令和8年7月3日通知 盛岡市立手代森小学校浄化槽ブロア交換修繕に係る随意契約見積合わせの実施について(教育委員会事務局総務課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年7月3日通知 盛岡市立手代森小学校浄化槽ブロア交換修繕に係る随意契約見積合わせの実施について(教育委員会事務局総務課)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/07/02です。
5日前に公告
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 随意契約
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年7月3日通知 盛岡市立手代森小学校浄化槽ブロア交換修繕に係る随意契約見積合わせの実施について(教育委員会事務局総務課)
盛岡市立手代森小学校浄化槽ブロア交換修繕 仕様書盛岡市立手代森小学校の浄化槽ブロアについて、経年劣化等により故障していることから、次のとおり修繕を実施するものである。
1 修繕の場所盛岡市手代森22地割41番外2 修繕の期間(自)契約締結日の翌日 (至)令和9年3月31日3 修繕の内容設置されているブロア2台のうち、停止しているブロア1台を東浜工業㈱HC-50S同等品と交換する。
機器仕様や参考図面は別紙のとおり。
4 共通仕様設計図・修繕内訳書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築、機械設備、電気設備工事編)(最新版)」並びに「公共建築改修工事標準仕様書(建築、機械設備、電気設備工事編)(最新版)」に準ずる。
5 監理(1) 修繕箇所がすでに供用されている施設である為、関係者や付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。
修繕に当たっては、事前に学校及び市担当者と綿密な打ち合わせを行い、学校運営に支障なきよう万全を期すること。
また、修繕完了後は、その箇所について完了確認を受けること。
(2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
(3) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告・協議し、変更協議のうえ指示を受けるものとする。
(4) 修繕に必要な水、電力等の使用は、施設管理者と協議すること。
(5) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
(6) 修繕期間内に他業者による修繕、清掃等が予定される場合、工程調整を行うこと。
(7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること(要領書等は盛岡市ホームページ参照。)。
(8) 修繕の着手、実施及び完了において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。
なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。
6 主な提出書類(1) 修繕工程表届(2) 修繕現場責任者届(3) 修繕着手届(4) 修繕完了届(5) 修繕写真(修繕前・修繕中・修繕後)(6) その他必要なもの7 その他(1) 現場代理人は不要であるが、現場責任者を選任すること。
(2) 契約代金は一括払いとし、前金払は行わない。
(3) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定する。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。