学物第6号
青森県南部町の入札公告「学物第6号」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/07/05です。
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による小中学校電子黒板の購入の入札
令和8年度 物品売買契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:65型電子黒板15台(アイリスオーヤマ製)の購入・設置。納入場所は福地小学校ほか5校。操作研修6回を含む
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和8年12月15日
- ・納入場所:福地小学校 外5校
- ・入札期限:令和8年7月15日 正午(提出期限)、令和8年8月4日 11:10(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品・役務等
- ・細目:情報処理用機器・用品
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿登載業者
- ・地域要件:三戸郡又は八戸市に本店・支店・営業所がある単体企業
- ・その他の重要条件:指名停止等の措置を受けていないこと
公告全文を表示
学物第6号
1/3南部町公告第22号-141.競争入札に付する事項(1)番号 学物第6号(2)件名 小中学校電子黒板の購入(3)納入場所 福地小学校 外5校(4)業種 物品・役務等(情報処理用機器・用品【その他(電子黒板)】)(5)納入期間 契約締結日の翌日 から令和8年12月15日(6)内容 ・数量:65型電子黒板(ディスプレイスタンド込み)15台・機種:アイリスオーヤマ製 IB-65UEDO1B・その他:・機器の型(年)式は最新のものとすること。
・操作研修費は機器代金に含むものとし、研修回数は小中学校ごとに1回、計6回とする。
(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(情報処理用機器・用品【その他(電子黒板)】)※競争入札参加資格審査申請の営業希望業種分類表(物品)の「情報処理用機器・用品」のいずれかの品目を希望していること。
3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年7月15日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年7月15日(水)正午までに必着とする。
2/3メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年7月 17 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年7月 24 日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年7月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年7月6日(月)から令和8年8月3日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年7月6日(月)から令和8年7月24日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年7月29日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年8月4日(火)午前11時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前10時30分から午前10時50分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端3/3数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。
南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南部町条例第61号)第3条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは売買契約を締結しない。
②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
小中学校電子黒板の購入仕様書1.番 号 学物第6号2.件 名 小中学校電子黒板の購入3.規格・数量 機種:アイリスオーヤマ 65型(IB-65UED01B) 15台 (別紙「機器仕様書」のとおり)4.納入場所 福地小学校 外5校5.納入期限 令和8年12月15日(火)6.業務内容(1)基本的事項① 今回導入する電子黒板は、職員室や教室で、校務及び授業実施のため、広く学校で使用されることを前提としている。
② 電子黒板本体、ディスプレイスタンド(以下、「電子黒板等」という)を1台とする。
③ EDLA 認証を取得し Google Workspace for Education の利用可能なこと。
④ 電子黒板等の型(年)式については、契約時において最新のものとすること。
(2)設置条件① 機器の設置・設定ア 機器の搬入、設置等は受注者側が責任をもって行うとともに、正常に動作するよう設定すること。
動作確認を行った後、保管場所については学校の指示に従うこと。
イ 本体及び周辺機器等の梱包材等は撤去し、適正に処分すること。
ウ 設置時に、設置品・学校施設などを破損した場合は、受注者側負担により現状復旧すること。
エ 製品の操作研修費は、機器代金に含むものとし、研修回数は、納品する各小中学校ごとに各1回、計6回を行うこと。
オ 納品、操作研修日程等については、本契約締結後、協議して定めることとする。
② 電子黒板等設置場所及び数量番号 学校名 住所 台数1 福地小学校 南部町大字福田字源次郎平7-1 3台2 名川小学校 南部町大字平字広場8 3台3 南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-1 3台4 福地中学校 南部町大字福田字板橋1-2 2台5 名川中学校 南部町大字下名久井字白山81 2台6 南部中学校 南部町大字沖田面字沖中101 2台(2)機器等の管理① 電子黒板等について、導入後5年間は、不具合が発生し、部品交換等が発生した場合無償対応とすること。
(5年保証付)② 納入業者は、電子黒板等の不具合連絡があった際は、すみやかに対応すること。
7.提出書類① 業務完了届② 作業報告書学校別に電子黒板納入時の、作業前・作業中・作業後の写真が掲載された報告書とする。
③ その他必要な資料8.支払い条件契約の支払いは、本業務が完了し、検査合格後に一括して支払う。
9.その他① 本業務の完了後において、契約不適合が発見された場合は、契約に定める範囲において補修等を行うものとする。
② 本仕様書と記載のない事項及び解釈に疑義が生じた場合の取り扱いについては、南部町教育委員会学務課と受託者で協議の上、定めるものとする。
1.65型電子黒板 15台 製品:アイリスオーヤマ 65型(IB-65UED01B EDLA認証モデル)項目 各項目の詳細 機器仕様 数量画面サイズ 65型最大表示解像度 3840x2160 (4K) / 16:9視野角度(上下/左右) 178°/178°本体色 黒コントラスト 1200:1加工技術 IPS輝度 550cd/㎡ディスプレイ応答速度 8msスピーカー 前面(左 x 右) 20W x 20W , サブウーファー20W内蔵カメラ 内臓カメラ 48MP内蔵マイク 内臓マイク 8個 (集音距離8m)メインチップ メインチップ MTK8195RAM RAM 8GBストレージ ストレージ 128GBCPU(Core) CPU(Core) Arm Cortex-A78 x 4 + A55 x 4検出方式 センサー内蔵 赤外線方式タッチ応答速度 <2.0msタッチ点数 最大50点保護ガラス 〇 (厚み3.2mm、表面強度9H)映り込み低減処理(AG処理) 〇なし・HDMI® × 3(フロント1、サイド2)・DP(DisplayPort) × 1音声入力 MIC(マイク入力) × 1その他入力・USB-A × 6 (2.0 × 1, 3.0 × 5)、・USB-B × 3・USB-C™× 2 (映像・音声・100W給電(フロントのみ))、 ・LAN(RJ45) × 1、・RS232 × 1映像出力・HDMI® × 1・USB-CTM × 1音声出力・Line Out(3.5mmステレオミニ) × 1・COAX (コンポジット) × 1その他出力 ・LAN(RJ45) × 1対応規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz(Wi-Fi 6対応)有線LANのルーター機能 〇Bluetooth Bluetooth Bluetooth 5.0検出方式 センサー内蔵 赤外線方式OCR 〇タッチ応答速度 <2msタッチ操作 最大50点ペン色 8色以上(追加可能)ペン太さ 10段階以上図形 25種類 (2D:18種類、3D:7)背景色/テンプレート 12色/8種類テンプレート (追加可能)定規 〇 (三角2種類、直線)分度器 〇コンパス 〇注釈 〇内容のコピー/貼り付け 〇PDF挿入 〇画像挿入 〇ホーム画面カスタマイズ機能 〇Webブラウザ 〇アプリ インストール 〇タイマー 〇マルチ画面 〇パソコン接続・操作機能 〇前面操作ボタン 電源/キャプチャ/音量+/音量-/注釈/ホーム/入力切換ワイヤレスミラーリング 〇 (WinPC/MacPC/iOS/Android/Chromebook)複数画面表示 〇 (最大9画面)スポットライト 〇画面シェア(TVミラー) 〇ライブ配信 〇電気用品安全法(PSE) 〇技適マーク 〇カラーユニバーサルデザイン 〇Google EDLA認証 〇電源 電源 AC100V~, 50/60Hz消費電力 消費電力 300W温度 0℃ ~ 40℃湿度 10% ~ 90%RH温度 -20℃ ~ 60℃湿度 10% ~ 90%RH高度 高度 5000m未満外形寸法(W x H x D mm) 外形寸法(W x H x D mm) 1494×935×107重量 重量 40kg±2kg出力 端子機器仕様書15液晶パネルタッチパネル無線 ネットワーク電子黒板機能 (標準)認証映像入力使用環境保存環境入力端子1項目 各項目の詳細 機器仕様 数量書画カメラ(テクノホライゾン MX-P3)電子黒板で利用できるUSB書画カメラを付すること。
総画素数:1,300万画素記録:SDカード(記録のみ、最大32GB)出力端子:HDMI:タイプAUSB:TypeC形状:折り畳みモバイルタイプ式(幅:290mm 奥行:82mm 高さ:22mm (収納時))付属品 電源コード(2P、3m)×1、ペン×2本、リモコン(標準)×1台、取扱説明書(簡易版)導入後のサポートを考慮し、国内メーカ製品であること。
納品時にはディスプレイとスタンドを組立し、動作確認を行うこと。
5年保証を付けること。
導入後、メーカーによる研修会を各学校ごとに1回以上行うこと。
2.ディスプレイスタンド 製品:アイリスオーヤマ 電子黒板スタンド(IB-STD02B-FIXⅡ)、棚板(IB-STD02B-SB40)項目 各項目の詳細 機器仕様 数量メーカー 電子黒板をスタンドに装着した時の安全性を考慮し、電子黒板と同メーカーの製品とする。
高さ調整 高さ調整範囲350㎜以上キャスター 100φ双輪キャスター付きで移動が可能であり、車輪をロックできること。
棚板 棚板が1枚装備されていること。
保守 5年保証を付けること。
付属品スタンド 15保守・サポート152
小中学校電子黒板の購入品名・品番 数量 単位 単 価 金 額 備 考アイリスオーヤマ 電子黒板65インチEDLA認証モデル型番IB-65UED01B15 台アイリスオーヤマ 電子黒板スタンド(固定タイプ)型番IB‑STD02B‑FIXⅡ15 台アイリスオーヤマ 電子黒板スタンド(棚板)型番IB-STD02B-SB4015 台アイリスオーヤマ 配送組立費(各設置場所での作業)1 式アイリスオーヤマ 本体・スタンド5年保証1 式エルモ 書画カメラ MX‑P3 15 台合 計計消費税相当額 10%
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、学物第6号 小中学校電子黒板の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第11条(A)及び (B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品売買及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 65型電子黒板(2)形式・規格 別紙仕様書のとおり(3)数 量 別紙仕様書のとおり(4)金 額 ¥. 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. 円)(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. 円 とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和8年12月15日(2) 納入場所 福地小学校 外5校2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)第5条 発注者は、売買物品の納入があつた場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかつたときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、売買物品引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第4条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかつた場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の解除)第10条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第4条第1項の納入期限までに物品を納入しなかつたとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)第13条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担策の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 14 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第15条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、学物第6号 小中学校電子黒板の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第11条(A)及び (B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品売買及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 65型電子黒板(2)形式・規格 別紙仕様書のとおり(3)数 量 別紙仕様書のとおり(4)金 額 ¥. 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. 円)(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. 円 とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和8年12月15日(2) 納入場所 福地小学校 外5校2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)第5条 発注者は、売買物品の納入があつた場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかつたときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、売買物品引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第4条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかつた場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の解除)第10条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第4条第1項の納入期限までに物品を納入しなかつたとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)第13条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担策の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 14 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第15条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、学物第6号 小中学校電子黒板の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第11条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品売買及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 65型電子黒板(2)形式・規格 別紙仕様書のとおり(3)数 量 別紙仕様書のとおり(4)金 額 ¥. 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. 円)(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. 円 とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和8年12月15日(2) 納入場所 福地小学校 外5校2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)第5条 発注者は、売買物品の納入があつた場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかつたときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、売買物品引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第4条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかつた場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の解除)第10条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第4条第1項の納入期限までに物品を納入しなかつたとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)第13条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担策の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 14 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第15条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、学物第6号 小中学校電子黒板の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第11条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品売買及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 65型電子黒板(2)形式・規格 別紙仕様書のとおり(3)数 量 別紙仕様書のとおり(4)金 額 ¥. 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. 円)(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. 円 とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和8年12月15日(2) 納入場所 福地小学校 外5校2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)第5条 発注者は、売買物品の納入があつた場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかつたときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、売買物品引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第4条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかつた場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の解除)第10条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第4条第1項の納入期限までに物品を納入しなかつたとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)第13条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担策の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 14 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第15条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.mori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *8月11日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp