土木造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務 (令和8年7月23日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「土木造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務 (令和8年7月23日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/07/22です。
6日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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土木造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務 (令和8年7月23日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和8年7月23日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也3 業務概要(1) 件名土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務(2) 業務内容土木・造園工事積算システム運用のためのパソコン及びプリンター等の設置、賃貸借及び訪問修理の保守業務を行う。詳細は仕様書のとおり。(3) 借入期間 令和8年11月16日から令和13年11月15日まで(4) 納入場所大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエント オフィスタワー13階(5) 仕様書令和8年7月23日(木)から令和8年8月6日(木)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の納入場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 令和3年度以降(令和3年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。)に受注し、納入・設置が完了したパソコン及びプリンターの賃貸借業務の実績を1件以上有すること(パソコン及びプリンターの実績は、別契約でも可とする)。5 担当部署- 1 -(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 企画第1課 電話06-4799-1112(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限): 令和8年7月23日(木)から令和8年7月30日(木)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。④ 上記到着期限の1営業日前正午までに、上記ガイド従い同午後5時 40 分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本業務の競争参加資格の申請)① 申請書及び資料の提出期間令和8年7月23日(木)から令和8年8月6日(木)の午前10時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。- 2 -③ 申請書及び資料の提出方法一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に『土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。① 一般競争参加資格登録状況当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格を有しているもので、業種区分「役務提供」のうち、「物品賃貸」に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記5(2)に連絡すること。(3) 上記4(5)に関する資料については、別記様式2により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年8月21日(金)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(任意様式)により説明を求めることができる。① 提出期限令和8年8月28日(金) 午後5時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法書面を持参して提出するものとする。郵送及び電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年9月2日(水)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年8月24日(月) 午後5時② 提出場所- 3 -上記5(1)に同じ。③ 提出方法一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年8月28日(金)から令和8年9月4日(金)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所上記5(1)に同じ。9 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和8年9月4日(金)午前10時から令和8年9月7日(月)午後5時まで(2) 提出場所上記5(2)に同じ。(3) 提出方法同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参又は電送によるものは受け付けない。
なお、入札書封かん用封筒には別添1「入札書」のみ封入するものとし、別添2「委任状」については別封とすること。10 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年9月8日(火)午前11時(2) 開札場所上記5(2)に同じ。(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法(1) 入札書は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者- 4 -が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。16 手続きにおける交渉の有無 無17 契約書作成の要否別記様式3により、当機構において契約書を作成するものとする。18 支払条件契約書及び仕様書による。19 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。(5) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保- 5 -有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上- 6 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年7月23日付けで掲示のありました「土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(2)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式2まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 7 -別記様式2令和3年度以降に受注し、納入・設置が完了したパソコン及びプリンターの賃貸借業務の実績提出者名:実績分類※1 パソコン及びプリンター ・パソコン ・ プリンター契約件名※2履行期間発注機関業務の概要実績分類※1 パソコン及びプリンター ・パソコン ・ プリンター契約件名※2履行期間発注機関業務の概要※1 入札説明書4(5)に示す業務の実績について記載すること。また、受注対象の種別(「パソコン及びプリンター」、「パソコン」又は「プリンター」)を記載すること。※2 契約件名を定めていない場合は、賃貸借物件名を記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は、業務の種別が「パソコン及びプリンター」の場合は1件で良いが、「パソコン」又は「プリンター」のどちらかの場合は、もう一方の種別の実績を別に作成することとなる。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。なお、記載項目以外で提出に支障のある箇所については、マスキングを施すことも可とする。- 8 -別記様式3賃 貸 借 契 約 書(案)1 契約の名称 土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務2 対象物件 別添仕様書のとおり。3 契約期間 年 月 日から年 月 日まで4 契約金額 月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)上記の物件について、賃借人と賃貸人は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日賃借人 住 所氏 名 印賃貸人 住 所氏 名 印(総則)第1条 賃貸人は、頭書の業務に関し、この契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるところにより、賃貸人の所有物である頭書の物件を頭書の契約期間中、賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人に頭書の契約金額を支払うものとする(以下、業務、物件、契約期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(善良な管理者の注意義務)第2条 賃貸人は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 賃貸人は、賃借人の書面による承諾なく、物件の賃貸人たる地位を第三者に移転してはならない。2 賃貸人は、賃借人の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対し、この契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、又はこの契約により生じる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を承継させてはならない。3 賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の物件に質権及びその他の担- 9 -保権を設定してはならない。(一括再委託等の禁止)第4条 賃貸人は、この契約の全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 賃貸人は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面による賃借人の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、賃借人が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(物件の納入及び据付調整)第5条 賃貸人は、物件が 年 月 日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うものとし、据付調整が完了したときは、賃借人又はその指定する職員の検査を受けるものとする。(物件の保守)第6条 賃借人は、物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、仕様書に基づき物件の保守を迅速に行うものとする。(立入り)第7条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。(物件の使用及び管理)第8条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。2 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、物件を転貸、改造等原状の変更をしてはならない。(仕様書等の変更)第9条 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務の履行に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、賃借人が負担する費用の額は、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。(設置場所の変更)第10条 物件の種類、数量及び設置場所は仕様書のとおりとする。2 賃借人は、物件の設置場所を変更するときは、事前に賃貸人の承諾を得て行うものとし、その費用は賃借人が別途負担するものとする。(損害の負担)- 10 -第11条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、賃貸人の負担とする。ただし、その損害が賃借人の責めに帰すべき理由によるものである場合には、賃借人が負担するものとする。2 賃貸人は、賃借人の故意又は重大な過失により物件に損害を与えたときは、賃借人に対して損害の賠償を請求することができるものとする。3 前2項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。この場合において、賃貸人の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。(賃貸料)第12条 物件の賃貸料は、頭書の契約金額のとおりとする。2 契約期間が1か月に満たない場合又はこの契約が解除された場合における当該解除の日が月の途中であるときの当該月の賃貸料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(賃貸料の支払い)第13条 賃借人は、毎月、当月分の業務が完了したときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。2 賃貸人は、当月分の賃貸料については、前項に規定する賃借人の検査を受けた後、翌月1日以降賃借人に対して支払請求書により請求するものとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとする。(賃借人の任意解除権)第14条 賃借人は、業務が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。(賃借人の催告による解除権)第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条若しくは第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると賃借人が認めたとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。- 11 -(賃借人の催告によらない解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 賃貸人がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第18条又は第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。八 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、賃貸人が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。- 12 -ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。九 第21条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃貸人の催告による解除権)第18条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(賃貸人の催告によらない解除権)第19条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第9条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃借人の損害賠償請求等)第21条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 賃貸人の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができないとき。二 第15条又は第16条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条又は第16条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除され- 13 -たとき。二 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第21条の2 賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したと- 14 -きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(賃貸人の損害賠償請求等)第22条 賃借人の責めに帰すべき理由により第13条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。2 賃貸人は、第18条の規定により契約を解除した場合において、賃借人の責めに帰すべき理由による損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。(契約終了時の措置)第23条 この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は物件を撤去及び搬出するものとする。なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。(保険)第24条 賃貸人は、自己の負担において、物件に動産総合保険を付保するものとする。2 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。(賠償金等の徴収)第25条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第26条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第27条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。こ- 15 -の契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第28条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して賃借人と賃貸人との間において締結された契約、覚書等に関して、賃借人と賃貸人との間に紛争を生じたときは、頭書の賃借人の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第30条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。別添 仕様書(以下余白)- 16 -別添1入 札 書金 円也 (税抜)ただし、土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務上記の金額で上記の業務を受託したく、入札説明書、賃貸借契約書(案)、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。- 17 -記載例入 札 書総額(税抜)を記載金 円也ただし、土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務上記の金額で上記の業務を受託したく、入札説明書、賃貸借契約書(案)、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日入札書作成日を記載住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印委任している場合のみ記載独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。- 18 -表 裏委任している場合は、代理人の氏名または印※ 郵送にあたっては、中封筒となる。※ 競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないことから、注意すること。※ 押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長倉上卓也殿(件名土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務)押 印 省 略所在地会社名氏名封- 19 -別添2委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。- 20 -記載例委 任 状私は〇○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件2.○○に関する件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。実印代理人使用印- 21 -年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務」に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。- 22 -使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。- 23 -
1仕様書1. 業務名 土木・造園工事積算システムに係る端末機器賃貸借等業務2. 業務の目的本業務は、土木・造園工事積算システム運用のためのパソコン・ディスプレイ及びプリンタの賃貸借及び保守業務を行うものである。3. 調達条件(1) 調達範囲 パソコン・ディスプレイ及びプリンタの適切な稼動調整業務、賃貸借及び訪問修理による保守業務並びに賃貸借期間満了時の撤去及びデータ消去。(2) 品名および数量 パソコン・ディスプレイ各4台 プリンタ2台(詳細は別紙1による)(3) 納入・設定期限 令和8年11月16日までに、受注者の責任と負担により、本調達機器等の搬入、設置及び調整を完了し、運用可能な状態とすること。ただし、期限に間に合わない場合には、必ずその旨を報告し、発注者の了承を得ること。(4) 納入作業 受注者は作業の実施に当たり、事前に作業日程、作業場所、作業内容及び作業実施者等を発注者に通知し、了承を得ること。(5) 賃貸借期間 パソコン・ディスプレイ及びプリンタを設置完了した日の翌日から起算して60ヶ月とし、1ヶ月毎に計60回の支払いを予定する。(6) 納入場所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー13 階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 積算室4. システム等要求要件(1) ハードウェア条件 別紙1によること。ただし、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」(平成12年法律第100 号)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」 (令和7年1月28日変更閣議決定)における対象製品については、定められた判断の基準を満たしていること。(2) ソフトウェア条件 別紙1によること。5. 搬入・設置作業パソコン・ディスプレイ及びプリンタの設置場所については、発注者の指定する職員が指示する場所に設置し、梱包箱等は撤去すること。また受注者の責任において、電源及び稼働中の土木・造園工事積算システム専用ルータにケーブル接続すること。なお、運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、発注者が指定する担当職員と受注者とで調整し対応すること。6. インストール作業及び環境設定作業2(1) パソコンイ 土木・造園工事積算システム用ソフトウェア(無償提供する。)をインストールし、当該システムへのログインができること。契約後に、当システム運用事業者が作成した手順書を貸与する。なお、設定に係る当システム運用事業者への問合せが発生した場合の一切の費用を本調達の範囲とする。ロ ウィルス対策ソフト(無償提供する。)をインストールすること。ハ 適切なプリンタのプリンタドライバをインストールすること。ニ 故障時の復旧を迅速に行うための復旧用メディアを準備すること。(2) プリンタプリンタの設定と正常動作の確認を行うこと。7. 動作確認作業パソコン及びネットワークシステムが使用できるよう環境設定を行った後、正常に動作することを確認すること。併せて、プリンタから正常に出力できることを確認すること。8. 導入条件受注者は、導入に際し、以下の条件を遵守する。(1) 調達するソフトウェアは日本語版とし、動作確認済みであること。ただし、納入時点までの間に新しいバージョンが発売された場合は、別途発注者と協議すること。(2) 本調達機器等については、仕様を満たした上で正常動作の確認を行い納入すること。(3) 本調達機器等については、現地調整を行い正常に動作することを確認すること。(4) 操作説明書等は日本語で記載されたものを納入すること。9. その他受注者は、導入機器に賃貸借機器であることを示すラベルを受注者の負担により作成し、貼り付けるものとする。3別紙1詳細仕様1 事務用パソコン・ディスプレイ 4台筐体 デスクトップ型(ディスプレイ一体型(オールインワン型)は不可)ディスプレイ 23.8型~24.1型 液晶ディスプレイ※電源連動型サービスコンセントであること。OS Windows 11 ProCPU Intel Core i5または AMD Ryzen 5 (注1)メモリ 16GB (注1)ハードディスク 256GB/SSD (注1)LAN 100BASE-TX (注1)インターフェースTypeUSB 2.0準拠 ×4ポート (注1)接続機器:キーボード、マウス、プリンタ、外付けDVD等BD/DVD/CDドライブ DVDマルチドライブユニット (注1)(内蔵型又は外付け)ウィルス対策ソフト 土木・造園工事積算システム運用サーバよりダウンロード(無償)して導入すること。Office Microsoft(R)・Office Home & Business 2024又はOffice Home 2024(OneNote、Outlookは不要)・Microsoft Access 2024(永続版)保守要件 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理・月曜日~金曜日 9時~19時の当日訪問対応(祝日および12月29日~1月3日を除く。なお、受付時間/交通/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合は別途調整すること。)・交換部品代を含むこと注1:同等以上であれば可とする。2 プリンタ 2台種類 モノクロレーザープリンタ(USB接続用ケーブル、USBプリンタ切替器(プリンタ1台にPC2台接続)、トナー各1本(約10,000ページ印刷可能なもの)含む)データ処理解像度 600dpi×600dpiから1200dpi×1200dpi 注2印刷速度 <片面印刷600dpi時> A4 40枚/分 以上内蔵メモリ 512MB以上用紙サイズ A44給紙カセット(給紙トレイ) 500枚以上両面印刷 自動両面印刷が可能であることインターフェース・LANインターフェース(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)・USB2.0準拠アプリケーション連携Citrix Virtual Apps and Virtual Desktops™7 で動作確認が行われていること。保守要件 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理・月曜日~金曜日 9時~17時30分の当日訪問対応(祝日および12月29日~1月3日を除く。なお、受付時間/交通/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合は別途調整すること。)・交換部品代を含むこと注2:同等以上であれば可とする。