【電子入札】【電子契約】Linuxサーバー用OSライセンスの更新
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】Linuxサーバー用OSライセンスの更新」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/22です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/22
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【電子入札】【電子契約】Linuxサーバー用OSライセンスの更新
入 札 説 明 書 (個別事項) 契約担当部長の氏名等国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1契約内容等契約管理番号 0804C00594件 名 Linuxサーバー用OSライセンスの更新仕 様 別添仕様書のとおり契約期間(納期) 令和8年10月30日納入(実施)場所 敦賀総合研究開発センター 研究棟契 約 方 式 一般競争入札 ※電子入札対象案件入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
支 払 条 件 検収後一括払い入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 条 項役務契約条項または落札者契約条項による※ただし、当機構の契約条項に規定されているものであって、落札者の契約条項に規定がないものについては、当機構の規定を適用することを原則とする。
特 約 条 項無※ただし、落札者の契約条項を適用することとなった場合には、必要に応じて特約条項を付すか別途覚書を取り交わすこととする。
入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美 (外線:070-1274-8139 内線:803-40903)Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp特記事項本件は、書類提出及び入札を電子入札システムで行う対象案件である。
ただし、やむを得ず紙による入札を行う場合は紙入札参加承認申請書を提出すること。
電子入札ポータルサイト(http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html)・入札に必要となる共通様式(別紙2~3)については、下記URLからダウンロードできます。
調達・入札情報(https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/competition/)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Linuxサーバー用OSライセンスの更新仕 様 書目 次1. 件 名.. 12. 目 的.. 13. 取得品仕様.. 14. 納期及び利用期間.. 15. 提出書類.. 16. 納入場所及び納入条件.. 17. 検収条件.. 18. 検査員.. 19. グリーン購入法の推進.. 210. 協議事項.. 2添付資料資料-1 調達物品 機能要件11. 件 名Linuxサーバー用OSライセンスの更新2. 目 的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の敦賀事業本部、高速増殖原型炉もんじゅ、福井事務所で利用するソフトウェア環境整備・維持を目的とする。
3. 取得品仕様(1) 資料-1に示すライセンスであること。
4. 納期及び利用期間(1) 納期:令和8年10月30日(金)(2) 利用期間:令和8年11月1日から令和9年10月31日5. 提出書類メーカーから発行されるライセンス証書或いは、資料-1に示すライセンスが有効であることを証明できる書面若しくは電子メールにて提出すること。
(提出場所)原子力機構 敦賀事業本部 総務課6. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所福井県敦賀市白木1丁目国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀総合研究開発センター 研究棟(敦賀事業本部 総務課 指定箇所)(2) 納入条件持込渡しとする。
7. 検収条件第5項に示す提出書類の確認をもって検収とする8. 検査員(1) 一般監査 管財担当課長29. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
10. 協議事項本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上