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広島市議会インターネット議会中継配信システムの構築及び運用・保守業務

広島県広島市の入札公告「広島市議会インターネット議会中継配信システムの構築及び運用・保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/20です。

新着
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
広島市議会インターネット議会中継配信システムの構築及び運用・保守業務 入 札 公 告令和8年7月21日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市議会インターネット議会中継配信システムの構築及び運用・保守業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和13年10月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市役所議会棟(4階ビデオ編集室)、その他本市が指定する場所詳細は、入札説明書による⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑹ 令和3年度~令和7年度の間に、都道府県又は政令指定都市から、本件業務と同種又は類似のインターネット議会中継配信業務を3件以上受託し、適正に履行した実績を有すること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市議会事務局秘書広報室(議会棟 3階)電話 082-504-2439(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年7月31日(金)・8月3日(月)の午前8時30分から午後5時まで(8月3日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年8月5日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月4日(火)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年8月5日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年8月7日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕様書1 業務名広島市議会インターネット議会中継配信システム (以下「配信システム」という。)の構築及び運用・保守業務2 目的本件は、広島市議会(以下「市議会」という。)における会議の模様をインターネットを活用して中継(ライブ配信、録画配信、録音配信)するために必要となる配信システムを 構築し、本市に設置するともに、その運用・保守を行うことで、議会中継の安定性を確保し、市民等に質の高い視聴環境を提供することを目的とする。 3 内容本委託契約に基づく業務の内容は、次の(1)から(3)に掲げるとおりとする。 (1) 配信システムの構築及び本市への設置ア 次の各項目により配信システムを構築する。  本市既存機器との接続及び映像の配信 ・保存に必要なサーバ、エンコーダー等の機器の調達 機器の設置・接続・設定、映像配信ケーブル等の配線工事 インターネット光回線の契約及び工事 本市専用の配信映像等一般公開用サイト(以下「公開サイト」という。)の構築 公開サイトの管理用サイト(以下「管理者サイト」という。)の構築 本市が提供する録画・録音データの配信システムへの登録イ アにより構築した配信システムを本市に設置する。 (2) 配信システムの運用・保守ア 配信システムの運用・保守イ 各種マニュアルの整備、配信システムの操作研修の実施ウ システム全体の障害監視、障害回避、障害発生時における本市への通知及び復旧(3) その他配信システムを円滑に運用するために本市が必要と認める事項4 履行期間契約締結日から令和13年10月31日までシステム稼働期間は、令和8年11月1日から令和13年10月31日まで5 導入期限令和8年9月18日までに配信システムの仮運用を開始し、 令和8年11月1日には配信システムの本格運用を開始すること。 6 履行場所広島市役所議会棟4階ビデオ編集室(以下「現地」という。)、その他本市の指定する場所7 配信システムの構築等に関する事項(1) 構築体制ア 配信システムの構築に当たっては、 本仕様書に定める目的及び導入期限に十分留意し、本市との協議・調整等を主体的に行うこと。 イ 配信システムに要求する機器・機能の具体的な要件は別紙1「広島市議会インターネット議会中継配信システム機器・機能要件一覧」 (以下「別紙1」という。)のとおりとする。 ウ 現行システムからの円滑な移行を図るため、 仮運用を行うこととし、現行システムの稼働を妨げずに並行稼働ができるよう整備すること。 なお、並行稼働は本格運用開始後に終了する。 エ 配信システムを構築する機器等(ソフトウェアを含む。)については、本市既存機器の現地調査を実施し、その構成及び設置状況を確認した上で、マウス、キーボード、モニター等、操作に必要な機器及び収納ラック、 各機器の接続用配線その他必要な資機材を含め、 受注者の責任において全て用意すること。 なお、現地調査の結果、新たに配管等の工事が必要な場合は、受注者の費用で実施すること。 オ 仮運用期間中において、新システムの稼働に必要な通信回線を現行システムで使用する回線とは別に確保し、相互に影響を及ぼさない構成とすること。 カ 既存機器との接続調整その他の対応が必要と認められる場合は、 既存機器の納入業者等と必要な協議・調整を行うこと。 キ 配信システムの仮運用の開始後、 本格運用の開始までの間に現行システムに影響が生じた場合、早急に対応策を講じ本市に提案するなど、復旧に協力すること。 ク 本格運用開始時点において別紙1に定める全ての機器 ・機能が支障なく運用を開始できる状態とし、未実装又は暫定対応の機能が残存しない ように、設置・設定等を完了すること。 (2) 公開サイト及び管理者サイトの構築・運用ア 配信システムの内、公開サイト及び管理者サイトは、一般的に広く使用されているOS(Windows、Mac、iOS、Android等)及び主要なWebブラウザ(Edge、Chrome、Firefox、Safari等)の最新版で正常に動作するものを構築すること。 イ 公開サイトのドメイン名及び画面構成等に関して、本市と協議の上決定し、構築すること。 なお、画面構成等について、構築後も受注者は本市の意向による軽微な調整を契約期間中は無償で行うこと。 ウ 公開サイトに掲載するコンテンツ及びその内容は次の (ア)から(オ)のとおりとし、利用者が容易に利用できるよう、適切なページ構成とすること。 (ア) 利用案内ページ 配信内容に関する説明 著作権の帰属及び無断転載、複製その他不適切な利用の禁止に関する事項 視聴に当たっての注意事項 推奨する動作環境及び通信環境に関する説明 アクセスログの取扱いについての説明 その他利用者に周知すべき事項(イ) ライブ配信ページ ライブ配信実施日:ライブ配信開始時間の表示 ライブ配信実施中:ライブ配信の再生ボタン表示 ライブ配信終了後:本日の配信が終了した旨の告知文表示 ライブ配信を実施しない日:本日ライブ配信を行っていない旨の告知文表示(ウ) 録画・録音配信用ページ 本会議録画配信(会議ごとに日付順に掲載) 委員会録画・録音配信(会議ごとに日付順に掲載)(エ) カレンダー(詳細は別紙1「10 カレンダー機能要件」に定めるとおりとする。)(オ) 本市議会ホームページ及びフェイスブック、 市議会動画チャンネル、会議録検索システムその他本市が指定する関連ページへのリンクエ 公開サイト及び管理者サイトについて、OS又はWebブラウザの仕様変更、 バージョンアップ等に伴う不具合等が生じた場合には、 受注者において速やかに原因を調査の上、 遅滞なく必要な対応を行い、常時正常な利用環境を維持すること。 オ 現行システムにおいて公開している録画 ・録音データは本市から受注者に提供するものとし、受注者は当該データを基に公開サイト上で配信が可能となるよう設定を行うこと。 その際、配信期間、表示項目については、本市の指示に従うこと。 (3) 提出を求める資料配信システムの構築に当たり、次のアからオに掲げる資料をそれぞれ該当する時期までに作成・提出すること。 その際、使用言語は日本語とし、本市が指定する媒体又は方法により提出すること。 また、提出後に変更、修正等がある場合は、速やかに差替えを行うこと。 ア 『業務実施体制・導入計画書』 (提出時期:契約締結時)イ 『システム構成・設計書』 (提出時期:令和8年8月下旬)ウ 『システム運用・保守計画書』 (提出時期:令和8年8月下旬)エ 『現地設置機器の構成・取扱説明書』 (提出時期:令和8年9月(仮運用開始時) )オ 『システム操作マニュアル』 (提出時期:令和8年9月(仮運用開始時) )8 搬入・設置(1) 機器の搬入及び設置作業に当たっては、 適切な養生を施し、施設及び周囲の環境を損傷しないよう十分留意すること。 なお、損害を与えた場合は、受注者の責任において修復すること。 (2) 設置機器の配線等については、職員等の接触による配線の離脱その他の不具合が生じないよう適切に配置・固定すること。 また、塵埃の堆積による火災等の危険が生じないよう、 放熱の確保、除塵、配線の整理等必要な措置を行うこと。 (3) 作業後の環境整備は十分に行い、作業時に発生した不要な物品は適正に廃棄等を行うこと。 (4) 受注者は、本市職員が適切に使用できるよう『現地設置機器の構成・取扱説明書』及び『システム操作マニュアル』と照らし合わせながら、各機器の役割及び操作方法等について十分な説明を行うこと。 9 配信に関する事項(1) ライブ配信ア ライブ配信の対象は、本会議、予算特別委員会(以下「予特」という。)及び決算特別委員会(以下「決特」という。)の全体会議とする。 なお、これ以外の会議についても別途本市が指定する場合は同様に対応すること。 イ 受注者は、本市から提供された会議の開催予定日、 開会予定時刻、会議名等の情報を元に管理者サイト上でライブ配信用ページを作成 ・編集し、一般公開前に本市の検査・確認を受けること。 その結果、本市から修正等の指示があ る場合は、速やかに対応すること。 なお、本市においてライブ配信用ページの作成・編集ができる場合は、この限りではない。 ウ 本市がライブ配信当日の会議開会までに複数回実施する配信テストにおいて異常が確認された場合、受注者は、直ちに機器の点検、改善、修理等を行い、ライブ配信に影響を来たさないようにすること。 エ ライブ配信時におけるカメラ操作・撮影、音声入出力、テロップ表示等の映像作成は本市が行い、受注者は、この映像・音声信号を適切にエンコードし送信されたデータを基にライブ配信を行うこと。 オ ライブ配信は原則として会議開会予定時刻の30分前から開始し、 会議終了5分後まで行うこととする。 なお、配信条件の詳細については、別途協議を行うこと。 カ ライブ配信中は、途絶等のトラブルがないよう適宜データ受信状況の確認を行うこととし、異常が確認された場合は、直ちに本市に連絡を行うとともに、 復旧作業に着手すること。 やむを得ずライブ配信を行えない場合は、本市と協議を行い、速やかに代替措置を講じること。 (2) 録画配信ア 録画配信の対象は、ライブ配信を行った全会議とする。 なお、これ以外の映像データについても別途本市が指定する場合は同様に対応すること。 イ 録画配信に用いる映像(以下「録画配信用映像」という。)は、ライブ配信時に自動で録画された映像データを使用することとし、受注者は、当該データを本市職員を介することなく入手し、編集すること。 ウ 受注者は、本市の依頼を受けた後、録画配信用映像の編集に速やかに着手すること。 なお、前記イの映像データに欠損その他の不具合がある場合は、 本市と協議の上、必要な対応を行うこと。 エ 録画配信用映像の編集に当たっては、冒頭及び末尾等の不要部分を削除し、質問議員ごと及び休憩ごとに映像を区切ること。 また、本市から発言取り消し部分のカットや静止画の追加 など、再編集の指示がある場合は対応すること。 オ 受注者は、前記イからエの録画配信用映像を含む録画配信用ページについて、本市の依頼後24時間以内(土日・祝日を除く。)に一般公開前の確認が可能な状態にすること。 本市から修正等の指示がある場合は、速やかに対応すること。 カ 前記エ・オの再編集や修正等の指示については、契約期間中は無償で対応すること 。 (3) 録音配信ア 録音配信の対象は、常任委員会、調査特別委員会及び決特の分科会とする。 なお、これ以外の録音配信についても、別途本市が指定する場合は同様に対応すること。 イ 録音配信に用いる音声は、本市から受注者に提供する音声データを使用するものと する。 なお、当該データは編集済みのものであり、 受注者は編集せずそのまま使用すること。 ウ 受注者は、前記イの音声データを含む録音配信用ページについて、本市の依頼後48時間以内(土日・祝日を除く。)に、一般公開前の確認が可能な状態にすること。 本市から修正等の指示がある場合は、速やかに対応すること。 エ 前記ウの修正等の指示については、契約期間中は無償で対応すること。 (4) アクセス件数の報告毎月のライブ配信及び録画・録音配信へのアクセス件数の実績について、 翌月10日まで(3月分は3月31日まで)に、別紙2「広島市議会インターネット議会中継アクセス件数報告書」により報告すること。 10 配信システムの運用・保守に関する事項(1) 受注者は、原則として、年間を通じて常時配信システムを稼働させることとし、 そのために必要な運用・監視・保守要員を適切に配置し、適宜、機器等の保守・点検を行うこと。 (2) 受注者は、平日9時~17時を受付時間とし、電話及びメールで対応できる問い合わせ窓口を設置すること。 なお、ライブ配信実施日は、8時30分からライブ配信終了まで、上記時間に限らず対応すること。 (3) 配信システムの安定性及び継続性を確保するため、次のとおり運用管理を適切に実施すること 。 ア セキュリティ対策配信サーバ、公開サイト及び管理者サイトに対する不正侵入の防止やDDoS攻撃及びコンテンツ改ざん等の早期検知のため、WAF、IDS、IPS等によるセキュリティ対策を講じること。 イ 稼働監視業務配信サーバ、公開サイト及び管理者サイトについては、稼働状況を常時監視し、不正アクセス及び機能低下等を発見した場合は、速やかに本市に報告の上、必要な対応を実施すること。 また、定期的な脆弱性診断(年1回)の実施と、その結果に基づく是正を行うこと。 ウ 障害対応(ア) 受注者は、障害発生時に速やかに対応及び復旧が行えるよう、 監視、検知、連絡、復旧及び報告に関する運用体制及び障害対応手順を前記7 (3)ウ『システム運用・保守計画書』内に整備すること。 あわせて、本市及び関係者への連絡体制を整備し、 ライブ配信実施日の連絡先、連絡順位、責任者、対応要員及び受付時間外の連絡方法を明確にすること。 (イ) 障害発生時には、前記(ア)により定めた障害対応手順に基づき、影響範囲の確認、一次切り分け、暫定対応、復旧対応及び原因分析を実施すること。 (ウ) 本市から機器の不具合及び故障等の連絡を受けたときは、速やかにこれを修理する等適切な処置を行い、その結果について本市に報告すること。 当該処置を行う場合において、速やかな回復が困難であるときは、 本市の業務に支障を来さないよう、 同等の機器・機能を使用できるように処置すること。 (エ) 配信映像・音声の視聴不能、公開サイトの閲覧不能、その他本市の業務に支障を及ぼす障害が発生した場合、直ちに本市に報告するとともに、 速やかに復旧作業を実施すること。 また、障害の原因及び影響範囲、対応・復旧結果、再発防止策を記録すること。 エ バックアップの取得バックアップを取得し、障害発生時に確実かつ速やかにデータの復旧を行えるよう備えること。 また、バックアップ取得時に、配信システムの稼働に支障が生じないようにすること。 オ 現地定期点検受注者は、年1回現地において定期点検を実施し、その結果について本市に報告すること。 定期点検の際、本市に設置した機器等が良好に使用できるよう、 必要な部品の交換、機械の清掃、修理及び調整、除塵等の整備を受注者の負担において行い、 機器等を良好な状態に保つこと。 (4) 毎月の運用・保守の実施状況について、前記(2)アからエに関する報告事項を取りまとめた業務実施報告書を、翌月10日まで(3月分は3月31日まで)に本市に提出すること。 (5) 作成した録画配信用データはBlu-ray Disc等の記録メディアに汎用的な形式で保存し、年度単位で1枚にまとめ、毎年4月中に前年度分を本市に提出すること。 ただし、最終年度分については、契約期間満了後1か月以内に提出すること。 (6) 配信サーバのメンテナンス等でシステムを一時停止する場合は、 原則1か月前までに本市に報告すること。 なお、システム停止はライブ配信の実施日には行わないこと。 11 著作権本業務により作成された成果物は、 既に受注者及び第三者に帰属するものを除き、 全て本市に帰属するものとする。 12 業務の引継に関する事項(1) 受注者は、本契約が満了し、又は解除されたとき、本市が事業を継続して遂行する場合は、 業務内容の詳細を記録した引継書を作成し本市に提出 ・説明するなど、移行業務を支援すること。 その際、データの移行については、受注者の費用で実施し、本業務の範囲内でシステムの切り替えに 協力すること。 ただし、本市が特に認める場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、本契約が満了し、又は解除されたとき、本市の指示によりクラウド環境に設置され ているサーバ内のデータは完全消去を行った上で、 その旨を書面により本市に報告すること。 ただし、本市が特に認める場合はこの限りではない。 13 受注者の責務(1) 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行 すること。 (2) 受注者は、利用者からの問い合わせに本市が対応する際、技術的な助言等の協力をすること。 (3) 受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は自らの責任において適切に行うこと。 (4) 受注者は、本業務で使用する映像・音声データを本市の許可なく本業務以外で使用し、 又は複写や譲渡をしてはならない。 (5) 受注者は、本業務の遂行に際して、広島市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。 また、本市が実施する広島市情報セキュリティポリシーの遵守状況に関する点検作業 (情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等)に対応すること。 (6) 受注者は、配信サーバで自動録画した編集前の映像 ・音声データをはじめ、業務上知り得た情報は業務に必要な最小限の範囲での共有にとどめるなど、その取扱には十分留意すること。 (7) 受注者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 (8) 受注者は、契約満了日以降、受注者の負担において、速やかに設置した機器を撤去すること。 ただし、本市が特に認める場合はこの限りではない。 (9) この仕様書に定めがない事項については、 受注者は、本市と協議し、その指示に従うこと。 別紙1広島市議会インターネット議会中継配信システム機器・機能要件一覧1 システム全体に係る要件(1) 配信システムを構築する機器等(ソフトウェアを含む。)は、十分な稼働実績を有するなど信頼性の高いものとし、それらで構成されたシステムが不具合なく作動するとともに、万一、システムに障害が発生した場合においても、速やかに対応できるものとすること。 (2) 配信システムはASP型のシステムとし、配信サーバ、公開サイト、管理者サイト等、本業務に関わる全てのデータは、一般的なオフィスビルではなく、JDCC(日本データセンター協会)のデータセンターファシリティスタンダードTier3相当のサービスレベルを満たす環境において記録し運用すること。 2 サーバ及びエンコード機器等に係る要件(1) 本システムを運用する配信サーバは、年間を通じて常時配信が可能な運用体制とし、共用回線1Gbps以上であること。 (2) 配信サーバは、二重化等による障害対策、最新のウイルス対策やセキュリティ対策を常時講じていること。 また、更新プログラムは迅速に適用すること。 (3) エンコード機器は全て新品を導入することとし、既存機器から出力される映像・音声信号を適切に入力するとともに、元の品質を維持した状態で取り込める構成とすること。 (4) 映像・音声信号をインターネットに配信するため、適切なエンコードが行え、受注者の配信サーバへ安定した送信能力を有するとともに、生配信と並行してバックアップを保存できるよう十分な能力を有したエンコード機器を採用すること。 (5) ライブ配信が途中で停止・終了するといったトラブルが起こらない万全の備えを講じること。 なお、ソフトウェアエンコード方式を採用する場合、サポートの終了したソフトウェアは使用しないこと。 (6) 受注者を介することなく本市職員による簡単な操作でエンコードを開始・終了できる仕組みとすること。 (7) エンコード機器は、ライブ配信データのバックアップをリアルタイムで自動生成し、現地に設置する外付けHDDもしくはSSDにも保存可能とすること。 (8) 現地に設置する外付けHDDもしくはSSDへ保存されるライブ配信データのバックアップについては、汎用的な形式(mp4、wmv、avi等)とすること。 (9) ビデオキャプチャーボードを使用する場合は、他自治体の議会中継システムで十分な使用実績を持つものとすること。 なお、選定したビデオキャプチャーボードが海外製の場合は、製品保証の観点から直接輸入の製品ではなく、日本正規代理店から調達すること。 (10) エンコード機器及びエンコードに係るシステムは、最新のウイルス対策及びセキュリティ対策を常時講じ、更新プログラムは迅速に適用すること。 また、使用する機器は開発メーカーの製品サポート期間内であること。 3 公開サイトに関する要件(1) 公開サイトは、JIS X-8341-3:2016のレベルAAに準拠すること。 「準拠」とは、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X-8341-3:2016対応度表記ガイドライン2016年3月版」で定められた表記による。 なお、JIS規格の改訂があった場合は最新の内容に沿うこと。 (2) 公開サイトは、マルチデバイス(PC・スマートフォン・タブレット)対応とし、フレームを使用しないWebアクセシビリティに配慮した専用サイトを自動生成する設計であること。 (3) 公開サイトは、SSL/TLSで暗号化されたhttps対応のものとし、第三者機関より電子証明書が発行されていること。 (4) 公開サイトに掲載する全てのコンテンツについて、年間を通じて常時利用可能とすること(配信サーバのメンテナンス等でサービスを一時的に停止する場合を除く。)。 4 管理者サイトに関する要件(1) 管理者サイトは、本市及び受注者両者で操作できるものとし、本市の端末にはプログラム及びアプリ等をインストールしなくてもブラウザ上から操作が可能とすること。 (2) 管理者サイトは、本市職員が高度な専門的知識を有していなくても、文言の修正等が容易に可能な仕組み及びユーザーインターフェースとすること。 (3) 管理者サイトへの不正アクセスを防止するため、IPアドレス制限、多要素認証等を適切に組み合わせたアクセス制御を実施し、安全性を確保すること。 (4) 管理者サイトについてはアクセスログを記録し、操作履歴等を確認・分析できること。 また、その内容を本市の求めに応じて提供すること。 (5) 管理者サイトは、公開サイトに掲載する事項について、本市職員が内容等を確認・編集・更新できるものとすること。 (6) 管理者サイトは、実際に公開するページのプレビューにより内容を確認できる機能を実装すること。 5 ライブ配信に関する要件(1) ライブ配信は、用途に応じて以下の系統を有する構成とすること。 ア 庁内向け配信系統イ 庁外向け配信系統(主系統)ウ 庁外向け配信系統(副系統)(2) 前記ア、イ、ウは互いに独立した系統とし、いずれかの系統に障害が発生した場合においても、他方の系統により配信を継続できる冗長構成とすること。 (3) 庁外向け配信について、ライブ配信実施中はライブ配信ページに主系統と副系統の2つの再生ボタンを常時表示すること。 再生ボタンは、視聴者が本市及び受注者の操作を介することなく、容易に配信系統を選択できるよう配慮した表示設計とすること。 (4) ライブ配信実施前に本市において複数回配信テストを実施できる機能を有することとし、当該テストは受注者を介することなく本市職員による簡単な操作で実施可能とすること。 (5) ライブ配信ページ上に表示するライブ配信の再生ボタンについて、受注者を介することなく本市職員による簡単な操作で表示・非表示を選択可能とすること。 また、この再生ボタンは、予め設定しておいた指定時刻に自動的に表示される公開予約機能を実装すること。 (6) 庁外向け配信においては、同時視聴者数2000人程度を可能とすること。 また、ライブ配信ページの表示が3秒以内に完了すること。 (7) 庁内向け配信においては、同時視聴者数3000人程度を可能とすること。 また、ライブ配信ページの表示が3秒以内に完了すること。 ただし、庁内LAN回線の帯域制限を超える場合はこの限りではない。 (8) 庁内向け配信においては、庁内LAN回線の負担軽減のため、ビットレートを下げて配信すること。 (9) ライブ配信は、安定した視聴を可能とするため、視聴者の通信環境に合わせて画質の変更が可能とすること。 (10) 配信動画のビットレートは560kbps以上とすること。 (11) 表示画像品質は640×360ピクセル以上とすること。 (12) ライブ配信は、視聴者による簡単な操作で全画面表示が可能とすること。 6 録画・録音配信に関する要件(1) 録画・録音配信について、一般公開期間は約2年程度とし、一般公開前の確認及び一般公開の開始・終了が受注者を介することなく本市職員による簡単な操作で可能とすること。 (2) 録画・録音配信においては、同時視聴者数300人程度を可能とすること。 (3) 録画・録音配信においては、シークバーを操作することで任意の位置から視聴できること。 (4) 録画配信は、視聴者による簡単な操作で全画面表示、画質の変更、0.25・0.5・1・1.25・1.5・2倍速の再生速度変更が可能とすること。 7 配信映像・音声に関する要件(1) 配信映像・音声は、視聴者のデバイスを自動的に検出の上、最適な動画再生形式で配信し、新たに動画再生プレイヤーやアプリ等をインストールすることなく容易に視聴できること。 (2) 配信映像・音声は、ブラウザの仕様変更等の影響により正常に再生できない場合に備え、別ウィンドウにおいて視聴可能な代替手段を実装すること。 なお、当該代替手段へのリンクは、視聴者が容易に認識できる形で表示すること。 (3) 再生前後や再生中に、動画配信サービス名、企業名などの広告表示及びそれらのサイトへのリンクがされないこと。 (4) ストリーミング方式とし、視聴者が映像・音声を容易に保存できないようにすること(プログレッシブダウンロードによる擬似ストリーミングは不可。)。 8 録画・録音配信の会議録リンクに関する要件(1) 録画・録音配信ページでは、広島市議会会議録検索システム(以下「会議録検索システム」という。)に該当する会議録が登録され次第、当該会議録へのリンクを表示すること。 (2) 録画・録音配信ページにおける会議録へのリンクは、常時適切な会議録を参照できること。 (3) 受注者は、録画・録音配信ページにおける会議録へのリンクについて、リンク切れ等の不具合を早期に検知できるようにすること。 なお、不具合を確認した場合は、速やかに本市へ報告の上、契約期間中は無償で修正その他必要な対応を行うこと。 (4) 会議録検索システムの仕様変更等が生じた場合は、本市と協議の上対応すること。 9 録画・録音配信の検索に関する要件(1) 会議名、議員名、会派名、日付からの検索が可能とすること。 また、録画・録音配信画面に登録した字句(質問項目、発言内容等に含まれる単語や複数項目の組合せ等)からの検索を可能とすること。 (2) 録画配信を議員名から検索する際、検索画面及び検索結果に当該議員の写真が表示されること。 なお、議員写真は本市から受注者へ提供するものを使用すること。 (3) 議員名検索の際に使用する議員情報(氏名、所属会派、写真)は、受注者を介することなく本市職員による簡単な操作で編集が可能とすること。 10 カレンダー機能要件(1) 視聴者が、過去及び今後の会議日程を月単位で一覧できるカレンダー機能(以下「カレンダー」という。)を公開サイト上に実装すること。 (2) カレンダーは、会議の有無に関わらず常時1か月単位で表示するものとし、毎月1日時点において、当該月を最新月として表示すること。 なお、当該表示の切り替えは自動的に行われるものとし、本市職員による作業を要しないこと。 (3) カレンダーは、令和2年2月以降各月ごとに作成し、令和8年10月31日時点で本市議会ホームページ内「議会カレンダー」に掲載している会議日程を全て掲載の上、該当録画・録音配信及び該当会議録へのリンクを設定すること。 (4) カレンダーへ掲載する会議日程は、受注者を介することなく本市職員による簡単な操作で編集が可能とすること。 (5) カレンダーに掲載した各会議について、録画・録音配信が公開された場合は、当該カレンダーから当該配信ページへのリンクが自動的に設定される構成とすること。 (6) カレンダーに掲載した各会議について、会議録が公開された場合は、当該カレンダーから当該会議録へのリンクを設定すること。 (7) カレンダーから会議録へのリンク設定について、会議録検索システムの仕様変更等が生じた場合は、本市と協議の上対応すること。 (8) 受注者は、カレンダーから録画・録音配信及び会議録へ遷移するリンクについて、リンク切れ等の不具合を早期に検知できるようにすること。 なお、不具合を確認した場合は、速やかに本市へ報告の上、契約期間中は無償で修正その他必要な対応を行うこと。 11 アクセス解析機能要件(1) 公開サイトにアクセス解析機能を実装し、当該機能により集計したアクセスログについては、5年間保管管理すること。 (2) ライブ配信及び録画・録音配信へのアクセス数について、月・日・時間・閲覧ページ別で集計可能とすること。 (3) アクセス解析機能として、アクセス元の利用デバイス、ブラウザ、国が解析できること。 (4) アクセス解析内容は、必要に応じて本市が確認できるとともに、当該内容を本市へ提供可能とすること。 12 その他の要件本市が作成する動画(広報番組、平和記念式典式辞等)について、本市が依頼した際は、対象動画をサーバ上にアップロードし、本市議会ホームページからのリンク・閲覧が可能とすること。 令和 年 月分本会議予算特別委員会決算特別委員会1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 0 0広島市議会インターネット議会中継配信システム アクセス件数報告書 別紙2録音配信 録画配信等 ライブ配信庁外向け(主・副合算)庁内向け 本会議予算特別委員会決算特別委員会広報番組平和記念式典式辞常任委員会その他特別委員会

広島県広島市の他の入札公告

広島県の役務の入札公告

案件名公告日
和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託2026/07/20
三原市白竜湖スポーツ村公園長寿命化計画策定業務委託2026/07/20
宮沖雨水排水ポンプ場機械設備更新詳細設計業務委託(8-1)2026/07/20
令和8年度史跡小早川氏城跡(三原城跡)船入櫓石垣カルテ作成業務委託2026/07/20
大和中学校長寿命化改修設計業務委託2026/07/20
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