令和8年度さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務の入札情報
埼玉県さいたま市の入札公告「令和8年度さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/07/27です。
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- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/27
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務の入札情報
さいたま市告示第1241号さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年7月28日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務⑵ 履行場所さいたま市西区、大宮区及び岩槻区 外⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間契約締結日から令和9年3月26日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目「81その他の業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和6年度以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上にわたって締結し、履行した実績があること。
⑺ 本入札の告示日において、次のいずれかの指定を受けた事業者であることア 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条に基づく指定を受けた保険医療機関イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条に基づく指定を受けた指定居宅サービス事業者又は第105条の2に基づく指定を受けた指定介護予防サービス事業者3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年8月4日(火)午後5時15分まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月4日(火)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課担当 地域支援係 電話 048(829)1257⑵ 交付日時令和8年8月6日(木)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の100分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月12日(水)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 担当 地域支援係⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年8月13日(木)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定しない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課電話 048(829)1259 FAX 048(829)1981⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課電話 048(829)1257 FAX 048(829)19818 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年7月28日さいたま市告示第1241号により公告した「さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 告示2⑹の規定による実績を証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年8月4日(火)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年8月4日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課(地域支援係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1257(直通)FAX 048-829-1981電子メール ikiiki-choju-suishin@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年8月4日(火)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法公告日から令和8年8月6日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年8月12日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年8月4日(火)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和6年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定しない。
(2)落札者の決定方法予定価格の100分の100の価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の100分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年8月21日(金)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務 仕様書1 件名さいたま市訪問型短期集中予防サービスモデル事業業務2 履行場所さいたま市西区、大宮区及び岩槻区 外3 履行期間契約締結日から令和9年3月26日まで4 目的さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「さいたま市総合事業」という。)において、要支援認定者及び基本チェックリストに該当した第1号被保険者(以下「要支援認定者等」という。)に対し、専門職が居宅を訪問し、生活機能上の問題・課題及びその背景・原因を把握・評価し、心身の状況や生活環境に応じた日常生活動作、生活機能の改善に向けた相談支援を短期間集中的に行うことで、サービス利用者が要介護状態等になることを予防するとともに、自ら継続して介護予防に取り組み、介護保険サービス、インフォーマルサービス、地域の住民や家族のサポートなどを通じて、地域で自立した生活が維持できるようにすることを目的とする。
5 対象者対象者は次の要件を全て満たす者とする。
⑴ さいたま市西区、大宮区又は岩槻区内に在住で、対象地域内で在宅生活を送っている者⑵ 要支援1あるいは2の認定を受けた者又は基本チェックリスト該当者のうち、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの結果、訪問型短期集中予防サービスの利用により身体機能及び生活行為の改善が見込めると判断された者6 対象人数30名程度7 サービス提供場所原則として、対象者の居宅とする。
8 人員配置⑴ 実施主体本業務の実施主体は、医療機関、指定介護サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者であって、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)及び管理栄養士(以下「専門職」という。)を派遣できる体制を整備するものとする。
⑵ サービス提供従事者に関する基準雇用関係にある従業員等、受託者の指揮監督の下にある専門職を利用者の居宅に派遣し、別表のとおり、必要な支援内容に応じたサービスを提供するものとする。
9 業務内容⑴ 事前打ち合わせ契約締結後速やかに、委託者、受託者及び介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターの3者で、参加者やプログラム内容の共有等を目的とした打ち合わせを行う。
⑵ 同行アセスメント支援地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーから求めがあった場合、対象者1名につき1回に限り、担当ケアマネジャーに同行し、訪問型短期集中予防サービスの利用により身体機能及び生活行為の改善が見込める者かの判断について支援することが出来る。
⑶ 事前調整・サービス提供前ケースカンファレンスサービス提供の開始予定時期、実施期間等を調整する。
次に、地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーと担当専門職などと、利用者の心身の状況や改善可能性、課題等についての共有を図るとともに、効果的なサービス提供とするためのカンファレンスを行う。
なお、介護予防のための地域支援個別会議に提出したケースの場合はその限りではない。
⑷ 事前・中間・事後評価サービス提供に際して考慮すべきリスクや利用者等のニーズ、居宅生活における生活機能の状況等を把握するため、専門職は、地域包括支援センター等が作成した「利用者基本情報」、「基本チェックリスト」及び「介護予防サービス・支援計画書(以下「ケアプラン」という。
)」等を参考に、サービス提供の初日に事前評価を行う。
その際、専門職は、科学的介護および厚労省の示す介護予防ガイドラインなどのアセスメント指標を利用することとし、利用開始初期、中間、最終にて効果判定を実施し、報告書へ記載することとする。
⑸ サービス提供ア 目的及び内容a 運動器の機能向上ADL、IADLといった日常生活における動作の改善に向けた適切な運動や、動作の工夫に関する助言、指導とその実践を屋内外にて行うものとする(屋外の例:階段昇降、バス停や通いの場までの歩行、自動車への乗降車など)b 生活行為・環境改善自宅内外の生活行為・環境の改善に関する助言、指導とその実践を行うこと。
趣味活動、就労、利用者のしたい、してみたいことを実現するために興味関心の高い行為をアセスメントして実現に至るサポート、及び閉じこもり予防の取組を含むc 摂食嚥下・会話摂食嚥下および会話に関する機能改善に向けた助言、指導。
摂食嚥下においては食事形態の提案と実践、家族指導を含む。
会話支援においては主に発声・発語の機能改善および代替手段の提案と実践、家族指導を含む。
d 栄養改善低栄養予防のための効果的な栄養摂取など食生活の改善に関する助言、指導e その他a~d のほか、居宅生活の自立度を高めるために専門職が行うにふさわしい助言、指導。
特にケアマネジメントにおける目標に沿ったような取り組みを指す。
イ 実施期間等サービス提供開始日からおおむね3か月間を1コースとし、サービス提供前カンファレンスに基づき、アの a~bを必ず実施し、c~e のうち効果的なサービスを選択して組み合わせて行うことも可とする。
ウ 実施回数等週1回程度、10回以上実施することとし、1回当たりの提供時間は、60分~90分を基本とする。
⑹ マニュアル作成業務における成果や課題を踏まえて、履行開始から履行完了までを網羅したマニュアルを作成する。
10 利用者負担金参加者の利用料は、無料とする。
11 実績報告書等の提出⑴ 受注者は、サービス提供を行った月の翌月10日までに、以下のとおり実施報告書等をさいたま市いきいき長寿推進課に提出する。
ア 短期集中予防支援訪問サービス実施報告書イ 短期集中予防支援訪問サービス利用状況(利用明細)⑵ 受託者は、業務終了後、「9 業務内容」における⑹で作成した業務マニュアルを委託者に提出するものとする。
なお、本業務の成果物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)はさいたま市業務委託契約基準約款(以下「約款」という)第4条の規定に基づき、さいたま市に帰属する。
12 委託料⑴ 対象経費は、本業務の運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助金、扶助費とする。
⑵ 受託者は、業務終了後、業務報告書を併せて速やかに完了報告書を提出し、委託者による履行検査に合格した場合に、さいたま市業務委託契約基準約款の定めにより速やかに請求するものとする。
委託者は、請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に支払いを行うものとする。
13 安全管理等⑴ サービス提供従事者の清潔保持及び健康管理のための対策を講じるとともに、委託業務に係る施設、設備、備品等の衛生的な管理や感染症の発生及びまん延防止に努めること。
⑵ 事故を未然に防ぐことができるよう、参加者の健康状態を把握する。
また、本事業参加中の体調の変化には十分注意を払い、事故やけがに備えること。
⑶ 事業を安全に実施するため、事故発生時の対応を含めた安全管理マニュアルを整備する。
なお、契約締結後速やかに、委託者に安全管理マニュアルの写しを提出する。
⑷ 本事業参加中での万が一の事故やケガに備え、傷害保険に加入する。
なお、傷害保険は一人当たり補償額が死亡・後遺障害500万円、入院日額3,000円、通院日額1,500円以上のもので、保険加入の事務手続き及び経費は受託者の負担とする。
なお、傷害保険証の写しは、契約締結後速やかに、委託者に提出する。
⑸ 天災その他やむを得ない理由により、プログラムを中止する場合には、別の日程で再調整し実施すること。
14 再委託⑴ 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
⑵ 本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ書面により市と協議し、承認を得なければならない。
この場合においても、本業務の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
15 その他留意事項⑴ 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
⑵ 受託者は、契約締結後本委託に関する次のア及びイの書類を委託者に提出する。
なお、書類の内容については、事前に委託者と協議する。
また、配置する職員に変更等が生じる場合は、予め委託者に連絡することとし、変更後、速やかにイの書類を委託者へ提出する。
なお、ウについては、完了報告書と併せて提出する。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 職員名簿(免許、修了証書等資格を有することを証明するものを含む)ウ 業務報告書⑶ 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。
⑷ 受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。
⑸ 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
⑹ 受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
⑺ 受託者は、業務の実施にあたり、地域包括支援センターと連携協力を図るものとし、ケアプランの目標等を共有し、目標に即した効果的なサービスを提供する。
⑻ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議の上、定める。
なお、本仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれる。
⑼ 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意する。
⑽ 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
別表運動器の機能向上生活行為・環境の改善摂食嚥下・会話 栄養改善理学療法士 ○ ○ × ×作業療法士 ○ ○ × ×言語聴覚士 × × ○ ×管理栄養士 × × × ○