敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務に係る公募型プロポーザルの実施について
福井県敦賀市の入札公告「敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県敦賀市です。 公告日は2026/07/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 福井県敦賀市
- 所在地
- 福井県 敦賀市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
敦賀市による敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務の入札
令和9年度・随意契約・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:敦賀市
- ・仕様:敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット・リーフレットの作成
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日まで
- ・納入場所:敦賀市文化交流部文化・交流推進課
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:記載なし
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
公告全文を表示
敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務に係る公募型プロポーザルの実施について
1 / 3敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務仕様書1. 業務名敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット作製業務2. 趣旨国登録無形民俗文化財である「敦賀のおぼろ昆布製造技術」の価値や魅力を周知するために令和4年度より実施している敦賀市と龍谷大学の共同研究の調査に基づき、解説パンフレット及びリーフレットを作成し、敦賀のおぼろ昆布製造技術の地域の食文化としての保護の機運醸成等を図る。
3. 業務期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4. 業務内容「敦賀のおぼろ昆布製造技術」の文化財的価値や魅力を周知する解説パンフレット・リーフレットを作成する。
⑴ 制作物の概要イ) パンフレット① 掲載内容市民が気軽に手に取り、「敦賀のおぼろ昆布製造技術」に興味を持ち、魅力を感じることができるような内容にすること。
また、おぼろ昆布職人、昆布問屋、研究者、その他関係者など多様な視点から「敦賀のおぼろ昆布製造技術」を紹介すること。
② 規格・ サイズ:A4・ ページ:20 ページ程度(表紙を含む)・ 色 数:フルカラー印刷(4色以上刷り)・ 言 語:日本語・ 部 数:5,000 部ロ) 子ども向けリーフレット① 掲載内容子どもが気軽に手に取り、「敦賀のおぼろ昆布製造技術」に興味を持ち、魅力を感じることができるような内容にすること。
また、おぼろ昆布職人、昆布問屋、研究者、その他関係者など多様な視点から「敦賀のおぼろ昆布製造技術」を紹介する2 / 3こと。
② 規格・ サイズ:A5・ ページ:8ページ程度(表紙を含む。観音折り)・ 色 数:フルカラー印刷(4色以上刷り)・ 言 語:日本語・ 部 数:10,000 部ハ) 多言語化リーフレット① 掲載内容子ども向けリーフレットの内容をもとに英語、中国語(繫体字)、中国語(簡体字)、韓国語、フランス語の5言語のリーフレットを作成する。
② 規格・ サイズ:A5・ ページ:8ページ程度(表紙を含む。観音折り)・ 色 数:フルカラー印刷(4色以上刷り)・ 言 語:英語、中国語(繫体字)、中国語(簡体字)、韓国語、フランス語・ 部 数:各100 部⑵ 委託業務の内容① 敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット・リーフレットに係る企画、デザイン、対象の取材等・企画立案、デザイン、現地取材、写真撮影、原稿作成、レイアウト、編集、校正など、パンフレット・リーフレット製作に必要な全ての作業を実施すること。
※校正3回以上、色校正1回以上※校正は当市のほか、各関係者等に対しても受注者が直接行うこと② 敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット・リーフレットのデザイン、レイアウト、文案作成、必要な画像の提供・写真、イラスト等誌面の構成に必要な資料等は受託者において入手することを基本とする。
ただし、時期等の関係により入手困難な写真等については、協議の上、発注者が所有している写真や資料を可能な範囲で提供する。
③ 敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット・リーフレットの電子データの製作及び納品④ 敦賀のおぼろ昆布製造技術解説パンフレット・リーフレットの印刷及び納品⑤ その他、パンフレット・リーフレットの製作に必要な事項⑥ 関連市町村・団体等への発送3 / 3・各市町村文化財行政主管課(16市町)・文化庁、都道府県関係部局(47)※ 残部は文化・交流推進課へ納入する。
⑦ ①から⑥に掲げるもののほか、本業務に関する提案5. 成果物受託者が提出すべき成果物は以下のとおりとする。
⑴ パンフレット、子ども向けリーフレット、多言語リーフレット(文化・交流推進課納入分)⑵ 電子データ(PDF 形式)及び編集可能データ 一式※ 電子データは市HPにアップロードして閲覧可能な状態のもので、画質・文字の視認性、データサイズにも考慮すること⑶ その他、受託業務に関し制作した成果物があれば提出すること6. 納品場所敦賀市文化交流部文化・交流推進課7. 知的財産権⑴ 本事業の実施により発生した著作権については、市に帰属するものとする。
また、市は、成果物等のすべてについて、業務に必要な範囲で改変し、または二次利用する権利を有するものとする。
⑵ 本業務で使用する文章、写真、図版等はすべて市での利用が可能なものに限る。
著作権法上、当該条件を満たさないデータの使用は禁ずる。
⑶ 本業務の成果物に係る著作権、特許権その他の知的財産権に関する一切の紛争については、訴訟費用も含めすべて受託者において責任を負うものとする。
8. その他⑴ 取材、制作に必要な一切の経費は、委託料に含むものとする。
⑵ 受託者は、業務上知り得た情報等の外部漏洩、転用等を行わないこと。
⑶ 受託者の責に帰すべき理由により、市又は第三者に損害を与えた場合、受託者がその損害を賠償すること。
⑷ 業務の履行にあたっては、市と十分な連携及び協議を図ること。
⑸ 業務完了検査の結果、成果物に瑕疵が発見された場合は、受託者は、市の指定する期間内に修正を行い、再度検査を受けること。
⑹ この仕様書に定めのない事項、または不明な点がある場合は、その都度、両者協議の上で決定すること。