【電子入札】【電子契約】「常陽」2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】「常陽」2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】「常陽」2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年9月30日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年9月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年9月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月31日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 「常陽」2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0803C01173一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 同種のナトリウム冷却系設備の点検・補修作業等に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
「常陽」2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修仕様書11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」における2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修に関するものである。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 2次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修・・・・・・・・・・1式(2) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書(1) 提出図書図書名 提出時期 部数① 工程表 契約後速やかに 3部② 委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 一式(下請負等がある場合に提出のこと。)(2) 確認図書図書名 提出時期 部数① 作業要領書(試験検査要領を含む) 作業着手前*1 *2 3部(3) 作業着手に必要な書類図書名 提出時期 部数① 体制表 作業着手前*1 *2 1部② 作業着手手続書類一式 作業着手前*1 *2 1部(着手届、作業関係者名簿、一般安全チェックリスト等)(4) 完成図書図書名 提出時期 部数① 作業報告書(試験検査成績を含む) 作業終了後速やかに 2部② 実績工程 作業終了後速やかに 2部③ (2)の完成版 作業終了後速やかに 2部④ 試験検査用計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図 作業終了後速やかに 2部⑤ 作業写真集 作業終了後速やかに 2部*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速やかに再提出すること。
*2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。
2(5) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」 主冷却機建家2.4 納 期令和9年3月26日本作業は令和9年1月~3月に実施予定としているが、詳細工程については原子力機構担当者と協議の上決定すること。
2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項を完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。
2.6 受注者工場立会検査無2.7 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業関係者名簿を作成し、予め提出すること。
(2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無(4) ナトリウム取扱作業 無2.8 支給品(1) 電力等(既設取合点から以降は受注者の範囲)① 工事用電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式② 水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 2次系通電式ナトリウム漏えい検出器(予備品) ・・・・・・・・・1式(3) その他協議により合意したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.9 貸与品(1) 建家設備等① 天井クレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式3(2) 現地事務所用敷地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) その他協議により合意したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.10 受注者準備品(1) 作業に使用する資材・機材・工具類・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 技術仕様に定める交換部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.11 適用法規JIS、JEM、JEC等の公的規格2.12 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 高速実験炉部 高速炉第2課 保守第1チーム2.13 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。
なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。
現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。
現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
(2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。
2.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.15 化学物質排出把握管理促進法の推進(1) SDS 制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(化学物質等安全データシート)を1部提出すること。
(2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。
(3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。
2.16 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あ4らかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.17 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
2.18 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
(2) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KY を実施してから作業に着手すること。
TBM/KY記録は現場に掲示すること。
(7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(8) 点検または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(9) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
*大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)5⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。
(11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
(12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
(13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。
受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
(14) 報告書には、以下を記載すること。
① 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。
また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。
(15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。
この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
(16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
① 一連の作業状況の写真② 原子力機構が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真(17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップについては、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。
スクラップ以外の撤去品については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。
また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材については、受注者が全て持ち帰ること。
また、作業で発生した廃石綿については、容積が45㍑以下の透明且つ耐水性の袋で2重に梱包し、2重のうちの外側の袋は、特別管理産業廃棄物である旨が表示された専用の袋とすること。
6(18) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
(19) 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(20) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)・火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
・要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
・火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。
また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。
・火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
・火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
・火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
・火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(21) 可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG 等である。)・要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
・防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
・可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
・噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
・周囲に火気等がないことを確認すること。
・スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
7・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。
(現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(22) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。
① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。
② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。
(23) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(24) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(25) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
(26) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
(27) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
(28) 安全文化を醸成するために受注者が行う活動として、本作業に従事する作業員は、受注者の品質マネジメント計画書に従い、安全確保に必要な教育等を受講したものを従事させること。
(29) 本契約において不適合が発生した場合には、大洗研究所が定める「不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)」及び受注者が定めた品質マネジメント計画の手順書に従うこと。
また、(ⅰ)不適合の名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果を記載した受注者不適合発生連絡票にて報告すること。
(30) 本契約において事故・トラブルが発生した時には、特別受注者監査を実施する。
受注者監査を実施した結果、受注者に対して必要な改善を指示した場合は、その指示に従うこと。
(31) 製品を調達する際には、納品書等の提出を要求し、仕様や員数が適切であることを確認できるようにすること。
また、性能要求があるものはそれらに加えて試験検査成績書を提出させること。
2.19 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.20 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
83. 技術仕様3.1 作業対象設備2次冷却系通電式ナトリウム漏えい検出器3.2 作業範囲2 次系通電式ナトリウム漏えい検出器の補修(下記に示す検出器番号の 4 本。カッコ内は、2次ナトリウム漏洩警報盤(設置場所:A-712(中央制御室)、盤番号:#410)の該当警報窓を示す。
また、図1に設置位置図を示す。
)(1) S212-02-35.2 (S212-1)(2) S212-08-34.2 (S212-2)(3) S303-02-31.2 (S303-1)(4) S602-03-35.2 (S602)3.3 作業内容作業手順の概略は下記のとおりである。
なお、支給品及び貸与品を除き、作業に必要な資機材類は全て受注者側にて準備すること。
(1) 作業実施に必要な仮設足場または踏台等を設置する。
(2) 補修作業に必要な養生を行う。
(3) JB(ジャンクションボックス)にて、補修対象のナトリウム漏えい検出器をリフトする。
(4) ナトリウム漏えい検出器取付部の配管等のラッキング、保温材、スチールシートの取外しを行う。
(5) 既設保温材にはセラミックファイバーを含有している箇所があるため、当該保温材については、代替材料(生体溶解性繊維等)に交換すること。
なお、使用済保温材については、受注者側にて処分すること。
(6) 作業中は、粉じんを吸い込まないよう、適切な保護具を装着して作業を行うこと。
なお、養生には可燃性でない防炎シート等を使用すること。
(7) 既設ナトリウム漏えい検出器の不具合部を調査し、ナトリウム漏えい検出器が配管エルボ部、スチールシート、ヒータ固定用止めバンド等と接触する可能性がある部分については、ガラステープを巻く、あるいはガラスチューブを被せ、処置すること。
この際、異物混入防止策を図り、異物混入が生じないように注意して補修を行うとともに、再発防止策を行うこと。
(8) (7)で補修不能と認められた場合には、支給品である予備品のナトリウム漏えい検出器と交換すること。
(9) JB(ジャンクションボックス)にてリフトした補修対象のナトリウム漏えい検出器を復旧する。
なお、リフト復旧は各試験検査に合わせて適時実施し、各試験検査完了後、リフトが完全に復旧されていることを確認する。
(10) 作業エリアの片付け・清掃等を行う。
93.4 試験検査本件補修対象のナトリウム漏えい検出器について以下の試験検査を行い、所定の機能を満足していることを確認し、試験検査記録を提出すること。
なお、ナトリウム漏えい検出器補修後(または交換後)の試験検査は検出器端で実施し、その他の場合の試験検査は引出し部にて行うこと。
(1) 外観検査(本検査は、ナトリウム漏えい検出器補修後(または交換後)スチールシート復旧後、保温材復旧後、ラッキング復旧後のそれぞれについて実施すること。
)機能上有害な損傷、変形等が無いことを確認すること。
(2) 絶縁抵抗検査(本検査は、ナトリウム漏えい検出器補修後(または交換後)及びラッキング復旧後に実施すること。
)DC100Vメガー(DC125V等同等のメガーでも可)により、20kΩ以上であることを確認すること。
(3) 導通試験テスターにて、導通があることを確認すること。
(4) 作動試験(本試験は、ラッキング復旧後に実施すること。)下記に示す P(極)、N(極)、E(アース)のそれぞれの線間を短絡して、補修した(または交換した)ナトリウム漏えい検出器の作動試験を行い、異常の無いことを確認すること。
① P-E間2次系ナトリウム漏えい監視支援システム及びブザーランプパネル(いずれも設置場所はA-712:中央制御室。以下同じ。)にて、状態表示灯Pが点灯すること。
② N-E間2次系ナトリウム漏えい監視支援システム及びブザーランプパネルにて、状態表示灯Nが点灯すること。
③ P-E間 and N-E間2次系ナトリウム漏えい監視支援システム及びブザーランプパネル、2次ナトリウム漏洩警報盤(A-712#410)に、3.2 項のカッコで記載した当該 Na 漏えい警報が、また、2次制御盤(A-712#425)に「Na漏洩」警報が発報すること。
以 上図1 作業対象ナトリウム漏えい検出器設置位置図(1/3)図1 作業対象ナトリウム漏えい検出器設置位置図(2/3)図1 作業対象ナトリウム漏えい検出器設置位置図(3/3)