令和8年7月6日公告 盛岡市立総合プール中央監視装置更新修繕に係る一般競争入札の実施について(スポーツ推進課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年7月6日公告 盛岡市立総合プール中央監視装置更新修繕に係る一般競争入札の実施について(スポーツ推進課)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/07/05です。
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- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年7月6日公告 盛岡市立総合プール中央監視装置更新修繕に係る一般競争入札の実施について(スポーツ推進課)
仕 様 書この仕様書は、盛岡市立総合プール中央監視装置更新修繕を受注する者に適用するものである。
1 件 名 盛岡市立総合プール中央監視装置更新修繕2 履行期間 契約締結の翌日から 令和9年3月12日まで3 履行場所 盛岡市立総合プール(盛岡市本宮五丁目3番1号)4 修繕内容 盛岡市立総合プール中央監視装置の更新修繕を行い、正常な状態にするもの。
項 目 仕 様 数量中央監視装置【ハードウェア】savic-netG5自立盤組み込み、最大管理点数500点、NIF【ソフトウェア】基本ソフトウェア、ポイント管理、変化蓄積、時刻管理、ユーザー管理、ポイント一覧、ディバイス一覧、画面キャプチャ、計測値上下限監視・設定、警報処理、データ集計、ログ、日週月年報、チャート、カレンダ制御、タイムスケジュール、条件演算、停電・復電制御、火災制御1式計装工事機器取付(旧監視盤撤去、新監視盤取付)、結線、雑工、交通運搬、廃材処理1式機器調整 エンジニアリング、調整、動作試験等 1式廃棄物処理 1式※その他、上記項目以外に必要と認められる部品・作業・諸経費等も含む。
5 主な提出書類(1) 実施工程表(2) 修繕完了報告書(3) 施工写真(施工前・施工中・施工後)6 留意事項(1) 本仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書」及び最新版「公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」並びに最新版「公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」によることを原則とし、これによりがたい場合は、市担当者と協議すること。
(2) 施工箇所が既に供用されている施設である為、施設利用者及び施設関係者への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。
施工に当たっては、事前に市担当者及び施設管理者と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。
(3) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、仕様書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
(4) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。
(5) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。
(6) 施工に必要な水、電力等の使用は、施設管理者と協議すること。
(7) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
(8) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。
(9) 修繕の着手、施工及び完成において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。
なお、当該手続きに係る費用は、すべて受注者の負担とする。
(10) 設置した機器について、メーカー保証期間内の通常使用状態で故障等が発生した場合は、受注者の責任において無償で対応すること。
7 その他仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。