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【警察本部警務課】複合機の賃貸借(令和8年8月31日入札)

山形県の入札公告「【警察本部警務課】複合機の賃貸借(令和8年8月31日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山形県です。 公告日は2026/07/20です。

5日前に公告
発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【警察本部警務課】複合機の賃貸借(令和8年8月31日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、複合機の賃貸借の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。 令和8年7月21日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部101会議室(1階)(2) 日時 令和8年8月31日(月) 午前11時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 複合機の賃貸借 一式(2) 調達をする役務の仕様等 仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和13年10月31日までとする。ただし、契約締結の日から令和8年10月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和8年11月1日から令和13年10月31日までとする。 (4) 納入期限及び納入場所 仕様書による。 (5) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。 (2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。 (3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。 (4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 (7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。 イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部警務部警務課装備係電話番号023(626)0110(2) 入札説明書の交付場所等 山形県警察本部警務部警務課装備係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。 (3) 仕様書の交付場所 仕様書等交付申請書を提出した者に対し、山形県警察本部警務部警務課装備係で交付する。 5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。 ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。 7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年8月5日(水)午後4時までに山形県警察本部警務部警務課装備係に提出するとともに、併せて2の(1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書(以下「応札物品仕様書」という。)、及び競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書を提出すること。 (2) 応札物品仕様書を提出した者は、入札日の前日までに当該応札物品仕様書に関し説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。 (3) (1)により提出された応札物品仕様書については、2の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札物品仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。 (4) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め及びこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。 (5) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 (6) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配付一覧表調達をする役務の名称〔複合機の賃貸借 一式〕(令和8年7月21日公告)番号 名 称 部数等1 入札説明書(添付様式)・仕様書等交付申請書・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書・納入計画書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状2 賃貸借に関する契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。 以下の書類については、仕様書等交付申請書を提出した者に対し、山形県警察本部警務部警務課装備係で交付する。 番号 名 称 部数等1 仕様書 1部2 応札物品仕様書(提出用) 1部(留意事項)1 入札書は、1葉をコピーして使用してください。(再度入札の場合がある。)2 契約は令和8年11月~令和13年10月の60箇月の複合機の賃貸借契約となるので、賃貸借期間60箇月の総額(消費税及び地方消費税相当額抜きの金額)を記載してください。 山形県警察本部警務部警務課入 札 説 明 書複合機の賃貸借の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号山形県警察本部警務部警務課装備係 電話番号 023(626)0110メールアドレス ypkeimu♯pref.yamagata.jp※「♯」の部分を「@」に置き換えて送信してください2 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 (2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。 3 仕様書の交付本件入札の仕様書の交付については、入札公告の「入札参加者の資格」を有する者は、仕様書等交付申請書(別紙様式第1号)を山形県警察本部警務部警務課装備係へ提出し交付を受けること。交付された仕様書は、入札日までに山形県警察本部警務部警務課装備係へ返却すること。 なお、仕様書は厳重に管理し、複写等は厳禁とする。 4 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)並びに本件役務に係る応札物品仕様書、その他必要な書類(以下「応札物品仕様書等」という。)を、公告で指定された場所へ提出し、入札参加資格並びに応札物品仕様書等の審査を受けなければならない。 (2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第2号)イ 応札する物品等の仕様に関する書類(ア) 競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書(別紙様式第3号)(イ) 応札物品仕様書(別冊)本件調達物品等の仕様に適合するものとして応札する物品の規格等について別紙様式により作成すること。 a 調達をする物品等の仕様書の内容を網羅していること。 b 調達をする物品等のカタログ等を添付すること。 c 仕様書記載の性能及び機能を満たす箇所をマーキングすること。 (ウ) 納入計画書(別紙様式第4号)機器の調達、設定及び納期を明示したもの(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。電子メールで提出する場合は、PDF形式で送付すること。 (4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 (5) 応札物品仕様書等の審査については、当該仕様書等が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、かつ、その内容が公告で示した各項目ごとの性能等の条件を満たしているかどうかを判断するものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。 (6) 申請書等及び応札物品仕様書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 5 入札参加資格審査結果及び応札物品仕様書等の審査結果の通知(1) 入札参加資格及び応札物品仕様書等の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年8月12日(水)までに通知する。 (2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札物品仕様書等の審査においてその内容が本件調達物品の仕様に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。 6 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年8月5日(水)午前11時までに契約担当部局に、競争入札に関する質問書(別紙様式第5号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(PDF形式)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局等に到達しなければならない。 (2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、警務部警務課において閲覧に供する。 7 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する調達をする役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 (2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 8 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第6号)による。 (2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。 (4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年8月28日(金)午後4時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到着しなかった場合は棄権とみなす。 (5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第7号)を作成し提出させること。 (6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。 (7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。 9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。 10 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書等又は応札物品仕様書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札11 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。 再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 12 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 (3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 13 その他(1) 申請書等又は応札物品仕様書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 (2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。 (4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 (5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。 (6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。 (7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。 (8) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額等に対応した積算内訳書を提出すること。 (9) 契約締結にあたっては、5により通知を受けた応札物品仕様書の内容を変更することはできない。 (10)その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 様式第1号(仕様書等交付申請書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名仕様書等交付申請書下記役務の調達に係る仕様書等について交付して頂きたく申請します。 なお、交付された仕様書は厳重に管理し、複写等は行わず、入札日までに返却することを誓約します。 記1 調達をする役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年7月21日(2) 役務の名称 複合機の賃貸借2 交付を申請するもの(1) 仕様書(2) 応札物品仕様書(提出用)※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。 令和 年 月 日 標記役務の仕様書の交付を受けました。 氏名様式第2号(競争入札参加資格者名簿登載者用)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 調達をする役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年7月21日(2) 役務の名称 複合機の賃貸借※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。 様式第3号(競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書下記役務の調達に係る応札物品仕様書について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。 記1 調達をする役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年7月21日(2) 役務の名称 複合機の賃貸借2 提出書類(1) 応札物品仕様書(別冊)(2) 納入計画書(様式第4号)様式第4号(納入計画書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名納入計画書下記役務の調達に係る納入について、下記のとおり計画します。 記1 調達をする役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年7月21日(2) 役務の名称 複合機の賃貸借2 納入計画時期 工 程年 月 上・中・下旬 機器調達年 月 上・中・下旬 機器初期設定年 月 上・中・下旬 納品様式第5号(競争入札に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札に関する質問書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。 記1 調達をする役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年7月21日(2) 役務の名称 複合機の賃貸借2 質問事項等様式第6号(入札書)入 札 書令和 年 月 日山形県知事 殿※1入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名 ㊞※2〔代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。 記十億 億 千 百 十 万 千 百 十 円入 札 金 額※契約期間の総価入 札 保 証 金 額 免 除調達をする特定役 複合機の賃貸借務の名称(規格は仕様書のとおり)数 量 一式納 入 場 所 山形県警察本部ほか自 契約締結の日契 約 期 間至 令和13年10月31日摘 要※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。 様式第7号(委任状)委 任 状 令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。 記1 複合機の賃貸借に係る入札並びに見積に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで賃貸借に関する契約書契約名称 複合機の賃貸借契約期間 契約締結の日から令和13年10月31日までとする。ただし、契約締結の日から令和8年10月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和8年11月1日から令和13年10月31日までとする。 賃貸借料 契約期間総額○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額¥○○,○○○円)(内訳) 令和8年度 ○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額¥○○,○○○円)令和9年度~令和12年度 各○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額¥○○,○○○円)令和13年度 ○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額¥○○,○○○円)月額 ¥○○○,○○○円契約保証金 契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額とする。 ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。 頭書業務について、借主 山形県知事 吉村美栄子を発注者とし、貸主 ○○○株式会社 ○○○○○ ○○ ○○ を受注者とし、次の条項により賃貸借に関する契約を締結する。 (総則)第1条 受注者は、この契約に定める条項により、その所有に係る複合機(以下「物件」という。)を発注者の使用に供するものとし、発注者はその対価として賃貸借料を支払うものとする。 2 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。 3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 (物件の内容、規格、数量)第2条 物件の内容、規格及び数量は、別添1「仕様書」のとおりとする。 (使用場所)第3条 物件の使用場所は、別添2「複合機使用場所一覧表」のとおりとする。なお、発注者は使用数量の範囲内で使用場所及び使用数量を変更することができるものとする。 (物件の納入)第4条 物件の納入に関する事項は、別添3「納入に関する仕様書」のとおりとする。 (納入期限の延長)第5条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物件を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納入期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、賃貸借料(既納部分がある場合は賃貸借料から当該既納部分の代金相当額を控除した額)に年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が「納入に関する仕様書」第8に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。 2 受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。 (納入後の物件の無償使用)第6条 受注者は、物件の納入日から令和8年10月31日までの稼動検査、総合試験等の納入検査期間中において、発注者に対して物件を無償で使用させるものとする。 (権利及び義務の譲渡禁止)第7条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第8条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託業務の一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なものと判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項ただし書の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (物件の管理)第9条 発注者は、物件のために良好な環境を保持し、善良な管理者の注意をもって物件を管理及び使用し、これに発生する通常費は発注者が負担するものとする。 2 発注者は、第三者に対しこの契約に基づく賃借権又は物件を譲渡すること、若しくは、物件を貸与あるいはこれに権利を設定すること等の一切の処分行為を行ってはならない。 (受注者の表示権)第10条 受注者は、物件に受注者の所有物である旨の表示をすることができることとし、その表示方法及び場所については発注者、受注者協議して決定する。 2 発注者は、受注者の承認を得ないで前項に定めた表示を取り外してはならない。 (禁止行為)第11条 発注者は、受注者の承認を得た場合のほか、次の各号の行為をしてはならない。 (1) 物件を第三者に転貸すること。 (2) 物件をその本来の目的外に使用すること。 (物件の移転)第12条 発注者は、物件を第3条に規定する使用場所から移転する必要が生じたときは、事前に受注者に通知しなければならない。 (危険負担)第13条 発注者は、その責に帰すべき事由又は事故により物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、受注者が被った損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は発注者、受注者協議して決定する。 2 滅失又は毀損の原因が、天災地変等によるときは発注者、受注者協議して決定する。 (物件の改造等)第14条 発注者又は受注者が物件に改造又は他の付属機器等を取付ける必要が生じたときは、発注者、受注者協議して決定する。 2 前項の場合において賃貸借料に変更が生じるときは、発注者、受注者協議して決定する。 (使用場所等への立入)第15条 受注者は、契約の履行のために、作業員を発注者の管理する場所に立ち入らせる場合は、あらかじめ発注者に対して従事する従業員の氏名等を通知し、発注者の承認を得なければならない。 (技術援助)第16条 受注者は、物件の操作に必要な技術援助(故障の有無の確認、動作不具合に対する技術支援等。)を行うものとする。ただし、発注者の申し出により特別な技術援助を提供した場合は、それに要する費用は発注者が負担するものとする。 (契約内容の変更等)第17条 発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又は契約の全部又は一部を一時中断することができる。この場合において、契約期間又は賃貸借料を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 (契約の解除)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1) 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物件の納入を完了する見込みがないと認められるとき。 (2) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 (3) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 (4) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 (5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 (6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 3 第1項第1号から第4号まで又は第6号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額(長期継続契約の場合は、契約期間における総額)の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。 4 第1項第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。 (談合等に係る契約解除及び賠償)第19条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。 (2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 (4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。 2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(長期継続契約の場合は、契約期間における総額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。 3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。 4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算減額等に係る契約解除)第19条の2 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。 (賃貸借料の支払)第20条 受注者は、当該使用月の翌月に、発注者に対し月額の賃貸借料の請求書を提出するものとする。 この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に月額の賃貸借料を受注者に支払うものとする。 3 この契約の期間中に、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が物件を使用できなかったとき、又はこの契約が月の中途において解除されたときの賃貸借料は次式により算出した額とする。 当該月の賃貸借日数賃貸借料=月額の賃貸借料× (1円未満切捨)当該月の暦日数(遅延利息)第21条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (物件の返還)第22条 発注者は、契約期間が終了したとき、又は第18条第1項第2号から第6号まで、同条第2項、第19条、第19条の2のいずれかの規定により契約を解除したときは、すみやかに物件を受注者に返還することとし、返還に要する経費は受注者が負担するものとする。 ただし、発注者の責めに帰すべき事由により契約を解除したときの物件の返還に要する経費は、発注者が負担するものとする。 2 前項の規定により、受注者が物件を回収する場合は、発注者、受注者協議の上、定めた期間内に物件に保存された情報を消去するものとする。 (機密の保持等)第23条 発注者又は受注者は、この契約の履行上直接若しくは間接に知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 2 発注者は、物件の返還に際しては、物件に残存するデータを確実に消去したうえで、受注者に返還するものとする。 3 受注者は、この契約に関わる受注者の従業員及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を徹底させなければならない。 (警察情報セキュリティの保護)第24条 受注者は、この契約による事務を行うため警察情報を取り扱う場合は、別記「山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項」を遵守しなければならない。 (事故発生の通知)第25条 受注者は、物件の納入に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 (裁判管轄合意)第26条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (疑義についての協議)第27条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。 発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉村 美栄子受注者別添1プリント方式 電子写真方式最大解像度 2400×600dpiプリント速度 片面(A4)モノクロ 約20枚/分ウオームアップタイム 電源投入から 28秒以下ファーストプリントタイム(レディー時) 10秒以下内蔵メモリー 16MB液晶パネル モノクロ2行LCDパネル給紙枚数(坪量80g/㎡) 標準用紙トレイ 250枚(はがき:30枚) 最大給紙枚数 251枚排紙枚数(坪量80g/㎡) フェイスダウン 100枚 フェイスアップ 1枚(はがき:15枚)用紙種類 標準用紙トレイ 普通紙、再生紙、はがき用紙サイズ標準用紙トレイ A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき用紙坪量標準用紙トレイ 60-105g/㎡(はがき:185g/㎡)プリント不可能領域(A4) 上下4.2㎜、左右4.2㎜外形寸法(突起部を除く) 単位:㎜ W368mm×D360mm×H311mm重量(消耗品含む) 約12.0kg以下動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%電源 AC100V 50/60Hz製品寿命 プリンター部 約5万ページまたは5年のいずれか早い方スキャナー部 約5万ページまたは5年のいずれか早い方対応OS Windows11,10,8/8.1,7,Vista,XP/XPProfessional×64付属品 スタータートナーカートリッジ、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、受話器、受話器コード、電話機コード、設置ガイド、保証書仕様書規格メーカー名:型番:数量157台内訳は、「複合機使用場所一覧表」のとおりとする。 機器全般コピー速度(A4連続) 片面(モノクロ) 約20枚/分ファーストコピータイム(レディー時) 12秒以下コピー最大解像度(記録時) 300×600dpi 以上最大連続コピー枚数 99枚コピー倍率 25~400%の1%刻み階調 256階調読取方式 CIS最大原稿読取幅 ADF:204㎜(A4)ADF枚数(80g/㎡) 最大20枚データ圧縮方式 MH/MR/MMR走査線密度 標準:(主走査)8dot/㎜ (副走査)3.85本/㎜ファイン/写真:(主走査)8dot/㎜ (副走査)7.7本/㎜スーパーファイン:(主走査)8dot/㎜ (副走査)15.4本/㎜適用回線 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線電送速度 約7秒最大通信速度 14,400bpsハーフトーン 256階調メモリー代行受信 最大400ページ電話帳 200件ファックス誤送信防止 番号2度入力機能 対応 番号直接入力禁止機能 対応(1) 複合機はすべて新品であり、入札日においても製造されていること。 コピー機能ファックス機能特記事項及び留意事項(6) その他、仕様や納品時に疑義が生じた場合は、警務部警務課と協議し対応すること。 (2) 機器製造メーカーのカタログ等に掲載されている製品であること。 (3) 落札者はこの契約に関して、警務部警務課の許可なしに、業務の遂行上知り得た事項等を を第三者に漏らしたり、業務の遂行以外の目的に利用してはならない。 (4) 落札者は、警務部警務課で指定する、管理番号及び回線種別名を貼付し納品すること。 (5) ラインポート以外のポート(LANポート又はUSBポート)がある場合は、機能的または 物理的に使用できない処置を行うこと。 複合機使用場所一覧表 別添2(R8.11.1)番号 管理番号 本部・署別 設置場所 所在地加入電話用(警察部外用)警察電話用(警察部内用)1 R8-001 山形県警察本部 広報相談課 山形市松波二丁目8-1 ○2 R8-002 山形県警察本部 会計課 山形市松波二丁目8-1 ○3 R8-003 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○4 R8-004 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○5 R8-005 山形県警察本部 警務課 総合当直室 山形市松波二丁目8-1 ○6 R8-006 山形県警察本部 警務課 総合当直室 山形市松波二丁目8-1 ○7 R8-007 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○8 R8-008 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○9 R8-009 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○10 R8-010 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○11 R8-011 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○12 R8-012 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○13 R8-013 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○14 R8-014 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○15 R8-015 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○16 R8-016 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○17 R8-017 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○18 R8-018 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○19 R8-019 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○20 R8-020 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○21 R8-021 山形県警察本部 警務課 山形市松波二丁目8-1 ○22 R8-022 山形県警察本部 厚生課 山形市松波二丁目8-1 ○23 R8-023 山形県警察本部 情報管理課 照会センター 山形市松波二丁目8-1 ○24 R8-024 山形県警察本部 生活安全企画課 山形市松波二丁目8-1 ○25 R8-025 山形県警察本部 地域課 山形市松波二丁目8-1 ○26 R8-026 山形県警察本部 通信指令課 山形市松波二丁目8-1 ○27 R8-027 山形県警察本部 通信指令課 山形市松波二丁目8-1 ○28 R8-028 山形県警察本部 人身安全少年課 山形市松波二丁目8-1 ○29 R8-029 山形県警察本部 サイバー犯罪対策課 山形市松波二丁目8-1 ○30 R8-030 山形県警察本部 刑事企画課 山形市松波二丁目8-1 ○31 R8-031 山形県警察本部 刑事企画課 山形市松波二丁目8-1 ○32 R8-032 山形県警察本部 捜査第一課 山形市松波二丁目8-1 ○33 R8-033 山形県警察本部 捜査第一課 山形市松波二丁目8-1 ○34 R8-034 山形県警察本部 捜査第一課 庄内分室 庄内町余目字滑石8-1 ○35 R8-035 山形県警察本部 捜査第二課 山形市松波二丁目8-1 ○36 R8-036 山形県警察本部 捜査第二課 山形市松波二丁目8-1 ○37 R8-037 山形県警察本部 捜査第二課 山形分室 山形市松山一丁目1-23 ○38 R8-038 山形県警察本部 捜査第二課 山形分室 山形市松山一丁目1-23 ○39 R8-039 山形県警察本部 捜査第二課 庄内分室 庄内町余目字滑石8-1 ○40 R8-040 山形県警察本部 科学捜査研究所 山形市松波二丁目8-1 ○41 R8-041 山形県警察本部 総合戦略特別捜査隊 山形市松波二丁目8-1 ○- 1 -複合機使用場所一覧表 別添2(R8.11.1)番号 管理番号 本部・署別 設置場所 所在地加入電話用(警察部外用)警察電話用(警察部内用)42 R8-042 山形県警察本部 総合戦略特別捜査隊 山形市松波二丁目8-1 ○43 R8-043 山形県警察本部 交通企画課 山形市松波二丁目8-1 ○44 R8-044 山形県警察本部 交通指導課 山形市松波二丁目8-1 ○45 R8-045 山形県警察本部 交通指導課 山形市松波二丁目8-1 ○46 R8-046 山形県警察本部 交通規制課 山形市松波二丁目8-1 ○47 R8-047 山形県警察本部 交通規制課 管制センター 山形市松波二丁目8-1 ○48 R8-048 山形県警察本部 運転免許課 総括係 天童市大字高擶1300 ○49 R8-049 山形県警察本部 運転免許課 行政処分・講習係 天童市大字高擶1300 ○50 R8-050 山形県警察本部 運転免許課 行政処分・講習係 天童市大字高擶1300 ○51 R8-051 山形県警察本部 運転免許課 教習所係 天童市大字高擶1300 ○52 R8-052 山形県警察本部 交通機動隊 天童市石鳥居一丁目3-30 ○53 R8-053 山形県警察本部 交通機動隊 天童市石鳥居一丁目3-30 ○54 R8-054 山形県警察本部 交通機動隊 庄内分駐隊 庄内町余目字滑石8-1 ○55 R8-055 山形県警察本部 高速道路交通警察隊 山形市千石91 ○56 R8-056 山形県警察本部 高速道路交通警察隊 新庄分駐隊 新庄市大字松本822 ○57 R8-057 山形県警察本部 高速道路交通警察隊 鶴岡分駐隊 鶴岡市大字小淀川字谷地田90 ○58 R8-058 山形県警察本部 高速道路交通警察隊 米沢分駐隊 米沢市窪田町小瀬字大明神576-5 ○59 R8-059 山形県警察本部 警備第一課 山形市松波二丁目8-1 ○60 R8-060 山形県警察本部 警備第一課 山形市松波二丁目8-1 ○61 R8-061 山形県警察本部 警備第二課 山形市松波二丁目8-1 ○62 R8-062 山形県警察本部 警備第二課 山形市松波二丁目8-1 ○63 R8-063 山形県警察本部 警備第二課 航空隊 東根市大字若木字七窪5670 ○64 R8-064 山形県警察本部 警備第二課 航空隊 東根市大字若木字七窪5670 ○65 R8-065 山形県警察本部 機動隊 天童市石鳥居一丁目3-30 ○66 R8-066 山形県警察本部 警察学校 天童市大字荒谷820 ○67 R8-067 山形県警察本部 警察学校 天童市大字荒谷820 ○38 2968 R8-068 山形警察署 警務課 山形市松山一丁目1-23 ○69 R8-069 山形警察署 警務課 山形市松山一丁目1-23 ○70 R8-070 山形警察署 会計課 山形市松山一丁目1-23 ○71 R8-071 山形警察署 地域課 山形市松山一丁目1-23 ○72 R8-072 山形警察署 刑事第一課 山形市松山一丁目1-23 ○73 R8-073 山形警察署 刑事第一課 山形市松山一丁目1-23 ○74 R8-074 山形警察署 刑事第二課 山形市松山一丁目1-23 ○75 R8-075 山形警察署 交通第一課 山形市松山一丁目1-23 ○76 R8-076 山形警察署 交通第二課 山形市松山一丁目1-23 ○77 R8-077 山形警察署 警備課 山形市松山一丁目1-23 ○78 R8-078 山形警察署 警備課 山形市松山一丁目1-23 ○79 R8-079 山形警察署 事案対策室 山形市松山一丁目1-23 ○80 R8-080 山形警察署 会議室 山形市松山一丁目1-23 ○4 9小計小計- 2 -複合機使用場所一覧表 別添2(R8.11.1)番号 管理番号 本部・署別 設置場所 所在地加入電話用(警察部外用)警察電話用 (警察部内用)81 R8-081 上山警察署 警務課 上山市矢来三丁目7-50 ○82 R8-082 上山警察署 刑事課 上山市矢来三丁目7-50 ○83 R8-083 上山警察署 警備課 上山市矢来三丁目7-50 ○84 R8-084 上山警察署 事案対策室 上山市矢来三丁目7-50 ○1 385 R8-085 天童警察署 警務課 天童市糖塚二丁目4-1 ○86 R8-086 天童警察署 警務課 天童市糖塚二丁目4-1 ○87 R8-087 天童警察署 地域課 天童市糖塚二丁目4-1 ○88 R8-088 天童警察署 刑事課 天童市糖塚二丁目4-1 ○89 R8-089 天童警察署 警備課 天童市糖塚二丁目4-1 ○90 R8-090 天童警察署 事案対策室 天童市糖塚二丁目4-1 ○1 591 R8-091 寒河江警察署 警務課 寒河江市大字西根上川原228-1 ○92 R8-092 寒河江警察署 地域課 寒河江市大字西根上川原228-1 ○93 R8-093 寒河江警察署 刑事課 寒河江市大字西根上川原228-1 ○94 R8-094 寒河江警察署 警備課 寒河江市大字西根上川原228-1 ○95 R8-095 寒河江警察署 交通課 寒河江市大字西根上川原228-1 ○96 R8-096 寒河江警察署 事案対策室 寒河江市大字西根上川原228-1 ○0 697 R8-097 村山警察署 地域課 村山市中央一丁目2-5 ○98 R8-098 村山警察署 刑事課 村山市中央一丁目2-5 ○99 R8-099 村山警察署 警備課 村山市中央一丁目2-5 ○100 R8-100 村山警察署 交通課 村山市中央一丁目2-5 ○101 R8-101 村山警察署 事案対策室 村山市中央一丁目2-5 ○0 5102 R8-102 尾花沢警察署 警務係 尾花沢市横町二丁目4-1 ○103 R8-103 尾花沢警察署 地域係 尾花沢市横町二丁目4-1 ○104 R8-104 尾花沢警察署 地域係 尾花沢市横町二丁目4-1 ○105 R8-105 尾花沢警察署 捜査係 尾花沢市横町二丁目4-1 ○106 R8-106 尾花沢警察署 警備課 尾花沢市横町二丁目4-1 ○107 R8-107 尾花沢警察署 事案対策室 尾花沢市横町二丁目4-1 ○108 R8-108 尾花沢警察署 交通係 尾花沢市横町二丁目4-1 ○1 6109 R8-109 新庄警察署 警務課 新庄市大字松本822 ○110 R8-110 新庄警察署 警務課 新庄市大字松本822 ○111 R8-111 新庄警察署 地域課 新庄市大字松本822 ○112 R8-112 新庄警察署 刑事課 新庄市大字松本822 ○113 R8-113 新庄警察署 警備課 新庄市大字松本822 ○114 R8-114 新庄警察署 交通課 新庄市大字松本822 ○115 R8-115 新庄警察署 事案対策室 新庄市大字松本822 ○1 6小計小計小計小計小計小計- 3 -複合機使用場所一覧表 別添2(R8.11.1)番号 管理番号 本部・署別 設置場所 所在地加入電話用(警察部外用)警察電話用(警察部内用)116 R8-116 庄内警察署 警務係 庄内町余目字滑石8-1 ○117 R8-117 庄内警察署 警務係 庄内町余目字滑石8-1 ○118 R8-118 庄内警察署 警備課 庄内町余目字滑石8-1 ○1 2119 R8-119 酒田警察署 警務課 酒田市上安町一丁目1-1 ○120 R8-120 酒田警察署 警務課 酒田市上安町一丁目1-1 ○121 R8-121 酒田警察署 会計課 酒田市上安町一丁目1-1 ○122 R8-122 酒田警察署 刑事第一課 酒田市上安町一丁目1-1 ○123 R8-123 酒田警察署 刑事第一課 酒田市上安町一丁目1-1 ○124 R8-124 酒田警察署 刑事第二課 酒田市上安町一丁目1-1 ○125 R8-125 酒田警察署 地域課 酒田市上安町一丁目1-1 ○126 R8-126 酒田警察署 警備課 酒田市上安町一丁目1-1 ○127 R8-127 酒田警察署 交通課 酒田市上安町一丁目1-1 ○128 R8-128 酒田警察署 事案対策室 酒田市上安町一丁目1-1 ○2 8129 R8-129 鶴岡警察署 警務課 鶴岡市道形町20-40 ○130 R8-130 鶴岡警察署 警務課 鶴岡市道形町20-40 ○131 R8-131 鶴岡警察署 刑事第一課 鶴岡市道形町20-40 ○132 R8-132 鶴岡警察署 刑事第二課 鶴岡市道形町20-40 ○133 R8-133 鶴岡警察署 警備課 鶴岡市道形町20-40 ○134 R8-134 鶴岡警察署 地域課 鶴岡市道形町20-40 ○135 R8-135 鶴岡警察署 交通課 鶴岡市道形町20-40 ○136 R8-136 鶴岡警察署 交通課 鶴岡市道形町20-40 ○137 R8-137 鶴岡警察署 会議室 鶴岡市道形町20-40 ○1 8138 R8-138 長井警察署 警務課 長井市小出3743-3 ○139 R8-139 長井警察署 警務課 長井市小出3743-3 ○140 R8-140 長井警察署 会計課 長井市小出3743-3 ○141 R8-141 長井警察署 地域課 長井市小出3743-3 ○142 R8-142 長井警察署 刑事課 長井市小出3743-3 ○143 R8-143 長井警察署 警備課 長井市小出3743-3 ○144 R8-144 長井警察署 交通課 長井市小出3743-3 ○2 5145 R8-145 小国警察署 警務係 小国町大字小国小坂町1-49 ○146 R8-146 小国警察署 警備課 小国町大字小国小坂町1-49 ○1 1147 R8-147 南陽警察署 警務課 南陽市椚塚1618 ○148 R8-148 南陽警察署 地域課 南陽市椚塚1618 ○149 R8-149 南陽警察署 刑事課 南陽市椚塚1618 ○150 R8-150 南陽警察署 警備課 南陽市椚塚1618 ○151 R8-151 南陽警察署 交通課 南陽市椚塚1618 ○小計小計小計小計小計- 4 -複合機使用場所一覧表 別添2(R8.11.1)番号 管理番号 本部・署別 設置場所 所在地加入電話用(警察部外用)警察電話用(警察部内用)152 R8-152 南陽警察署 事案対策室 南陽市椚塚1618 ○1 5153 R8-153 米沢警察署 警務課 米沢市城北二丁目3-19 ○154 R8-154 米沢警察署 刑事第一課 米沢市城北二丁目3-19 ○155 R8-155 米沢警察署 刑事第二課 米沢市城北二丁目3-19 ○156 R8-156 米沢警察署 交通課 米沢市城北二丁目3-19 ○157 R8-157 米沢警察署 警備課 米沢市城北二丁目3-19 ○0 554 103157小計小計合計- 5 -別添3納入に関する仕様書(納入期限)第1 機器等の納入期限は、令和8年10月23日とする。 (監督職員)第3 発注者は、この契約において、監理又は指示をする監督職員をおくことができる。 2 発注者は、前項により監督職員をおいたときは、監督職員指定(変更)通知書(別記様式第2号)によりその職及び氏名を受注者に通知しなければならない。また監督職員を変更したときも同様とする。 3 監督職員は、この契約書に定められた事項の範囲内において監督を行い、次に定める納入責任者に対して必要な指示を与える等の権限を有する。 (納入責任者)第4 受注者は、この契約において、機器等の手配及び納入並びに管理に関し指示をつかさどる納入責任者を選任し、納入責任者選任(変更)届(別記様式第3号)によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また納入責任者を変更したときも同様とする。 (納入体制の承認)第5 受注者は、機器等の納入及び設置作業等について、第三者に委託する場合は、納入業務に関する業務再委託承認申請書(別記様式第4号)により発注者の承認を受けなければならない。 (納入期限の延長)第6 受注者は、その責めに帰することができない事由により納入期限までにすべての機器の納入を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対してその事由を附して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長期間については発注者、受注者協議して決定する。 (機器の手配等調査)第7 発注者は、必要があると認めるときは、機器の手配又は納入について中間報告を求め、又は実地において調査することができる。 (納入検査)第8 受注者は、すべての機器の納入を完了したときは、納入完了通知書(別記様式第5号)により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、稼動検査及び総合試験等の納入検査を実施し、納入完了通知書を受理した日から賃貸借期間の初日までに、検査結果を受注者に通知しなければならない。 この場合、すべての機器の納入検査の合格をもって納入完了とみなすものとする。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な修理又は調整を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、必要な修理又は調整の完了を納入完了とみなして前項の規定を適用する。 (警務部警務課長の経由)第9 本仕様書に規定する発注者への提出等は、警務部警務課長を経由すること。 様式第1号 (納入に関する仕様書第2関係)契約者名件名(複合機の賃貸借)納 入 工 程 表日 程 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20工 種 数量 単位 区分計画計画計画計画計画計画計画計画計画様式第2号 (納入に関する仕様書第3関係)監 督 職 員 指 定 (変 更) 通 知 書年 月 日様山形県知事 吉村 美栄子 印下記のとおり監督職員を指定(変更)しましたので通知します。 記件 名 複合機の賃貸借職 氏名監 督 職 員摘 要様式第3号 (納入に関する仕様書第4関係)納 入 責 任 者 選 任 (変 更) 届年 月 日山形県知事 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名下記のとおり納入責任者を選任(変更)したのでお届けします。 記件 名 複合機の賃貸借部 署フリガナ納 入 責 任 者氏 名生年月日摘 要様式第4号 (納入に関する仕様書第5関係)納入業務に関する業務再委託承認申請書年 月 日山形県知事 殿受注者 住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名下記について、業務の一部を再委託したく承認願います。記契約件名 複合機の賃貸借契約期間 年 月 日 から 年 月 日 まで契約金額¥(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ )※長期継続契約にあっては、契約期間の総額を記載すること。納入期限 年 月 日納入体制図 別添のとおり再委託の条件(1) 受注者が、再委託先の行為について、発注者に対し全ての責任を負うこと(2) 受注者が、再委託先に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させること再委託する業務 別紙「業務再委託計画一覧表」のとおり受注者 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 様山形県知事します。上記について、承認しません。備考 1 本書は、正副2通提出すること。2 発注者は、承認するかどうかを決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するものとする。別紙業 務 再 委 託 計 画 一 覧 表契約件名 複合機の賃貸借 受注者名再委託の業務範囲 摘 要再委託者の住所、名称及び代表者名納入に関する責任者業務期間再委託の理由、必要性及び再委託先の選定理由 職名 氏名備考 1 必要に応じ、再委託者の概要を記載した書類を添付すること。様式第5号 (納入に関する仕様書第8関係)納 入 完 了 通 知 書年 月 日山形県知事 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名下記のとおり賃借機器の納入が完了したので通知します。 記件 名 複合機の賃貸借納 入 物 件 複合機 一式 ※内訳明細は別紙のとおり契 約 期 間 年 月 日から 年 月 日まで納 入 期 限 年 月 日設置等完了年月日 年 月 日検 査 年 月 日 ※ 年 月 日※ 職検 査 職 員氏名 ㊞検 査 結 果 ※摘 要備考 1 本書は、正副2通を提出すること。 2 ※印の付いている欄は、記入しないこと。 3 発注者は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、受注者に交付する。 別記山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項(機器の調達に係る遵守事項)1 当該機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。 2 当該機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整備されていること。 3 機器等に対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備されており、その基準等が当該機器等に適応されていること。 4 機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程において、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。 機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。 5 情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。 6 受注者が情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)として採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受注者において確立していること。 7 受注者は、発注者が必要と認めるときは、上記に係る資料を作成して発注者に提出しなければならない。

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