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水道事業:【第819号】R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)

埼玉県春日部市の入札公告「水道事業:【第819号】R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/07/06です。

新着
発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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水道事業:【第819号】R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) 水道事業:【第819号】R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 (9)入札書の提出期間令和8年7月30日(木曜日)午前10時から令和8年7月31日(金曜日)午後4時まで(システム休止期間を除く)(10)開札日時令和8年8月3日(月曜日)午前10時から(11)入札参加に必要な格付等級など特定建設工事共同企業体(2者JV) 1.特定建設工事共同企業体の代表構成員 市内業者で、土木工事業のAランクの登録がある社 上記で、平成23年度以降に国又は地方公共団体が発注した土木工事で、契約金額が1億円以上のものを元請け(JV(共同企業体)の場合は、代表構成員で、1件あたりの契約金額を出資比率で乗じた額が1億円以上となる場合)として契約を締結し、施工した実績がある社2.特定建設工事共同企業体の構成員のうち設計を行う社 市内業者、準市内業者で建設コンサルタントの登録がある社 県内業者で建設コンサルタントの登録がある者で、越谷県土整備事務所管内に本店を有する社 (注意)当案件は特定建設工事共同企業体で行います。詳しくは下記の公告事項をご覧ください。 (12)仕様書 仕様書[水道事業公告第819号](PDFファイル:13.2MB) 参考資料[水道事業公告第819号](PDFファイル:68.1KB) (注意)当該参考資料については、契約締結時に契約書につづる必要はありません。 (13)内訳書 内訳書[水道事業公告第819号](Excelファイル:529.5KB) (注意)内訳書提出の際には、電子ファイルの拡張子にご注意ください。詳しくは 電子入札共同システムにおける電子ファイルの制限について(PDFファイル:18.4KB) をご覧ください。 (14)特定建設工事共同企業体協定書など次の書式をすべてダウンロードして「(8)特定建設工事共同企業体協定書等の提出方法」により提出してください。 様式1号(Wordファイル:11.8KB) 様式1号(PDFファイル:79.6KB) 「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書」【書式+記載例】 様式3号(Wordファイル:20.1KB) 様式3号(PDFファイル:151.5KB) 「特定建設工事共同企業体協定書(乙)」【書式+記載例】 様式4号(Wordファイル:16.1KB) 様式4号(PDFファイル:140.1KB) 「委任状」(特定JV用)【書式+記載例】(注意)様式第1号および第4号については、原本を提出してください。 (注意)様式第3号については2通作成し、各構成員が記名押印の上各自所有するものとし、その写しを提出してください。 (15)建設工事における社会保険等未加入対策について 春日部市発注建設工事を契約する受注者(元請業者)と社会保険等未加入業者との一次下請契約を原則禁止しています。 詳しくは、 「工事等:建設業における社会保険等への加入促進の取り組み」 のぺージをご覧ください。 その他留意事項本工事は「現場代理人の常駐規定の緩和」により、常駐を要する期間において常駐規定を緩和しない。現場代理人の兼務についての詳細は「工事等:建設工事に係る技術者の兼務及び現場代理人の常駐規定緩和について」のページをご覧ください。 入札に参加を希望する場合は、当該案件にかかる設計図書および仕様書等の内容、条件を確認するとともに、このページの『公告事項』を必ず確認の上、手続きをしてください。また、当該案件は電子入札により執り行いますので、詳細な日程等は埼玉県電子入札共同システムにログインし、『調達案件概要』により確認をお願いします。 (注意)電子入札システムからログインをしてください。入札情報公開システムからは『調達案件概要』を見ることはできません。電子入札システムにログインするためには、IDおよびパスワード(共同システムに利用者登録をしていること)が必要です。また、同システムから本市の発注案件を見るためには『令和7・8年度春日部市建設工事等競争入札参加者名簿』に登載されていることが必要となります。埼玉県公式ホームページ(電子入札システム入口)へ(外部サイト) 本工事は、余裕期間設定工事(フレックス方式)です。詳しくは「工事等:春日部市「余裕期間設定工事」の実施について」のページをご覧ください。本工事は、「週休2日制モデル工事」の対象案件です。詳しくは「工事等:春日部市「週休2日制モデル工事」の試行について」のページをご覧ください。本工事は、公共事業において情報通信技術を活用し、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現するシステム(情報共有システム)を活用する工事です。詳細は、「工事等:工事情報共有システムの導入及び工事書類のスリム化について」のページをご覧ください。(注意)本案件は 「春日部市水道事業設計施工一括発注工事請負契約約款」(PDFファイル:309.3KB) を適用します。 (注意) 「設計施工一括発注方式 実施方針」(PDFファイル:126.7KB) はこちらをご覧ください。 春日部市水道事業公告第819号の公告事項 1.入札手続きなどの方法 ここに公告してある案件は、参加申請、資料の提出、届出および入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「共同システム」という)により行う。ただし、電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わないなど、やむを得ない理由がある場合は、紙媒体により行う。ただし、「特定建設工事共同企業体協定書」などについては、郵便(春日部郵便局留)にて行うこととする。 埼玉県公式ホームページ(電子入札システム入口)へ(外部サイト) 2.入札の方法 入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。 3.入札執行の日時など 上記公告および共同システムを参照のこと。ただし、変更するときがある。この場合は、春日部市公式ホームページなどで告知を行う。 4.入札に参加できる者の形態 特定建設工事共同企業体(以下、「特定JV」という。)詳しい制限は、上記公告中「(11)入札参加に必要な格付等級など」に規定する。(注意)特定JVの構成員は、上記公告中「(11)入札参加に必要な格付等級など」に規定する、代表構成員、構成員各1社の2社によるものとする。ただし、同一案件において、複数の共同企業体の構成員となることはできない。(注意)本市が「特定建設工事共同企業体協定書」などを受理した後の、構成員の組み換えは認めないものとする。(注意)「春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱」は以下からダウンロードできます。 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱(PDFファイル:80.1KB) 5.入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 1.各構成員が、公告日時点において、令和7・8年度春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という)に登載され、次の要件を満たすこと 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること 春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること この案件の公告日から開札するまでの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止などの措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受け、入札参加資格の再審査を受けているものを除く 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受け、入札参加資格の再審査を受けているものを除く 工事にあっては、開札する日から1年7カ月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営事項審査を、入札しようとする案件の「(3)業種」に記載されている工種について受けていること 資格者名簿において、上記公告中「(11)入札参加に必要な格付等級などの条件」を満たしていること (注意)市内業者、準市内業者などの定義は、「共通:電子入札についてのQ&A(Q3-1)」のページをご覧ください。(注意)過去の春日部市の工事完成検査の評点については、こちら「完成検査工事実績報告」のページ(過去数年度分を掲載してあります)をご覧ください。 工事にあっては、社会保険等に加入していること (注意)社会保険等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険および雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の3保険をいいます。(注意)詳細については、「工事等:建設業における社会保険等への加入促進の取り組み」のページをご覧ください。 当案件の「(3)業種」に記載されている工種にかかる許可業種について、当案件の公告日において、建設業許可を取得してからの営業年数が5年以上であること(当該許可業種に係る許可の更新を最低1回は受けていること) 2.配置予定の技術者工事において、契約金額が500万円以上の場合、また業務委託(調査設計業務、地質調査業務、測量業務ならびに補償コンサルタント業務)において、契約金額が100万円以上の場合は、この公告案件に掲げる業種に応じ、次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者または監理技術者(業務委託においては技術管理者など)を、原則として、この工事または業務委託の全工期に配置できること。また、各案件ごとに仕様書などで、技術者に必要な資格などを定めている場合には、仕様書などで定める資格などを有する者を配置できること。なお、技術者の専任については、建設業法など関係法令を順守し、適正な配置(注意)を行うこと。 入札しようとする案件の「(3)業種」に記載されている業種において、監理技術者または主任技術者(業務委託においては技術管理者など)となり得る国家資格などを有する者、またはこれと同等以上の資格を有する者 入札申込日以前の3カ月前から恒常的に雇用している者 (注意) 主任技術者は契約金額が4,500万円以上(建築一式工事においては9,000万円以上)の場合には、専任であることが必要となります。 監理技術者は元請工事における下請金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)の場合には監理技術者の配置(専任)が必要となります。 「配置予定の技術者届」の詳細については「工事等:配置予定の技術者届の確認」のページをご覧ください。 また、水道事業用の配置予定技術者届は以下よりダウンロードできます。 [水道事業]配置予定の技術者届【工事】(Excelファイル:20.8KB) [水道事業]配置予定の技術者届【委託】(Excelファイル:23.5KB) (注意)本案件は、春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱第8条第1項第4号の条件を満たすよう技術者の配置を行うこと。 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱(PDFファイル:80.1KB)3.共同システムで利用可能な電子証明書を取得し、共同システムの利用者登録が完了していること。(注意)共同企業体にあっては、入札手続きをするべき社が共同システムで利用可能な電子証明書を取得し、共同システムの利用者登録を完了していることが必要です。 (注意)使用する電子入札書の名義は、「当市の資格者名簿に登載されている申請事業所の代表者」または「法人の代表者」のものを使用してください。本店で登録している(受任者を設置していない)事業者が、支店長または営業所長などの名義で入札を行った場合は、失格となりますのでご注意ください。表:入札に使用する電子証明書の名義について 資格者名簿に登載されている名義入札に使用した電子証明書の名義事後審査の判定 ○○株式会社 本店 代表取締役 春日部 一郎○○株式会社 本店 代表取締役 春日部 一郎資格者名簿に登載されている申請事業所の代表者名義のため OK(法人の代表者名義のためOK)◇◇◇建設株式会社 春日部支店 支店長 粕壁 次郎◇◇◇建設株式会社 春日部支店 支店長 粕壁 次郎資格者名簿に登載されている申請事業所の代表者名義のためOK株式会社××商事 春日部営業所 営業所長 春日部 三郎株式会社××商事 本店 代表取締役 埼玉 四朗法人の代表者名義のためOK株式会社××商事 本店 代表取締役 埼玉 四朗株式会社××商事 春日部営業所 営業所長 春日部 三郎上記のいずれにも該当しないため失格となる 「資格者名簿に登載されている申請事業所の代表者」 「法人の代表者」 「共通:電子入札についてのQ&A(Q1-3)」のページもご覧ください。「春日部市公共工事等電子入札運用基準」は「共通:契約関係の規則など」のページからダウンロードすることができます。 6.入札参加資格の有無の確認(事後審査型の一般競争入札) 入札に参加を希望する者は、参加資格申請書を共同システムにより提出する。開札後、落札候補者となった者は、参加資格確認に必要な資料を指示された日から起算して、原則として2日以内に提出し、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。(注意)本案件では、共同システム上の手続き(設計図書などに関する質問を除く)は代表構成員となる社が単体業者として行うこと。 7.設計図書など 仕様書、内訳書、契約書案(以下「設計図書など」という)は、春日部市公式ホームページ(以下「ホームページ」という)からダウンロードすることができる。 ただし、ホームページ上からの交付が困難な場合は、この限りではなく、交付方法については別途公告などにおいて明示するものとする。 8.現場説明会 現場説明会については、原則として行わない。 9.設計図書などに関する質問 設計図書などに質問がある場合は、質問書を共同システムにより提出すること。質問書の受付期間において、やむを得ない事情により共同システムが利用できない場合は、紙媒体による提出を認める。具体的な手続き方法については、「共通:電子入札についてのQ&A(Q3-2)」のページをご覧ください。今回の公告分についての受付期間などは次のとおり。表:質問書の受付期間と回答期日 質問書の受付期間公告日の午前9時から令和8年7月10日(金曜日)午後4時まで回答期日令和8年7月14日(火曜日)おおむね午後5時までに共同システムへ掲示します 10.入札に関する注意事項 1.入札入札に参加する者の数が1人以下であるときは、入札を執行しない。2.入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.提出書類 入札金額見積内訳書を共同システムによる入札書提出の際に添付すること (注意)提出ファイルの拡張子は、「.docx」(Microsoft Word)、「.xlsx」 (Microsoft Excel)または、「.pptx」(Microsoft PowerPoint)としてください。他の拡張子のファイルは提出できませんので、ご注意ください。詳細については 「工事等:電子入札共同システムにおけるファイル拡張子の制限」 のページをご覧ください。 落札者は、落札決定後、免税事業者である場合は免税事業者届出書を提出すること 4.くじによる落札候補者の決定落札候補者とすべき同額の入札をした者(団体)が2人以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者の決定をする。5.再度入札 初度入札において落札者がないときは、電子入札システムにより再度入札を1回に限り行うことができる 再度入札に参加できるものは、初度入札に参加したものとする。ただし、初度入札において無効の入札をした者および最低制限価格未満の札を入札したことにより失格となった者は再度入札に参加することができない 予定価格を事前に公表している案件については、再度入札は行わない 6.入札の辞退 「入札参加資格申請」を提出した後であっても、電子入札システムまたは紙媒体により入札を辞退することができる。 「入札書」を提出した後、配置予定技術者が配置できなくなり参加資格を喪失した場合など、やむを得ない理由が生じた場合は、開札までに辞退届を上下水道部経営総務課窓口へ提出すること。 上記により入札を辞退した者について、これを理由として以後の入札参加などについて、不利益な取り扱いを行わない 7.建設業法など関係法令の順守入札に当たっては、建設業法(昭和24年法律第100号)など関係法令を順守するとともに以下の法令などおよび現場を熟知の上入札すること。契約関係の規則などについては、「共通:契約関係の規則など」のページをご覧ください。 春日部市契約規則 春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領 春日部市公共工事等電子入札運用基準 春日部市契約約款 (注意)適用する約款は案件によって異なります。原則として、建設工事は「春日部市建設工事請負契約約款」を適用し、業務委託は「春日部市業務委託標準契約約款」を適用します。ただし、公告(その他留意事項)にて指定されている場合はこの限りではありません。本案件は「春日部市水道事業設計施工一括発注工事請負契約約款」(PDFファイル:309.3KB)を適用します。 設計図書および仕様書の記載事項 8.独占禁止法など関係法令の順守入札に当たっては、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)などに違反する行為を行ってはならない。9.最低制限価格の設定変動型最低制限価格を設定する。変動型最低制限価格の詳細については『最低制限価格の計算方法・算出例』(PDFファイル:126KB) (注意)設定した最低制限価格については、落札者決定後に埼玉県電子入札共同システムの情報公開システム上に公開します。また、有価物売却費(控除額として計上されるもの。)を直接工事費、共通仮設費、現場管理費、又は一般管理費等の各費用の中に計上せず、これら4つの費用とは別に計上した建設工事については、春日部市建設工事等最低制限価格制度事務取扱要領第3条第1号のアからエの合計額から有価物売却費を控除した額が最低制限価格となります。詳細は建設工事の積算に有価物売却費がある場合の最低制限価格の取扱いについて(PDFファイル:87.3KB)をご覧ください。10.賃金水準、または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、春日部市建設工事請負契約約款第26条の各項を適用する。 11.入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 入札参加資格のない者がした入札 談合そのほか不正行為があったと認められる入札 明らかに連合によると認められる入札 同一案件において、事業協同組合または特定建設工事共同企業体(特定JV)とその組合員(構成員)である者が札入れをした場合、その双方の入札 同一案件において、同一の者が組合員(構成員)である事業協同組合または特定建設工事共同企業体(特定JV)が札入れをした場合、その双方の入札 虚偽の確認申請書または確認資料を提出した者がした入札 そのほか公告に示す事項に反した者がした入札 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすました者がした入札 12.入札保証金 ダイレクト入札については、入札保証金は免除とする。 13.契約保証金 1.契約保証金は、契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)とする。落札者は、契約の締結と同時に、次のいずれかの保証を付さなければならない。(注意)電子保証の場合は「工事等:建設工事等の前払金保証、中間前払金保証及び契約保証の電子化について」のページをご覧ください。 契約保証金の納付 契約保証金に代わる担保となる有価証券などの提供 金融機関(出資の受け入れ、預かり金および金利等の取り締まりに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう)または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業者をいう)の保証 2.次のいずれかに該当するとき、または500万円未満の契約をするときは、契約保証金の納付の全部、または一部を免除する。 保険会社との間に春日部市を被保険者とする履行保険契約を締結し、その保険証券を提出した者 春日部市を債権者とする公共工事履行保証契約を締結し、その保証証券を提出した者 今回の入札にあっては、業務委託については免除する 3.契約保証金は、契約の履行後、契約者からの申出により、還付する。ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は還付しない。 14.支払い条件 1.前金払 前金払 工事においては、「契約金額が500万円以上」に該当した場合を対象とする。支払額は契約金額の40パーセント以内とする。 業務委託においては、「契約金額が100万円以上」に該当した場合を対象とする。支払額は契約金額の30パーセント以内とする。 なお、継続費に基づく契約における支払額は年割額の40パーセント(業務委託の場合は、30パーセント)以内とする(春日部市前金払取扱要綱に定めるところによる)。 (注意)業務委託とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する設計、調査および測量をいいます。 中間前金払 工事において、「契約金額500万円以上」かつ「工期60日超」に該当した場合を対象とする。 支払額は契約金額の20パーセント以内とする(春日部市中間前金払取扱要綱に定めるところによる)。 その他認定要件等の詳細については、「工事等:建設工事における中間前金払の取扱い」のページをご覧ください。 2.部分払い工事において、契約金額が1億5,000万円以上の工事、もしくは債務負担行為などの契約を対象とする(春日部市建設工事請負に関する部分払取扱要綱に定めるところによる)。それ以外はしない。3.各会計年度の出来高予定額 ・令和8年度 契約金額の約30パーセント ・令和9年度 契約金額の約50パーセント ・令和10年度 契約金額の約20パーセント 15.建設業法第20条の2第2項に基づく通知について本工事において、落札候補者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、 経営総務課に対して、 その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 16 .その他 1.当市の電子入札に初めて参加される場合は、必ず「共通:電子入札についてのQ&A」のページをご覧の上ご参加ください2.この公告に定めるもののほか、当該案件に関わる入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領、春日部市公共工事等電子入札運用基準、春日部市競争入札参加者心得の定めるところによる上記規則、要領、基準および心得については、「共通:契約関係の規則など」のページにおいて閲覧することができる。3.提出された添付資料および事後審査資料は返却しない4.入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない5.開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 (同日中に、案件ごとに札入れした全業者(代表構成員)に対して、「保留通知」を発行します) 【開札日翌日以降】 落札候補者となった業者(代表構成員)に対しては、メール等でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求め、提出された書類などを基に案件に設定した制限にかなっているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば、落札者となります。 なお、仮に審査の結果、一番札の業者(特定JV)が失格となった場合には二番札の業者(特定JV)が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め審査を行います(落札者が決定するまでこれを繰り返します)。 落札者が決定したら、埼玉県電子入札共同システムを通じて「落札決定通知」を発行します。 6.契約書の作成落札決定の通知が到達したら速やかに契約書を3部作成し、その1部に必要な額面の印紙を貼り付け上下水道部経営総務課上水道庶務担当に提出をすること。詳しくは「工事等:契約書の作成」のページをご覧ください。なお、契約約款についてはこちらの「春日部市水道事業設計施工一括発注工事請負契約約款」(PDFファイル:309.3KB)を使用すること。7.落札結果の公表電子入札により行った案件については、埼玉県電子入札共同システム上の「入札情報公開システム」より結果を公表します。公表の時期は、事後審査型のため開札日よりおおむね1週間以内を予定しています(ただし、1番札となった者が審査の結果、落札者とならなかった場合など、落札者決定(公表)までに時間がかかる場合があります)。詳しくは「工事等:電子入札の落札結果」のページをご覧ください。 この記事に関するお問い合わせ先 上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-739-6820ファックス:048-736-1549 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { 平日の8時30分~17時15分) 電子メール;a5770-07@pref.saitama.lg.jp  様式第1号(第8条関係)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書年 月 日 春日部市水道事業管理者 あて 特定建設工事共同企業体の名称・ 特定建設工事共同企業体 住所 代表構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 このたび、下記工事の共同請負により競争入札に参加するため、特定建設工事共同企業体を結成したので、特定建設工事共同企業体協定書を添えて入札参加資格の審査を申請します。 記R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)様式第1号(第8条関係)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書令和○○年○○月○○日 春日部市水道事業管理者 あて 特定建設工事共同企業体の名称 ○○・□□ 特定建設工事共同企業体 住所埼玉県春日部市○○○○○○○○○ 代表構成員 商号又は名称○○○○株式会社 ○○支店 代表者氏名○○ ○○印 住所埼玉県春日部市○○○○○○○○○○ 構成員 商号又は名称株式会社□□□□ □□支店 代表者氏名□□ □□印2社による特定JVとなる場合は、ここは空欄となります。 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 このたび、下記工事の共同請負により競争入札に参加するため、特定建設工事共同企業体を結成したので、特定建設工事共同企業体協定書を添えて入札参加資格の審査を申請します。 記R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) 様式第1号(第8条関係)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書年 月 日 春日部市水道事業管理者 あて 特定建設工事共同企業体の名称・ 特定建設工事共同企業体 住所 代表構成員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 住所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 住所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 このたび、下記工事の共同請負により競争入札に参加するため、特定建設工事共同企業体を結成したので、特定建設工事共同企業体協定書を添えて入札参加資格の審査を申請します。 記R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)様式第1号(第8条関係)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書令和○○年○○月○○日 春日部市水道事業管理者 あて 特定建設工事共同企業体の名称 ○○・□□ 特定建設工事共同企業体 住 所 埼玉県春日部市○○○○○○○○○ 代表構成員 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 代 表 者 氏 名 ○○ ○○印 住 所 埼玉県春日部市○○○○○○○○○○ 構 成 員 商号又は名称 株式会社□□□□ □□支店 代 表 者 氏 名 □□ □□印 住 所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 このたび、下記工事の共同請負により競争入札に参加するため、特定建設工事共同企業体を結成したので、特定建設工事共同企業体協定書を添えて入札参加資格の審査を申請します。 記R8 基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)2社による特定JVとなる場合は、ここは空欄となります。 様式第3号(第8条関係)特定建設工事共同企業体協定書(乙) (目 的)第1条 当特定建設工事共同企業体は、春日部市水道事業の発注に係る R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) を共同連帯して施工することを目的とする。 (名 称)第2条 当特定建設工事共同企業体は、 ・ 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。 (成立及び解散の時期)第4条 当企業体は、年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12月を経過するまでの間は解散することができない。 2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の所在地及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (工事等の分担内容)第8条 各構成員の建設工事等の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担工事等の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 商号又は名称 分担内容 商号又は名称 分担内容 商号又は名称 分担内容 2 前項に規定する分担工事等の価額は、運営委員会が別に定める。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事等の進捗を図り、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、銀行支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の配分)第12条 構成員は、その分担工事等の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事等の額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担工事等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。 年 月 日 住所 代表構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印記 載 例様式第3号(第8条関係)特定建設工事共同企業体協定書(乙) (目 的)第1条 当特定建設工事共同企業体は、春日部市水道事業の発注に係る R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) 工事を共同連帯して施工することを目的とする。 (名 称)第2条 当特定建設工事共同企業体は、○○・□□特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を 埼玉県春日部市○○○○○○○○ に置く。 (成立及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12月を経過するまでの間は解散することができない。 2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 営業所等に委任をしている場合は、営業所名等まで記載してください。 3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の所在地及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所在地埼玉県春日部市○○○○○ 商号又は名称○○○○株式会社 ○○支店 所在地埼玉県春日部市□□□□□□□□ 商号又は名称株式会社□□□□ 2社JVの場合は、空欄としてください 所在地 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は、 ○○○○株式会社 ○○支店を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (工事等の分担内容)第8条 各構成員の建設工事等の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担工事等の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 分担内容 配水管布設替工事(第1工区) 商号又は名称 株式会社□□□□分担内容 設計業務全般 2社JVの場合は、空欄としてください 商号又は名称 分担内容2 前項に規定する分担工事等の価額は、運営委員会が別に定める。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事等の進捗を図り、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 ○○○銀行 ○○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の配分)第12条 構成員は、その分担工事等の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事等の額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担工事等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする○○○○株式会社 ○○支店 外 1社は、上記のとおり○○・□□特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 2 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。 年 月 日 住所埼玉県春日部市○○○○○○○○○ 代表構成員 商号又は名称○○○○株式会社 ○○支店 代表者氏名○○ ○○印 住所埼玉県春日部市○○○○○○○○○○ 構成員 商号又は名称株式会社□□□□ 代表者氏名 □□ □□ 印2社による特定JVとなる場合は、ここは空欄となります。 住所 構成員 商号又は名称 代表者氏名 印 様式第3号(第8条関係)特定建設工事共同企業体協定書(乙) (目 的)第1条 当特定建設工事共同企業体は、春日部市水道事業の発注に係る R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) を共同連帯して施工することを目的とする。 (名 称)第2条 当特定建設工事共同企業体は、 ・ 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。 (成立及び解散の時期)第4条 当企業体は、年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12月を経過するまでの間は解散することができない。 2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の所在地及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所 在 地 商号又は名称 所 在 地 商号又は名称 所 在 地 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (工事等の分担内容)第8条 各構成員の建設工事等の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担工事等の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 商号又は名称 分担内容 商号又は名称 分担内容 商号又は名称 分担内容 2 前項に規定する分担工事等の価額は、運営委員会が別に定める。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事等の進捗を図り、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、銀行支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の配分)第12条 構成員は、その分担工事等の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事等の額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担工事等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。 年 月 日 住所 代表構成員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 住所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 住所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印様式第3号(第8条関係)特定建設工事共同企業体協定書(乙) (目 的)第1条 当特定建設工事共同企業体は、春日部市水道事業の発注に係る R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) 工事を共同連帯して施工することを目的とする。 (名 称)第2条 当特定建設工事共同企業体は、○○・□□特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を 埼玉県春日部市○○○○○○○○ に置く。 (成立及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12月を経過するまでの間は解散することができない。 2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の所在地及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所 在 地 埼玉県春日部市○○○○○ 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 所 在 地 埼玉県春日部市□□□□□□□□ 商号又は名称 株式会社□□□□ 所 在 地 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は、 ○○○○株式会社 ○○支店を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 記 載 例営業所等に委任をしている場合は、営業所名等まで記載してください。 2社 JVの場合は、空欄としてください (工事等の分担内容)第8条 各構成員の建設工事等の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担工事等の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 分担内容 配水管布設替工事(第1工区) 商号又は名称 株式会社□□□□分担内容 設計業務全般 商号又は名称 分担内容2 前項に規定する分担工事等の価額は、運営委員会が別に定める。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事等の進捗を図り、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 ○○○銀行 ○○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の配分)第12条 構成員は、その分担工事等の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事等の額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担工事等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 2社 JVの場合は、空欄としてくださ (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする○○○○株式会社 ○○支店 外 1社は、上記のとおり○○・□□特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 2 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。 年 月 日 住 所 埼玉県春日部市○○○○○○○○○ 代表構成員 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 代 表 者 氏 名 ○○ ○○印 住 所 埼玉県春日部市○○○○○○○○○○ 構 成 員 商号又は名称 株式会社□□□□ 代 表 者 氏 名 □□ □□ 印 住所 構 成 員 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印2社による特定JVとなる場合は、ここは空欄となります。 様式第4号(第8条関係)委 任 状年 月 日 春日部市水道事業管理者 あて 所在地 委任者 商号又は名称 代表者氏名 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 所在地 受任者 商号又は名称 代表者氏名記(委任事項)R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)に係る1 入札及び見積りに関すること。 2 契約の締結に関すること。 3 契約の履行に関すること。 受任者使用印鑑4 代金の請求及び受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 前各号に付帯する一切のこと。 記 載 例様式第4号(第8条関係)委 任 状令和○○年○○月○○日※その他の構成員の実印を押印してください。 春日部市水道事業管理者 あてその他の構成員(子) 所在地埼玉県春日部市□□□□□□□□ 委任者 商号又は名称株式会社□□□□ □□支店 代表者氏名□□ □□印 私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 所在地埼玉県春日部市○○○○○○○○ 受任者 商号又は名称○○○○株式会社 ○○支店 代表者氏名○○ ○○代表構成員(親)※代表構成員の使用印を押印してください。 記(委任事項)R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)に係る1 入札及び見積りに関すること。 受任者使用印鑑2 契約の締結に関すること。 3 契約の履行に関すること。 4 代金の請求及び受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 前各号に付帯する一切のこと。 様式第4号(第8条関係)委 任 状年 月 日 春日部市水道事業管理者 あて 所 在 地 委任者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 所 在 地 受任者 商号又は名称 代 表 者 氏 名記(委任事項)R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)に係る1 入札及び見積りに関すること。 2 契約の締結に関すること。 3 契約の履行に関すること。 4 代金の請求及び受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 前各号に付帯する一切のこと。 受任者使用印鑑様式第4号(第8条関係)委 任 状令和○○年○○月○○日 春日部市水道事業管理者 あて 所 在 地 埼玉県春日部市□□□□□□□□ 委任者 商号又は名称 株式会社□□□□ □□支店 代 表 者 氏 名 □□ □□印 私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 所 在 地 埼玉県春日部市○○○○○○○○ 受任者 商号又は名称 ○○○○株式会社 ○○支店 代 表 者 氏 名 ○○ ○○記(委任事項)R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)に係る1 入札及び見積りに関すること。 2 契約の締結に関すること。 3 契約の履行に関すること。 4 代金の請求及び受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 前各号に付帯する一切のこと。 受任者使用印鑑記 載 例その他の構成員(子)代表構成員(親)※その他の構成員の実印を押印してください。 ※代表構成員の使用印を押印してください。 春日部市水道事業設計施工一括発注工事請負契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書並びに設計成果物をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 設計方法、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。 ただし、設計において緊急時の指示等を行う場合は、口頭で行うことができるものとする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、設計の工程表及び施工の概略工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 3 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 [注]「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料とする。 4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等)第3条の2 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。 3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 (1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 (2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(次号において「下請負人」という。)に支払うものとすること。 (3) 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ハにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。 ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第2条の2に定める事項を含む契約を締結することニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出すること。 4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 (1) 前項第一号の支払に関する書面(2) 前項第二号の支払に関する書面(3) 前項第三号の契約を締結したことに関する書面[注]第一号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第二号及び第三号の書面としては、受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する。 5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 4 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。 5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第5条の2 受注者は、成果物(第39条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までの規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書(設計成果物を除く。)等で指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (下請負人等の選定)第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を春日部市内に本店(建設業法に規定する主たる営業所を含む。)又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は春日部市内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は埼玉県産とするよう努めなければならない。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 (2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出することを条件として、受注者は当該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 (下請負人の通知)第7条の3 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人及び管理技術者に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計の進捗の確認、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人(2) (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)[注] (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。 (C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26条第3項第2号の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (統括管理技術者)第10条の2 受注者は、設計を含めた本工事全体の管理を行う統括管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 統括管理技術者は、第10条の3第1項に規定する管理技術者、第10条の4第1項に規定する照査技術者を兼ねることができない。 (管理技術者)第10条の3 受注者は、設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、第10条第1項に規定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者を兼ねることができない。 3 管理技術者は、第10条の2第1項に規定する統括管理技術者及び第10条の4第1項に規定する照査技術者を兼ねることができない。 (照査技術者)第10条の4 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、第10条第1項に規定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者を兼ねることができない。 3 照査技術者は、第10条の2第1項に規定する統括管理技術者及び第10条の3第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第12条の2 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完成したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。 4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らかの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、設計成果物の内容が設計図書(設計成果物を除く。)又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 5 前3項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。 なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの設計図書(設計成果物を除く。)変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。 なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者が協議して設計図書(設計成果物を除く。)変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して契約書記載の前払金(中間前払金に限る。)の支払いを発注者に請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、第1項又は第3項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条、第42条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条、第42条及び第53条において同じ。)の支払を請求することができる。 この場合において、第5項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する遅延利息の率をいう。 以下同じ。 )を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 [注] 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。)をこの工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 [注] 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。 (部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、第35条第3項の規定により中間前金払を選択した場合において、部分払の請求をすることはできない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金の額)(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証制限を延長するものとする。 この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、請負代金相当額に応じて部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 回年度 回年度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、設計成果物又は目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 設計成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、設計及び工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者(その他経営に実質的に関与している者)を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者(その他経営に実質的に関与している者)をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第52条の2 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 発注者は、前条の規定にかかわらず、第51条の規定によりこの契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費を受注者に支払わなければならない。 4 前項に規定する設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 5 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 7 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 8 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 9 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 10 第6項前段及び第7項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第6項後段、第7項後段及び第8項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 11 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この契約の設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第47条又は第48条の規定により、設計成果物の引渡し後又は工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第47条又は第48条の規定により設計成果物の引渡し前又は工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 設計成果物の引渡し前又は工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額とする。 ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。 6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の2に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括)設計施工一括発注方式実施方針令和8年春日部市上下水道部目 次1 目的2 対象工事 3 契約方式4 発注時の数量5 本工事の内容6 入札者の資格要件及び構成7 実施体制8 選定方法9 予定価格10 工事価格の変更に関する事項11 リスク分担1 目的 水道は快適な市民生活や都市活動を営む上で欠くことのできない重要なインフラ施設であり、地震等の災害時においても可能な限り給水を維持するため、水道施設の耐震化や耐用年数を超過した老朽管の更新について早急に取り組むことが求められている。 そこで、春日部市上下水道部は、災害時に人命の安全確保を図るため、給水が特に必要な重要給水施設への管路の耐震化及び市内の耐用年数を超過した配水管の布設替えを早期に行い、安全で安定した水の供給を目指している。 これを実現するために、民間事業者の知識と技術を活用し、効果的に公共事業を実施する設計施工一括発注方式(以下、DB方式という。)を実施し、従来では成し得なかった事業量を早期に達成することを目指すものとする。 この実施方針は、春日部市上下水道部がDB方式による施工をするにあたり、概要や考え方を明らかにするものである。 2 対象工事 1)工事名称 R8基幹重給管備後東藤塚線(2-20)更新工事(設計施工一括) (以下、「本工事」という。) 2)工事場所 春日部市備後東八丁目外4地内3 契約方式 本工事は、施工のために必要な詳細設計を、施工と一括して契約する方式である。 4 発注時の数量 仕様書に示す数量は概算数量であり、受注者が行う詳細設計終了後に、発注者が承諾した数量を設計数量とする。 5 本工事の内容 6 入札者の資格要件及び構成入札にあたり、入札者の資格要件及び構成は、以下のとおりとする。 ア) 複数の事業者により構成される特定建設工事共同企業体(以下、「特定JV」という。)の結成により、分担施工とする。 この場合の特定JVは、工事施工者と設計者の2者を基本とし、工事及び設計の分担は、イの登録業種を超えてすることはできない。 イ) 本工事発注年度の春日部市建設工事等入札参加資格者名簿の土木工事業、又は建設コンサルタントの業種に登録のある者。 ウ) 特定JVの構成員には、原則として春日部市内に主たる営業所を有する者を1者以上含むものとする。 エ) 特定JVの代表者は、工事を施工する構成員とし、代表者が特定JVの入札資格審査の申請及び特定JV協定の締結を行う。 オ) 1つの特定JVの構成員は、同一工事で他の特定JVの構成員とはなれない。 カ) 建設業法の規定による特定建設業の許可を受けていること。 (特定JVの場合は、工事を施工する構成員)キ) 春日部市契約規則第15条の規定(規則中「市長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。)により、入札の参加資格の排除を受けていないこと。 ク) 会社更生法に基づく再生手続開始の申立て又は、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者。 ただし、手続開始の決定後、競争入札参加資格の再認定を受けている場合は除く。 ケ) 本工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。 コ) 本工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請けとして一定の実績区 分 業 務 備 考調 査 調査 設計・施工に必要な調査(埋設物・地質等)測 量 測量 設計・施工に必要な測量設 計詳細設計 施工に必要な詳細設計各種申請書類等作成各種申請・許認可・協議等に関する書類作成(発注者に係るものを除く)工 事土木工事 土木一式工事水道管切替作業 仕切弁操作、洗管作業補助があり、本工事と同種の工事を施工した経験があること。 (特定JVの場合は、工事を施工する構成員が同条件を満たすこと。)サ) 本工事に対応する許可業種に係る監理技術者または国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。 (特定JVの場合は、工事を施工する構成員が同条件を満たすこと。)シ) 上記のほか、入札参加に必要な格付け等級等は入札公告に記載する。 7 実施体制ア) 総括管理技術者 本工事全体のマネジメントを行うものとする。 なお、主任技術者及び監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。 資格条件は、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門)若しくは1級土木施工管理技士を有すること。 イ) 主任技術者又は監理技術者 本工事における施工の技術上の管理をつかさどる者とする。 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者としなければならない。 なお、総括管理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。 監理技術者は、「監理技術者資格者証(土木工事)」及び「監理技術者講習修了証」を有すること。 資格条件は、1級土木施工管理技士を有すること。 ウ) 現場代理人 本工事における施工及び契約関係事務に関する事項を処理するものとする。 なお、総括管理技術者又は主任技術者及び監理技術者と兼務できるものとする。 エ) 管理技術者 本工事における設計の技術上の管理をつかさどる者とする。 管理技術者は、総括管理技術者、主任技術者及び監理技術者、現場代理人、照査技術者を兼ねることができない。 資格条件は、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門)若しくはRCCM(上水道及び工業用水部門)を有すること。 オ) 照査技術者 設計成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。 照査技術者は、総括管理技術者、主任技術者及び監理技術者、現場代理人、管理技術者を兼ねることができない。 資格条件は、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門)若しくはRCCM(上水道及び工業用水部門)を有すること。 ※ア)からオ)について、入札者(特定JVの場合、「春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱」に基づく共同企業体の構成員)と常時雇用関係がある者とする。 8 選定方法 本工事の入札は「一般競争入札」で実施し、価格競争により選定を行う。 9 予定価格 本工事の予定価格は、設計業務に関する積算を行ったものと、概算数量に基づき工事積算を行ったものを合算した価格である。 10 工事価格の変更に関する事項ア) 設計図書の変更が生じた場合、変更後の数量計算等は受注者が行う。 イ) 変更後の数量に基づき発注者が積算を行い、請負率を乗じた額を変更請負工事価格とする。 ウ) 請負率は、予定価格と入札価格との比率とする。 11 リスク分担本工事で予想されるリスクについて、発注者と受注者の分担を次表に示す。 この表にないものについては、その都度、発注者、受注者で協議し決定する。 項 目種 別 リ ス ク分 担備 考発注者 受注者共 通入札説明書入札説明書の誤り、内容の変更等○ 契 約発注者の責に帰すべき事由により契約が締結できない、または遅延○ 受注者の責に帰すべき事由により契約が締結できない、または遅延 ○ 法制度本事業に影響を及ぼす法制度の新設、変更等○ 上記以外の法制度の新設、変更 ○ 消費税 消費税の変更 ○ 許認可発注者が行う許認可の取得 ○ 道路占用等受注者が行う許認可の取得 ○ 廃棄物処分、道路使用等社 会事業内容に関する住民対応 ○ 調査・工事に関する住民対応 ○ 賠 償市の責めによる賠償 ○ 上記以外の賠償 ○ 不可抗力 天災(地震、豪雨等)の影響 ○ 調 査 設 計測量・調査発注者が実施した測量・調査 ○ 受注者が実施した測量・調査 ○ 設計変更発注者の事由による設計変更 ○ 上記以外の事由による設計変更 ○ 協 議 設計段階の関係機関協議 ○ 発注者に係るものを除く遅 延発注者の事由による遅延 ○ 提示条件の変更等上記以外の事由による遅延 ○ 設計内容の不備等施 工工 法工法の性能確保、施工不良 ○ 使用機械の選定 ○ 使用材料品質のばらつき等 ○ 施工方法に関する技術提案 ○ 自然条件湧水・地下水位の影響 ○ 予見不可能なものを除く不可視土質への対応 ○ 予見不可能なものを除く気象(雨、雪、風、気温等)の影響 ○ 天災は除く 環 境希少動植物の影響 ○ 埋蔵文化財の影響 ○ 騒音・振動 ○ 水質汚濁 ○ 廃棄物処理 ○ 日照、電波障害等 ○ 近隣住民への対応 ○ 発注者に係るものを除く地中障害物合理的に想定できなかった地中障害物の撤去・移設○ 上記以外の地中障害物の撤去・移設 ○ 協 議施工段階の関係機関協議 ○ 発注者に係るものを除く近接工事、他工事との調整 ○ 近接施工の調整 ○ 鉄道、電力、ガス等仮 設作業用道路、ヤードの制約 ○ 資材置場の制約 ○ 資機材搬入ルートの制約 ○ 用 地 目的物埋設等用地の確保 ○ 遅 延発注者の事由による遅延 ○ 上記以外の事由による遅延 ○ 工事費増大発注者の指示に起因する増大 ○ 上記以外の要因による増大 ○ 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱 (趣旨)第1条 この要綱は、春日部市水道事業が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 (共同企業体の種類)第2条 共同企業体の種類は、特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。 (共同企業体の運営形態)第3条 共同企業体の運営形態は、それぞれの構成員が対等の立場(出資割合、派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式を原則とする。 ただし、工事の設計及び施工を一括で発注する工事(以下「設計施工一括発注工事」という。)については、工事の設計と施工とを構成員が各々分担する分担施工方式とすることができる。 2 前項の共同施工方式における出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 2社の場合 30パーセント以上 (2) 3社の場合 20パーセント以上 (結成)第4条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。 (対象工事)第5条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、工事の種類、規模、技術的難易度等を勘案し、水道事業管理者が決定する。 ただし、特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる場合においても、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができるものとする。 (構成員数)第6条 特定建設工事共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は、2者又は3者とする。 2 構成員には、原則として春日部市内に主たる営業所を有する者(以下「市内業者」という。)を1者以上含むものとする。 ただし、工事等の技術的特性その他の事情により市内業者を含めることができないときは、春日部市内に営業所を有する者(以下「準市内業者」という。)を含めるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、水道事業管理者が認めたときは、構成員に市内業者及び準市内業者を含めないことができる。 (入札参加手続)第7条 特定建設工事共同企業体として、春日部市水道事業が発注する建設工事に係る一般競争入札等に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。 (資格審査の申請)第8条 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができない。 (1) 構成員は、「春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿」に登載された建設業者であること。 (2) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。 (3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。 (4) すべての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者または国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。 (5) 構成員の級別格付けは、最上級等級同士、あるいは最上級等級及び第二位等級に属するものの組合せであること。 ただし、市内業者にあっては、第三位等級に属するものを組み合わせることができる。 2 前項の規定にかかわらず、設計施工一括発注工事における特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、別に定める要件を満たす場合でなければすることができない。 3 構成員は、同一工事で他の構成員にはなれないものとする。 4 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写しその他申請に必要な書類を添えて、水道事業管理者に提出することにより行うものとする。 5 第2項の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書(乙)(様式第3号)その他申請に必要な書類を添えて、水道事業管理者に提出することにより行うものとする。 6 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。 7 構成員は代理人を定め、当該建設工事に係る次に掲げる権限を委任したときは、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。 (1) 入札及び見積りに関すること。 (2) 契約の締結に関すること。 (3) 契約の履行に関すること。 (4) 代金の請求及び受領に関すること。 (5) 復代理人の専任に関すること。 (6) 前各号に付帯する一切のこと。 (代表者の選定)第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率が構成員のうち最大のものとする。 2 前項の規定にかかわらず、設計施工一括発注工事における特定建設工事共同企業体の代表者は、工事を施工する構成員のうち分担割合が大きい者とする。 (資格審査及び格付)第10条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第8条第1項又は同条第2項の申請に基づき行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付けは次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 構成員の級別格付けが同一の場合 当該構成員の級別格付 (2) 構成員の級別格付けが異なる場合 上位の構成員の級別格付 (その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 (春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱の廃止) 2 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱(令和元年8月7日制定)は、廃止する。 附 則(令和7年4月21日要綱第77号)この要綱は、水道事業管理者決裁のあった日から施行する。 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱 (趣旨)第1条 この要綱は、春日部市水道事業が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 (共同企業体の種類)第2条 共同企業体の種類は、特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。 (共同企業体の運営形態)第3条 共同企業体の運営形態は、それぞれの構成員が対等の立場(出資割合、派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式を原則とする。 ただし、工事の設計及び施工を一括で発注する工事(以下「設計施工一括発注工事」という。)については、工事の設計と施工とを構成員が各々分担する分担施工方式とすることができる。 2 前項の共同施工方式における出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 2社の場合 30パーセント以上 (2) 3社の場合 20パーセント以上 (結成)第4条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。 (対象工事)第5条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、工事の種類、規模、技術的難易度等を勘案し、水道事業管理者が決定する。 ただし、特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる場合においても、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができるものとする。 (構成員数)第6条 特定建設工事共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は、2者又は3者とする。 2 構成員には、原則として春日部市内に主たる営業所を有する者(以下「市内業者」という。)を1者以上含むものとする。 ただし、工事等の技術的特性その他の事情により市内業者を含めることができないときは、春日部市内に営業所を有する者(以下「準市内業者」という。)を含めるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、水道事業管理者が認めたときは、構成員に市内業者及び準市内業者を含めないことができる。 (入札参加手続)第7条 特定建設工事共同企業体として、春日部市水道事業が発注する建設工事に係る一般競争入札等に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。 (資格審査の申請)第8条 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができない。 (1) 構成員は、「春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿」に登載された建設業者であること。 (2) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。 (3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。 (4) すべての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者または国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。 (5) 構成員の級別格付けは、最上級等級同士、あるいは最上級等級及び第二位等級に属するものの組合せであること。 ただし、市内業者にあっては、第三位等級に属するものを組み合わせることができる。 2 前項の規定にかかわらず、設計施工一括発注工事における特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、別に定める要件を満たす場合でなければすることができない。 3 構成員は、同一工事で他の構成員にはなれないものとする。 4 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写しその他申請に必要な書類を添えて、水道事業管理者に提出することにより行うものとする。 5 第2項の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書(乙)(様式第3号)その他申請に必要な書類を添えて、水道事業管理者に提出することにより行うものとする。 6 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。 7 構成員は代理人を定め、当該建設工事に係る次に掲げる権限を委任したときは、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。 (1) 入札及び見積りに関すること。 (2) 契約の締結に関すること。 (3) 契約の履行に関すること。 (4) 代金の請求及び受領に関すること。 (5) 復代理人の専任に関すること。 (6) 前各号に付帯する一切のこと。 (代表者の選定)第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率が構成員のうち最大のものとする。 2 前項の規定にかかわらず、設計施工一括発注工事における特定建設工事共同企業体の代表者は、工事を施工する構成員のうち分担割合が大きい者とする。 (資格審査及び格付)第10条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第8条第1項又は同条第2項の申請に基づき行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付けは次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 構成員の級別格付けが同一の場合 当該構成員の級別格付 (2) 構成員の級別格付けが異なる場合 上位の構成員の級別格付 (その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 (春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱の廃止) 2 春日部市水道事業建設工事共同企業体取扱要綱(令和元年8月7日制定)は、廃止する。 附 則(令和7年4月21日要綱第77号)この要綱は、水道事業管理者決裁のあった日から施行する。 春日部市水道事業設計施工一括発注工事請負契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書並びに設計成果物をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 設計方法、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。 ただし、設計において緊急時の指示等を行う場合は、口頭で行うことができるものとする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、設計の工程表及び施工の概略工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 3 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 [注]「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料とする。 4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等)第3条の2 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。 3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 (1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 (2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(次号において「下請負人」という。)に支払うものとすること。 (3) 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ハにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。 ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第2条の2に定める事項を含む契約を締結することニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出すること。 4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 (1) 前項第一号の支払に関する書面(2) 前項第二号の支払に関する書面(3) 前項第三号の契約を締結したことに関する書面[注]第一号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第二号及び第三号の書面としては、受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する。 5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 4 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。 5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第5条の2 受注者は、成果物(第39条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までの規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書(設計成果物を除く。)等で指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (下請負人等の選定)第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を春日部市内に本店(建設業法に規定する主たる営業所を含む。)又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は春日部市内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は埼玉県産とするよう努めなければならない。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 (2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出することを条件として、受注者は当該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 (下請負人の通知)第7条の3 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人及び管理技術者に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計の進捗の確認、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人(2) (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)[注] (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。 (C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26条第3項第2号の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (統括管理技術者)第10条の2 受注者は、設計を含めた本工事全体の管理を行う統括管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 統括管理技術者は、第10条の3第1項に規定する管理技術者、第10条の4第1項に規定する照査技術者を兼ねることができない。

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