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【電子入札】【電子契約】シャッターの点検整備

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】シャッターの点検整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/29です。

10日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】シャッターの点検整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年10月1日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設(炭酸ガスボン室)、第三低放射性廃液蒸発処理施設契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年10月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 シャッターの点検整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C02097一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・品質保証体制について「ISO9001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同等の品質保証体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品シャッターの点検整備仕様書目次1.件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.契約範囲内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.契約範囲外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.支給物件・貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.1 支給物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.2 貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.1 納期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.2 納入場所及び方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.2.1 納入場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.2.2 納入方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.3 保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.3.1 保証範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.3.2 保証期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.4 検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.5 かし担保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.6 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.6.1 提出図書に関する注意事項・・・・・・・・・・・・・・・46.6.2 提出様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.7 適用法令、規格、技術基準等・・・・・・・・・・・・・・・・46.8 産業財産権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.9 機密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.10 安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.10.1 作業の一般安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.10.2 安全上の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.10.3 作業者の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.10.4 安全衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66.11 緊急時の対応及び異常時の措置・・・・・・・・・・・・・・66.12 協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66.13 受注者の責任と義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76.13.1 受注者の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76.13.2 受注者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76.14 品質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.15 不適合の報告及び処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.16 安全文化を醸成するための活動・・・・・・・・・・・・・・86.17 下請業者の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.18 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.19 撤去品、産業廃棄物の処分・・・・・・・・・・・・・・・・96.20 電子データ流出防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.21 一般産業用工業品の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・96.22 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97.技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.1 作業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.2 一般的要求事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.3 技術的要求事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.3.1 対象シャッターの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・107.3.2 シャッターの点検整備・・・・・・・・・・・・・・・・107.4 検査・試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117.4.1 一般的要求事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117.4.2 技術的要求事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117.4.3 検査・試験項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127.4.4 リリースの許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12別添-1 産業財産権特約条項について別添-2 機微情報の管理について図 -1 シャッター概要図11.件 名シャッターの点検整備2.概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設(以下「ST施設」という)の炭酸ガスボンベ室(非管理区域)及び第三低放射性廃液蒸発処理施設(以下「Z 施設」という)のトラックエアロック(W121:非管理区域)に設置されているシャッターについて、開閉動作に不調が確認されたため点検整備を行うものである。 3.契約範囲内受注者が行う詳細な作業内容については、「7.技術仕様」に記載する。 (1) シャッターの点検整備・・・・・・・・・・・ 一式(2) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・ 一式4.契約範囲外以下の項目については、機構側で実施するため契約範囲外とする。 (1)シャッターの電源投入、遮断操作(2)足場組立て及び解体5.支給物件・貸与物件5.1 支給物件以下の物品等を作業時無償にて支給する。 (1) 作業用電力(100V、15A(機構指定場所から支給し、使用場所までの設備費は受注者負担とする。)(2) 工業用水(機構指定場所から支給し、使用場所までの設備費は受注者負担とする。)(3) その他、相互の協議により決定したもの。 5.2 貸与物件以下の物品を現地作業時、無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中最善な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 管理区域内装備(作業着、帽子、靴下、作業靴等)※(2) 放射線管理物品(個人線量計等) ※(3) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部規則・基準類2※Z施設の作業区域となるトラックエアロックは非管理区域であるものの、入域するためには管理区域(グリーン区域)を通行することになるため、管理区域通行の際に貸与する。 6.一般仕様6.1 納 期令和9年2月26日(詳細な実施日については別途協議の上決定する。 )6.2 納入場所及び方法6.2.1納入場所[提出図書類]茨城県那珂郡東海村村松4-33機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 居室[作業場所(作業現場)]ST施設 炭酸ガスボンベ室(非管理区域)Z施設 トラックエアロック(W121:非管理区域)6.2.2納入方法提出図書の納入は、上記納入場所に郵送または手渡しとする。 本仕様書に定める全ての作業が終了したことを確認の上で上記の作業場所にて引渡しを行う。 6.3 保 証6.3.1 保証範囲(1)受注者は、本仕様書に基づいて点検整備したものが、本仕様書「7.技術仕様」に示す対象機器が性能(全開閉状態)を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2)保証期間中に本仕様書の諸条件を満たさなくなった場合は、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行う。 6.3.2 保証期間原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合是正後の保証については別途協議の上決定する。 36.4 検収条件本仕様書「7.技術仕様」に示す全ての作業が終了し、シャターの開閉に異常がないこと及び提出図書の完納をもって検収とする。 6.5 契約不適合責任受注者は、保証期間中に本作業上の契約不適合が発見された場合は、速やかに無償にて改修、補修もしくは交換を行う。 6.6 提出図書受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す図書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得るものとする。 表-1「提出図書一覧」№ 図書名 様式 部数 提出期限 確認 備考1 品質保証計画書 受注者 1部 契約後14日以内 要2委任又は下請負等の承認について(様式A)機構 1部 契約後14日以内 要下請負等がある場合に提出する。 3 作業等安全組織・責任者届 機構 1部 作業開始 14日前 無4 作業工程表 受注者 1部 作業開始 14日前 要5 作業計画書 機構 1部 作業開始 14日前 要手順書はチェックリスト方式とする。 6 作業要領書 機構 1部 作業開始 14日前 要検査・試験に関する内容も含めて作成する。 7 作業者名簿 機構 1部 作業開始 14日前 要作業に必要な資格の写しを添付する。 8 安全衛生チェックリスト 機構 1部 作業開始 14日前 要9 リスクアセスメントワークシート機構 1部 作業開始 14日前 要10 作業報告書 受注者 1部 作業終了後 14日以内 要11 作業日報 受注者 1部 作業の翌日まで 無12 KY・TBM実施記録 機構 1部 作業の翌日まで 無13 臨時立入に係る申請関係資料 機構 1部 作業開始 14日前 無立入者の身分証明書、持込み工具等のリスト、車検証のコピー等を添付する。 14 火気使用許可申請書 機構 1部 作業開始 14日前 無 必要に応じて提出する。 15 打合せ議事録 受注者 1部 打合せ後、7日以内 要4№ 図書名 様式 部数 提出期限 確認 備考16 電話連絡確認書 受注者 1部 その都度 要17 その他、機構の要求する書類 - -その都度、協議により決定する。 -6.6.1 提出図書に関する注意事項(1) 表-1 の確認区分「要」の文書は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、「確認要」または「返却用」を明記し提出すること。 (3)本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項がある場合は、図書にて提出し機構の確認を得ること。 6.6.2 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法および装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 6.7 適用法令、規格、技術基準等本作業に適用される法令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用すること。 この他に作業基準及びメーカーの社内基準等を用いる場合は、適用範囲を明示の上、事前に機構に提出し確認を得るものとする。 (1)「労働安全衛生法」(2)「日本産業規格(JIS)」(3)「再処理施設保安規定」(4) 機構規程、研究所規程、諸基準およびTRP廃止措置技術開発部の規則等(5) 原子力発電所における安全のための品質規定(JEAC4111-2009)及びその適用指針(JEAG4121-2009)(6) 品質マネジメントシステム-要求事項(JISQ9001)(7) 再処理施設建設技術標準(CTS)(8) その他、省令等に定める各技術基準に関連する事項は、国内関連法規を優先すること。 6.8 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別添-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 56.9 機密の保持受注者は、本作業を実施するために機構より提出された資料(文書及び電子データ等)のすべての情報を機密扱いとし、その保持(第三者に流出防止)に努めること。 詳細は、別添-2に示す「機微情報の管理について」によるものとする。 6.10 安全管理6.10.1 作業の一般安全(1) 受注者は、機構が定めた共通安全作業基準「請負作業に係る安全管理基準(令和6.11.1改定)」及び「請負作業の安全確保に係る基準(令和元.12.1改定)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引合時又は受注後に機構から「請負作業に係る安全管理基準」及び「請負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請け業者への周知を行うこと。 (3) 本作業を行うに当たって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。 (4) 労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 (5) 法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努力すること。 (6) 受注者は、本作業を行うに当たり、機構の「再処理施設出入管理マニュアル」等の各種規定、基準を遵守すること。 (7) 受注者は、本作業を行うに当たり「作業計画書」、「安全衛生チェックリスト」及び「リスクアセスメントの実施結果」を提出すること。 6.10.2 安全上の責任本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 6.10.3 作業者の選任(1) 受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、機構に申し出ること。 (2) 受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度」に基づき「作業責任者等教育」を受講すること。 受講する場合は、「作業責任者等教育(請負側)受講申請書」を提出すること。 但し、すでに受講し、認定を受け、且つ作業期間中において有効期限内にある場合は除く。 (3) 受講者は、「作業責任者等教育」を終了後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、6機構の認定を受けること。 (4) 受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は現場に常駐させること。 (5) 受注者は、作業者名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること。 6.10.4 安全衛生管理(1) 本作業では、一般安全について十分注意すること。 (2) 現場責任者は、本作業期間中の機構との十分な連絡を行うとともに、作業者に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。 (3) 受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 (4) 現場責任者は、作業者の健康状態を適宜確認すること。 6.11 緊急時の対応及び異常時の措置1) 受注者は、緊急事態及び異常事態が発生した場合、共通安全作業基準「請負作業の安全確保に係る基準」に従い必要な措置を行うこと。 2) 受注者は、以下を原則として対処すること。 (1) 天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業者に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。 (2) 異常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。 (3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部(119)、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に通報すること。 (4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。 6.12 協議本仕様書に記載されている事項および記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管すること。 また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。 76.13 受注者の責任と義務6.13.1 受注者の責任(1) 受注者は、本作業において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が本作業について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令および機構規定等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業者の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.13.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が本作業について、受注者並びにその下請業者等の工場に監査のため立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 受注者は、本作業の実施において、機構の設備等に損害を与えた場合、無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主なり、労働災害の防止に努めること。 (4) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法および機構規定等並びに安全確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 (5) 受注者は、本件に係る作業者に対して必要に応じて以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定書が有効期限内であることの確認を受ける忘れずに認定手続きをおこなうその他機構が指定する教育受注者または機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける8(6) シャッターの維持又は運用に必要な技術情報がある場合は、それらの技術情報を提供すること。 (7) 本仕様に記載した要求事項に対して、その適合性を記録した文書(作業要領書)を提出すること。 6.14 品質保証(1) 受注者は、本作業に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書を提出し、機構の確認を得ること。 (2) 品質保証計画は、JIS Q 9001の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 (4)受注者は、機構 TRP廃止措置技術開発部 「品質方針管理規則」に基づく品質保証活動に協力しなければならない。 6.15 不適合の報告及び処理受注者は、本作業において発生したまたは発見された不適合について、その内容および処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 なお、掛かる経費は受注者が負うものとする。 6.16 安全文化を醸成するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を醸成するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善6.17 下請業者の管理(1) 受注者は、本作業において下請業者を使用する場合、事前に委任又は下請負等の承認について(様式A)の資料を提出し機構の確認を得ること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本作業を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づ9く、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 (3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生じる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.15項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 6.18 グリーン購入法の推進(1) 本作業において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 6.19 撤去品、産業廃棄物の処分本作業において発生する撤去品等の処分に関しては、別途機構の指示に従うこと。 6.20 電子データ流出防止(1) 受注者は、本契約に関して作成した文書及び図面等の電子データの管理を徹底し、電子データの外部流出や盗難防止に努めること。 (2) 受注者は、パソコンを使用して資料等を作成する場合、事前にウィニー等のファイル交換ソフト等のインストールをしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用は行わないこと。 6.21 一般産業用工業品の使用一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項(一般産業工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合していることを確認するための技術情報を提供すること。 6.22 特記事項受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 107.技術仕様7.1 作業概要本作業は、ST施設の炭酸ガスボンベ室(非管理区域)及びZ施設のトラックエアロック(W121:非管理区域)に設置されているシャッターの点検整備作業を行うものである。 7.2 一般的要求事項(1) 受注者は、事前に当該シャターを現地確認し、点検整備内容等について機構の担当者に確認すること。 また、点検整備の手順等を含めた作業要領書を作成し、提出すること。 (2) 本作業に使用する工具、機材等は、受注者が準備、運搬、設置並びに撤去を行うこと。 また、必ず使用前に点検し、異常がないことを確認すること。 (3) 受注者は、綿密な計画に基づき工程表を作成し遅延なく作業を遂行すること。 (4) 本作業においてベビーサンダーまたはガストーチ等を使用する場合は、事前に「火気使用許可申請書」を提出し、それに従い適切な安全管理等を行うこと。 (5) 天候またはその他の理由で機構から作業中止または延期等の指示が提出された場合、協議の上、これに従うものとする。 7.3 技術的要求事項7.3.1 対象シャッターの仕様【ST施設 炭酸ガスボンベ室】台数 : 1台製造メーカー: 東洋シャッター材 質 : ステンレスサイズ : 幅 3,500㎜ 高さ 3,500㎜(FLから上部ケース)【Z施設 トラックエアロック】台数 : 1台製造メーカー: 東洋シャッター材 質 : ステンレスサイズ : 幅 4,500㎜ 高さ 4,270㎜(FLから上部ケース)7.3.2 シャッターの点検整備受注者は、ST施設 炭酸ガスボンベ室及びZ施設 トラックエアロックのシャッターの点検整備を行うこと。 なお、以下に記載する作業項目及び注意事項を考慮し、作業計画書並びに作業要領書に詳細な作業手順等を記載し提出して機構の確認を得ること。 11(1) 作業項目・準備作業(使用資機材の搬出入等)・点検整備作業(劣化等の不調が確認された部品の整備、交換、各部の調整)・機能確認(手動、電動によるシャターの開閉動作確認)・各部の清掃(2) 作業時の注意事項・受注者は製品の損傷を防止する梱包、輸送方法を採用すること。 ・作業開始前に電源が遮断(OFF)されていることを確認すること。 ・高所作業の際は、人及び工具等の落下防止に努めること。 ・火気を使用する際は、十分な延焼防止処置(防炎シートの設置)を施すこと。 また、使用後は、60分以上の継続監視を行うこと。 ・清掃・整備の際、注油及び増し締め等を施すこと。 ・点検整備後、機構立会いのもと手動及び電動によるシャッターの機能確認を行い全開閉動作に異常(引っかかり、異音)がないことを確認する。 機能確認は、機構が確認した作業要領書(検査・試験内容を含む)で行うこと。 7.4 検査・試験7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査・試験は、機構が確認した検査・試験に従い実施すること。 (3) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (4) 機構はあらゆる検査・試験に立会う権利を有するものとする。 (5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員に行わせなければならない。 (6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7) 検査及び試験に用いる計器類がある場合は、当該の検査及び試験に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要な数量用意しなければならない。 7.4.2 技術的要求事項(1) 検査・試験の計画受注者は、7.4.3項を考慮した検査・試験の方法及び判定基準を明記した作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。 (2) 検査・試験の実施受注者は、確認を得た作業要領書に従い、検査・試験を実施すること。 12(3) 検査・試験の記録受注者は、確認を得た作業要領書に従い、検査・試験の結果を記録すること。 7.4.3検査・試験項目検査対象検査時期検査項目判定基準立会区分受注者 機構シャッター及び交換品※納入時(交換品※)外観検査・有害な傷、破損等がないこと。 ○ ◎仕様確認・交換品が既存の仕様と同等の仕様であることを現物及びカタログ、納品書、図面等により確認する。 ○ ◎点検整備後外観据付検査※・有害な傷、破損等がないこと。 ・据付状態にグラづきがないこと。 ○ ◎作動試験・手動及び自動にて全開閉動作に異常(引っかかり、異音)がないこと。 ○ ◎※交換品がある場合に実施 ○:自主検査 ◎:立会検査7.4.4リリースの許可全ての作業が終了し、検査・試験において異常がないことを機構が確認したことをもって、リリースの許可とする。 以上別添-1産業財産権特約条項について(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 以 上別添-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与または供用された情報及び当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規定(以下「取扱規定」という)を策定し、機構に提出する。 但し、すでに機微情報に関する規定を運用している場合、その規定と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2.管理責任者は取扱規定により、機微情報を適切に管理する。 3.取扱規定には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする従業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、予め機構の同意を得なければならない。 7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規定を関係者に周知し、徹底を図る。 8.機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 -以 上-廃溶媒処理技術開発施設 第三低放射性廃液蒸発処理施設W:4500H:4270FLW:3500H:350051049704703900シャター概要図図-1 単位 ㎜シャッターボックスガイドレール

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