さいたま市一般廃棄物(可燃物・資源物かん)収集運搬業務の入札情報
埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市一般廃棄物(可燃物・資源物かん)収集運搬業務の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/07/26です。
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- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/26
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さいたま市一般廃棄物(可燃物・資源物かん)収集運搬業務の入札情報
さいたま市告示第1227号さいたま市一般廃棄物(かん)収集運搬業務(桜・浦和・南・緑・大宮区)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年7月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市一般廃棄物(かん)収集運搬業務(桜・浦和・南・緑・大宮区)⑵ 履行場所収集運搬業務 さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区内⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和9年4月1日から令和17年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区、大宮区大原6丁目及び7丁目又は中央区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで⑵ さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p081629.html5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課電話048(829)1336⑵ 交付日時令和8年8月19日(水)午前9時から午後5時まで。
⑶ その他入札参加資格の確認結果の通知を郵送で希望する者は、110円切手を貼付した返信用封筒を添えて予め申し出ること。
7 入札手続等⑴ 入札方法競争入札に付する件名ごとに総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年8月24日(月)午後5時まで(休日を除く午前8時30分から午後5時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年8月25日(火)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課⑷ 入札保証金競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、その業務の再度入札に参加できない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課電話 048(829)1337 FAX 048(829)1991⑼ スライド条項本契約は、複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)を適用する契約である。
8 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑵ 詳細は、入札説明書による。
さいたま市告示第1228号さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(南・桜区)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年7月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(南・桜区)履行場所収集運搬業務 さいたま市南区及び桜区内⑵ 業務概要仕様書のとおり⑶ 履行期間令和9年4月1日から令和17年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 業務に参加を希望する者は、さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区、大宮区大原6丁目及び7丁目又は中央区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで⑵ さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p081629.html5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課電話048(829)1336⑵ 交付日時令和8年8月19日(水)午前9時から午後4時まで⑶ その他入札参加資格の確認結果の通知を郵送で希望する者は、110円切手を貼付した返信用封筒を添えて予め申し出ること。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年8月24日(月)午後5時まで(休日を除く午前8時30分から午後5時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年8月25日(火)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課⑷ 入札保証金競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、その業務の再度入札に参加できない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課電話 048(829)1337 FAX 048(829)1991⑼ スライド条項本契約は、複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)を適用する契約である。
8 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑵ 詳細は、入札説明書による。
さいたま市告示第1229号さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)外1件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年7月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名ア さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(西・大宮・北区)イ さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)⑵ 履行場所ア1⑴アの収集運搬業務 さいたま市西区・大宮区及び北区内イ1⑴イの収集運搬業務 さいたま市岩槻区東地域内⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和9年4月1日から令和17年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 1⑴ア及び1⑴イの業務に参加を希望する者は、さいたま市西区、北区、大宮区(ただし大原6丁目及び7丁目を除く。)、見沼区又は岩槻区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札説明書等の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。
⑴ 交付方法さいたま市ホームページからダウンロードhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p081629.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで⑶ 交付費用無償4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)⑶ 受付場所〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課担当 家庭系ごみ係 電話 048(829)1336⑷ 提出方法持参又は郵送(書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
)5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
⑴ 交付方法全て郵送とする。
⑵ 交付日令和8年8月19日(水)までに交付するものとする。
6 入札手続等⑴ 入札方法競争入札に付する件名ごとに総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札の日時及び場所ア 日時(ア) 1⑴アの収集運搬業務 令和8年8月25日(火)午前10時30分(イ) 1⑴イの収集運搬業務 令和8年8月25日(火)午前11時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所西会議棟2階第3会議室⑶ 入札保証金競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑷ 最低制限価格設定する。
なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、その業務の再度入札に参加できない。
⑸ 複数落札の制限本入札は、1者が複数の落札者になることはできないものとする。
なお、落札した者は、以降の入札に参加している場合は、辞退届を提出すること。
⑹ スライド条項本契約は、複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)を適用する契約である。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年8月25日(火)午前10時00分イ 場所6⑵イに同じ⑻ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行う。
⑼ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑽ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課電話 048(829)1337 FAX 048(829)19917 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑵ 詳細は、入札説明書による。
入札説明書令和8年7月27日さいたま市告示第1227号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 さいたま市一般廃棄物(かん)収集運搬業務(桜・浦和・南・緑・大宮区)2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区、大宮区大原6丁目及び7丁目又は中央区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない3 入札説明書等に関する質問及び回答告示、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。
⑴ 質問の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課電子メール haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp⑵ 質問の様式質問は所定の様式を用い、電子メールに添付して2⑴のアドレス宛に送信すること。
また、電子メールのタイトルは、さいたま市一般廃棄物(かん)収集運搬業務(桜・浦和・南・緑・大宮区)とすること。
⑶ 提出方法電子メール⑷ 提出期間令和8年8月10日(月)午後4時まで⑸ 質問の到着確認必ず到着確認の電話を告示6⑴の連絡先まですること。
⑹ 質問に対する回答は、全入札参加者へ令和8年8月14日(金)午後5時までに電子メールで回答する。
⑺ 再質問実施しない。
4 競争入札参加資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下、「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類(ア) 欠格条項に該当しない者である旨の申出書(イ) ごみ収集運搬業務契約書の写し(過去1年分)(ウ) 定款及び商業登記事項証明書(エ) 直前3年間の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)⑶ 受付期間告示日から令和8年8月10日(月)午後4時まで(ただし、持参の場合は休日を除く、午前8時30分から午後4時まで)⑷ 電子入札システム以外の提出先さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課(家庭系ごみ係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1336(直通)FAX 048-829-1991電子メール haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp5 入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金の納付期限 令和8年8月10日(月)⑵ 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関⑶ その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
6 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年8月10日(月)午後4時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)アに該当する場合 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し、及び履行を証明する書類の写し(2件分)※ただし、2(2)イと兼ねることができます。
イ (1)イに該当する場合 入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定します。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、令和8年8月26日(水)午前10時を開札時刻とする再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の開札時刻までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
8 スライド条項の適用について⑴ 本案件は、「複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)」を適用する契約です。
あらかじめ設定した賃金水準等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。
従って、2年目以降の賃金及び物価の変動を見込む必要はありません。
なお、スライド制度の詳細については、以下のさいたま市HPをご覧ください。
さいたま市HPhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p123848.html⑵ 変更金額の算出方法等は、「賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定めるとおりです。
⑶ 落札者は、以下のとおり「契約金額内訳書」を提出してください。
ア 提出期限落札者の決定を通知した日の翌日(休日を除く)から起算して7開庁日までイ 提出先3⑴のとおり9 その他⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。
⑶ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑷ 契約手続等契約予定日 令和8年9月9日(水)⑸ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
入札説明書令和8年7月27日さいたま市告示第1228号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(南・桜区)2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から の暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 1の業務に参加を希望する者は、さいたま市西区、北区、大宮区(ただし大原6丁目及び7丁目を除く。)、見沼区又は岩槻区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札説明書等に関する質問及び回答告示、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。
⑴ 質問の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課電子メール haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp⑵ 質問の様式質問は所定の様式を用い、電子メールに添付して2⑴のアドレス宛に送信すること。
また、電子メールのタイトルは、さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(南・桜区)とすること。
⑶ 提出方法電子メール⑷ 提出期間令和8年8月10日(月)午後4時まで⑸ 質問の到着確認必ず到着確認の電話を告示4⑶の連絡先まですること。
⑹ 質問に対する回答は、全入札参加者へ令和8年8月14日(金)午後5時までに電子メールで回答する。
⑺ 再質問実施しない。
4 競争入札参加資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下、「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類(ア) 欠格条項に該当しない者である旨の申出書(イ) ごみ収集運搬業務契約書の写し(過去1年分)(ウ) 定款及び商業登記事項証明書(エ) 直前3年間の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)⑶ 受付期間告示日から令和8年8月10日(月)午後4時まで(ただし、持参の場合は休日を除く、午前8時30分から午後4時まで)⑷ 電子入札システム以外の提出先さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課(家庭系ごみ係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1336(直通)FAX 048-829-1991電子メール haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp5 入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金の納付期限 令和8年8月10日(月)⑵ 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関⑶ その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
6 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年8月10日(月)午後4時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)アに該当する場合 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し、及び履行を証明する書類の写し(2件分)※ただし、2(2)イと兼ねることができます。
イ (1)イに該当する場合 入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定します。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、令和8年8月26日(水)午前10時を開札時刻とする再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の開札時刻までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
8 スライド条項の適用について⑴ 本案件は、「複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)」を適用する契約です。
あらかじめ設定した賃金水準等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。
従って、2年目以降の賃金及び物価の変動を見込む必要はありません。
なお、スライド制度の詳細については、以下のさいたま市HPをご覧ください。
さいたま市HPhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p123848.html⑵ 変更金額の算出方法等は、「賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定めるとおりです。
⑶ 落札者は、以下のとおり「契約金額内訳書」を提出してください。
ア 提出期限落札者の決定を通知した日の翌日(休日を除く)から起算して7開庁日までイ 提出先3⑴のとおり9 その他⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。
⑶ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑷ 契約手続等契約予定日 令和8年9月9日(水)⑸ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
入札説明書令和8年7月27日さいたま市告示第1229号(以下「告示」という。)により告示した「さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(西・大宮・北区)」及び「さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)」の入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」で登載され、かつ、さいたま市内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受け ている期間がない者であること。
⑷ さいたま市西区、北区、大宮区(ただし大原6丁目及び7丁目を除く。)、見沼区又は岩槻区において、家庭系一般廃棄物収集運搬業務(家庭ごみの収集所から収集する業務)の契約実績を有する者であること。
⑸ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合にあっては、その組合員が同一入札に参加しないこと。
⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
2 入札説明書等に関する質問及び回答告示、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。
⑴ 質問の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課電子メール haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp⑵ 質問の様式質問は所定の様式を用い、電子メールに添付して2⑴のアドレス宛に送信すること。
また、電子メールのタイトルは、「さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(西・大宮・北区)」又は「さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)」とすること。
⑶ 提出方法電子メール⑷ 提出期間令和8年8月10日(月)午後4時まで⑸ 質問の到着確認必ず到着確認の電話を告示4⑶の連絡先まですること。
⑹ 質問に対する回答は、全入札参加者へ令和8年8月14日(金)午後5時までに電子メールで回答する。
⑺ 再質問実施しない。
3 競争入札参加資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類(ア) 欠格条項に該当しない者である旨の申出書(イ) ごみ収集運搬業務契約書の写し(過去1年分)(ウ) 定款及び商業登記事項証明書(エ) 直前3年間の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)⑶ 受付場所告示4⑶に同じ⑷ 提出方法持参又は郵送(書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
)4 最低制限価格の設定本入札は、競争入札に付する件名ごとに最低制限価格を設定する。
入札にあたり、次の事項を熟知し参加すること。
⑴ 最低制限価格を設定しているので、入札書の記載は注意した上で入札すること。
⑵ 予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑶ 最低制限価格を下回る入札をしたものは、その業務の再度入札に参加できない。
5 複数落札の制限本入札は、類似業務であるため、1者が複数の落札者となることはできないものとする。
なお、落札した者は、以降の入札に参加している場合は、辞退届を提出すること。
6 入札方法競争入札に付する件名ごとに告示1⑷に定める履行期間の総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札保証金競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
なお、免除の申請には、申請書及び契約書等の写しを提出すること。
⑴ 提出書類ア 入札保証金免除申請書イ 入札保証保険契約書の写し、又は過去2年の間に国(公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書(2回分)⑵ 入札保証金免除申請書等の提出先告示4⑶に同じ⑶ 提出方法持参又は郵送(書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
)⑷ 提出期間告示の日から令和8年8月10日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)8 入札提出書類入札は、競争入札に付する件名ごとに所定の入札書をもって行うこと。
入札書を封入する封筒については任意のものを使用し、宛名「さいたま市長」、入札件名さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(西・大宮・北区)又は「さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)」及び入札者名を記入すること。
入札提出書類は次のとおり。
⑴ 委任状⑵ 入札書9 入札の辞退入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が事前に入札を辞退する場合は、入札辞退届を市に提出するものとする。
持参又は郵送(書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
)期限は令和8年8月24日(月)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱いを受けるものではない。
10 開札等⑴ 入札者又はその代理人は開札に立ち会うことができる。
⑵ 入札は、競争入札に付する件名ごとに入札公告に示した開札日時、場所で行う。
⑶ 開札に際し、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札者を落札候補者とする。
また、開札時の落札決定は行わず、落札保留の取り扱いとする。
なお、当該落札候補者に競争入札参加資格がないと認められたときは、次順位者を落札候補者として競争入札資格の確認を行う。
11 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法ア さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行う。
イ 入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を決定する。
この場合において、当該入札参加者又はその代理人は、くじを引くことを辞退することができない。
また、当該入札をした入札参加者又はその代理人が開札場にいないときは、これに代って当該開札の執行立会人にくじを引かせるものとする。
⑵ 開札に関する注意事項ア 開札場には、入札参加者又はその代理人及び開札事務に関係のある職員以外の者は入場することができない。
イ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
ウ 入札参加者又はその代理人は、当該開札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
エ 入札参加者又はその代理人は、市が特にやむを得ない事情があると認めた場合以外は、開札終了まで開札場を退場することはできない。
オ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退場させる。
(ア) 公正な執行を妨げようとした者。
(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者。
12 入札の無効⑴ さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑵ 先に開札した案件において落札者となった者がした入札は無効とする。
13 スライド条項の適用について⑴ 本案件は、「複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)」を適用する契約です。
あらかじめ設定した賃金水準等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。
従って、2年目以降の賃金及び物価の変動を見込む必要はありません。
なお、スライド制度の詳細については、以下のさいたま市HPをご覧ください。
さいたま市HPhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p123848.html⑵ 変更金額の算出方法等は、「賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定めるとおりです。
⑶ 落札者は、以下のとおり「契約金額内訳書」を提出してください。
ア 提出期限落札者の決定を通知した日の翌日(休日を除く)から起算して7開庁日までイ 提出先2⑴のとおり14 その他⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。
⑶ 仕様書の返却ア 仕様書は入札時に持参し、落札者以外は返却すること。
イ 入札を希望しない場合には、入札日までに返却すること。
さいたま市一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書さいたま市内の別表に指定する地区の一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務については、本仕様書の定めるところとする。
1 件 名 さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(南・桜区)2 履行場所 さいたま市南区及び桜区内3 履行期間 令和9年4月1日 から 令和17年3月31日 まで4 定義⑴ 一般廃棄物(可燃物)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物のうち、さいたま市一般廃棄物処理実施計画において「もえるごみ」として定めた廃棄物をいう。
⑵ 収集不適物とは、一般廃棄物(可燃物)以外の廃棄物をいう。
⑶ 本業務とは、収集業務・運搬業務及び搬入業務をいう。
5 収集業務この契約に基づく委託の収集業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ さいたま市内の受託地区の収集所へ排出された一般廃棄物(可燃物)を収集する。
⑵ 委託者の指定した日程に従い受託地区を週2回収集する。
なお、日程及び受託地区は、別表に定めるとおりとする。
⑶ 受託地区の収集時間・ルートは、あらかじめ計画書を定め、委託者に提出すること。
なお、従前の収集時間を考慮し、また民家前の収集所はなるべく早い時間に収集を終えるよう、収集ルートを構築するものとする。
⑷ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)についてはすべて収集するものとする。
ただし、収集不適物が排出されていた場合は、委託者の指示に従うものとする。
⑸ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)の収集もれ及び積み残しなどがあった場合は、委託者の指示に従い速やかに収集すること。
⑹ 収集業務の著しい遅滞及び業務支障をきたす問題が生じた場合は速やかに委託者に報告すること。
⑺ 稼動作業員は、1台あたり2名以上とすること。
⑻ 収集開始時間は、午前8時30分からとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
⑼ 市民が収集車に直接投入しないよう注意する。
⑽ 他の車両の通行を妨害するような場所に止めて作業をしない。
⑾ 収集所及びその周辺の清潔保持については、充分留意し業務を実施する。
⑿ 事業活動に伴って生じる廃棄物を一緒に収集しない。
⒀ 駐車又は停車して作業を行う際は、サイドブレーキを安全にかけさせること。
特に、坂道においては、適当な車止めをする等車両が移動しないよう必要な措置を講ずること。
6 運搬業務この契約に基づく委託の運搬業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 収集した一般廃棄物(可燃物)を委託者が指定した場所まで運搬する。
⑵ 運搬中は、一般廃棄物(可燃物)の飛散及びその汚水の流出防止に充分注意する。
7 搬入業務この契約に基づく委託の搬入業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 搬入場所は、委託者が指定する焼却施設とする。
⑵ 施設への搬入は、原則午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
なお、やむを得ない事情で遅れる場合は、事前に施設へ連絡し、その指示に従うこと。
⑶ 搬入車両は、必ずトラックスケールにおいて計量し、行先指定を受けた箇所へ搬入すること。
⑷ 行先指定を受けた搬入箇所以外は、委託者の許可なく立入らないこと。
⑸ 搬入(投入)時は、次の事項に注意すること。
ア 搬入車両は、車両転落防止に努めること。
イ 投入プラットホームの危険指定区域内で作業する場合は、必ず安全帯を着用すること。
ウ 投入するときは、クレーンの動きを見て投入すること。
エ 投入終了後は、投入箇所周辺の清掃を行うこと。
オ 構内走行は15km/h以下とし、他車両の走行妨害にならないよう注意すること。
⑹ 他市町村の廃棄物は搬入しないこと。
8 業務実施日業務実施日は、日曜日と1月1日から1月3日までの期間を除く日とし、別表の町名毎に定めるとおりとする。
9 使用車両本業務に使用する車両は、次のとおりとする。
⑴ 本業務専用の機械式収集車とし、業務実施にあたり、車両一覧表を届け出ること。
⑵ 業務実施車両は常に整備するとともに、清潔の保持に努めること。
⑶ 業務実施車両は他の業務に使用しないこと。
⑷ 収集した廃棄物が飛散及び流出し、ならびに悪臭がもれる恐れが無いものであること。
⑸ 市が行う一般廃棄物収集運搬の車両と明確に識別できる色又はデザインであること。
⑹ 使用車両についてはドア及び荷台の見やすい箇所に「さいたま市一般廃棄物受託車両」と表示すること。
文字サイズ等は委託者の指示に従うものとする。
10 登録車両等の変更本業務に使用する車両または事業所の住所、名称、代表者等に変更があるときは、別紙「委託車両等の変更届」により、遅滞なく届け出ること。
11 作業器材の費用負担本業務の実施に必要な車両及び器材等に係る費用は、すべて受託者が負担することとする。
12 火災予防及び緊急事態発生時の対応業務実施車両及び搬入施設の火災や災害等による業務停止の発生等を未然に防止するため、次の事項を遵守すること。
⑴ 常に防火の意識を持ち、指定場所以外では喫煙をしない。
⑵ 万一車両火災が発生した場合は、車両備付けの消火器により初期消火を行い、関係機関に連絡すること。
⑶ 搬入施設での火災等を発見した場合は、速やかに施設管理者へ連絡し、指示を受けること。
⑷ ⑵、⑶の処理を行った場合は、直ちに委託者にも報告すること。
⑸ 受託者は、道路に冠水又は積雪があるときは、業務開始前に委託者へ連絡し、指示を受けること。
⑹ 受託者は、積雪等の場合に業務が遂行できる器材を備えておくこと。
13 業務従事者の行為に対する責任本業務の遂行にあたり、業務従事者に対し次の事項を行うこと。
⑴ 受託者は、業務従事者に対し業務内容を完全に理解させ、金品を要求するなど市民に対し不快な感じを与えることのないよう、その教育に努めること。
⑵ 自己の負担において業務従事者に対し安全かつ適正に業務を実施するため、関係する各種講習会等に積極的に参加させるよう努めること。
⑶ 業務従事者に対し、清潔で作業が容易にできる制服を着用させること。
⑷ 受託者は、自己の業務従事者の行為について、自らが行ったのと同一の責任を負い、自己の意思でなかったという理由でその責を免れることはできない。
14 関係法令等の遵守業務の遂行にあたっては、「清掃事業における安全衛生管理要綱」(平成5年3月2日基発第123号)「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」(昭和62年2月13日基発第60号)等の関係法令を遵守すること。
15 事故等報告受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者へ報告すること。
16 労務災害防止の措置受託者は業務遂行にあたり、従事者に災害が生じないよう防止措置を講じなければならない。
もしも委託業務遂行にあたり、この従事者が被災した場合、受託者がすべての責任をもって措置し、委託者は責任を負わないこととする。
17 地域協力受託者は、委託者が実施又は協力する地域美化清掃活動等には、積極的に協力すること。
18 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
20 その他特記業務業務遂行上、その他必要ある事項は、別に「業務委託特記仕様書」に定めるものとする。
19 定めのない事項この仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ、解決に当たるものとする。
さいたま市一般廃棄物収集運搬業務委託特記仕様書(収集業務)専用車により、収集所に排出された収集不適物の回収業務を行うものとする。
(別表)区名 町名 収集形態 搬入施設 ※ 収集曜日南区 辻1丁目 昼間作業 桜環境センター (水・土)〃 辻2丁目 〃 〃 (火・金)〃 辻3丁目 〃 〃 〃〃 辻4丁目 〃 〃 〃〃 辻5丁目 〃 〃 〃〃 辻6丁目 〃 〃 〃〃 辻7丁目 〃 〃 (水・土)〃 辻8丁目 〃 〃 〃〃 文蔵1丁目 〃 〃 〃〃 文蔵2丁目 〃 〃 〃〃 文蔵3丁目 〃 〃 〃〃 文蔵4丁目 〃 〃 〃〃 文蔵5丁目 〃 〃 〃〃 沼影1丁目 一部早朝作業 〃 (火・金)〃 沼影2丁目 昼間作業 〃 〃〃 沼影3丁目 〃 〃 〃桜区 西堀1丁目 〃 〃 (月・木)〃 西堀2丁目 〃 〃 〃〃 西堀3丁目 〃 〃 〃〃 西堀4丁目 〃 〃 〃〃 西堀4丁目一部マンション 〃 〃 (火・金)〃 西堀5丁目 〃 〃 (月・木)〃 西堀6丁目 〃 〃 〃〃 西堀7丁目 〃 〃 〃〃 西堀8丁目 〃 〃 〃〃 西堀9丁目 〃 〃 〃〃 西堀10丁目〃 〃 〃南区 関1丁目 〃 〃 〃〃 関2丁目 〃 〃 〃〃 鹿手袋1丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋2丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋3丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋4丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋5丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋6丁目〃 〃 〃〃 鹿手袋7丁目〃 〃 〃桜区 田島3丁目 〃 〃 (火・金)〃 田島4丁目 〃 〃 〃〃 田島5丁目 〃 〃 〃※搬入施設については、稼働状況等及び施設の再編により、変更となる場合があります。
可 燃 物 収 集 委 託 地 区昼間作業:午前8時30分~午後4時30分早朝作業:午前5時30分~午前8時30分(別紙2)賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書本業務委託は、賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項を適用する契約である。
1 本業務委託における直接人件費とは、受託者が本業務委託に直接従事する者に、本業務委託に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和 22年4月7日法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
なお、本業務委託に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、業務管理費として計上すること。
2 本業務委託における賃金水準及び物価水準は、次のものをいう。
⑴ 賃金水準■ 労務単価(該当労務単価:普通作業員、一般運転手)□ 埼玉県最低賃金(以下「最低賃金」という。)□ その他( )⑵ 物価水準□ 物品の単価(該当物品: )□ 労務単価を基に算出した経費■ 消費者物価指数 全国(生鮮食品を除く総合)□ その他( )3 本契約の変更金額の算出方法は次のとおりとする。
□ 本市設計書による算出□ 受託者から提出された契約金額内訳書による算出(ただし、直接人件費については、受託者の契約金額内訳書中の直接人件費に、履行開始日時点の賃金水準と、変更請求時の賃金水準を比較した変動率を乗じた値を上限とし、直接物品費(変動)については、受託者の契約金額内訳書中の直接物品費(変動)に、履行開始日時点の物価水準と変更請求時の物価水準の変動率を乗じた値を上限とする。
)■ 上記2種の併用
さいたま市一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書さいたま市内の別表に指定する地区の一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務については、本仕様書の定めるところとする。
1 件 名 さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(西・大宮・北区)2 履行場所 さいたま市西区・大宮区及び北区内3 履行期間 令和9年4月1日 から 令和17年3月31日 まで4 定義⑴ 一般廃棄物(可燃物)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物のうち、さいたま市一般廃棄物処理実施計画において「もえるごみ」として定めた廃棄物をいう。
⑵ 収集不適物とは、一般廃棄物(可燃物)以外の廃棄物をいう。
⑶ 本業務とは、収集業務・運搬業務及び搬入業務をいう。
5 収集業務この契約に基づく委託の収集業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ さいたま市内の受託地区の収集所へ排出された一般廃棄物(可燃物)を収集する。
⑵ 委託者の指定した日程に従い受託地区を週2回収集する。
なお、日程及び受託地区は、別表に定めるとおりとする。
⑶ 受託地区の収集時間・ルートは、あらかじめ計画書を定め、委託者に提出すること。
なお、従前の収集時間を考慮し、また民家前の収集所はなるべく早い時間に収集を終えるよう、収集ルートを構築するものとする。
⑷ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)についてはすべて収集するものとする。
ただし、収集不適物が排出されていた場合は、委託者の指示に従うものとする。
⑸ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)の収集もれ及び積み残しなどがあった場合は、委託者の指示に従い速やかに収集すること。
⑹ 収集業務の著しい遅滞及び業務支障をきたす問題が生じた場合は速やかに委託者に報告すること。
⑺ 稼動作業員は、1台あたり2名以上とすること。
⑻ 収集開始時間は、午前8時30分からとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
⑼ 市民が収集車に直接投入しないよう注意する。
⑽ 他の車両の通行を妨害するような場所に止めて作業をしない。
⑾ 収集所及びその周辺の清潔保持については、充分留意し業務を実施する。
⑿ 事業活動に伴って生じる廃棄物を一緒に収集しない。
⒀ 駐車又は停車して作業を行う際は、サイドブレーキを安全にかけさせること。
特に、坂道においては、適当な車止めをする等車両が移動しないよう必要な措置を講ずること。
6 運搬業務この契約に基づく委託の運搬業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 収集した一般廃棄物(可燃物)を委託者が指定した場所まで運搬する。
⑵ 運搬中は、一般廃棄物(可燃物)の飛散及びその汚水の流出防止に充分注意する。
7 搬入業務この契約に基づく委託の搬入業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 搬入場所は、委託者が指定する焼却施設とする。
⑵ 施設への搬入は、原則午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
なお、やむを得ない事情で遅れる場合は、事前に施設へ連絡し、その指示に従うこと。
⑶ 搬入車両は、必ずトラックスケールにおいて計量し、行先指定を受けた箇所へ搬入すること。
⑷ 行先指定を受けた搬入箇所以外は、委託者の許可なく立入らないこと。
⑸ 搬入(投入)時は、次の事項に注意すること。
ア 搬入車両は、車両転落防止に努めること。
イ 投入プラットホームの危険指定区域内で作業する場合は、必ず安全帯を着用すること。
ウ 投入するときは、クレーンの動きを見て投入すること。
エ 投入終了後は、投入箇所周辺の清掃を行うこと。
オ 構内走行は15km/h以下とし、他車両の走行妨害にならないよう注意すること。
⑹ 他市町村の廃棄物は搬入しないこと。
8 業務実施日業務実施日は、日曜日と1月1日から1月3日までの期間を除く日とし、別表の町名毎に定めるとおりとする。
9 使用車両本業務に使用する車両は、次のとおりとする。
⑴ 本業務専用の機械式収集車とし、業務実施にあたり、車両一覧表を届け出ること。
⑵ 業務実施車両は常に整備するとともに、清潔の保持に努めること。
⑶ 業務実施車両は他の業務に使用しないこと。
⑷ 収集した廃棄物が飛散及び流出し、ならびに悪臭がもれる恐れが無いものであること。
⑸ 市が行う一般廃棄物収集運搬の車両と明確に識別できる色又はデザインであること。
⑹ 使用車両についてはドア及び荷台の見やすい箇所に「さいたま市一般廃棄物受託車両」と表示すること。
文字サイズ等は委託者の指示に従うものとする。
10 登録車両等の変更本業務に使用する車両または事業所の住所、名称、代表者等に変更があるときは、別紙「委託車両等の変更届」により、遅滞なく届け出ること。
11 作業器材の費用負担本業務の実施に必要な車両及び器材等に係る費用は、すべて受託者が負担することとする。
12 火災予防及び緊急事態発生時の対応業務実施車両及び搬入施設の火災や災害等による業務停止の発生等を未然に防止するため、次の事項を遵守すること。
⑴ 常に防火の意識を持ち、指定場所以外では喫煙をしない。
⑵ 万一車両火災が発生した場合は、車両備付けの消火器により初期消火を行い、関係機関に連絡すること。
⑶ 搬入施設での火災等を発見した場合は、速やかに施設管理者へ連絡し、指示を受けること。
⑷ ⑵、⑶の処理を行った場合は、直ちに委託者にも報告すること。
⑸ 受託者は、道路に冠水又は積雪があるときは、業務開始前に委託者へ連絡し、指示を受けること。
⑹ 受託者は、積雪等の場合に業務が遂行できる器材を備えておくこと。
13 業務従事者の行為に対する責任本業務の遂行にあたり、業務従事者に対し次の事項を行うこと。
⑴ 受託者は、業務従事者に対し業務内容を完全に理解させ、金品を要求するなど市民に対し不快な感じを与えることのないよう、その教育に努めること。
⑵ 自己の負担において業務従事者に対し安全かつ適正に業務を実施するため、関係する各種講習会等に積極的に参加させるよう努めること。
⑶ 業務従事者に対し、清潔で作業が容易にできる制服を着用させること。
⑷ 受託者は、自己の業務従事者の行為について、自らが行ったのと同一の責任を負い、自己の意思でなかったという理由でその責を免れることはできない。
14 関係法令等の遵守業務の遂行にあたっては、「清掃事業における安全衛生管理要綱」(平成5年3月2日基発第123号)「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」(昭和62年2月13日基発第60号)等の関係法令を遵守すること。
15 事故等報告受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者へ報告すること。
16 労務災害防止の措置受託者は業務遂行にあたり、従事者に災害が生じないよう防止措置を講じなければならない。
もしも委託業務遂行にあたり、この従事者が被災した場合、受託者がすべての責任をもって措置し、委託者は責任を負わないこととする。
17 地域協力受託者は、委託者が実施又は協力する地域美化清掃活動等には、積極的に協力すること。
18 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
19 定めのない事項この仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ、解決に当たるものとする。
(別表1)区名 町名 収集形態 搬入施設(※6) 収集曜日西区 飯田新田 昼間作業 桜環境センター (火・金)北区 宮原町1丁目(※1) 〃 見沼環境センター (月・木)北区 宮原町2丁目 〃 〃 〃〃 宮原町3丁目(※2) 〃 〃 〃大宮区 桜木町1丁目 早朝作業 桜環境センター 〃〃 桜木町2丁目 〃 〃 〃〃 桜木町3丁目 〃 〃 〃〃 桜木町4丁目 昼間作業 〃 〃〃 吉敷町2丁目(※3) 早朝作業 〃 〃〃 大成町2丁目 昼間作業 〃 〃〃 錦町 〃 〃 〃〃 三橋1丁目 〃 〃 (火・金)〃 三橋2丁目(※4) 〃 〃 〃〃 三橋4丁目(※5) 〃 〃 〃※1 コスモ大宮ロイヤルフォルムを除く(コンテナ)※2 大宮宮原パインマンションを除く(コンテナ)※3 吉敷町2丁目はJR高崎線の西側※4 ライオンズガーデン大宮を除く(コンテナ)※5 ライオンズマンション大宮南、大宮西パークホームズを除く(コンテナ)早朝作業:午前5時30分~午前8時30分可 燃 物 収 集 委 託 地 区※6 搬入施設については、稼働状況等及び施設の再編により、変更となる場合があり ます。
昼間作業:午前8時30分~午後4時30分(別表2)区名 町名 コンテナ設置場所 収集形態 搬入施設 ※ 収集曜日西 区 大字植田谷本 加茂川団地 昼間作業 桜環境センター (火・金)〃 大字指扇 ライオンズマンション第2 〃 〃 〃〃 大字指扇領別所 ライオンズマンション第1 〃 〃 〃〃 大字宝来 穂積自治会 〃 〃 〃〃 大字峰岸 ライオンズガーデン 〃 〃 〃北 区 櫛引町2丁目 グランアージュ大宮 〃 見沼環境センター (月・木)〃 日進町2丁目 ダイヤモンドメゾン大宮日進1 〃 〃 〃〃 宮原町1丁目 コスモ大宮ロイヤルフォルム 〃 〃 〃〃 宮原町3丁目 大宮宮原パインマンション 〃 〃 〃大宮区 大成町1丁目 イーストハイム 〃 〃 〃〃 櫛引町1丁目 メゾンレジエ 〃 〃 〃〃 三橋2丁目 ライオンズガーデン大宮 〃 桜環境センター (火・金)〃 三橋4丁目 ライオンズマンション大宮南 〃 〃 〃〃 〃 大宮西パークホームズ 〃 〃 〃※搬入施設については、稼働状況等及び施設の再編により、変更となる場合があります。
可 燃 物 (コンテナ) 収 集 委 託 地 区昼間作業:午前8時30分~午後4時30分(別紙2)賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書本業務委託は、賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項を適用する契約である。
1 本業務委託における直接人件費とは、受託者が本業務委託に直接従事する者に、本業務委託に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和 22年4月7日法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
なお、本業務委託に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、業務管理費として計上すること。
2 本業務委託における賃金水準及び物価水準は、次のものをいう。
⑴ 賃金水準■ 労務単価(該当労務単価:普通作業員、一般運転手)□ 埼玉県最低賃金(以下「最低賃金」という。)□ その他( )⑵ 物価水準□ 物品の単価(該当物品: )□ 労務単価を基に算出した経費■ 消費者物価指数 全国(生鮮食品を除く総合)□ その他( )3 本契約の変更金額の算出方法は次のとおりとする。
□ 本市設計書による算出□ 受託者から提出された契約金額内訳書による算出(ただし、直接人件費については、受託者の契約金額内訳書中の直接人件費に、履行開始日時点の賃金水準と、変更請求時の賃金水準を比較した変動率を乗じた値を上限とし、直接物品費(変動)については、受託者の契約金額内訳書中の直接物品費(変動)に、履行開始日時点の物価水準と変更請求時の物価水準の変動率を乗じた値を上限とする。
)■ 上記2種の併用
さいたま市一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書さいたま市内の別表に指定する地区の一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務については、本仕様書の定めるところとする。
1 件 名 さいたま市一般廃棄物(可燃物)収集運搬業務(岩槻区東地域)2 履行場所 さいたま市岩槻区東地域内3 履行期間 令和9年4月1日 から 令和17年3月31日 まで4 定義⑴ 一般廃棄物(可燃物)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物のうち、さいたま市一般廃棄物処理実施計画において「もえるごみ」として定めた廃棄物をいう。
⑵ 収集不適物とは、一般廃棄物(可燃物)以外の廃棄物をいう。
⑶ 本業務とは、収集業務・運搬業務及び搬入業務をいう。
5 収集業務この契約に基づく委託の収集業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ さいたま市内の受託地区の収集所へ排出された一般廃棄物(可燃物)を収集する。
⑵ 委託者の指定した日程に従い受託地区を週2回収集する。
なお、日程及び受託地区は、別表に定めるとおりとする。
⑶ 受託地区の収集時間・ルートは、あらかじめ計画書を定め、委託者に提出すること。
なお、従前の収集時間を考慮し、また民家前の収集所はなるべく早い時間に収集を終えるよう、収集ルートを構築するものとする。
⑷ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)についてはすべて収集するものとする。
ただし、収集不適物が排出されていた場合は、委託者の指示に従うものとする。
⑸ 収集所に排出された一般廃棄物(可燃物)の収集もれ及び積み残しなどがあった場合は、委託者の指示に従い速やかに収集すること。
⑹ 収集業務の著しい遅滞及び業務支障をきたす問題が生じた場合は速やかに委託者に報告すること。
⑺ 稼動作業員は、1台あたり2名以上とすること。
⑻ 収集開始時間は、午前8時30分からとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
⑼ 市民が収集車に直接投入しないよう注意する。
⑽ 他の車両の通行を妨害するような場所に止めて作業をしない。
⑾ 収集所及びその周辺の清潔保持については、充分留意し業務を実施する。
⑿ 事業活動に伴って生じる廃棄物を一緒に収集しない。
⒀ 駐車又は停車して作業を行う際は、サイドブレーキを安全にかけさせること。
特に、坂道においては、適当な車止めをする等車両が移動しないよう必要な措置を講ずること。
6 運搬業務この契約に基づく委託の運搬業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 収集した一般廃棄物(可燃物)を委託者が指定した場所まで運搬する。
⑵ 運搬中は、一般廃棄物(可燃物)の飛散及びその汚水の流出防止に充分注意する。
7 搬入業務この契約に基づく委託の搬入業務の範囲及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 搬入場所は、委託者が指定する焼却施設とする。
⑵ 施設への搬入は、原則午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、委託者が指定した場合は、この限りではない。
なお、やむを得ない事情で遅れる場合は、事前に施設へ連絡し、その指示に従うこと。
⑶ 搬入車両は、必ずトラックスケールにおいて計量し、行先指定を受けた箇所へ搬入すること。
⑷ 行先指定を受けた搬入箇所以外は、委託者の許可なく立入らないこと。
⑸ 搬入(投入)時は、次の事項に注意すること。
ア 搬入車両は、車両転落防止に努めること。
イ 投入プラットホームの危険指定区域内で作業する場合は、必ず安全帯を着用すること。
ウ 投入するときは、クレーンの動きを見て投入すること。
エ 投入終了後は、投入箇所周辺の清掃を行うこと。
オ 構内走行は15km/h以下とし、他車両の走行妨害にならないよう注意すること。
⑹ 他市町村の廃棄物は搬入しないこと。
8 業務実施日業務実施日は、日曜日と1月1日から1月3日までの期間を除く日とし、別表の町名毎に定めるとおりとする。
9 使用車両本業務に使用する車両は、次のとおりとする。
⑴ 本業務専用の機械式収集車とし、業務実施にあたり、車両一覧表を届け出ること。
⑵ 業務実施車両は常に整備するとともに、清潔の保持に努めること。
⑶ 業務実施車両は他の業務に使用しないこと。
⑷ 収集した廃棄物が飛散及び流出し、ならびに悪臭がもれる恐れが無いものであること。
⑸ 市が行う一般廃棄物収集運搬の車両と明確に識別できる色又はデザインであること。
⑹ 使用車両についてはドア及び荷台の見やすい箇所に「さいたま市一般廃棄物受託車両」と表示すること。
文字サイズ等は委託者の指示に従うものとする。
10 登録車両等の変更本業務に使用する車両または事業所の住所、名称、代表者等に変更があるときは、別紙「委託車両等の変更届」により、遅滞なく届け出ること。
11 作業器材の費用負担本業務の実施に必要な車両及び器材等に係る費用は、すべて受託者が負担することとする。
12 火災予防及び緊急事態発生時の対応業務実施車両及び搬入施設の火災や災害等による業務停止の発生等を未然に防止するため、次の事項を遵守すること。
⑴ 常に防火の意識を持ち、指定場所以外では喫煙をしない。
⑵ 万一車両火災が発生した場合は、車両備付けの消火器により初期消火を行い、関係機関に連絡すること。
⑶ 搬入施設での火災等を発見した場合は、速やかに施設管理者へ連絡し、指示を受けること。
⑷ ⑵、⑶の処理を行った場合は、直ちに委託者にも報告すること。
⑸ 受託者は、道路に冠水又は積雪があるときは、業務開始前に委託者へ連絡し、指示を受けること。
⑹ 受託者は、積雪等の場合に業務が遂行できる器材を備えておくこと。
13 業務従事者の行為に対する責任本業務の遂行にあたり、業務従事者に対し次の事項を行うこと。
⑴ 受託者は、業務従事者に対し業務内容を完全に理解させ、金品を要求するなど市民に対し不快な感じを与えることのないよう、その教育に努めること。
⑵ 自己の負担において業務従事者に対し安全かつ適正に業務を実施するため、関係する各種講習会等に積極的に参加させるよう努めること。
⑶ 業務従事者に対し、清潔で作業が容易にできる制服を着用させること。
⑷ 受託者は、自己の業務従事者の行為について、自らが行ったのと同一の責任を負い、自己の意思でなかったという理由でその責を免れることはできない。
14 関係法令等の遵守業務の遂行にあたっては、「清掃事業における安全衛生管理要綱」(平成5年3月2日基発第123号)「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」(昭和62年2月13日基発第60号)等の関係法令を遵守すること。
15 事故等報告受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者へ報告すること。
16 労務災害防止の措置受託者は業務遂行にあたり、従事者に災害が生じないよう防止措置を講じなければならない。
もしも委託業務遂行にあたり、この従事者が被災した場合、受託者がすべての責任をもって措置し、委託者は責任を負わないこととする。
17 地域協力受託者は、委託者が実施又は協力する地域美化清掃活動等には、積極的に協力すること。
18 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
19 定めのない事項この仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ、解決に当たるものとする。