【制限付き一般競争入札】令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務
高知県須崎市の入札公告「【制限付き一般競争入札】令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県須崎市です。 公告日は2026/07/01です。
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- 発注機関
- 高知県須崎市
- 所在地
- 高知県 須崎市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 制限付一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
須崎市による令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務の入札
令和8年度 役務の提供等 制限付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:須崎市
- ・仕様:須崎市が所有する全公共施設等の管理計画改訂業務(履行期間:契約締結翌日から令和9年3月31日まで)
- ・入札方式:制限付き一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:令和8年7月14日(提出期限)、令和8年7月16日(開札日)
- ・問い合わせ先:須崎市総務課総務管財係 契約担当 TEL:0889-42-3791
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:公共施設等総合管理計画の策定または改訂業務
- ・資格制度:須崎市競争入札参加資格者名簿(物品)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 令和8年度須崎市競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されていること
- 須崎市建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと
- 須崎市から暴力団排除措置を受けていないこと
- 会社更生法・民事再生法に基づく手続開始申立てがなされていないこと
- 公共施設等総合管理計画もしくは個別施設計画の策定または改訂業務で、人口2万人以上の自治体から同程度以上の規模の受注実績を有すること
公告全文を表示
【制限付き一般競争入札】令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務
須崎市公告第32号制限付き一般競争入札を次のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年7月2日須崎市長 楠 瀬 耕 作第1 入札案件に関する事項1 入 札 件 名 令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務2 業 務 概 要 別紙仕様書のとおり3 履 行 期 間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで4 予 定 価 格 事後公表5 最低制限価格 設定する第2 入札参加資格要件に関する事項1 共通事項1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
2. 令和 8 年度須崎市競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者。
3. 公告の日から開札の日までの間に、須崎市建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
4. 須崎市から暴力団排除措置を受けていない者であること。
5. 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされてない者であること。
6. 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
2 入札参加形態 単体3 資格要件下記の要件を満たしていること。
1. 公共施設等総合管理計画もしくは個別施設計画の策定または改訂業務に関し、本市と同程度以上の規模の自治体(人口 2 万人以上)からの受注実績を有すること。
第3 入札参加手続等に関する事項1 参加申込期間令和8年7月2日(木)午後1時00分から令和8年7月14日(火)午後5時00分まで2 参加申込方法持参または郵送(令和8年7月14日必着)にて、参加申請書等を参加申込期間内に提出すること。
3参加申込書受付票の発行参加申請書の提出後に、受付票を発行する。
なお、参加申請書提出の際は返信用封筒を持参または郵送すること。
4 申込書類等1.制限付き一般競争入札参加申請書(様式1)2.実績調書(様式2)5 入札(現場)説明会 無6閲覧図書等閲覧期間令和8年7月2日(木)午後1時00分から令和8年7月16日(木)午前9時59分まで入手場所 須崎市ホームページからダウンロードすること。
7閲覧図書に関する質問・回答受付期間令和8年7月2日(木) 午後1時00分から令和8年7月13日(月)午後5時00分まで提出方法受付期間中に総務課総務管財係に文書(持参、郵送、メール、FAXのいずれか)で提出すること。
回答期間令和8年7月2日(木)から最終回答期限 令和8年7月14日(火)回答方法 須崎市ホームページにて回答注)1. 参加申込書等の持ち込みの受付時間については、須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とします。
2. 質問内容により回答の閲覧(須崎市ホームページの掲載)に日数がかかる場合があります。
ただし、最終回答期限までには回答します。
第4 入札執行について1 入札日時 令和8年7月16日(木)午前10時00分から入札、即時開札2 入札場所高知県須崎市山手町1番7号須崎市総合保健福祉センター2階 会議室23 落札決定について開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をしたものを落札者とする。
最低価格を入札した者が2者以上いる場合は、くじにて落札者を決定する。
4 再度入札について 再度入札の回数は、2回とする。
5入札に関する留意事項落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
第5 契約に関する事項1 契約書作成の有無 有2 入札保証金 要しない3 契約保証金 要しない4 予定価格 事後公表5 最低制限価格 設定する6 契約予定日 令和8年7月17日(金)7 入札の無効 須崎市契約事務規則第19条に該当するとき※契約予定日に変更がある場合は、須崎市ホームページに掲載するものとする。
第6 提出先・問い合わせ先〒785-8601高知県須崎市山手町1番7号須崎市総務課総務管財係 契約担当TEL:0889-42-3791(直通) FAX:0889-42-7320MAIL:somu1@city.susaki.lg.jp(エスオーエムユーイチ@以降は全てアルファベット)
令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務 仕様書本仕様書は、須崎市が委託する業務を行うにあたって必要な事項等を示したもので、業務の執行は、本仕様書によるものとする。
1.業務名称令和8年度 須崎市公共施設等総合管理計画改訂業務(以下「本業務」という。)2.業務目的須崎市(以下「本市」という。)では、公共施設等の維持管理、更新に係る費用の縮減や財政負担の平準化並びに維持管理の最適化を図るため、「須崎市公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)及び「須崎市公共施設等個別施設計画」( 以下「個別施設計画」という。)を策定し、取組を推進している。
本業務は、個別施設計画と整合を図るとともに、本市での計画策定後の取組状況、並びに人口動態及び社会経済状況等の変化を踏まえ、総合管理計画の改訂を行うものである。
3.履行期間契約締結の翌日から令和9年3月31日まで4.対象施設本市が所有する建築物及びインフラ系施設を含む全ての公共施設等(以下「対象施設」という。)5.業務内容個別施設計画と整合を図るとともに、本市所有の対象施設の基礎データについての再整理を行った上で中長期的な経費見込の積算等を内容とする計画の改訂を行う。
改訂にあたっては、総務省の要請趣旨、計画策定指針を把握するとともに、社会情勢等の変化を踏まえつつ、対象施設に係る基本情報や既存計画等を十分に把握・分析し、総合管理計画を改訂する。
具体的な作業項目は次のとおりとする。
1)公共施設等の現況及び将来の見通し(1)現状分析の見直し本市の人口動態及び財政状況の調査を行うとともに、施設管理者へのヒアリングを実施し、公共施設の最新の保有状況、コスト状況及び利用状況等を把握した上で、現状の分析を実施する。
(2)中長期的な維持管理更新等の経費等の算出維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みについて、公共施設の保有状況等の変化を踏まえ、施設類型ごとに、対策を行った場合の中長期的な維持管理・更新等の経費の全庁的な額の見込みを積算する。
この場合において、個別施設計画を策定済みの施設については、各個別施設計画の算定結果を採用することとし、未策定の場合は、推計方法の検討を行うこととする。
2)公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針(1)全庁的な取組体制の構築効果的な計画の推進や施設の適正管理に係る取組が実施されるよう全庁的な推進体制構築に向けた検討を行う。
(2)数値目標の見直し現計画において設定されている数値目標等の達成状況を確認し、課題について整理する。
そのうえで、現状分析、中長期的な維持管理更新等の経費等の算出及び財政状況等を踏まえ、今後の方針(更新、統廃合及び長寿命化等)を決定し、必要に応じて目標値の見直しを行う。
(3)公共施設等の管理に関する基本的な考え方の見直し対象施設の計画に記載された「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」について、以下に示す内容ごとに見直し、追記、改訂する。
改訂にあたっては、関連計画・方針(総合計画等)との整合を図ること。
・点検・診断等の実施方針・維持管理・修繕・更新等の実施方針・安全確保の実施方針・耐震化の実施方針・長寿命化の実施方針・統合や廃止の推進方針・総合的かつ計画的な管理を実施するための体制の構築方針・PPP/PFIの活用について等(4)PDCAサイクルの確立管理に関する基本的な考え方の見直しや数値目標に対する取組を評価し、計画の改定につなげるためのPDCAサイクルの確立に向けた検討を行う。
(5)ユニバーサルデザイン化の推進方針等総務省の示す計画策定指針に基づき、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」に「ユニバーサルデザイン化の推進方針」等について必要な追記を行う。
3)公共施設の再配置計画の検討水災害リスク等を踏まえ、各地域において、可能な限り水災害リスクを避けることを原則としつつ、地域の土地利用の状況、人口動態や都市機能上重要な施設の立地等、都市構造上の観点から、各公共施設を評価し、再配置に向けての検討を行う。
4)公共施設等総合管理計画のとりまとめ上記1)~3)を踏まえ「須崎市公共施設等総合管理計画改訂」の取りまとめを行う。
5)庁内打合せ等総合管理計画の改訂を行うにあたり、各施設管理者(インフラ担当部局)へのヒアリング及び打合せ等への参加及び関連資料の作成を行うこと。
6.業務の実施1)提出書類受注者は、契約締結時及び業務完了時に、次の書類を提出し、担当職員の承諾を得るものとする。
(契約締結時)①委託業務着手届②業務計画書(業務完了時)①委託業務完了届②成果品③納品書④請求書2)計画準備本業務の趣旨を十分理解し、適正かつ公正な支援作業を行うための計画を立案し、作業を円滑に行うための準備を行うものとする。
3)業務計画書の内容本仕様書の内容に従い、スケジュール、管理体制を含めた業務計画書を作成するものとする。
4)貸与品等発注者が所有する資料等は、本業務の履行に必要であると判断したものについて、所定の手続きにより受注者に貸与するものとする。
5)打合せ記録原則として、下記の時期に打合せを行い、その都度打合せ記録簿(A4版)に記録し、速やかに提出するものとする。
①契約直後②業務計画書提出時③その他打合せを必要とするとき6)守秘義務受託者(本業務に従事した全ての者を含む。)は、本業務を通して知り得た情報を、第三者に漏洩してはならない。
7)業務に係る疑義が生じた場合業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに本市担当職員と協議を行い、指示を仰ぐこと。
8)成果品受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく次に定める成果品を提出するものとする。
①公共施設等総合管理計画(案) :正一部②打合せ記録簿 :正一部③その他発注者が必要と認める資料 :正一部④上記①~③の内容を記録した電子媒体(CD-RorDVD):正一部9)成果品等の帰属本業務における成果品及び業務履行上の資料等については、すべて本市に帰属するものとする。
また、本市の承認を受けずに複製、他に公表、貸与することはできない。
10)その他本業務の遂行にあたっては関係法令を遵守すること。