8043.zip
青森県南部町の入札公告「8043.zip」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/07/05です。
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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南部町によるあかね処理区マンホールポンプ設置工事の入札
令和8年度・一般競争入札・随意契約
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:あかね処理区マンホールポンプ設置工事
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年1月29日
- ・納入場所:南部町大字福田地内
- ・入札期限:令和8年8月4日午前9時30分(入札日時)、同日午前9時30分(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:機械器具設置工事
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
- ・建設業許可:特定又は一般
- ・経営事項審査:総合評定値(P点)の基
公告全文を表示
1/4南部町公告第22号-21.競争入札に付する事項(1)工事番号 建設工第2号(2)工事名 あかね処理区マンホールポンプ設置工事(3)工事場所 南部町大字福田地内(4)工種 機械器具設置工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和9年1月29日(6)工事概要 マンホールポンプ N=1箇所・機械設備工 N=1式ノンクロッグ型 着脱式水中汚水ポンプ 2台・電気設備工 N=1式制御盤形式 装柱型 1面運転方式 単独交互運転水位計形式 投込圧力式 1式(7)予定価格 16,753,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。
(4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。
(7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 東北6県管内に本店(社)、支店(社、営業所)のある単体企業※支店等の場合は契約権限が委任されていること2/4〇登録工種等(1)登録工種 機械器具設置(2)格付等級 -(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。
3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年7月15日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年7月15日(水)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年7月 17 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年7月 24 日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年7月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年7月6日(月)から令和8年8月3日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年7月6日(月)から令和8年7月24日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年7月29日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
3/46.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年8月4日(火)午前9時30分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。
なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。
①受付時間 午前8時40分から午前9時00分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。
なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。
工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
工事番号 第 号地内 福田 大字南 部 町 建設リサイクル法対象外 建設工事電子縦覧対象工事令和 8 年度2あかね処理区マンホールポンプ設置工事特記仕様書建設工南部町工期 令和 年 月 日 まで工事日数 日間日間日以内週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~変更 計上している費用完全週休2日を想定した経費補正9 1 29発注者指定型(完全週休2日) 当初発注者指定型(現場閉所)6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容4.施工時期・時間、施工方法制約の有無制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容2.週休2日の確保 本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。
発注者指定型(交替制) 月単位の4週8休を想定した経費補正✔ 対象外 ✔ 費用の計上を行っていない対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。
他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間実 工 期余裕期間留意事項この工事は、「余裕期間制度」を適用する。
受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。
契約締結の翌日から時間帯 工種 制約内容 その他https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容第1条 適用範囲本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。
第2条 施工条件明示下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。
明示事項 内容1.工程関係 1.工事日数又は工期この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されているこの工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。
3.影響を受ける他の工事及び制約の有無この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。
7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期有 無有 無有 無有 無有 無- 1 -対象工種及び費用の計上※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。
3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲アンケート調査への協力について 受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。
2.BIM/CIMの活用~~~~~~~ ~ ~未処理の箇所本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。
----3.用地関係上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。
なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。
有3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。
✔ 無その他- - 舗装工(修繕) -- - 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台) -- 地盤改良工 -- 基礎工 -- 河川浚渫工 -- 舗装工 -- - コンクリート堰堤工 -※ ※ 作業土工(床掘) -- - 法面工 -※ ※- - 擁壁工 -付帯構造物設置工 -1.ICT施工の実施 本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html発注者指定型受注者希望型工種費用の計上当初 変更- -復旧方法 使用条件 使用期間4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無対象工種 処理内容 処理条件 期間施工方法 施工期間等3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法4.公害関係 1.公害防止に伴う制限の有無公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他4.仮設ヤード指定の有無2.水替・流入防止施設の必要性の有無対象工種 場所指定の場所 指定の面積影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期土工(1,000m3以上・1,000m3未満) -明示事項1.工事用地等の未処理部分の有無2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日内容2.ICT及びBIM/CIMの活用https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 2 -~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~明示事項 内容6.設計条件指定の有無仮設物の名称 設計条件 その他5.構造及び施工方法指定の有無仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法引継ぎ時期 条件等4.引継ぎ使用の有無仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項数量 設置期間 条件等 仮設物の名称・規格使用期間 使用時間帯 制限の内容使用中の管理の内容 使用後の補修の内容7.仮設備関係6.工事用道路関係2.部分指定仮設の有無仮設物の名称・規格 数量 設置期間維持補修の内容 工事終了後の処置3.他の工事への引渡しの有無仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等2.仮設道路設置の有無設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容条件等1.搬入路としての一般道路指定の有無搬入経路5.発破作業等制限の有無制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無危険要因 対象工種 施設の規格・規模1.指定仮設の有無設置期間2.近接施工の有無 施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容4.保安設備、保安要員配置の指定の有無保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯5.安全対策関係 1.交通安全施設等の指定の有無施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等3.防護施設必要性の有無危険要因 施設の種類・名称 施設の規格有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 3 -*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
その他条件搬出時期設計上の取扱いその他法令等7.産業廃棄物税計上の有無本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する6.再生資材利用の有無再生資材の名称 規格 使用箇所最終処分場所在地3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無種別 減量化の内容 再利用の方法 その他その他5.建設副産物の有無 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
その他搬出先の情報名称等所在地管理者明示事項 内容種別 再生処理施設所在地 運搬距離 発生量1.建設発生土の搬出本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。
搬出する土砂土質区分4.建設廃棄物の有無 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離運搬距離法規制等の有無盛土規制法該当区域許可・届出許可番号等土地所有者等の同意搬出量(m3)*利用用途その他条件8.建設副産物関係搬入する土砂土質区分搬入量(m3)*利用用途搬入時期土壌汚染対策法2.建設発生土の搬入本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。
搬入元の情報名称等所在地管理者運搬距離有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 4 -~ ~ ~11.その他~ ~ ~※共通仕様書に基づき協力すること※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。
5.各種調査の有無 調査名称 内容 その他4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無工事番号 工事名 場所使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無種類 数量 保管・仮置き場所 期間返納場所 3.支給材料及び貸与品の有無品名 数量 構造・規格等 引渡し場所2.周辺環境影響調査の有無調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無2.工事現場発生品の有無品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離保管方法 積込・運搬方法削孔数量 削孔延長 10.薬液注入関係1.薬液注入工事の有無設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲注入量 注入圧 その他2.占用物件工事との重複施工の有無占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容工事方法 条件等明示事項 内容9.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期支給材料貸与品有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 5 -~ ~ ~現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法発注者による実施内容の指定変更 当初 変更対象 率計上10.工事現場の現場環境改善本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。
詳細は要領に記載。
当初16.地盤情報登録の有無本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。
詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。
11.その他15.工事調整会議開催の有無工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。
14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無工種名 工事段階 備考13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無材料名 工事段階 備考地域連携12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無材料名 工事段階 備考11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無材料名 工事段階 備考9.部分使用の有無 使用箇所 使用期間 その他計上していない ✔営繕設備関係実施項目対象外 ✔ 積み上げによる計上安全設備関係仮設備関係https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html指定の有無 指定する内容明示事項 内容7.中間検査の有無 工種等 検査時期 その他6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無工種等 検査時期 その他 11.その他8.部分引渡しの有無指定部分 引渡し時期有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 6 -【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.htmlhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 規格 調達地域等11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。
※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。
11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 7 -(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。
(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。
(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。
11.その他 - 21 快適トイレの導入についてhttps://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html- 8 -(1) 植生工材料(参考)名称トールフェスクオーチャードグラスクリーピングレッドフェスクめどはぎよもぎやまはぎ肥料 高度化成ファイバー類(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック勾 配: 1 :設計流速: m/s(3) その他第6条 BIM/CIMの活用について(受注者希望型)規格・寸法・材質 適用工種https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.htmlkg 本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
0.020.030.05 3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。
費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。
備 考 材料名100m2 当り規格・寸法・材質 数量 単位 備考0.78kg 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。
NPK 15-15-15 18.00 kg24.00 kgkgkgkg第4条 使用材料の品質規格等 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。
種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
0.14 kg第3条 設計変更の手続設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。
「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
0.22- 9 - 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。
第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて1 コブリス・プラスの活用2 建設発生土の搬出に係る事前確認3 再生資源利用(促進)計画書の作成4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知6 建設発生土に係る受領書の交付7 再生資源利用(促進)実施書の作成8 作成書類の保管 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。
全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。
建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。
受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。
受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。
第7条 排出ガス対策型建設機械- 10 -共通仕様書の遵守青森県県土整備部制定の「共通仕様書・第1編共通編・第1章総則」を熟読の上、当該規定事項を遵守すること。
尚、工事施工に際しては、特に環境対策、近隣住民対策等を十分に図り地域住民とトラブルの生じないよう、工事施工関係者全員で注意して施工すること。
交通対策1)請負者は、道路交通法第77条(道路の使用の許可)の規定により、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けること。
2)施行箇所については、交通及び歩行者などの安全対策に万全を期すること。
地下埋設物について請負者は、工事着手前にNTTケーブル、水道管等地下埋設物に関して、関係機関への照会、協議の上施工すること。
技術管理 竣工時に管渠内をTVカメラ調査し報告書と写真等を完成書類と一緒に提出すること。
完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。
工事書類スリム化ガイドライン工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html <整備企画課HP>受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。
青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。)受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について第9条 その他の特記事項 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
特記事項 特記事項の内容「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。
ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
法定外労災保険の契約石綿障害予防規則に基づく工事 この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
工事情報共有システム利用基準受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
低入札調査契約低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。
また、 施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html施工体制の自己点検遠隔臨場による施工検査等工事書類の標準化工事情報共有システムについて- 11 -「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
(2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。
2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化についてウィークリースタンス等の実施について1.実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する実施要領」に基づき行うこと。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html 本工事は、ウィークリースタンス等の実施対象工事である。
受発注者双方における1週間のルールを目標として定めることにより、業務環境を改善をし、担い手の確保及び育成を目的とするものであり、実施内容については、「県土整備部発注工事におけるウィークリースタンス等の実施について」に基づき、初回打合せ時に、受発注者双方で確認・調整し、打合せ記録簿に記録しておくこととする。
ただし、災害発生等により緊急対応を要する場合は対象外とする。
熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記事項- 12 -第10条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部 部1 部監督職員 1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部工 事 完 成 時(完成前に精算可能な場合はその時点)第1編1-1-17名称 提出期日 部数 条項現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-11名称 提出期日 部数 条項 備考施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1工事写真全部(CD-R)着工前・完成のみ施 工 管 理 図 表工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-24第1編1-1-19支 給 品 精 算 書監督職員 工 事 写 真工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-19再生資源利用促進計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再生資源利用実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19備考出来形管理図表及び品質管理図表再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7再生資源利用計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19※1 請負金額1,000万円以上。
(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)建設業退職者共済組合掛金収納書(発注者用)契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以 内第1編1-1-41火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品(破砕薬)含む事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条貸与品借用(返納)書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 10条請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条名称 提出期日 部数 条項 備考毎月1部提出のこと完 成 届 工事完成の日から5日以内 31条引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条現場代理人等通知書 着 工 時 10条名称 提出期日 部数 条項 備考- 13 -- 1 -マ ン ホ ー ル ポ ン プ設備標準仕様書- 2 -目 次(1)マンホールポンプ施設標準仕様書第1章 総 則1. 適用範囲2. 一般事項3. 納品図書4. 検 査5. 材料保管6. 保証期間第2章 ポンプ設備1. ポ ン プ2. 逆止め弁3. ボール弁4. 槽内配管5. スカム対策用ポンプ台版6. 機器の塗装第3章 電気設備1. 盤共通事項2. 制御盤3. 引込開閉器盤4. 水位計5. ポンプ運転制御第4章 組立式マンホール設備1. 側塊2. ふた第5章 据付工事1. 据付工事概要2. マンホールの据付3. ポンプ設備工事4. 電気設備工事- 3 -(1)マンホールポンプ施設標準仕様書第1章 総 則1. 適用範囲本特記仕様書は、分流式下水道の雨水を除く汚水用として、除じん設備がなく組立式マンホールの中に水中汚水ポンプを2台設置したマンホールポンプ設備工事に適用する。
マンホール種類とポンプ口径の組み合わせは別表-1による。
2. 一般事項(1)本仕様書に特に定めていない事項については監督員との打ち合わせによるものとする。
(2)請負者は、工事施工にあたり諸法規を遵守しなければならない。
1) 労働基準法2) 労働安全衛生法3) 建設業法4) 公害対策基本法5) 水質汚濁防止法6) 大気汚染防止法7) 悪臭防止法8) 下水道法9) 電気事業法10) 道路交通法11) 騒音規制法12) その他関係法令、条例(3)請負者は、工事施工にあたり諸規格に準拠しなければならない。
1) 日本産業規格(JIS)2) 日本電機工業会標準規格(JEM)3) 電気学会電気規格調査会(JEC)4) その他関連の規格(4)工事施工に必要な関係官公庁、その他の者に対する諸手続きは、監督員の承諾を得、請負者において迅速に処理するものとする。
3. 納品図書(1)納品図書は、製作仕様書、外形図、構造図、据付図、電気結線図、及びその他の必要な図面より成り、各2部ずつ(返却用1部を含む)提出するものとする。
(2)納品図書に訂正があれば、その部分を明示した訂正納品図書を、前記要領で再提出するものとする。
- 4 -4. 検 査製作工場においてポンプは JIS B 8301, JIS B 8302 に基づき、組立完成後に性能試験を行い、制御盤は耐圧試験、動作試験を行い、マンホールはコンクリートの圧縮強度試験を行うものとする。
現地において総合試運転を実施し、正常な運転が行われていることを確認するものとする。
5. 材料保管工事の竣工まで機器、材料の保管の責任は請負者にあるものとする。
6. 保証期間(1) 機器の保証期間は規定による引渡しを受けた日から1箇年とする。
(2) 保証期間内に明らかに請負者の設計、製作、施工の不備に起因する故障が生じた場合は、請負者の責任において直ちに修理または取替をしなければならない。
別表-1(単位mm)1号 2号 3号 4号600 900 900 1200 角形50 ○65 ○80 ○100 ○150 ○ ○第2章 ポンプ設備1. ポ ン プ(1)構造概要1) ポンプの種類としては、ボルテックスポンプ,吸込みスクリュー付ポンプ,ノンクロッグポンプとし、口径は50~150mmとする。
2) 異物の通過粒径は35mm以上とする。
3) ポンプ及びマンホール底面はスカム対策構造とする。
4) 本ポンプは汚水を揚水するもので水中において、連続運転に耐えうる堅ろうな構造とする。
5) ポンプは振動や騒音が少なく、円滑に運転できるとともに、特に有害なキャビテーション現象が発生しないような構造とする。
(2)各部の構造マンホール種類(号数)ふた種類(径)ポンプ口 径- 5 -1) 電動機部乾式水中誘導電動機とし、起動方式は、7.5kW以下は直入れ、11kW以上はスターデルタとする。
電動機保護のためモータ内部にはオートカットまたは、サーマルプロテクタを装備するものとする。
ポンプ口径80mm以上には浸水検知器を装備するものとする。
2) ポンプ本体A) ケーシングケーシングは内部圧力及び振動等に対する機械的強度並びに腐食、摩耗を考慮した鋳鉄製(FC200以上)とする。
又、ケーシングは分解、組立が容易であるものとする。
B) 羽根車羽根車はステンレス鋳鋼製(SCS13)とし、羽根車のバランスは十分に取り、回転時に振動、騒音を引き起こす原因にならない構造とする。
C) 主 軸主軸は電動機軸を延長したもので、伝達トルク及びねじ(捩)り振動に対しても十分な強度を有する13Crステンレス鋼製とする。
D) 軸封装置軸封部にはメカニカルシールを用い、運転中、停止中を問わず異物がモータ内に浸入しないよう中間に軸封油を密封した二段構造とする。
E) 軸 受回転部重量及び水力スラストは、電動機に内装した軸受にて支持するものとし、長時間の連続運転に耐える構造とする。
3) 付属品ポンプの付属品として、着脱ベンド(FC200以上)、ガイドパイプ(SUS304)、ガイドホルダ(SUS304)、吊上用チェーン(SUS304)各1式を納入のこと。
2. 逆止め弁逆止め弁の型式はスイング式、またはボール式とする。
スイング式の材質はステンレス製もしくは、鋳鉄製(要部ステンレス)とする。
ボール式の材質は鋳鉄製としボール弁体はゴム製とする。
3. ボール弁(止水用)ボール弁の材質はステンレス製とする。
4. 槽内配管管種は配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TPスケジュール20S)とする。
5. スカム対策用ポンプ台版スカム対策用としてポンプ台版は予旋回槽方式、又は釜場方式とする。
6. 機器の塗装鋳鉄部等、塗料による防食処置が必要な箇所は、タールエポキシ樹脂系塗料で、膜厚0.2mm以- 6 -上の塗装を施すものとする。
第3章 電気設備1. 盤共通事項(1)制御盤概要1) 盤の主要構造材料は、収納機器の重量、作動による衝撃などに十分耐える強度を有するものとする。
2) ドアには鍵を設ける。
3) 屋外形は防雨性を有し、雨水のたまらない構造とする。
4) 盤類の形状及び寸法は、設計図を参照し、納品図書において決定するものとする。
5) 自動通報・監視装置を設ける。
(スタンド形は除く)6) 停電時対応として自家発電機接続用端子を設ける。
(2)主 回 路1) 主回路の電圧は交流200Vとする。
2) 主回路に用いる母線及び接続導体は銅を使用し、規定の条件のもとに定格電流及び定格短時間電流を流しても十分にこれに耐えるものとする。
絶縁電線を用いる場合は原則として600Vビニル絶縁電線IV(JIS C 3307)または、電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(JIS C 3316)を使用するか、または、同等品以上とする。
(3)制御回路1) 制御電源は主回路より分岐する。
2) 制御回路に用いる電線は原則として600Vビニル絶縁電線IV(JIS C 3307)または、電気機器用ビニル絶縁電線KIV(JIS C 3316)に規定されたもので、断面積が 1.25mm2 以上を使用し、かつ可動部は、十分可とう性があるものとする。
ただし、電流容量、電圧降下などに支障がなく保護協調がとれれば細い電線を使用してもよいものとする。
3) 電線被覆の色別は、JEM 1122により下記の色別を行うものとする。
計器用変圧器二次回路 黄色変 流 器 二 次 回 路 黄色制 御 回 路 黄色接 地 回 路 緑色4) 盤内照明や自動通報装置等が100V仕様の場合は別途100V電源(定額電灯または従量電灯)を引込むものとする。
2. 制 御 盤(1)数 量 1面(2)形 式 屋外自立形、スタンド形、ポール形、装柱形、壁掛形とする。
- 7 -(3)寸 法 設計図書を参照し、納品図書において決定するものとする。
(4)器 具 類1) 配線遮断器 1式2) 漏電遮断器 2個3) 電磁接触器 2個4) 3Eリレー又はサーマルリレー 2組5) 進相コンデンサー 2個6) 水位検出ユニット 1式7) 補助継電器(プログラマブルコントローラ等も含む)1式8) 交流電圧計 1個9) 交流電流計 2個10) 運転時間計 2個11) 表 示 灯 1式12) タイマー 1式13) ヒュ-ズ 1式14) 端子台及び内部配線 1式15) 自動通報装置 1式16) 自家発電機接続用端子 1式17) 切替開閉器 1式18) 操作開閉器 1式19) 扉開閉ハンドル(鍵付) 1個20) その他必要なもの 1式3. 引込開閉器盤(ポール形のときは不要)(1)数 量 1面(2)形 式 屋外装柱形、壁掛形(3)寸 法 設計図書を参照し、納品図書において決定するものとする。
(4)内蔵機器1) 配線用遮断器 1式2) WHM取付スペース 1式4. 水 位 計水位計の種類は投込圧力式水位計、または気泡式水位計とする。
これら水位計の故障時のバックアップ用として、高水位(HHWL)より上の水位にフロートスイッチを1個設けるものとする。
- 8 -5. ポンプ運転制御(1)水位による自動運転マンホール内の水位が運転開始水位(HWL)になると、ポンプ1台が自動起動し送水する。
その後、水位が停止水位まで低下すると自動停止する。
(2)ポンプの運転方法運転方法は単独交互運転または並列交互運転とする。
1) 単独交互運転ポンプ2台の内1台が運転し、残り1台は待機する。
運転中のポンプが停止水位に到達後、自動停止し、再び水位上昇により運転開始水位(HWL)に達すると待機していたポンプが運転し、停止したポンプは待機状態に入る。
以後もこれを繰り返し交互運転する。
2) 並列交互運転上記1)単独交互運転機能に加えて、水位が1台目運転開始(H1WL)よりさらに上昇し、(H2WL)に達した場合には、2台目のポンプを追加始動して並列運転を行う。
(3)飛越し運転運転中にポンプが故障した場合は、待機中のポンプが運転を開始し、故障ポンプが復旧するまで1台のポンプで運転を継続する。
(4)異常警報異常発生時に自動通報・監視装置にて通報する。
警報項目(例):1号ポンプ故障2号ポンプ故障異常高水位停電第4章 組立式マンホール設備1. 側 塊(1)種 類組立式マンホールは次の4種類とする。
(単位mm)種類(号数) 1 号 2 号 3 号 4 号内 径 900 1,200 1,500 1,800- 9 -(2)構造・品質等組立式マンホールの構造・品質は『社団法人日本下水道協会:下水道用資器材製造工場Ⅱ類資器材登録基準(下水道用組立マンホール側塊)』に準拠する。
(3) ステップの材質は腐蝕対策を施した構造のものとする。
2. ふ た(1)種 類ふたは次の4種類とする。
(単位mm)ふた種類(径) 600 900 1,200 角形適応マンホール 1 号 2号、3号 4 号 4 号(2)構造・品質等社団法人日本下水道協会規格『下水道用鋳鉄製マンホールふた』に準拠し、T-25型またはT-14型とするが、使用条件によってはT-20型としてもよい。
(3)ふたは、がたつき防止の構造を有するものとし、ふた径が900, 1,200のものは親子ふたとする。
2. サポート,流入パッフル第4章 制 御 盤1. 汚水ポンプ制御盤2. 水位計- 13 -(2) マンホールポンプ特記仕様書第1章 ポンプ1.水中汚水ポンプ(ノンクロッグ型)(1) №185-1ポンプ仕様型 式 : 着脱式水中汚水ポンプ(ノンクロッグ型 吸込ノズル付き)最大通過粒径は65mm以上とする。
口 径 : 65 mm吐 出 量 : 0.16 m3/min全 揚 程 : 7.8 m電動機容量 : 0.75 kW極 数 : 4 極定格電圧 : 200 V周 波 数 : 50 Hz始動方式 : 直入フランジ規格 : JIS10K台 数 : 2 台(2)構造(a)ポンプは性能の安定したもので、 使用流量範囲において電動機が通負荷にならないものとする。
また、 羽根車部は画形物の詰まりにくいノンクロッグ型とする。
(b)ポンプケーシングは良質の鋳鉄製とし、鋳肌が滑か、かつ堅牢なもので衝撃、磨耗、腐食を考慮した肉厚のものとする。
(c)ポンプ羽根車は良質のステンレス鋼鋳鋼製とし、耐蝕、耐磨耗性に富みバランスのとれた安定した性能を発揮するものとする。
(d)主軸は強靭な良質なステンレス鋼製とし、動力伝達と危険速度を考慮した十分な強度を有するものとする。
(e)軸受は十分な支持容量を有し、長時間の連続運転に耐え円滑な自己潤滑ができる構造とする。
(f)軸封部にはダブルメカニカルシールを使用し、モーターへの浸水を防止する。
(g)スカム対策構造とし、ポンプケーシング吸込口に、吸込ノズルを設けるものとする。
(3)主要材質主要材質ケーシング : FC200羽 根 車 : SCS13主 軸 : SUS403着脱ベント : FC200(4)塗 装ポ ン プ : エポキシ樹脂塗装着 脱 装 置 : エポキシ樹脂塗装- 14 -(5)付属品(数量は1ユニット当たりを示す)水中ケーブル(電動機用) 各 20 m着脱装置(エポキシ樹脂塗装) 各 1 式吐出曲管(エポキシ樹脂塗装) 各 1 式ガイドパイプ(SUS製) 各 1 式ポンプ吊上げ用チェーン(SUS製) 各 1 式2.予旋回槽(1)概 要浮遊物や沈殿物を巻き込んで排出させるために、ポンプの吸込流れを利用して渦流を発生させる構造とする。
(2)仕 様形 式 : 分割組立式予旋回槽材 質 : FRP形 状 : 2号(Φ1200)用第2章 弁 類1.逆止め弁(1)仕 様型 式 : ボール式口 径 : 65 mm接続規格 : JIS10K台 数 : 各 2 台(2)構 造(a)弁は閉鎖時の急激な水撃圧に対して十分な耐久力のあるもので、水密が十分に保たれるものとする。
(b)弁体は開閉動作確実なもので、流入抵抗の極力少ないものとする。
(3)主要材質弁 箱 : SCS13弁 体 : ゴ ム2.止水弁(1)仕 様型 式 : ボール弁口 径 : 65 mm接続規格 : JIS10K台 数 : 各 2 台(2)構 造(a)弁は閉鎖時の水圧に対して十分な耐久力のあるもので、水密が十分に保たれるものとし耐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製とする。
(b)弁棒は強靭なステンレス鋼製とし、開閉時のトルクに対し十分な強度をもつものとする。
(3)主要材質弁 箱 : SCS13弁 体 : SUS304弁 棒 : SUS3043.空気抜き弁- 15 -(1)仕 様型 式 : ボール弁口 径 : 20 mm接続規格 : JIS10K台 数 : 各 2 個(2)構 造(a)弁は閉鎖時の水圧に対して十分な耐久力のあるもので、水密が十分に保たれるものとし耐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製とする。
(b)弁棒は強靭なステンレス鋼製とし、開閉時のトルクに対し十分な強度をもつものとする。
(3)主要材質弁 箱 : SCS13弁 体 : SUS316弁 棒 : SUS316第3章 槽内配管・サポート類1.槽内配管(1)仕 様立上り管口径 : 65 mm集合管口径 : 80A×65A mm材 質 : ステンレス鋼鋼製(SUS304TPスケジュール20S)数 量 : 1 式ボ ル ト材質 : SUS304(2)構 造(a)管種は配管用ステンレス鋼鋼管とする。
(b)マンホール内の配管接合は、フランジ継手とし、規格はJIS10Kとする。
(c)別途工事との取合部はフランジ継手とし、規格はJIS10Kとする。
(3)付属品ボルト、ナット、パッキン 各 1 式2.サポート、流入バッフル(1)仕 様材 質サポート : ステンレス鋼流入バッフル : ステンレス鋼又は同等品数 量 : 1 式固定ボルト材質 : SUS304(2)構 造(a)マンホール内の機器は、必要に応じてサポートにて固定するものとする。
(b)サポート類は一般構造用ステンレス鋼とする。
(c)汚水の流入部には流入バッフルを設け、水面の波立ち防止、汚水中への気泡混入防止、及び流入水が直接ポンプにかかるのを防止するものとする。
(3)付属品固定ボルト 各 1 式第4章 制御盤- 16 -1.汚水ポンプ制御盤(1)仕 様形 式 : SUS製屋外装柱形面 数 : 1面(0.75kW)板 厚 : 2.0 mm入力電源 : 3相 3線 200V、 単相 2線 100又は200V、50Hz始動方式 : 直入(1.5 kW)塗 装 色 : マンセル 5Y7/1(2)主要取付機器(数量は盤1面当たりを示す)(a)主要取付器具制御ユニット 1式 進相コンデンサ 2個(操作スイッチ・表示灯・回数計・ 端子台 1式水位計用コントローラ・運転時間計 自動通報装置 1台機能付、故障時バックアップ回路含) 盤内照明 1式交流電流計 2個 換気ファン 1式電圧計 1個 発電用接続端子台 1式配線用遮断器 2個 スペースヒーター 1式漏電用遮断器 1式 電源用避雷器 1個3Eリレー 2組 通報装置用避雷器 1個電磁接触器 2個 その他必需品 1式(b)内部表示灯 (制御ユニットに組込)電源、運転、故障、異常高水位(c)外部警報自動通報(LTE式)(d)外部接続端子商用電源、自家発電源、ポンプサーマルプロテクター水位計、フロートスイッチ(バックアップ用)浸水検知器(e)自動通報装置機 能下水流入量予測演算機能 注意警報機能各種データの蓄積機能 ダウンロード機能停電時バックアップ付各種警報(センサー異常、ポンプ閉塞、ポンプエアロック、異常流入量)通報先数 16ヶ所通報方式 LTE回線- 17 -(3)特記事項(a)ポンプ運転方式は、単独交互運転方式とする。
(b)自動通報装置を収納し、ポンプ場に異常が発生した場合はEメールにて指定された場所へ異常を通報するものとする。
(c)機場の状態監視、WEBにて各種データをダウンロードするものとする。
(d)通報装置はNECプラットフォームのコルソスCSDJを使用すること。
接続方法に関してはLTE閉域網を使用した簡易集中監視が行えること。
2.水位計1)投込圧力式水位計(1)仕 様形 式 : 汚水用投込圧力式水位計水位センサ : 静電容量型圧力センサ測定レンジ : 0~6.8 m入 力 : DC24 V出 力 : DC4~20 mAケーブル : 20 m (専用中空ケーブル付属)数 量 : 1 式2)転倒式水位計(バックアップ用)(1)仕 様形 式 : フロート式レベルスイッチ接 点 : A接点(上向きON、下向きOFF)最大使用電圧 : AC24V、DC24V最大使用電流 : AC 0.6 A、 DC 0.5Aケーブル : 20 m (専用コード線付属)数 量 : 1 式- 18 -(2) マンホールポンプ施設特記仕様書〔標準仕様書の選択項目(下線付き部分)については、該当事項を○で囲む〕ポンプ機場名 №185-1項目 仕 様 備 考最大流入汚水量 0.03 m3/minポンプ設備(1) ポンプ形式ボルテックス または吸込スクリュー付 またはノンクロッグ 型 汚水用水中ポンプ着脱装置付(2) 口 径 65 ㎜(3) 吐出水量 0.16 m3/min(4) 全揚程 7.8 m(5) 出 力 0.75 kW(6) 電 圧 200 V(7) 周波数 50 Hz(8) 台 数 2 台(9) 付属品 ケーブル 20 m 1式(10) 逆 止 め 弁スイング式 または ボール式ステンレス または 鋳鉄口径 65 ㎜ 2個(11) 止水弁 口径 65 ㎜ 2個(12) 槽内配管 1式(13) ポンプ台版 予旋回槽方式 または 釜場方式 1式電気設備(1) 制御盤形式屋外 自立形 スタンド形ポール形 装柱形 壁掛形1面SUS製(2) 運転方式 単独交互運転 または 並列交互運転(3) 水位計形式投込圧力式 または 気泡式 1式バックアップ用フロートスイッチ 1個マンホール(1) マンホール種類2 号内径 1200 ㎜(2) ふた種類(径) 900×600 ㎜(3) マンホール深さ 4,162 m
aU0.5U0.5下下下28.6aa福田小学校グラウンドU0.3HAaM下下aaAAU0.5H180-1 300CP管181 200CP管182 300CP管184 200CP管216L=15.00mi=3.0‰300PRP管180-2 300CP管183-2L=19.00mi=8.4‰ 150PRP管あかね簡易郵便局25.2133.1129.68ふくち食堂32.65(as)あかね汚水処理場24.41EP(as)社会福祉法人 長老会(as)下(G)下CPE29.63浄(Co)(as)(G)(IR)(G)車庫(As)(as)(As)(G)小屋(VH)小屋(As)(As)小屋小屋小屋小屋(as)(As)(as)(G)小屋小屋小屋空家空家小屋小屋小屋小屋小屋(G)(G)(as)(as)EEEE浄浄E下下PPPE下PP下下TP仕仕仕ECP下下EETEETPPPTEMM浄183-1L=21.00mi=31.5‰ 150PRP管183-3L=78.50mi=3.0~42.4‰ 150PRP管P185L=83.20m圧送 75PE管処あかね浄化センター(新設)撤去・新設マンホールNo.216-1撤去・新設マンホールNo.185-1下下撤去既設マンホールNo.183-4-1撤去既設管路No.183-4止水プラグ止水プラグ止水プラグ仮排水工仮排水工系 統 図S=1/1,000掘削深管底高土被り地盤高勾配1/5001/100DL=20.00m25.0030.00NO.216-1組立1号マンホール深 1.87 28.222 1.41 29.96NO.180-2-2既設組立1号マンホール深 H=1.949m- -27.44927.0291.201.6228.9857.3‰180-2L=35.50mi=50.2~57.3‰300CP管NO.182-1既設組立1号マンホール深 H=1.549m- -25.92525.9051.201.2227.4550.2‰181i=14.5‰200CP管26.231NO.182-2既設組立1号マンホール深 H=1.659m- -24.39524.2651.201.3325.9250.2‰101水道PPφ50DP=1.06m182L=45.50mi=50.2~52.3‰300CP管NO.185-12号マンホールポンプ深 H=4.162m1.66 23.459 1.20 24.9952.3‰185圧送75PE管24.205184i=24.2‰200CP管23.765183i=3.0‰150PRP管22.278撤去・再設置H=3.377m【撤去・新設マンホール】【既設(工事無し)】【既設(工事無し)】【既設(工事無し)】【撤去・新設マンホール】(抗菌仕様)(抗菌仕様)既設管路マンホール箇所 施工箇所縦断図(参考図)H=1/500 (路線名:既設180-2,既設182) V=1/100令和8年度 あかね処理区マンホールポンプ設置工事工事番号 建設工 第2号南部町公共下水道南部町大字福田地内 号路線河川施工箇所縮尺 図 示図面番号 4 葉中 1南 部 町系 統 図凡 例新 設既 設NO.185-1 マンホールポンプ N=1箇所NO.185-1マンホールポンプ N=1箇所13.50m 30.10m 15.40m 22.00m縦 断 図H=1/500V=1/100位 置 図S=1/10,000工事番号南部町公共下水道南部町大字福田地内 号路線河川施工箇所縮尺 図 示図面番号 4 葉中 2南 部 町管 番 号 表凡例記 号 名 称新設管渠既設管渠計画管渠組立1号マンホール水道マンホールポンプ横断図平面図・縦断図汚水桝(防護蓋)汚水桝(塩ビ蓋)P185 216NTTガス雨水人孔番号単距離追加距離掘削深管底高土被り地盤高勾配1/5001/10025.0030.00DL=20.00mNO.185-12号マンホール深 H=4.162mNO.185-1 0.00 0.00 0.89 24.205 0.70 24.99ガスPLPφ40DP=1.10m水道PPφ50DP=1.06m260水道DIPφ250DP=1.05m184i=24.2‰200CP管23.765182i=52.3‰300CP管23.459183i=3.0‰150PRP管22.2784.80 4.80 0.89 24.492 0.70 25.2822.40 27.20 1.57 25.154 1.38 26.6128.80 56.00 2.44 26.005 2.25 28.34水道DIPφ250DP=1.05mガスPLPφ40DP=1.10m185L=83.20m圧送75PE管83.20NO.216-1撤去・再設置組立1号マンホール深 H=3.377m内副管取付φ200H=1.27m(180-1)NO.216-13.263.4826.80826.5843.073.0729.96圧送ガスPLPφ40DP=1.10m水道DIPφ250DP=1.05m300雨水φ800管底標高27.17mNTT2条2段DP=1.58mガスPLPφ40DP=0.60m216L=15.00mi=3.0‰300PRP管流末2号マンホール流末 15.00 98.20 3.19 26.541 2.79 29.633.0‰土留 3.5m流末300PRP管27.630180-1i=24.9‰300CP管27.850組立0号マンホール水道DIPφ75DP=0.90m平 面 図S=1/500NO.180-2-2NO.182-1NO.182-2178L=14.40mi=50.1‰ 300CP管NO.180-1-1180-1L=9.70mi=24.9‰ 300CP管NO.182-1NO.182-2182L=45.50mi=50.2~52.3‰ 300CP管NO.184-2184L=35.10mi=7.7~24.2‰ 200CP管P4.80m22.40m28.80m22.40m4.80mNO.185-1185L=83.20m圧送 75PE管15.00mNO.216-1216L=15.00mi=3.0‰ 300PRP管NO.180-2-2180-2L=35.50mi=50.2~57.3‰ 300CP管181i=14.5‰ 200CP管176i=29.1~48.1‰ 300CP管177i=3.3‰ 200CP管183-3i=3.0‰ 150PRP管179i=3.3‰ 200CP管DP=1.05mφ250水道DIPDP=1.06mφ50水道PPDP=1.10mφ100既設埋設管DP=1.10mφ40ガスPLPDP=1.58m2条2段NTTDP=0.60mφ40ガスPLPDP=1.45mφ800雨水(as)仕下あかねP下(as)簡易郵便局25.2133.11OU650-45029.68OU460-360下ふくち食堂下(as)(as)24.41OU460-360南郷線68E下下OU460-360南郷線69仕P(as)OU460-360OU460-360(as)M仕(as)下P(G)OU650-450下(G)C下P(as)E29.63(IR)浄(IR)(G)(As)(as)小屋(as)小屋小屋小屋小屋(as)(as)(as)下仕仕下下下EPPP下下下下E仕EE下下P仕下PP(As)(as)22.40 78.40 3.12 26.666 2.93 29.674.80土留 2.5m 土留 3.0m撤去・再設置(抗菌仕様)(抗菌仕様)(既設マンホール深 h=1.03m)(既設マンホール深 h=2.15m) 標準断面図S=1/100(既設NO.180-2-2)GH=28.978(既設NO.182-2)(既設NO.182-1)GH=27.454横 断 図S=1/100as asasGNTT 2条2段 DP=1.58mガスPLPφ 40 DP=0.60m雨水 φ 800 DP=1.45mDL=25.00GH=25.924as asasNTT 2条2段 DP=1.58mガスPLPφ 40 DP=0.60m雨水 φ 800 DP=1.45mDL=27.00as asasCo75 新設NTT 2条2段 DP=1.58mガスPLPφ 40 DP=0.60m雨水 φ 800 DP=1.45mDL=28.00as asas182 CP管 300 既設水道DIP φ 250 DP=1.05mガスPLP φ 40 DP=1.10mNTT 2条2段 DP=1.58mガスPLP φ 40 DP=0.60m雨水 φ 800 DP=1.45mDL=27.00白白(車道) (歩道)側溝 側溝側溝ガスPLP φ 40 DP=1.10mガスPLP φ 40 DP=1.10m182 CP管 300 既設182 CP管 300 既設ガスPLP φ 40 DP=1.10m水道DIP φ 250 DP=1.05m水道DIP φ 250 DP=1.05m水道DIP φ 250 DP=1.05mCL CLCLCLNO.185+17.30NO.185+47.30(既設NO.182-1)GH=27.454NO.185+47.30NO.185+69.00185 PE管 圧送180-2 CP管 300 既設185 PE管 75 新設 圧送185 PE管 75 新設 圧送185 PE管 75 新設 圧送NO.185-1マンホールポンプ N=1箇所NO.185-1 マンホールポンプ N=1箇所令和8年度 あかね処理区マンホールポンプ設置工事建設工 第2号4.80m 22.40m 28.80m素掘りPE管砂基礎PRP管砂基礎建込簡易15.00m 22.40m 4.80m建込簡易 建込簡易75012203500 35007000 650 2320716 1262900655 1056900 731 18512250900138029301220 1330 162022501977 152335003480 35708350650 6503470 35308300650 6503500 35608360650 650マンホールポンプ標準構造図( No.185-1) S=1:20工事番号南部町公共下水道南部町大字福田地内 号路線河川施工箇所縮尺 図 示図面番号 4 葉中 3南 部 町NO.185-1マンホールポンプ機械設備図A-A断面 B-B断面平 面 図φ150PRP流入バッフルP P貫通管φ80A AB着脱式水中ポンプ圧送管ケ-ブル取り出し口流入バッフルφ75空気抜ボール弁φ20φ80伸縮継手φ65 ボ-ル弁φ65 逆止弁φ65 ボ-ル弁φ65 逆止弁φ65 SUSφ65 SUSP P(FRP製)予旋回槽投込圧力式水位計フロ-トスイッチP異常高水位 HHWL 22.478ポンプ始動水位 HWL 22.278有効貯留水深下端水位φ65 SUS20.828 20.828L=2400GL 24.990 GL 24.990ガイドサポートM2WL 21.578ガイドパイプφ900φ600φ1200水中汚水汚物ポンプ
(着脱式)底 版 底 版親子蓋斜壁ブロックく体ブロック183φ80伸縮継手合流管φ80×φ65直壁ブロック親子蓋3 φ65×0.16 m /min×7.8 m×0.75 kW調整リング182CPφ300流入バッフルB18523.765流入バッフルL=2600φ200CP流入バッフル18422.278流入バッフルL=1100φ150PRP183φ200CP184182CPφ30023.45924.205φ900φ600φ1200再生砕石 再生砕石ポンプ工事 管渠工事ポンプ工事 管渠工事令和8年度 あかね処理区マンホールポンプ設置工事建設工 第2号750 700 200362220 2317 2201902002100 1500 300 125416241623155331225 29377451201727026313152712 14507851531385800350150200150200350 8001450 1450工事番号南部町公共下水道南部町大字沖田面地内 号路線河川施工箇所縮尺 図 示図面番号 4 葉中 4南 部 町NO.185-1マンホールポンプ電気設備図(参考図)令和8年度 あかね処理区マンホールポンプ設置工事建設工 第2号電線管:動力1本0.75 G28 KMV28 KMV28 G28 HIVE16(kW)出 力一次側電線管電灯(定額) 1本接地用(D種) 1本動力用 電灯用 接地用GLC支線アンカー支線ガード支線バンド引留コ型ラック巻付グリップ(シンブル)支線巻付グリップ(玉碍子用)玉碍子エントランスキャップ自在バンドポンプ制御盤引込開閉器盤ポンプ制御盤裏側3φ3W AC200Ⅴ 50Hz(動力)1φ2W AC200Ⅴ 50Hz(電灯)空中分岐BA動力引込図及び動力配線図フロートスイッチ二次側電線管KMV36ポンプ電源用KMV28 KMV28 FEP40 G36 KMV36 FEP40 G36出 力(kW)0.75動力用(引込盤~制御盤)電灯用(引込盤~制御盤)電線管:動力(引込盤~制御盤)1本ポンプ電源用2本電灯(引込盤~制御盤)1本・浸水検知用(φ80以上)・1.5kW以下のポンプには保護装置は装備されていない。
※鉄筋コンクリート製引込柱A B10m×末口Φ19cm 1.7m8m×末口Φ19cm 1.4m単 線 結 線 図S=non平 面 図S=non引込柱装柱図S=nonマンホールポンプ電気設備図(参考図)( No.185-1)V 電圧計電磁接触器 52CT 計器用変成器CC カレントコンバータSC 進相コンデンサLA 避雷器CPELB配線用遮断器漏電遮断器サーキットプロテクタMCB電流計 A記号説明(単線結線)3E 3Eリレー反相リレー 27HM トータルカウンタ主要警報一覧1号・2号ポンプ漏電1号・2号ポンプ過負荷1号・2号ポンプ運転時間異常異常高水位動力逆相・停電記号 記 入 名 称 記号 記 入 名 称 HH用 : フロートスイッチ 水位計 : 投込圧力式※ 制御方式 : リレーシーケンス回路(各ブロック単独とすること) 運転方式 : 自動並列交互P P投込圧力式水位計水中ポンプ0.75kW1730電力柱側溝3300950L=5000ポンプ制御盤支線、支線アンカー引込開閉器盤コンクリート柱マンホール空中分岐7000低圧配電線マンホ-ル予旋回槽盤・機器用接地巻付グリップ
マンホールポンプ(No.185-1)円 円 円円円変更請負額 = 円 × (1 + 0.10) = 円円 ≒ 円 変更応札額 = × 円 = 14,330,000ポンプ機械設備工事費ポンプ電気設備工事費合 冊 調 書工種名 工事価格 設計額 消費税相当額合計請負額マンホールポンプ(No.185-1)工事概要 施工数量 N= 箇所ポンプ設備工(機械設備)式設計額 円 (内消費税 円) 変更による円 (内消費税 円) 増減額 円 (内消費税 円)工 事 総 括 表(機械)1.001.00マンホールポンプ(No.185-1)工事概要 施工数量 N= 箇所ポンプ設備工(電気設備) 〃式設計額 円 (内消費税 円) 変更による円 (内消費税 円) 増減額 円 (内消費税 円)1.00工 事 総 括 表(電気)1.000.00本工事費内訳表(機械)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要ポンプ設備工≪機械設備・工事費≫機器費1 式着脱式水中汚水ポンプ V1000施工 第 0 - 001 号表2 台1 式予旋回槽 V1100施工 第 0 - 002 号表1 台1 式直接工事費1 式輸送費1 式輸送費 V1150施工 第 0 - 003 号表1 式材料費1 式直接材料費1 式施工数量 N=1.00箇所本工事費内訳表(機械)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要弁類 V2000施工 第 0 - 004 号表1 式流入バッフル V2100施工 第 0 - 005 号表1 式配管材料 V2200(ステンレス鋼管) 施工 第 0 - 006 号表1 式補助材料費1 式労務費1 式一般労務費1 式普通作業員 V3000施工 第 0 - 007 号表1 式配管工 V3000施工 第 0 - 007 号表1 式設備機械工 V3000施工 第 0 - 007 号表1 式本工事費内訳表(機械)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要機械設備据付労務費1 式機械設備据付工 V3000施工 第 0 - 007 号表1 式複合工費1 式モルタル工 V4000施工 第 0 - 011 号表1 式直接経費1 式機械経費1 式仮設費1 式仮設費1 式間接工事費1 式本工事費内訳表(機械)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要共通仮設費1 式現場管理費1 式据付間接費1 式据付工事原価1 式設計技術費1 式設計技術費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式一般管理費等1 式本工事費内訳表(機械)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要契約保証費1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式請負工事費設計額1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要ポンプ設備工≪電気設備・工事費≫機器費1 式水位計 V5000施工 第 0 - 012 号表1 式ポンプ制御盤 V5100施工 第 0 - 013 号表1 面1 式引込開閉器盤 V5200施工 第 0 - 014 号表1 面1 式直接工事費1 式輸送費1 式輸送費 V5350施工 第 0 - 015 号表1 式材料費1 式施工数量 N=1.00箇所本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要直接材料費1 式電線・ケーブル V6000施工 第 0 - 016 号表1 式電線管 V6100施工 第 0 - 017 号表1 式引込柱等材料費 V6200施工 第 0 - 018 号表1 式補助材料費1 式労務費1 式一般労務費1 式普通作業員 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式電工 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要技術労務費1 式技術者 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式直接経費1 式機械経費1 式仮設費1 式仮設費1 式間接工事費1 式共通仮設費1 式現場管理費1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要据付間接費1 式据付(技術者)間接費1 式据付(機器)間接費1 式据付工事原価1 式設計技術費1 式設計技術費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式一般管理費等1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要契約保証費1 式工事価格1 式消費税相当額1 式請負工事費設計額1 式
注)工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない工事番号あかね処理区マンホールポンプ設置工事建設工 第2号参 考 資 料南部町 大字 福田 地内令和8年度単 価 地 区諸 経 費 工 種 区 分 適 用 世 代 2026年7月調 整 区 分 単価適用年月日 2026年7月施工地域・工事場所区分 歩掛適用年月日 2026年7月除雪工事補正係数 損料適用年月日 2026年7月施工時期等補正率 諸経費適用年月日 2026年7月 現場管理費 冬期率(補正率) - なし 緊急工事補正率,熱中症補正値一般管理費 前払補正係数契約保証区分一時中止日数 -海上輸送補正値機械損料区分(豪雪割増)冬期歩掛補正率 0%夜間補正・時間補正船舶供用係数 所 属週休2日補正 -なし0.00%なし単独一般積 算 情 報適用世代の既定値適用世代の行個別指定南部町(旧南部町)下水道用機械設備工事 -1.00労務単価南部町 -1.00 35%を越え40%以下 -発注者が金銭的保証を必要とする場合単 価 地 区諸 経 費 工 種 区 分 適 用 世 代 2026年7月調 整 区 分 単価適用年月日 2026年7月施工地域・工事場所区分 歩掛適用年月日 2026年7月除雪工事補正係数 損料適用年月日 2026年7月施工時期等補正率 諸経費適用年月日 2026年7月 現場管理費 冬期率(補正率) - なし 緊急工事補正率,熱中症補正値一般管理費 前払補正係数契約保証区分一時中止日数 -海上輸送補正値機械損料区分(豪雪割増)冬期歩掛補正率 0%夜間補正・時間補正船舶供用係数 所 属週休2日補正南部町 -労務単価 なしなし適用世代の行個別指定 -1.00 35%を越え40%以下発注者が金銭的保証を必要とする場合0.00%一般1.00 -下水道用電気設備工事積 算 情 報南部町(旧南部町) 適用世代の既定値単独 -施工 第 0 - 001 号 着脱式水中汚水ポンプ (機器費)V1000 2 台 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X10000水中ポンプ(ノンクロッグ型)φ65×0.75kw、着脱装置等含む2 台合計 1 式単価表数 量 名 称 ・ 規 格 単価式摘要施工 第 0 - 002 号 予旋回槽 (機器費)V1100 1 台 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X11000予旋回槽φ1200用(2号用) FRP製1 台合計 1 式単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価式摘要施工 第 0 - 003 号 輸送費V1150 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01貨物自動車による運搬費1台÷2(機械・電気)0.5 台合計 1 式小型車(2トンクラス) 運搬距離: 1025km数 量 単価 名 称 ・ 規 格単価表 式摘要施工 第 0 - 004 号 弁類V2000 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X20000逆止弁(ボール式)φ652 個02 X20010仕切弁(ボール式)φ652 個03 X20020空気抜弁φ202 個合計 1 式名 称 ・ 規 格式摘要単価表数 量 単価施工 第 0 - 005 号 流入バッフルV2100 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X21000流入バッフル(ステンレス製)φ300用 2400L1 組02 X21010流入バッフル(ステンレス製)φ200用 2600L1 組03 X21020流入バッフル(ステンレス製)φ150用 1100L1 組合計 1 式単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価式摘要施工 第 0 - 006 号 配管材料 (ステンレス鋼管)V2200 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X22000ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ201.00 m02 X22010ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ655.03 m03 X22020ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ800.53 m03付属材料費管継手、接合材料、支持材料 R7下水2p.931.40合計 1 式式 単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価 摘要施工 第 0 - 007 号 据付工集計(機械設備)V3000 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 機械設備据付工 普通作業員 配 管 工 設備機械工01 V3100機器等据付工 施工 第 0 - 008 号 第2類人 1.30 0.14 - -02 V3200機器等据付工 施工 第 0 - 009 号 第7類人 - - - 0.1903 V3300小配管据付工 施工 第 0 - 010 号人 - - 3.63 -据付工集計人 1.30 0.14 3.63 0.19設計人工数 R7下水2p.90(端数処理) 2022積算要領(ポンプ場)p.32人 1.00 1.00 3.00 1.00 1人に満たない人工は1人とする。労務費単 位 数 量 単 価 金 額R0303機械設備据付工人 1R0102普通作業員人 1R0136配管工人 3R0301設備機械工人 1式摘 要単価表施工 第 0 - 008 号 機器等据付工 第2類V3100マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 据 付 工 機械設備据付工 普通作業員01着脱式水中ポンプ㎏/台 1台当り人工 0.65 0.07 上段:1台当り人工台 2 0.72 1.30 0.14 下段:1台当り人工×数量合計 1.30 0.14据付工= 4.8X0.776 R7下水2p.96、97 X:1台当り質量(t) 機械設備据付工は、上記人工数の90% 普通作業員は、 上記人工数の10%摘 要88.0単価表施工 第 0 - 009 号 機器等据付工 第7類V3200マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 据 付 工 設備機械工01予旋回槽㎏/式 全体数量を計上式 1 0.04 0.0402流入バッフル㎏/式 全体数量を計上式 1 0.15 0.15合計 0.19据付工= 4.9X R7下水2p.96、97 X:1台当り質量(t) 据付工は、設備機械工とする。
1031摘 要単価表施工 第 0 - 010 号 小配管据付工V3300マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 据 付 工 配 管 工01 第2類 ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ20 1m当り人工 R7下水2p.101屋内配管 m 1.00 0.20 0.2002 第2類 ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ65 1m当り人工 R7下水2p.101屋内配管 m 5.85 0.53 3.1003 第2類 ステンレス鋼鋼管(SUS304 Sch20S)φ80 1m当り人工 R7下水2p.101屋内配管 m 0.53 0.63 0.33合計 3.63摘 要単価表施工 第 0 - 011 号 モルタル工V4000 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 CB240060モルタル練 単 1 号表高炉,全ての費用0.23 m3合計 1 式名 称 ・ 規 格 数 量 単価 摘要単価表 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要ポンプ設備工≪電気設備・工事費≫機器費1 式水位計 V5000施工 第 0 - 012 号表1 式ポンプ制御盤 V5100施工 第 0 - 013 号表1 面1 式引込開閉器盤 V5200施工 第 0 - 014 号表1 面1 式直接工事費1 式輸送費1 式輸送費 V5350施工 第 0 - 015 号表1 式材料費1 式施工数量 N=1.00箇所本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要直接材料費1 式電線・ケーブル V6000施工 第 0 - 016 号表1 式電線管 V6100施工 第 0 - 017 号表1 式引込柱等材料費 V6200施工 第 0 - 018 号表1 式補助材料費1 式労務費1 式一般労務費1 式普通作業員 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式電工 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要技術労務費1 式技術者 V7000施工 第 0 - 019 号表1 式直接経費1 式機械経費1 式仮設費1 式仮設費1 式間接工事費1 式共通仮設費1 式現場管理費1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要据付間接費1 式据付(技術者)間接費1 式据付(機器)間接費1 式据付工事原価1 式設計技術費1 式設計技術費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式一般管理費等1 式本工事費内訳表(電気)マンホールポンプ(No.185-1)費目 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単位 単価 金額 摘要契約保証費1 式工事価格1 式消費税相当額1 式請負工事費設計額1 式施工 第 0 - 012 号 水位計 (機器費)V5000 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X50000水位計投込圧力式(ケーブル20m)1 組02 X50010水位計フロートスイッチ(ケーブル20m)1 組合計 1 式単価表数 量 名 称 ・ 規 格 単価 摘要施工 第 0 - 013 号 ポンプ制御盤 (機器費)V5100 1 面 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X51000ポンプ制御盤装柱型 SUS製 0.75kW用 2台用1 面合計 1 式名 称 ・ 規 格 数 量 単価 摘要単価表施工 第 0 - 014 号 引込開閉器盤 (機器費)V5200 1 面 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X52000引込開閉器盤装柱型 SUS製 遠隔監視装置内蔵1 面合計 1 式摘要単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価施工 第 0 - 015 号 輸送費V5350 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01貨物自動車による運搬費1台÷2(機械・電気)0.5 台合計 1 式小型車(2トンクラス) 運搬距離: 1025km単価表 式摘要 数 量 単価 名 称 ・ 規 格施工 第 0 - 016 号 電線・ケーブルV6000 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X60030600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルVVR・5.5mm2・3心10.0 m02 X60040600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルVVR・5.5mm2・2心9.00 m03 V001001013600Vビニル絶縁電線IV・5.5mm28.00 m04付属材料費R7下水2p.1640.015合計 1 式数 量単価表名 称 ・ 規 格 単価 摘要施工 第 0 - 017 号 電線管V6100 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X61000厚鋼電線管G36mm3.00 m02 X61010厚鋼電線管G28mm11.0 m03 X61040硬質ビニル電線管HIVE・16mm1.00 m04 X61050合成樹脂製可とう電線管PFφ162.00 m05 X61060金属製可とう電線管ビニル被覆 ケイフレックス36mm相当3.00 m06 X61070金属製可とう電線管ビニル被覆 ケイフレックス28mm相当6.00 m07付属材料費R7下水2p.1641.75合計 1 式単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価 摘要施工 第 0 - 018 号 引込等材料V6200 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額01 X62000コンクリートポール全長8m 末口19cm 荷重4.3KN1 本02 X62010自在バンド3BD-HD-171 個03 X62020自在バンドIBT-2128 個04 X62025低圧引込線引留金具コ型ボルト バンド付2 個05 X62036コンクリート根かせ電力型 バンド付1 個06 X62040足場ボルトCP用8 本07 X62041エントランスキャップG282 個08 X62110支線アンカーチコーアンカー3号相当1 個09 V001514007がいし(配電線用)玉がいし 100×100mm1 個名 称 ・ 規 格 単価 摘要 数 量単価表施工 第 0 - 018 号 引込等材料V6200 1 式 当りマンホールポンプ(No.185-1)単位 金額10 X62130支線ガード虎印 2m1 本11 X62160支線(亜鉛めっき銅より線)38mm2 1種A級10.0 m12 X62170シンブル丸型 22mm1 個13 X62171巻付グリップ38mm24 個14 X62220接地棒φ14×1500L(リード端子付)2 本15 X62240接地埋設標黄銅製2 枚合計 1 式単価表名 称 ・ 規 格 数 量 単価 摘要施工 第 0 - 019 号 据付工集計(電気設備)V7000 1 当りマンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 技 術 者 単体調整技術者 組合せ試験技術者 電 工 普通作業員V7100電気機器設置工 施工 第 0 - 020 号人 2.21 1.30 - 5.16 -V7200組合せ試験工 施工 第 0 - 021 号人 - - 1.94 - -V7300配線配管工 施工 第 0 - 022 号人 - - - 6.52 2.91監視制御装置調整 冬期割増対象外(監視制御装置増設) R7電気通信p.Ⅷ-4-22人 1.00 - - - -据付工集計人 3.21 1.30 1.94 11.68 2.91設計人工数 R7下水2p.163(端数処理) 2022積算要領(ポンプ場)p.138人 3.00 1.00 1.00 11.00 2.00 1人に満たない人工は1人とする。労務費単 位 数 量 単 価 金 額R0202技術者人 3R0202単体調整技術者人 1R0202組合せ試験技術者人 1 技術者合計R0201電工人 11R0102普通作業員機械経費対象額人 2 [労務費(単体調整技術者、
組合せ試験技術者を除く。)]式 単価表摘 要施工 第 0 - 020 号 電気機器設置工V7100マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 技 術 者 単体調整技術者 電工01 第2類 水位計投込圧力式 0.41 1.30 1.30 上段:単位当り人工 R7下水2p.176組 1 0.41 1.30 1.30 下段:単位当り人工×数量 発信機類02 第3類 水位計フロートスイッチ 0.60 - 1.10 R7下水2p.176組 1 0.60 - 1.10 液位検出端03 第4類 ポンプ制御盤装柱型 1.20 - 2.10 R7下水2p.172面 1 1.20 - 2.10 現場操作盤8として計上04 第7類 引込開閉器盤W300×H830×D200(参考寸法) - - 0.66 R7下水2p.179面 1 - - 0.66 =(30+83+20)*0.005人/個 プルボックスとして計上合計 2.21 1.30 5.16摘 要単価表施工 第 0 - 021 号 組合せ試験工V7200マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 組合せ試験技術者01 第2類 運転操作設備0.81 上段:単位当り人工 R7下水2p.188負荷 2 1.62 下段:単位当り人工×数量 動力制御盤02 第3類 計装設備0.32 R7下水2p.188ループ 1 0.32 発信器類(制御なし)合計 1.94単価表摘 要施工 第 0 - 022 号 配線配管工V7300マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 電 工 普通作業員01配線工VVR・5.5mm2・3心 0.026 - 上段:単位当り人工 R7下水2p.181管内(標準) m 6.00 0.156 - 下段:単位当り人工×数量 2.6/10002配線工VVR・5.5mm2・3心 0.020 - 上段:単位当り人工 R7下水2p.181ピット・トラフ・ダクト内(20%減) m 4.00 0.080 - 下段:単位当り人工×数量 0.8掛け 2.6/100*0.803配線工VVR・5.5mm2・2心 0.021 - 上段:単位当り人工 R7下水2p.181管内(標準) m 5.00 0.105 - 下段:単位当り人工×数量 2.1/10004配線工VVR・5.5mm2・2心 0.016 - 上段:単位当り人工 R7下水2p.181ピット・トラフ・ダクト内(20%減) m 4.00 0.064 - 下段:単位当り人工×数量 0.8掛け 2.1/100*0.805配線工IV・5.5mm2 0.014 - R7下水2p.181管内(標準) m 2.00 0.028 - 1.4/10006配線工IV・5.5mm2 0.012 - R7下水2p.181FEP管内(10%減) m 4.00 0.048 - 0.9掛け 1.4/100*0.907配線工 ※付属ケーブル分2PNCT・1.25mm2・4心 0.019 - R7下水2p.182管内(標準) m 2.00 0.038 - 1.9/10008配線工 ※付属ケーブル分2PNCT・1.25mm2・4心 0.015 - R7下水2p.182ピット・トラフ・ダクト内(20%減) m 1.00 0.015 - 0.8掛け 1.9/100*0.809配線工 ※付属ケーブル分2PNCT・1.25mm2・4心 0.017 - R7下水2p.182FEP管内(10%減) m 9.00 0.153 - 0.9掛け 1.9/100*0.910配線工 ※付属ケーブル分専用中空ケーブルφ12 0.019 - R7下水2p.182管内(標準) m 1.00 0.019 - 1.9/10011配線工 ※付属ケーブル分専用中空ケーブルφ12 0.015 - R7下水2p.182ピット・トラフ・ダクト内(20%減) m 0.50 0.007 - 0.8掛け 1.9/100*0.812配線工 ※付属ケーブル分専用中空ケーブルφ12 0.017 - R7下水2p.182FEP管内(10%減) m 5.00 0.085 - 0.9掛け 1.9/100*0.9単価表摘 要CVV1.25mm2-4C準用CVV1.25mm2-4C準用CV8mm2-1C準用CV8mm2-1C準用CV8mm2-1C準用CVV1.25mm2-4C準用施工 第 0 - 022 号 配線配管工V7300マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 電 工 普通作業員13配線工 ※付属ケーブル分PVC平型・0.75mm2・3心 0.017 - R7下水2p.182管内(標準) m 1.00 0.017 - 1.7/10014配線工 ※付属ケーブル分PVC平型・0.75mm2・3心 0.013 - R7下水2p.182ピット・トラフ・ダクト内(20%減) m 0.50 0.006 - 0.8掛け 1.7/100*0.815配線工 ※付属ケーブル分PVC平型・0.75mm2・3心 0.015 - R7下水2p.182FEP管内(10%減) m 5.00 0.075 - 0.9掛け 1.7/100*0.916配管工G36mm 0.144 - R7下水2p.177露出(20%増) m 3.00 0.432 - 1.2掛け 1.2/10*1.217配管工G28mm 0.120 - R7下水2p.177露出(20%増) m 11.0 1.320 - 1.2掛け 1.0/10*1.218配管工HIVE・16mm 0.064 - R7下水2p.177露出(20%増) m 1.00 0.064 - 1.2掛け 0.54/10*1.219配管工PFφ16 0.052 - R7下水2p.177露出(20%増) m 2.00 0.104 - 1.2掛け 0.44/10*1.220配管工0.054 - R7下水2p.177 38mm準用m 3.00 0.162 - 0.54/1021配管工0.044 - R7下水2p.177 30mm準用m 6.00 0.264 - 0.44/1022コンクリート柱建柱8m以下 1.20 2.00 R7電気通信p.Ⅷ-2-46本 1 1.20 2.0023接地棒単独打込 0.18 - R7下水2p.186本 2 0.36 -24接地埋設標黄銅製 0.51 - R7下水2p.186枚 2 1.02 -単価表摘 要CVV1.25mm2-3C準用CVV1.25mm2-3C準用VE16mm準用金属製可とう電線管ビニル被覆 ケイフレックス36mm相当金属製可とう電線管ビニル被覆 ケイフレックス28mm相当CVV1.25mm2-3C準用施工 第 0 - 022 号 配線配管工V7300マンホールポンプ(No.185-1)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 電 工 普通作業員25支線取付2号 0.70 0.91 R7電気通信p.Ⅷ-2-46巻付グリップ使用 本 1 0.70 0.91 0.7掛け 1.00*0.7,1.30*0.7合計 6.522 2.910単価表摘 要D=1,025kmX10000 水中ポンプ(ノンクロッグ型) φ65×0.75kw、着脱装置等含む 台 1,255,000X11000 予旋回槽 φ1200用(2号用) FRP製 台 890,000機械設備 機器単価決定根拠コ ー ド 名 称 規 格 採用値 決定単価 単 位X21000 流入バッフル(ステンレス製) φ300用 2400L 組 125,000X21010 流入バッフル(ステンレス製) φ200用 2600L 組 125,000X21020 流入バッフル(ステンレス製) φ150用 1100L 組 82,000機械設備 材料単価決定根拠許容範囲 採用値 決定単価 コ ー ド 名 称 規 格 単 位WebX20000 逆止弁(ボール式) φ65 個P703X20010 仕切弁(ボール式) φ65 個P703X20020 空気抜弁 φ20 個X22000 ステンレス鋼鋼管 (SUS304 Sch20S)φ20 mX22010 ステンレス鋼鋼管 (SUS304 Sch20S)φ65 mX22020 ステンレス鋼鋼管 (SUS304 Sch20S)φ80 mP678 P801コ ー ド 名 称 規 格 単 位 県単価(2026.7)P678 P801P678 P801機械設備 材料単価決定根拠決定単価 採用値 建設物価 2026.6月号 積算資料 2026.6月号D=1,025kmX51000 ポンプ制御盤 装柱型 SUS製 0.75kW用 2台用 面 2,000,000X52000 引込開閉器盤 装柱型 SUS製 遠隔監視装置内蔵 面 833,000X50000 水位計 投込圧力式(ケーブル20m) 組 550,000X50010 水位計 フロートスイッチ(ケーブル20m) 組 18,000電気設備 機器単価決定根拠コ ー ド 名 称 規 格 単 位 採用値 決定単価P540 P652X60030 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR・5.5mm2・3心 mP540 P652X60040 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR・5.5mm2・2心 m材料単価表P9V001001013 600Vビニル絶縁電線 IV・5.5mm2 mP570 P692X61000 厚鋼電線管 G36mm mP570 P692X61010 厚鋼電線管 G28mm mP570 P692X61040 硬質ビニル電線管 HIVE・16mm m 117P573 P693X61050 合成樹脂製可とう電線管 PFφ16 m 74P699X61060 金属製可とう電線管 ビニル被覆 ケイフレックス36mm相当 mP699X61070 金属製可とう電線管 ビニル被覆 ケイフレックス28mm相当 m材料単価表P9X62010 自在バンド 3BD-HD-17 個P633 P742X62020 自在バンド IBT-212 個東北地整p53X62036 コンクリート根かせ 電力型 バンド付 個東北地整p53X62040 足場ボルト CP用 本電気設備 材料単価決定根拠コ ー ド 名 称 規 格 単 位 県単価(2026.7) 建設物価 2026.6月号 積算資料 2026.6月号 採用値 決定単価P576 P695X62041 エントランスキャップ G28 個P745X62110 支線アンカー チコーアンカー3号相当 個材料単価表P9V001514007 がいし(配電線用) 玉がいし 100×100mm 個P642 P746X62130 支線ガード 虎印 2m 本X62160 支線
(亜鉛めっき銅より線) 38mm2 1種A級 mP746X62170 シンブル 丸型 22mm 個P636 P745X62171 巻付グリップ 38mm2 個P646 P756X62220 接地棒 φ14×1500L(リード端子付) 本P644 P756X62240 接地埋設標 黄銅製 枚P53電気設備 材料単価決定根拠コ ー ド 名 称 規 格 単 位 県単価(2026.7) 建設物価 2026.6月号 積算資料 2026.6月号 採用値 決定単価X62000 コンクリートポール 全長8m 末口19cm 荷重4.3KN 本 76,000X62025 低圧引込線引留金具 コ型ボルト バンド付 個 15,000電気設備 材料単価決定根拠採用値 決定単価 許容範囲 コ ー ド 名 称 規 格 単 位
南部町マンホールポンプ施設№185-1数 量 計 算 書(機 械 設 備)機械設備 機器・材料表(1)機器品目名 称 単位 数量参考質量(t)備 考全揚程高h=7.8m計画吐出量0.16m3/min0.088t/台※付属ケーブル20m予旋回槽 基 1 0.010輸送質量(t) 0.186(2)直接材料名 称 単位 数量ステンレス鋼鋼管 m 1.000 1.54 kg (1.54kg/m)ステンレス鋼鋼管 m 5.034 31.97 kg (6.35kg/m)ステンレス鋼鋼管 m 0.533 4.52 kg (8.48kg/m)小配管付属材料 式 1仕 切 弁 個 2逆 止 弁 個 2空 気 抜 弁 個 2φ300用 2400L t=1.0mmSUS製 (取付金具含む) φ200用 2600L t=1.0mmSUS製 (取付金具含む) φ150用 1100L t=1.0mmSUS製 (取付金具含む) 流入バッフル 枚 1 6 kg枚 1 12 kg流入バッフル 枚 1 13 kgSUS304sch20 80AJIS10K 65A ボール式 SCS/SCSJIS10K 65A ボール式 SCS/NBRφ20 ねじ込み式流入バッフル2号用 後付け型(FRP製,2分割式)仕 様 備 考SUS304sch20 20ASUS304sch20 65A仕 様水中ポンプφ65×0.75kW 着脱式水中汚水ポンプ台 2 0.176(ノンクロッグ型,吸込ノズル付)・温度保護装置 ・浸水検知装置・着脱装置(吐出曲管,ガイドパイプ)・水中ケーブル,吊下チェーン,他付属品一式小 配 管 据 付 材 料 集 計 表(据付) (材料)管 種 口 径 (据付) (材料) 実数量 設計数量 実数量 設計数量屋内配管 1.000 1.000 1.000 1.000SUS304 20A 屋外配管 0.500 × 2 ) 1.000 1.000地中配管屋内配管 5.854 5.034 5.854 5.8545.034 +( 0.190 + 0.220 )× 2 ( 0.200 + 2.317 )× 2 5.034 5.034屋外配管地中配管屋内配管 0.533 0.533 0.533 0.530SUS304 80A 屋外配管 0.533 0.533地中配管屋内配管 2空気抜き弁 20A 屋外配管 2 2地中配管屋内配管 2 (0.190)止水弁(ボール) 65A 屋外配管 2 2地中配管屋内配管 2 (0.220)逆止め弁 65A 屋外配管 2 2地中配管屋内配管可とう管 屋外配管80A 地中配管SUS304 65A( 空気抜き弁20A接続部ス ケ ル ト ン 図屋外屋内533200190220PP514186512317可とう管350複 合 工 及 び 仮 設 計 算 書No. 1 名 称: 予旋回槽 数 量 1 <コンクリート工> 鉄筋/無筋m3<モルタル仕上工> 厚さ 20 mmm2 配合 1:3<モルタル充填工> V2=0.22×π/3×(0.1^2+0.1×0.115+0.115^2)=0.008V1=1.2^2×π/4×0.22=0.249 V=V1-2×V2=0.249-2×0.008=0.23 0.23 m3< 鉄 筋 工 >kg< 型 枠 工 >m2No.
名 称: 数 量 <コンクリート工> 鉄筋/無筋m3<モルタル仕上工> 厚さ 20 mmm2 配合 1:3<モルタル充填工>m3< 鉄 筋 工 >kg< 型 枠 工 >m22302002201200220V2V1南部町マンホールポンプ施設№185-1数 量 計 算 書(電 気 設 備)電気設備 機器・材料表(1)機器品目名 称 仕 様 単位 数量参考質量(t)備 考屋外SUS製 装柱形 0.75kW 2台用W300×H830×D200(参考寸法)遠隔監視制御装置内蔵水位計 投込圧力式 ケーブル20m 式 1フロートスイッチ ケーブル20m 個 1輸送質量(t) 0.151(2)直接材料名 称 仕 様 及 び 規 格 単位 数量動力引込用ケーブル VVR 5.5m㎡×3心 m 10.00電灯引込用ケーブル VVR 5.5m㎡×2心 m 9.00接地用絶縁電線 IV 5.5m㎡ m 8.00ケーブル・電線付属材料費 式 1厚鋼電線管 G36 m 3.00厚鋼電線管 G28 m 11.00硬質ビニル電線管 HIVE16 m 1.00合成樹脂製可とう電線管 PFφ16 m 2.00金属製可とう電線管 ビニル被覆 ケイフレックス36mm相当 m 3.00金属製可とう電線管 ビニル被覆 ケイフレックス28mm相当 m 6.00電線管付属材料費 式 1ポンプ制御盤 面 1 0.150備 考引込開閉器盤 面 1 0.0013.66m/本3.66m/本4.0m/本電気設備 機器・材料表名 称 仕 様 及 び 規 格 単位 数量コンクリート柱 全長8m 末口19cm 荷重4.3KN 本 1自在バンド 3BD-HD-17 組 1自在バンド IBT-212 組 8低圧引込線引留金具 コ型ボルト バンド付 組 2コンクリート根かせ 1200×240×170 電力型 個 1 Uバンド付足場ボルト CP用 本 8エントランスキャップ G28 個 2支線アンカー チコーアンカー3号相当 個 1玉がいし 100×100 個 1支線ガード 虎印 2m 本 1支線 38mm2 亜鉛めっき鋼より線 m 10.0シンブル TH-22 個 1巻付グリップ 38mm2 玉がいし用,シンブル用 個 4 2 + 2接地棒 φ14×1500L リード端子付 本 2接地極標示板 黄銅製 枚 2※ポンプ~制御盤迄の距離約5.0m備 考材料集計表(1)1 機械配線設備更新工事種 別仕 様№ 自 至 管内 金属可とう管FEP管 管内 金属可とう管FEP管 管内 FEP管 管内 金属可とう管FEP管 管内 金属可とう管FEP管 管内 金属可とう管FEP管1 低圧電力引込点 引込開閉器盤 6.00 2.002 低圧電灯引込点 引込開閉器盤 5.00 2.003 引込開閉器盤 ポンプ制御盤 2.00 2.004 接地工事(E-D種) 引込開閉器盤 2.00 2.005 接地工事(E-D種) ポンプ制御盤 2.006 水中ポンプ ポンプ制御盤 2.00 1.00 9.007 投込式水位計 ポンプ制御盤 1.00 0.50 5.008 フリクトスイッチ ポンプ制御盤 1.00 0.50 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 2.00 1.00 9.00 1.00 0.50 5.00 1.00 0.50 5.00 計電源ケーブル(動力) 接地線IV5.5sq電源ケーブル(電灯) 付属ケーブルVVR5.5sq-2C 制御ケーブル VVR5.5sq-3C付属ケーブル合計 10.002PNCT-1.25sq-4C 専用中空ケーブルφ12 PVC平型-0.75sq-3C9.00 8.00専用ケーブル付属ケーブル専用ケーブル材料集計表(2)2 機械配線設備更新工事種 別 電線管 電線管 塩ビ管 PF FEP 仕 様 G36 G28 HIVE16 φ16 φ40 ♯36 ♯28№ 自 至 露出 露出 露出 露出 埋設 露出 露出 埋設1 低圧電力引込点 引込開閉器盤 6.00 1.002 低圧電灯引込点 引込開閉器盤 5.00 1.003 引込開閉器盤 ポンプ制御盤 4.004 接地工事(E-D種) 引込開閉器盤 2.005 接地工事(E-D種) ポンプ制御盤6 水中ポンプ ポンプ制御盤 2.00 施工済 2.007 投込式水位計 ポンプ制御盤8 フリクトスイッチ ポンプ制御盤3.00 11.00 1.00 2.00 3.00 6.00ケーブル埋設シート低圧 W施工済 1.00施工済1.001.00金属製可とう電線管計引 込 柱 材 料 表種 類 コンクリート柱 コンクリート根枷 Uバンド 足場ボルト エントランスキャップ ケーブル埋設シート 自在バンド 自在バンド 低圧引込線引留金具工 事 内 訳 サイズ CP8-19-4.3 1200×240×170 (根枷附属品) コ型ボルト 合種 別 電力型 CP用 G28 150mmダブル 3BD-HD-17 IBT-212 バンド付 計単 位 本 個 本 本 個 m 組 組 組共通 1 1 1 8 2 設置済 1 8 2小 計 1 1 1 8 2 1 8 2材 補 完 率料 計 1 1 1 8 2 1 8 2合 計 1 1 1 8 2 1 8 2付 属 材 料 表種 類 支線 支線ガード 支線アンカー シンブル 巻付グリップ 接地棒 接地極標示板 玉がいし工 事 内 訳 サイズ 38mm2 虎印 2m チコーアンカー3号相当 (引込柱固定用) SGW-TH-38 φ14×1500 100×100 合種 別 亜鉛めっき鋼より線 TH-22 シンブル用 銅覆銅棒 黄銅製 計単 位 m 本 個 個 個 組 枚 個共通 10.0 1 1 1 2 2 2 1(引込開閉器盤用1+ポンプ制御盤用1)小 計 10.0 1 1 1 2 2 2 1材 補 完 率料 計 10.0 1 1 1 2 2 2 1合 計 10.0 1 1 1 2 2 2 1付 属 材 料 表種 類 巻付グリップ工 事 内 訳 サイズ SGW-R-38 合種 別 玉がいし用 計単 位 個共通 2小 計 2材 補 完 率料 計 2合 計 2CP8-19-4.33φ3W 200V 50Hz(低圧電力)2001φ2W 100V 50Hz(定額電灯)300エントランスエントランス1 ー 1 ①1 ー 11 1 1メッセンジャーワイヤー38sq1 1 16600 8000ポンプ制御盤 開閉器盤③ 1 1 1ー ー 1ー ー 11800 支線ガード ②④③マンホール1200FEP貫通コネクタ -3E-D1 E-D2根カセ支線用2tアンカー1400HHフリクトスイッチ ②P1 P2 投込式水位計予旋回槽水中ポンプ0.75kw-25000資 材 数 量 積 算 資 料 図 <南部町マンホールポンプ施設 No.185-1>動力引込 VVR5.5sq-3c 1 G28φ ー #28コネクタ付No. 用途 ケーブル電線管及び可とう管露出 埋設 金属可とう管#28コネクタ付①No.1ポンプ 付属ケーブル 1 G36φ FEP40 #36コネクタ付電灯引込 VVR5.5sq-2c 1 G28φ ー②#36コネクタ付投込式水位計フリクトスイッチ 専用ケーブル 11G36φ FEP40G36φ 1 FEP40専用ケーブル 1No.2ポンプ 付属ケーブル 1IV5.5sq 2 HIVE16φ HIVE16φ1#16コネクタ付#36コネクタ付④動力二次 VVR5.5sq-3c 1 ー ー #28コネクタ付電灯二次 VVR5.5sq-2c 1 ー ー #28コネクタ付盤・機器用接地
契約締結日の翌日 から 令和 9 年 1 月 29 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。
ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。
住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。
)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字福田地内 工事番号 建設工第2号建設工事請負契約書1 工事名 あかね処理区マンホールポンプ設置工事収入印紙印印
契約締結日の翌日 から 令和 9 年 1 月 29 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名建設工事請負契約書 工事番号 建設工第2号1 工事名 あかね処理区マンホールポンプ設置工事2 工事場所 南部町大字福田地内3 工期4 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用8 その他1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。
ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。
第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。
)によって請負契約を締結した。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所
(別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。
(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材
別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。
ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。
年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 工期が150日を超えるものであること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字福田地内あかね処理区マンホールポンプ設置工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
仲裁合意書について
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者受注者氏名 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
青森県住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直住所 仲 裁 合 意 書あかね処理区マンホールポンプ設置工事南部町大字福田地内日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
仲裁合意書について仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *8月11日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp