メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】自火報移報ラインの整備

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】自火報移報ラインの整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/09です。

5日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

日本原子力研究開発機構による自火報移報ラインの整備の入札

令和8年度・一般競争・電子入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:自火報移報ラインの整備
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年2月26日
  • 納入場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 車庫(非管理区域)、第二検査技術開発室(非管理2区域)
  • 入札期限:令和8年9月4日 14時00分
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】自火報移報ラインの整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年9月4日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 車庫契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年9月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月31日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 自火報移報ラインの整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C02310一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 仕 様 書件名 自火報移報ラインの整備11.件名自火報移報ラインの整備2.概要日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という) TRP廃止措置技術開発部(以下「TRP部」という)所掌の車庫、第二検査技術開発室に設置されている火災受信機において、雷サージの影響を受け、火災警報が吹鳴する事象が発生した。 再発防止対策として、火災受信機に避雷器を設置し、集中監視盤への移報ラインを整備するものである。 3.契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については6項の「技術仕様」に記載する。 3.1契約範囲内(1) 避雷器の選定・調達・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 火災受信機への避雷器の設置作業・・・・・・・・・・1式(3) 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式3.2契約範囲外3.1の契約範囲内に記載のなきもの。 4.支給物件、貸与物件4.1 支給物件以下の物品等を現地作業時に無償で支給する。 ・現地作業で使用する電力・水道水等4.2貸与物件以下の図書類を現地での作業時に無償で貸与する。 受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 ・本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、TRP部規則・基準類5.一般仕様5.1納期令和9年2月26日5.2納入場所及び方法茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 車庫(非管理区域)、第二検査技術開発室(非管理2区域)据付渡し5.3検収条件、検収場所及び検査員(1)茨城県那珂郡東海村大字村松4番地49日本原子力研究開発機構 旧本部事務所(北側フロア1階)(2)6.4項の作業が全て完了し、別表-1の提出図書の完納をもって検収とする。 (3)検査員一般検査:管財担当課長技術検査:施設運転課長5.4保証(1)受注者は、本仕様書に基づいて作業したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2)保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たす為、無償にて必要な手直し、又は修理等を直ちに行うものとする。 (3)本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて直ちに手直し又は、修理を行う。 (4)保証期間は、検収後1年とする。 ただし、是正後の保証については、別途協議の上決定する。 5.5提出図書5.5.1確認の必要な事項受注者は次に示す事項について事前に機構の確認を受けるものとする。 (1)仕様書の要確認事項(2)仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3)仕様書より逸脱する事項5.5.2提出図書別表-1 提出図書一覧表参照5.5.3提出図書に関する注意事項(1)別表-1 の「提出図書一覧表」内の「図書扱い」欄の「確認図書」は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出図書」には「返却用」を加えて2部提出すること。 ただし、「中小受託事業の届出について」を除くものとする。 (2)表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 5.5.4提出様式(1)用紙は原則としてA4版とする。 (2)様式、内容、その他不明瞭なものはその都度、機構に確認し、その指示に従うものとする。 35.6適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に、工作基準等メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。 (1)「労働安全衛生法」(2)「建築基準法」(3) 機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP部内で制定した規則等(4) 日本産業規格(以下「JIS」という)(5) 「消防法」5.7機密保持受注者は、本作業実施のため機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保持に努めること。 詳細は、別紙-1に示す「機微情報管理について」によるものとする。 5.8情報管理(電子データ流出防止)(1)機構が提示するデータ等の管理を確実に行うこと。 (2)電子データの流出防止として、データ管理するパソコンにはウィニー等のインストールをしないこと。 5.9安全管理5.9.1作業の安全管理(1)一般安全①受注者は、機構の定めた「共通安全作業基準 Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」(最新改訂日:令和元年 12 月 1 日、以下同じ)に従い、作業の安全管理を行うこと。 ②受注者は、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、中小受託事業への周知を行うこと。 ③本作業を行うにあたって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。 ④労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 ⑤法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、火災防止に努力すること。 ⑥受注者は本作業を行うにあたり、機構の「核燃料物質使用施設立入制限区域出入管理マニュアル」、「再処理施設 出入管理マニュアル」及び「安全作業基準」等の各種規程、基準を遵守すること。 ⑦受注者は、本作業を行うにあたり「作業要領書」を提出し、機構の確認を得なければならない。 ⑧受注者は、作業を行うにあたり「作業計画書」及び「安全衛生チェックリス4ト」を提出すること。 ⑨受注者は、作業に変更が生じたときは、作業を中断し、作業計画の見直し、変更後、作業を実施すること。 (2)安全上の責任本作業に伴い一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 (3)作業者の選任①受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、機構に申し出ること。 ②受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度」に基づき「作業責任者等教育」を受講すること。 ただし、すでに受講し、認定を受け、且つ有効期間内に有る場合は除く。 ③受注者は、「作業責任者等教育」を修了後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、機構の認定を受けること。 ④受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は現場に常駐させること。 ⑤受注者は、作業員名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること。 ⑥受注者は、作業員に次の役割を遵守させること。 〔現場責任者〕現場での作業の監督及び指示を行う。 なお、現場を離れる場合は代理者を指名し、連絡先を明確にすること。 〔主作業者〕主作業区域で作業を主に行う。 作業経験者又は作業内容に精通している者が行う。 (4)安全衛生設備及び装備①通路、標識、保護具等の安全設備の質、数量、配置は、法で定める規則・基準等を十分満足するものであること。 ②作業開始前に必ず安全設備、装備及び道具、工具類の点検を十分行うこと。 (5)安全衛生管理①本作業では、一般安全について十分注意すること。 ②現場責任者は、本作業期間中に機構との十分な連絡を行うとともに、作業員に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。 ③受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 ④当日の作業者の健康状態をチェックすること。 5.10緊急時の対応及び異常時の措置受注者は、異常事態が発生した場合、以下を原則として対処すること。 (1)天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、二次災害への拡大防止を図ること。 (2)異常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとる5とともに、作業担当課に迅速に通報すること。 (3)火災が生じたとき、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部119、核燃料サイクル工学研究所通報連絡者(核燃料サイクル工学研究所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当者に連絡すること。 (4)人身事故の場合は、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。 受注者が使用する中小受託事業(材料当の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が負うものとする。 (5)受注者は、国内諸法規及び機構規定等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任を受注者が負うものとする。 (6)受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 5.12.2受注者の義務(1)受注者は、機構及び原子力規制庁が監査のために受注者並びにその中小受託事業等の会社に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2)本件における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 (3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、安全管理に必要な法令等を遵守し、労働災害の防止に努めること。 (4)受注者は、作業者の安全を維持するために労働衛生法及び機構規定等並びに安全確保のために行う機構の指示に従わなければならない。 (5)受注者は、購買品の検収後における維持または運用に必要な保安に係る技術6情報を提供すること。 ①役務の遂行又は終了後に、供給者が新たに発見又は取得した役務に関する運営上の注意事項や知見。 ②役務の要領、手順等にない操作方法により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報。 ③役務の方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない役務に関する知見・情報。 ④組織にて必要な技術検討・検査を行うにあたり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報。 (6)購買品等の受領時における購買要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。 (7)受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考作業責任者等認定制度に基づく認定教育(現場責任者)機構 なし 忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施して教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける5.13品質保証(1)受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、機構の確認を得る。 (2)受注者(受注者が使用する中小受託事業を含む)は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 5.14不適合の報告及び処理受注者は、点検等の過程に発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の承認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止対策を含めること。 なお、掛かる費用は受注者が負うのとする。 5.15安全文化を育成し維持するための活動受注者は、健全な安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく作業が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底7(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善5.16中小受託事業の管理(1)受注者は、点検等に使用する主要な中小受託事業のリストを機構に提出すること。 (2) 中小受託事業の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3)受注者は、機構の認めた中小受託事業を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 (4)受注者は、全ての中小受託事業に契約要求事項を十分に周知徹底させること。 また、中小受託事業の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、5.14 項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 5.17グリーン購入法の推進(1)本作業においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合はそれを採用することとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 6.技術仕様6.1一般要求事項(1)現地作業にあたっては、事前に現場調査等により必要な情報を収集すること。 (2)現地作業にあたっては、作業要領書(チェックリストを含む)を作成し機構の確認を得ること。 (3)現地作業での火災受信機への避雷器の設置は、消防設備士(甲種第4類)の有資格者が行うこと。 (4)現地作業に必要な資機材の準備は受注者にて行うこと。 (5)技術仕様の詳細及び不明点については、機構担当者と事前に十分な打合せを行うこと。 6.2技術的要求事項6.2.1避雷器の選定・調達(1)以下に示す火災受信機への雷サージによる故障を防止するための避雷器を選定し、調達すること。 【既設火災受信機の仕様:車庫】・メーカ:能美防災株式会社・型 式:FAPJ107S-R-5L8・回線数:5(使用は1回線)・台 数:1台【既設火災受信機の仕様:第二検査技術開発室】・メーカ:能美防災株式会社・型 式:FAPJ103-15・回線数:15(使用は11回線)・台 数:1台(2)避雷器の設置に必要な資機材を選定し、調達すること。 (3)避雷器は火災受信機と集中監視盤の移報ラインを雷サージから保護するよう各1台設置する。 6.2.2避雷器の設置(1)実施内容①避雷器を火災受信機近傍の壁面に設置すること。 ②機構にて火災受信機への給電遮断及び移報信号の停止後、受注者に引き渡す。 ③受注者は、火災受信機の電源線及び移報線に避雷器の配線を接続すること。 ④6.4項に従い、避雷器の設置に係る検査を行うこと。 6.3梱包・輸送及び出荷許可(1) 受注者は、避雷器等の輸送車両への積み込み及び荷おろしの過程において、損傷を防止できる梱包及び輸送方法を採用すること。 (2) 避雷器等を機構に出荷する場合は、出荷前の受注者自主検査に合格し、機構が出荷の許可を出した後に行うこと。 6.4 検査6.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様に規定された検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査は、消防設備士の有資格者(甲種 第4類)が行うこと。 (3) 検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (4) 協力会社の工場等において自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りを受入れること。 6.4.2 技術的要求事項(1) 受注者は、6.4.3 項の検査の項目、時期及び立会区分等を考慮した検査要領書を作成し、機構の確認を得ること。 (2) 受注者は、確認を得た検査要領書に従い、検査を実施し、その結果を所定の様式に記録すること。 6.4.3 検査項目、時期及び立会区分等9対象 時期 項目 検査方法 判定基準立会区分受注者※ 機構避雷器現地搬入前仕様確認型式を目視により確認する。 機器仕様書に記載されたとおりであること。 ○ △外観検査有害な傷、変形等がないことを目視により確認する。 有害な傷、変形等がないこと。 ○ △現地据付前仕様確認型式を目視により確認する。 機器仕様書に記載されたとおりであること。 ○ ◎外観検査有害な傷、変形等がないことを目視により確認する。 有害な傷、変形等がないこと。 ○ ◎避雷器現地据付後外観検査有害な傷、変形等がないことを目視により確認する。 有害な傷、変形等がないこと。 ○ ◎据付検査所定の場所に据え付けられ、緩み、がたつき等がないことを目視により確認する。 所定の場所に据え付けられていること。 緩み、がたつき等がないこと。 ○ ◎移報検査火災受信機に模擬信号を入力し、各警戒区域の火災信号が集中監視盤に移報されることを目視により確認する。 火災受信機及び集中監視盤のランプが点灯し、火災受信機の警報音が吹鳴すること。 ◎○:自主検査 △:書類確認、◎:立会検査※:機構の立会検査前に受注者は、各検査項目について自主検査を実施し、検査結果の記録を機構に提出すること。 以 上- 1 -別表-1提 出 図 書 一 覧提 出 書 類 名 様 式提出部数図書扱い 提 出 期 限備考工程表 受注者 2部 確認図書 契約後速やかに・作業等安全組織・責任者届・安全衛生チェックリスト・リスクアセスメントの実施結果等機 構 必要数 -作業開始一週間前又は契約後速やかに作業員名簿 受注者 2部 確認図書 作業開始一週間前資格証の写しを含む作業責任者等教育(請負側)受講申請書機 構 必要数 - 受講締め切り前必要な都度作業責任者等認定申請書 機 構 必要数 - 作業開始前必要な都度中小受託事業の届出について(使用する場合)受注者 2部 確認図書 作業開始一週間前作業要領書 受注者 2部 確認図書 作業開始一週間前作業日報 受注者 1部 - 作業日翌日中検査要領書 受注者 2部 確認図書 検査一週間前検査記録 受注者 2部 確認図書検査終了都度速やかに機器仕様書(避雷器) 受注者 2部 確認図書 作業開始一週間前打合せ議事録 受注者 2部 確認図書 打合せ後速やかに電話連絡確認書 受注者 2部 確認図書 打合せ後速やかに品質保証計画書 受注者 2部 確認図書 契約後速やかに作業報告書 受注者 2部 確認図書 作業終了後速やかに技術情報についての報告書 受注者 1部 - 納期まで5.12.2(5) に基づくその他申請書・許可書 機 構 必要数 - 必要な都度指定- 2 -別紙-1機微情報管理について機構の機微情報(本契約において機構より貸与または供用された情報及び当該情報より得られた成果)に関しては、以下の管理を行う。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規定(以下「取扱規定」という)を策定し機構に提出する。 但し、既に情報に関する規定を保持している場合であって同規定が機構管理規定と比較して同等以上と認める場合は、同規定に代えることができるものとする。 2.管理責任者は取扱規定により機微情報を適切に管理する。 3.取扱規定には以下の内容を含むものとする。 (1)施錠された保管庫に保管すること(2)火災等事故時に適切な措置をこうずること(3)閲覧等供用する場合の場所の限定に関すること(4)機微情報にアクセス可能な作業等の限定及び登録に関すること(5)複写、撮影、録音等の限定及び登録に関すること(6)貸出の限定及び貸出、返却の手続きに関すること(7)本契約によって発生した二次資料、成果物の取扱いに関すること4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公開又は他に利用する場合は、予め機構の同意を得なければならない。 7.機微情報に関する主旨及び取扱規定を関係者に周知し徹底する。 8.機構は機微情報に関する管理状態を確認するため、必要に応じた検査をおこなえるものとする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

茨城県の役務の入札公告

案件名公告日
(RE-06461)FPPCC電源制御用DCCT交換作業【掲載期間:2026-07-14~2026-08-03】2026/07/13
【国土地理院】電子基準点「冷川峠A」の移設先調査及び移設業務2026/07/13
【国土地理院】電子基準点「中辺路(950374)」の移設業務2026/07/13
基盤的防災情報流通ネットワーク更新に伴うシステムドキュメント作成・運用支援業務2026/07/13
基盤的防災情報流通ネットワークにおけるWMS機能構築業務2026/07/13
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています