中区街区表示板設置状況調査業務
広島県広島市の入札公告「中区街区表示板設置状況調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/20です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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中区街区表示板設置状況調査業務
入 札 公 告令和8年7月21日 次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 中区街区表示板設置状況調査業務⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間 契約締結の日から令和9年1月31日まで⑷ 予定価格 2,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) ⑸ 履行場所 中区大手町一丁目1番街区を含む1,357街区。
詳細は、入札説明書による。
⑹ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法 ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所市民部地域起こし推進課(中区役所 2階)電話 082-504-2820(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、令和8年7月29日(水)・7月30日(木)の午前8時30分から午後5時まで(7月30日(木)は午後3時まで)に送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
⑸ 入札執行課〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所市民部区政調整課(中区役所 2階)電話 082-504-2543(直通)⑹ 入札回数 入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年7月31日(金)午前9時00分 イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所 3階 第6会議室⑻ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限 令和8年7月31日(金)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定 ⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否 要⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結 本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
中区街区表示板設置状況調査業務仕様書第 1 章 総 則(適用)第1条 この仕様書は、中区街区表示板設置状況調査業務(以下「業務」という。)について適用する。
(業務区域)第2条 業務区域は、中区全域の街区設定区域で別紙のとおりとし、1,357街区を調査する。
(業務の着手)第3条 受託者(以下「乙」という。)は、契約締結後、直ちに委託業務に着手しなければならない。
(調査及び報告)第4条 乙は、広島市(以下「甲」という。)が業務の実施上必要と認める現況調査及び関係書類(作業日報等)の提出を求めた場合は、直ちにこれに応じなければならない。
(公表の禁止)第5条 乙は、業務の実施上知り得た事項について、公表してはならない。
(関係住民とのトラブル防止等)第6条 現地において業務に従事する乙の職員は、常に「広島市委託業務」の表示の腕章並びに会社名と氏名を明示した名札を着用し、住民に接するときは、余分な言動を慎み、不安と悪感情等を与えないように十分注意しなくてはならない。
2 乙は、トラブルが生じた場合は、直ちに甲に報告するとともに、乙の責任により誠意をもって対応しなくてはならない。
(業務内容)第7条 乙の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 現地調査を行い、街区表示板の設置状況等を把握すること。
(2) 調査結果に基づき、次の成果品を作成すること。
ア 甲が供与する「街区表示板管理台帳」(別紙様式1)及び「街区表示板設置状況集計表」(別紙様式2)のエクセルファイルによる「街区表示板管理台帳(調査結果版)」及び「街区表示板設置状況集計表(調査結果版)」の作成イ 甲が供与する街区配置図の写し又は2,500分の1程度の平面図による「現況図(原図)」及び「現況図(調査結果版)」の作成(物品の供与)第8条 甲は、業務実施のために、次に掲げる物品を乙に供与する。
(1) 「街区表示板管理台帳」及び「街区表示板設置状況集計表」のエクセルファイル(2) 街区配置図の写し(2,500分の1程度の平面図等)(成果品)第9条 成果品は、次のとおりとする。
(1) 「街区表示板管理台帳(調査結果版)」のエクセルファイル ………………………… 一式(2) 「街区表示板設置状況集計表(調査結果版)」のエクセルファイル ………………… 一式(3) 前記(1)及び(2)の印刷物 …………………………………………………………………… 各2部(4) 現況図(原図) ※必要事項を鉛筆で記載したもの ……………………… 1部(5) 現況図(調査結果版) ※甲が指示する箇所に黄マーカーで色付けしたもの … 2部(検査及び引渡し)第10条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく甲に完了届を提出し、その成果品について甲の検査を受けなければならない。
2 乙は、前項の検査に合格したときは、遅滞なく当該成果品を甲に引き渡すものとする。
(守秘義務)第11条 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義及び調整)第12条 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定める。
第 2 章 委 託 業 務(現地調査等)第13条 乙は、次の各号に基づき「街区表示板管理台帳(調査結果版)」及び「現況図(原図及び調査結果版)」を作成するための現地調査等を行う。
(1) 管理番号の設定町名及び街区符号と組み合わせて調査箇所を特定するため、街区ごとに最も北東に近い角を起点として、時計回りの順に管理番号(○数字で表示)を設定する。
〔管理番号の設定例〕⇒「○○一丁目 9-①」(○○一丁目9番街区の北東の角の位置を示す。)「△△三丁目10-②」(△△三丁目10番街区の南東の角の位置を示す。)(2) 街区表示板の状態等の把握現地において街区表示板の状態等を調査し、次表の各区分の記号等により把握する。
区 分記 号 等ローマ字表記なしローマ字表記あり状態が良好で、取り替えの必要がないものAAロほぼ良好な状態であるが、退色し始めているものB1B1ロ退色、汚損により町名・数字が読み取りにくいものB2B2ロ退色、汚損により町名・数字が読み取れないものB3B3ロ切断・折れ曲がり等はあるが、町名・数字が読み取れ、安全上問題がないものC1C1ロ切断・曲がり等により町名・数字が読み取れないもの又は危険があるものC2C2ロ欠落等している箇所(取付が可能な未設置箇所を含む。)D取り付け不能箇所(※具体的状況を把握すること。例:「空地」「畑」等)×( )↑(※具体的状況を付記)(注1) ローマ字補助板の状態については、街区表示板と一体とみなす。
(注2) 街区表示板は、街区の各角又はその付近(例図○印)に取り付けることとしているので、それらの位置に街区表示板が取り付けられていない場合を「欠落」とする。
(注3) 街区表示板は、次のような位置にも取り付けている場合があるので注意する。
・区間の道路の突き当たり(例図△)・その他、街区の形状等により、必要と思われる位置(例図□印)(例 図) =街区を示す。
(3) その他ア 街区表示板が、針金、ひも等で取り付けられている箇所を把握する。
イ 調査箇所ごとに調査年月日及び調査者氏名を記録する。
ウ 設置状況の判断に疑義が生じた場合は、写真を添付して甲に報告し、甲の判断を受ける。
(「街区表示板管理台帳(調査結果版)」及び「街区表示板設置状況集計表(調査結果版)」の作成)第14条 乙は、前条の現地調査の結果に基づき、次の各号により、街区表示板管理台帳(調査結果版)及び「街区表示板設置状況集計表(調査結果版)」を作成する。
(1) 「街区表示板管理台帳(調査結果版)」は、次の例により調査結果を「街区表示板管理台帳」のエクセルファイルに入力して作成する。
(入力例)基本町名丁目街区符号管理番号表示板の状態取付不能箇所の状況ローマ字表記針金等調 査年月日調査者江波東一3②A○R8.8.20△△社広島 進江波二1④×空地R8.8.20△△社広島 進江波西一7③DR8.8.21△△社広島 進江波西三8⑤B1○R8.8.21△△社広島 進(2) 「街区表示板設置状況集計表(調査結果版)」は、前号のエクセルファイルについて町の区域ごとに表示板の状態別に集計を行い、集計結果を「街区表示板設置状況集計表」のエクセルファイルに入力して作成する。
(現況図(原図及び調査結果版)の作成)第15条 乙は、第13条の現地調査の結果に基づき、別紙様式3を参考に、次の各号により現況図(原図及び調査結果版)を作成する。
(1) 甲が供与する街区配置図の写し(平面図等)に、第13条第1号で定める管理番号(○数字)及び同条第2号で定める街区表示板の設置状況を示す記号等を鉛筆で記入し、「現況図(原図)」を作成する。
(2) 前号の「現況図(原図)」を複写し、D、B3、B3ロ、C2、C2ロの記号の箇所の管理番号(○数字)を黄マーカーで色付けし、「現況図(調査結果版)」を作成する。
(別紙様式3)N⑥D⑦×畑10⑤Aロ④B1②×畑③B2ロ④A②B2①×空家③Aロ②A①Aロ③B1④Aロ78①A②B1③B3④Aロ9②A③B1ロ②B1①C1①×畑5④C1ロ①D④B1ロ4③B26③B1④A3①×空家②C2ロ2③B3④D②B1ロ①C11③B1ロ④Aロ②C2①B1ロ④A③D②×空地①Aロ○○一丁目