【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/14です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月15日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1458-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和10年1月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松4-49 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課電 080-3383-2762(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構総合管理棟 入札室3(WEB併用)令和8年7月30日 14時00分(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年9月29日 14時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所 令和8年10月1日14時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要3/3(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 26(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Manufacture of InteriorEquipment in Radioactive Material Analysisand Research Facility Annex,1set(4) Delivery period ; By 31,January,2028(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 14:00 29,September, 2026(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department,Japan Atomic EnergyAgency, 765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-3383-2762
1/75放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作仕 様 書2/75目 次1.一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.3 別棟の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.4 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.5 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71.6 納入場所及び納入条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71.7 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71.8 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71.9 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71.10 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101.11 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101.12 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111.13 適用法規・規格基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111.14 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121.15 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121.16 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121.17 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151.18 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151.19 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153/752.技術仕様2.1 設備構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182.2 要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192.3 耐震設計基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212.4 設計耐用年数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212.5 各部仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212.6 梱包、輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・372.7 現地据付調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・372.8 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・382.9 附属品及び予備品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.10 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41・別紙-1 産業財産権特約条項添付資料・添付資料-1 「分析・研究施設 別棟の概略機器配置図」・添付資料-2 「分析・研究施設 別棟 建設工程」・添付資料-3 「提出図書リスト」・添付資料-4 「仮設事務所及び仮設休憩所設置計画」・添付資料-5 「分析試料等フロー図」・添付資料-6 「設計図書リスト」・添付資料-7 「取合い区分」・添付資料-8 「検査立会区分表」別添-1・放射性物質分析・研究施設 別棟の内装設備の製作 放射線管理仕様書別添-2・放射線管理仕様書クイックマニュアル4/751.一般仕様1.1 件名放射性物質分析・研究施設 別棟の内装設備の製作1.2 目的放射性物質分析・研究施設別棟(以下「別棟」という。)は、液系試料(ALPS処理水など)に含まれる放射性物質の分析を実施することを目的とする。
本契約は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が別棟において実施する液系試料(ALPS処理水など)の分析にあたり、分析に必要な内装設備の製作を行うものである。
1.3 別棟の概要別棟は、福島第一原子力発電所構内に配置し、鉄筋コンクリート造の地上2階の建物である。
別棟の内装設備は、液系試料(ALPS処理水など)の前処理を行うフード、前処理を行った試料の分析を行う分析装置、建屋内の線量を測定・管理する放射線管理設備等で構成する。
分析及び試験に伴い発生する気体廃棄物は、換気空調設備で処理した後、別棟の排気口から放出する。
液体廃棄物及び固体廃棄物は、それぞれ液体廃棄物一時貯留設備及び固体廃棄物払出準備設備で一時的に保管した後、福島第一原子力発電所内の他施設に払い出す。
別棟の概略機器配置図を添付資料-1に示す。
1.3.1 別棟の発注区分別棟の建設は、下記の発注区分からなる。
なお、別棟の建設工程は添付資料-2に示す。
本契約においては、特記のない限り、他の発注区分との取合いに係る調整、設計、製作及び据付(本契約の範囲内)の作業を含むものとする。
調整の結果、本契約の範囲外となる追加の設計、製作及び据付が発生した場合には、原子力機構と別途協議とする。
本仕様書に基づき製作又は据付を行う設備が、他の発注区分に基づき設置される設備と接続又は連携する場合においては、受注者は、本契約の範囲において、当該設備間の適切な接続及び機能上の整合性が確保されるよう必要な調整を行うものとする。
ただし、他の発注区分に基づく設備の設計、製作又は据付の遅延、不具合その他の事由により本契約の履行に影響が生じた場合には、受注者は、原子力機構及び当該工事の受注者と必要な情報共有及び技術的調整を行うものとする。
また、他発注区分の工事との取合い、工程、安全等の調整を実施し、原子力機構に報告及び指示を受けること。
以降、別契約となる(1)~(3)の受注者をまとめて建屋工事受注者と呼称する。
<発注区分>(1) 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事(2) 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事(3) 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事(4) 放射性物質分析・研究施設 別棟の内装設備の製作5/751.4 契約範囲1.4.1 契約範囲内(1) フードの製作等以下に示すフード及び付帯設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
① フード② 配管設備、電気設備及び計装設備③ ①~②に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転④ ①~②に係る付属品⑤ 建屋工事受注者とのコンポ調整*1⑥ その他本仕様書に規定するもの*1 合成図により干渉の有無を確認する。
干渉部分については建屋工事受注者と調整を行い必要な処置を行う。
(2) 分析装置等装置類の製作等以下に示す分析装置等装置類及び付帯設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
また、放射性物質分析・研究施設第1棟(以下「第1棟」という。)から移設する分析装置に接続する電気設備等を整備する。
なお、分析ガス等の分析装置の試験検査及び試運転に必要となるものについては受注者にて用意すること。
① 分析装置等装置類② 試薬調製に係る設備③ 配管設備、電気設備及び計装設備④ 分析ガス供給設備⑤ ①~④に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転⑥ ①~④に係る付属品⑦ 建屋工事受注者とのコンポ調整⑧ その他本仕様書に規定するもの(3) 液体廃棄物一時貯留設備の製作等以下に示す液体廃棄物一時貯留設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
① 分析廃液一時収納ラック、設備管理廃液一時収納ラック、RI有機廃液一時収納ラック、RI混在廃液一時収納ラック、有機廃液一時収納ラック、漏えい検知器② 電気設備及び計装設備③ ①~②に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転④ ①~②に係る付属品⑤ 建屋工事受注者とのコンポ調整⑥ その他本仕様書に規定するもの6/75(4) 監視設備の製作等以下に示す監視設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
① ITVカメラシステム類、視察用モニタ類② 電気設備及び計装設備③ ①~②に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転④ ①~②に係る付属品⑤ 建屋工事受注者とのコンポ調整⑥ その他本仕様書に規定するもの(5) 放射線管理設備の製作等以下に示す放射線管理設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
① サーバーPC、クライアントPC、排気口モニタリング設備、屋内モニタリング設備、γ線エリアモニタ、ハンドフットクロスモニタ② 配管設備、電気設備及び計装設備③ ①~②に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転④ ①~②に係る付属品⑤ 建屋工事受注者とのコンポ調整⑥ その他本仕様書に規定するもの(6) 入退域監視設備の製作等以下に示す入退域監視設備の製作等を詳細設計の内容に基づき行う。
① 入退域監視設備類② 電気設備及び計装設備③ ①~②に係る製作設計、製作、梱包、輸送、現地据付、試験検査及び試運転④ ①~②に係る付属品⑤ 建屋工事受注者とのコンポ調整⑥ その他本仕様書に規定するもの(7) その他上記(1)~(6)に示す、現地据付作業に際して発生する廃棄物の処理(分別、一時保管、指定場所までの移送、建築リサイクルなど)を行うとともに、仮設事務所及び仮設休憩所の運営管理などを建屋工事受注者とともに行う。
1.4.2 契約範囲外1.4.1に示す契約範囲内に記載なきものとする。
7/751.5 納期令和10年1月31日1.6 納入場所及び納入条件(1) 納入場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番地(東電HD 福島第一原子力発電所構内)原子力機構 大熊分析・研究センター 別棟 他(2) 納入条件据付調整後渡し1.7 検収条件1.4 に示した設備を 1.6 に示す納入場所に据付後、2.8 に定める試験及び検査に合格し、1.9 に定める提出図書の完納をもって検収とする。
1.8 保証2.に定める技術仕様を満足し、機器単体性能のみならず、全ての系統を定められた運転条件で総合的に運転した場合に、各設備が技術仕様どおりの機能、性能を満足することを保証すること。
この場合において、工事間の取合い調整不備により機能、性能が確保されない場合であっても、受注者の責任において是正を行うものとする1.9 提出図書1.9.1 提出書類受注者が原子力機構に提出する図書は、表-1 のとおりとする。
提出部数を 2 部としている図書は、受注者に1部返却する。
8/75表-1 提出図書(1/2)No. 図書名 提出時期 提出部数 要確認 備 考1 実施体制表契約後速やかに2 要2情報管理要領書同上 2 要3 打合議事録打ち合わせ7日以内2 要原則として、原子力機構と受注者の間で行われる全ての会議、打合せについて(TV会議、電話打合せ含む)作成すること。
4品質保証計画書契約後30日以内2 要5安全管理計画書原則として、作業着手1ヶ月前まで2 要6放射線管理基本計画書作業着手1週間前2 要7委任先又は中小受託事業者等の承認について同上 2 要8官公庁への提出用書類又は資料遅滞なく 必要部数 - 2.8.3.2に示す検査書類関係9 全体工程表契約後14日以内2 要作業全体の工程を示し、作業区分ごとに工期の主要点を記入(マイルストンチャート式)10 月間工程表 別途協議 必要部数 -①全体工程表を詳細化したもの。
作業の進捗にしたがって改訂すること。
②工場製作/現地作業、それぞれの工程表を作成すること。
検査(官公庁を含む)の予定を記載すること。
③主要な機器について前月実績、当月及び翌月予定を記載すること。
作業別、機器別とする。
④その他、必要内容を記載する。
フォームについての詳細は、別途協議の上、決定するものとする。
11 着工届原則として、作業着手1ヶ月前まで1 -12主任技術者及び現場代理人届同上 1 -13プロジェクトチーム編成表同上 2 -本作業を担当する受注者全体の業務分担及びラインを示す。
14週間工程表(詳細)毎週指定曜日提出必要部数 -「前週実績」・「当週及び翌週、翌々週予定」を「作業ごと」に示す。
15仮設事務所編成表原則として、作業2 - 現地における受注者の体制を示す。
9/75着手1ヶ月前まで表-1 提出図書(2/2)No. 図書名 提出時期 提出部数 要確認 備 考16現地技術者名簿(有資格者名簿)同上 2 要17作業用電力、水使用計画書同上 2 -月別、用途別、電圧別の表又は図表及び配置図18労働災害統計報告書現地作業開始後1 - 四半期ごとに提出19 現地作業日報 翌 日 1 -20 完了届完了後速やかに1 -21現地作業報告書同上 2 - 写真含む22 施工設計図書設計、製作工程に基づく2 要施工設計図書は添付資料-3 提出図書リストによる。
ただし、設計の結果、図書が不要となる等の理由により、統廃合を行う場合は原子力機構と協議の上決定する。
なお、施工設計図書の作成にあたっては、機構が先に実施した詳細設計の内容を十分に確認すること。
23 完成図書契約納期以内2 -施工関係図書を製本したものを完成図書とする。
検査関係図書は別冊として完成図書の一部とする。
24電子データ及びリスト完成図書提出後速やかに1式 -施工設計図書を電子データ化する。
CD-R、DVD-R等の記録媒体とし、電子データはMicrosoft Word、Excel形式およびAutoCAD形式とする。
ただし、これらの形式で提出できない場合は、PDF形式(Microsoft Word、Excel等の電子データから変換したもの)も可とする。
25 その他 その都度 必要部数 -原子力機構及び東電HDの規則、基準等で要求される図書。
また、本製作据付について原子力機構と受注者で合意したもの。
10/751.9.2 提出場所原子力機構 大熊分析・研究センター施設整備課 指定場所1.9.3 提出書類に関する注意事項(1) 用紙は、原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2) 上記表-1において、「要確認」の書類は、原子力機構の確認を要するものである。
(3) 取扱説明書等は、多年の使用に耐えるよう用紙、解像度、印刷方法及び装丁を考慮すること。
(4) 様式、内容等不明確な点は、その都度原子力機構と協議すること。
(5) 本仕様書に提出書類の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議するものとする。
(6) 本設備の製作及び据付において受注者が原子力機構に提出する図書は、原則として日本語とする。
(8) 原子力機構の確認に必要な期間は、原則2週間(郵送期間を含まず。)とする。
1.10 支給品工事用電力:構内指定場所より有償支給・仮設休憩所(1相100-200V250A程度を建屋工事受注者と共用)・仮設事務所(1相100-200V225A程度を建屋工事受注者と共用)別棟から給電される設備について本線受電後は無償支給とする。
なお、大容量の負荷又は溶接機等については、原則として発電機を用意すること。
運用については建屋工事受注者と協議を行い、合理化を図ること。
工事用水(上水):構内指定場所より有償支給別棟から給水される設備について本設後は無償支給とする。
運用については建屋工事受注者と協議を行い、合理化を図ること。
1.11 貸与品1.11.1 土地(1) 工事用土地:無償貸与資材置き場、仮設休憩所、仮設事務所、工事用車両の駐車エリアを含む。
貸与できる土地は限られるため、運用については建屋工事受注者と協議を行い、合理化を図ること。
(2) 構外駐車場:無償貸与(出退勤用車両の駐車場20台程度)別契約の関連工事を含めて駐車場は20台程度であるため、運用については建屋工事受注者と協議を行い、合理化を図ること。
(3) 仮設休憩所仮設休憩所の設置・撤去・運用は建屋工事受注者と協議を行い、合理化を図ること。
なお、体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは原子力機構が東電より貸与したものを使用する。
体表面モニタ11/75及びAPDセキュリティゲート等を受注者の責により、破損させた場合は、受注者にて復旧及び代替処置を行い、その費用については受注者で負担すること。
1.11.2 図書(1) 「放射性物質分析・研究施設 別棟内装設備詳細設計」の完成図書(2) 「7福島 放射性物質分析・研究施設別棟実施設計業務」の完成図書(3) その他、原子力機構が必要と認めたもの(別棟にかかる福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画及び施設建設技術標準等)1.12 品質管理受注者は、品質保証計画書を作成して、本製作及び据付に必要な品質保証活動を明確にし、原子力機構の確認を得た上で、これを実施しなければならない。
1.13 適用法規・規格基準本設備の設計、製作及び据付に当たっては、関連する以下の法規等に準拠して行う。
なお、特に指示なき場合は契約時の最新版を用いるものとする。
1.13.1 法規(1) 原子力基本法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)(3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(4) 放射性同位元素等の規制に関する法律(5) 建築基準法(6) 電気事業法(7) 労働基準法(8) 労働安全衛生法(9) 消防法(10) 高圧ガス保安法(11) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(12) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(13) クレーン等安全規則(14) 大気汚染防止法(15) 水質汚濁防止法(16) 公害対策基本法(17) 騒音規制法(18) 土壌対策基本法(19) 環境基本法12/75(20) 電波法(21) その他関連する法規1.13.2 規格・基準等(1) 日本産業規格(JIS)(2) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(3) 日本電機工業会標準規格(JEM)(4) クレーン構造規格(5) 空気調和衛生工学会規格(6) 鋼構造設計基準(7) 建築工事共通仕様書(JASS)(8) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編、電気設備工事編)(9) 電気技術規程・電気技術指針(日本電気協会)(10) 電気工作物の構造に関する技術基準(11) 電気設備技術基準(12) 発電用原子力設備の技術基準(13) 発電用原子力設備規格(日本機械学会)(14) 原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン(15) 日本原子力研究開発機構 規定等(施設建設技術標準(CTS)等)(16) 大熊分析・研究センター電気工作物保安規程・規則・基準(17) その他関連する規格基準等1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.15 機密保持受注者は、本業務の実施にあたり知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、中小受託事業者等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。
1.16 安全管理受注者は、本設備の据付作業等においては、福島第一原子力発電所の事故により、管理対象区域に指定された地域であることを十分認識し作業を行うこと。
1.16.1 一般安全管理(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会に求められていることを認識し、東京電力HD及び原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
13/75(2) 作業進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、作業の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害その他の事故防止に努めること。
(3) 現地工事においては、労働安全衛生法、関係法令並びに原子力機構及び東京電力HDの諸規則に従い火災等、災害、公害及び事故防止に努める。
(4) 受注者は、現地工事の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、事故等が発生しないよう作業者に安全教育の徹底を図ること。
(5) 受注者は、現地工事実施中に事故等が発生した場合は、直ちに原子力機構に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(6) 管理対象区域内で作業を行う際は、東京電力HDが定める教育が必要な場合、これを受けなければならない。
(7) 受注者の総括責任者*1は、作業着手に先立ち、作業実施に関する要領書等を作成し、原子力機構と作業の安全について十分打合せしたのち着手すること。
作業にあたり東京電力HD及び原子力機構の作業要領等を遵守すると共に、作業現場の安全衛生管理は、法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。
*1 本契約作業を履行するにあたり、受注者を代表して直接指揮命令する者(8) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。
(9) 受注者は毎日の作業に先立ち必ずTBM及びKYを実施し、その内容を作業場所の見やすい位置に掲示すると共にその内容を翌日までに原子力機構に報告し確認を受けること。
(10) 作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。
(11) 「熱中症防止統一ルールの見直しについて(東京電力福島第一原子力発電所 防災安全G)」に従う。
作業現場のWBGT値が31℃(補正後)以上及び7~8月の14~17時の炎天下における屋外作業は原則、作業中止とする。
(12) 作業者宿泊所の確保、宿泊所と現地の移動手段について、費用負担も含め受注者側にて手配する。
(13) 作業において、建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5年建設省経建発第3号、平成14年改正)を遵守して行うこと。
(14) 産業廃棄物は福島第一原子力発電所敷地内で発生しないよう努めること。
(15) 産業廃棄物の運搬・処理・処分については、受注者の責任により行い、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者にて行うこと。
原子力機構が指定する物品、資材等は指定場所へ運搬し、その他のものは産廃処分とし、マニフェストシステムに基づく伝票の写しを原子力機構に提出すること。
(16) 工事現場及び周辺区域における火気の取扱いには十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常のないことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。
火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(17) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。
(18) 受注者は、外国人作業員が取得した出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)に規14/75定されている在留資格を確認するとともに、当該作業員が取得した在留資格の許容する活動範囲を超えた作業に従事させてはならない。
なお、受注者は、入管法に規定されている在留資格のうち「技能実習」、「特定技能」及び「育成就労」の在留資格を持って在留する外国人作業員は作業に従事させてはならない。
(19) 受注者は、元請としての管理区域内作業に係る安全監理及び放射線管理業務の知見・技術力の経験を基に現場の安全監理及び放射線管理を行うこと。
1.16.2 放射線管理(1) 管理対象区域内で作業を行う際は、東京電力HD及び原子力機構が定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。
(2) 放射線管理は、別添-1(放射線管理仕様書)に基づき実施する。
また、仮設休憩所における放射線管理業務は建屋工事受注者と協議のうえ分担して行うこと。
(3) 受注者は、特定線量下業務に該当する作業員に対して原子力機構及び東京電力HDの規則を遵守した教育を行う。
(4) 作業員が使用する保護具(手袋、帽子、靴下、マスク等)は受注者が用意及び廃棄を行う。
(5) 受注者は、作業エリアが福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)であることを認識して、作業着手前に説明する遵守事項(出入管理方法及び保護具等)に従って作業を行う。
(6) 受注者は、本作業に使用する機器、装置等について、必要に応じて養生等を施し汚染防止対策を図る。
(7) 帰還困難区域へは許可車両による立入りとなるため、作業開始予定日の 3 週間前までに原子力機構へ車両通行証の申請を行うこと。
(8) 車両による福島第一原子力発電所敷地内への入構を行う場合には、東京電力HDの規則に則り、2週間前までに車両登録の申請を行うこと。
(9) 本作業は、帰還困難区域及び管理対象区域内での作業となるため、特殊勤務手当(人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)第二条 2 項第三号を、従事者に支給すること。
また、福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)にて業務に従事する者には特殊勤務手当(人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)第二条2項第五号または六号を、従事者に支給すること。
(10) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。
(11) 受注者は、作業員(下請負を含む。)が帰還困難区域及び管理対象区域内で作業に従事した場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則 3 か月ごとに賃金台帳等で確認しなければならない。
(12) 受注者は、作業員(下請負を含む。)が帰還困難区域及び管理対象区域内で作業に従事した場15/75合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、工事の完成後速やかに、監督職員に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。
(13) 受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。
(14) 飲食等の休憩は、指定の場所以外で行わないこと。
(15) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)への入退域は、原則正門を使用すること。
1.16.3 敷地特有の特殊作業条件「熱中症防止統一ルールの見直しについて(東京電力福島第一原子力発電所防災安全G)H27.7」に従う。
作業現場のWBGT値が31℃(補正後)以上の場合、及び7~8月の14~17時の炎天下の屋外作業は原則中止とする。
7~8 月においてはそれ以外の時期と同等の作業時間を確保するため、サマータイム(適応期間を含む)を導入する。
1.17 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.19 その他1.19.1 設計変更1.19.1.1 受注者の提案による設計変更受注者は、受注者の責任において技術的又は経済的理由により原子力機構に設計変更を申し出ることができる。
設計変更を行う場合は、事前に書面にて理由、検討結果等の資料を添えて原子力機構の確認を得ること。
ただし、この場合においても、変更に係る事項の責任は受注者にあるものとする。
なお、設計変更によって生じる経費の増減については、別途協議するものとする。
1.19.1.2 原子力機構の命ずる設計変更発注後、原子力機構はやむを得ない事情により文書により設計変更を求めることがある。
この場合、受注者は、原子力機構の求める設計変更に関する協議に応じ、最善を尽さねばならない。
なお、設計変更によって生じる経費の増減については、別途協議するものとする。
16/751.19.2 確認が必要となる事項1.19.2.1 要確認事項受注者は、次に示す事項について、事前に原子力機構の確認を受けなければならない。
(1) 仕様書中「原則として」の記述のある事項で、その原則を外れると考えられる事項。
(2) 仕様書に、確認を受けるよう記述した事項。
(3) 仕様書に明記しない場合で、重要と考えられる事項。
例えば、受注者として全く新しい材料又は施工法を採用する場合等。
1.19.2.2 設計図書受注者は、原子力機構が設計施工の監督をするために、添付資料-3に示す必要な図書を作成、提出して原子力機構による確認を受けなければならない。
これには品質、寸法、取合い及び検査の確認が含まれる。
1.19.3 下請業者1.19.3.1 下請業者の選択(1) 受注者は、本製作及び据付に使用する下請業者(素材、部品、機器等の製造業者を含む。)について、下請業者届を作成し、下請業者の技術程度及び信頼性を証明するに足りる書類を添付して原子力機構の確認を得ること。
(2) 輸入品として主要なものについては、機器ごとに輸入商社名等、必要事項を含めた一覧表を作成し、原子力機構の確認を得ること。
(3) やむを得ず下請業者を変更する場合は、事前に原子力機構の再確認を受けること。
1.19.3.2 受注者の責任受注者は、全ての下請業者に関連仕様書の内容を十分に周知徹底させること。
また、下請業者の仕事を完全に把握し、作業の質、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請を使用した故に生ずる弊害を防止し、全責任を負うものとする。
1.19.4 文書間の優先順位「原子力機構の命ずる設計変更」等の原子力機構と協議した上で決定し、業務連絡書として受注者へ伝達された事項は、本仕様書を補完する位置付けとし、原則として仕様書に優先するものとする。
1.19.5 受注者の責務受注者は、原子力機構から貸与する設計図書、仕様書等を検討し、機能、性能を満足させるために必要な設計を行うこと。
設計変更が必要と判断する場合は、1.19.1.1により設計変更を申し出ること。
なお、設計の誤り、欠陥等を発見した場合は、直ちに原子力機構に報告し、その是正又は対応の方法について協議すること。
17/751.19.6 仮設事務所及び仮設休憩所仮設事務所及び仮設休憩所(駐車場等を含む)は構内指定場所(添付資料-4参照)を利用すること。
*2:試運転と重複する部分は、試運転から除く。
*3:機器単体の作動確認。
*4:系統としての作動試験(通⽔・通気試験、物流確認など)。
*5:施設全体の総合的な機能試験(系統切換、電源切換など)。
*6:絶縁抵抗測定、導通検査を⾏う。
フード、分析廃液⼀時収納ラック、設備管理廃液⼀時収納ラック、漏えい検出装置上記以外JAEA X(4) ⼀般汎⽤品分電盤類耐震重要度分類 耐震Cクラス機器区分JAEA X(3)製品検査1別添-1放射性物質分析・研究施設 別棟の内装設備の製作放射線管理仕様書1 概要本放射線管理仕様書は, 放射性物質分析・研究施設 別棟の内装設備の製作(以下「本業務」という。)の実施にあたって,日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)が請負人(以下「受注者」という)に要求する放射線管理上の仕様(遵守事項,注意事項,事務手続き等を含む)を示すものである。
本業務において,作業場所が東京電力福島第一原子力発電所内(以下「東電1F」という。)の東京電力ホールディングス(以下「東電HD」という。)社有地を機構が貸与された場所であることから,放射性物質の分析・研究施設建設における現場作業の安全確保及び円滑推進に係る取決め書に従い,東電HDが定める「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」を大熊分析・研究センターにおける本業務に適用させるため本書を定める。
なお,本業務において,本放射線管理仕様書を遵守するとともに,最新版の「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」に準拠することとする。
また,東電HDの要求する手続きに関しては,原則,機構の確認を得た後,受注者自身で行うが,受注者が単独で実施できない手続きは機構を介して行うこととする。
本仕様書に伴う対応事項については,別添-2「放射線管理仕様書クイックマニュアル」を参考とすること。
2 適用範囲本書は,受注者が行う本業務に適用する。
3 用語の定義(1) 管理対象区域管理対象区域とは,人や物品等の管理について管理区域と同等の管理を要する区域として設定した区域であり,現状では,周辺監視区域全体(非管理区域を除く)を管理対象区域としており,管理対象区域内を管理区域と管理区域を除く管理対象区域に分けて運用している。
また,正門入口及び入退域管理棟に「管理対象区域の標識」を掲示している。
(2) Green zone(Gzone,G ゾーン,全面マスク着用を不要とするエリア)管理対象区域のうち,空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれがないエリア。
(3) 個人靴移動可能エリア(マイシューズエリア)一般作業服及び個人靴で移動可能なエリア。
(4) 汚染のおそれのない管理対象区域(White zone, Wzone, Wゾーン)2放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域をいい,飲食及び喫煙を行う場合は,換気空調系を設置する等の放射性物質低減措置を講じる。
設定後は,定期的な測定を行い,放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないことを確認するとともに当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,身体及び携行品の汚染検査を実施し,バックグラウンドの3σ※を超えていないことを確認する。
法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床または壁等に発見した場合は,汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置を行うことにより,放射性物質の吸入・経口摂取を防止する。
※3σとはバックグラウンドに標準偏差の3倍を加えた値。
(5) 出入管理箇所管理対象区域の境界に設置され,人の立入制限等の措置が講じられており,また管理対象区域の境界に管理区域等から退出する者・携行品等の表面汚染検査を行う箇所をいう。
(6) W ゾーン出入箇所汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置され,管理対象区域から汚染のおそれのない管理対象区域へ退出する者及び携行品の表面汚染検査を行う箇所をいう。
ただし,汚染しない措置を講じている場合については,表面汚染検査を省略出来る。
(7) 放射線業務従事者炉規制法及び安衛法に定める放射線業務従事者。
(8) 一時立入者放射線業務従事者以外の者であって,放射線業務従事者の随行により,管理対象区域に一時的に立ち入る者。
(9) 物品物品とは車両を除く汚染物品,非汚染物品をいい,汚染物品とは核燃料物質ならびに核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という)で「別表8 物品移動基準」の汚染物品の基準を満足するもの,非汚染物品とは「別表8 物品移動基準」の非汚染物品の基準を満足するものをいう。
(10) 携行品携行品とは,筆記用具・書類・記録用紙・PHS・手持ち工具等,当該物品を持ち込んだ作業者とともに移動するか,作業者から一時的に離れる場合であってもその間は汚染付着防止措置を講じたもので,再使用するものをいう。
なお,校正等に使用する密封の法律適用外線源および表示付認証機器については,3携行品ではなく「(9)物品」として扱う。
(11) スクリーニングレベル出入管理箇所において汚染検査(スクリーニング)を行う際の判定値であり,平成23年9月16日原子力災害現地対策本部長通知にて定められている。
具体的には13,000cpm(40Bq/cm2相当)である。
(12) 原子力入構者管理システム(G7システム)原子力入構者管理システムは福島第一原子力発電所管理対象区域(管理対象区域と同等に管理するエリア含む)における作業において,作業に係わる情報の集計,検索が可能なシステムである。
(13) 個人線量計個人の受ける外部被ばく線量を計測する目的で着用する線量計をいう。
個人線量計の中でも直接指示値が読み取れるもので,主に半導体検出器を使用しているものを電子式個人線量計といい,その場で積算線量が読み取ることができないものを受動形個人線量計という。
(14) 退出モニタ管理対象区域より退出する場合に身体の汚染検査を行うモニタをいう。
(15) 汚染物放射性物質に汚染された物品を指し,管理対象区域搬出時に東京電力HDが実施する搬出確認測定において放射性物質が検出された物品をいう。
(16) 放射線測定計画機構への提出図書類に放射線測定による放射線データが含まれる場合に事前に機構に提出を行うものであって,当該測定の測定場所,測定目的,測定日,測定種別などを記した計画をいう。
(17) 個人線量目標値極端に年度の線量が高い個人を減らすために設定する値で,更なる放射線防護の最適化を図るために,年間の個人線量目標値として設定する値。
実効線量及び眼の水晶体等価線量を 18mSv/年度とする。
個人線量目標には,他の施設で被ばくした線量を含めないものとする。
(18) 累積線量管理値ICRPの勧告「全就労期間に受ける総実効線量が許容上限の1Sv を超えないこと」に従い,許容上限の半分である 500mSv を機構及び東京電力 HD が定める累積線量上限の目安として定める値。
(19) 個人線量上限値線量限度を超過しないために設定する値で,実効線量及び眼の水晶体の等価線量を 20mSv/年度及び80mSv/5 年とする。
個人線量上限値には,他の施設で被ばくした線量は含めないものとする。
4(20) 放射性物質が舞い上がるおそれのある作業土壌のはぎ取り,アスファルト・コンクリートの斫りや穿孔,工作物の解体,ガレキ撤去,溶断,研磨,掃き掃除,除染作業等の作業を実施することにより作業環境中に塵埃や砂塵等が舞い上がり,空気中放射性物質の濃度がマスクの着用基準を超えるおそれのある作業。
汚染が内包されている設備や機器,容器の開放等により空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれのある作業。
(21) ALARA会議被ばく低減対策を実施するにあたり,放射線防護の3原則(「正当化」「最適化」「線量限度」)に基づいて,また「最適化」にあたってはALARAの精神(※)に則って,その被ばく低減対策が妥当であることを審議・確認する東京電力HDにおける会議体をいう。
※ 「すべての被ばくは社会的,経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである」という基本精神。
(22) 呼吸用保護具人体に有害のおそれがある環境空気中で呼吸保護の目的で着用する個人用保護具の総称。
面体にフィルタを装着したもの一式を指す。
(23) タイトフィット用呼吸用保護具使い捨て防じんマスク(DS2マスク),全面マスク,半面マスク等,着用者の身体との接触によって気密を形成する呼吸用保護具。
4 基本方針受注者は,本業務の実施にあたり,責任をもって放射線安全の確保を確実にするとともに,作業員が受ける放射線被ばくを個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ,合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。
(1) 放射線障害防止の義務受注者は,「電離放射線障害防止規則」に基づく労働者の放射線防護に関する社会的責任を有しており,管理対象区域ならびに線量の限度及び測定,外部放射線の防護,汚染の防止,緊急措置,特別の教育,作業環境測定及び健康診断等に対して労働者の放射線安全を確保するための必要な措置を講ずるとともに,労働者の放射線安全が確保されている状態を維持しなければならない。
(2) 放射線管理仕様書の遵守受注者は,本放射線管理仕様書に示されている事項を誠実に遂行しなければならない。
受注者は,本業務に携わる全員(受注者の発注先を含む)に対し,機構が放射線管理仕様書で要求する事項のうち,該当する範囲を周知徹底する。
5(3) 関係法令及び諸基準の遵守受注者は,本業務の放射線管理の実施にあたり,「工事共通仕様書[福島第一]「11.(9)関係法令および諸基準の遵守」に加え,公益財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)で定める以下の規定を遵守する。
(a) 被ばく線量登録管理システム処理要領(b) 放射線管理手帳発効機関事務要則(c) 放射線管理手帳運用要領(手帳発効機関用)(d) 放射線管理手帳記入要領(手帳発効機関用)(e) 放射線管理手帳運用要領(事業者用)(f) 放射線管理手帳の記入要領(事業者用)(g) 被ばく線量登録管理制度における個人情報の取扱いに関する基本方針(h) 被ばく線量登録管理制度における個人情報の取扱いに関するマニュアル(i) 個人情報取扱いに関する不測の事態等への対応細則5 放射線安全の確保(1) 受注者は,本業務の実施に際し,放射線管理に関する「放射線管理基本計画書(様式任意)」を策定し文書番号,改訂番号,改訂日を記載のうえ管理する。
また,本業務の着手前に本計画書を工事担当課に提出し,計画に基づく放射線管理活動を的確に遂行する。
なお,受注者は,年度当初等に「放射線管理基本計画書(様式任意)」計画書を工事担当課に提出することができる。
ただし,年度を跨いで継続する作業がある場合は年度開始前の2月末までに提出する。
これによりその後,着手する工事等において,計画書の記載内容に変更が無い場合は工事等毎の提出を不要とするが,記載内容に変更がある場合は改訂版を工事担当課に提出する。
なお,「放射線管理基本計画書(様式任意)」の記載は,「別表1 放射線管理基本計画書の記載内容」にある考え方,実施事項については,本仕様書の要求事項をそのまま記載するのではなく,達成するために各社で何を実施するのか具体的に記載する。
また,放射線管理関係の記載項目について機構から追加仕様書で要求があった場合には,その内容を計画書に反映する。
(2) 機構は,受注者が実施する放射線管理活動の遂行状況を検証するため,必要に応じて受注者に対し監査・調査等を実施する。
(3) 機構は,受注者の外注先であっても必要に応じて直接監査・調査等を実施する場合がある。
(受注者は,その旨をあらかじめ外注先に対し周知しておくものとする。)(4) 受注者は,外注先を選定する際に,外注先の放射線管理体制の整備状況等を確認する。
また汚染を除去しなければ使用してはならない旨周知する。
i 受注者は,作業員が保護衣・保護具を使用する前に,使用前点検を行わせる。
j 受注者は,養生された汚染物品の収納に袋等を用いた場合は,当該袋等を再使用せず,汚染物品として取り扱う。
k 受注者は,管理対象区域で管理されていない物(仮置き表示等がなく放置された物)を取り扱う場合は,事前に汚染検査を行ってから取り扱う。
l 受注者は,作業員の線量を1mSv/日を超えさせない。
ただし,あらかじめ計画されている場合を除く。
m 受注者は,作業員に対して管理対象区域の滞在時間が1日当たり所定労働時間に加え2時間を超えさせない。
n 受注者は,工事用機材を仮置きする場合において,線量当量率が仮置き前のバックグラウンドを超える場合は,線量当量率を表示する。
また,工事用機材の数量や種類に変更が生じた場合は,その都度測定を実施する。
なお,ロープ等により区画し,区画境界でバックグラウンドと同等に出来る場合は,線量当量率の表示は省略可能とする。
ただし,休憩所等の作業員が多く集まる場所や人の往来が多い廊下・階段には,緊急を要する場合を除き仮置きしない。
o 一般作業服で乗車する車両は,車内をシート養生等するなど汚染拡大の防止に努める。
25p 異なる装備で車両へ同乗する場合,作業前の移動時のみ可とし,作業後においては,異なる装備での同乗は汚染防止の観点から不可とする。
(3) 管理対象区域退出時の遵守事項a 受注者は,管理対象区域から退出しようとする場合は,作業員に対して東電HDが定める「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」を経由させる。
ただし,機構および東電HDの確認を得て,その指示に従う場合,および傷病者や火災等の対応で緊急に管理対象区域から退出する場合はこの限りではない。
b 受注者は,管理対象区域から退出しようとする場合は,「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において体表面モニタ及び物品搬出入モニタ等により,作業員に身体および身体に着用している物ならびに携行品の表面汚染密度の測定を行わせ,汚染が無いことを確認し退出させる。
体表面モニタの破損の原因となるため,持ち込んだ墜落制止用器具は携行品として,携行品モニタあるいは係員による手サーベイにより搬出すること。
なお,携行品モニタにより搬出する場合においても,モニタが破損しないよう十分注意を払うこと。
作業員は,前段の測定により汚染を確認した場合,工事担当課および放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。
c 受注者は,管理対象区域から車両で退出しようとする場合は,「16 移動車両等の汚染検査」に従い,管理対象区域から退出する車両に汚染のないことを確認する。
d 受注者は,作業員に電子式線量計の貸出箇所において,電子式線量計を入退域管理装置に読み取らせ返却させるとともに出力されたレシートにより測定結果を確認させる。
なお,作業員は,測定結果が計画外に1mSv/日を超えている場合または測定値に疑義がある場合は,工事担当課および放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。
e 受注者は,発電所構内で作業を行い正門等から一時的に構外へ移動し作業後に戻る場合は,発電所構外に移動する前に入退域管理棟等において身体および身体に着用している物ならびに携行品の汚染検査を実施する。
(4) 退避指示が出た時の作業箇所からの緊急退出退避指示が出た時の管理対象区域内作業箇所からの緊急退出については以下によるが,人身安全の確保を最優先する。
a 原則,管理対象区域内作業箇所で着用していた保護衣・保護具類は汚染検査エリアで脱衣する。
ただし,人身安全の確保上やむを得ない場合は保護衣・保護具類を着用したままで「別表3管理対象区域の出入管理箇所」から退出することも可とするb 原則,身体および身体に着用している物の表面汚染密度を「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の退出モニタ等で測定する。
ただし,東電HDが別途指示した場合には,身体及び身体に着用している物の表面汚26染密度の測定をせずに「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」から退出することができる。
c 電子式線量計については借用箇所への返却を原則とし,返却出来なかった場合には,東電HDが別途指示する場所に返却する。
d 身体および身体に着用している物の表面汚染密度の測定をせずに「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所から退出した場合には,以下により東電HDが別途指示する場所で身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定する。
(a) 保護衣・保護具類を着用したまま避難場所へ移動した場合ⅰ 原則,表面汚染密度の測定前に保護衣・保護具類を全て脱衣する。
ただし,何らかの理由で脱衣できない場合はこの限りではない。
ⅱ 原則,身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定する。
(b) 保護衣・保護具を管理対象区域内で脱衣してきた場合ⅰ 可能な範囲で身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定する。
ⅱ 測定の実施に際して,(a)の保護衣・保護具類を着用したまま避難場所へ移動してきた者を優先する。
e 上記の測定により汚染が確認された場合は,区画の設置等汚染が拡大しない措置を実施し,除染等必要な措置を行う。
また,保護衣・保護具類を着用したまま測定し汚染が確認された場合は,保護衣・保護具類を脱衣して再測定する。
それでも汚染が確認された場合は,工事担当課および東電HDの指示に従うこと。
(5) 機構及び東電HDは,作業員が法令に抵触する可能性がある場合,当該作業員について,入域制限措置を行う場合がある。
13 線量の管理(1) 線量の測定・評価a 外部被ばくによる線量(a) 受注者は,東電HDが貸与する電子式線量計を作業員の胸部(女子の場合,線量管理区分Ⅲの者以外は腹部)に着用させ,電子式線量計を不正に使用しないこと。
(b) 受注者は,ベータ線による被ばくが想定される場合には,γ・β用電子式線量計または1cm・70μm用電子式個人線量計を作業員に着用させる。
(c) 受注者は,管理区域等に立入る作業員に対して,胸部(女子の場合,線量管理区分Ⅲの者以外は腹部)に,「18 放射線計測器管理」に基づく受注者持ちの受動形積算線量計を作業員に着用させる。
(d) 受注者は,作業員の等価線量(眼の水晶体)が12mSv/年を超えるおそれがある場合,または超えたことを確認した場合,「線量管理計画書」を作成し管理箇所へ提27出する。
併せて,対象となった作業員の近傍(β線が支配的なエリアにて全面マスクを着用して作業する場合はマスク内の額の位置)に「18 放射線計測器管理」に基づく受注者持ちの受動形個人線量計(ガラスバッジ,ルミネスバッジ等)を着用させる。
水晶体用バッジを装着する場合は,落下・紛失の防止対策(立入許可証ストラップとつなげる)を講じる。
また,水晶体用バッジについて,作業時以外で明らかに全身均等被ばくとなる低線量エリアで移動,休憩する場合は,胸部(女子の場合,線量管理区分Ⅲの者以外は腹部)に装着してもよい。
例:入退域管理棟から免震重要棟までバスで移動する場合休憩所に滞在している場合作業後に装備交換所で着替えて事務本館に移動する場合等(e) 受注者は,作業員の日々の線量を,原則として電子式線量計により確認把握する。
確認の結果,線量を修正する必要がある場合には,「線量評価報告及び修正申請書(兼通知書)」を作成し,工事担当課および東電放射線防護グループに提出する。
また,線量を除く登録情報を修正する必要がある場合は,「作業件名別線量集計システムデータ修正依頼書」を作成し,速やかに工事担当課および東電放射線防護グループに提出する。
(f) 受注者は,作業員の外部線量について,個人線量計の測定値により毎月1 日を始期とする1ヶ月単位(月の途中で作業が終了し,放射線業務従事者登録を解除する場合は,その都度)で,次の評価を行う。
ⅰ 体幹部均等被ばくの場合胸部(女子の場合,線量管理区分Ⅲの者以外は腹部)に着用する個人線量計の測定値により評価する。
b 内部被ばくによる線量(a) 受注者は,東電HDのホールボディカウンタ(以下,WBCという)を用いて内部被ばくによる線量を測定する。
なお,病気,死亡等のやむを得ない状況により,WBC測定ができない場合は,空気中放射性物質濃度からの計算方法により内部被ばく線量を評価する。
(b) 受注者は,作業員に次のWBC測定頻度により,WBC測定を行う。
ⅰ 放射線業務従事者登録時測定放射線業務従事者登録時に,その都度実施する。
ⅱ 定期測定放射線業務従事者は3ヶ月に1 回実施する。
また,女子の放射線業務従事者(線量管理区分Ⅲの者を除く。)は1ヶ月に1回実施する。
ただし,受注者は管理対象区域への入域がない場合には,測定を省略できる。
28ⅲ 放射線業務従事者登録解除時測定放射線業務従事者登録解除時にその都度実施する。
なお,受注者は前回測定以降に管理対象区域への入域がない場合にも,測定を省略できる。
ⅳ 随時測定受注者が「電離放射線障害防止規則」第44条第1項3号に抵触するおそれがあると判断した場合であり,以下に該当する場合に実施する。
(ⅰ) 退出モニタ等で汚染警報が発生し,顔面の汚染のうち鼻または口で汚染が検出された場合。
(ⅱ) 退出モニタ等で汚染警報が発生し,顔面((ⅰ)の場合を除く),頭部で汚染があり鼻腔スミアで汚染が検出された場合。
(ⅲ) 防護用マスク(全面マスク・半面マスク)のフィルタ外面に汚染を検出し,フィルタ内面(ねじ込み部)とフィルタと面体に汚染が検出した場合(ⅳ) その他,放射性物質を摂取したおそれがあると判断された場合。
(c) 受注者は,(b)ⅰ,ⅱ,ⅲ項で測定した結果,20,000 カウント以上の場合は,放射線管理課又は東電放射線防護グループの指示に従い,精密検査用WBCを用いて測定を行うとともに,「内部線量測定計画書」を作成し,放射線管理課および東電放射線防護グループの確認を受けた後,計画書に基づき測定を実施し,内部線量を評価する。
(d) 受注者は,内部被ばくによる線量を評価する際,機構又は東電HDがバイオアッセイ測定の実施が必要と判断した場合は,当該作業者の生体試料を提出した上で,機構又は東電HDより提示されたバイオアッセイ測定結果を用いて内部被ばく線量評価を行う。
・当該作業者の生体試料の提出にあたり,当該作業者の薬物の服用及び医療用RI 投与の有無にかかわる情報を機構および東電HDに連絡する。
なお,この様な状況に備えて,福島第一原子力発電所における放射線業務従事者の個人情報について,指定医療機関等に対し提供すること,また,指定医療機関等による治療状況とその結果についての個人情報を,指定医療機関等より提供を受けることについて,事前に放射線業務従事者の同意を得ること。
(2) 線量の確認a 受注者は,作業員の線量が関係法令に定める線量限度及び個人線量上限値以下であることを確認するとともに,超えないように管理する。
b 受注者は,前歴線量を暫定線量から確定線量への置き換えを依頼する場合,「前歴線量修正依頼書」を作成し,工事担当課および東電放射線防護グループへ提出する。
なお,作業員の線量が「別表4 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量」で定める確認線量を超えた者に関しては,線量限度に対して,きめ細やかな管理を29要することから,従事者登録時の前歴線量について,再確認・精査すること。
c 受注者は,作業員の線量が「別表4 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量」で定める確認線量を超え,または東電放射線防護グループから確認線量を超えた旨の連絡があった場合,受注者の今後の線量管理について「線量管理計画書」を作成し,速やかに工事担当課および東電放射線防護グループへ提出する。
なお,個人線量目標値を超えるおそれがある,または超えた作業員について,「個人線量目標値 超過・変更申請書」にて東電HDに提出し,発電所長の承認が得られたことを確認してから作業に従事させる。
この場合「線量管理計画書」の提出を要しない。
d 受注者は,受注者が作成し工事担当課および東電放射線防護グループの確認を受けた線量管理計画に基づき,作業員の線量管理を行う。
ただし,受注者は,計画を見直す必要が生じた場合,または東電放射線防護グループから線量管理計画の見直しを指示された場合には,工事担当課と協議し,再度,「線量管理計画書」を作成し,速やかに担当課および東電放射線防護グループへ提出する。
(3) 線量の報告受注者は,次の事項について速やかに工事担当課および東電放射線防護グループへ報告する。
a 東電HDより確認依頼された線量固定結果通知票に問題ない場合はその評価結果(「線量評価結果報告書」)※1を報告する。
また,相違がある場合は東電放射線防護グループの指示に従い,その評価結果(評価集約シート)※2を修正・追加したうえで報告する。
b 既に報告が完了した外部線量の評価結果について,補正を行う必要が生じた場合には,その評価結果(「外部線量補正評価結果報告書」)を提出する。
c 体幹部不均等被ばく,末端部被ばく,身体汚染による被ばくがあった場合は,評価方法を記載したうえで,その評価結果(「評価集約シート」)を提出する。
d 「内部線量測定計画書」に基づき,内部線量の評価を行い,受注者で定める記録レベル以上の評価結果となった場合(「内部線量評価結果報告書」)を提出する。
※1 東電放射線防護グループが受領した時点で報告が完了とする※2 当該記録については「電離放射線障害防止規則」第59 条2 の規定による指定緊急作業従事者の線量等管理実施状況報告書として取り扱い,東電放射線防護グループが代表して厚生労働省へ提出する(4) 線量の記録a 受注者は,線量評価結果を関係法令に基づき記録し,保存する。
(5) 線量の通知a 受注者は,JAEAもしくは東電放射線防護グループから送付された個人線量を作業員に交付する。
ただし,受注者が行っている線量通知の内容が東電放射線防護グル30ープから送付された個人線量の内容を網羅している場合には,この線量通知をもって東電放射線防護グループから送付された個人線量の交付に代えることができる。
b 受注者は,線量評価結果を評価の都度「放射線管理手帳」に記入する。
(6) その他a 適切な線量管理を行うため,受注者は,厚生労働省指示「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドラインの策定について(基発0826第3 号)」を放射線管理計画に反映すること。
14 管理対象区域内における物品移動(1) 管理対象区域内における物品移動受注者は,管理対象区域内における「所外搬出を除く管理区域と管理対象区域(管理区域を除く管理対象区域)間の物品移動(輸送)」,「管理区域と管理区域間の物品移動(輸送)」,「管理対象区域と管理対象区域間の移動(輸送)」に際しては,以下の事項を実施する。
a 物品が収納されている梱包または容器の運搬物を運搬機器に積付けする場合には,運搬中に移動,転倒または,転落を防止する措置を講じる。
b 同一の運搬機器に危険物を混載させないこと。
15 管理対象区域からの物品移動受注者は物品(携行品・車両を除く)を福島第一原子力発電所管理対象区域外へ移動する場合には,以下のとおり実施する。
ただし,廃棄を目的に持ち出す場合,または移動先で物品を焼却処理等により濃縮の上該当物品を福島第一原子力発電所に持ち帰れない場合は管理対象区域から持ち出してはならない。
(携行品は「12管理対象区域立入管理」,車両については「16移動車両等の汚染検査」参照)(1) 物品移動の分類a 汚染物品の移動汚染物品の移動とは,管理対象区域から核燃料物質等を「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」「核燃料物質等車両運搬規則」等の法令に従い運搬する事業所外運搬をいう。
受注者は,事業所外運搬により「別表5 物品移動基準」の汚染物品の基準を満足する物品を搬出できる。
事業所外運搬の計画にあたっては,工事担当課および放射線防護グループに相談の上,運搬先が核燃料物質等を取り扱うことができる管理区域であることを確認するとともに,汚染物品に含まれる放射能量を評価し,汚染物品を収納した輸送物の区分を決定する。
b 非汚染物品の移動31受注者は,「別表5 物品移動基準」の非汚染物品の基準を満足する物品を搬出できる。
(2) 汚染検査受注者は,管理対象区域から物品(事業所外運搬における輸送物を積載した運搬車両を含む)を移動する際に,以下の通り事前に汚染検査を行い「別表5 物品移動基準」に適合していることを確認する。
その後,汚染検査を受検し,「別表5 物品移動基準」に適合した物品だけを搬出する。
事業所外運搬以外の車両による物品持ち出しについては「16 移動車両等の汚染検査」に従う。
a 汚染物品(a) 汚染物品を収納した輸送物は,表面汚染密度の測定をスミア法で確認する他,表面線量当量率及び表面から1mの線量当量率を確認する。
測定後の輸送物については,移動時までに測定結果に変動することがないよう保管する。
(b) 輸送物を積載した運搬車両は,表面汚染密度の測定を直接法または,スミア法で確認する他,表面線量当量率,表面から1mの線量当量率及び運転席の線量当量率を確認する。
b 非汚染物品(a) 放射能濃度の測定が必要な物品は,工事担当課に核種分析依頼を行い確認する。
(b) 表面汚染密度の測定が必要な物品は,直接法または,スミア法で確認する。
測定後の物品については,移動時までに測定結果に変動することがないよう保管する。
(c) 搬出を計画する際は,「1F持出物品確認書・申請書 兼 正門物品搬出票」を作成し,物品の持ち出しについて工事担当課の確認を得るとともに,事前測定した結果を反映後に東電放射線防護グループへ申請し確認を得る。
なお,搬出の内容に変更が生じた際は,申請前までに工事担当課の確認を得ること。
また,核種分析が必要な試料や事前測定を行った日から速やかに持ち出さない場合は,「持出物品事前調整書」を作成し,事前に工事担当課と東電放射線防護グループの確認を得ること。
(3) 汚染物品移動に係わる手続きa 「放射線防護計画」の作成受注者は,「放射線防護計画」をあらかじめ作成し,工事担当課へ提出する。
b 輸送計画書,物品管理票,イエローカードの携行受注者は,工事担当課又は東電HDより輸送計画書,物品管理票,イエローカードを受領し,事業所外運搬時に携行する。
c 事業所外運搬の実施前の確認32受注者は,事業所外運搬の実施前に,工事担当課および東電HDへ原子力損害賠償措置の手続きが完了していること,および通報連絡が完了していることを確認する。
d 事業所外運搬の実施時の連絡受注者は,工事担当課および東電HDに事業所外運搬の開始の連絡を行う。
また,運搬先に到着した後,同箇所に事業所外運搬の完了の連絡を行う。
e 報告受注者は,事業所外運搬の実施後に,「輸送記録(任意様式)」を工事担当課および東電HDへ提出する。
16 移動車両等の汚染検査受注者は移動車両等の汚染検査を以下の通り実施する。
(1) 管理対象区域から退出する際の車両汚染検査管理対象区域から車両で退出する場合には,東電1Fの車両汚染検査場若しくは,車両汚染検査場に準じる空間線量当量率が低い箇所で東電放射線防護グループの実施する「管理対象区域から退出する車両の汚染検査」を受検する。
なお,生コン車およびダンプ車に限り,正門での入構から退構時の汚染検査の間,車両からの降車および窓の開閉を行わなかった場合(Green zone での開閉は含む)は,運転手座席やハンドル等の人が触れる場所以外の測定を省略することができる。
(2) 移動車両による物品持ち出し構内作業で使用した携行品以外の物品を,管理対象区域から退出する車両にて同区域外に持ち出す場合は,事前に汚染検査を実施し,スクリーニングレベルを超えていないことを確認するとともに「1F持出物品確認書・申請書 兼 正門物品搬出票」を作成し東電放射線防護グループの確認を得る。
17 作業環境のモニタリング受注者は作業環境のモニタリングについて以下のとおり実施する。
(1) 作業環境モニタリング:線量当量率,表面汚染密度,空気中放射性物質濃度作業着手前・作業中・作業後に線量当量率,表面汚染密度,空気中放射性物質濃度の測定を実施する。
作業環境モニタリング結果は計画線量の精度,放射線防護装備の選定に関わるため,作業内容,作業姿勢を考慮した位置で測定を行う。
(2) 作業環境モニタリング結果に伴う放射線防護措置への反映上記(1)の測定結果に基づき,以下の放射線防護上の必要な対応を実施する。
a 線量当量率作業する位置における線量当量率から算出した総線量,個人線量,1日の計画線量,作業時間の妥当性を確認する。
確認した結果,見直しが必要な場合は作業を中断し,33体幹部不均等被ばくまたは末端部被ばくの追加評価の有無,作業工法や追加遮蔽の有無等を検討し,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させる。
b 空気中放射性物質濃度作業する位置(放射性物質を舞い上げるおそれのある作業はその近傍も含む)における空気中放射性物質濃度に基づき,放射線防護装備の妥当性を確認する。
確認した結果,見直しが必要な場合は作業を中断し,放射線防護装備変更の有無,作業工法変更の有無等を検討し,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させる。
c 表面汚染密度作業内容,作業姿勢を考慮した測定箇所における表面汚染密度に基づき,放射線防護装備の妥当性を確認する。
確認した結果,見直しが必要な場合は作業を中断し,放射線防護装備変更の有無,作業工法変更の有無等を検討し,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させる。
d 計画線量上記(1)の測定結果から算出した計画線量と,当初の計画線量に差が生じた場合などは,「放射線管理計画書」または「作業件名届」の計画線量と実績線量の乖離率が±20%を超過する前に,計画線量の見直しを行い,差異理由を工事担当課に報告する。
また,物品の再使用や再利用に努め,梱包材や残材の廃棄を極力少なくするとともに,廃棄の際は工事担当課の指示に従い,適切に分別すること。
21 教育受注者は,次に定める教育を実施するとともに,機構から要求があった場合は,教育実施状況(教育現場および教育の実施記録等)の記録を提出すること。
なお,機構が開催する教育に参加することも可能とする。
(1) 作業員に対する教育a 教育の名称および科目(a) 管理対象区域入域前教育(以下のⅰおよびⅱについては,「電離放射線障害防止規則」第52 条の7 第1 項第1~5 号)ⅰ 基礎的知識(a 教育)ⅱ 実務的知識(b 教育)ⅲ 女子の基礎的知識(a‘教育)(b) 管理対象区域入域後教育(以下のⅰについては,「電離放射線障害防止規則」第52 条の7 第1 項第6号)ⅰ 実技教育(c 教育)ⅱ 総合的実地教育(d 教育)(c) 厚生労働省「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(平成27年8月26日付 基発0826第1号)に基づく「新規入場者教育」「施工計画作成者教育」b 教育の内容および方法受注者は,「別表12 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育」,「別表13 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育(女子)」,「別表14教育の免除・省略区分(一部または全部)」,「別表15 新規入場者教育」「別表16 施工計画作成者教育」に示す教育内容および方法に基づき,教育を実施する。
なお,既に放射線業務従事者であって,厚生労働省「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(平成27年8月26日付基発0826第1号)の「施工計画作成者教育」を受講する者は,「新規入場者教育」を実施しなければならない。
c 講師の要件39(a) 「基礎的知識」および「女子の基礎的知識」ⅰ 第1 種放射線取扱主任者免状を有する者で,放射線管理実務の経験が6 ヶ月以上の者ⅱ 第2 種放射線取扱主任者免状を有する者で,放射線管理実務の経験が1 年以上の者ⅲ 旧日本原子力研究所(現:国立行政法人 日本原子力研究開発機構)の保健物理課程(平成9 年度まで実施)を修了し,かつ放射線管理実務の経験が1 年以上の者ⅳ 旧日本原子力研究所(現:国立行政法人 日本原子力研究開発機構)の放射線防護専門課程(平成9 年度まで実施)または国立行政法人放射線医学総合研究所の放射線防護課程を修了し,かつ放射線管理実務の経験が2 年以上の者ⅴ その他,上記と同等の知識および経験を有する者(b) 「実務的知識」(a)と同等の知識を有し,原子力発電所での放射線管理業務の経験が1 年以上で,かつ東電原子力発電所の当該業務経験が直近の1 年半に1ヶ月以上ある者。
(c) 「実技教育」および「総合的実地教育」下記に示すどちらかの要件を満たす者・福島第一原子力発電所での放射線管理業務の経験が 1 年以上あり,かつ福島第一原子力発電所の当該業務経験が直近の 1 年半に 1 ヶ月以上ある者。
・福島第一原子力発電所での管理対象区域内業務の経験が1年以上あり,かつ受注者または銃駐車が受注業務を再委託した直接の委託先(一次請け事業者)に所属する者のうち作業班長等として作業を指揮しうる者。
(2) 放射線管理員に対する教育受注者は,職務に従事する前に,関係法令および本仕様書に関する教育ならびに放射線管理業務に関する教育を実施する。
ただし,過去1 年以内に受講歴がある者については,免除できる。
(3) 保護具着用管理責任者に対する教育受注者は,職務に従事する前に,職務を遂行するために必要な事項について,教育を実施する。
ただし,過去1年以内に受講歴がある者については,免除できる。
(4) その他の教育a 受注者は,関係法令が改正された場合等には,必要に応じ作業員等に対して教育を実施する。
b 受注者は,機構および東電HDの放射線管理の方法が変更になった場合には,機構および東電HDの提示する内容に基づき作業員等に対して教育を実施する。
c 受注者は,防護マスク着用時のチェック(フィルタ有無や緩み等) および全面マス40ク取外しの際の顔面等への汚染防止を確実に行うことを目的としてマスク着脱手順の反復教育を半期毎(上期・下期)に実施する。
反復教育は,東電HD保安総括グループが配付する教育資料および「別表10 マスク類外観点検一覧表」の内容とし,これらに基づいた内容で教育を行う旨を放射線管理基本計画書に反映する。
d 受注者は,放射線防護上の不適切行為の発生を未然に防止することを目的に,「放射線防護のふるまいに関する教育」を年度1回以上実施する。
「放射線防護のふるまいに関する教育」に使用する教材は,東電HD保安総括グループが配付する教育資料および各社が必要に応じ準備した教育資料とし,これらに基づいた内容で教育を行う旨を放射線管理基本計画書に反映する。
(7) 報告a 作業員に対する教育の報告(a) 受注者は,教育実施の都度「(様式任意)放射線防護に関する教育計画/実施記録」を作成するとともに,「別表12 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育」に示す a 教育および b 教育については,放射線業務従事者登録,管理対象区域立入許可申請時に「構内入構申請並びに構内作業従事者登録,登録内容変更 申請書(通知書)兼被ばく歴調査票」により,c 教育については,放射線業務従事者登録,管理対象区域立入許可後,速やかに実施し「構内入構申請並びに構内作業従事者登録,登録内容変更 申請書(通知書)兼被ばく歴調査票」(特別教育・放射線防護教育)により工事担当課へ報告する。
なお,管理対象区域入域時における資格審査として,放射線防護教育の有効期限管理を実施することから,対象教育(a,b,a’)については,それぞれの有効期限を延長する場合は,東電保安総括グループへ教育報告書(省略,免除含む)により報告する。
ただし,c 教育の省略者については,「構内入構申請並びに構内作業従事者登録,登録内容変更 申請書(通知書)兼被ばく歴調査票」(特別教育・放射線防護教育)による報告を不要とする。
b 上記以外の教育の報告(a) 受注者は,教育実施の都度「教育報告書」を作成し,工事担当課に報告する。
(b) 「(4)その他の教育」のうち a,b については,機構および東電HDへの報告は不要であるが,東電HDは教育の実施記録について書面にて求める場合がある。
(c) 受注者は,「(4)その他の教育」のうち c, d については教育実施の都度「教育実施報告書」を作成し,工事担当課へ報告する。
(8) 放射線防護教育の有効期限管理受注者は,登録区分1の作業員を管理対象区域で継続して作業を行わせる場合は,「別表12放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育」,「別表13放射41線業務従事者として必要な放射線管理上の教育(女子)」の有効期限を超えない様,「別表14教育の免除・省略区分(一部または全部)」に従い,更新及び放射線管理手帳への記載を行う。
受注者は,東電HD保安総括グループへ「放射線防護教育入力表」(実施,省略,免除)を提出する。
なお,放射線防護教育の有効期限が切れた場合は,東電HD保安総括グループに連絡するとともに,速やかに切れた教育を再受講し,東電HD保安総括グループへ「放射線防護教育入力表」(実施,免除)を提出する。
22 力量管理(1) 放射線管理責任者および放射線管理員に対する力量管理a 力量管理のための演習の実施受注者は,東電HDが作成する放射線管理責任者および放射線管理員の力量管理に関する演習問題(以下「演習問題」という)を受注者の放射線管理責任者および放射線管理員ならびに受注者が放射線管理責任者または放射線管理員に選任しようとする者に年度1回,または従事前に解答させる。
b 力量の確認受注者は,演習問題に解答した者の解答の結果を評価し,全ての設問に正答している者と正答できなかった者とを確認する。
全ての設問に正答できなかった者に対しては,正答できなかった設問を正しく理解させるよう教育を実施し,当該者が全ての設問について十分理解したことを確認する。
c 報告受注者は,東電HDが作成する放射線管理責任者および放射線管理員の力量確認に関する演習問題の解答結果を集約するとともに,個人毎の解答内容を電子データ(Excel)にまとめて,解答用紙と合わせて放射線管理課に報告する。
23 解釈および疑義受注者は,本仕様書に関する記載事項の解釈および疑義が生じた場合は,内容を書面(様式任意)に記載し,工事担当課又は放射線管理課に提出する。
工事担当課又は放射線管理課は,受注者と協議のうえ疑義を解明し,書面にて回答する。
以上42別表1 放射線管理基本計画書の記載内容以下の項目・記載内容にある考え方,実施事項については,放射線管理仕様書の要求事項をそのまま記載するのではなく,達成するために各社で何を実施するのか具体的に記載する。
項目 記載内容表紙 発行日,受注者名,受注者改訂欄,受注者承認欄,その他図書番号等受注者情報を記入する。
改訂履歴 改訂内容については,下記のように記入する。
なお,改訂履歴は初版発行以来の履歴とする。
P-1 ○○による変更P-3 ××による変更目次 目的以降の記載項目を列記する。
1.目的 放射線管理基本計画書の目的を記載する。
2.適用範囲 放射線管理基本計画書の適用範囲,適用年度を記載する。
3.基本方針 「放射線障害防止の義務」,「放射線管理仕様書の遵守」,「関係法令および諸基準の遵守」を行うにあたっての受注者の基本的な考え方を具体的に記載する。
4.放射線安全の確保 放射線管理基本計画書に基づく放射線管理活動について具体的に記載する。
5.放射線管理体制 ・放射線管理の体制表および職種を記載する。
・放射線管理責任者に選任しようとする者の氏名(フルネーム),所属および放射線管理責任者の要件を記載する。
放射線管理責任者が,受注者の発注先およびそれ以降の発注先であっても同様に記載する。
6.被ばく低減に関する事項被ばく低減に関する実施事項について具体的に記載する。
7.作業管理 放射線管理仕様書で定められた実施事項以外に実施する事項がある場合に記載する。
作業管理に関する実施事項について具体的に記載する。
8.区域管理 同上区域管理に関する実施事項について具体的に記載する。
9.管理対象区域立入許可等同上管理対象区域立入許可等に関する実施事項について具体的に記載する。
10.管理対象区域立入管理 ・同上管理対象区域立入管理に関する実施事項について具体的に記載する。
・積算線量計,電子式線量計の確実な着用対策を定め,達成するために実施する内容を具体的に記載する。
なお,実施する内容には「積算線量計,電子式線量計は必ず首ひもに掛けて着用」,「首ひもは首から絶対に外さない」,「紛失,置忘れに注意する」を必ず含める。
11.線量の管理 ・線量管理基準を超過することが無いよう,作業内容,作業場所,作業形態などを踏まえ,電子式線量計と積算線量計(ガラスバッジ,ルミネスバッジ等)の測定差や着用部位による差も考慮した線量管理方法および実施事項を記載する。
(線量限度及び内部被ばく線量の記録レベルについても記載要)・線量管理基準(管理値と確認線量)に関する記載については「別表1-1 線量管理基準」を用いて記載する。
・年度実効線量12mSvを超える場合及び超えるおそれがある場合等の線量管理方法を具体的に記載する。
・眼の水晶体の等価線量が年間で12mSvを超える場合の線量管理方法を記載する。
・遮蔽スーツを着用する場合は,その線量評価方法を具体的に記載する。
12.管理対象区域内における物品移動管理対象区域内における物品移動に関する実施事項について具体的に記載する。
13.管理対象区域からの物品移動管理対象区域からの物品移動に関する実施事項について具体的に記載する。
14.移動車両等の汚染検査 移動車両等の汚染検査に関する実施事項について具体的に記載する。
15.作業環境のモニタリング作業環境のモニタリングに関する実施事項について具体的に記載する。
16.放射線計測器管理 放射線計測器管理(個人線量計含む)に関する実施事項について具体的に記載する。
17.保護衣・保護具管理 保護衣・保護具管理に関する実施事項について具体的に記載する。
18.放射性同位元素管理 放射性同位元素管理に関する実施事項について具体的に記載する。
19.放射性廃棄物管理 放射性廃棄物管理に関する実施事項について具体的に記載する。
20.教育 教育に関する実施事項について具体的に記載する。
21.力量管理 力量管理に関する実施事項について具体的に記載する。
22.報告・提出図書 報告・提出図書に関する実施事項について具体的に記載する。
23.放射線データの取り扱い放射線データの取り扱いについて具体的に記載する。
24. 基安発への回答内容 「厚生労働省指導事項:福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のガイ43ドラインの策定について(基発0826第3号)」に対する反映事項を具体的に記載する。
25.その他 その他必要に応じて記載する。
44別表1-1 線量管理基準線 量 管 理 基 準法令の基準(線量限度)機構 管理基準個人線量上限値個人線量目標値企業管理値確認線量実効線量①放射線業務従事者50 mSv/年100 mSv/5 年20 mSv/年80 mSv/5年20 mSv/年(1Fでの線量のみ)500 mSv/累積(注 1)(注2)②妊娠可能な女子(腹部)(書面での申請者除く)5 mSv/3 ヶ月③妊娠中と診断されてから出産までの女子内部被ばく1 mSv/当該期間等価線量④眼の水晶体50 mSv/年100 mSv/5 年20 mSv/年80 mSv/5年18 mSv/年80mSv/5 年(注 1)(注2)⑤皮膚 500 mSv/年⑥妊娠中の女子腹部表面2 mSv/診断~出産緊急時⑦緊急時作業(妊娠可能な女子を除く)100 mSv(線量告示第7条第1項)250 mSv(線量告示第7条第2項)その他(日線量計画値など)(注 1)18mSv/年を超えない値で設定。
但し,別途機構が 18mSv/年を超えることを認めている場合,または,超えるおそれがある場合は,20mSv/年を超えない値で設定すること。
(注 2)12mSv/年を超えない値で設定。
また,12mSv/年を超える場合及び体幹部不均等被ばくとなる場合は,個人線量計の着用部位や評価方法など, 具体的な管理方法について別途記載すること。
45別表2 放射線管理計画書作成における留意事項項目 留意事項1.RWA番号 変更・報告申請時に採番されていることを確認する。
(新規の場合は入力不要。)2.作業所管グループ 作業所管グループを入力する。
3.作業件名 契約作業件名及びPJ番号を入力する。
4.作業概要工事概要ではなく,作業(工事を構成する作業単位を記載することにより作業員の被ばくに影響する行為を認識することを目的とするため)の概要を入力する。
作業ステップ毎の記載で補足することになるが,必要に応じ,添付資料で補足する。
5.作業区分放射線作業届の該当するものを選択する。
対象に該当する場合は,労働基準監督署に提出した届出書類の写しを添付する。
6.作業場所 作業の対象場所を全て選択する。
7.作業期間〇計画値は,「計画値(年度)」と「計画値(作業期間)」毎に策定し入力する。
〇年度またぎの契約期間の場合,「計画値(年度)」は,翌年度分を年度末に計画し,年度毎に更新する。
この場合,書類種別を《変更》とし改訂番号を採番,入力する。
〇「実績値(作業期間)」について,放射線管理報告書作成時に入力する。
8.日計画線量期間中の最大値(ステップで異なる場合の最大値)を入力する。
APD警報設定値を入力する。
9.実入域人数作業員名簿に記載する人数が該当するため,その人数を「計画値(年度)」及び「計画値(作業期間)」毎に入力する。
10.計画線量当該作業の計画線量(人・mSv)について,「計画値(年度)」及び「計画値(作業期間)」毎に策定し入力する。
11.平均線量個人の平均線量について,「計画値(年度)」及び「計画値(作業期間)」毎に入力する。
【計画線量÷実入域人数=平均線量】12.個人最大線量当該件名に従事する個人の最大線量について,「計画値(年度)」及び「計画値(作業期間)」毎に入力する。
(法令限度値及び放射線管理基本計画書にて定めた線量限度を超過しない値を設定する)13.延べ人工数延べ人数(人・回)について,「計画値(年度)」及び「計画値(作業期間)」毎に入力する。
14.入退域箇所APD の着用(借用)場所として入力する。
正門:入構車両の運転手1F 港湾:船からの入域その他:空路や別途認めた場合の免震棟など。
15.作業主管G監理員 東電HDの監理員の氏名・連絡先を入力する。
16.作業責任者 作業責任者の氏名・連絡先を入力する。
46項目 留意事項17.放射線管理責任者 放射線管理責任者の氏名・連絡先を入力する。
18.放射線管理員 放射線管理員の氏名・連絡先を入力する。
19.備考・変更理由 変更申請の場合は,変更内容・変更理由・適用日を入力する。
20.作業内容/作業期間(放射線防護措置)【作業内容】:工事を構成する作業単位を入力する。
【作業期間】:当該作業ステップの期間を入力する。
21.作業場所/作業環境/計画線量(放射線防護措置)【作業場所】:放射線環境が異なる単位で入力する。
【作業環境】:放射線サーベイ記録(サーベイマップも可)を添付する。
【区域区分】:1F内作業の場合は区域区分及びZoneを入力する。
【汚染レベル】:空気中放射性物質濃度,表面汚染密度を入力する。
【環境線量率】:γは必須/ベータ対象エリアはβ線による 70μm 線量当量率も入力する。
【作業時間】:1日あたりの作業時間を入力する。
【日計画線量/APD警報値】:作業工種(例えば,資材運搬・削孔作業員・重機運転員)により異なる場合は,作業工種別に入力する。
22.放射線防護装備(放射線防護措置)【防護装備】:着用する装備を記載する。
尚,着用する保護衣については,機構が指定する装備に従う。
呼吸用保護具(電離則第 38 条),保護衣(電離則第39 条),その他遮蔽スーツ・ベストなど。
【線量計】:警報付線量計,積算線量計(GB,ルミネスバッジ等) 局所被ばく用線量計(リングバッジ等)不均等被ばくの場合は,不均等被ばく評価用線量計眼の水晶体の等価線量を評価するための線量計23.計画線量(放射線防護措置)当該ステップでの計画線量を入力する。
24.ALARAチェックシート当該件名で計画した被ばく低減対策を各項目別に記載し,報告の際にはその実績について入力する。
なお,総計画線量が1人・シーベルトを超えるおそれのある作業については,労働基準監督署への届出書類またはALARA会議資料の添付でも可能とする。
25.放射線安全に関わるリスクアセスメント過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大等のリスクを抽出し,対策を講じた上で計画に反映し,リスクアセスメントの結果を添付する。
26.特別管理作業における作業員情報1 日 1mSv を超える作業を行う件名の作業員情報を提出する。
必要な情報は,個人番号,作業件名番号,作業ステップ番号,作業開始日,作業終了日,日計画線量(γ),警報設定値(γ)27.添付資料算出根拠(総線量,個人最大線量(実行線量及び眼の水晶体の等価線量))・作業エリア図(サーベイ記録)・施行要領書・月別展開表・積算線量計,電子式線量計の未着用防止対策・α核種の汚染管理計画(アルファ管理対象エリアでの作業の場合)・ベータ核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画(対外計測法による内部被ばく線量の評価が困難な場合)なお,東電HDが別に指示した場合は上記にかえて添付する。
47別表3 管理対象区域の出入管理箇所出入管理箇所 実施事項管理対象区域入域時発電所正門 ・電子式線量計および個人線量計の着用入退域管理棟・防護装備の装着・電子式線量計および個人線量計の着用・個人線量計測定不要者は,電子式線量計の着用通用門・防護装備の装着・電子式線量計および個人線量計の着用・個人線量計測定不要者は,電子式線量計の着用管理対象区域退域時入退域管理棟・防護装備の脱衣・身体,携行品の汚染検査・電子式線量計の返却車両汚染検査場・防護装備の脱衣・身体,携行品の汚染検査通用門・防護装備の脱衣・身体,携行品の汚染検査・電子式線量計の返却発電所正門 ・電子式線量計の返却48別表4 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量(1)線量限度①通常作業及び緊急作業に係わる放射線業務従事者の線量限度放射線業務従事者の線量限度(通常被ばく線量の限度)緊急作業に係わる放射線業務従事者の線量限度※5,※7(緊急被ばく線量の限度)実効線量(1)100mSv/5年 ※1(2)50mSv/年 ※2(3)女子 ※35mSv/3 ヶ月 ※4(4)妊娠中の女子妊娠と診断されてから出産までの間につき内部被ばくについて 1mSv100mSv※6(線量告示第 7 条第 1 項)250mSv(線量告示第 7 条第 2 項)等価線量(1)眼の水晶体50mSv/年 ※2100mSv/5年 ※8,※9(2)皮膚500mSv/年 ※2(3)妊娠中の女子の腹部表面2mSv/(妊娠と診断されてから出産まで)(1)眼の水晶体300mSv(2)皮膚1Sv※1 平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年毎に区分した各期間。
(緊急作業に従事した者の始期は,平成23年3月11日以後の5年の期間となる。)※2 4 月 1 日を始期とする 1 年間。
※3 線量管理区分Ⅲの者および妊娠中の女子を除く。
※4 4 月 1 日,7 月 1 日,10 月 1 日,1 月 1 日を始期とする 3 ヶ月間。
※5 女子については,線量管理区分Ⅲの者は緊急作業を実施できる。
その他の女子は緊急作業に従事できない。
※6 緊急被ばく線量限度については,100mSv が適用となる。
※7 別途,機構と緊急作業の契約をした場合は,この線量限度を適用する。
※8 2019 年度,2020 年度までの 2 年で 40mSv を超えた者は,法令に定める5年ブロックでの管理とは別に,2023年度まで5年平均20mSv/年を上限とする自主管理を継続する。
※9 2021年4月1日以降5年毎に区分した各期間②緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生の次の線量管理期間以降の線量限度年間 5年間実効線量※1緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv を超えている場合50mSv(ただし,5 年間の線量限度が 50mSv 未満の場合は5年間の線量限度と同等)※2緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv 以下の場合50mSv/年(通常の放射線業務従事者と同等)100mSv/5 年(通常の放射線業務従事者と同等)等価線量 (1) 眼の水晶体50mSv/年(通常の放射線業務従事者と同等)(2) 皮膚500mSv/年(通常の放射線業務従事者と同等)(1)眼の水晶体100mSv/5年(通常の放射線業務従事者と同等)※3※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は,事故発生時を含む線量管理期間での合算値。
※2 受注者は,以下のとおり5年間の線量限度を算出する。
「5年間の線量限度」=「残余の線量」/「残余の就労期間」×5「残余の線量」=「生涯線量 1Sv」-「累積線量(緊急被ばく線量+通常被ばく線量)」「残余の就労期間」=「就労期間の最終年齢(18 歳から 50 年間として 68 歳)」-「現年齢」算出した線量は5mSv 単位で端数は切り捨て。
算出の結果,5年間の線量限度が 100mSv 以上であった場合は,通常の放射線業務従事者と同等の 100mSv/5 年とする。
受注者は,5年間の線量限度が 100mSv 未満であった放射線業務従事者に対し,当該線量管理期間終了後,当該線量管理期間の線量を累積線量に加えた上で,再度5年間の線量限度を算出する。
※3 2019 年度,2020 年度までの 2 年で 40mSv を超えた者は,法令に定める5年ブロックでの管理とは別に,2023年度まで5年平均20mSv/年を上限とする自主管理を継続する。
49③緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生時を含む線量管理期間内での線量限度事故発生時を含む年間 事故発生の次年度以降(年間)実効線量※1原子力施設の安全な運転等を担保するために必要不可欠な要員※2緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が100mSvを超えている場合・5mSv/年※3 同左緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が100mSv以下の場合・(緊急被ばく線量+通常被ばく線量)の 100mSv までの残線量 +5mSv※3緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が100mSvを超えた場合は同上,100mSv以下の場合は同左それ以外の要員 ・(緊急被ばく線量+通常被ばく線量)の 100mSvまでの残線量※3同左等価線量 (1) 眼の水晶体50mSv/年(2) 皮膚500mSv/年(通常の放射線業務従事者と同等)同左※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は,事故発生時を含む線量管理期間での合算値。
※2 機構が認めた者に限る。
※3 線量限度である 50mSv/年,100mSv/5 年までの通常被ばく線量の残線量のほうが小さい場合は,その残線量が線量限度となる。
(2)確認線量①通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量確認線量実効線量 (1) 80mSv/5 年 ※1(2) 12mSv/年※2(3) 女 子※34mSv/3 ヶ月※4等価線量 (1) 眼の水晶体 12mSv/年※2,80mSv/5年※5(2) 皮膚 300mSv/ 年※2(3) 妊娠中の女子の腹部表面1mSv/(妊娠と診断されてから出産まで)※1 平成13 年 4 月 1 日以後 5 年毎に区分した各期間。
(緊急作業に従事した者の始期は,平成23年3月11日以後の5年の期間となる。)※2 4 月 1 日を始期とする 1 年間。
※3 線量管理区分Ⅲの者および妊娠中の女子を除く。
※4 4 月 1 日,7 月 1 日,10 月 1 日,1 月 1 日を始期とする 3 ヶ月間。
※5 2021年4月1日以降5年毎に区分した各期間注) 確認線量は管理上の基準値である。
各値は,法令に定められる放射線業務従事者の限度を超えないことを確実にするために,当該値を超えた以降の期間の線量管理を考慮し設定したものである。
50②緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生の次の線量管理期間以降の確認線量(緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv を超えている場合)※1年間 5年間実効線量 年平均線量限度-2mSv ※2,3 線量限度-20mSv等価線量 (1) 眼の水晶体12mSv(通常の放射線業務従事者と同等)(2) 皮膚300mSv(通常の放射線業務従事者と同等)(1)眼の水晶体80mSv/5年(通常の放射線業務従事者と同等)※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv 以下の場合は,(1)通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量による。
緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は,事故発生時を含む線量管理期間での合算値。
※2 年平均線量限度は,5年間の線量限度を5年で除したものとする。
※3 通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量である12mSvより大きい場合は,12mSvとする。
③緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生時を含む線量管理期間内での確認線量事故発生時を含む年間 事故発生の次年度以降(年間)実効線量※1原子力施設の安全な運転等を担保するために必要不可欠な要員※2緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が100mSv を超えている場合線量限度-1mSv 同左緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が100mSv 以下の場合線量限度-2mSv 同左それ以外の要員 線量限度-2mSv 同左等価線量 (1) 眼の水晶体40mSv(2) 皮膚300mSv(通常の放射線業務従事者と同等)同左※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は,事故発生時を含む線量管理期間での合算値。
※2 機構が認めた者に限る。
51別表5 物品移動基準運搬の種類 物品移動基準非汚染物品1.表面汚染密度(1) 非汚染物品:管理基準値未満※1(2) 車両:管理基準値未満※1汚染物品1.表面汚染密度(1) 運搬物 : 管理基準値未満※2(2) 運搬機器: 管理基準値未満※2(輸送物の積込み,取卸し終了時)2.線量当量率(1)運搬物a.L 型輸送物: (表面) :5μSv/h 以下b.A 型輸送物: (表面) :2mSv/h 以下(表面から 1m) :100μSv/h 以下(2)運搬機器: (表面) :2mSv/h 以下(表面から 1m) :100μSv/h 以下(運搬に従事する者が通常乗車する場所) :20μSv/h 以下※1 管理基準値:帰還困難区域からのスクリーニングレベル以下(直接法を原則とし,直接法以外の場合は表面汚染密度を評価出来る方法とする。)※2 管理基準値:「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第三条等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等」第9条(表面密度限度)ならびに「核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示」第9条(車両表面の汚染限度)・α線を放出する放射性物質 :0.4Bq/cm2以下・α線を放出しない放射性物質:4Bq/cm2以下別表6 放射線計測器一覧表種 類 品 目個人線量 γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計その他線量計※空間線量当量(率) NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ電離箱式サーベイメータ中性子線サーベイメータ線量率表示器その他線量(率)計放射能(表面汚染・ダスト)アルファ線サーベイメータGM汚染サーベイメータシンチレーションサーベイメータ(α線,β線)その他放射能測定装置・サーベイメータサンプラ ダストサンプラ※ オフラインによる計測使用に限る52別表7 放射線計測器の貸出場所貸出場所 配備品目入退域管理棟 2階 APD貸出所γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計免震重要棟 1階 APD貸出所γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計発電所正門正門前車両運転手APD貸出所γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計入退域管理棟 2階 計測器貸出所NaIシンチレーション式サーベイメータ電離箱式サーベイメータシャロー型電離箱式サーベイメータ中性子線サーベイメータホットスポットモニタパトロール用サーベイメータ線量率表示器GM汚染サーベイメータ(警報付き含む)ポータブルスケーラα線サーベイメータβ線シンチレーションサーベイメータダストサンプラ―(低流量・高流量)コードレスダストサンプラタイマー付ダストサンプラタイマー付高流量ダストサンプラダストモニタ(1ch)集積線量計γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計通用門 APD貸出所γ・β用電子式個人線量計1cm・70μm用電子式個人線量計注)表中に記載した放射線計測器が,当該貸出所に無い場合は,貸出所間で移動する場合もある。
表中に記載した放射線計測器以外の放射線計測器を貸与する場合もある。
免震重要棟内に「防災資機材用の計測器」以外に緊急時に使用する計測器を配備する。
53別表8 保護衣・保護具一覧表注)一般作業服および一般作業用ヘルメットについては,表中には記載なし。
なお,表中に記載した保護衣・保護具以外の保護衣・保護具を貸与する場合は,別に定める。
別表9 保護衣類外観点検一覧表種類 点検内容保護衣等 ・布地の破れ,ほつれ,ファスナーの不良,著しい汚れ等がないこと。
短靴,長靴 ・ファスナーの不良(取っ手の外れ,つぶれ)がないこと。
・ひび割れ,大きな傷,破れがないこと。
・変形がないこと。
・著しい汚れがないこと。
ヘルメット ・ひび割れ,大きな傷,破れがないこと。
・変形がないこと。
・ハンモックと衝撃吸収ライナーの間隔が,頭頂部において1cm程度あること。
・著しい汚れがないこと。
種 類 品 目G装備 Y装備保護衣 ・布手袋・綿帽子・靴下・ゴム手袋・軍手/滑り止め軍手・アノラック・透湿性防水スーツ・簡易レインコート・作業用不織布カバーオール保護具 ・短靴・長靴・ヘルメット・使い捨て防じんマスク(DS2)・全面マスク・半面マスク54別表10 マスク類外観点検一覧表種類 点検内容全面マスク半面マスク・接顔体に破損,亀裂,穴,裂け,変形等の異常がないこと。
(全面マスク)・排気弁がついていること。
・排気弁が弁座に付いていること。
・排気弁に変形,粘着,亀裂がないこと。
・排気弁に汚れ,ゴミ等が付着していないこと。
・フィルタの吸気口を塞いで,排気ができ,吸気ができないこと。
・排気弁座に汚れ,ゴミ等が付着していないこと。
・吸気弁がついていること。
・吸気弁が弁座に付いていること。
・吸気弁に変形,粘着,亀裂がないこと。
・吸気弁に汚れ,ゴミ等が付着していないこと。
・排気弁を閉じた状態で,吸気ができ,排気ができないこと。
・しめひもを軽く引っ張り伸び縮みすること。
・フィルタに穴,裂け,変形等がないこと。
・フィルタが面体に確実に取り付けられていること。
・検定シールが確実に取り付けられていること。
(製造者名,型式の名称)・リークチェックを必ず実施すること。
使い捨て防じんマスク・マスク各部に亀裂や穴あきがないこと。
・マスクに破損や著しい変形がないこと。
・しめひもの弾性は十分であること。
55別表11 保護衣類の着用基準作業区域主な作業装備管理対象区域(Green zone)管理対象区域(Yellow zone)(β対象エリア及び1~4号機周辺建屋を除く)第1棟周辺での建設作業,巡視集積場所への廃棄物の運搬作業マ ス ク使い捨て防じんマスク(DS2)○※1 ○※1半面マスク - ○※4全面マスク - ○着衣一般作業服 ○ ×透湿性防水スーツ ○※2 ○※2手袋綿手袋 ☆※3 ☆ゴム手袋(二重) ○※3 ○靴下靴下(二重) ○ ○靴 短靴または長靴 ○ ○[注] 〇:使用可 ×:使用不可 ☆:内側に着用 -:不要※1 :入退域管理棟または休憩所と装備交換所等の移動・巡視等,放射線管理上の軽作業(汚染された設備や機器を取り扱わず,放射性物質が舞い上がるおそれがない軽作業)は省略可能※2 :透湿性防水スーツは完全防水ではないため,雨天時の屋外作業を含む少量の水を取り扱う場合は使用可。
ただし,水が被水するおそれのある作業や多量に発汗するおそれのある作業は使用不可。
※3 :布手袋+ゴム手袋または軍手も可能。
ただし,作業終了後,現場から各休憩所,各汚染検査所へ移動する場合は,「布手袋」または「布手袋+ゴム手袋1重」も可とする。
※4 :汚染水を取り扱う作業,または放射性物質が舞い上がるおそれのある作業(ガレキ撤去作業,溶断作業,解体作業,掃き掃除等)は使用不可放射線管理上の軽作業の例・入退域管理棟または休憩所と装備交換所等の移動・巡視・正門での出入管理業務・車両スクリーニング場等での車両サーベイ業務56別表12 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育教育名 電離則の分類分類および略称教育内容教育時間 教育の有効期間免除対象者 省略対象者 備考再教育 初回管理対象区域入域前教育1. 核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらに汚染された物に関する知識2. 原子炉施設における作業の方法に関する知識3. 原子炉施設に係わる設備の構造および取扱いの方法に関する知識4. 電離放射線の生体に与える影響5. 関係法令基礎的知識 a・原子力発電のしくみとウラン燃料・放射線とは・放射線の人体に与える影響・放射線の防護・管理対象区域内で働く人の管理・管理対象区域・管理対象区域内で守らなければいけないこと・関係法令1 時間 2 時間3 年(※)別表 17 の区分(1)~(3)あるいは,(6)に該当すると認められた者別表 17 の区分(4)に該当し,本人が再教育を希望しない者再教育の省略を行った場合の有効期間は,3 年(※)とする。
実務的知識 b・発電所の概要および区域管理・管理対象区域内作業に係わる入退域手続き・管理対象区域内作業の管理体制・管理対象区域入域手順・放射線の防護・管理対象区域内作業における遵守事項・管理対象区域退域手順・保護衣,防護具等の種類と使用方法・物品の搬入,搬出と移動・廃棄物の処理方法・事故や火災が発生したら・関係法令1.5 時間 3 時間別表 17 の区分 (6)に該当すると認められた者別表 17 の区分(5)に該当し,本人が再教育を希望しない者管理対象区域入域後教育6.原子炉施設における作業の方法および同施設に係わる設備の取扱い実技教育 c・管理対象区域への立入りおよび退去の手順・核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物の運搬,貯蔵および廃棄の作業・核燃料物質または使用済燃料によって汚染された設備の保守および点検の作業・外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物質の濃度の監視・天井,床,壁,設備等の表面の汚染の状態の検査および汚染の除去・原子炉,放射性廃棄物の廃棄設備,およびその他の設備の取扱い・異常な事態が発生した場合における応急の措置1 時間 2 時間-総合的実地教育d・作業概要の把握・入退域実務の徹底・汚染管理対象区への入退域手順・作業環境の把握と改善方法・管理対象区域への物品搬入,搬出手順・緊急時の措置・線量当量等の確認と記録・モックアップ訓練-10 日間程度永久原子力発電所の管理区域で初めて作業する者に対して,作業開始後速やかに実施する。
ただし,過去に受講した期間が10 日に満たない場合は,不足分について教育を実施する。
・モックアップ訓練は,必要に応じて実施する。
※ 前回実施月から3年後の同月までとする。
57別表13 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育(女子)教育名 分類および名称教育範囲教育時間 教育の有効期間免除対象者省略対象者初回 再教育管理対象区域入域前教育女子の基礎的知識a‘• 放射線の人体に及ぼす影響(女子追加分)• 線量限度と管理基準(女子追加分)• 女子の管理区分について30 分間※2 30 分間※2 1 年※1 - -※1 前回実施月から1年後の同月とする。
※2 電離則の教育時間の要求は別表17の教育が該当するため.自主的に定めた教育時間である。
58別表14 教育の免除・省略区分(一部または全部)免除・省略の 区分対象科目区分 免除(省略)の基準 備考免除 a(1)・特定の資格を有する者a.原子炉主任技術者b.核燃料取扱主任者c.放射線取扱主任者(第1種,第2種)d.作業環境測定士[放射性物質](第1種)e.診療放射線技師f.エックス線作業主任者,γ線透過写真撮影作業主任者(2)・大学,専修学校等の原子力専門課程を卒業した者(3)・放射線防護に関する特定の研修を終了した者a.(原子力機構(旧原研))旧:放射線管理コース放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)b.(放医研)放射線防護課程c.(原電)原子力発電所の放射線管理員養成コースa.(旧原研)保健物理専門課程放射線防護専門課程b.(放医研)RI 利用生物学課程c.(原電)放射線防護研修コースも可とする。
省略a (4)・当該教育の受講歴があり,下記のいずれかの条件を満 たす者a.原子力発電所において直近の1年半以内に1ヶ月以上従事し,特に放射線管理上問題のなかった者b.面談を行い,当該教育内容に関するテストを実施した結果,所定の基準以上であった者・テストの内容は実務的なものを主体とし,作業実施上必要項目とする。
bc (5)・次のいずれかに該当する者a.当該教育の受講歴があり,教育の有効期間内(3 年間)のうち,1Fにおいて直近の1年半以内に1ケ月以上(APDの入域実績が30日・回以上)従事し, 特に放射線管理上問題のなかった者b.当該教育の受講歴があり,教育の有効期間内(3 年間)のうち,面談を行い,当該教育内容に関するテストを実施した結果,所定の基準以上であった者・b教育については,東電HDの他発電所において教育内容(テキスト,教育方法)に差がない場合は,この基準を用いることができる。
・テストの内容は実務的なものを主体とし,作業実施上で必要な項目とする。
・c教育は,東電HD他発電所に異動,併入した場合は,教育を実施する。
以降,1Fの教育の有効期間内であれば,左記の省略条件による。
免除講師が担当している教育科目(6) ・担当している科目の講師自身59別表15 新規入場者教育項 目 対象者ア.保護マスク等の保護具の性能及びその取扱方法(呼吸用保護具に関するフィットテスターを使用する等による適切な装着指導,眼鏡着用者へのシールピース等による漏洩対策を含む)新規放射線業務従事者※1イ.個人線量計の取扱方法,被ばく線量記録の見方等の被ばく線量管理の方法ウ.身体,装備,装具,物品等の汚染防止措置や除染の方法エ.保護マスクの着用による視野の狭さ,防護手袋を装着した手での機器の操作などの保護具や保護衣を装着した上での作業の危険性オ.保護具,保護衣の着用や休憩所場所の限定等による熱中症の危険性とその予防措置カ.高線量箇所を把握と隔離距離の確保,遮蔽物の効果的な活用方法,遮蔽効果のある保護衣の着用,作業時間短縮等の被ばく低減措置キ.傷病者に対する応急手当の方法や緊急連絡方法※1新たに発電所内の放射線作業に従事する者別表16 施工計画作成者教育項 目 対象者ア.無人化工法や遠隔操作による工法に関する知識施工計画作成者※1イ.作業開始前の高線量箇所の除染等(線源の除去)に関する知識ウ.高線量箇所(線源)から作業場所の離隔距離の確保の方法エ.高線量箇所(線源)に対する遮蔽工事に関する知識オ.休憩所等から作業場所への移動動線の設定に関する知識カ.休憩場所等の設定に関する知識キ.労働者の集団線量及び個人線量に係る計画線量の設定に関する知識※1「工事共通仕様書」に基づき「工事施行要領書」「業務実施計画書」を作成する者施工計画作成者教育を受講した者は「新規入場者教育」の受講歴を確認し,「新規入場者教育」を受講していない場合は,当該教育を実施する。
- 60 -別表17 専門教育機関等の講習専門教育機関等 講 習 名国立研究開発法人日本原子力研究開発機構放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)旧:放射線管理コース,旧:RI・放射線初級コース,旧:RI・放射線上級コース旧:放射線管理要員育成研修国立研究開発法人放射線医学総合研究所放射線防護課程旧:ライフサイエンス課程日本原子力発電株式会社 原子力発電所の放射線管理員養成コース公益財団法人放射線計測協会 放射線管理入門講座,放射線管理・計測講座福島原子力企業協議会 放射線管理員養成講習- 61 -別表18 (管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項項目 記入内容様式記載欄申請区分「1」「2」「3」いずれかにチェックする。
申請区分1:恒久的な設定・解除申請区分2:一時的(3ヶ月超え)な設定・解除申請区分3:一時的な(3ヶ月以内)な設定・解除種別「設定」「解除」「変更」いずれかにチェックする。
なお,「変更」にチェックした場合は変更理由として「作業期間」「拡張」「縮小」のいずれかにチェック する。
周辺監視区域境界当該管理対象区域の設定解除にあたって,周辺監視区域境界の変更があるかないかをチェックする。
区域区分実施したい管理区域(または管理対象区域)の設定・変更前の区分及び設定・変更後の区分をチェックする。
実施期間(または実施日)当該作業を当該場所で行う実施期間を記入する。
なお,工期が長く復旧の時期が明確に定められない場合等は,年度末日を記入する。
また,一時的な設定解除の復旧の場合は,実施日を記入する。
場所 おおよその場所が分かる程度に記入すること。
(例:○○建屋南側側面)RWA番号 放射線管理計画書または作業件名届に発行されたNoを記入する。
作業内容 作業の概要と設定解除理由が分かる程度に記入する。
作業所管G 当該作業の作業所管G名を記入する。
作業所管G担当者 当該作業の作業所管G担当者の氏名及び電話番号を記入する。
協力企業名 当該作業を請け負う協力企業名を記入する。
作業責任者 当該作業の作業責任者の氏名及び電話番号を記入する。
担当放管員 当該作業の放射線管理員の氏名及び電話番号を記入する。
備考 「変更」を行う場合は設定時に付番された承認番号,項目,変更前の内容,及び変更理由を記入する。
添付資料詳細図詳細図には,以下の項目を記載する。
・扉または出入箇所,保護衣・保護具着脱エリア,汚染検査所,局所排風機の(設置する場合),排気口,及び遮蔽(設置する場合)の位置・壁や屋根の材質等・使用する区画資材等・当該管理区域(または管理対象区域)実施範囲(大凡の寸法含む)管理区域図・管理対区域図(申請区分1のみ添付)実施計画の認可申請に使用した管理区域図または管理対象区域図を添付する。
事前サーベイ記録管理区域または管理対象区域を設定・解除する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面汚染密度,空気中放射線物質濃度)を添付する。
なお,緊急を要する場合おける管理区域または管理対象区域の設定・解除は添付不要とする。
- 62 -別表19(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書の作成時の留意事項項目 記入内容様式記載欄申請区分「1」「2」「3」いずれかにチェックする。
「設定」「解除」「変更」のいずれかにチェックする。
なお,「変更」にチェックした場合は変更理由として「期間延長」「エリア拡張」「エリア縮小」「エリア引継ぎ」のいずれかにチ ェックする。
また,変更前の承認番号を記入する。
区域区分 変更前後の区域区分にチェックする。
変更期間(または変更日)当該作業を当該場所で行う期間を記入する。
なお,工期が長く復旧の時期が明確に定められない場合等は,年度末日を記入する。
また,当該場所を復旧する場合は,変更日のみ記入する。
変更場所 号機,建屋,階,エリア(または室)を記入する。
グリッド番号 当該場所のグリッド番号を記入する。
RWA番号 放射線管理計画書または作業件名届にて発行されたNoを記入する。
作業内容 工事における契約件名を記入する。
作業所管G 当該作業の作業所管G名を記入する。
作業所管G担当者 当該作業の作業所管G担当者の氏名及び電話番号を記入する。
協力企業名 当該作業を請け負う協力企業名を記入する。
作業責任者 当該作業の作業責任者の氏名及び電話番号を記入する。
担当放射線管理員 当該作業の放射線管理員の氏名及び電話番号を記入する。
備考 現場立会い時間等を記入する。
添付資料エリア詳細図以下の項目について明確にする。
・扉または出入箇所,保護衣・保護具着脱エリア(設置する場合),汚染検査エリア(設置する場合),局所排風機(設置する場合),及び遮蔽(設置する場合)の位置・壁,屋根の材質等・使用する区画資材等・実施範囲(大凡の寸法含む)・標示類の設置予定箇所等事前サーベイ記録(申請区分1,2のみ添付)汚染のおそれのない管理区域または汚染のおそれのない管理対象区域における区域区分変更する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面汚染密度,空気中放射性物質 濃度)を添付する。
解除サーベイ記録(申請区分3のみ添付)以下のサーベイ記録を添付することで,解除可能の証明とする。
管理区域における区域区分変更する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面汚染密 度,空気中放射性物質濃度)を添付する。
管理対象区域における区域区分変更する場所の環境サーベイ記録(表面汚染のしきい値ま たは表面汚染密度)を添付する。
1別添-2放射線管理仕様書クイックマニュアル別棟工事 仮設休憩所の運用方法別棟工事の仮設休憩所は、4社(建築工事受注者、電気設備工事受注者、機械設備工事受注者、内装設備工事受注者)で合理的に運用すること。
1. 本資料の目的本資料は、別棟新築工事作業を行う上で必要な知識と仮設休憩所の運用方法を整理した参考資料です。
1F構内は事故の影響により全域が汚染しており、身体の汚染を防ぐためにも徹底した放射線管理が不可欠です。
そのため、安全かつ効率的に工事や休憩所を利用できるよう、区域設定、出入管理、線量管理、必要な教育・手続き、ならびに作業時の留意事項をまとめました。
詳細な基準や運用要件については、別紙「放射線管理仕様書」を必ず確認し、本資料は補助的な位置付けとしてご活用ください。
2. 本資料の内容構成第1章東電1F構内で作業を行う上で必要な知識について1. 1F構内の区域設定の種類と特徴について2. 1F構内に入る際に利用する出入り口について3. 入退域管理棟の出入り口で実施する作業(出入管理)について4. 1F構内での被ばく管理(線量管理)について5. 被ばくした際の除染作業について6. 1F構内で放射線防護のために着る必要となる装備について7. 1F構内で作業を開始するために受ける必要のある教育・手続きについて8. 1F構内で作業を行う上で必要なルールと作業時間について第2章休憩所の運営について1. 休憩所の概要について2. 休憩所から工事エリア間の出入管理について3. 工事、休憩所の運用で必要な放射線管理体制の整備について4. 休憩所の運用で必要な設備管理について25. G装備の調達・補充および装備のサーベイ管理について6. 1F構内での廃棄物の管理について7. 別棟工事における除染体制の確保、除染の方法について第1章東電1F内で作業を行う上で必要な知識について1. 1F構内の区域設定の種類と特徴について1F構内は管理対象区域であり、別棟工事は以下の区域が設定されている(図-1)。
・Green zone(G zone)→今回の工事エリア管理対象区域のうち、空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれがないエリア。
このエリアで飲食及び喫煙は行えない。
・汚染のおそれのない管理対象区域(White zone、 W zone)→休憩所飲食及び喫煙を行うエリア。
定期的な測定を行い、人が立ち入り、または物品を持ち込もうとする場合は、汚染検査を行う。
・出入管理箇所管理対象区域の境界に設置。
管理対象区域から退出する者及び物品の汚染検査を行う箇所をいう。
・W zone出入箇所汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置。
管理対象区域からW zone へ退出する者及び物品の汚染検査を行う箇所をいう。
・Yellow zone(Yzone,Y zone) →廃棄物を収集する東電指定のエリア管理対象区域退域基準値を超える汚染が一般作業服に付着するおそれのあるエリア。
このエリアで飲食及び喫煙は行えない。
3図-1 別棟建設予定地周辺の区域設定・マイシューズエリア→管理対象区域内の移動可能エリアG zoneの中でも一般作業服及び個人靴で移動可能なエリアのこと。
入退域管理棟から工事エリアまでの行き来は個人靴で移動することが可能。
なお、マイシューズエリア内において移動・視察・見学を除き、通常作業を行う場合は区域区分に沿った装備(G装備)が必要となる。
このエリアで飲食及び喫煙は行えない。
※入退域管理棟から工事エリアまでの行き来は、必ずマイシューズエリアの範囲内を移動し、指定範囲外のエリアへ入らないこと。
2. 1F構内に入る際に利用する出入り口について管理対象区域への入域は、車両は正門で行う。
人は原則として入退域管理棟で行い、西門通用門は緊急時のみ使用可能である。
また、管理対象区域の入退域のやり方は「3. 出入管理について」で示す。
3. 入退域管理棟の出入り口で実施する作業(出入管理)について(1)受注者は、作業員を管理対象区域に入域させる際は、受動型個人線量計(以降はガラスバッジ)・電子式個人線量計(以降はAPD)を着用させるとともに以下のとおり実施し、未着用防止対策を行う。
(a) 管理対象区域立入許可証の提示をさせる。
出入管理所(西門通用門)別棟W zone出入管理所(工事エリアへの出入口)G zoneW zone出入管理箇所W zone出入箇所休憩所一般入り口休憩所休憩所出入口第1棟4(b) ガラスバッジの提示をさせる。
(c) APDの借用・提示をさせる。
(2)管理対象区域から退域する場合は、出口に設置されている退出モニタ(ゲートモニタ)等により、身体表面の放射性物質の有無を測定する。
(3)管理対象区域から退域する場合は、出口に設置されている携行品モニタで手持ち工具等の放射性物質の有無を測定する。
なお、携行品以外の物品を区域外へ搬出する場合には、所定の搬出手続きが必要である。
・携行品とは作業者が持って移動する物品のことで、筆記用具、書類、記録用紙、PHS、手持ち工具などが含まれる。
作業者から一時的に離れる場合でも、その間に汚染がつかないようにして再使用するものを指す。
(4)出入管理での飲食・喫煙に関する注意事項管理対象区域に飲食物(ガムを含む)やタバコ等を持ち込む場合はカバン等に収納し、指定された場所(休憩所)で飲食・喫煙を行う。
工事エリアには飲食物(ガムを含む)やタバコ等を持ち込めない。
なお、指定休憩所以外での飲食・喫煙は行ってはならない。
4. 1F構内での被ばく管理(線量管理)について(1).外部被ばくによる線量の測定APD・ガラスバッジ:管理対象区域へ入域時に必ず着用し、線量の測定評価を行う。
(男性は胸部、女性は腹部に着用。)(2).内部被ばくによる線量の測定WBC(ホールボディカウンタ):管理対象区域内で作業をする人は、体内の放射性物質の量を評価するために、3か月以内ごと、女子は1カ月以内ごとの頻度でWBCによる測定を行う。
(3).線量の報告受注者は、ガラスバッジを月に1度交換し、測定値を交換毎に施設整備課に報告する。
5. 被ばくした際の除染作業(身体汚染対応)について身体汚染発生時には、除染できる体制であり、除染の方法を示すこと。
(第2章 6. 除染(身体汚染対応)について参照)56. 1F構内で放射線防護のために着る必要となる装備についてG zoneで作業を行う場合はG装備(ヘルメット、長靴、綿手袋、ゴム手袋、軍手、靴下DS2マスク)を装備して作業を行う。
また、廃棄物を捨てる東電指定のエリア(Y zone)に入域するには、Y装備が必要である。
7. 1F構内で作業を開始するために受ける必要のある教育・手続きについて(1)教育について1F構内で作業を行うために必要な教育を表-1に示す。
表-1 1F構内で作業を行うために必要な教育管理対象区域入域前 管理対象区域入域後 該当者のみ必要な教育・a教育(基礎的知識)・b教育(実務的知識)・a´教育(女子の基礎的知識)・新規入場者教育・除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育・入所時教育・核セキュリティ教育・c教育(実技教育)・d 教育(総合的実地教育)・マスク着脱手順の反復教育・放射線防護のふるまいに関する教育・放射線管理員に対する教育・保護具着用管理責任者に対する教育・放射線管理補助員に対する教育・第1棟の施設特別教育放射線管理責任者と放射線管理員は以下の力量管理を受ける。
・力量管理に関する演習問題を、受注者の放射線管理責任者・放射線管理員、または今後その任務に選任予定の者に対して、年度に1回または従事前に実施し、解答させる。
(2)手続きについて1F 構内に入るための従事者登録の手続きでは、まずの以下の 3 点を完了させる必要がある。
・健康診断・放射線管理手帳の登録・管理対象区域入域前教育これらが終わった後、1Fにて以下の3点を完了させる。
・立入許可証用の写真撮影・静脈認証の登録・内部被ばくの有無を確認する WBCの測定終了後、1Fの管理対象区域へ入域するための許可証が発行される。
68. 1F構内で作業を行う上で必要なルールと作業時間について(1) 計画してから作業終了までの一連の流れ作業実施の前に、作業前の計画(放射線管理計画書)を作成する。
続いて、その日に実施する業務予定に基づいて防護指示書の作成を行う。
作業前には必ず作業前ミーティングを実施する。
((2) 作業前の確認事項を参照)その後、計画通りに作業を実施し、全ての作業が終了したら、放射線防護が計画通りにできたか確認する。
反省点などを整理し、次回の作業に生かすために放射線管理報告書を作成する。
(2) 作業前の確認事項作業前には以下の内容を十分に確認することが重要である。
「作業内容」、「作業手順」、「作業環境」、「装備」、「APDの警報設定値」、「計画線量」、「安全上の注意点」(3) 作業時間の注意点管理対象区域の滞在時間は、1日当たり所定労働時間に加え2時間(1日10時間)を超えてはならない。
→1日の入域時間が合計9.5時間に達したときにAPDの警告音がなる。
(4)装備交換時に発生する許可証、線量計の置忘れ対策作業現場における作業員は、ガラスバッジ、APD、立入許可証を必ず正しく着用しなければならない。
受注者は、セルフチェックと相互チェックで、ガラスバッジ、APD、立入許可証が正しく付いているかを確認する。
確認タイミング・作業前・作業中・休憩等の前後・作業終了後・装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着する前※1日の作業ごとに実施万が一、ガラスバッジ、APD、立入許可証の未装着が確認された場合は、速やかに放射線管理員へ連絡し、指示を受けること。
7第2章休憩所の運営について1. 休憩所の概要について休憩所の設置は建築工事を受注した業者が行う。
図-10に休憩所の図面を示す。
W zoneで飲食・喫煙を行い、それ以外のエリア(例:工事エリア)では飲食・喫煙を行ってはならいない。
図-10休憩所のレイアウト案2. 休憩所から工事エリア間の出入管理について・工事エリアへの入域作業員を工事エリアへ入域させる際は、G装備装着エリアでG装備に着替え、APD・ガラスバッジの着用を確認するとともに、飲食物・喫煙物を持ち込めないように放射線管理員を配置する。
・工事エリアからの退域作業員を工事エリアから退域させる際は、G装備脱衣スペースでG装備を脱ぎ、APD・ガラスバッジの着用を確認するとともに、出口に設置された体表面モニタで、身体表面の放射性物質の有無を測定する。
また、出口に設置されている携行品モニタで手持ち工具等の放射性物質の有無を測定する。
3. 工事、休憩所の運用で必要な放射線管理体制の整備について受注者は放射線管理責任者を選任し、事前に代行者を決定する。
また、放射線管理員を8配置する。
なお、放射線管理責任者は放射線管理員を兼務することはできない。
契約ごとに放射線管理責任者及び放射線管理員を配置し、想定人数は表-2に示す。
また、休憩所の運用は工事での作業も含めて放射線管理員4人体制で行うこと。
表-2 放射線管理責任者と放射線管理員の想定人数放射線管理責任者 放射線管理員建築工事 1人 1人電気設備工事 1人 1人機械設備工事 1人 1人内装設備工事 1人 1人計 4人 4人4. 休憩所の運用で必要な設備管理について受注者は休憩所に設置されている各種設備について、適切な管理を行う。
・体表面モニタおよびAPDセキュリティゲートの運用(測定、維持管理)については放射線管理員が実施する。
・体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは東電1Fから借用しているものである。
・受注者は体表面モニタ、APD セキュリティゲートの使用にあたっては、安全に配慮した運用を行い、正常に使用できる状態を保つこと。
また、設備に不具合や故障が発生した場合には、速やかに機構に連絡する。
・受注者が故意にこれらの設備を損壊した場合、その修理は 受注者の責任で実施するものとする。
また、故意に損壊させた場合は、その設備が使用できない間の代替措置についても、受注者の責任で手配および対応する。
5. G装備の調達・補充および装備のサーベイ管理について※注:G装備への着替えは休憩所内で行う。
入退域管理棟で G装備への着替えは行わない。
(1)調達、補充について建築工事、電気設備工事、機械設備工事および内装設備工事の各受注者は、工事の実施に必要となる物品の調達・補充を行う。
各受注者がどの物品を何個準備するかについては、4社間で協議し、分担内容を決定する。
作業を行うのに必要となる道具について、参考となる仕入先メーカー、別棟工事の全期間を通して必要となる道具の総量を表-3に示す。
また、調達する物品は東電1F構内で使用実績があるものとする。
9表-3 運用に必要な道具、仕入先とその数量品名 備考ヘルメット 再利用可綿帽子 再利用不可、2回/日程度DS2マスク再利用不可、2回/日程度(放射性物質が舞い上がるおそれがない軽作業は省略可)布手袋再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】ゴム手袋(2重)再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】軍手再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】靴下(2重) 再利用不可、2回/日程度短靴 再利用可長靴 再利用可透湿性防水スーツ再利用不可、2回/日程度※※雨天時の屋外作業を含む少量の水を取り扱う場合は使用可。
ただし、水が被水する恐れのある作業や多量に発刊する恐れのある作業は使用不可。
簡易レインコート(2)ヘルメット、長靴のサーベイについて受注者は、G装備のヘルメットおよび長靴について、1日1回、朝または夕のいずれかの時間帯にサーベイで表面汚染検査を実施する。
汚染が確認された場合は、ウエス等を用いて除染を行い、汚染が検出されなくなるまで除染を行う。
汚染が検出されなくなるまで除染できない場合のものについては、廃棄とする。
サーベイの結果は記録として残し、サーベイを実施した個数、汚染が確認された物品の個数、および廃棄した個数を取りまとめ、機構へ提出する。
6. 1F構内での廃棄物の管理について受注者は管理対象区域で発生した廃棄物について、適切に管理を行う。
・管理対象区域で発生した廃棄物は管理対象区域外に搬出することができない。
・使用済みG装備、バイオトイレからの廃棄物の搬出を行う。
・発生した廃棄物については、東電指定場所への運搬を行う。
107. 別棟工事における除染体制の確保、除染の方法について除染を行う体制除染の実施体制として現場指揮者、除染者、補助者、放射線管理員、検査者、記録者等の役割を明確化すること。
除染の方法の例(1)外部被ばくが疑われる場合の対応要点休憩所内で汚染の拭き取りや固定等の応急処置を可能な範囲で実施し、東電ERに連絡する。
例:外傷の除染手順1. 創傷部の対応多量出血時は止血を優先する。
軽度の場合は流水で洗浄する。
2. その他の部位呼吸保護具表面・顔面の除染を最優先に行う。
汚染した防護衣は速やかに脱装する。
除染の原則順序:創傷部 → 顔面 → 頭部・首。
3.汚染の性状に応じた対応酸・アルカリ→大量の流水で即時に洗浄する。
有機溶媒・油→水洗い前に中性洗剤を使用する。
水・中性洗剤・弱酸性・アルカリ性洗剤などを使い分けて除染する。
4.除染の終了測定で検出下限値未満を確認して終了。
(2)内部被ばくが疑われる場合の対応要点マスクの内側に放射性汚染が付着や、粉塵の吸引、管理対象区域での飲食、喫煙など内部被ばくが疑われる場合、速やかに東電ERに連絡し、指示のもと東電ERへ搬送を行う。