【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/29です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年9月28日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 ナトリウム流動伝熱試験室契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年9月28日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年9月28日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0803C01145一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件①ナトリウム冷却高速炉およびナトリウムを用いた熱流動試験に関する基本的な知識を有していることを証明する書類を提出すること。
②意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)③情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)過去3年間で情報管理の不備を理由に当機構から取引停止を受けていないこと。
入札参加資格要件等
高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備仕様書1第1章 一般仕様1.1 件 名高速炉実証炉評価に必要となる試験データベースの整備1.2 概 要日本原子力研究開発機構(以下、機構と称する)では、ナトリウム冷却高速炉(以下、高速炉と称する)の実証炉設計において、自然循環方式を用いた崩壊熱除去システムにより安全性・信頼性を向上させたプラント概念の実現に向け、熱流動解析評価手法の妥当性確認向けおよび試験データ崩壊熱除去系の成立性確認の根拠となる、ナトリウム試験(PLANDTL)等による試験データベースの構築を進めている。
昨年度は、PLANDTL-2 試験で得られた崩壊熱除去試験データの校正処理およびデータ変換作業を含む試験データ整理作業を行った。
さらに、試験装置のCADデータと各試験データの座標対応関係を整理してまとめ、構造化して実証炉向け自然循環崩壊熱除去評価手法の妥当性確認向け試験データベースを拡張した。
今年度は、PLANDTL-1試験を対象に妥当性確認用データベースを構築する。
また、PLANDTL-DHX 試験装置の CAD モデルを整備すると共に PLANDTL-DHX 試験データベースの構築に向けた試験情報の整理を行う。
なお、本件は、『令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)』の一部として実施するものである。
1.3 作業範囲(1) 試験データの校正、データ変換作業 1式(2) CADモデルの作成 1式(3) データベース作成 1式(4) 報告書作成 1式1.4 作業実施場所・日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所ナトリウム流動伝熱試験室2階高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ 居室1.5 貸与物件・計算機(OS:Windows 11、CPU: Intel製 i7-14700 2.10 GHz、メモリ:40GB、)・ソフトウェア(データ変換ソフト(SHAKER)、Fieldview、Vectorworks、AutoCAD)2・PLANDTL-2およびPLANDTL-1に係る資料・試験装置のCADデータ・データベース格納用記録媒体その他、本作業を実施するにあたり、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
ただし、情報管理の必要性から機構外への持ち出しを原則不可とする。
また、作業終了時に速やかに返却すること。
1.6 納期令和9年3月19日(金)1.7 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
・1.3に定める作業が完了していること。
・1.8に定める提出図書類が完納されていること。
・1.5に定める貸与品の返却が完了していること。
1.8 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3)品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4) 業務従事者等の経歴※1(契約後速やかに) 1部※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(5) 打ち合わせ議事録(随時) 1部(6) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)作業開始2週間前まで 1式* 委任等がある場合に提出のこと(7) 報告書(ワープロ仕上げ、DVD-R等の光ディスクを1部添付) 1部(8) 電子データ(DVD-R等の光ディスク渡し) 1式(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所ナトリウム流動伝熱試験室2階高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ 居室31.9 検査員および監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループグループリーダー1.10 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、別紙-1「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
1.13 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14 特記事項(1) 納入物件の所有権及び納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、機構に帰属するものとする。
ただし、4本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(2) 受注者は、本契約により新たに発生し、また機構により開示した情報等に付加させた情報(但し、受注者が引合い前から自己所有していた情報を除く。以下「成果情報」)の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じなければならない。
(3) 成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
ただし、機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(4) 貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(5) 貸与情報及び成果情報の目的外使用を禁止する。
(6) 貸与情報及び成果情報の第三者使用を禁止する。
(7) 受注者は貸与情報及び成果情報の機密保持の義務を負う。
(8) 契約終了後は、貸与物件・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(9) 受注者は上記の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
(10)本作業は、原則として、機構大洗原子力工学研究所内で機構担当者が指定する場所で行うこと。
1.14 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
5第2章 技術仕様2.1 概 要本件は、『令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)』の一部として実施するものである。
上記事業において実施する、高速炉の実証炉設計では、自然循環方式による崩壊熱除去システムにより安全性・信頼性を向上させたプラント概念の実現が開発項目の一つとなっている。
原子力機構では、自然循環方式による崩壊熱除去システムにより安全性・信頼性を向上させたプラント概念の実現に資するべく、熱流動解析評価手法の妥当性確認向けおよび試験データ崩壊熱除去系の成立性確認の根拠となる、PLANDTL 試験装置を用いた自然循環崩壊熱除去試験データの取得およびデータベース構築を進めている。
昨年度は、PLANDTL-2 試験で得られた崩壊熱除去試験データの校正処理およびデータ変換作業を含む試験データ整理作業を行った。
さらに、試験装置のCADデータと各試験データの座標対応関係を整理してまとめ、構造化して実証炉向け自然循環崩壊熱除去評価手法の妥当性確認向け試験データベースを拡張した。
今年度は、既存の PLANDTL-1 試験データを対象に妥当性確認用データベースを構築する。
PLANDLT-1試験により得られた試験データは、温度計、圧力計、風速計および電力計からの電圧信号であり、試験データの可用性を確保しつつデータベース化を行うため、これらを、物理量変換し、試験により得られた校正データから校正係数を算出し、校正処理済みのデータとして整理する。
さらに、PLANDTL-DHX試験の試験情報の整理を行う。
また、得られた試験データのデータ整理作業として、試験データの分析、グラフ化および可視化処理を行う。
さらに、今後の実証炉開発での試験データの可用性を確保する観点から、PLANDTL-DHX 試験装置の CAD モデルを作成し、と各々の試験データとの座標対応関係を整理した上で、データベースとして整理する。
その上で、これらの実施内容を報告書にまとめる。
2.2 試験データの校正・データ変換作業温度計、圧力計、風速計および電力計からの電圧信号であり、専用のデータ収録装置により、電圧値の時系列データ(CSV形式または専用のバイナリ形式)として収集され、データ点数は試験ケースにより異なるが最大で320点である。
これらの時系列データについて物理量変換を行うこと。
さらに、一部の温度計および風速計を除く試験データについては、別途取得された校正試験データを用いて校正係数の算出処理を行い、これを試験データに適用することにより、校正済み試験データとして整理すること。
今年度に処理対象とする試験ケース数は、88ケースと想定している。
6なお、本データ処理は、原子力機構が所有する計算機およびソフトウェア(Excelおよび専用のデータ変換ソフト(SHAKER))を用いて行うこと。
ただソフトウェアの実行環境の整備および実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
また、PLANDTL-1に係る資料について原子力機構から貸与するが、原子力機構外への資料等(全部および一部の複写物を含む)の持ち出しは厳禁とする。
2.3 CADモデルの作成PLANDTL-DHX 試験装置について、試験体およびループを含む CAD モデル一式を作成する。
本作業は、原子力機構が所有する計算機およびソフトウェア(VectorWorksおよびAutoCAD)を用いて行うこと。
ただし、ソフトウェアの実行環境の整備および実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
また、PLANDTL-DHX に係る資料について原子力機構から貸与するが、原子力機構外への資料等(全部および一部の複写物を含む)の持ち出しは厳禁とする。
2.4 データベース作成2.2の作業で処理した試験データについて、2.3で作成した試験装置のCADデータと各々の試験データの座標対応関係を整理した上で、CSV 形式の構造化データとしてまとめる。
さらに、各々の試験データファイルについては、試験ケースおよび試験条件との対応関係が明確となるように、フォルダ構造を整理し格納する。
その上で、プラント動特性解析コード(Super-COPD)からアクセスするためのインターフェースに適合するようデータベース化して格納する。
また、過去に実施されたPLANDTL-DHXについて、試験データリストを作成する。
なお、以上のデータベース作成作業は、原子力機構が所有する計算機およびソフトウェア(Excel、Vectorworks および AutoCAD)を用いて行うこと。
ただソフトウェアの実行環境の整備および CAD ソフトの実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
また、PLANDTL-DHX および PLANDTL-1 に係る資料について原子力機構から貸与するが、原子力機構外への資料等(全部および一部の複写物を含む)の持ち出しは厳禁とする。
2.5 報告書作成2.2、2.3及び2.4の実施作業をまとめて報告書を作成する。
報告書はワープロにて作成する。
なお、文章についてはWord、図面についてはPowerPointあるいはExcel(いずれもWindows版)、あるいは同等互換のあるソフトで作成するものとする。
電子データ(DVD-R等の光ディスク)には、報告書及び報告書に用7いた図(表計算ソフト及び図面作成ソフトのデジタルデータ及びファイル)の他、入出力ファイル一式(UDFやスクリプト等の整備したプログラム及びソースファイルを含む)、解析結果(可視化用ファイル)を含むこと。
また、データベース化した試験データは、機構が指定する機構の記録媒体(ハードディスクドライブ)内に格納すること。
2.6 その他特記事項(1)本件の遂行においては、ナトリウム冷却高速炉およびナトリウムを用いた熱流動試験に関する基本的な知識を有することが望ましい。
(2)本件では、原子炉設計データに関わる情報を扱うこと、試験データおよびデータ処理に関するトレーサビリティ(品質保証)確保の観点から、データ処理作業に関わる情報の原子力機構外への持ち出しを不可とする。
原子力機構内で必要な作業環境(作業スペース、データ処理用PC等の貸与)については原子力機構担当者との協議により決定する。
(3)本作業では、既存および今後の作業継続性の観点から機構が所有するソフトウェア(SHAKER)および商用ソフト(Fieldview、VectorworksおよびAutoCAD)を用いたデータ整理、可視化作業およびデータベース化作業が必須である。
これら、機構が指定するソフトウェアのマニュアル等は原子力機構にて提供するが、使用に際しての習熟は受注者にて行うこと。
したがって、事前にこれらソフトについて習熟していることが望ましい。
(4)本作業は、(2)と同じ理由から、全てのデータ整理作業は、原子力機構で所有する計算機で実施することとする。
計算機の仕様等の情報については原子力機構から提供するが、仕様に際しての習熟等については受注者にて行うこと。
以上8別紙-1情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこ9と。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。
10別紙-2知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第1911号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的12財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾す13る場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移14転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者15の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。