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岩手県大槌町の入札公告「6」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県大槌町です。 公告日は2026/07/06です。

新着
発注機関
岩手県大槌町
所在地
岩手県 大槌町
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/07/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
6 (1)共通事項(2)特記事項必要数1部1部【提出期限】 令和8年7月17日(金)17時まで 必着(郵送可)【審査結果】 令和8年7月21日(火)までにFAXで通知します。 原本は入札会場でお渡しします。 【契約予定日】 令和8年7月29日(水)件 名 メールシーラー賃貸借事業1.入札参加条件① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ② 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 ④ 大槌町営建設工事に係る指名停止措置要綱(昭和57年告示第53号)に基づく指名停止の措置を、入札日において受けていないこと。 条件付一般競争入札説明書上記特記事項(3)に記載する要件が確認できる書類の写し※該当する場合のみ3.その他①入札に際しては、月あたりの賃借料を算定し、賃貸借期間の総額(税抜)で応札してください。 ②この説明書に記載している事項のほか、「入札公告」及び「入札心得」を熟読した上で入札に参加するようにお願いします。 【担当】大槌町役場企画財政課財政管財係 契約担当TEL:0193-42-8712 / FAX:0193-42-3855 / Mail:zaisei-han@town.otsuchi.iwate.jp令和7・8年度大槌町入札参加資格者名簿に掲載されている者で、以下の条件をいずれも満たす者。 (1)岩手県内に本社または営業所を有するもの(2)物品役務の「物品の販売」に業種登録があること(3)物品を第三者をして貸付けしようとする者にあたっては、貸付けできる能力を有することが証明できること2.入札参加申請について 入札に参加する業者は、下記の提出期限までに必要書類を提出するようお願いします。 提出書類1.条件付一般競争入札参加申請書 (※ホームページからダウンロード)2.参加条件を満たすことを証明する書類 (下記のとおり) 仕 様 書1. 件名 メールシーラー賃貸借事業2. 数量 1台3. 使用場所 大槌町役場上下水道課4. 規格・仕様 Duplo メールシーラー PS-300S5. 納入期限 令和8年9月30日まで6. 賃貸借期間 令和8年10月1日 から 令和13年9月30日7. 契約方法 賃貸借契約の期間は、5年間(60ヶ月)とし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。 本契約を締結するにあたり、使用者は契約期間中であっても、予算の減額又は削除等により、契約の継続が困難になった場合には、協議の上、本契約を変更又は解約することができるものとする。 8. 支払方法 基本的に月払いとし、賃貸借料を請求から30日以内に支払う。 その他の支払い方法については、協議して決定する。 9. 注意事項・機器は納入期限までに指定の場所に設置し、必要な設定作業等を行った後、スムーズに動作するものであること。 ・機器の納入時は、動作説明等を実施すること。 ・契約期間中は、出張保守サービスを行うこと。 なお、保守業務の内容は特記仕様書による。 ・既存機器の引取り・廃棄を行うこと。 特 記 仕 様 書(保守の実施)第1条 受注者は、仕様書に掲げる対象機器等(以下「機器等」という)を正常かつ円滑に活用できるよう本契約に従い、保守を行うものとする。 (保守業務の内容)第2条 受注者が行う保守業務は、次のとおりとする。 (1)定期保守定期的に保守担当技術者を派遣して、傷害の予防、稼働状態の保全のために必要な調整、修理、部品交換等を行う。 (2)臨時保守発注者の通報に基づき保守担当技術者を派遣して、機器等を良好な稼働状態に修復するために必要な調整、修理、部品交換等を行う。 2 消耗品については、本契約の対象外とする。 3 次の事由に基づいて保守業務を行う場合は、本契約には含まれず、受注者はその都度個別に見積もりを行い、発注者と協議の上、請求を行うこと。 (1)発注者の故意・過失(2)火災・水害・地震・落雷等天災地変、その他発注者または受注者のいずれにも帰することができない事由(3)改造もしくは他の機器の取付けまたは機器等の撤去・運搬等(4)保守業務を実施する際に、通常の保守部品以外で別途受注者が定める部品の交換を行った場合(5)オーバーホール(保守に対する協力)第3条 発注者は、受注者が機器等の保全を安全かつ円滑に行えるよう万全を期し、受注者に協力するものとする。 (1)保守担当技術者が保守業務を実施するために、発注者の事業所内に立ち入ることを認めるものとする。 (2)保守業務を行うにあたり、必要とする電気代等を負担するものとする。 (3)機器等の使用場所の環境を所定の状態に設定・維持するとともに、所定の使用方法に従って機器等を使用するものとする。 (責任)第4条 本契約に基づく保守業務に瑕疵があった場合は、受注者は必要な保守業務を繰り返し実施するものとする。

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