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令和8年7月31日通知 令和8年度盛岡市立社会教育施設産業廃棄物収集運搬業務委託に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年7月31日通知 令和8年度盛岡市立社会教育施設産業廃棄物収集運搬業務委託に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/07/30です。

5日前に公告
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
随意契約
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年7月31日通知 令和8年度盛岡市立社会教育施設産業廃棄物収集運搬業務委託に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課) 1仕様書1 件名 令和8年度盛岡市立社会教育施設産業廃棄物収集運搬業務委託2 諸法令の遵守受注者は業務履行にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、その他関係諸法令を遵守し適正かつ誠実にこれを履行するものとする。 3 委託期間契約締結の日の翌日から令和8年10月16日までとする。 4 委託内容発注者が指定する産業廃棄物を収集・運搬するものとする。 なお、詳細については下記のとおりとする。 (1) 委託する産業廃棄物の種類、数量別紙1のとおり。 (2) 受注者の事業の範囲に関する事項受注者は、事業の範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付するものとし、許可証に記載の許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。 (3) 運搬の最終目的地受注者は、委託された産業廃棄物を、発注者の指定する次の最終目的地に搬入する。 事業場の名称:株式会社環境整備所在地:盛岡市川又字赤坂120-39(4) 廃棄物の積替保管受注者は、原則として当該廃棄物の積替え及び保管は行わないものとする。 ただし、やむを得ず、積替え及び保管を行う場合は、法令に基づき行うこととする。 この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 なお、積替え及び保管の場所において、選別は行わないものとする。 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類積替保管施設の所在地 積替保管施設の保管上限許可証のとおり 許可証のとおり 許可証のとおり2(5) 適正処理に必要な情報の提供委託期間中、適正な処理及び事故防止の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合、発注者は、速やかに書面をもって変更の内容及び程度の情報を受注者へ通知する。 (6) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の準備産業廃棄物処理に必要となる産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、受注者にて準備すること。 なお、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1枚の使用とし、事業場欄の所在地については、盛岡市愛宕町14番1号 外6施設と記載すること。 (7) 実施施設及び収集運搬日次表のとおりとし、具体的な収集運搬日については、別途協議により決定する。 施設名 住所 収集運搬日中央公民館 盛岡市愛宕町14番1号 契約締結の日の翌日から令和8年10月16日までの期間中に1回西部公民館 盛岡市南青山町6番1号松園地区公民館 盛岡市東松園二丁目5番3号区界高原少年自然の家 宮古市区界第2地割111番地見前地区公民館 盛岡市津志田中央二丁目9番1号市立図書館 盛岡市高松一丁目9番45号都南図書館 盛岡市永井24地割90番地2(8) 産業廃棄物の処分料金は、発注者が処分業者に別途支払うため、本件委託料には含めないものとする。 5 契約解除時の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項受注者は、契約解除時に既に発注者より引き渡された産業廃棄物の処分及び最終処分を、受注者の責任で行うこと。 6 施設の保全実施施設を汚損したときは、受注者の責任で復旧しなければならない。 7 作業員の服務及び安全確保(1) 受注者は、作業員の服務に関して、一切の責任を負わなければならない。 (2) 受注者は、作業員による業務上必要のない場所への立ち入り、許可されていない器物等の移動又は持ち出し、及び火器の使用について、行わないよう十分監督指導し、その指示に従わない者を就労させてはならない。 (3) 受注者は、搬出作業にあたり労働安全衛生法及び関係法令を遵守し、労働安全の確保を図ら3なければならない。 また、事故が発生した場合は、速やかに監督職員等に報告しなければならない。 8 報告書の提出受注者は、業務完了後、速やかに下記の書類を提出すること。 業務完了届産業廃棄物管理票(マニフェストB2票)9 その他発注者及び受注者は、委託契約書及びそれに添付される書面を、契約締結日から5年間保存すること。 また、本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者の協議によるものとする。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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