メインコンテンツにスキップ

学業第38号

青森県南部町の入札公告「学業第38号」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/07/05です。

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026/07/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

南部町による小中学校複合機等賃貸借の入札

令和8年7月15日(水)~8月4日(火)、一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:南部町
  • 仕様:小中学校複合機等賃貸借
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年10月1日から令和13年9月30日
  • 納入場所:福地小学校 外5校
  • 入札期限:令和8年8月4日(火)午前11時10分
  • 問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品・役務等
  • 細目:賃貸借【電算機器】
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
公告全文を表示
学業第38号 1/3南部町公告第22号-171.競争入札に付する事項(1)番号 学業第38号(2)件名 小中学校複合機等賃貸借(3)納入場所 福地小学校 外5校(4)業種 物品・役務等(賃貸借【電算機器】)(5)納入期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 ①高速カラー複合機 6台②卓上カラー複合機 6台※FAX機能付きの高速カラー複合機がある場合は、②は含めない。 詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(賃貸借【電算機器】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年7月15日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年7月15日(水)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 2/3(5)審査結果 令和8年7月 17 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年7月 24 日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年7月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年9月30日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年7月6日(月)から令和8年8月3日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年7月6日(月)から令和8年7月24日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年7月29日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年8月4日(火)午前11時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前10時30分から午前10時50分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は1か月当たりの単価とすること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 3/3「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金 免除する9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 小中学校複合機等賃貸借 仕様書本仕様書は、南部町(以下「賃借人」という。)が賃貸借する複合機に関し、賃貸人が履行する内容について定めることを目的とし、業務の実施にあたっては忠実にこれを履行しなければならない。 1、件名学業第38号 小中学校複合機等賃貸借2、機器の仕様納入する機器は、次に示す仕様以上のものであること。 〇機器1 高速カラー複合機No 項 目 内 容1 プリント方式 インクジェット方式2 連続プリント速度 A4サイズ100枚/分以上3 自動両面印刷 標準対応4 読み取り解像度 600dpi程度5 給紙方式 カセット(2段以上)、手差しトレイ6 給紙サイズ A3~はがき7 ファーストコピー 7秒以下8 複写倍率 50%以下~200%以上9 スキャナ機能形式:カラースキャナ読み取り解像度:600dpi程度出力フォーマット:JPEG、TIFF、PDF10 インターフェース有線:1000BASE-T/100BASE-TX2系統のネットワーク対応11 対応OS WindowsOS12 フィニッシャーシフト排紙機能(ステープル機能)フロント側1ヶ所(斜め打)リア側1ヶ所(斜め打)中央2ヶ所(平行打)針無しステープル13 占有寸法 幅1,800mm×奥行900mm以内〇機器2 卓上カラー複合機No 項 目 内 容1 プリント方式 インクジェット方式2 連続プリント速度 24枚以上/分(A4横)3 自動両面印刷 標準対応4 給紙方式 2段カセット、手差しトレイ5 給紙サイズ A3~はがき6 FAX機能通信モード:スーパーG3送信原稿サイズ:最大A3記録紙サイズ:最大A3送信先を本体に登録可能であること・日本国内向けに製造・販売される現行機種であること。 ・納入する機種はすべて新品または再生品であること。 中古品、展示品及び複数機種での納品は認めない。 3、納入設置場所と数量学校名 所在地数量機器1 機器2福地小学校 南部町大字福田字源次郎平7-1 1 1名川小学校 南部町大字平字広場8 1 1南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-1 1 1福地中学校 南部町大字福田字板橋1-2 1 1名川中学校 南部町大字下名久井字白山81 1 1南部中学校 南部町大字沖田面字沖中101 1 1・FAX機能付きの高速カラー複合機がある場合は、機器2は含めなくてよいものとする。 4、契約期間令和8年10月1日から令13年9月末日までの5年間(60ヶ月)とする。 (地方自治法第234条の3に基づく長期契約)契約開始日から機器の使用が可能となるよう、令和8年9月末日までに機器を納入し、印刷環境の設定を行うこと。 5、使用枚数全機器合計 3,600,000ページ/年(カラー、モノクロ問わず)。 ただし、スキャナの読み込み枚数は含まないものとする。 6、料金方式(1)基本使用料(月額)方式とし、以下を含むものとする。 ① 機器使用料② 保守・修繕等の維持管理費用③ トナー・インク等の消耗品の供給料金(用紙を除く)、使用済み消耗品の回収費用④ 使用枚数までの印刷物出力(用紙サイズ、モノクロ・カラーを問わず)⑤ 機器の搬入設置・ネットワーク接続費用⑥ 学校の指定するパソコンへの印刷設定作業⑦ 学校統廃合時の機器の所在地変更にかかる運搬・設置費用⑧ 契約満了時の機器等の撤去⑨ その他本契約を遂行するために必要となる経費(通信費及び電気代を除く)(2)使用枚数を超過した場合、協議の上別途単価の契約を行うものとする。 7、付加機能についてネットワーク回線等を利用し、機器の消耗品残量、印刷枚数、部品のメンテナンス情報の確認を行えるようにすること。 その際、プリント・スキャンデータ、個人情報等の取得はできないようにすること。 なお、ネットワーク構成については、事前に担当と協議を行うものとする。 8、保守について(1)機器が故障等により正常に動作しない場合、受注者は速やかに技術者を派遣し機器を正常な状態に回復させなければならない。 回復できない場合は、機器の交換で対応し、その費用は受注者の負担とする。 (2)受注者の承諾のない改造または負荷による機器の滅失破損以外の故障は受注者の負担とする。 (3)契約にあたっては、メーカーとの保守契約に関連する書類の控えを提出すること。 9、支払方法部分払い59回と完了払いとし、賃借人は支払請求書受理後30日以内に支払うものとする。 10、その他(1)納入について、設置日時、設置場所は、事前に担当者と協議の上、決定すること。 (2)各学校の無線ネットワークは物理アドレスによる制限を設けているため、機器の納入前に各機器の無線側の物理アドレス一覧を提出すること。 (3)納入時、納入先の学校関係者に機器の取扱い、注意事項などの使用説明を行うこと。 (4)機器故障時などの連絡先を、機器の分かりやすい部分に表記すること。 (5)インク・トナー等の消耗品は残量に応じての自動配送や、各拠点に十分な在庫を配備するなどの方法により、各拠点での印刷作業に支障をきたさないようにすること。 (6)インク・トナー等に関しては、純正品またはメーカー推奨の汎用品とし、リサイクル品は使用しないこと。 (7)機器の搬入・撤去、保守作業、消耗品納入等、本契約にかかる業務上知り得た情報を外部に漏ら し、または他の目的に利用してはならない。 (8)仕様書に記載のない事項や記載内容に疑義が生じた場合は、担当者と協議の上、決定すること。 設計内訳書品 名 数量 単位 月額単価(円) 金額(円) 備考高速カラープリンタ 6 台複合FAX機 6 台小計消費税相当額(10%)合計 ①賃貸借物件金額①×賃貸借期間60か月 小中学校複合機賃貸借契約書南部町(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、下記の条項により、学業第38号 小中学校複合機等賃貸借に関する契約を締結する。 (賃貸借契約の定義)第1条 賃貸借契約とは、賃貸人が所有する機械を賃借人に賃貸し、第 11 条の保守サービスを行うとともに、機械に使用するコピー用消耗品等(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)を供給、交換することを定義する。 (賃貸借物件)第2条 賃貸借物件とは、別紙仕様書に記載される賃借人が使用する機械を総称する。 (賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年10月1日から令和13年3月31日とする。 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定及び南部町長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年条例第60号)に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年9月 30 日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、賃貸人の負担とする。 (賃貸借料)第4条 賃貸借料は、1台当たり月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法の開催等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (賃貸借料の支払い)第5条 賃貸人は請求書をもって賃借人の定める手続きに従って契約代金の支払いを請求する。 2 賃借人は、前項の支払請求があったときは、受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 3 賃借人の責めに帰すべき事由により第2項の賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃借人は未受領の金額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延損害金の支払いを賃借人に請求することができる。 (賃貸借料金の改定)第6条 賃貸人が、契約料金の改定をしようとするときは、賃借人と事前に協議するものとする。 (搬入及び設置調整)第7条 賃貸人は、仕様書で定める設置場所に機械を搬入するとともに、使用するために必要な設置調整作業を行う。 なお、搬入及び設置調整に要する費用は、賃貸人が負担する。 (機械の使用及び管理)第8条 賃借人は、機械の本来の用法及び諸法令に従い、その通常業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用及び保管する。 (消耗品の供給)第9条 消耗品の供給については、次の各号のとおりとする。 (1)仕様書記載の機械に使用するコピー消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)は、賃貸人の指定する者の巡回又は賃借人の申し出により適宜供給する。 (2)コピー用消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)の所有権は、賃貸人に帰属する。 (保守サービス)第 10 条 賃貸人は、賃借人賃貸人間で締結した当該契約に基づき、賃借人使用の機械が正常に使用できるよう保守サービスを次の各号のとおり行うものとする。 (1)賃借人が指定する機械の取扱い責任者に対する操作方法の指導。 (2)機械が正常に保つための定期的点検、整備、部品及び感光体の交換。 (3)機械が故障した場合、賃借人の連絡に基づく速やかな修理。 (4)賃貸人は、賃借人が認めた場合は、賃貸人の認定するサービス管理店にレンタルサービス業務を委託できるものとする。 (5)保守サービスは賃借人の就業時間内とする。 (瑕疵担保)第 11 条 機械に隠れた瑕疵が発見された場合、賃貸人は、当該機械の賃貸借期間中、当該瑕疵につき保証の責を負うものとする。 (機械及び消耗品等の所有権)第12条 機械及び消耗品等の所有権については、次の各号のとおりとする。 (1)機械及び消耗品の所有権は、それぞれに賃貸人に帰属し、賃借人はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。 (2)賃借人は、機械及び消耗品等が賃貸人の所有であることを示す表示等を毀損するなど、機械の現状を変更するような行為並びに消耗品等を他に流用してはならない。 (損害保険)第 13 条 賃貸人は、自己の責任において、任意の保険会社との間に動産総合保険を締結するものとする。 なお、保険事故が発生したときには、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に連絡し、かつ賃貸人が保険金を受け取るのに必要な手続きに対し、協力する。 (要承諾行為)第 14 条 賃借人は、機械の設置場所の変更を希望する場合には、事前に賃貸人に連絡し、かつ賃貸人の承認を得るものとする。 この場合、機械の移動は賃貸人又は賃貸人の認定するサービス管理店が行うものとし、当該移動に要する費用は、賃貸人の負担とする。 (中途解約)第15条 中途解約については、次の各号のとおりとする。 (1)賃借人が、本契約書の全部又は一部の解約を希望する時には、賃借人はその旨の書面をもって賃貸人に通知するものとし、当該通知を賃貸人が受理した日から2ヶ月後に解約することができる。 (2)但し、賃借人は契約料金の値上げを理由に、本契約を解約する場合には、賃貸人に対して料金改定の前日までに書面にて通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。 (予算の減額または削除に伴う変更、解除)第 16 条 賃借人は、この契約の締結日に属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について削除または減額があった場合には、この契約を解除することができる。 2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以降直ちに賃貸人に通知するものとする。 3 第1項の規定により、この契約を変更又は解除により賃貸人又は賃借人に損害が生じた場合、その損害賠償については別途協議して定めるものとする。 (契約の解除)第 17 条 賃借人は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 この場合において、賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責任を負わないものとする。 (1)賃貸人が、その責めに帰する理由により業務を完全に履行しなかったとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められる時とき。 (2)賃貸人の業務状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3)その他賃貸人がこの契約に違反したとき。 (違約金)第 18 条 発注者は前条に規定によりこの契約を解除した場合は、委託料(単価契約にあっては、契約単価に予定月数を乗じた額)の100分の5に相当する金額を違約金として賃貸人から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額またはその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (秘密の保持)第 19 条 賃貸人は、サービスの提供により知り得た賃借人の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 (複合機の設置、撤去及び移動に要する費用)第 20 条 契約開始に伴う複合機の設置又は故障等やむを得ない理由による代替機の設置(その故障が発注者の責に帰する理由により生じたときを除く。)に要する費用は、賃貸人の負担とする。 2 契約期間の満了又は賃借人が前条の規定により契約を解除したときは、その撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。 (協議)第 21 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合、並びに本契約の変更については賃借人及び賃貸人が協議のうえ定める。 上記契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有する。 令和8年 月 日賃借人 青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞賃貸人㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 小中学校複合機賃貸借契約書南部町(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、下記の条項により、学業第 38 号 小中学校複合機等賃貸借に関する契約を締結する。 (賃貸借契約の定義)第1条 賃貸借契約とは、賃貸人が所有する機械を賃借人に賃貸し、第 11 条の保守サービスを行うとともに、機械に使用するコピー用消耗品等(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)を供給、交換することを定義する。 (賃貸借物件)第2条 賃貸借物件とは、別紙仕様書に記載される賃借人が使用する機械を総称する。 (賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年10月1日から令和13年3月31日とする。 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定及び南部町長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年条例第60号)に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年9月 30 日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、賃貸人の負担とする。 (賃貸借料)第4条 賃貸借料は、1台当たり月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法の開催等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (賃貸借料の支払い)第5条 賃貸人は請求書をもって賃借人の定める手続きに従って契約代金の支払いを請求する。 2 賃借人は、前項の支払請求があったときは、受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 3 賃借人の責めに帰すべき事由により第2項の賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃借人は未受領の金額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延損害金の支払いを賃借人に請求することができる。 (賃貸借料金の改定)第6条 賃貸人が、契約料金の改定をしようとするときは、賃借人と事前に協議するものとする。 (搬入及び設置調整)第7条 賃貸人は、仕様書で定める設置場所に機械を搬入するとともに、使用するために必要な設置調整作業を行う。 なお、搬入及び設置調整に要する費用は、賃貸人が負担する。 (機械の使用及び管理)第8条 賃借人は、機械の本来の用法及び諸法令に従い、その通常業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用及び保管する。 (消耗品の供給)第9条 消耗品の供給については、次の各号のとおりとする。 (1)仕様書記載の機械に使用するコピー消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)は、賃貸人の指定する者の巡回又は賃借人の申し出により適宜供給する。 (2)コピー用消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)の所有権は、賃貸人に帰属する。 (保守サービス)第 10 条 賃貸人は、賃借人賃貸人間で締結した当該契約に基づき、賃借人使用の機械が正常に使用できるよう保守サービスを次の各号のとおり行うものとする。 (1)賃借人が指定する機械の取扱い責任者に対する操作方法の指導。 (2)機械が正常に保つための定期的点検、整備、部品及び感光体の交換。 (3)機械が故障した場合、賃借人の連絡に基づく速やかな修理。 (4)賃貸人は、賃借人が認めた場合は、賃貸人の認定するサービス管理店にレンタルサービス業務を委託できるものとする。 (5)保守サービスは賃借人の就業時間内とする。 (瑕疵担保)第 11 条 機械に隠れた瑕疵が発見された場合、賃貸人は、当該機械の賃貸借期間中、当該瑕疵につき保証の責を負うものとする。 (機械及び消耗品等の所有権)第12条 機械及び消耗品等の所有権については、次の各号のとおりとする。 (1)機械及び消耗品の所有権は、それぞれに賃貸人に帰属し、賃借人はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。 (2)賃借人は、機械及び消耗品等が賃貸人の所有であることを示す表示等を毀損するなど、機械の現状を変更するような行為並びに消耗品等を他に流用してはならない。 (損害保険)第 13 条 賃貸人は、自己の責任において、任意の保険会社との間に動産総合保険を締結するものとする。 なお、保険事故が発生したときには、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に連絡し、かつ賃貸人が保険金を受け取るのに必要な手続きに対し、協力する。 (要承諾行為)第 14 条 賃借人は、機械の設置場所の変更を希望する場合には、事前に賃貸人に連絡し、かつ賃貸人の承認を得るものとする。 この場合、機械の移動は賃貸人又は賃貸人の認定するサービス管理店が行うものとし、当該移動に要する費用は、賃貸人の負担とする。 (中途解約)第15条 中途解約については、次の各号のとおりとする。 (1)賃借人が、本契約書の全部又は一部の解約を希望する時には、賃借人はその旨の書面をもって賃貸人に通知するものとし、当該通知を賃貸人が受理した日から2ヶ月後に解約することができる。 (2)但し、賃借人は契約料金の値上げを理由に、本契約を解約する場合には、賃貸人に対して料金改定の前日までに書面にて通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。 (予算の減額または削除に伴う変更、解除)第 16 条 賃借人は、この契約の締結日に属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について削除または減額があった場合には、この契約を解除することができる。 2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以降直ちに賃貸人に通知するものとする。 3 第1項の規定により、この契約を変更又は解除により賃貸人又は賃借人に損害が生じた場合、その損害賠償については別途協議して定めるものとする。 (契約の解除)第 17 条 賃借人は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 この場合において、賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責任を負わないものとする。 (1)賃貸人が、その責めに帰する理由により業務を完全に履行しなかったとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められる時とき。 (2)賃貸人の業務状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3)その他賃貸人がこの契約に違反したとき。 (違約金)第 18 条 発注者は前条に規定によりこの契約を解除した場合は、委託料(単価契約にあっては、契約単価に予定月数を乗じた額)の100分の5に相当する金額を違約金として賃貸人から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額またはその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (秘密の保持)第 19 条 賃貸人は、サービスの提供により知り得た賃借人の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 (複合機の設置、撤去及び移動に要する費用)第 20 条 契約開始に伴う複合機の設置又は故障等やむを得ない理由による代替機の設置(その故障が発注者の責に帰する理由により生じたときを除く。)に要する費用は、賃貸人の負担とする。 2 契約期間の満了又は賃借人が前条の規定により契約を解除したときは、その撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。 (協議)第 21 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合、並びに本契約の変更については賃借人及び賃貸人が協議のうえ定める。 上記契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有する。 令和8年 月 日賃借人 青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1南部町長 工 藤 祐 直賃貸人別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.mori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *8月11日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

青森県南部町の他の入札公告

案件名公告日
学業第32号2026/07/20
社委第35号2026/07/16
建設工第15号2026/07/16
企物第4号2026/07/16
建設工第19号2026/07/16
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています