【電子入札】【電子契約】第4研究棟315C号室フード更新作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】第4研究棟315C号室フード更新作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/14です。
25日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】第4研究棟315C号室フード更新作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年9月8日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月27日納 入(実 施)場 所 第4研究棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 第4研究棟315C号室フード更新作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C02677一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
第4研究棟315C号室フード更新作業仕様書121. 件名第4研究棟315C号室フード更新作業2. 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)研究基盤技術部BECKY技術課の所掌に属するフードの更新に関するものである。
BECKY技術課は、当課が所掌する第4研究棟の一部の室を使用し、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、大熊分析・研究センターが実施する分析データの検証および分析業務に対応している。
また、当該事業は人材育成にも重点を置いており、前述の分析業務を通じて専門的な技術や知識を習得する機会を提供し、技術力の向上を図ることを目的としている。
上述した事業において使用する第4研究棟315C号室フードは、不具合が発生しており、本補助事業で実施する分析データの検証および分析業務に支障がきたしていることから、更新を行う。
本契約は、当該装置用フードの設置並びに電源系統、排気ダクト系統の設置及び接続を実施するものであり、入札者は、記載された条件で本契約内容を履行するものとする。
3. 契約範囲本仕様書で定める仕様の範囲は次のとおりである。
① 既設フードの撤去・運搬 1式② 新設フードの運搬・搬入 1式③ 新設フードの据付・調整 1式④ 装置の使用に必要な電源、排気ダクト系統の設置並びに接続 1式⑤ 試験・検査 1式⑥ 図書作成 1式4. 納期令和9年2月27日 ※作業期間は別途協議の上決定する。
5. 作業実施場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 第4研究棟315C号室6. 提出図書(1) 提出図書の種類、部数及び提出時期3提出図書の一覧とその条件を表 1 に示す。
提出図書を作成する電子ファイルの形式は、原則的にMicrosoft Word、Excelとする。
確認図書及び完成図書は、印刷物以外にCD-R 等にて電子データを 1 部提出すること。
CD-R等には、原則としてPDF形式とその元となった編集可能なデータの2種類を収録すること。
表1 提出図書一覧№ 図書名 部数 初版の提出時期 確認備考1 総括責任者及び総括責任者代理届1 契約後速やかに 機構様式2 品質保証計画書 1 契約後速やかに 要3 全体工程表 1 契約後速やかに 要4 作業予定者名簿 1 作業開始2週間前までに 要 作業者の力量を確認するための必要な資格等を記載5 実施体制表 1 作業開始2週間前までに 要 本作業の実施に係る管理体制を記載6 委任又は下請負届 1 作業開始2週間前までに 要7 打合せ議事録 1 打合せ後速やかに 要8 作業日報 1 当日分を翌日朝までに9 放射線管理日報 1 当日分を翌日朝までに10 KY・TBM実施シート 1 当日の作業の開始までに ホールドポイント確認シートを含む11 リスクアセスメントワークシート1 作業開始2週間前までに12 工事・作業安全チェックシート1 作業開始2週間前までに 機構様式13 工事・作業管理体制表 1 作業開始2週間前までに 機構様式14 耐震強度計算書 1 製作開始2週間前までに 要15 作業実施要領書 ※ 1 作業開始2週間前までに 要現地作業の作業要領、安全管理、作業におけるホールドポイントの記載を含む16 完成図書 ※ 2 作業終了時 要作業写真を含む紙を1部、CD-Rを1部とする17 その必要の書類必要数その都度 適宜その他の書類が必要となった場合には、機構担当者と別途協議する。
4※:「13.提出書類の作成」を参照。
(2) 提出先国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所研究基盤技術部 BECKY技術課7. 検収条件本仕様書に定める全ての作業が完了し、「15.試験・検査」の合格、「6.提出図書」のすべてが提出され、機構が本仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって検収完了とする。
8. 技術仕様(1) 一般事項① フードの型番・員数型番 : (株)ダルトン製 制御風速型RI実験用ドラフトチャンバーMRA12MM-SSABX-A0T (相当品) 1台② 仕様寸法 : 本体 約1200㎜(幅)×約715㎜(奥行)×約2300㎜(高さ)型式 : 囲い式局所排気装置照明 : 100V LEDタイプガラス扉 : 安全強化ガラスその他 : 使用時にガラス扉の開口高さが特定化学物質の制御風速である0.5m/s以上を担保できるように、ストッパー(鍵付き)を有すること。
9. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 員数検査 研究基盤技術部 BECKY技術課員(2) 外観検査 研究基盤技術部 BECKY技術課員(3) 性能検査 研究基盤技術部 BECKY技術課員(4) 書類検査 研究基盤技術部 BECKY技術課員10.一般的要求事項(1) 製品のメインテナンス及び保守部品の供給を迅速に行うこと。
(2) 耐震計算については、耐震Cクラスの機器として静的地震力のうち水平地震力のみを負荷条件とする。
また、水平地震力の計算に用いる水平震度は、第4研究棟の3階床5における値0.24を用いること。
(3) 管理区域作業に要求される知見・技術力を有していること。
11. 撤去・運搬作業(1) 作業の基本方針本作業は、作業手順等の検討を行ったうえで実施する。
受注者は、既存の技術及び国内外の原子力施設の解体・撤去等の知見・技術等を活用するものとする。
(2) 作業の一般事項① 現地での撤去、運搬作業については、作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。
② 管理区域内作業となるため、適用法規、規定等(「18.適用法規・規定等」参照)を遵守すること。
③ 撤去、運搬作業に当たっては、放射性物質による汚染拡大防止のため、ビニールシートによる養生等を状況に応じて適切に行う。
12. 搬入・据付・調整作業(1) 作業の基本方針本作業は、作業手順等の検討を行ったうえで実施する。
受注者は、既存の技術及び国内外の原子力施設の解体・撤去等の知見・技術等を活用するものとする。
(2) 作業の一般事項① 現地での搬入・据付・調整作業については、作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。
② 管理区域内作業となるため、適用法規、規定等(「18.適用法規・規定等」参照)を遵守すること。
③ 設置作業に当たっては、放射性物質による汚染拡大防止のため、ビニールシートによる養生等を状況に応じて適切に行う。
(3) あと施工アンカーの施工あと施工アンカーの施工に当たっては以下を要件とし、工事・作業の安全管理基準及び日本建築あと施工アンカー協会(以下、「JCAA」という。)が発行する「あと施工アンカー施工指針(案)」に準じて行うこと。
① あと施工アンカーの材料・使用するアンカーはJCAA認証品とする。
② 埋設物の探査・穿孔前に、金属探知機を使用し、あと施工アンカーの施工箇所すべてに、穿孔深度に応6じた鉄筋及び配管・配線等の埋設物探査を実施し、結果を評価すること。
・あと施工アンカーの施工箇所に埋設物等を発見した場合は、機構担当者と協議すること。
③ あと施工アンカーの穿孔・あと施工アンカーの施工箇所すべてに、目視及び打診による状況確認を行い、不良個所を発見した場合には、機構担当者と協議すること。
・穿孔機械は、金属感知機能付きのハンマードリルとする。
④ 施工時のボルトのトルク管理及び外観検査を行なうこと。
(4) 養生及び据付・施工① 装置・設備の搬入、据付け時には、適切な養生を施し、周囲に損傷又は汚れを与えないこと。
② コンクリート床、壁等を作業の都合により加工した場合は、復旧すること。
③ 機器搬入等で床面等を損傷した場合は、元の状態に復旧すること。
④ 据え付け・施工は据付け面を清掃後実施すること。
⑤ 装置・設備は状況に応じて接地すること。
13. 提出書類の作成(1) 作業実施要領書受注者は、「14. 作業内容」の詳細な作業方法、作業に係る安全対策等を記載した作業実施要領書を作成し、機構の確認を得る。
なお、作業安全等の観点から当該作業実施要領書の作業内容を変更する場合は、事前に機構に確認を得ること。
記載する主な項目を以下に示す。
① 作業目的② 作業場所③ 作業手順(必要な保護具の着用及びホールドポイントに関すること。)④ 安全対策(計画外作業の禁止を含む。)⑤ 被ばく評価⑥ 異常時の措置(2) 試験・検査要領書受注者は、「15.試験・検査」の詳細な手順、方法等を記載した要領書を作成し、機構の確認を得る。
(3) 完成図書受注者は、作業の報告書(作業写真を含む)と、「6.提出図書」で示した提出図書7を取りまとめて報告書を作成し、機構の確認を得る。
提出する2部のうち、1部目は押印や手書きされたページが原紙のものとし、残りの1部は、電子データ(CD-R等)による提出とする。
なお、作業写真は、既設フードの撤去、搬出、新設フードの搬入及び据付調整時に限るものとする。
14.作業内容主な作業内容については、概ね以下のとおりとする。
本作業は、作業実施要領書に基づいて実施すること。
(1) 既設フードの撤去① 養生及び撤去・周辺床・壁等の養生・床・壁等を作業の都合により加工した場合は復旧② 電源離線作業・フード上流の電源を遮断したことを確認後、電源線の離線を行うこと。
※ 離線作業は電気工事士の有資格者が行うこと。
③ 排気ダクト切り離し・フード本体の排気ダクトを施設側系統から切り離す。
(2) 撤去したフードの運搬① 放射線管理担当者による汚染検査、搬出許可を受け、当該物品の汚染がないことを確認した後、撤去したフードを第4研究棟内又は近傍の機構が指定する場所に運搬すること。
(3) 新設フードの設置① 養生及び据え付け・施工・周辺床・壁等の養生・床・壁等を作業の都合により加工した場合は復旧② 電源接続作業・315C号室の機構が指定する場所にフード電源をつなぎ込むこと。
※ 接続作業は電気工事士の有資格者が行うこと。
③ 排気ダクトの連結・フード本体の排気ダクトを施設側系統に連結する。
※ 連結部材について、再利用の可否、材質等の詳細は別途機構との協議の上決定する。
④ フードの試運転及び調整8⑤ 試験・検査(「15. 試験・検査」参照)⑥ 後片付け・資機材等の搬出・作業エリア養生撤去15. 試験・検査(1) 一般事項① 試験・検査実施前に試験・検査要領書を提出し、機構の確認を得ること。
② 試験・検査は、必要な知識、経験、資格を有する者が行うこと。
③ 試験・検査に使用する計器等は、校正証明書付のものを使用し、国際標準又は国家標準までのトレーサビリティーを付けて機構に提出すること。
(2) 試験・検査以下の項目について試験・検査を実施すること。
① 員数検査試験・検査要領書に記載する員数と合致していることを確認する。
② 外観検査機能及び性能に支障が生じる傷、変形等がないことを目視にて確認する。
③ 性能検査試験・検査要領書に基づいて試運転を実施し、性能上不具合がないことを確認する。
④ 書類検査「6.提出図書」で示した提出図書が全て提出され、疑義等が生じていないことを確認する。
16. 業務に必要な資格等有資格者が義務付けられている作業を行うときは、作業前に免許証等を機構に提示すること。
(1) 放射線業務従事者放射線管理区域内での作業に従事する者は、放射線業務従事者登録者であり、関連の教育訓練、健康診断を所定の期間内に予め受けていること。
17. 支給品及び貸与品(1) 支給品①放射線防護用消耗資器材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・ゴム手袋・布手袋9・紙ウエス・酢酸ビニールシート・布テープ・紙テープ②放射線測定用消耗品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・スミヤ測定用消耗品③廃棄物用収納容器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・廃棄物梱包用ポリ袋④作業用の電力(但し、既設盤容量の範囲内)及び水 ・・・・・・・・・・・・・1式⑤その他、協議により機構が必要と認めたもの(2) 貸与品①放射線防護装備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・黄色実験衣又は特殊作業衣(布製つなぎ服)・RI作業靴・靴下・布帽子・半面マスク②放射線測定機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・α・β(γ)表面汚染検査用測定器・ポケット線量計等③通話装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式④移動用具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・台車⑤ヘルメット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式⑥カメラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式⑦その他、協議により機構が必要と認めたもの18. 適用法規・規定等受注者は業務の実施にあたっては、以下の法令、規格及び関連する各種技術基準に準拠するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
(1) 関係法令等①核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律②放射性同位元素等の規制に関する法律③労働安全衛生法④電離放射線障害防止規則10⑤電気事業法⑥高圧ガス保安法⑦消防法⑧日本産業規格⑨電気規格調査会規格⑩日本電気工業会標準規格⑪その他関連する法規、規格及び基準等(2) 機構内規定等〇保安規定・予防規程等①原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定②原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則③原子力科学研究所放射線障害予防規程〇作業及び作業場の管理④原子力科学研究所安全衛生管理規則⑥工事・作業の安全管理基準⑦リスクアセスメント実施要領⑧危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領⑨作業責任者等認定制度の運用要領〇装置・機器・薬剤等の管理⑩原子力科学研究所発火性物質取扱規則⑪原子力科学研究所化学物質等の管理要領⑫原子力科学研究所有機溶剤の管理要領⑬原子力科学研究所危険物災害予防規程〇放射線安全⑭原子力科学研究所放射線安全取扱手引〇電気保安⑮原子力科学研究所電気工作物保安規程⑯原子力科学研究所電気工作物保安規則〇事故・災害対応⑰原子力科学研究所事故対策規則⑱原子力科学研究所地震対応要領〇構内管理⑲原子力科学研究所構内車両通行規則⑳原子力科学研究所警備規則㉑原子力科学研究所消防計画11〇部又は課が制定した要領㉒研究基盤技術部の業務の計画及び実施に関する要領㉓作業等安全管理要領〇その他㉔その他関連する機構の規程、要領等19. その他19.1 一般責任事項・受注者は、労働基準法、労働安全衛生法を遵守するため、作業方法、設備、管理方法等を十分検討して作業計画を立てること。
・受注者は、作業者の安全確保を維持するために安全関係法令及び機構規定等並びに安全確保のために行う機構の指示に従うものとする。
・受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主となるため、率先して労働災害の防止に努めることとする。
・受注者は、機構が指定する教育の受講又は教育訓練に参加するものとする。
(1) 安全管理① 一般事項・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、必要な資機材の調達、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、確実な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
・受注者は、作業着手に先立ち、機構と安全について十分に打合せを行うこと。
・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。
・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。
・受注者は、公的資格が必要な作業に対しては、公的資格を有している者を作業に従事させること。
・本作業に伴う一般安全上の責任は、すべて受注者が負うものとする。
② 責任者の配置・体制・受注者は、本作業に係る総括責任者、総括責任者代理、現場責任者(代理を選任した場合はこれを含む。)、必要に応じて現場分任責任者を選任すること。
総括責任者又は総括責任者代理は、現場責任者を兼務することができる。
現場責任者は、機構の認定を受け12た者であり、作業の管理及び労働災害防止に専念させるため、原則として作業者を兼務しない。
・受注者は、本作業の実施に係る管理体制を示した「実施体制表」を作成し、機構に提出すること。
また、受注者の安全管理体制に機構側の安全管理体制を含めて「工事・作業管理体制表(機構様式)」を作成し、機構に提出すること。
・受注者は、作業期間中は必ず現場責任者を常駐させること。
・受注者は、作業者の氏名、年齢、所属会社名に加えて、力量を確認するために必要な経験年数や資格等を記載した「作業員名簿」を作成し、機構に提出する。
③ 安全衛生設備及び装備・設備、標識、保護具等の安全設備の質、数量、配置は、法で定める規則・基準等を十分満足すること。
・作業開始前に必ず安全設備及び道具、工具類の点検を十分に行うこと。
④ 安全衛生管理・現場責任者は、作業現場の事前調査や周辺の状況調査を行い、作業手順・関係法規・規定基準類などを念入りに検討・確認し、使用機材、不測の事態が発生した場合の処置などを具体的に決定してから、作業に着手すること。
・現場責任者は、本作業期間中は機構担当者と綿密な連絡を行うとともに、作業者に対し、作業内容、作業手順及び役割分担を十分に確認、把握させること。
・現場責任者は、機構担当者が安全確保のために行う指示に従うこと。
・現場責任者は、心身ともに健康で身体に外傷がない者を作業に就かせること。
(2) 放射線管理① 一般事項・受注者は、上記に示す法及び機構の規定、基準、マニュアル類を確実に遵守するため、作業方法、設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分安全な放射線作業計画を立てること。
・本作業を開始する前に、受注者側作業員は、機構が行う施設固有の保安教育を受けること。
ただし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。
② 重複指定の禁止・本作業に従事する作業者は、本作業における放射線業務従事者指名期間中に、機構内の他施設あるいは他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁止とする。
13③ 汚染防止・受注者は本作業を行うにあたって、作業エリア間での物品や工具の移動及び部屋の入退域に際しては汚染検査を十分に行い、汚染のないことを確認すること。
④ 物品の移動及び管理・受注者は、管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。
一時的に持ち込む器材は、機構担当者の許可を得ること。
・受注者が管理区域内にて物品等をエリア間移動する場合は、当該物品等に汚染がないことを機構担当者が確認後、移動すること。
・受注者は、管理区域より物品等を搬出する場合は、機構担当者に申し出たのち、事前に放射線管理担当者による汚染検査、搬出許可を受け、当該物品の汚染がないことを確認した後、搬出すること。
・受注者は、管理区域内における資材、物品の整理、整頓に努めること。
(3) 不適合の報告及び処理・不適合が発見された場合には、直ちに機構担当者に報告すること。
・不適合の報告及び処理にあたっては、機構担当者と協力し、機構の「原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領」に従って行う。
19.2 保証・本作業中に故意又は過失により建物、器物等を破損した場合は無償にてこれを修理すること。
・検収後 1 年以内に瑕疵が発見された場合、無償にて速やかに修理もしくは交換を行うものとする。
19.3 品質保証本件に係るフードの設置のすべての工程において、十分な品質管理を行うこと。
また、それを保証するため品質保証計画書を提出し、機構の確認を得ること。
19.4 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1419.5 その他の注意事項・受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
・受注者は、機構と密接な連絡を保ち、作業の実施に当たるとともに、機構からの照会事項に対しては速やかに、かつ的確に対応すること。
・受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。
ただし、予め書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
・受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ継承しようとする場合には、事前に機構(契約請求元)へ照会し、了解を得るものとする。
・本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。
・受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
・受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。