【県】入札公告(令和8年7月3日公表)複写機賃貸借及び保守 一式 (モノクロ複写機(25≦ipm)15台)
国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の入札公告「【県】入札公告(令和8年7月3日公表)複写機賃貸借及び保守 一式 (モノクロ複写機(25≦ipm)15台)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/07/02です。
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- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【県】入札公告(令和8年7月3日公表)複写機賃貸借及び保守 一式 (モノクロ複写機(25≦ipm)15台)
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年7月3日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 購入等件名及び数量複写機賃貸借及び保守 一式 (モノクロ複写機(25≦ipm)15台)(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(3) 納入期限 令和8年8月1日(4) 納入場所 入札説明書による。
(5) 入札方法 (1)の件名に1複写当たりの単価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。
(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(6) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部警務部会計課 電話番号019-653-0110(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量150gに見合う郵送料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
また、岩手県警察ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年7月15日午後2時 岩手県警察本部庁舎7階大会議室(後)(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月14日午後5時までに(1)の場所に提出すること。
)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年7月9日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加することができるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。
なお、この契約は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内において、その給付を受けるものであること。
入 札 説 明 書 この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容 (1) 調達件名及び数量 複写機賃貸借及び保守 一式 (2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり (3) 契約期間 令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。
(4) 納入場所 別紙複写機一覧表のとおり (5) その他 この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、 契約期間の各年度における経費の予算の範囲内において、その給付を受けるもの であること。
2 入札参加資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない 者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154条)に基づく更正手続開始の申立て若しく は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしてい る者又は申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受け ている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年 度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有してい るが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している 者であること。
(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平 成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(6) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求め に応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 入札参加者に求められる事項 (1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」 という。)を令和8年7月9日(木)午後5時までに13(2)の場所に各1部、 提出しなければならない。
なお、仕様等について疑義がある場合には、仕様書等の提出期限の日までの 間に入札公告等に掲げる問合わせ先に説明を求めることができる。
ア 仕様書 (ア) 当該調達に係る複写機(以下「複写機」という。)の仕様内容が網羅さ れていること。
(イ) 当該複写機の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該複写機のカタログ又は写真を添付すること。
イ 保守整備等体制調書 (ア) 当該複写機の保守整備を行える者が常駐している営業所等一覧(営業所 等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、複写機の保守整備実 績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するま での所要日数又は時間が明示されていること。
) (イ) 消耗部品等供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間 が明示されていること。) (ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡からの現地到着までの所要 時間が明示されていること。また、専任の技術員を1名以上配置しているこ と。) ウ 仕様書記載のセキュリティ要件を満たす認証書の写し(必要に応じて同等性 を説明する資料を含む。) (2) (1)の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものと する。
ア 提出年月日 イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先) ウ 調達件名 エ 提出する書類の名称 (3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関 し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満 たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的 に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとす る。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年7月10日(金)午後5 時までとする。
また、審査結果は、令和8年7月13日(月)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等 (1) 1複写当たりの単価で入札に付する。
なお、1複写としてカウントする複写サイズは、仕様書に記載したいずれの複 写サイズであっても片面を1複写とする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消 費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もった金額の110分の100に相当する金額を小数点第2位まで入札書に記載する ものとする。
(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参する こと。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年7月14 日(火)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。
また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密閉のうえ、当該中封筒及び 外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 氏名(法人にあっては商号又は名称) イ 「7月15日 複写機賃貸借及び保守の入札書在中」 なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所を線で抹 消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委 任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所 (1) 日時 令和8年7月15日(水) 午後2時00分 (2) 場所 岩手県警察本部庁舎7階大会議室(後)6 入札保証金 免除7 入札の無効 次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書 (2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書 (3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書 (4) 記名押印のない入札書 (5) 入札金額を訂正した入札書 (6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書 (7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書 (8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書 (9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書 (10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項 入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。
(1) 入札年月日 (2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代 表者の氏名及び印) (3) 宛て名は、「岩手県知事」とする。
(4) 件名 (5) 入札金額9 落札者の決定方法 (1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている 入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により 定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を 落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札 者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かな い者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじ を引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札 参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立 ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項 (1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札 における入札者のみとする。
なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするもの とする。
12 契約に関する事項 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は契約保証金として、契約金額に仕様書に示す年間複写見込枚数を乗 じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結 前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の 納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結 し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落 札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合 又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他 (1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、す べて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札、契約及び仕様に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県警察本部会計課調度係〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号 電話番号 019-653-0110(送付書書式例) 令和 年 月 日岩 手 県 知 事 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号(担当者名)送 付 書 下記調達件名に係る一般競争入札に参加したく、別添のとおり仕様審査に必要な書類を提出します。
記1 調達件名(物品名) 複写機賃貸借及び保守 一式2 提出書類 (1) 仕様書 (2) 保守整備等体制調書 (3) 仕様書記載のセキュリティ要件を満たす認証書の写し (入札書様式例)入 札 書 令和 年 月 日岩 手 県 知 事 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)件 名 複写機賃貸借及び保守 一式入札金額 複写片面1枚あたりの単価一金 円百 十 一・銭(委任状様式例)委 任 状 令和 年 月 日岩 手 県 知 事 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印 私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。
入札件名 複写機賃貸借及び保守 一式記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項 入札及び見積に関する一切の権限3 委任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
複写機仕様書岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する複写機に関する仕様等は、次のとおりとする。
1 契約単価契約金額には次の各号の経費を含むものとし、複写片面1枚当たりの単価で契約するものとする。
(1) 複写機の搬入、搬出、移動、設定に要する経費(2) 保守に係る経費(3) 維持管理に係る経費(4) 消耗品に係る経費(用紙代及びステープル針代は除く。)(5) ネットワークプリンタ、スキャン機能に係る経費2 複写機の機種(1) 名称デジタルモノクロ複合機(2) 仕様複写機の仕様は次に掲げる機能以上を有する新品機種(機種A~Cについては再生機も可とする。)とし、各所属に設置する各機種に付加するオプション機能等の有無については、別表のとおりとする。
なお、再生機とは部品の取り換え等メンテナンスを行い、新品同様の検査を受けたものであることをいう。
仕様 機種A 機種B 機種C 機種DA4(横)の連続複写速度 毎分25枚以上 毎分30枚以上 毎分40枚以上 毎分50枚以上最大原稿サイズ複写サイズ自動両面コピー機能自動両面原稿送り機能給紙方式A4(横)(1000枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備することA4(横)(1000枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること大容量給紙装置(外付け、A4 2000枚以上)装備可能なことソート機能ファクス機能スキャナ機能 装備可能なことメール送信機能ネットワークプリンタ機能ステープル機能パンチ機能インターフェース対応プロトコル対応OS環境対応セキュリティ要件TCP/IPに対応することWindows10及びWindows11に対応すること国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法及びエコマークに適合していること次のいずれかに該当すること。
1 ①「IEEE Std 2600.1TM -2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment AVersion 1.0」 ②「U.S.Government Approved Protection Profile-U.S. Government Protection Profile for HardcopyDevices Version 1.0 (IEEE Std. 2600. 2TM -2009)」 ③Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0以上) ①、②又は③のセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの2 上記1に基づかないセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408 (Common Criteria)認証を取得しているもの。
その場合、平成30年2月28日に公表された経済産業省の「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の中の「デジタル複合機(MFP)」に記載されているセキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を全て満たしていることを証明できるもの なお、ISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得している機器の構成要素でもってのみ構成される場合、認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現しているとみなし、当セキュリティ要件を満たしているものとする※上記1及び2の認証を取得申請中の場合は、取得申請中であることを証明できるもの及び当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明できるものを提出すること。
なお、その場合は認証された後、速やかに認証証を提出すること。
装備可能なことスキャン to e-mail機能が装備可能なこと装備可能なこと1箇所(手前、奥)及び2箇所(並行)が装備可能なこと2穴が装備可能なことイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応することA3A3(縦)から郵便はがき(手差し可)装備すること装備することA4(横)(500枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること装備すること3 ネットワークプリンタ、スキャン機能(1)設定作業パソコンの設定及びインストール作業は甲の職員が行い、複写機に必要な設定は乙が行う。
複写機のネットワーク接続・設定は、別に甲が指示するところにより乙が行うものとする。
ファクス機能については、設置時に甲の指示に従いファクスの宛先登録をすること。
(2)ソフト、ドライバ等乙は、甲が所有するパソコンにインストールしなければならないソフト、ドライバ等について、CD-ROM に保存した状態で、ネットワークプリンタ、スキャン機能を装備している複写機の台数分準備すること。
なお、ソフト、ドライバ等はWindows10及びWindouws11に対応できるものとすること。
また、インストール・設定マニュアルを複写機の台数分提出すること。
(3)その他複写機に接続するLANケーブル等、複写機以外に必要な物品は甲が別途準備する。
4 設置場所、設置機種(1)複写機の設置場所と設置機種は、別表のとおりとする。
複写機は、甲が別に指示するところにより、甲が指定する場所に、乙が設置するものとする。
(2)納入日時については、甲と乙が協議の上、甲の指示によること。
5 保守、維持管理業務の内容(1) 乙が行う保守の対応時間は、月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後5時30分までとする。
(昼休み(午後0時から午後1時まで)及び休日を除く。
)ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(2) 乙の保守員は、複写機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とする。
(3) 乙は、複写機の使用頻度に応じ、故障が生じないよう必要に応じて点検整備作業を行うこと。
(4) 乙は、甲の職員から修理点検等の依頼があった場合、概ね5時間以内に作業を開始すること。
なお、既に修理点検等の依頼を受け作業をしている際に、新たに修理点検等の依頼を受けた場合においてはこの限りではない。
(5) 乙は、保守等の実施に当たって知り得た甲の業務上の情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(6) 複写機が、甲の責によらない事情により、頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、乙は、速やかに代替機を配置すること。
(7) 乙は、トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は不足が生じないよう甲が指定する場所に補充をすること。
(8) 乙は、甲の指示に従い使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)を回収すること。
(9) 乙は、甲に設置した複写機の状況を定期的に把握し、異常等があった場合は速やかにその結果を甲に報告すること。
(10) 乙は、ソフトの更新があった場合等、甲の求めに応じて操作指導をすること。
6 年間複写見込枚数年間複写見込枚数 622,908 枚7 設置所属等の変更(1) 契約期間中において、既に設置をした複写機が甲の組織変更等により設置所属の名称又は設置場所等が変更となった場合においても、乙は、当該複写機を継続して設置するものとする。
(2) 前記(1)に係る複写機の設置等の日時は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(3) 契約終了に伴う複写機の撤去については、甲と乙が協議の上、搬出の日時を定めるものとする。