メインコンテンツにスキップ

自動車騒音常時監視業務委託

神奈川県逗子市の入札公告「自動車騒音常時監視業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/07/13です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
自動車騒音常時監視業務委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 自動車騒音常時監視業務委託令和8年7月14日騒音規制法第18条の規定に基づき、監視地域に関する基礎調査、自動車騒音の状況把握を行う。 契 約 の 日1,062,000令和8年7月14日(火) 令和8年7月29日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市の指定する場所88次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年7月21日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年7月30日(木) 午前 9時25分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年7月29日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託「調査業務委託」又は 「その他の業務請負等委託」) に登録されていること。 無午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 1自動車騒音常時監視業務委託仕様書Ⅰ総則1 目的本業務は、逗子市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施するものである。 2 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 ⑴ 環境基本法(平成5年法律第91号)⑵ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)⑶ 騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)⑷ 「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日環水大自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)⑸ 自動車騒音常時監視マニュアル(平成23年9月14日環水大自発110914002号環境省水・大気環境局自動車環境対策課長通知)(以下「常監マニュアル」という。)⑹ 面的評価支援システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。)⑺ 最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)⑻ その他関係法令等3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで4 主任技術者受注者は、本業務における主任技術者を定め、発注者に届け出るものとする。 主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。 5 貸与する資料本業務の遂行に当たり、発注者は受注者に以下の資料を貸与するものとする。 ⑴ 住宅地図(Zmap-TOWN Ⅱ 神奈川県逗子市)(株式会社ゼンリン)⑵ 前年度の自動車騒音常時監視業務成果(システムデータ)⑶ その他業務遂行上必要と認められる資料なお、面的評価支援システム一式(面的評価支援システム、電子地図(国土地理院数値地図25000(空間データ基盤))、GISエンジン、パソコン)は貸与しない。 6 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。 27 関係官庁等への手続き等⑴ 受注者は、業務の実施に当たり、発注者が行う官公庁等への手続きに協力するものとする。 ⑵ 受注者は、官公庁等との協議を必要とする場合又は協議を求められた場合は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく発注者に届け出なければならない。 ⑶ 神奈川県等他団体への調査データの照会、測定地点付近の道路工事等の予定の確認及び測定に係る近隣住民等への周知並びに協力依頼については受注者が行うこと。 8 土地への立ち入り⑴ 受注者は、業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、発注者と協議を行い業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 ⑵ 受注者は、業務実施に当たって、植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ発注者に報告するものとし、発注者の指示を待って所有者または管理者の承諾を得るものとする。 ⑶ 受注者は、測定場所の占用について発注者と協議後、所有者または管理者と直接協議を行い、必要に応じて占用料(受注者負担とし、契約金額に含む。)を所有者に納付すること。 9 個人情報の取扱い受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければならない。 10 支払方法契約金額は、業務完了検査に合格した後、一括して支払うものとする。 11 その他⑴ 受注者は、履行期間中、常監マニュアル及び報告要領の改訂があった場合には、改訂後の常監マニュアル及び報告要領に基づいて報告するものとする。 また、面的評価支援システムがバージョンアップされた場合には、最新版を使用して本業務を実施するものとする。 ⑵ この仕様書に定めのない事項またはこの仕様書について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者・受注者協議のうえ定めるものとする。 3Ⅱ 業務内容1 基礎調査監視対象道路(表1)に面する地域について、常監マニュアルに基づき、文献調査又は現地踏査により、⑴ 土地利用状況⑵ 道路交通情勢⑶ 道路の構造等の把握を行い、前回調査結果から状況変化が確認された場合は、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行う。 2 センサス確認「令和3年度道路交通センサス」の移行作業が正常に行われていることの確認を行う。 修正が必要と考えられる箇所については発注者と協議のうえ適宜修正を行う。 3 過年度データの確認過年度データが適切に更新されていることの確認を行い、修正が必要と考えられる箇所については発注者と協議のうえ適宜修正を行う。 4 面的評価監視対象道路(表1)の評価区間のうち、令和8年度(2026年度)に評価を行う区間(以下「R8評価対象区間」という。)について、以下の調査を実施する。 ただし、「1 基礎調査」の結果、評価区間に変更が生じた場合等は、速やかに発注者と協議すること。 ⑴ 沿道状況の把握①住居等の属性(所要時間:1区間当たり概ね2日)常監マニュアルに基づき、R8評価対象区間内に存在する住居等の属性(建物の位置、戸数、環境基準の類型)を把握する。 具体的には、面的評価に使用する電子地図と比較して現況が著しく異なっていないかを確認し、状況が異なっている場合は、周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況を把握・整理する。 ②残留騒音R8評価対象区間について、常監マニュアルに基づき、下表のとおり残留騒音を把握する。 なお、残留騒音を①実測により把握するための測定は、「5 測定」のとおりとする。 4残留騒音の調査方法 区間数① 実測する方法 3区間② 近傍一般地域のLAeqを準用する方法 0区間③ 環境基準で代用する方法 0区間⑵ 騒音発生強度の把握R8評価対象区間について、常監マニュアルに基づき、下表のとおり騒音発生強度を把握する。 なお、騒音発生強度を①実測により把握するための測定は、「5 測定」のとおりとする。 騒音発生強度の把握手法 区間数① 実測する方法 3区間② 推計する方法 0区間③ 他の区間を準用する方法 0区間④ 環境基準とみなす方法 0区間⑶ 騒音暴露状況の把握①R8評価対象区間の騒音暴露状況の把握R8評価対象区間について、常監マニュアル及び上記(2)の結果に基づき、騒音暴露状況の把握方法(下表)を整理し、発注者と協議して決定する。 その上で、R8評価対象区間内の全ての住居等について、常監マニュアルに基づき、騒音暴露状況を把握する。 騒音暴露状況の把握方法 区間数① 個別計算又は区間計算による方法 3区間② 環境基準達成と見なす方法 0区間③ 既知の面的評価結果等を準用する方法 0区間②過年度評価結果の活用R8評価対象区間以外の区間で、かつ過年度に評価を実施済みの評価区間(以下「過年度評価済み区間」という。)において、「1 基礎調査」の結果、状況変化が認められた区間については、過年度評価結果の妥当性が失われている可能性があることから、発注者と協議のうえ、必要に応じて報告から除外する。 また同様に、状況の変化が認められない区間については、操作マニュアル(別冊)「過年度データの活用方法」を参照して上記①とあわせて報告すること。 なお、過年度評価済み区間とR8評価対象区間が交差する場合には、交差する街区について改めて推計を行い、過年度評価済み区間の「評価の実施年度」を令和8年度に変更して報告すること。 55 測 定R8評価対象区間のうち、「4⑴②」及び「4⑵」の「実測する方法」による区間において、常監マニュアルに基づき騒音測定を行う。 なお、天候の急変や、道路工事・工場等の高騒音作業により測定が困難と判断された場合等は、測定を中止し、発注者と協議のうえで再測定を行うこと。 ⑴ 事前準備測定箇所については、現地踏査結果を踏まえ、発注者と協議のうえで選定する。 なお、測定箇所は、概況が判別できるよう、周辺の写真撮影を行い、台帳を整理する。 また、測定日や安全対策その他の詳細については、事前に騒音測定計画書を作成し、発注者と協議する。 ⑵ 騒音発生強度の測定(所要時間:1区間当たり概ね2日)「4⑵」で定める区間において騒音発生強度を把握するため、当該道路の交通騒音を把握できる位置に騒音計を設置して、24観測時間(各観測時間の10分間以上)測定する。 測定する項目は以下のとおりとする。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)なお、面的評価支援システムに入力できるよう、測定箇所の道路横断情報を現地調査等により把握し、台帳に整理すること。 ⑶ 残留騒音の測定(所要時間:1区間当たり概ね1日)「4⑴②」で定める区間において残留騒音を把握するため、監視対象道路の背後地(道路騒音の影響を受けにくい地点)に騒音計を設置して、昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間(各観測時間の10分以上)測定する。 測定する項目は以下のとおりとする。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq)・夜間等価騒音レベル(LAeq)⑷ 車種別交通量及び車速の測定(所要時間:1区間当たり概ね1日)「4⑵」で定める区間において常監マニュアルに基づき、上下別・車種別交通量(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、上下別・車種別平均走行速度(大型車、小型車)を測定する。 測定時間は、昼の基準時間帯で2観測時間とする。 また、夜間の基準時間帯において環境基準を大幅に超過すると思われるような地点については、夜の基準時間帯について2観測時間観測する。 6 環境省報告様式作成等報告要領に従い、環境省報告用資料を作成する。 ⑴ 常時監視報告様式及びGISフォーマットの作成6常時監視報告様式(Excel)、位置図、詳細図(平面図・横断図)、及びGISフォーマットのとりまとめを行う。 ⑵ 令和9年度(2027年度)実施計画(案)の精査上記「1 基礎調査」での見直し、及び「4 面的評価」~「5 測定」の結果を考慮して、次年度(令和9年度(2027年度))以降の常時監視の頻度(ローテーション)等を検討し、発注者と協議して実施計画(案)の見直しを行う。 ⑶ その他面的評価支援システム、GISエンジン、電子地図及び本業務にて調査したデータを登録し、環境省が配布する面的評価支援システムが、発注者指定のパソコン(1台)で稼働できるように、発注者の指定する場所で設定する。 設定後、発注者の人事配置換え等が見込まれる場合、受注者は、当該パソコン内にある所定のデータを発注者指定の別のパソコンに移行する。 7 データベースの作成及び過年度データの扱い前年度までのデータを当該年度データに移行し、当該年度の調査結果及びデータを入力すること。 また、過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行い、交差した過年度の評価区間については評価の実施年度を当該年度に変更すること。 8 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 提出部数は、紙媒体は2部。 用紙は、可能な限り再生紙を使用すること。 電子媒体はDVD-RW等での提出及び発注者の指定するパソコンに保存すること。 名称 媒体 部数 備考⑴ 業務報告書A4紙 2部・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図・GISデータ・実施計画(案)⑵ 環境省報告様式電子媒体 一式・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図・GISデータ・実施計画(案)⑶ システムデータ 電子媒体 一式 ・MENTEKI_DATA内全データ79 業務完了検査電子媒体の確認検査は次のとおりとする。 面的評価支援システムに備わっているエラーチェック機能を使用して、電子データのエラーチェックを行い、エラーがないことを発注者及び受注者がパソコン上で確認したことをもって電子データの納品確認とする。 エラーが生じている場合は、不適合品扱いとし、速やかに補修を行うものとする。 なお、環境省へのデータ提出後に環境省から不備の指摘があった場合にも、誠意をもって不備の補修にあたること。 8(表1) 監視対象道路令和8(2026)年度 評価対象区間№ 路線名区間延長(km)R3センサス調査単位区間番号区 間10 横須賀逗子線 0.7 40610 沼間6丁目14-4 ~沼間3丁目15-811 横須賀逗子線 3.1 40620 沼間3丁目15-8 ~逗子2丁目6-3112 横須賀逗子線 1.5 40620 逗子5丁目2-1 ~桜山8丁目11-11令和4~7(2022~2025)年度 評価済区間№ 路線名区間延長(km)R3センサス調査単位区間番号区 間 評価年度1 一般国道134号 2.0 18110 桜山8丁目16 ~小坪4丁目24 2022年度2 一般国道134号 0.6 18110 小坪4丁目1 ~小坪5丁目15 2022年度3 金沢逗子線 2.0 60420 逗子2丁目6-31 ~久木4丁目25 2023年度4 一般国道16号 2.3 13040、13050沼間4丁目14-8 ~沼間5丁目18-29 2023年度5 森戸海岸線 0.5 60810 桜山9丁目5-1 ~桜山8丁目16-12 2024年度6 鎌倉葉山線 2.2 65010 小坪7丁目2-1 ~逗子1丁目8-6 2024年度7 鎌倉葉山線 0.5 65020 桜山7丁目1 ~桜山7丁目 2025年度8 一般国道134号 0.4 18100 桜山8丁目16 ~桜山8丁目17 2025年度9 金沢逗子線 3.2 60410 池子4丁目 ~山の根2丁目5 2025年度次年度以降実施計画(案)見直し区間次期5か年計画監視対象道路の設定(令和9年度~令和13年度)9監視対象道路12区間一覧№ 路線名区間延長(km)R3センサス調査単位区間番号区 間1 一般国道134号 2.0 18110 桜山8丁目16 ~小坪4丁目242 一般国道134号 0.6 18110 小坪4丁目1 ~小坪5丁目153 金沢逗子線 2.0 60420 逗子2丁目6-31 ~久木4丁目254 一般国道16号 2.3 13040、13050 沼間4丁目14-8 ~沼間5丁目18-295 森戸海岸線 0.5 60810 桜山9丁目5-1 ~桜山8丁目16-126 鎌倉葉山線 2.2 65010 小坪7丁目2-1 ~逗子1丁目8-67 鎌倉葉山線 0.5 65020 桜山7丁目1 ~桜山7丁目8 一般国道134号 0.4 18100 桜山8丁目16 ~桜山8丁目179 金沢逗子線 3.2 60410 池子4丁目 ~山の根2丁目510 横須賀逗子線 0.7 40610 沼間6丁目14-4 ~沼間3丁目15-811 横須賀逗子線 3.1 40620 沼間3丁目15-8 ~逗子2丁目6-3112 横須賀逗子線 1.5 40620 逗子5丁目2-1 ~桜山8丁目11-11[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 (基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 (作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。 以下同じ。 )にその処理を委託してはならない。 2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。 (持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。 (罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 (事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。 (調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。 2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。 (指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

神奈川県逗子市の他の入札公告

神奈川県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度 汚水第2分区第1幹線耐震診断業務2026/07/13
令和8年度地籍調査業務2026/07/13
20260714kouzi.pdf2026/07/13
試験研究業務等のための人材派遣業務(医薬安全科学部・病理部・安全情報部)2026/07/12
厚木飛行場周辺(8)リーフレット印刷等業務2026/07/09
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています