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【電子入札】【電子契約】Co-60線源収納容器の製作

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】Co-60線源収納容器の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/09です。

5日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるCo-60線源収納容器の製作の入札

令和8年度・製作請負契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:Co-60線源収納容器の製作(茨城県東海村NUCEF実験棟炉室S)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月25日
  • 納入場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)実験棟炉室S
  • 入札期限:令和8年8月31日 14時00分(電子入札システム提出期限)
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第1課 大森 貴博(内線:803-41053、外線:080-4465-3679、Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の製造
  • 等級:A、B、C、D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・第71条該当者でないこと
  • 暴力団排除要件:暴力団関係者でないこと
  • 競争参加者資格審査:未審査者は開札前までに審査を受け資格を有すること
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】Co-60線源収納容器の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年8月31日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 NUCEF実験棟炉室S契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和8年8月31日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月31日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月29日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 Co-60線源収納容器の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C02720一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 Co-60線源収納容器の製作仕様書別-11.件名Co-60線源収納容器の製作2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、定常臨界実験装置STACYの更新工事を令和5年12月に完了し、令和6年8月より実験運転を開始した。 STACY更新炉においては、福島第一原子力発電所事故における燃料デブリの取り出し時の安全性向上のため、未臨界度評価技術の開発に資する研究を進めている。 本研究においては、未臨界度測定時に課題となると考えられるガンマ線バックグランドを模擬するため、Co-60線源の調達を予定している。 本調達では、Co-60線源を収納するための容器の製作を実施する。 3.契約概要3.1 仕様書の構成本契約の対象とする契約範囲の概要を次項3.2「契約範囲」に示す。 なお、本仕様書の別添「技術仕様」に、契約範囲に係る技術仕様を記載する。 3.2 契約範囲・貯蔵容器・・・1式4.納期及び検収条件4.1 納期令和8年12月25日4.2 検収条件5.1に示す納入場所に納入後、技術仕様1.3に定める試験検査並びに提出図書の合格をもって検収とする。 4.3 特記事項1) 本契約範囲の製作は、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく許可の変更に従うことになる。 原子力機構が申請している変更申請の許可の取得時期により、上記の検収条件を満たすことが困難となった場合は、別途協議のうえ対応する。 5.納入場所及び納入条件5.1 納入場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4別-2国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)実験棟炉室S5.2 納入条件持込渡し6.作業実施場所原子力機構は作業実施場所を提供しないため、受注者の責任において確保すること。 7.支給品及び貸与品1) 支給品:なし2) 貸与品:本機器の設計・製作に係る資料本機器の設計及び製作に必要とされる資料については貸与する。 ただし、貸与した資料等の取扱いについては、13項「機密保持」に記載の事項を遵守すること。 8.品質保証1) 受注者は、本契約に係る全ての工程において、別添「技術仕様」に示す要求を満足するよう十分な品質管理を行うこと。 2) 原子力機構は、受注者及びその下請け業者に対して、調達要求事項への適合状況等を確認するため立会検査等を実施する。 また、原子力機構は、以下に定める品質監査について実施する権利を有するものとし、受注者は、それに応じる義務を有する。 通常監査:契約に基づく提出図書に従い工程管理、品質管理が行われていることを確認する。 特別監査:品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 9.提出書類原子力機構に提出する図書の作成方法は以下のとおりとする。 また、本契約の全般及び製作に関わる提出図書一覧表を表1に示す。 ・用紙は原則としてA4版、図面はA系列とし、パイプ式ファイル及び電子データで提出する。 (縮小図面A3も含む)・「確認」に○印がある図書は、原子力機構の確認を必要とする。 ・受注者が提出する図書類は日本語を使用し、量・単位等を表す記号は、JIS Z 8202(量記号、単位記号及び化学記号)に基づく万国化学記号とする。 なお、JIS Z 8202以外については、日本国内で広く採用されている記号表示に従い、記号・略号・用語等は全書類にわたって首尾一貫させる。 表1 提出図書一覧別-3№ 図 書 名提出部数提出期限 内 容確認1 品質保証計画書 2 契約後速やかに設備、機器製作の全体計画、材料調達、製作、据付け等の各段階における品質保証活動を記載する。 ISO9001を認証取得している場合は、「品質マニュアル」等を提出する。 2 情報管理要領書 2 契約後速やかに詳細は13項「機密保持」に示す。 3 実施体制表 2 契約後速やかに情報管理責任者含む。 ○4 工程表 2 契約後速やかに本契約に基づく作業の全体工程表。 ○5 打合せ議事録 2 打合わせ後1週間以内原子力機構と受注者の間で行われる全ての打合せ議事録。 ○6 試験検査要領書 2 (試験検査着手前)別添技術仕様に示す。 ○7 試験検査成績書 2 (試験検査後)別添技術仕様に示す。 ○8 製作図面 2 納期まで 提供した図面と異なる点がある場合は明示すること。 9 完成図書 2 納期まで 提出図書一覧に記載された図書をまとめる。 ○10 納品作業に係る書類1 納品作業の2週間前まで納品作業時の安全管理に使用するリスクアセスメント等の書類一式(別添1.4参照のこと)○11 その他の図書 2 必要の都度 原子力機構と受注者が協議し、必要と認めた図書。 ○(提出場所)安全研究センター 臨界安全研究グループ10.適用法規・規程等(1) 放射性同位元素等の規制に関する法律(2) 日本産業規格(JIS)(3) 原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書(4) 工事・作業の安全管理基準(原子力科学研究所所内基準)(5) 原子力科学研究所消防計画(6) 研究基盤技術部の防火・防災管理要領(7) 原子力科学研究所安全衛生管理規則(8) 工事・作業の安全管理基準(9) リスクアセスメント実施要領(10) 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領別-4(11) 作業責任者等認定制度の運用要領(12) 安全作業ハンドブック(13) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準、内規等なお、法令及び原子力機構で定める要領等の改正があった場合には、改正後による。 11.特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、放射性同位元素使用施設に係る法規制の下適切に業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 検収後 1 カ年以内に受注者の責に帰すべき報告書にミス等があった場合には、受注者の責任において無償にて対応を図るものとする。 (4) 本仕様書への記載の有無に関わらず、作業に関して疑義が生じた場合には、原子力機構と受注者の協議により詳細を決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。 議事録で確認した事項は、契約仕様書に準じた効力を持つものとする。 (5) 受注者は、本業務の実施に当たり、機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)が得られた場合には、原子力機構に報告すること。 12.知的財産権等納入物件の所有権及び納入物件に係る著作権、その他技術情報に関するものの権利は、発注元である原子力機構に帰属するものとする。 ただし、特許、実用新案等の知的財産権の取扱いについては、「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13.機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。 14.グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)別-5に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、受注者は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。別-6別添 技術仕様1.一般事項1.1 基本設計条件・本機器は NUCEF 施設の放射性同位元素使用変更許可書に基づく機器であるため、これらの申請書と齟齬が無いように製作すること。 ・本仕様に定める業務を適正かつ円滑に実施するため、随時打合せを実施し製作方針・内容を確認のうえ、製作を行うこと。 なお、打合せ議事録については、受注者が作成すること。 1.2 Co-60線源貯蔵容器の製作・・・1式本貯蔵容器は放射性同位元素等の規制の関する法律に基づく更許可の対象であることを念頭に、法令に基づく技術基準を満足するとともに、以下の方針を満足すること。 1) 貯蔵容器の構造図を図1に示す。 詳細寸法については契約の後に開示する。 2) 変更許可申請書に記載された事項を全て満足すること。 3) 検査(ミルシートによる材料確認、寸法、外観)に対応可能な製作手順とすること。 4) 経済性を考慮した製作とすること。 5) 資格が必要な作業については、その資格保有者が作業を行うものとし、当該資格の証明書等を検査成績書に添付すること。 6) 個々の機器には、容易に消えない方法で管理番号を記入する。 管理番号の記入は、機器の要求仕様及び強度を損なわない方法とする。 1.3 試験・検査内挿管に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。 また、以下の検査を実施するに当たり、事前に試験検査要領書を作成し、原子力機構担当者の確認を受けるものとする。 なお、検査は記録確認のみを行うものとする。 試験・検査に必要なものは準備すること。 なお、検査用機器ついては、校正がなされているものを使用し、検査機器の内、の内、機構が指定した機器については、校正されたこと及び国家標準までのトレーサビリティを証明する書類等を提出すること。 なお、測定誤差を含めても基準を満足するよう、検査用機器を選定すること。 (1) 材料検査材料検査成績証明書等により、検査対象の材料が設計仕様を満足することを確認する。 (2) 寸法検査必要な寸法を鋼尺、巻尺、ノギス等の器具を用いて実測し、許容値内であることを確認する。 実測が困難である場合は、間接的方法(実測可能な測定値からの計算)で行う。 別-7(3) 外観検査目視により外観を確認し、構造上有害な傷、割れ及び変形がないことを確認する。 1.4 納品作業製作する貯蔵容器は重量物であるため、納品に関する作業工程を事前に検討し原子力機構担当者と十分に打合せすること。 納品作業は十分な安全管理を行い実施すること、作業の実施にあたっては以下の安全管理に関する書類を提出すること。 各様式については原子力科学研究所における最新様式を用いること。 図 書 名 提 出 時 期 部数 確認リスクアセスメント書類 (様式-1)作業リスクのチェックシート*1 作業開始2週間前まで 1部 要(様式-2)ワークシート*1 作業開始2週間前まで 1部 要KY、TBM書類 (参考様式1)KY・TBM実施シート*1 作業開始2週間前まで 1部 要別紙(参考様式)ホールドポイント確認シート*1作業開始2週間前まで 1部 要工事・作業の安全管理書類 (様式集Ⅲ-3-5)総括責任者届*1 作業開始2週間前まで 1部 要作業計画書(以下の事項を含むこと)(1) 作業等の安全管理体制(2) 作業工程(3) 作業要領・手順(4) 計画外作業の禁止(5) 異常時の措置作業開始2週間前まで 1部 要参考様式1 工事・作業安全チェックシート*1 作業開始2週間前まで 1部 要参考様式2 作業員の経験・知識*1 作業開始2週間前まで 1部 要参考様式6 工事・作業管理体制表(請負作業(スポット)) *1作業開始2週間前まで 1部 要作業責任者等認定証(写し) 作業開始2週間前まで 1部 要別-8図1 貯蔵容器構造図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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