令和8年度 公用自動車の点検等業務
林野庁関東森林管理局磐城森林管理署の入札公告「令和8年度 公用自動車の点検等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県いわき市です。 公告日は2026/07/05です。
新着
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
- 所在地
- 福島県 いわき市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
農林水産省磐城森林管理署による令和8年度公用自動車の点検等業務の入札
一般競争入札(電子調達システム・紙入札併用)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省磐城森林管理署
- ・仕様:公用自動車の点検・整備・検査業務(いわき地区・相馬地区)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
- ・納入場所:請負者の自動車分解整備事業場等
- ・入札期限:令和8年7月29日 16:00(電子調達システム)、7月27日 16:00(紙入札)
開札:令和8年8月5日 14:00
- ・問い合わせ先:磐城森林管理署 総務グループ 経理担当 0246-66-1234
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:東北地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で入札日までに手続き完了見込みを含む)
- ・その他の重要条件:予算決算及び会計令第71条・第70条に該当しない者
会社更生法・民事再生法手続中の者でないこと
指名停止措置を受けていないこと
事前提出書類:全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)、提案書等
公告全文を表示
令和8年度 公用自動車の点検等業務
令和8年7月6日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤智一 次のとおり、一般競争入札に付します。 1.入札公告入札公告(PDF : 102KB) 2.物件 物件名 配布資料等 1号物件 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務 (1)入札説明書(PDF : 1,371KB) (2)契約書(案)(PDF : 307KB) (3)入札書(PDF : 199KB) (4)提案書(PDF : 91KB) 2号物件 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務 (1)入札説明書(PDF : 1,050KB) (2)契約書(案)(PDF : 266KB) (3)入札書(PDF : 136KB) (4)提案書(PDF : 92KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和8年7月6日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一次のとおり一般競争入札に付します。
1 一般競争入札に付する事項 調達件名 1号物件 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務2号物件 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務予定数量 「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3の(2)入札説明資料 契約書案 別紙3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(1)(1)(4)(5)入札公告(2) ただし、請負者は、別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(いわき地区)」及び「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(相馬地区)」に示すそれぞれの公用自動車を同一覧表の車両引渡及び納車場所から引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。
本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
入札書の記載事項 入札書は、3の(2)で交付する入札書を使用すること。
なお、入札書別紙内訳書に示す、それぞれの項目の単価を必ず記載すること。
落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書別紙内訳書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。
(3)(2)(6)(7)(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価項目の内、非課税対象となる自動車重量税、及び自賠責保険料は除く。)に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。
(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の、営業品目「車両整備」において「東北」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。
(4) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。
(5) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 入札説明資料の交付及び期間入札説明資料の交付場所及び問合せ先所在地 〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0246-66-1234代表アドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp入札説明資料の交付 ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 4 提出書類及び提出方法・期間等提出書類 なお、事前に提出を要する書類とは、6(1)及び(2)に示す資料である。
提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年7月7日 9時00分から令和8年7月29日 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年7月7日 9時00分から令和8年7月27日 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く) 5 入札執行の場所及び日時入札執行の場所場所 磐城森林管理署2階入札室入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合イ 紙入札方式により参加する場合 郵便入札を認めます。
(2)(1) 令和8年8月5日 13時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年8月5日 14時00分までに入札すること。
また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年8月4日 17時00分までにそれに応じなければならない。
令和8年8月3日 9時00分から令和8年8月5日 14時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。
(1) 令和8年7月6日から令和8年8月4日まで(ただし、土曜日、日曜日を除く。)の9時00分から17時00分までの期間中、上記(1)の場所において、下記資料を交付する。
なお、磐城森林管理署等ホームページからダウンロードすることもできる。
(2)(1)(2)(3) 3(1)の場所に、持参もしくは郵送(書留郵便により提出期間内に到着のものに限る。)により提出すること。
紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、事前提出書類と共に提出すること。
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。
開札日時 令和8年8月5日(水)14時01分開札 6 入札者に要求される事項 7 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約保証金 免除 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。
契約書作成の要否 要 落札者の決定方法お知らせ ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の受付期限については、令和8年8月4日 16時00分までの到着受付分とする。
入札書の日付は令和8年8月5日とし、入札番号、件名を記した封筒に入れた上で提出すること。
なお、開札の結果不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができないことに留意すること。
(7)(6)(3)(8) この一般競争入札に参加を希望する者は、上記の4(3)の受領期限までに、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」、営業品目「車両整備」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。
また、この資格を申請中の者の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。
(1)詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不 当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
(2) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す提案書を上記の4(3)の提出期間までに提出しなければならない。
(3) 入札参加資格及び提案書の内容を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たした者を最終的に当該競争入札に参加させるものとする。
(1)(2)(3)(4)(5) 本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
本公告に記載なき事項及び詳細は3(2)入札説明資料による。
1 入札番号 第 1 号2 契約件名 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務3 入札公告日 令和8年7月6日(月)4 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合 令和8年8月3日(月) 9時00分開始 令和8年8月5日(水)14時00分締切(2)紙入札方式により参加する場合 令和8年8月5日(水)13時50分開始 令和8年8月5日(水)14時00分締切(3)開札日時 令和8年8月5日(水)14時01分開札5 入札会場 磐城森林管理署2階入札室6 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで7 事前提出書類1 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)2 提案書(配付資料10)(1)提案書(表紙)(2)自動車分解整備工場一覧(3)参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」8 事前提出書類の提出期限及び提出先1 電子調達システムによる入札参加令和8年7月29日(水) 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)2 紙入札方式による入札参加令和8年7月27日(月) 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く)3 提出先(※紙入札方式による入札参加の場合) 〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当連絡先:0246-66-1234mailでの提出:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp 郵便入札を認めます。ただし、郵送(書留郵便に限る。)による受付期限は、令和8年8月4日(火)16時00分までに到着したものに限る。なお、開札の結果、不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができない。
入 札 説 明 書9 配付資料 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)2 「業務請負単価契約書(案)」3 別紙1「公用自動車の点検等業務仕様書」4 別紙2「単価表」5 別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 (いわき地区)」6 別紙4「発注書」7 別紙5「追加整備発注書」8 「入札書」、「入札書別紙内訳書」※19 「委任状」10「提案書」11「紙入札方式参加承諾願」※2 一致しない入札は「無効」となる。
※1 入札に際しては、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、 必ず入札金額と内訳書の金額を一致させること。
※2 紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の 様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、 事前提出書類と共に提出すること。
1 契約件名 2 仕様内容 3 予定契約総金額4 契約期間 5 履行期限 6 契約保証金 甲 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一乙業務請負単価変更契約書(案)令和8年 月 日 上記の業務について、分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一(以下、「甲」という。)と 請負者 (以下、「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。
免除(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .―)¥ .―別紙1 公用自動車の点検等業務仕様書 のとおり令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務なお、それぞれの項目における単価は別紙2のとおり契約締結日の翌日 から 令和9年3月31日 まで発注の都度指示(目的) 5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。
(納入期限の延長)(延滞金)(整備の追加)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合におい て、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延 滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理 由によるときは、この限りではない。
2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、 発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額と する。
3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請 求を妨げるものではない。
第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実 施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、 ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭 書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするも のとする。
2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内 容について本契約とは別途の請負契約を、別紙5の追加整備発注書を発行し乙 と締結するものとし、契約条項は本契約条項と同様のものとする。
契約条項 3 発注書の指示内容が別紙3「令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内 容等一覧表(いわき地区)」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、 変更されている場合は、発注書を優先するものとする。
4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲の都合に より変更になる場合がある。
このことについて、乙は、不服の申し出はできない。
第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、 あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を 提出して、期限延長の承認を求めなければならない。
第1条 甲は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その 他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履 行の指示をするものとする。
2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書 の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。
(検査)(損失負担)(代金の請求及び支払)(支払遅延利息) 3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規 定による賠償の責を負わない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該成果品について検 査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必 要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査 職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を 発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。
この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。
第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損 害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、 の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰す べき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。
第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員 (以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、適法な請求書 により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求すること ができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内 (以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、 受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した 日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算 入しない。
第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、 甲は、支払期限の翌日から支払当日までの遅延日数に応じ、当該未払金額に対 して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にか かわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数につい ては、その端数を切り捨てるものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむ を得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入 せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。
(業務の履行責任) (1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の催告による解除権) (3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。
(甲の催告によらない解除権) (1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙 に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損 害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をするこ とができる。
第9条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容 に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の 目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単 に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の 追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受 ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は 重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った 後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示 して行わなければならない。
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を 解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履 行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り ではない。
(1)乙が、公用自動車の点検等業務仕様書に基づく作業の実施等契約上の義 務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。
(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認 めたとき。
(6)第15条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)(甲の任意解除権)(損害賠償)(乙の催告による解除権)(乙の催告によらない解除権)(乙の責めに帰すべき事由による場合)第16条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可 能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第13条 甲は、業務が完了しない間は、第10条又は第11条に定める場合のほか、甲の 都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができ る。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害 を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第14条 甲は、第10条及び第11条の規定によりこの契約を解除した場合は、これによ り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
第15条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告 をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除するこ とができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契 約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい て、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催 告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがな いことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部 の解除をすることができる。
第12条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約 をした目的を達することができないとき。
第17条 第15条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであると きは、乙は、第15条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)(保証)(契約の変更)(談合等の不正行為に係る解除) (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平 成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平 成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第19条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務 を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早 い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が 生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が 認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。
その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。
第20条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認め られる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。また、自動車損害 賠償責任保険料・自動車重量税額について国が定める金額に変更が生じた場合 は、甲、乙合議の上変更後の金額を適用することができる。
第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を 要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法 」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該 当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、 同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場 合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条 の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じ ない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は 使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若し くは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項 第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第18条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は 乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求するこ とができる。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみ なす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(談合等の不正行為に係る違約金) 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(債権債務の相殺)第23条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金 と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払 うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところ によりこれを納入しなければならない。
2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限まで に納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算し た遅滞金を徴収する。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過 する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな い。
第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契 約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に 必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日 までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第 8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規 定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第 7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通 知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は 使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占 禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が 確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当すると きは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約 総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支 払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の 3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人 (乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書 を提出しているとき。
(権利義務の譲渡等)(契約外事項)(紛争解決の方法)(特約条項) 別紙特約条項のとおり第24条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定め るものとする。
第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停 により解決するものとする。
別紙(属性要件に基づく契約解除)(行為要件に基づく契約解除) (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結 する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場 合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」とい う。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請 負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負 人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方 をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
暴力団排除に関する特約条項第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。) が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。
(再請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち に当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再 請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく は再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解 除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、 これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場 合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当 介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、こ れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙11 対象物品2 請負内容(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。
イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。
ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。
カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。
コ 追加発注ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及 び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。
ケ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。
なお、代車の配備に当たっては、任意保険(対人及び対物保険)に加入し ている車両であること。
上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。
公用自動車の点検等業務仕様書 対象物品は、別紙3「令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(いわき地区)」(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。
車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。
(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基 づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検 ・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。
ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下 「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。
エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、 申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものと する。
オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧 洗浄機での清掃をいう。
キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹 脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワッ クス掛けの作業をいう。
3 その他以上 請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。
また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。
なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
別紙2数量 単位 単価 金 額自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用)2年 エコカー 2 台 5,000 10,000自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)6 台 24,600 147,600自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量2トンまで 2年 (エコカー外)3 台 32,800 98,400256,000自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約2 台 17,540 35,080自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約9 台 17,650 158,850193,930定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 台定期点検12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)7 台定期点検12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)5 台定期点検 車内及び外回り洗浄 13 台定期点検 車両陸送 13 往復定期点検 代車 0 台継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 2 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 2 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) (塗料込み) 2 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 11 台継続検査(車検) 車両陸送 11 往復継続検査(車検) 代車 0 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 2 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 6 台継続検査(車検) 継続検査代行料 3 台(A)+(B)+(C)=※入札金額と一致内訳非課税計 ( A ) + ( B ) = 課税対象計 ( C ) = 消費税 ( C ) × 0.10 = 合計単 価 表 (いわき地区)件 名 (項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)作業料金計(C)別紙3対 象 車 両 共 通 事 項車両重量車両総重量メーカー 車種(kg) (kg)自 至 期間(月)1 日産 エクストレイル いわき300ひ3596 普通・乗用・自家用 NT32-586350 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.22 R9.11.21 R 8.11 ○ ○ ○ R7.12.22 R9.12.22 24ヶ月磐城森林管理署本署いわき市四倉町字東二丁目170-10246-66-12342 スバル フォレスター いわき300ほ8981 普通・乗用・自家用 SKE-102018 5AA-SKE 1,620 1,895 R5.3.3 R10.3.2 R 9.02 ○ ○ ○ R8.4.3 R10.4.3 24ヶ月 〃 〃 〃3 スバル フォレスター いわき300ほ8984 普通・乗用・自家用 SKE-102174 5AA-SKE 1,620 1,895 R5.3.3 R10.3.2 R 9.02 ○ ○ ○ R8.4.3 R10.4.3 24ヶ月 〃 〃 〃4 日産 エクストレイル いわき300は7414 普通・乗用・自家用 NT32-078434 DBA-NT32 1,520 1,795 H29.12.11 R8.12.10 R 8.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 17,650 24ヶ月 R7.1.11 R9.1.11 24ヶ月 〃 〃 〃5 日産 エクストレイル いわき300ほ4056 普通・乗用・自家用 HNT32-192741 5AA-HNT32 1,640 1,915 R4.3.17 R9.3.16 R 9.02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 17,650 24ヶ月 R7.4.17 R9.4.17 24ヶ月 〃 〃 〃6 スズキ エスクードHV いわき300ま4945 普通・乗用・自家用TSMLYEHIS00C827395AA-YEH1S 1,320 1,595 R6.3.1 R9.2.28 R 9.01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R6.3.1 R9.4.1 37ヶ月 〃 〃 〃7 日産 エクストレイル いわき300に9092 普通・乗用・自家用 NT30-211986 CBA-NT30 1,460 1,735 H18.6.1 R10.3.14 R 9.02 ○ ○ ○ R8.4.13 R10.4.13 24ヶ月 〃 〃 〃 18年経過8 三菱 エクリプスクロス いわき300ま4679 普通・乗用・自家用 GL3W-0605278 5LA-GL3W 1,900 2,175 R6.2.19 R9.2.18 R 9.01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 17,650 24ヶ月 R6.2.19 R9.3.19 37ヶ月 〃 〃 〃9 日産 エクストレイル いわき300の295 普通・乗用・自家用 NT32-510734 DBA-NT32 1,500 1,775 H27.3.11 R10.3.10 R 9.02 ○ ○ ○ R8.4.11 R10.4.11 24ヶ月 〃 〃 〃10 ダイハツ ビーゴ いわき500む8312 小型・乗用・自家用 J210G-2001500 ABA-J210G 1,200 1,475 H28.3.23 R9.3.22 R 9.02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R5.4.23 R7.4.23 24ヶ月 〃 〃 〃11 ダイハツ ビーゴ いわき500む7612 小型・乗用・自家用 J210G-2001448 ABA-J210G 1,200 1,475 H28.2.24 R9.2.23 R 9.01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R7.3.24 R9.3.24 24ヶ月 〃 〃 〃12 三菱 RVR いわき300ふ8420 普通・乗用・自家用 GA4W-5300987 5BA-GA4W 1,420 1,695 R3.3.19 R10.3.18 R 9.02 ○ ○ ○ R8.4.19 R10.4.19 24ヶ月 〃 〃 〃13 スバル フォレスター いわき300ぬ6265 普通・乗用・自家用 SJ5-007267 DBA-SJ5 1,470 1,745 H25.2.19 R10.2.18 R 9.01 ○ ○ ○ R8.3.19 R10.3.19 24ヶ月 〃 〃 〃 13年経過14 ダイハツハイゼットカーゴいわき480く8123 軽自動車・貨物・自家用 S710V-0029490 5BD-S710V 950 1,410 R4.11.11 R8.11.10 R 8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,000 17,540 24ヶ月 R6.12.11 R8.12.11 24ヶ月 〃 〃 〃15 スズキ エブリィ いわき480く2634 軽自動車・貨物・自家用 DA17V-491735 HBD-DA17V 900 1,360 R2.11.13 R8.11.12 R 8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,000 17,540 24ヶ月 R6.12.13 R8.12.13 24ヶ月 〃 〃 〃16 三菱 RVR いわき300は7113 普通・乗用・自家用 GA4W-0700292 DBA-GA4W 1,420 1,695 H29.11.24 R8.11.23 R 8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R6.12.24 R8.12.24 24ヶ月 〃 〃 〃17 ホンダ N-VAN いわき480く6041 軽自動車・貨物・自家用 JJ2-5002508 5BD-JJ2 1,000 1,460 R4.2.10 R10.2.9 R 9.01 ○ ○ ○ R8.3.10 R10.3.10 24ヶ月 〃 〃 〃18 スズキ クロスビー いわき501す5644 小型・乗用・自家用 MN71S-318082 4AA-MN71S 1,000 1,275 R6.1.18 R9.1.17 R 8.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R6.1.18 R9.2.18 37ヶ月 〃 〃 〃19 トヨタ ラッシュ いわき500ふ4770 小型・乗用・自家用 J210E-0036795 ABA-J210E 1,200 1,475 H23.3.28 R10.3.27 R 9.03 ○ ○ ○ R8.4.4 R10.4.4 24ヶ月 〃 〃 〃 13年経過20 ホンダ ヴェゼル いわき300ひ9618 普通・乗用・自家用 RU2-1305547 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R 8.09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R6.12.1 R8.12.1 24ヶ月 〃 〃 〃21 スズキ クロスビー いわき501せ3978 小型・乗用・自家用 MND1S-105589 5AA-MND1S 1,010 1,285 R7.12.10 R10.12.9 R 8.12 ○ ○ ○ R7.12.10 R11.1.10 37ヶ月 〃 〃 〃22 スズキ クロスビー いわき501せ3977 小型・乗用・自家用 MND1S-105480 5AA-MND1S 1,010 1,285 R7.12.10 R10.12.9 R 8.12 ○ ○ ○ R7.12.10 R11.1.10 37ヶ月 〃 〃 〃23 スズキ エブリィ いわき480け6172 軽自動車・貨物・自家用 DA17V-956515 5BD-D17V 960 1,420 R7.12.5 R9.12.4 R 8.11 ○ ○ ○ R7.12.5 R10.1.5 25ヶ月 〃 〃 〃24 ノア 福島532せ121 小型・乗用・自家用 ZRR75-0070787 DBA-ZRR75G 1,660 2,045 H22.9 R9.9.7 R 9.08 ○ ○ ○ R7.9.8 R9.9.8 24ヶ月 〃 〃 〃 13年経過自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別下回り塗装定期点検又は車検予定年月代車点検基本料車検型式
(初度登録年月)登録/交付年月日車検満了日保安確認検査次回契約保険期間車両陸送連絡先現在契約保険期間次回自賠責保険料事務所等名代車車両陸送エンジン及び下回りスチーム洗浄 令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 (いわき地区)定期点検 継続検査(車検)次回自動車重量税自賠責保険 車両引渡及び納車場所備考12ヶ月点検基本料車内及び外回り洗浄車内及び外回り洗浄住所No車種名等車台番号車検代行登録番号別紙4年 月 日 殿分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一1 点検車両、内容等2 追加整備等 (1)(2)3 履行期限 年 月 日4 その他特記事項NO.発 注 書 令和8年 月 日付け契約の 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務(以下、「契約書」という。)について、契約条項第1条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。
令和 なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が 必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。 また、提出された見積書を分任支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同 条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による 作業を実施すること。
作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づ く請求書と別様にて発行すること。
令和 点検車両、内容等は契約書別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内 容等一覧表(いわき地区)」(以下「一覧表」という。)のNO. のとおり。
別紙5令和 年 月 日 殿分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 令和 年 月 日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。
なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
NO.追加整備発注書
令和8年8月5日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿(入札者) 住 所 商号又は名称 代表者氏名(代理人) 氏 名 入札番号 第 1 号 入札件名 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務 入札金額 ¥ ただし、単価契約に係る項目別単価は、別紙内訳書のとおり 上記のとおり、関東森林管理局署等競争契約入札心得及び入札説明書を承知の上、入札いたします。
(注意事項) 1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書 は余分に準備すること。
4 単価及び金額の訂正はしないこと。
5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。
入 札 書別紙数量 単位 単価 金 額自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用)2年 エコカー 2 台 5,000 10,000自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)6 台 24,600 147,600自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量2トンまで 2年 (エコカー外)3 台 32,800 98,400256,000自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約2 台 17,540 35,080自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約9 台 17,650 158,850193,930定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 台定期点検12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)7 台定期点検12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)5 台定期点検 車内及び外回り洗浄 13 台定期点検 車両陸送 13 往復定期点検 代車 0 台継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 2 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 2 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) (塗料込み) 2 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)6 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)3 台継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 11 台継続検査(車検) 車両陸送 11 往復継続検査(車検) 代車 0 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 2 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 6 台継続検査(車検) 継続検査代行料 3 台(A)+(B)+(C)=※入札金額と一致※作業料金は消費税を除き計上すること。
※ 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。
所在:会社名:代表者名:代理人:※車両陸送は全て自走で見込むこと。
また、契約書別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(いわき地区)」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価及び総価を記載すること。
内 訳 書 (いわき地区)件 名 (項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)作業料金計(C)様式第6号(第4条) 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日 令和7年7月31日 1 入札番号 第 1 号 2 件 名 入札番号 第1号 2 入札件名 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務3 入札に関する一切の件令和8年 月 日住 所商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。
委 任 状
令和8年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名1 入札公告の2(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」担当者氏名:連 絡 先:提 案 書 令和8年7月6日付けで入札公告のありました 令和8年度 いわき地区公用自動車の点検等業務 の競争の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。
記担当部署 : 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。会社名自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分解整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。
自動車分解整備工場一覧○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計往復 往復往復往復往復 往復往復往復計 - - ○ 代車料 (仕様書項目2(2)ケの分)項目 単位 金額 本契約業務の履行期間に提供する代車費用1台1日当たり(参考資料) 車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供 貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク、ケの項目について、 事前の参考見積として以下のとおり提出します。
注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。
会社名:
1 入札番号 第 2 号2 契約件名 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務3 入札公告日 令和8年7月6日(月)4 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合 令和8年8月3日(月) 9時00分開始 令和8年8月5日(水)14時00分締切(2)紙入札方式により参加する場合 令和8年8月5日(水)13時50分開始 令和8年8月5日(水)14時00分締切(3)開札日時 令和8年8月5日(水)14時01分開札5 入札会場 磐城森林管理署2階入札室6 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで7 事前提出書類1 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)2 提案書(配付資料10)(1)提案書(表紙)(2)自動車分解整備工場一覧(3)参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」8 事前提出書類の提出期限及び提出先1 電子調達システムによる入札参加令和8年7月29日(水) 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)2 紙入札方式による入札参加令和8年7月27日(月) 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く)3 提出先(※紙入札方式による入札参加の場合) 〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当連絡先:0246-66-1234mailでの提出:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp入 札 説 明 書 郵便入札を認めます。ただし、郵送(書留郵便に限る。)による受付期限は、令和8年8月4日(火)16時00分までに到着したものに限る。なお、開札の結果、不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができない。
9 配付資料 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)2 「業務請負単価契約書(案)」3 別紙1「公用自動車の点検等業務仕様書」4 別紙2「単価表」5 別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 (相馬地区)」6 別紙4「発注書」7 別紙5「追加整備発注書」8 「入札書」、「入札書別紙内訳書」※19 「委任状」10「提案書」11「紙入札方式参加承諾願」※2 一致しない入札は「無効」となる。
※1 入札に際しては、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、 必ず入札金額と内訳書の金額を一致させること。
※2 紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の 様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、 事前提出書類と共に提出すること。
1 契約件名 2 仕様内容 3 予定契約総金額4 契約期間 5 履行期限 6 契約保証金 甲 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一乙業務請負単価変更契約書(案)令和8年 月 日 上記の業務について、分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一(以下、「甲」という。)と 請負者 (以下、「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。
免除(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .―)¥ .―別紙1 公用自動車の点検等業務仕様書 のとおり令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務なお、それぞれの項目における単価は別紙2のとおり契約締結日の翌日 から 令和9年3月31日 まで発注の都度指示(目的) 5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。
(納入期限の延長)(延滞金)(整備の追加)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合におい て、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延 滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理 由によるときは、この限りではない。
2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、 発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額と する。
3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請 求を妨げるものではない。
第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実 施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、 ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭 書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするも のとする。
2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内 容について本契約とは別途の請負契約を、別紙5の追加整備発注書を発行し乙 と締結するものとし、契約条項は本契約条項と同様のものとする。
契約条項 3 発注書の指示内容が別紙3「令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内 容等一覧表(相馬地区)」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、 変更されている場合は、発注書を優先するものとする。
4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲の都合に より変更になる場合がある。
このことについて、乙は、不服の申し出はできない。
第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、 あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を 提出して、期限延長の承認を求めなければならない。
第1条 甲は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その 他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履 行の指示をするものとする。
2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書 の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。
(検査)(損失負担)(代金の請求及び支払)(支払遅延利息) 3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規 定による賠償の責を負わない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該成果品について検 査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必 要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査 職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を 発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。
この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。
第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損 害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、 の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰す べき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。
第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員 (以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、適法な請求書 により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求すること ができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内 (以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、 受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した 日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算 入しない。
第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、 甲は、支払期限の翌日から支払当日までの遅延日数に応じ、当該未払金額に対 して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にか かわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数につい ては、その端数を切り捨てるものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむ を得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入 せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。
(業務の履行責任) (1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の催告による解除権) (3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。
(甲の催告によらない解除権) (1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙 に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損 害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をするこ とができる。
第9条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容 に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の 目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単 に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の 追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受 ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は 重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った 後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示 して行わなければならない。
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を 解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履 行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り ではない。
(1)乙が、公用自動車の点検等業務仕様書に基づく作業の実施等契約上の義 務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。
(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認 めたとき。
(6)第15条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)(甲の任意解除権)(損害賠償)(乙の催告による解除権)(乙の催告によらない解除権)(乙の責めに帰すべき事由による場合)第16条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可 能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第13条 甲は、業務が完了しない間は、第10条又は第11条に定める場合のほか、甲の 都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができ る。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害 を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第14条 甲は、第10条及び第11条の規定によりこの契約を解除した場合は、これによ り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
第15条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告 をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除するこ とができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契 約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい て、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催 告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがな いことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部 の解除をすることができる。
第12条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約 をした目的を達することができないとき。
第17条 第15条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであると きは、乙は、第15条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)(保証)(契約の変更)(談合等の不正行為に係る解除) (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平 成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平 成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第19条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務 を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早 い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が 生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が 認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。
その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。
第20条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認め られる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。また、自動車損害 賠償責任保険料・自動車重量税額について国が定める金額に変更が生じた場合 は、甲、乙合議の上変更後の金額を適用することができる。
第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を 要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法 」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該 当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、 同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場 合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条 の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じ ない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は 使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若し くは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項 第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第18条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は 乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求するこ とができる。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみ なす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(談合等の不正行為に係る違約金) 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(債権債務の相殺)第23条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金 と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払 うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところ によりこれを納入しなければならない。
2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限まで に納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算し た遅滞金を徴収する。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過 する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな い。
第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契 約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に 必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日 までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第 8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規 定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第 7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通 知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は 使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占 禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が 確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当すると きは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約 総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支 払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の 3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人 (乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書 を提出しているとき。
(権利義務の譲渡等)(契約外事項)(紛争解決の方法)(特約条項) 別紙特約条項のとおり第24条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定め るものとする。
第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停 により解決するものとする。
別紙(属性要件に基づく契約解除)(行為要件に基づく契約解除) (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結 する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場 合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」とい う。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請 負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負 人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方 をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
暴力団排除に関する特約条項第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。) が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。
(再請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち に当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再 請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく は再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解 除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、 これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場 合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当 介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、こ れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙11 対象物品2 請負内容(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。
イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。
ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。
カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。
コ 追加発注ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及 び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。
ケ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。
なお、代車の配備に当たっては、任意保険(対人及び対物保険)に加入し ている車両であること。
上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。
公用自動車の点検等業務仕様書 対象物品は、別紙3「令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(相馬地区)」(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。
車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。
(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基 づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検 ・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。
ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下 「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。
エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、 申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものと する。
オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧 洗浄機での清掃をいう。
キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹 脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワッ クス掛けの作業をいう。
3 その他以上 請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。
また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。
なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
別紙2数量 単位 単価 金 額自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用)2年 エコカー 1 台 5,000 5,000自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)1 台 24,600 24,600自動車重量税乗用自動車(自家用)13年経過車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)2 台 34,200 68,40098,000自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約1 台 17,540 17,540自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台 17,650 52,95070,490継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 1 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) (塗料込み) 1 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 4 台継続検査(車検) 車両陸送 4 往復継続検査(車検) 代車 4 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 4 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 4 台継続検査(車検) 継続検査代行料 4 台(A)+(B)+(C)=※入札金額と一致内訳非課税計 ( A ) + ( B ) = 課税対象計 ( C ) = 消費税 ( C ) × 0.10 = 合計単 価 表 (相馬地区)件 名 (項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)作業料金計(C)別紙3車両重量車両総重量メーカー 車種(kg) (kg)自 至 期間(月)1 ダイハツビーゴ いわき500み2435 小型・乗用・自家用 J210G-2000764 ABA-J210G 1,200 1,475 H26.2.18 R9.2.17 R 9.01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34,200 17,650 24ヶ月 R7.3.18 R9.3.18 24ヶ月 原町森林事務所南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-10244-23-7102 13年経過2 トヨタ ラッシュ いわき500ひ5617 小型・乗用・自家用 J210E-0033151 CBA-J210E 1,200 1,475 H22.3.30 R9.3.29 R 9.02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34,200 17,650 24ヶ月 R7.4.24 R9.2.24 24ヶ月 〃 〃 〃 13年経過3 ホンダ ヴェゼル いわき300ひ9617 普通・乗用・自家用 RU2-1305546 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R 8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 17,650 24ヶ月 R6.12.1 R8.12.1 24ヶ月 〃 〃 〃4 ホンダ N-VAN いわき480け3306 軽自動車・貨物・自家用 JJ2-5102516 5BD-JJ2 1,000 1,460 R6.10.9 R8.10.8 R 8.09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,000 17,540 24ヶ月 R6.10.9 R8.11.9 25ヶ月 〃 〃 〃令和8年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 (相馬地区)対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検)次回自動車重量税自賠責保険 車両引渡及び納車場所備考12ヶ月点検基本料下回り塗装事務所等名称住 所連絡先(電話番号)車内及び外回り洗浄次回契約保険期間車検代行車両陸送代車次回自賠責保険料No登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号車種名等型式(初度登録年月)登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月車内及び外回り洗浄車両陸送代車車検・点検基本料エンジン及び下回りスチーム洗浄現在契約保険期間保安確認検査別紙4年 月 日 殿分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一1 点検車両、内容等2 追加整備等 (1)(2)3 履行期限 年 月 日4 その他特記事項NO.発 注 書 令和8年 月 日付け契約の 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務(以下、「契約書」という。)について、契約条項第1条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。
記 請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の 内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、そ の追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係 る費用の見積書を速やかに提出すること。
令和 なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が 必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。 また、提出された見積書を分任支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同 条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による 作業を実施すること。
作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づ く請求書と別様にて発行すること。
令和 点検車両、内容等は契約書別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内 容等一覧表(相馬地区)」(以下「一覧表」という。)のNO. のとおり。
別紙5令和 年 月 日 殿分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 令和 年 月 日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。
なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
NO.追加整備発注書
令和8年8月5日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿(入札者) 住 所 商号又は名称 代表者氏名(代理人) 氏 名 入札番号 第 2 号 入札件名 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務 入札金額 ¥ ただし、単価契約に係る項目別単価は、別紙内訳書のとおり 上記のとおり、関東森林管理局署等競争契約入札心得及び入札説明書を承知の上、入札いたします。
(注意事項) 1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書 は余分に準備すること。
4 単価及び金額の訂正はしないこと。
5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。
入 札 書別紙数量 単位 単価 金 額自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用)2年 エコカー 1 台 5,000 5,000自動車重量税乗用自動車(自家用)減免適用なし車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)1 台 24,600 24,600自動車重量税乗用自動車(自家用)13年経過車両重量1.5トンまで 2年(エコカー外)2 台 34,200 68,40098,000自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約1 台 17,540 17,540自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台 17,650 52,95070,490継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 台継続検査(車検)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 1 台継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) (塗料込み) 1 台継続検査(車検)下回り塗装(塗料込み)(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)3 台継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 4 台継続検査(車検) 車両陸送 4 往復継続検査(車検) 代車 4 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 4 台継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 4 台継続検査(車検) 継続検査代行料 4 台(A)+(B)+(C)=※入札金額と一致※作業料金は消費税を除き計上すること。
※ 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。
所在:会社名:代表者名:代理人:作業料金計(C)件 名 (項目)自動車重量税計(A)※車両陸送は全て自走で見込むこと。
また、契約書別紙3「令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(相馬地区)」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価及び総価を記載すること。
内 訳 書 (相馬地区)自動車損害賠償責任保険料計(B)様式第6号(第4条) 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日 令和7年7月31日 1 入札番号 第 2 号 2 件 名 入札番号 第1号 2 入札件名 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務3 入札に関する一切の件令和8年 月 日住 所商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。
委 任 状
令和8年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名1 入札公告の2(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供」連 絡 先:提 案 書 令和8年7月6日付けで入札公告のありました 令和8年度 相馬地区公用自動車の点検等業務 の競争の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。
記担当部署 :担当者氏名: 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。会社名自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分解整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。
自動車分解整備工場一覧○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計往復 往復往復往復往復 往復往復往復計 - - ○ 代車料 (仕様書項目2(2)ケの分)項目 単位 金額 本契約業務の履行期間に提供する代車費用1台1日当たり(参考資料) 車両陸送費用及び代車費用に関する情報提供 貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク、ケの項目について、 事前の参考見積として以下のとおり提出します。
注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。
会社名: