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逗子市地域防災計画等作成業務委託

神奈川県逗子市の入札公告「逗子市地域防災計画等作成業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/07/13です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
逗子市地域防災計画等作成業務委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 逗子市地域防災計画等作成業務委託令和8年7月14日逗子市地域防災計画の改定及び円滑な支援の受入れを実施するための受援計画の策定等契 約 の 日19,010,000令和8年7月14日(火) 令和8年7月29日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内91次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 10 年 3 月 31 日6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年7月21日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年7月30日(木) 午前 9時40分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年7月29日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( コンサル「都市計画及び地方計画」) に登録されていること。 無午後 3時00分仕様書「第5条 配置技術者の要件」を全て満たすこと。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 1逗子市地域防災計画等作成業務委託 仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 本業務は、逗子市(以下「発注者」という。)が委託する逗子市地域防災計画等作成業務(以下「本業務」という。に関して適用し、必要な事項を定める。記述のない事項については、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。(目的)第2条 本業務は、近年の大規模災害の教訓、防災関係法令等の改正、経年変化等を踏まえ、「本地域で想定される大規模災害」、「必要な防災・減災施策」、「防災体制の見直し」、「計画的な防災力の向上」及び「防災施策の推進」を図ることのほか、これまでの逗子市の災害対応の中で課題となった津波警報のレベル(発表される津波高さ)や浸水想定区域等に応じた避難対策等の事項を新たに加え逗子市地域防災計画の改定及び円滑な支援の受入れを実施するための受援計画の策定を行うことを目的とする。 (履行期間)第3条 履行期間は、契約締結日から令和10年3月31日までとする。 (準拠法令)第4条 本業務の成果品は、次の災害対策関係の最新の法令及び指針等に準拠して作成する。 (1)災害対策基本法及び同施行令、同施行規則(2)災害救助法(3)大規模災害からの復興に関する法律(4)南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する法律(5)水防法(6)土砂災害防止法(7)土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律(8)消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(9)建築物の耐震改修の促進に関する法律(10)防災基本計画(中央防災会議)(11)南海トラフ地震防災対策推進基本計画(中央防災会議)(12)南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン(内閣府)(13)市町村のための水害対応の手引き(内閣府)(14)避難情報に関するガイドライン(内閣府)2(15)水害からの広域避難に関する基本的な考え方(内閣府)(16)指定緊急避難場所の指定に関する手引き(内閣府)(17)避難所における良好な生活環境の確保に関する取組指針(内閣府)(18)避難所運営ガイドライン(内閣府)(19)避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(内閣府)(20)男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン(内閣府)(21)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)(22)地区防災計画ガイドライン(内閣府)(23)福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府)(24)被災者台帳の作成等に関する実務指針(内閣府)(25)災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)(26)災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き(内閣府)(27)住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項 について(内閣府)(28)罹災証明書の統一様式の改定について(内閣府)(29)人とペットの災害対策ガイドライン(環境省)(30)災害廃棄物対策指針(環境省)(31)災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き(環境省)(32)タイムライン(防災行動計画)策定・活用指針(国土交通省)(33)災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引(国土交通省)(34)大規模水災害時の避難手法検討ガイドブック(国土交通省)(35)土砂災害警戒避難ガイドライン(国土交通省)(36)避難確保計画作成の手引き(国土交通省)(37)ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック(国土交通省)(38)神奈川県地震災害対策推進条例(39)神奈川県地域防災計画(40)神奈川県水防計画(41)神奈川県地震防災戦略(42)神奈川県保健医療救護計画(43)神奈川県災害廃棄物処理計画(44)神奈川県広域火葬計画(45)神奈川県内消防広域応援実施計画(46)神奈川県復興対策マニュアル(47)神奈川県災害時広域受援計画(48)神奈川県国土強靭化地域計画(49)神奈川県火山災害対処計画(50)神奈川県地震被害想定調査報告書3(51)要配慮者支援マニュアル作成指針(神奈川県)(52)避難所マニュアル作成指針(神奈川県)(53)新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営ガイドライン(神奈川県くらし安全防災局)(54)逗子市総合計画(55)逗子市国土強靭化地域計画(56)地震災害時業務継続計画(逗子市)(57)逗子市避難行動要支援者避難支援計画(58)逗子市ペット同行避難ガイドライン(59)逗子市緑の基本計画(60)逗子市都市マスタープラン(61)逗子市立地適正化計画(62)逗子市耐震改修促進計画(63)逗子市災害廃棄物処理計画(64)逗子市消防計画(65)その他の関係法令、指針、通達、マニュアル等(配置技術者の要件)第5条 以下の要件を満たす技術者をそれぞれ配置すること。 なお、全ての配置技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることとし、それを証明する書類及び業務経歴書を落札候補者となった場合に提出すること。 (1)管理技術者管理技術者は、仕様書等に基づき業務の技術管理、工程管理及び品質管理等を行うものとする。 また、本業務の履行にあたり、以下の実績保有者を配置すること。 ア 本業務全体を計画、管理、指揮できる者であり、かつ地方公共団体の防災行政を十分熟知する者でなければならず、過去5年以内に神奈川県内の地域防災計画改定業務の実績を有する者を配置すること。 (2)担当技術者担当技術者は、仕様書に基づき業務を行うものとする。 また、本業務の履行にあたり、以下の実績保有者・有資格者をそれぞれ1名以上配置すること。 ア 過去5年以内に市町村地域防災計画及び受援計画の策定の業務実績を有する者イ 過去5年以内に津波浸水シミュレーションを実施した業務実績ないしは津波避難計画の策定、または市町村における津波警報レベル(発表される津波の高さ)ごとの津波避難対象地域の設定の業務実績を有する者ウ 地理空間情報専門技術者(防災調査)、技術士(応用理学部門または建設部4門)またはRCCM(河川・砂防及び海岸・海洋または地質部門)のいずれかの資格を有する者(3)照査技術者照査技術者は、本業務の品質確保に努め照査を適切に行うものとする。 本業務の履行にあたり、成果品提出毎に照査報告書を取りまとめ、照査技術者の責において書面にて管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体の報告書として取りまとめること。 なお、照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。 また、本業務の履行にあたり、以下の資格及び実績保有者を配置すること。 ア 空間情報総括監理技術者かつ、技術士(応用理学部門または建設部門)またはRCCM(河川・砂防及び海岸・海洋または地質部門)の資格を有する者イ 過去5年以内に市町村地域防災計画の策定を支援した業務実績を有する者第2章 共通事項(計画準備)第6条 計画準備は、作業実施計画書の提出により、作業工程・方法・人員配置等を検討し、作業に支障をきたさないよう準備を行うものとする。 なお、本業務の開始にあたり実施する庁内説明会において使用するための概要説明資料(逗子市地域防災計画等改定業務のマイルストーン等。PowerPoint版A4、3枚程度)を作成すること。 (業務着手)第7条 受注者は、本業務の着手に先立って次の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。 (1)着手届(2)工程表(3)技術者届(4)企業資格届(5)その他、発注者が必要とする書類(資料収集整理)第8条 資料収集整理は、現行地域防災計画及び神奈川県地域防災計画、神奈川県地震被害想定調査報告書、その他必要な諸計画等の資料を収集整理し、作業に備えるものとする。 なお、業務遂行にあたり発注者から貸与された資料を受注者は精査し、計画本書及び資料編への反映範囲、度合い及び表現方法等については、協議の上決定するものとする。 5(関係機関・庁内各課意見照会用資料、回答文案の作成)第9条 各計画改定・策定において関係機関・庁内各課意見照会に係る資料を作成するとともに、意見に対する回答文案を作成すること。 (業務報告書の作成)第10条 検討事項、打合せ議事録、関係機関・庁内各課意見照会関連資料、防災会議関係資料等を業務報告書として作成すること。 (打合せ協議)第11条 打合せ協議(対面を基本とする)は、計画ごとに初回、中間(4回)及び納品時の計6回を基本とするが、必要に応じて随時行う。 打合せ事項について、受注者はその都度議事録等を発注者に提出し、確認を行うものとする。 (新旧対照表の作成)第12条 地域防災計画、受援計画については、現行の計画と改定案の新旧対照表を作成すること。 第3章 防災基礎分析(津波浸水シミュレーションの計算条件設定)第13条 津波警報における浸水想定区域の設定を目的に、神奈川県西部地震における簡易的な津波浸水シミュレーションを1パターンのみ実施するものとし、発注者が神奈川県より当該地震の津波浸水予測で用いた地形データ、構造物データ、粗度データ、断層パラメータを借用し、受注者に提供する。 シミュレーションの具体的な実施要領については、協議により決定するものとする。 (津波浸水シミュレーションの実施)第14条 神奈川県が公開している神奈川県西部地震の断層モデルに基づき、前条で貸与されたデータを用いて津波浸水シミュレーションを実施する。 (津波警報レベルの避難対象地域の設定)第15条 前条までにシミュレーションした津波避難対象地域及びその他の神奈川県が作成した津波浸水予測図等のデータを入手、活用し、津波警報レベル(発表される津波の高さ:1m超~3m以下)の避難対象地域図及び避難対象地域の設定を行う。 6なお、指定地域については町丁目単位を想定するが、具体的には協議により決定するものとする。 (津波警報レベルごとの避難対象人口・世帯数等の算定)第16条 津波警報レベル(発表される津波の高さ)ごとに設定した避難対象地域図と市内の人口・建物の分布を解析し、立退き避難を要する人口、世帯数を地域ごとに算定する。 なお、対象想定人数については、住民基本台帳(夜間人口)ベースと共に、「昼間・観光シーズンにおける動態」も反映・検討するものとし、エリア別滞在人口を推計においては、GPSデータから得られる人流データやOD(起終点)調査結果、周辺駅の乗降人数などの統計情報等を個人情報が含まれない形で受注者にて調達し、観光シーズン及びオフシーズンの動態分析するものとする。 (津波警報レベルごとの避難場所・避難所の設定)第17条 津波警報レベル(発表される津波の高さ)ごとに算定した立退き避難を要する人口・世帯数について、市が保有する重要施設や避難経路情報を基に、地理情報システムを用いて安全かつ円滑に受け入れる指定緊急避難場所(津波)、指定避難所を解析し、地域ごとに設定する。 第4章 地域防災計画改定(改定方針の検討)第18条 地域防災計画の改定課題・方針の検討にあたり、以下の内容に留意するものとする。 (1)各種資料収集整理結果をもとに、本市の地域防災計画の改定で対応すべき課題の洗い出しを行う。 (2)上記の課題を踏まえて、本市の特性や受注者の業務経験及び他市の取組事例等を考慮しながら、具体的な改定方針、変更内容について整理して提案する。 (地域防災計画素案の作成)第19条 前条の内容を踏まえて、逗子市地域防災計画の本編の改定素案を作成する。 改定素案を作成するに当たり次の内容に留意する。 また、検討内容やその根拠について、受注者は、打合せにおいて説明することとする。 (1)計画の構成については、計画を役割や災害の種類ごとにモジュール化し作成後の修正のしやすさ、機能等を考慮し設定する。 構成については、平時と災害時の活用を主とした構成(例:平時は、「予防編」、災害時は、「応急編」)や、災害別の活用を主とした構成(例:地震編、風水害編等)等、複数の考え方を検討し、本市に適した構成を提案する。 7(2)過去の災害の検証結果や他自治体事例等を参考に、市の実効性に問題のある箇所の抽出を行うとともに、地域の防災体制等も考慮して、改定案を提案する。 (3)計画の実効性を高め、災害時の円滑な運用に資するよう、個々の災害対策の実施担当を明確にしつつ、計画書のスリム化を図るものとする。 (パブリックコメント)第20条 前条で作成した改定素案に基づいて、パブリックコメントを実施する際に、受注者はパブリックコメント結果のとりまとめや対応方針案の作成等を支援する。 (地域防災計画改定案の作成)第21条 前条のパブリックコメントの結果を踏まえて、逗子市防災会議へ付議するための「案」及びその結果を踏まえた逗子市地域防災計画の改定を支援する。 また、完成した計画については、印刷原稿を作成する。 (資料編及び概要版の作成)第22条 作成した「逗子市地域防災計画」について、計画内容を抜粋した概要版を作成するものとする。 作成にあたっては、A4版横両面1枚を基本とする。 また、資料編については、経年変化、地域防災計画本編の改定結果等を踏まえて、最新の内容への改定を行うため、改定箇所の整理等の支援を行う(具体的な情報整理は発注者で実施する)。 (意見照会等対応)第23条 前条までの業務を行う上で必要となる庁内各部署及び関係機関への意見照会等について、意見等の集約、それらの意見に対する回答案の作成及び意見の対立等が生じた場合の調整案の作成及び説明等の支援を行う。 (各種会議の運営支援)第24条 逗子市防災会議及び庁内調整のための会議について、会議資料の作成支援及び資料説明、会議出席、会議結果のとりまとめと地域防災計画への反映支援を行う。 なお、想定されている会議は庁議(全庁的に重要な政策や計画を審議・決定するための会議のこと。)(4回)、逗子市安全安心に関する懇話会(2回)(※資料作成のみ)、防災会議(1回)とする。 支援項目は、審議資料の作成、会議への同席及び質疑応答の補助、議事要旨の作成とする。 質疑応答の補助は、法令や災害対策の実例など合理的な根拠を示して行う。 8第5章 受援計画策定(策定方針の検討)第25条 地域防災計画における受援体制や、国・県における関連計画・ガイドライン、近年における災害とその教訓等に関する情報を収集・整理する。 収集・整理した内容を踏まえ、受援計画の基本方針、基本構想及び受援体制について検討を行う。 逗子市地域防災計画案及び逗子市業務継続計画等との整合性を図りつつ、内閣府の「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」や他市町村の事例を参考に、合理的な内容とする。 (受援対象業務の選定)第26条 国のガイドラインや、逗子市における災害対策の状況を踏まえて、受援対象業務について選定する。 なお、国のガイドラインに定める受援対象業務を考慮すること。 (人的受援体制の検討)第27条 受注者は、「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」等を踏まえ、市が県や応援協力団体等から応援職員の派遣等の要請、受入れを円滑に行うために必要な体制や環境に関する課題を整理する。 受注者は、上記の課題解決のため、逗子市災害対策本部における受援組織、本部事務局と各班の役割分担及び連携方法、応援受け入れ拠点等の改善策を提案する。 (救援物資受援体制の検討)第28条 受注者は、避難者が必要とする食料や生活必需品について、県や応援協力団体等から避難所等への円滑な物流を確保するための体制を検討し、市及び関係団体との役割分担、要請・受入れのフローなどをとりまとめる。 検討に当たっては、救助物資等の供給に関する災害協定の締結団体、神奈川県の広域防災拠点、市の地域内輸送拠点(物資集積拠点)、指定避難所及び備蓄倉庫の分布等を考慮し、救助物資の発送、物資集積所における一時集積、指定避難所への配送等について物流系統をとりまとめ、市及び関係団体との役割分担、連携方法等を明確にする。 (受援業務シートの作成)第29条 応援者・応援団体が、円滑かつ効率的に業務が進められるように、選定した全ての業務に対して、業務目的、業務内容、業務手順等を簡潔にとりまとめ、どこまで対応が完了しているかチェックするための「受援業務シート」を作成する。 受援業務シートの作成において、内閣府の「市町村のための人的応援の受入れに関9する受援計画作成の手引き」を参考に、受援業務別シートの様式、検討要領を作成し、検討の手順及び方法並びに検討結果の記入例を明記する。 受援業務別シート作成を目的として、当該業務の所管課職員参加のワークショップの運営を支援する。 ワークショップ支援に当たり、受注者は、次の内容に留意する。 ・ワークショップの回数は、1回とする。 ・発注者が開催するワークショップにおいて、業務別受援シートの様式、記入要領の説明、質疑応答を行う。 ・各部課から提出された検討結果を添削する。 また、改定を要する事項については、助言、参考資料の提供等を行う。 (受援計画の策定)第30条 第25条から前条の結果を踏まえて、受援計画案をとりまとめる。 また、完成した受援計画については、印刷原稿を作成する。 なお、受援計画の必要性、活用方法、改定方針などを説明する附属資料を作成する。 (意見照会等対応)第31条 前条までの業務を行う上で必要となる庁内各部署及び関係機関への意見照会等について、必要な照会資料の作成、意見等の集約、それらの意見に対する回答案の作成及び意見の対立等が生じた場合の調整案の作成、説明等を行う。 なお、庁内各部署に対して意見照会を行う場合には、受援計画について新規に作成する状況を踏まえて、説明会の開催を含めた適切な支援を行うこと。 意見への回答案及び対立意見の調整案には、法令や対策の実例など合理的な根拠を示す。 第6章 成果品第32条 各計画改定等に伴う業務の成果品を次のとおり納品すること。 【令和8年度業務】(1)業務報告書 1部(2)津波浸水シミュレーション(1パターン)結果報告書 1式(3)津波警報レベルごと及び観光シーズン及びオフシーズンの避難場所・避難所の設定結果 1式(4)地域防災計画改定素案(Word及びPDF形式) 1式10【令和9年度業務】(1)業務報告書 1部(2)地域防災計画(資料編及び概要版含む) 印刷製本100部(3)地域防災計画原稿(Word及びPDF形式) 1式(4)地域防災計画新旧対照表原稿(WordおよびPDF形式) 1式(5)防災会議資料 必要部数(6)防災会議及びパブリックコメントにおける意見回答案原稿 1式(7)受援計画 印刷製本10部(8)受援計画原稿(Word及びPDF形式) 1式(9)上記計画及び業務報告書を格納した記録媒体(DVD等) 2セット(成果品の帰属)第33条 成果品はすべて発注者に帰属するものとする。 (1)本業務に係る成果品について、受注者は発注者の許可なく公表・貸与・使用してはならない。 (2)受注者は、成果品提出後であってもその不備が発見されたときは、速やかに受注者の費用をもって加筆又は修正する。 (3)受注者は業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。 また、業務終了後も同様とする。 (支払い方法)第34条 令和8年度、令和9年度ごとに検収し、当該年度の出来高分に係る金額を支払うこととする。 (その他)第35条 以下のことに注意すること。 (1)本業務における個人情報の取り扱いについては、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」(別添)によるものとする。 (2)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議し、指示に従うこととする。

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