個⼈住⺠税及び軽⾃動⾞税課税業務委託に係るプロポーザルの募集について
東京都世田谷区の入札公告「個⼈住⺠税及び軽⾃動⾞税課税業務委託に係るプロポーザルの募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/08/02です。
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- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
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個⼈住⺠税及び軽⾃動⾞税課税業務委託に係るプロポーザルの募集について
1公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。
令和8年8月3日世田谷区1 業務概要(1) 件名個人住民税及び軽自動車税課税業務委託(2) 業務内容郵便物等の受領、開封、仕分、発送、および、確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等の各種課税資料の仕分、補記、点検等の課税補助業務を行うものである。
詳細は参考仕様書のとおり。
なお、参考仕様書等資料については、以下のリンクに公開している。
HPリンク先:https://www.city.setagaya.lg.jp/02051/34489.html掲載場所:世田谷区トップページ>区政情報>契約・入札情報>発注情報>現在実施中のプロポーザル情報>くらし・手続き>個人住民税及び軽自動車税課税業務委託に係るプロポーザルの募集についてページID: 34489以下において使用する用語については以下のとおりとする。
給報 = 給与支払報告書個票及び給与支払報告書総括表年報 = 公的年金等支払報告書区申 = 特別区民税・都民税申告書確申 = 確定申告書原動機付自転車 = 原付① 軽自動車税に関する業務・ 原付等登録・廃車申告の郵送受付及び大量受付処理に関する業務・ 軽自動車税申告に関する入力・回送等業務・ 再交付申請の郵便受付関する業務・ 軽自動車税に関する各種通知等発送業務・ 賦課業務に関する車両データ等打ち出し業務・ 納税義務者管理業務・ 郵便局から返戻された納税通知書、督促状、催告書に関する業務・ 日次報告に関する業務・ 月次報告に関する業務2・ 減免申請に関する業務② 照会文書(課税照会、原付等の所有者等照会)回答業務・ 税情報照会文書回答に関する業務・ 照会文書収受及び回答件数・箇所一覧集計業務・ 原付等の所有者等照会文書回答に関する業務③ 郵便物等の受領、開封、仕分、発送、返戻等業務・ 交換便、郵便文書等の受領、開封及び仕分けに関する業務・ 送付郵便物、交換便文書の発送に関する業務④ 給与支払報告書に関する業務・ 給報の開封・記録・仕分・補記・点検・収束等に関する業務・ 書類不備発生時の電話確認業務(発信)・ 上記のデリバリ業務・ 税資料に基づく指定番号検索に関する業務・ 給報未提出事業所に対する電話確認業務(発信)・ 給報のデータ入力業務⑤ 年金支払報告書に関する業務・ 年報の開封・仕分・補記・点検等に関する業務⑥ 他自治体からデータで届いた課税資料に関する業務・ 課税資料の印刷・仕分・補記・点検⑦ 特別区民税・都民税申告書に関する業務・ 区申の開封・記録・仕分・補記・点検・製本等に関する業務・ 医療費の計算・補記・返送業務・ 区申の点検作業・ 上記のデリバリ業務⑧ 課税資料スキャン業務・ 給報・年報・区申のスキャナによるイメージ読込及びデータ入力業務⑨ 確定申告書に関する業務・ 確申のデータ入力・検査作業・ その他のデータ確認業務⑩ 異動届等に関する業務・ 異動届等の開封、受理、確認、点検、入力、並び替えの整理等に関する業務・ 所在地・名称変更届の受理、確認、点検、入力等に関する業務・ 特別徴収切替申請書の受理、確認、点検、入力等に関する業務⑪ 相続人調査に関する業務・ 相続人の調査・発送等に関する業務⑫ 住登外課税通知(地方税法第294条第3項通知)の補記・入力業務⑬ 税資料回送業務3・ 他市区町村への税資料回送に関する業務⑭ 各種税資料整理業務・ 各種税資料の並び替え・整理業務・ 外国税額控除の整理・入力作業・ 収支内訳書等の他市区町村への回送業務・ 確定申告書の宛名番号調査及び整理業務⑮ その他・ 業務の処理状況に応じて受託者の業務責任者と協議の上、別途簡易な業務を依頼する場合がある。
(3) 履行期間令和8年10月から令和9年3月まで。
本件契約業務については、令和9年4月以降も、令和11年9月までを限度として、本件プロポーザルにおいて選定された事業者と交渉の上、随意契約を締結する予定がある。
契約は各会計年度単位において締結するものとし、各年度の予算配当があること、及び、前年度までの履行状況が良好であることを条件とする。
なお、以下の点に留意すること。
・ 世田谷区役所本庁舎等整備工事の進捗により、作業場所が変更になる場合がある。
2 参加資格要件参加表明書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。
(1)令和3年度以降、人口20万人以上の自治体で、個人住民税当初課税事務において、課税支援業務の受託実績があること。
なお、参加表明書提出にあたっては、当該実績を有していることが確認できるもの(契約書の写し等)を担当課あてに提出すること。
(2)(財)日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること。
(証明するものを提出すること。)(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。
(4)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(5)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(7)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第24条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。
(9) 「個人住民税及び軽自動車税課税業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
委員会の構成員は以下の通り委員長:財務部長 田村 朋章委 員:財務部課税課長 星谷 康平委 員:財務部納税課長 三平 公則3 提案書の提出者を選定するための基準本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。
4 提案書を特定するための評価基準ア 委託内容に関する基本方針についてイ スケジュールについてウ 円滑な執行体制について・人員体制(責任者の設置、配置人数、資格・経験等)・一時的に計画を上回る業務が発生した場合の対応・欠員等が生じた場合の対応・従事者の育成方法・障害、事故、災害等の一般的なリスクに対する対応エ 業務設計・準備業務・法改正への理解・業務への影響と対策・準備期間における人員配置・打合せ等の頻度・進め方・業務マニュアルの作成方法・業務知識、システム運用の習熟、向上に向けた研修の実施・業務のテスト方法・個人情報保護に対する研修の実施オ 運営業務・運営管理業務・スケジュール管理・ミス防止のための取組み・ミス発生時の対応カ リスク管理・個人情報保護の考え方、管理体制・情報漏洩等が発生するリスクの想定とその対策キ 改善提案等その他企画提案参考仕様書記載の受託業務の品質確保及び品質の向上に関する内容や本事業の目的及び本区の特性に応じた独自の企画提案5ク 類似業務の受託実績ケ 見積内容および金額の妥当性コ 参考仕様書に記載された項目以外の提案(ある場合のみ)5 手続等(1) 担当課世田谷区財務部課税課〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所第2庁舎 1階電話:03-5432-2163 FAX:03-5432-3037※問い合わせは、土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで(2) 説明書(参考仕様書等)の交付期間、場所及び方法① 期間令和8年8月3日(月)から8月14日(金)まで(土日祝日を除く。午前9時~午後5時まで)② 場所5(1)に同じ。
③ 方法来庁又は電話問合せに対して、希望者に無償配布する。
(世田谷区ホームページからのダウンロードも可)(3) 参加表明書の提出期限、提出場所及び方法① 提出期限令和8年8月14日(金)午後5時(必着)② 申込先5(1)に同じ。
③ 方法別途指定する様式に、事業者名、所在地、連絡先、部署名、担当者名及び地方公共団体への導入実績等を明記し、必要書類を添付のうえ、持参または郵送により提出すること。
郵送する場合は、期限内必着とする。
未着や遅延については、理由を問わず提出を受け付けない。
また、必ず「特定記録郵便」もしくは「書留郵便」とし、令和8年8月14日(金)午後5時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。(4)提案書の提出期限、提出場所及び方法① 提出期限令和8年9月7日(月)午後5時(必着)② 提出場所5(1)に同じ③ 方法原則招請通知記載の世田谷区課税課のメールアドレスあてに送付。なお、特段の事6情がある場合には、持参または郵送も可とする。郵送する場合は、受付期間内必着とする。未着や遅延については、理由を問わず提出を受け付けない。また、必ず「特定記録郵便」もしくは「書留郵便」とし、令和8年9月7日(月)午後5時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。6 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2)契約保証金免除(3)契約書作成の要否要(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(5)関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ(6)費用負担参加申込書及び提案書の作成ならびに提出にかかる事業者の費用については、 世田谷区では一切負担しない。(7)提出物の取り扱い本選定の過程において事業者から提出された資料等については返却しない。(8)透明性・公平性の確保透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)については、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日、世田谷区条例第6号)の規定に基づき第三者に開示する場合がある。(9)契約事業者選定後、区と選定者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。(10)労働報酬下限額区との契約では単年度で予定価格 2,000 万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は別紙を確認すること。【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。
労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。
一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。
適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。
また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
1令和8年8月3日世田谷区個人住民税及び軽自動車税課税業務委託に係るプロポーザル募集要領1 業務の概要(1)契約予定件名個人住民税及び軽自動車税課税業務委託(2)目的課税課が取り扱う郵便物や各種資料の管理、点検等の様々な課税補助業務を委託することにより、個人住民税及び軽自動車税に関する業務の効率的、安定的な運営を図ることを目的とする。
(3)業務概要郵便物等の受領、開封、仕分、発送、および、確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等の各種課税資料の仕分、補記、点検等の課税補助業務を行うものである。
詳細は、別紙参考仕様書のとおり。
(4)履行期間令和8年10月から令和9年3月まで。
本件契約業務については、令和9年4月以降も、令和11年9月までを限度として、本件プロポーザルにおいて選定された事業者と交渉の上、随意契約を締結する予定がある。
契約は各会計年度単位において締結するものとし、各年度の予算配当があること、及び、前年度までの履行状況が良好であることを条件とする。
なお、以下の点に留意すること。
・ 世田谷区役所本庁舎等整備工事の進捗により、作業場所が変更になる場合がある。
(5)提案限度額148,500,000円(令和8年10月~令和9年3月)提案額(見積額)が提案限度額を超過した場合は失格とする。
2 プロポーザル方式を採用する具体的理由本業務は区民生活に直結する重要なものであり、作業の誤りや遅延は区政に対する信頼を失墜させるとともに、区の業務にも多大な影響を及ぼすことになるため、特に正確かつ迅速な事務処理が求められる。
そのため、本件受託者には委託業務の進捗を適正に管理し、2効率よく効果的に実施するため、高度な業務実施プロジェクトマネジメントが可能であること、十分な履行体制が確保できること等の能力が必要不可欠である。
それらに関する知見、ノウハウ、人員体制等の水準により、委託業務の品質に大きな違いが出てくることが想定されることから、本業務を委託するにあたり最適な提案が得られるよう、プロポーザル方式により選定を行う。
3 参加資格要件参加表明書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。
(1)令和3年度以降、人口20万人以上の自治体で、個人住民税当初課税事務において、課税支援業務の受託実績があること。
なお、参加表明書提出にあたっては、当該実績を有していることが確認できるもの(契約書の写し等)を担当課あてに提出すること。
(2)(財)日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること。
(証明するものを提出すること。)(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。
(4)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(5)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(7)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。
(9)「個人住民税及び軽自動車税課税業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
委員会の構成員は以下の通り。
委員長:財務部長 田村 朋章委 員:財務部課税課長 星谷 康平委 員:財務部納税課長 三平 公則4 説明書(参考仕様書等)並びに参加表明書の交付期間、場所及び方法(1)担当課世田谷区財務部課税課〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所第2庁舎 1階電話:03-5432-2163 FAX:03-5432-30373(2)説明書(参考仕様書等)の交付期間、場所及び方法① 期間令和8年8月3日(月)から8月14日(金)まで(土日祝日を除く。午前9時~午後5時まで)② 場所4(1)に同じ。
③ 方法来庁又は電話問合せに対して、希望者に無償配布する。
(世田谷区ホームページからのダウンロードも可)(3)参加表明書の提出期限、提出場所及び方法① 提出期限令和8年8月14日(金)午後5時まで(必着)② 提出場所4(1)に同じ。
③ 方法別途指定する様式に、事業者名、所在地、連絡先、部署名、担当者名及び地方公共団体への導入実績等を明記し、必要書類を添付のうえ、持参または郵送により提出すること。
郵送する場合は、期限内必着とする。
未着や遅延については、理由を問わず提出を受け付けない。
また、必ず「特定記録郵便」もしくは「書留郵便」とし、令和8年8月14日(金)午後5時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。
5 提案書の提出者を選定するための条件本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。
参加事業者の資格を確認後、各参加表明者宛にメールおよび郵送にて提案招請通知を発送する。
(8月17日発送予定)6 質問回答(1)提出期限令和8年8月21日(金) 午後5時まで(必着)(2)提出方法質問票(様式第3号)を招請通知記載の世田谷区課税課のメールアドレスあてに送付すること。
(3)回答日および回答方法(予定)令和8年8月25日(火)に、質問社名を伏せた形で、質問及び回答を全ての参加事業者に電子メールで送付する予定である。
47 提案書の提出期限、提出場所及び方法(1)提出期限令和8年9月7日(月)午後5時まで(必着)(2)提出場所4(1)に同じ(3)方法原則招請通知記載の世田谷区課税課のメールアドレスあてに送付。
なお、特段の事情がある場合には、持参または郵送も可とする。
郵送する場合は、受付期間内必着とする。
未着や遅延については、理由を問わず提出を受け付けない。
また、必ず「特定記録郵便」もしくは「書留郵便」とし、令和8年9月7日(月)午後5時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。
(4)提出部数① メールで提出する場合提出物:正本1部、副本1部② 持参又は郵送で提出する場合提出物:正本1部、副本11部③ 提案書に関する注意点ア 提案書に係る担当責任者を指定し、正本の提案書にのみ、氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)等を明記すること。
イ 副本の提案書については、会社名等が特定される記載がある場合は、その部分をマスキングして提出すること。
ウ 提案書は、A4両面印刷で50ページ以内(表紙はページ数に含めない)で作成すること。
エ 提案書を持参又は郵送で提出する場合は、ホチキス止めして提出すること。
(ファイル等は不要)8 提案書を特定するための評価基準ア 委託内容に関する基本方針についてイ スケジュールについてウ 円滑な執行体制について・人員体制(責任者の設置、配置人数、資格・経験等)・一時的に計画を上回る業務が発生した場合の対応・欠員等が生じた場合の対応・従事者の育成方法・障害、事故、災害等の一般的なリスクに対する対応エ 業務設計・準備業務・法改正への理解・業務への影響と対策・準備期間における人員配置5・打合せ等の頻度・進め方・業務マニュアルの作成方法・業務知識、システム運用の習熟、向上に向けた研修の実施・業務のテスト方法・個人情報保護に対する研修の実施オ 運営業務・運営管理業務・スケジュール管理・ミス防止のための取組み・ミス発生時の対応カ リスク管理・個人情報保護の考え方、管理体制・情報漏洩等が発生するリスクの想定とその対策キ 改善提案等その他企画提案「参考仕様書」記載の受託業務の品質確保及び品質の向上に関する内容や本事業の目的及び本区の特性に応じた独自の企画提案ク 類似業務の受託実績ケ 見積内容および金額の妥当性コ 参考仕様書に記載された項目以外の提案(ある場合のみ)9 審査方法上記8の評価基準に基づき提案書を評価し、当該事業及びそれに付随する費用の見積書を含めて総合的に評価する。
10 審査委員会委託事業者の提案書を審査するにあたり、所管部長、所管課長、関係課長からなる個人住民税及び軽自動車税課税業務事業者審査委員会を設置する。
11 決定通知審査結果は、令和8年9月10日頃、文書にて通知する。
12 プロポーザル実施日程令和8年8月 3日(月)手続開始の公告8月 3日(月)説明書(参考仕様書等)の配付開始8月14日(金)提案参加申込締切8月17日(月)参加資格確認及び招請通知発送8月21日(金)質問締切(参加事業者からのみ受け付ける)8月25日(火)質問回答(予定)9月 7日(月)提案書等提出締切(参加事業者からのみ受け付ける)69月10日(木)審査結果通知10月 1日(木)頃 契約締結※ 進捗状況等により変更する可能性がある。
13 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2)契約保証金免除(3)契約書作成の要否要(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(5)関連情報を入手するための紹介窓口4(1)に同じ(6)費用負担参加申込書及び提案書の作成並びに提出にかかる業者の費用については、世田谷区では一切負担しない。
(7)提出物の取り扱い本選定の過程において業者から提出された資料等については返却しない。
(8)透明性、公平性の確保透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)については、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日、世田谷区条例第6号)の規定に基づき第三者に開示する場合がある。
(9)契約事業者選定後、世田谷区と優先交渉権を付与された事業者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。
(10)労働報酬下限額本件は、単年度で予定価格 2,000 万円以上の、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象案件である。
14 担当課世田谷区財務部課税課電 話:03-5432-2163FAX:03-5432-3037※問い合わせは、土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで
世田谷区財務部課税課1/15参 考 仕 様 書1 件名個人住民税及び軽自動車税課税業務委託2 業務委託の目的個人住民税及び軽自動車税について、主に当初課税処理期間等の繁忙期(1月~3月)を中心とする課税資料の収受点検及びデータ作成等の業務には膨大な時間及び労力が必要とされる。
本業務では、個人住民税及び軽自動車税の課税関係業務を安全かつ安定的に実施することはもちろんのこと、区の恒常的な業務のプロセスを大幅に見直し、効果的・効率的な業務執行体制を構築することを目的とする。
3 履行期間契約日から令和9年3月31日(水)まで4 履行場所(1)世田谷区財務部課税課及び世田谷区内郵便局(世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所第2庁舎1階、東2期棟2階及び庁内別室)第2庁舎1階に関しては概ね25㎡程度、東2期棟2階に関しては概ね21㎡程度(予定)、庁内別室に関しては概ね110㎡程度のMKアースビル1階の作業場を区が用意する。
なお、第2庁舎1階については令和8年10月16日(金)までの使用、東2期棟2階については令和8年10月19日(月)以降に使用の予定である。
後述の「7業務内容(4)給与支払報告書に関する業務①及び②、(7)特別区民税・都民税申告書に関する業務①から③まで」の作業はMKアースビル1階の作業場で行う。
なお、繁忙期(1月~3月)において庁内別室の作業場では作業スペースに不足がある場合は、受託者は別途履行に必要な作業場を確保すること。
作業場は電車、バス等の公共交通機関を使って概ね1時間以内に区の担当課所在地から当該作業場所までに到着することが可能な1箇所を原則とする。
その他の業務についての作業場所の割り振りは区と受託者の協議によること。
5 契約形態本委託契約は総価による確定契約とする。
6 委託条件(財)日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を契約締結日時点で取得し、継続的に更新していること。
7 業務内容(詳細は別添「各業務内容の概要について」及び「予定業務量」を参照すること)世田谷区財務部課税課2/15以下において使用する用語については以下のとおりとする。
給報 = 給与支払報告書個票及び給与支払報告書総括表年報 = 公的年金等支払報告書区申 = 特別区民税・都民税申告書確申 = 確定申告書原付等= 原動機付自転車、小型特殊自動車(1) 軽自動車税に関する業務① 原付等登録・廃車申告の郵送受付及び大量受付処理に関する業務② 軽自動車税申告に関する入力・回送等業務③ 再交付申請の郵便受付に関する業務④ 軽自動車税に関する各種通知等発送業務⑤ 賦課業務に関する車両データ等打ち出し業務⑥ 納税義務者管理業務⑦ 郵便局から返戻された納税通知書、督促状、催告書に関する業務⑧ 日次報告に関する業務⑨ 月次報告に関する業務⑩ 減免申請に関する業務(2) 照会文書(課税照会、原付等の所有者等照会)回答業務① 税情報照会文書回答に関する業務② 照会文書収受及び回答件数・箇所一覧集計業務③ 原付等の所有者等照会文書回答に関する業務(3) 郵便物等の受領、開封、仕分、発送、返戻等業務① 交換便、郵便文書等の受領、開封及び仕分けに関する業務② 送付郵便物、交換便文書の発送に関する業務(4) 給与支払報告書に関する業務① 給報の開封・記録・仕分・補記・点検・収束等に関する業務② 書類不備発生時の電話確認業務(発信)③ 上記①~②のデリバリ業務④ 税資料に基づく指定番号検索に関する業務⑤ 給報未提出事業所に対する電話確認業務(発信)⑥ 給報のデータ入力業務(5) 年金支払報告書に関する業務① 年報の開封・仕分・補記・点検等に関する業務(6) 他自治体からデータで届いた課税資料に関する業務① 課税資料の印刷・仕分・補記・点検(7) 特別区民税・都民税申告書に関する業務① 区申の開封・記録・仕分・補記・点検等に関する業務② 医療費の計算・補記・返送業務③ 区申の点検作業世田谷区財務部課税課3/15④ 上記①~③のデリバリ業務(8) 課税資料スキャン業務① 給報・年報・区申・確申等のスキャナによるイメージ読込及びデータ入力業務(9) 確定申告書に関する業務① 確申のデータ入力・検査作業② その他のデータ確認業務(10) 異動届等に関する業務① 異動届等の開封、受理、確認、点検、入力、並び替えの整理等に関する業務② 所在地・名称変更届の受理、確認、点検、入力等に関する業務③ 特別徴収切替申請書の受理、確認、点検、入力等に関する業務(11) 相続人調査に関する業務① 相続人の調査・発送等に関する業務(12) 各種電子通知の入力・補記業務① 住登外課税通知(地方税法第294条第3項通知)の補記・入力業務(13) 税資料回送業務① 他市区町村への税資料回送に関する業務(14) 各種税資料整理業務① 各種税資料の並び替え・整理業務② 外国税額控除の整理・入力作業③ 収支内訳書等の他市区町村への回送業務④ 確定申告書の宛名番号調査及び整理業務(15) その他① 業務の処理状況応じて受託者の業務責任者と協議の上、別途簡易な業務を依頼する場合がある。
8 庁内別室で行う業務について(補足)(1) 第2庁舎1階または東2期棟2階及び区が用意する庁内別室(繁忙期において庁内別室で不足する場合においては受託者が用意する作業場を含む)の作業場の間において課税資料その他機密資料の搬出入(デリバリ)を行うにあたっては、繁忙期においては車両での運搬を原則とする。
繁忙期以外の時期、または繁忙期においてやむを得ない事情が認められる場合は車両以外によりデリバリを行うことも可とするが、課税資料その他機密資料の滅失・毀損・漏洩等の事故が発生しないよう十分な対策を講じたうえで事前に区と協議し、デリバリの方法について承認を得ること。
(2) デリバリにおける留意点① 受託者は、デリバリ担当者に、搬出入の際必ず顔写真付の身分証明書を提示させること。
② 車両によるデリバリは、原則運転手と助手(運転手と同一人は不可)を1組として運行すること。
車両以外によるデリバリの場合は、実施体制について事前に区と協議し承認を得ること。
③ 車両によるデリバリには、荷室及び各ドアに施錠できる貨物自動車等を使用すること。
④ 受託者は、デリバリ時に課税書類を格納するための鍵付きのコンテナ等を用意すること。
世田谷区財務部課税課4/15⑤ 区から提供する帳票等については、本件業務以外の業務の帳票等と混在させないよう、区へのデリバリを単独で運行すること。
9 業務時間区庁舎内で従事する業務の就業可能時間及び就業可能日世田谷区の休日に関する条例(平成元年3月15日制定、条例第1号)第1条に掲げる休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
ただし、進捗状況により業務時間の延長等が必要となる場合は、区と協議の上、業務時間を延長することができる。
なお、延長する場合は、16時までに業務責任者より区担当課へ連絡すること。
10 業務の水準について本業務における窓口事務に関しては、お客様に不快感や不信感を与えることの無いよう、親切かつ丁寧な対応を心掛けること。
また、本業務の執行上必要な知識及び能力の取得のための教育訓練として、事前研修や定期及び適時研修を実施し、履行開始日から業務が平常に開始できるように体制を確保すること。
また、処理等に関しては正確かつ迅速に事務処理を行い、区民サービスの向上及び均質化の実現に努めること。
本業務における作業の誤りは、区政に対する信頼を失墜させるとともに、区の業務にも多大な影響を及ぼすことになる。
受託者は、作業の誤りが生じないよう、必要に応じて複数人でのダブルチェックを実施するなど、本仕様書の内容が確実に履行できる方策を検討・実施するとともに、区の求めに応じ作業状況を報告すること。
11 業務体制及び業務実施上の遵守事項(1) 業務責任者・業務副責任者① 受託者は、本業務の内容や流れを熟知し、現場を適正に管理できる知識や経験を有している現場責任者及び副責任者を常駐させること。
休暇、休憩などにより不在の場合は、同程度のスキルを有する代行者を選任して現場に配置すること。
② 責任者は、受託者の正規職員から選任すること。
③ 責任者、副責任者は現場責任者として区との主たる窓口となり、委託業務全体のマネージメント(問題解決も含む)、業務管理・分析、業務改善のための問題抽出と改善策の提示、業務の質、精度の維持・向上(職員満足度調査や自己点検プログラム等)、業務量の変動に応じて業務が滞らないよう従事者の適正な人員配置、各種調整業務、連絡事項の周知徹底、従事者の労務管理(従事者欠員時の対応を含む)、従事者の育成・研修計画の立案、窓口業務におけるトラブル発生時の迅速な対応、リスク管理及び区への報告を行うこと。
責任者、副責任者のいずれかは、業務の作業中に必ず立ち会うこととし、責任者については通年、業務従事が可能な者を配置すること。
なお、受託者は責任者、副責任者を変更する場合、事前に区と協議のうえ書面で区に通知するものとする。
(2) 作業員① 受託者は業務の内容及び処理能力等に鑑み、区の提示するスケジュールに応じた処理・納品等を行えるよう作業員を配置する。
特に業務の集中する時期において、業務に支障世田谷区財務部課税課5/15をきたすことのないように柔軟な体制を整えること。
② 個人情報保護及び業務の適正かつ迅速な処理を実現できる人材を確保するよう努め、必要な研修等を受講させること。
研修により、業務に必要な知識の習得、守秘義務の遵守、業務の重要性の理解を徹底させること。
③ 作業員については、税資料取扱経験者を複数名配置させること。
④ 受託者は本業務を確実に履行するために区の運用に適合するよう作業員を訓練すること。
受託者は、善良な管理者としての注意をもって物件を使用し、事前の承諾なく、物件を第三者に使用させてはならない。
郵便用の収受印、原付の登録等に使用する受付印、改ざん世田谷区財務部課税課6/15防止用紙は執務エリア以外への持ち出しを禁止するとともに、最大限の注意をもって管理を行うこと。
受託者は貸与品については、効率よく使用し、業務に支障をきたすことのないようにすること。
また、受託者は貸与品について、区より返却の要請があった場合はこれに従わなければならない。
(4) 本業務において、区が貸与する以外の物品は原則として全て受託者の負担とする。
また、受託者が用意する作業場において使用するシステム機器・物品等は原則として受託者が用意し負担すること。
(5) 区の庁内での本業務の履行に必要な光熱水費、電話使用料は全て区の負担とする。
受託者が用意する作業場における光熱水費、電話使用料は受託者の負担とする。
13 業務の報告及び改善の提案について受託業務に関し、業務報告書を作成し、定期及び区から求められたときに報告すること。
また、受託業務の履行確認及びサービスの質の向上のため、受託者自ら受託業務の実施状況を分析し、受託業務の内容の点検及び評価を行い、RPA等の導入により受託業務の品質の確保及び品質の向上に努めること。
なお、RPA等の導入にあたっては事前に区と協議すること。
(1) 月次報告① 実績報告書報告に係る期間、期間内の業務運営に係る体制、期間内に区と行った打合せ及び会議、再処理数・再処理率(区職員による二次点検の後、修正等が必要になった件数・割合)を含む期間内における業務量の集計数を報告すること。
② 事故報告書(事故が発生し区に報告を要した件数及び内容。なお、事故発生時の対応については「17 危機管理」及び「22 その他」参照。)③ 月次報告については、翌月10日までに区へ報告すること。
令和9年3月分の月次報告については、業務の履行完了後、速やかに提出すること。
(2) 年次報告① 業務履行評価調査結果報告書② 実績報告書③ 事故報告書④ 業務計画及び業務改善計画書⑤ 研修等計画書⑥ 年次報告については、業務の履行完了後、速やかに提出すること。
(3) 定例報告会委託業務全般について、月1回の報告会を区と受託者で行うものとする。
報告会において、受託者は議事録を作成し、業務履行確認及びサービス水準の維持・向上などの業務改善に努めること。
14 業務設計・マニュアル・FAQ作成業務受託者はあらかじめ区が提供する業務内容の資料及びヒアリングなどを通じて、本業務の内容を十分に把握したうえで、運営に必要な業務設計を適切に行い、業務に必要な全ての業務マニュアル及びFAQを作成すること。
業務マニュアルとは、窓口業務マニュアル及びデータ作世田谷区財務部課税課7/15成業務マニュアルなど本業務に必要なマニュアルであり、以下の内容を記載すること。
(1) 基本情報(窓口での受付等に関する業務手順、運営体制、一日の業務の流れ、区職員との連携、個人情報の保護)(2) 施設及び設備に関する運用ルールと業務手順(3) 税情報システムの利用に関するルール(4) 危機管理・緊急対応業務に関するルールと業務手順(5) 本業務の自己点検プログラムに関するルールと業務手順(実施体制、実施範囲、結果報告等)(6) 作成したマニュアルは、内容の検証を行ったうえで区へ提出し、了承を得ること。
税制改正や組織変更等により業務内容の変更などがあった場合は、区が提供する資料に応じて、適宜業務設計・業務マニュアルを見直し、適切に内容の修正を行うこと。
業務遂行上、区と連携をとるために必要となる各種様式類については、区と協議の上で適宜作成すること。
15 個人情報の保護(1) 受託者は、個人情報の保護に関する法律、世田谷区個人情報保護条例等を遵守するとともに、細心の注意をもって情報の管理にあたるものとする。
(2) 受託者は、業務の履行にあたり、個人情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。
受託者の従事者にも秘密の保持を遵守させること。
なお、受託者の業務期間終了後、及び受託者の従事者が職務を退いた後においても同様とする。
(3) 受託者は、他の契約条項において定める事項のほか、個人情報保護に関して、「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
(4) 受託者は、本業務で受託者が生成した個人情報を記載した書類、メモなどについての指定した時期に、区と協議した方法で廃棄すること。
16 業務引継ぎ受託者は履行期間満了後に引き続き本業務を受託する場合を除き、履行期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む)に受託者の負担で下記のとおり業務引継ぎを行うこと。
なお、区が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。
区は、受託者が下記の規定に違反し損害が生じた場合には、受託者に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(1) 受託者は、本業務に関し、貸与を受けた施設、機器、資料等を遅滞なく区に返還することなお、貸与されたものについて、損害が生じた場合は、受託者はその損害を賠償するとともに、施設については受託者の負担において現状に復旧させるものとする。
(2) 受託者は、後任受託者が履行開始日から滞りなく業務を行えるよう、本契約期間中に区が指定する引継ぎ期間に円滑に業務引継ぎを行うこと。
その際には、引継ぎ書を引継ぎ期間前に3部作成し、うち1部は受託者にて保管し、2部を区に提出し引継ぎを行うこと。
(3) 受託者は、区及び後任受託者からの資料等の請求に、区が不要と認めた場合を除き全て応じること。
世田谷区財務部課税課8/1517 危機管理システムや機器等の障害が発生した場合だけでなく、様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生した場合においても、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう、来庁者への説明対応等、十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。
ただし、大規模な自然災害又は騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、受託者の責めに帰さないものにより、本業務の遂行ができなくなった場合は、直ちに状況を区へ報告するとともに、身の安全を確保するための適切な対処をすること。
18 再委託の取扱い本業務の一部について、やむを得ず第三者に再委託する必要がある場合は、区と協議しその了承を得なければならない。
また、再委託先についても、本仕様書記載の基準を満たしていなければならない。
19 完了届及び支払い毎月の業務終了後、速やかに完了届を提出すること。
検査合格後、請求に基づき支払う(6回)。
20 契約不適合責任作業完了後1年の間に、受託者の行った作業において、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあった場合は、区は受託者に対して作業の補修による履行の追完又は損害賠償を求めることができるものとする。
21 損害賠償受託者は、本契約に基づく債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、契約金額を限度として、相手方に生じた通常の直接損害を賠償するものとする。
22 その他(1) 受託者は契約締結後、すみやかに下記のものを区に提出し承認を受けること。
① 本業務実施における受託者の業務体制図(変更が生じた場合は、遅滞なく区へ変更後の業務体制図を提出し、区の承認を得ること)② 業務従事者名簿及び勤務予定表(勤務予定表は毎月事前に区に提出する。変更が生じた場合は、速やかに区に報告し名簿及び勤務予定表の変更を行うこと)③ 受託者の開示可能な個人情報保護規定を文書にしたもの④ 受託者の代表者と当委託業務に従事させる者との間で交わす守秘義務に係る誓約書の写し(2) 受託者が行う業務に関する苦情及びトラブル(以下「苦情等」という。)への対応は、受託者が責任をもって行うとともに、その内容について区に随時口頭で報告を行うこと。
苦情等の対応で区と協議が必要なもの、又は、区で対応が必要なものは業務責任者又は副責任者から区へ協議及び引継ぎすること。
なお、苦情等については、その原因及び再発防止世田谷区財務部課税課9/15策を明確にして、文書で区に提出すること。
(3) 受託者は、誠意をもって本委託業務にあたり、区担当課と連絡調整を密に行い、情報を共有するよう常に努めること。
本業務を履行する上で事故、トラブル又はイレギュラーなケースが生じたときは、責任を持って対処するとともに遅滞なく区へ報告すること。
(4) 税制改正や組織変更等により業務作業の変更が生じた場合には、区と協議の上、各種マニュアル等の変更を行うこと。
(5) 業務効率化や区民サービスの向上を目的にRPA等の導入を検討しており、導入による業務作業の変更が生じた場合には、区と協議の上、各種マニュアル等の変更を行うこと。
(6) 区は、受託者との間の指示・連絡のため事前に業務責任者を決定し、受託者に通知するものとする。
(7) 本仕様書の解釈について疑義を生じたとき又は、本仕様書に定めのない事項については、区と協議の上定めるものとする。
23 担当世田谷区 財務部 課税課〒154-8554 東京都世田谷区世田谷4-21-27TEL 03-5432-2163/FAX 03-5432-3037世田谷区財務部課税課10/15各業務内容の概要について以下において、仕様書7業務内容の作業概要について示す。
なお、業務の詳細については別途区から提示するマニュアルを参照すること。
(1)軽自動車税に関する業務① 原付等登録・廃車申告の郵送受付及び窓口の大量受付処理に関する業務(a) 郵送受付の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書及び課税物件異動通知書に基づいた廃車入力、点検。
(b)窓口受付の「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」及び「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に基づいた登録・廃車申請のうち、大量登録・廃車時の入力、点検。
(c) 処理上の確認事項が生じた際の届出者や他自治体への電話確認② 軽自動車税申告に関する入力・回送等業務(a) 軽自動車検査協会及び東京運輸支局等で受付けた車両の登録・廃車等に関する申告書の仕分け・入力・点検及び他自治体への申告書の回送。
(b) 転出車両リストに基づいた廃車入力、点検。
(c) 電子で受け付けた申告データの打ち出し、登録入力作業、点検。
③ 再交付申請の郵便受付に関する業務(a) 郵送受付の「原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」に基づいた標識交付証明書・廃車申告受付書の再出力、点検。
(b) 処理上の確認事項が生じた際の届出者や他自治体への電話確認④ 軽自動車税に関する各種通知等の作成発送業務(a) 課税保留関係通知の再発送関係業務。
(b) 東京運輸支局で閲覧する車両のリスト作成・点検・車両データの打ち出し業務。
(c) 転出者等への案内の封入封緘、発送業務。
⑤ 賦課業務に関する車両データ等打ち出し作業・当初賦課前の準備作業として、区の用意するリストに沿った車両データの修正や車両データの打ち出し。
⑥ 納税義務者管理業務・届出等に基づいた、個人・法人の各種宛名設定・更新入力及びそれに付随する作業⑦ 郵便局から返戻された納税通知書、督促状、催告書に関する業務(a) 収受入力、仕分け、調査進捗状況の入力、新住所設定。
(b) 納税通知書等発付後、納税義務者からの問い合わせがあった場合、区の指示で返戻分に含まれるか確認をする。
⑧ 日次報告に関する業務(a) 窓口受付及び郵送受付の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、「原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」の並び替え、点検、他帳票との綴り。
(b) 窓口受付(各総合支所窓口受付分含む)及び郵送等受付の課税物件異動通知書の点検及び送付先自治体への回送。
世田谷区財務部課税課11/15⑨ 月次報告に関する業務死亡者及び転出者等に関する各種入力処理。
⑩ 減免申請に関する業務(a)対象者に送付する返信用封筒の準備(軽自動車税減免申請書在中スタンプの押印等)(b) 郵送受付の減免申請書一式の受付、減免申請者一覧リストの入力、添付書類・申請内容の確認、入力。
(c) 窓口受付の減免申請書の添付書類・申請内容の確認、入力。
(d) 受付後の減免申請書の分類分けや並び替え。
(e) 受付時不足書類がある場合は、申請者に電話または書面郵送で追加提出を求め、提出状況を管理する。
(f) 減免申請書提出済の納税義務者からの問い合わせがあった場合、区の指示で該当の申請書一式を区へ引き渡す。
(g)減免決定・非決定通知書等の送付準備、送付物確認、封入封緘、発送。
(h)翌年度に使用する減免申請書類等のコピー作業。
(2)照会文書(課税照会)回答業務① 税情報照会文書回答に関する業務・税務署、自治体等から届いた課税照会文書の補記・点検を行い、収受簿に記録を行う。
また、書類不備がある場合には税務署、自治体等の照会元へ返送を行う。
届いた照会文書について、回答書を作成し送付する。
② 照会文書収受及び回答件数・箇所一覧集計業務・月毎の照会文書の収受件数及び回答件数を、照会種別毎に集計し、所定のファイルに入力する。
入力期限は翌月末までとする。
③ 原付等の所有者等照会文書回答に関する業務・警察、他自治体等からの原動機付自転車の所有等に関する照会への回答文書の作成及び回答書の送付。
書類不備等がある場合には照会元への電話確認を行う。
(3)郵便物等の受領、開封、仕分、発送、返戻等業務① 交換便、郵便文書等の受領、開封及び仕分けに関する業務・交換便・郵便物を受領、開封し、処理担当先へ仕分けをする。
回収時間外の郵便について職員から渡された場合は、処理担当先へ仕分ける。
普通郵便以外については、区が指定する方法で受領記録をとる。
(書留・特定記録郵便、レターパック等)・金券が同封された場合は、職員に引き渡す。
・受取人払郵便物の件数を区が指定する様式に入力する 。
② 送付郵便物、交換便文書の発送に関する業務・送付郵便物・交換便につき、「郵便物処理依頼票」を作成し、郵便交換室へ持ち込む。
切手ありの郵便物については、世田谷区役所最寄りのポストへ投函する。
郵便局へ持ち込む郵便物(受取人払いまたは切手あり郵便物のうち、書留・特定記録等のもの)を、区内郵便局へ持ち込む。
・郵便物処理依頼票の郵便件数を区が指定する様式に入力する。
(4)給与支払報告書に関する業務① 給報の開封・記録・仕分・補記・点検等に関する業務世田谷区財務部課税課12/15・区に提出された給報等を区から受領し開封機等を使用し、内容物を毀損しないように開封し、全て取り出し、指定された受領記録を取る。
封入物の種類に応じて、区の示すマニュアルのとおり分類する。
また、併せて収受印の押印、他自治体より郵送で回送されてきた給報の住所補記、不定形給報等の加工、空封筒の確認を行う。
空封筒は三方を切り開き、残留物がないようにすること。
・給報(総括表と個人別明細書)が届いた際、内容点検及び補記作業を行う。
作業が終了した給報を束ね所定の箱(給報 BOX)に詰めこむ。
その際、区が提示するチェック項目について確認を行う。
② 書類不備発生時の電話確認業務(発信)・給報の開封から点検にかけて総括表の記載内容と添付物の内容に相違がある場合には直ちに架電を行う。
その他、内容物に不備があった場合に架電を行う。
③ 上記①~②のデリバリ業務・上記①~②の作業は、区が用意する庁内別室(繁忙期において庁内別室で不足する場合においては受託者が用意する作業場を含む)で行う。
第2庁舎1階または東2期棟2階及び区が用意する庁内別室(繁忙期において庁内別室で不足する場合においては受託者が用意する作業場を含む)の間において課税資料及び関連する資料等のデリバリを行う。
④ 税資料に基づくシステム検索に関する業務・給与支払報告書において特別徴収指定番号が未記載であった場合、オンライン画面で検索を行い補記する。
指定番号の存在が確認できたもので登録されている名称や所在地等から変更が生じ、修正の必要があれば適宜修正すること。
・事業所を検索した結果、存在が確認できない場合は新規で作成し、その結果を補記する。
⑤ 給報未提出事業所に対する電話確認業務(発信)・区が引き渡すリスト等に基づき架電を行う。
⑥ 給報のデータ入力業務・基幹システムへの給報記載内容のデータ入力業務を行う。
但し、住宅借入金等特別控除額の記載がある場合、その他判断がつかない場合は、「疑義あり」と付箋を貼付し、給報担当者へ返却する。
入力後、入力者とは別の者が点検し、誤入力等がないようにすること。
(5)年金支払報告書に関する業務① 年報の開封・仕分・補記・点検等に関する業務・区に提出された年報を区から受領し開封機等を使用し、内容物を毀損しないように開封し、全て取り出す。
封入物の種類に応じて、区の示すマニュアルのとおり分類する。
また、併せて収受印の押印、他自治体より郵送で回送されてきた年報の住所補記、不定形年報等の加工、空封筒の確認を行う。
空封筒は三方を切り開き、残留物がないようにすること。
(6)他自治体からデータで届いた課税資料に関する業務① 課税資料の印刷・仕分・補記・点検・他自治体より回送されてきたデータ(Zipファイル)を区から提供する。
データを解凍し、出力されたデータを印刷し、提供するマニュアルに沿って分類を行う(作業は区が提供するPCで行う)。
出力された課税資料の給報及び年報に関しては、住所等の補記を行う(世田谷区内の住所を補記する)。
住所等の補記は、解凍したデータ内に住所リスト一覧等があればそちらから転記する。
出力されたデータから世田谷区住所等が不明な場合は、基幹システムを世田谷区財務部課税課13/15操作し、氏名や生年月日をもとに対象を調査し所定の場所に世田谷区住所の補記を行う。
(7)特別区民税・都民税申告書に関する業務① 区申の開封・記録・仕分・補記・点検等に関する業務・郵送又は窓口で受け付けた区申の開封・記録・分類・整理、生命保険料控除等一部の記載項目の確認、計算、補記、添付資料の確認等を行う。
・区申にナンバリングをし、パンチ出荷準備を行う。
② 医療費の計算・補記・返送業務・貼付された医療費等の明細書について、期間外や対象外のものがないかを確認し、合計額を計算して、医療費等の明細書に記載する。
医療費等の明細書の封入がなかった対象者には返送処理を行う。
③ 区申の点検作業・区申の点検作業を行う(①との点検とは別作業)。
一連の点検の流れの中で、区の指定する文言等の記載がある区申に関しては引き抜きし、区に引き渡しを行う。
④ 上記①~③のデリバリ業務・上記①~③の作業は、区が用意する庁内別室(繁忙期において庁内別室で不足する場合においては受託者が用意する作業場を含む)で行う。
第2庁舎1階または東2期棟2階及び、区が用意する庁内別室(繁忙期において庁内別室で不足する場合においては受託者が用意する作業場を含む)の間において課税資料及び関連する資料等のデリバリを行う。
(8)課税資料スキャン業務① 給報・年報・区申・確申等のスキャナによるイメージ読込業務・課税課内に設置してあるスキャナで課税資料の読込業務を行う。
課税資料の種類ごとに運用方法が異なるため、スキャナで自動印字される資料番号が正しく印字されていることを確認した上で、指定したBOXへ整理すること。
・読込後に作成された課税資料イメージ画像をもとに、データ入力を行う。
(9)確定申告書に関する業務① 確申のデータ入力・検査作業・区が貸与する入力端末(最大稼動可能台数14台)にて確申データの入力業務を行う。
データ入力工程では、国税庁より配信される確申原本のイメージ画像を端末上で参照しながらデータ化されていない二表以降の入力を行う。
データ入力は、確申第二表、第三表、第四表(一)、第四表(二)の4つの帳票に記載された金額、控除額、特例適用条文等、事業専従者に関する事項、住民税・事業税に関する事項、被扶養者及び事業専従者の氏名、生年月日、個人番号等の区が指定する項目についてのみ行うものとする。
・データ入力した箇所について、特に重要な部分についてパソコンの画面上で改めて確認を行う。
② その他のデータ確認業務・寄附金支払金額、年少扶養等について別途、区で提供するリストと画像を照合し差異がある部分について、処理の要否を入力していく。
(10)異動届等に関する業務① 異動届等の受理、確認、点検、入力、並び替えの整理等に関する業務・事業所から受領した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の記載内容と基幹システム世田谷区財務部課税課14/15内の整合性を確認する。
確認事項や不備等がない場合、記載内容に即してシステム内に届出内容を入力する。
入力後、区が指定した方法で整理を行う。
・確認事項等が生じていた場合、事業所に架電をし、内容確認を行ったうえでシステムに申請内容を登録する。
② 所在地・名称変更届の受理、確認、点検、入力等に関する業務・事業所から受領した「所在地・名称等変更届出書」の記載内容と基幹システム内の整合性を確認する。
確認事項や不備等がない場合、記載内容に即してシステム内に届出内容を入力する。
・確認事項等が生じていた場合、事業所に架電をし、内容確認を行ったうえでシステムに申請内容を登録する。
③ 特別徴収切替申請書の受理、確認、点検、入力等に関する業務・事業所から受領した「特別区民税・都民税 特別徴収への切替申請書」の記載内容と基幹システム内の整合性を確認する。
確認事項や不備等がない場合、記載内容に即してシステム内に届出内容を入力する。
・確認事項等が生じていた場合、事業所に架電をし、内容確認を行ったうえでシステムに申請内容を登録する。
(11)相続人調査に関する業務① 相続人の調査・発送等に関する業務・区の提供するリストをもとに基幹システムを照会し、相続人が判明した場合はシステム入力を行う。
不明な場合は各自治体に送付する戸籍照会書及び発送書類の作成を行う。
そのほか、確申入力時等、区が相続人調査を行う必要がある場合に各自治体に送付する戸籍照会書及び発送書類の作成を行う。
・各自治体から戻ってきた戸籍書類をもとに相続人調査を行う。
相続人調査を行った書類と調査結果を区の担当者へ引き渡す。
(12)各種電子通知の入力・補記業務① 住登外課税通知(地方税法第294条第3項通知)の補記・入力業務・区の引き渡すリスト等に基づき、基幹システムに個人番号等の入力を行う。
(13)税資料回送業務① 他市区町村への税資料回送に関する業務・区が用意する税資料を封入封緘し、各市区町村の宛名を記載のうえ、郵便または交換便にて回送する。
・区が引き渡すリストに基づき、基幹システム上で他区回送設定入力を行う。
処理内容をリストに記録する。
(14)各種税資料整理業務① 各種税資料の並び替え・税務署からコピーして区に持ち帰った資料を書類の種類ごとにコピー、並び替え、所定のBOXへの整理を行う。
② 外国税額控除の整理・入力作業・区の指定する対象者の外国税額控除計算書を(8)①で整理したBOXから探し出す。
計算明細書のとおりに、所定の計算式が入ったエクセルシートに入力し、当該結果を別シート世田谷区財務部課税課15/15へ記録する。
③ 収支内訳書等の他市区町村への回送業務・区に届いた又は税務署から複写してきた収支内訳書を確認し、他自治体へ送付すべき書類がないか確認を行う。
送付すべき書類を他自治体へ送付処理を行う。
④ 確定申告書の宛名番号調査及び整理業務・国税庁からデータが届き、区が印刷した確定申告書の整理及び一部補記を行う。
1電算処理の外部委託基準 別紙電算処理の業務委託契約の特記事項(兼電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項)(秘密保持義務)1 受託者は、当該委託契約(業務内容に保守委託を伴う賃貸借契約等を含む。以下同じ。)に係る電算処理業務(以下「委託業務」という。)により知り得た個人情報その他の情報(以下「情報」という。)を、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)へ周知徹底しなければならない。
また、契約期間満了後も、同様とする。
(書面主義の原則)2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。
(管理体制等の通知)3 受託者は、当該委託契約の締結後直ちに、以下の文書を区に提出しなければならない。
提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
(1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準(2) 以下の内容を含む従事者名簿① 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所② 委託業務において個人情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び個人情報の授受に携わる者の氏名並びに業務執行場所③ 委託業務に関する緊急時連絡先一覧(3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書(4) 委託業務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。
第23項の事項を証するもの。
)(5) 委託業務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24項の事項を証するもの。)(6) クラウドサービス(有料、無料に関わらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)利用に係るリスク対策文書(委託業務においてクラウドサービスを利用する場合のみ。第 25項の事項を証するもの。)(再委託の禁止)4 受託者は、委託業務の全部又は一部を、他の者に再委託してはならない。
ただし、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、受託者は、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)に当該委託契約及び本特記事項を遵守させ、かつ、再受託者にかかる再委託の内容及び第3項に規定する事項を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。
再受託者も、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。
附属業務でやむを得ず更に再委託する必要があるときは、再委託と同様の条件と手続きにより、区の承認を得なければならない。
更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
(目的外使用等及び複写等の禁止)5 受託者は、委託業務で取り扱う情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
6 受託者は、区が委託業務での使用を目的として受託者に提供し、又は貸与する情報及び情報資産(世田谷区電子計算組織の運営に関する規則(平成16年世田谷区規則第47号)第2条第9号に規定する情報資産をいう。
以下同じ。
)を、委託業務以外の目的に使用してはならない。
7 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産について、業務上必要なバックアップを取得する場合を除き、区の承認を得ずに複写してはならない。
委託業務を実施する上でやむを得ず複写するときは、あらかじめ区に通知し、その承認を得なければならない。
この場合において、委託業務の終了後、受託者は、直ちに複写した電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にするとともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
8 受託者は、区の事前の承諾なく、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を区の事業所または受託者の事業所から持ち出してはならない。
(物的セキュリティ対策)9 受託者は、委託業務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。
10 受託者は、委託業務に係る区が運用する情報システムのサーバ等を区庁舎外に設置する場合は、区の承認を得なければならない。
また、定期的に当該サーバ等への情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、区から要請があった場合は、その結果を区に報告しなければならない。
11 受託者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、区の情報システム室その他の区の管理区域に立ち入る場合において区から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。
12 受託者は、委託業務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が業務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。
202304012(人的セキュリティ対策)13 受託者は、委託業務において、区に提出した情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。
また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに区に報告し、代替策について協議しなければならない。
14 受託者は、情報及び情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報及び情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。
15 受託者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 自己が利用している IDは、他人に利用させないこと(IDの共用を指定されている場合は除く。)。
(2) 共用ID を利用する場合は、共用 IDの利用者以外の者に利用させないこと。
(3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。
(4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。
(5) パスワードは、十分な長さとし、想像し難い文字列とすること。
(6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。
(7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。
(8) 社員間でパスワードを共有しないこと(IDの共用を指定されている場合を除く。)。
16 受託者は、従事者に対して、情報セキュリティに関する教育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。
(技術的及び運用におけるセキュリティ対策)17 受託者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システムの変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、一定期間保存しなければならない。
18 受託者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。
自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。
19 受託者は、情報システム等に記録された重要性の高い情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。
また、バックアップの取得前にその手法を区に通知し、承認を得なければならない。
20 受託者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に区と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。
21 受託者は、委託業務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、区と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。
また、ウィルスチェックを行い、ウィルスの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。
22 受託者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。
23 受託者は、委託業務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。
24 受託者は、委託業務に使用する情報システムにおいて特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、定期に及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
25 受託者は、委託業務においてクラウドサービスを利用する場合は、当該クラウドサービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要な措置を講じなければならない。
(例:当該クラウドサービス提供事業者が公表している情報セキュリティ対策内容の確認、受託者が従業員に付与するクラウドサービス用 ID の適切な付与管理、クラウドサービス上に記録した情報が第三者に提供される場合についての確認、サービス利用終了時のデータの取扱い条件の確認、等)(データのセキュリティ対策)26 受託者は、委託業務に関し、区より情報及び情報資産を受領した場合は、預かり証を区に対して交付しなければならない。
また、当該情報及び情報資産を適切に管理するため、情報及び情報資産の受領日時、受領者名、受領した情報及び情報資産の種類等の記録簿を作成するとともに、区から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を区に提示しなければならない。
27 受託者は、委託業務に係る重要度の高い情報及び情報資産を運搬する場合は、可能な限り暗号化、パスワード設定等の保護対策を行い、鍵付きのケース等に格納する等、情報及び情報資産の滅失や不正利用を防止するための処置を講じなければならない。
また、重要度の高い情報を電子メール等で送受信する場合は、暗号化、パスワード設定等の保護対策を行わなければならない。
28 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、情報及び情報資産の取扱いには十分注意し、情報及び情報資産の滅失、毀損及び漏えいの防止に努めなければならない。
29 受託者は、委託業務が終了したときは、区より受領した情報及び情報資産を速やかに区に返却しなければならない。
また、返却が不可能な場合は、区の了承のもと、バックアップデータを含む電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にする(電算処理機器を廃棄する場合は復元できない状態にする)とともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
30 受託者は、情報資産の作成業務を終了したときは、直ちに当該情報資産を区があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。
(電算処理機器の廃棄)31 受託者は、委託業務で使用しているサーバ、パソコン等の機器(以下これらを「電算処理機器」という。)を廃棄する場合は、事前に当該電算処理機器に保存されている情報及び情報資産を消去、復元できない状態にした上で廃棄3しなければならない。
(委託業務の報告)32 受託者は、区に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。
ただし、必要があるときは、その都度報告するものとする。
(監査、施設への立入検査の受入れ)33 受託者は、情報及び情報資産の情報セキュリティ管理状況について、区の求めに応じて報告するものとする。
また、区が必要に応じて監査又は検査を実施する場合は受け入れなければならない。
なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
34 受託者は、区が必要とする場合は、業務執行場所へ区の職員の立入りを認めるものとする。
(緊急時の対応)35 受託者は、委託業務において、業務上のトラブル、災害、事故、電算処理機器の不良、故障及び破損等が発生した場合は、直ちに区にその状況について報告し、区の指示に従わなければならない。
36 受託者は、委託業務について次に掲げる事象が発生した又は発生したおそれがある場合は、直ちに、区にその状況を具体的に報告しなければならない。
(1) 情報及び情報資産の滅失(2) 情報及び情報資産の毀損(3) 情報の漏えい(4) 不正アクセス(5) 情報セキュリティポリシーの違反(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに悪影響を及ぼす事象(サービスレベルの保証)37 受託者は、委託業務のサービスレベルについて、事前に区と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
(契約解除及び損害賠償)38 受託者が、法令及び本特記事項に違反した場合、区は、この契約を解除することができる。
ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
また、受託者は、本特記事項に違反し、又は本特記事項を履行しなかったことにより、区に損害が生じた場合には、区に対しこれを賠償するものとする。
大項目 中項目 小項目 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 合計(件数) 処理時間(1)軽自動車税(種別割)に関する業務 開封 15 110 100 120 100 100 210 740 3入力・出力・点検 600 110 100 120 100 100 210 740 123補記 300 110 100 120 100 100 210 740 62② 軽自動車税申告に関する入力・回送等業務 - - - - - - - - 0仕分(当区入力分) 60 2100 2050 1650 1300 1600 2250 10,950 183入力・点検 600 2100 2050 1650 1300 1600 2250 10,950 1,825集束 600 20 20 20 20 20 20 120 20仕分け(他自治体への回送分) 180 350 200 250 150 275 300 1,525 76封入・封緘 300 350 200 250 150 200 150 1,300 108入力前準備 180 50 50 50 50 50 50 300 15入力・打ち出し・点検 600 50 50 50 50 50 30 280 47打ち出し 600 60 50 50 50 50 50 310 52入力・点検 600 60 50 50 50 50 50 310 52開封 15 0 0 0 0 0 50 50 0入力・出力・点検 420 0 0 0 0 0 50 50 6④ 軽自動車税(種別割)に関する各種通知等の作成・発送業務- - - - - - - - 0出力 60 0 0 0 0 0 0 0 0.0封入・封緘 120 0 0 0 0 0 0 0 0入力準備 600 100 100 100 100 100 100 600 100入力・打ち出し・点検 300 50 50 50 50 750 50 1,000 83 (c)転出者等への通知の封入封緘、発送業務 封入・封緘 300 30 30 30 30 100 100 320 27⑤ 賦課業務に関する車両データの修正や打ち出し作業 修正・打ち出し 60 20 20 20 20 1500 0 1,580 26⑥ 納税義務者管理業務 入力・打ち出し 900 10 10 10 10 10 25 75 19収受・開封・仕分け 15 0 0 25 50 70 0 145 1端末検索 120 0 0 25 50 70 0 145 5送付先設定 600 0 0 25 50 70 0 145 24システム入力 600 0 0 25 50 70 0 145 24綴り・点検 1800 30 30 30 30 30 30 180 90回送 30 30 30 30 30 30 30 180 2入力準備 5400 1 1 1 1 1 1 6 9入力・点検 300 10 10 10 10 10 10 60 5準備 15 0 0 0 0 0 0 0 03月 12月 1月 予定業務量表(令和8年10月~令和9年3月)① 原付等廃車申告の郵送受付及び窓口の大量受付処理に関する業務※大量登録・廃車については、含まず。
参考として、令和6年度実績 約1100台、令和7年度実績 約60台、令和8年度実績 0台(7月末時点)平均想定処理時間(特段の記載がない場合、1件/秒)10月 11月 2月 (a)車両の登録・廃車等に関する申告書の入力および他自治体への回送 (b)転出車両リストに基づいた廃車入力、点検⑨ 月次報告に関する業務③ 再交付申請の郵送受付に関する業務 (a)課税保留関係通知の再発送関係業務 (b)東京運輸支局で閲覧する車両のリスト作成・点検業務 (c)電子で受け付けた申告データの打ち出し、登録入力、点検⑦-1 返戻郵便物に関する業務⑧ 日次報告に関する業務⑩ 減免申請に関する業務大項目 中項目 小項目 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 合計(件数) 処理時間3月 12月 1月 予定業務量表(令和8年10月~令和9年3月)平均想定処理時間(特段の記載がない場合、1件/秒)10月 11月 2月開封 15 0 0 0 0 0 0 0 0必要書類の確認・準備 600 0 0 0 0 0 0 0 0不足書類の提出勧奨 300 0 0 0 0 0 0 0 0申請内容の確認 240 0 0 0 0 0 0 0 0入力 120 0 0 0 0 0 0 0 0仕分け・並び替え 30 0 0 0 0 0 0 0 0発送準備 60 0 0 0 0 0 0 0 0封入・封緘 120 0 0 0 0 0 0 0 0(2) 照会文書(課税照会)回答業務 補記・点検 180 1400 900 750 900 750 700 5,400 270補記・収受簿作成 240 1400 900 750 900 750 700 5,400 360点検 60 1400 900 750 900 750 700 5,400 90回答書出力・補記 600 1400 900 750 900 750 700 5,400 900点検・封入・投函 60 1400 900 750 900 750 700 5,400 90② 照会文書回答集計に関する業務 入力 60 50 50 50 50 50 50 300 5開封 15 30 30 30 30 30 30 180 1電話発信 300 5 5 5 5 5 5 30 3入力・出力 120 100 100 100 100 50 100 550 18点検 30 100 100 100 100 50 100 550 5封入・封緘 25 30 30 30 30 30 30 180 1(3)郵便物の開封、仕分け、発送、返戻等業務 開封 30 5500 4700 4600 16000 15000 18000 63,800 532仕分 70 5500 4700 4600 16000 15000 18000 63,800 1,241② 送付郵便物、交換便文書の発送に関する業務 送付 20 2200 1800 3000 1500 3500 3600 15,600 87⑩ 減免申請に関する業務① 税情報照会文書回答に関する業務③ 原付等の所有者等照会文書回答に関する業務① 交換便、郵便文書等の開封及び仕分けに関する業務大項目 中項目 小項目 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 合計(件数) 処理時間3月 12月 1月 予定業務量表(令和8年10月~令和9年3月)平均想定処理時間(特段の記載がない場合、1件/秒)10月 11月 2月(4)給与支払報告書に関する業務 開封・記録 30 150 600 1300 65000 112000 18000 197,050 1,642仕分 90 150 600 1300 65000 112000 18000 197,050 4,926補記・点検 20 50 350 750 39000 68000 11000 119,150 662収束 25 0 0 0 39000 68000 11000 118,000 819② 書類不備発生時の電話確認業務(発信) 電話発信 180 0 0 0 800 1500 350 2,650 133③ 上記①~②のデリバリ業務 デリバリ 往復1回 300 20 20 20 40 40 40 180 15指定番号検索 60 50 400 500 2500 3500 3500 10,450 174新規登録・修正処理 240 0 0 0 3000 3500 350 6,850 457⑤ 給報未提出事業所に対する電話確認業務(発信) 電話発信 180 0 0 0 0 0 100 100 5⑥ 給報のデータ入力業務 入力・点検 300 0 0 0 0 0 0 0 0(5)年金支払報告書に関する業務 開封 30 0 0 0 0 0 1400 1,400 12仕分 90 0 0 0 0 0 1400 1,400 35補記・点検 80 0 0 0 0 0 1400 1,400 31収束 24 0 0 0 0 0 1400 1,400 9(6)他自治体からデータで届いた課税資料に関する業務 印刷・仕分 150 120 120 100 150 5700 10500 16,690 695補記・点検 60 50 50 50 150 5700 13500 19,500 325(7)特別区民税・都民税申告書に関する業務 開封・記録・仕分・補記・点検 200 900 650 500 100 7900 12500 22,550 1,253添付資料分離 180 0 0 0 0 7900 12500 20,400 1,020添付資料保管 420 0 0 0 0 7900 12500 20,400 2,380計算・補記 140 0 0 0 0 1300 3500 4,800 187返送 300 0 0 0 0 0 100 100 8③ 区申の点検作業 点検 140 850 650 500 100 3000 6500 11,600 451④ 上記①~③のデリバリ業務 デリバリ 往復1回 300 20 20 20 20 40 40 160 13(8)課税資料スキャン業務 読取処理(給報) 4 11500 11500 11500 72700 107700 33700 248,600 276読取処理(年報) 4 15000 15000 15000 10000 10000 11000 76,000 84読取処理(区申) 4 19000 19000 19000 12600 17600 24600 111,800 124読取処理(確申) 4 11500 11500 11500 7700 7700 7700 57,600 64読取処理(その他) 4 19000 19000 19000 12600 12600 12600 94,800 105(9)確定申告書に関する業務 データ入力 80 0 0 0 0 0 55000 55,000 1,222検査作業 80 0 0 0 0 0 55000 55,000 1,222② その他のデータ確認業務 データ確認 8 0 0 0 0 0 20000 20,000 44① 区申の開封・記録・仕分・補記・点検・製本等に関する業務② 医療費の計算・補記・返送業務① 確申のデータ入力・検査作業① 給報等のスキャナによるイメージ読込業務① 給報の開封・記録・仕分・補記・点検・収束等に関する業務④ 税資料に基づくシステム検索に関する業務① 年金の開封・仕分・補記・点検・収束等に関する業務① 課税資料の印刷・仕分・補記・点検大項目 中項目 小項目 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 業務量 合計(件数) 処理時間3月 12月 1月 予定業務量表(令和8年10月~令和9年3月)平均想定処理時間(特段の記載がない場合、1件/秒)10月 11月 2月(10)異動届等に関する業務 受理、内容点検 90 3500 3000 3000 2500 2500 6500 21,000 525電話確認 600 250 200 200 250 250 500 1,650 275退職入力 240 3500 3000 3000 2500 2500 2000 16,500 1,100転勤入力 420 250 250 250 250 250 250 1,500 175並べ替え 20 3500 3000 3000 2500 2500 2000 16,500 92受理、内容点検 60 250 250 250 250 250 250 1,500 25電話確認 600 25 25 25 25 25 25 150 25データ入力 420 250 250 250 250 250 250 1,500 175受理、内容点検 60 200 200 200 200 200 200 1,200 20電話確認 300 20 20 20 20 20 20 120 10データ入力 420 200 200 200 200 200 200 1,200 140(11)相続人調査に関する業務 書類作成・発送 600 30 30 30 30 30 30 180 30戸籍確認 600 25 25 25 25 25 25 150 25(12)各種電子通知の入力・補記業務 ① 住登外課税通知(地方税法第294条第3項通知)の補記・入力業務 個人番号入力 180 0 0 0 0 0 0 0 0(13)税資料回送業務 回送 60 200 150 150 70 100 400 1,070 18入力・記録 60 0 0 0 0 0 2000 2,000 33分類 60 200 150 150 70 100 400 1,070 18封入 120 200 150 150 70 100 400 1,070 36点検・封緘 30 200 150 150 70 100 400 1,070 9(14)各種税資料整理業務 ① 各種税資料の並び替え・整理業務 整理 45 0 0 0 0 0 9000 9,000 113② 外国税額控除の整理・入力作業 検索・記録 180 0 0 0 0 0 150 150 8確認 20 0 0 0 0 0 1700 1,700 9送付処理 480 0 0 0 0 0 500 500 67④ 確定申告書の宛名番号調査及び整理業務 整理・補記 60 0 0 0 0 0 1400 1,400 23合計 27,932③ 収支内訳書等の他市区町村への回送業務① 異動届等の受理、確認、点検、入力等に関する業務② 所在地・名称変更届の受理、確認、点検、入力等に関する業務③ 特別徴収切替申請書の受理、確認、点検、入力等に関する業務① 相続人の調査・発送等に関する業務① 他市区町村への税資料回送に関する業務
PC PC出入口委託者作業場区職員作業場所
委託作業場東2期棟2階 レイアウト図※本図面の内容は現時点の計画によるものであり、什器等の配置については今後変更される場合があります。
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