力吸引車水替,日,C 10 号 , 計, 単位当たり,,福津市,17,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 8 号 B代価表 】,交通誘導費 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,交通誘導員,6 ,人,C 11 号 , 計, 単位当たり,,福津市,18,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 9 号 B代価表 】,管きょ内洗浄工 施工前,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管きょ内洗浄工,28.15 ,m,C 12 号 , 計, 単位当たり,,福津市,19,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 10 号 B代価表 】,管きょ内調査工 施工前,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,本管TVカメラ調査工,28.15 ,m,C 13 号 , 計, 単位当たり,,福津市,20,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 11 号 B代価表 】,耐震化事前調査工 ,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,管内径測定,遠隔施工装置使用,日,C 14 号 ,空伏探査工,削孔方式,2 ,箇所,C 15 号 , 計, 単位当たり,,福津市,21,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 12 号 B代価表 】,管きょ内調査工 施工後,1 式 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,本管TVカメラ調査工,28.15 ,m,C 13 号 , 計, 単位当たり,,福津市,22,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 1 号 C代価表 】,更生管材 ,1 m 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,更生管材,Φ700mm,1,m, 計, 単位当たり,,福津市,23,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 2 号 C代価表 】,反転・引込工 ,28.15 m 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,反転・引込工,既設管径700mm 更生延長28.15m ,28.15 ,m,施 1 号 , 計, 単位当たり,,福津市,24,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 3 号 C代価表 】,硬化・形成工 ,28.15 m 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,硬化・形成工,既設管径700mm 更生延長28.15m ,28.15 ,m,施 2 号 , 計, 単位当たり,,福津市,25,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 4 号 C代価表 】,本管口切断工 ,1 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,本管口切断工,既設管径700mm ,1 ,箇所,施 3 号 , 計, 単位当たり,,福津市,26,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 5 号 C代価表 】,本管口仕上工 ,1 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,本管口仕上工(反転・形成工法),既設管径700mm ,1 ,箇所,施 4 号 , 計, 単位当たり,,福津市,27,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 6 号 C代価表 】,仮設備設置・撤去工 設置,1 回 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,仮設備設置工(反転・形成工法),既設管径700mm ,1 ,回,施 5 号 , 計, 単位当たり,,福津市,28,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 7 号 C代価表 】,仮設備設置・撤去工 撤去,1 回 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,仮設備撤去工(反転・形成工法),既設管径700mm ,1 ,回,施 6 号 , 計, 単位当たり,,福津市,29,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 8 号 C代価表 】,管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動 φ700,1.3 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,土木一般世話役,1 ,人,トンネル世話役,1 ,人,運転手(特殊),1 ,人,特殊作業員,2 ,人,普通作業員,1 ,人,スリーブ材,φ660,1.3 ,箇所,シール材,シリコン系,1,950 ,cm3,トラック運転工,クレーン装置付4t 2.0t吊,日,単 1 号 ,発電機運転工,37/45kVA,日,単 2 号 ,誘導目地切削機,φ500~700 遠隔操作用,日,ブレード損耗費,3.47 ,m,誘導目地測定器,φ500~700 遠隔操作用,日,,福津市,30,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 8 号 C代価表 】,(続 き),管きょ接続部耐震化工 レベル2地震動 φ700,1.3 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,シール材注入器,φ500~700 遠隔操作用,日,1次拡径装置,φ500~700 遠隔操作用,日,2次拡径装置,φ500~700 遠隔操作用,日,モニターシステム,φ250~700 遠隔操作用,日,小型高圧洗浄機,吐出量60l/min 圧力4.9MPa 7.0kW,日,空気圧縮機,吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW,日,送風機,50/60m3/min,1 ,供用日,ガス検知器[携帯式],検知対象O2、HC、H2S、CO,1 ,供用日,消耗品費,1 ,式, 計, 単位当たり,,福津市,31,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区),下水標準 第1巻 P412 ,【 第 9 号 C代価表 】,換気設備(管きょ更生工法) ,1 日 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,換気設備工(管きょ更生工法),日,施 7 号 , 計, 単位当たり,,福津市,32,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 10 号 C代価表 】,強力吸引車水替 ,1 日 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,強力吸引車運転,2 ,台,単 3 号 ,止水プラグ,φ700mm,日, 計, 単位当たり,,福津市,33,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 11 号 C代価表 】,交通誘導員 ,1 人 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,交通誘導警備員B,1 ,人日,施 8 号 , 計, 単位当たり,,福津市,34,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 12 号 C代価表 】,管きょ内洗浄工 ,700 m 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,土木一般世話役,1 ,人,特殊作業員,1 ,人,高圧洗浄車運転工,4t,日,単 4 号 ,給水車運転工,4t,日,単 5 号 , 計, 単位当たり,,福津市,35,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 13 号 C代価表 】,本管TVカメラ調査工 ,280 m 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,測量技師,1 ,人,測量技師補,1 ,人,普通作業員,1 ,人,TVカメラ搭載車運転工,2t,日,単 6 号 , 計, 単位当たり,,福津市,36,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 14 号 C代価表 】,管内径測定 遠隔施工装置使用,1 日 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,土木一般世話役,1 ,人,トンネル世話役,1 ,人,特殊作業員,2 ,人,普通作業員,1 ,人,ライトバン運転工,1,500cc,日,単 7 号 ,発電機運転工,2kVA,日,単 8 号 ,管内径測定装置,φ250~700 遠隔操作用,日,モニターシステム,φ250~700 遠隔操作用,日,空気圧縮機,吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW,日,送風機,軸流式・定風量型 50/60m3/min,日,ガス検知器[携帯式],検知対象O2、HC、H2S、CO,1 ,供用日,消耗品費,1 ,式,,福津市,37,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 14 号 C代価表 】,(続 き),管内径測定 遠隔施工装置使用,1 日 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要, 計, 単位当たり,,福津市,38,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 15 号 C代価表 】,空伏探査工 削孔方式,2 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,土木一般世話役,1 ,人,トンネル世話役,1 ,人,特殊作業員,1 ,人,普通作業員,2 ,人,ライトバン運転工,1,500cc,日,単 7 号 ,発電機運転工,2kVA,日,単 8 号 ,空伏探査装置,φ250~700 遠隔操作用,日,管内径測定装置,φ250~700 遠隔操作用,日,モニターシステム,φ250~700 遠隔操作用,日,空気圧縮機,吐出量0.08m3/min 圧力0.9MPa 0.75kW,日,送風機,50/60m3/min,1 ,供用日,ガス検知器[携帯式],検知対象O2、HC、H2S、CO,1 ,供用日,,福津市,39,津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区), ,【 第 15 号 C代価表 】,(続 き),空伏探査工 削孔方式,2 箇所 当り,,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号,摘 要,消耗品費,1 ,式, 計, 単位当たり,,福津市,40, 渕更 生 材既 設 管自立管仕様既設管径φ700㎜参考図:標準更生断面図事 業 者 福 岡 県 福 津 市津屋崎幹線汚水管渠改築工事(1工区)記 号 名 称 記 号 名 称2503.0‰100.0m管路 形状(㎜)番号 勾配(‰)幹線 延長(m)3.0‰100.0m250 管路 形状(㎜)枝線 延長(m)実 施 路 線( 本 管 )計 画 路 線既 設 路 線0号マンホール特1号楕円マンホール1号マンホール2号マンホール3号マンホール4号マンホール特殊マンホール番号 勾配(‰)レジン製小型マンホールレジン製小型マンホール△内副官付マンホール外副官付マンホール電 話 地 中 線電 力 地 中 線ガ ス 管水 道 管水 道 管250実 施 路 線(取付管)汚 水 マ ス位置図 S=1:10,000132HPφ700㎜ 28.9m

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福岡県の工事の入札公告

案件名公告日
【九州地方整備局 九州技術事務所】令和8年度無人化・ICT施工操作訓練2026/06/30
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手野山・黒山浜治山工事2026/06/30
大牟田池耐震等防災工事2026/06/30
芦辺港南防波堤灯台改良改修工事2026/06/29
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