「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について
東京都世田谷区の入札公告「「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/08/02です。
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- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
令和8年8月3日世田谷区1 業務概要(1)件名宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事(2)目的本工事は、世田谷区立宮坂区民センターの旧玉電・江ノ電車両について、経年劣化により低下した保存状態の改善を図るとともに、その歴史的価値を適切に保存・継承することを目的とする。
当該車両は、大正 14 年に製造され、玉電の愛称で親しまれた渋谷~二子玉川園間の東急玉川線や、世田谷線などを走った後、江ノ島鎌倉観光株式会社(現江ノ島電鉄株式会社)において主力車両として活躍するなど、長年にわたり地域交通を支えた貴重な実物資料である。
平成2年には、宮坂地区会館(現宮坂区民センター)の建設を契機として現在地に保存されることとなり、地域のシンボルとして多くの区民に親しまれてきた。
しかしながら、前回補修より7年以上が経過し、屋外展示による風雨・紫外線等の影響により、塗膜の劣化や腐食の進行が見られ、文化資産としての維持・保存の観点から、適切な補修および塗装による保全措置が求められている。
本工事の実施にあたっては、当時の外観を可能な限り再現する復元性を確保しつつ、耐久性および安全性の向上を図ることを基本とする。
また、専門的知見に基づく調査・施工・品質管理を行うことで、長期的な保存に資する施工を目指す。
また、本車両は行政が保有する展示物にとどまらず、地域住民や来訪者に広く親しまれてきた共有の文化的資産であり、地域の交流の促進や歴史・魅力を発信する拠点としての役割も担っている。
このため、本事業は単なる施設補修ではなく、本車両を核として地域への愛着や誇りの醸成を図るとともに、地域資源としての活用促進や交流機会の創出につなげる取り組みとして位置付けるものである。
(3)工事内容等① 車両の現況調査、工事方針・施工計画の策定施工に先立ち、本車両の現況について、塗膜劣化(剥離、錆等)および腐食状況、車両各部(屋根、パンタグラフ、台車部等)の状態を的確に把握し、その結果に基づき適切な工事方針および施工計画を策定すること。
② 仮設工事施設運営への影響を最小限に抑えるとともに、来館者及び通行人等の安全に十分配慮し、動線分離や立入管理、周知措置等を適切に講じたうえで、安全かつ効率的な仮設計画を立案・実施すること。
③ 車両(外板、屋根、台車部)の補修・再塗装工事ア. 下地処理劣化塗膜、錆、油分等を除去し、素地調整により平滑な下地を形成すること。
イ. 補修腐食部や損傷部を補修・補強し、形状、機能および強度の回復を図ること。
ウ. 再塗装防錆処理のうえ適切な塗装を施し、外観および耐久性の向上を図ること。
なお、塗装色については別紙記載の2案より投票により決するものとし、招請通知を送付する際に通知する。
また、塗装に当たっては、色彩を適切に再現できるよう方法を十分に検討し、実施すること。
④ 附帯設備・車両設備の補修・塗装・復元ア. 附帯設備(階段等の必要な箇所)の補修・塗装を行うこと。
イ. 車両設備(パンタグラフ台等)について必要に応じて補修・塗装・復元を行うこと。
⑤ 安全対策・施工管理施設利用者、近接する駅の利用者及び通行人等の安全確保を最優先とし、適切な現場管理及び安全対策を実施すること。
施工区域の管理、資機材の整理整頓及び養生を徹底するとともに、粉じん等の飛散防止その他周辺環境への配慮を行うこと。
また、工事内容の周知及び監督員との連絡調整を適切に行い、安全かつ円滑な施工に努めること。
(4)履行期間契約の日から令和9年2月26日まで(予定)2 参加資格要件次の(1)から(7)までの要件を全て満たす法人であること。
(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
または、各税に未納がないこと等、当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。
なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。
① 履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内)② 税務署が発行する納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)(令和7年分、発行日から3ヶ月以内)③ 提案を行う事業所が所在する都道府県が発行する「法人事業税」の納税証明書(令和7年分、発行日から3ヶ月以内)④ 財務諸表(過去2年間)(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税を滞納していないこと。
(5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないものであること。
(6)宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事審査委員会の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
構成員は以下のとおり。
委員長:世田谷総合支所地域振興課長 小野貴博委 員:施設営繕担当部営繕第二課長 大槻一隆委 員:施設営繕担当部営繕第二課整備担当係長 北島寿信(7)過去5年間において、官公庁又は民間事業者が発注した鉄道車両・展示車両の保存・修復・再塗装に関する実績があること。
3 提案書の提出者を選定するための基準本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。
参加資格が確認できた者にはプロポーザル招請通知を送付する。
送付予定日:令和8年9月2日(水)4 提案書を特定するための評価基準(1)実施体制に関する事項・本業務を適切に遂行するための業務責任者及びスタッフの実績・経歴(車両・塗装・文化財修復等)は十分か・配置人員、役割分担、区との連絡・協議体制等は明確で、適正なものとなっているか・緊急時(事故・天候・施工不良等)における対応体制および連絡フローが具体的かつ適切か(2)官公庁又は民間事業者が発注した同種・類似業務の実績・過去15年以内に鉄道車両、展示車両に関する保存・修復・塗装に係る実績を有しているか・上記の実績に関する本業務と類似性・応用可能性の高い、施工内容・技術的工夫・成果等が具体的に示されているか(3)基本方針・本車両の歴史的価値・保存意義、本工事の目的を踏まえた基本方針が示されているか(4)技術提案① 塗装再現手法・色彩再現手法(色見本、測色等)が具体的で再現性が確保されているか・復刻色の再現精度確保に向けた手法が明確であるか② 施工方法・下地処理、防錆処理、塗装工程の内容が具体的で適切か・使用材料の仕様及び選定理由が合理的か(耐候性・安全性・維持性等)・各工程における品質確保の方法が十分に検討されているか③ 補修・復元方法・劣化部の補修・補強方法及び判断基準が適切かつ実現可能か・車両各部の補修・再現・復元提案が具体的かつ妥当か④ 技術的工夫・付加提案・当時の状態に近づけるための独自の工夫が見られるか・展示価値向上(視認性、教育的価値、来館者満足度、情報発信等)につながる提案があるか(5)安全対策・施工管理・施設利用者・通行人・東急世田谷線宮の坂駅利用者に対する安全対策が具体的かつ十分か・塗料飛散、臭気、騒音等への具体的対策が現実的で実効性があるか・工程計画(施工期間、作業時間帯、工程管理方法)が適切かつ実行可能か(6)維持管理・長期保存への提案・耐久性向上のための材料選定及び施工方法が適切に提案されているか・長期的な保存・継承に向けた具体的な管理計画の提案があるか(7)見積書・見積金額が提案限度額の範囲内で、経費の内訳が明らかであるか・見積書が提案内容との整合が図られたものであるか5 手続き等(1)担当部署世田谷区 世田谷総合支所 地域振興課(西棟2階203番窓口)担当:小川、保﨑、芝﨑住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目22番33号TEL:03-5432-2835 FAX:03-5432-3032受付時間:8時30分~17時(土日・祝日を除く)(2)説明書の交付期間、場所及び方法期 間:令和8年8月3日(月)~令和8年8月26日(水)16時(土日・祝日を除く、8時30分~17時まで)場 所:上記(1)に同じ方 法:窓口配布、又は区のホームページ(世田谷区トップページ>区政情報>契約・入札情報>発注情報>現在実施中のプロポーザル情報>文化・芸術・スポーツ・生涯学習)からダウンロードに限る。
(3)参加表明書の提出期限、提出場所及び方法期 限:令和8年8月26日(水)16時まで(必着)場 所:上記(1)に同じ方 法:上記(1)の窓口への持参または郵送(4)提案書の提出期限、提出場所及び方法期 限:令和8年9月30日(水)16時(必着)場 所:上記(1)に同じ方 法:上記(1)の窓口への持参または郵送6 その他(1)参加表明書及び提案書の作成・提出等に要する費用は提案者の負担とし、世田谷区では一切負担しない。
(2)手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約保証金 免除(4)契約書作成の要否 要(5)当該業務に直接関連する他の契約を当該業務の契約相手先との随意契約により締結する予定の有無 無(6)提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(7)提出された参加表明書及び提案書は返却しない。
(8)参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は失格とする。
(9)提案書の提出後に2の参加資格要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(10)提案書の提出後であっても、審査に必要がある場合は、追加書類の提出を求める場合がある。
なお、追加書類の提出に係る費用は提案者の負担とする。
(11)契約は区と詳細な仕様の内容について協議を行ったうえで締結するものとする。
(12)本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、契約において区は選定された提案書の内容に拘束されない。
(13)区は、当該案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(14)関連情報を入手するための紹介窓口は上記5(1)に同じ。
(15)詳細は説明書による。