【電子入札】【電子契約】処理試験室(1)フードメンテナンス作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】処理試験室(1)フードメンテナンス作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による処理試験室(1)フードメンテナンス作業の入札
令和8年度・一般競争入札・電子入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:処理試験室(1)フードメンテナンス作業
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年12月25日
- ・納入場所:地層処分基盤研究施設(試験棟)
- ・入札期限:令和8年9月25日 14時00分
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課吉田 彩香(外線:080-7956-4865 内線:803-41044)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A/B/C/D
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】処理試験室(1)フードメンテナンス作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年9月25日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課吉田 彩香(外線:080-7956-4865 内線:803-41044 Eメール:yoshida.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(試験棟)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年9月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年9月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 処理試験室(1)フードメンテナンス作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C02884一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
処理試験室(1)フードメンテナンス作業仕様書目 次1.件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.目的及び概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.作業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28.支給物品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・311.適用法規・規程等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・413.総括責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・514.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・515.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・516.安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・517.異常時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・518.機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6添付資料 別添1 「作業における注意事項」11. 件名処理試験室(1)フードメンテナンス作業2. 目的及び概要本作業は、「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」において、特定化学物質や有機溶剤を取り扱う試験を実施するために必要な設備(スクラバー付きフード及び活性炭脱臭ユニット付きフード)を適切に使用できる状態に維持するために行うものである。
3. 作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所地層処分基盤研究施設 第1試験棟 処理試験室(1)、屋外(非管理区域)4. 納期令和8年12月25日5. 作業内容5.1 対象設備等処理試験室(2)に設置されているフード及び排風機(以下「装置」という。)を対象とする。
装置名称 メーカー・型式フード1 ダルトン DF-17CK(湿式)フード2 ダルトン DF-17RK(脱臭式)フード3 ダルトン DF-17CK(湿式)フード4 ダルトン DFD10-AV09-AA0T排風機 セイコー化工機 CES201-RH2-B5.2 作業範囲及び項目(1) フードの点検・風速、風量測定・電気検査・排風機点検・外観検査・動作確認(2) スクラバーユニットの洗浄、清掃・薬液洗浄・洗浄塔清掃・循環タンク清掃2・充填剤交換・循環ポンプ分解清掃※発生した廃液はポリタンクに貯めること。
(3) 活性炭脱臭ユニットの交換、清掃・活性炭ユニセル交換・ユニット内清掃(4) 排風機の交換・本体交換・試運転調整・電気検査(5) 消耗品の交換・循環ポンプのOリング交換(6) 原状復帰・作業開始前に測定した風速と同等かそれ以上の値を記録することを確認する。
※風速の下限値は0.5m/sとする。
(7) 報告書の作成(1)~(6)の作業について、結果を報告書としてとりまとめること。
6. 試験・検査立会検査:作業時には廃棄体化技術開発課員が立ち会い、作業が適切に行われていることを確認する。
書類確認:報告書の記載内容及び提出を確認する。
7. 業務に必要な資格等作業において必要な資格等は別添1「作業における注意事項」を参照すること。
8. 支給物品及び貸与品8.1 支給品・排風機(1台)・ポリタンク(発生した廃液の量に応じて)その他作業に必要な電力、水は無償支給する。
ただし、使用時期、使用量等については別途、原子力機構と協議すること。
8.2 貸与品(1)図書類本業務を遂行するに当たり必要となる装置の取扱説明書等の図書類。
なお、貸与資料は業務終了後速3やかに返却し、貸与資料の複写、第三者への開示は原則として禁止する。
(2)注意事項受注者は、貸与期間中は最良な管理を行い、万一、受注者の責任による損傷、滅失を生じた場合は弁償するものとする。
9. 提出図書9.1 提出すべき図書(1)受注者が原子力機構に提出する図書は、原則として表1のとおりとする。
表1 提出図書一覧図書名部数提出期限要確認備考契約後工程表 1 契約後速やかに ○委任又は下請負届 1 作業開始2週間前迄 ○・原子力機構の様式による・下請負等がある場合に適用打合せ議事録 1 打合せ後7日迄 ○作業作業計画書一式・作業計画書・作業要領書・作業等安全組織・責任者届・作業等安全組織図・作業員名簿・資格証明書・作業手順書・安全衛生チェックリスト・ワークシート(リスクアセスメント)1 作業開始2週間前迄 ○・作業計画書は原子力機構の様式による・作業員名簿には有資格者名簿も含む・資格証明書は各種資格書の写し・リスクアセスメントの実施要領がない業者は、原子力機構の実施要領に基づくことTBM・KY実施記録 1 当日朝 ○ 原子力機構の様式による作業日報 1 翌出勤日迄 ○・作業期間が 2 日以上となる場合に適用報告書 1 作業終了後2週間以内 ○その他その他必要とする書類 - その都度 ○提出部数、確認の有無は別途協議とする9.2 提出図書に関する注意事項(1)受注者は表1に示す確認が必要な図書については確認図書として提出し、原子力機構担当者の確認を受けること。
(2)様式、内容等について不明確な点については、その都度原子力機構担当者と協議すること。
10. 検収条件6項の検査の合格、9項の図書の確認及び提出並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと4認めた時を以て検収とする。
11. 適用法規・規程等11.1 法規等(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)電気事業法(4)茨城県公害防止条例(5)その他関連法令等11.2 規格基準等(1)日本産業規格(JIS)(2)日本電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(3)日本電機工業会標準規格(JEM)(4)日本電線工業会標準規格(JIL)(5)電気設備技術基準(6)その他関連規格、基準等11.3 所内規程等(1)サイクル工学研究所 電気工作物保安規程(2)共通安全作業基準・要領(3)その他原子力機構が定める規定・基準12. 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4)検収後1年以内に明らかに受注者の責に帰すべき不具合が発見された場合には、受注者は無償にて速やかに適切な処置を講ずるものとする。
(5)本仕様書に記載されている事項及び記載無き事項に関して疑義が生じた場合は、速やかに原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
513. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 完了検査 BE資源・処分システム開発部 廃棄体化技術開発課長(2) 図書確認 BE資源・処分システム開発部 廃棄体化技術開発課長15. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16. 安全管理(1)作業は、予め原子力機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。
また、法令及び原子力機構の定める規程等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めなければならない。
(2)受注者は、(1)に従わないことにより生じた原子力機構の損害については、全責任を負うものとする。
(3)受注者は現場責任者を選任し、現地作業期間の全工程にわたり常駐させて安全確保に努めるものとする。
(4)作業中の現場責任者は、常に作業工程、手順等に注意し、施設内の業務に支障をきたさないように努めるものとする。
また、作業工程に変更が生じた場合は原子力機構担当者の確認を得た後、変更後の作業工程表を提出すること。
(5)本作業に伴い、資格が必要な作業にあたっては、その資格を有する者を担当者とすること。
(6)作業において、本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、原子力機構担当者に連絡する。
なお、交換作業及び費用については、別途、原子力機構担当者と協議するものとする。
(7)作業の実施に当たっては別添1「作業における注意事項」を確認の上、安全に作業を実施すること。
17. 異常時の措置(1)受注者は、本作業の実施にあたり、予め原子力機構が指示した事項といえども安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断する等、作業員の安全確保に努めるとともに、原子力機構に連絡すること。
6(2)作業区域において、万一作業者が被災した場合は、作業者の生命、身体の救急を最優先とし、直ちに応急措置を行うとともに、原子力機構に連絡すること。
18. 機密保持受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、予め書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
以上1作業における注意事項廃棄体化技術開発課本契約における作業は、核燃料サイクル工学研究所(以下「サイクル研」という。)で定める研究所共通安全作業基準に従い行うものとする。
サイクル研は核燃料物質を扱う施設を含むため、法令の定めや規制当局からの指導、自治体との協定などを満足するように、安全管理の方法が定められており、厳格に遵守することを求められている。
このことから、作業を行う上で、サイクル研以外の場所においては、通常認められると考えられる方法を適用したいと考えた場合でも、手続きを踏まなくては適用できない場合がある。
契約を行う上で、どのような条件下での作業を想定しなくてはならないかの例を示すため、以下に共通安全作業基準の要約を示す。
1.請負作業における安全管理体制請負作業における安全管理体制は、下図に示す通りとし作業の実施においては機構側から安全確保上の指示を適宜行うものとする。
また、下図における現場責任者、現場分任責任者については、サイクル研で実施する現場責任者等教育を受講し現場責任者の認定を受けたものを選任すること。
認定を受けている者がいない場合には、作業開始までに認定を受けること。
*1:設備担当の立場から指導・助言を実施*2:総括責任者が兼ねることができる・作業責任者・作業担当者・設備担当課室長・設備管理責任者・設備保安担当者総括責任者現場分任責任者作業者有資格者作業者有資格者作業担当課室長(サイクル研)(作業担当課室)(設備担当課室)現場責任者協議・調整指導・助言安全確保上の指示(請負業者)*1*2*3*4*5 *5別添12*3:元請の現場責任者であること*4:作業場所が複数ある場合、又は下請業者を使う場合に選任する*5:法令に定める作業指揮者、作業主任者など2.請負作業遂行上の原則(1)安全の確保請負業者は、サイクル研構内施設等で請負作業を行うに当たっては、自らの責任において当該請負作業の安全を確保しなければならない。
また、請負業者は、安全確保のために行う作業担当課室長又は機構側の責任者等からの指示に従わなければならない。
(2)作業計画書の作成請負業者は、請負作業の実施に当たり、研究所共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「作業計画書」を作成し、作業担当課室長の承認を得る。
作業計画書の作成に当たっては、事前に安全対策等について作業担当課室と十分に協議・調整を行うこと。
(3)作業における危険のポイントの洗い出し研究所共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「安全衛生チェックリスト」によるチェック及びリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの「ワークシート」については、請負業者が別に作成した作業要領書等及びリスクアセスメント結果等がある場合であって、内容が同等であると確認した場合は、それに代えることができる。
(4)作業の中断現場責任者は、当該請負作業の実施中において以下に示す事態が発生又は確認された場合、もしくはそのおそれや予兆を認めた場合は、直ちに作業を中断し、機構側作業担当者へ連絡すること。
①作業員の負傷又は職業性疾病が発生した場合。
②火災・爆発の発生等、研究所規則「事故対策規則」に定める事故が発生した場合。
③使用設備又は機器に安全上の問題が生じた場合。
④作業手順書の準備やホールドポイントの確認、作業体制の整備等に問題が生じた場合。
⑤作業内容の変化又は異種作業へ移行する際において、当初計画していた作業内容を超える場合。
⑥契約に定める請負作業の範囲を逸脱する場合。
⑦作業の継続が安全上の問題を生じるおそれがある場合。
⑧その他、作業内容に疑義が生じた場合。
3(5)作業の再開前項により中断した請負作業を再開するに当たっては、作業計画書の変更、不安全箇所の改善等の必要な手続き・措置を行い、作業担当課室長と協議・調整して了解を得た後とすること。
(6)使用する資機材・保護具類について作業に使用する資機材・保護具類は事前に点検し健全性を確認したものを持ち込むこと。
3.火災・爆発・電気事故の防止現場責任者等は、火災・爆発・電気事故の防止のため、作業員全員に次の事項を遵守徹底すること。
(1)火気取扱及び電気仮配線溶接・溶断、その他火気(グラインダー等火花の出る工具や外表面温度が100℃を超える発熱器具)を使用する場合は、所定の手続きを行い当研究所の許可を得ること。
また、作業に用いる電気の仮配線は、作業担当課室の許可を得ること。
(2)消火器火気取扱作業時には、新品若しくは事前点検により健全性を確認した消火器を作業場所等に準備すること。
(3)危険物高圧ガスボンベ・危険物及び指定可燃物等の爆発性・引火性又は可燃性のものは、転倒防止や付近には、火気又は引火性、発火性、腐食性の物を置かない等、必要な防護措置を行った上、作業担当課室の指示する場所に保管すること。
(4)残火の確認火気を使用したものは、残火の確認として作業終了後60分間の継続監視・再確認を行うこと。
44.労働災害防止に関する遵守事項(1)計画外作業の禁止契約に基づき作成・提出した作業計画書に添付した作業要領書・手順書(安全対策を含む。)に記載のない作業(以下「計画外作業」という。)は、行わないこと。
また、作業計画書のとおりに作業が進められず、計画外作業が生じるおそれやその予兆を認めた場合、作業を中断し、作業計画書の変更、リスクアセスメント等の再評価を行い、作業担当課室の確認・承認を得ること。
(2)運搬作業重量物を取扱う作業にあっては、共同作業等による労働災害を防止するために次の事項を遵守すること。
また、人力での物の移動、運搬は1人30kg以下を目安に行うこと。
なお、危険度及び有害性の高い作業については、熟練者に行わせること。
5・保護帽及び安全靴等重長物を取扱う際は保護帽及び安全靴等を着用させること。
・長尺物の運搬長尺物の運搬を行うときには「長尺物の前後端に赤札を取りつけるか」又は「誘導者を指名する」等、安全に運搬すること。
(3)高所作業等の墜落防止高所の作業床又は開口部等での墜落による災害を防止するため、次の事項を遵守すること。
・特別教育の受講足場(高さ2m以上)の組立て、解体又は変更の作業を実施する前に作業者全員は法令に基づく特別教育を受講していること。
ただし、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者を除く。
・足場組立等の作業指揮者足場の組立て、解体又は変更作業において、足場の組立て等作業主任者を要しない足場の高さが5mに満たない場合は、作業指揮者を指名し、その者に作業を直接指揮させること。
・墜落防止対策墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり(高さ85cm以上)、中桟(高さ35cm以上50cm以下)、覆い等を設けること。
なお、足場に十分な安全対策が施せないときには、安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置して安全帯を使用させるか墜落防止網の設置等の対策を講ずること。
・合図及び監視の徹底現場責任者は、高所からの物品の落下の監視及び上下共同作業の合図等を確実に行うため、地上に専任の監視者を指名し、その者に作業指示を行わせること。
・保護帽の着用高所作業を行う上下共同作業員は、全員保護帽を着用すること。
・高所分解作業高所分解作業は危険度が高いので、作業員の健康状態(血圧・発作等)を考慮し、熟練者を指名し、その者に行わせること。
なお、作業当日の健康状態により作業不可と判断した場合は作業員の入替えを指示する。
・開口部及びピット作業開口部及びピット作業は、高所分解作業に準じて行うこと。
なお、物品の落下を防止するための柵等を設け、さらに、その周囲には作業床面より高さ10cm以上の幅木を設けること。
6・その他の遵守事項①ローリングタワーは、作業員を乗せたまま移動させないこと。
②作業場の周辺に関係者以外は立入らせないこと。
③悪天候下においては、屋外の高所作業は行わないこと。
④足場組立、ローリングタワー又はリフターを使用する場合、周囲設備機器及び頭上部の空中電路、照明器具等への接触・破損防止対策を行うこと。
⑤脚立使用時は、開き止めのロックを確実に行い、天板に乗っての作業や跨いだ状態での作業はしないこと。
また、支持者を配置し、脚立の転倒防止に努めること。
⑥はしご使用時は、脚と床面との角度を75度程度になるように設置し、両手に物を持って昇降しないこと。
また、移動はしごは、滑り止め装置等が取り付けられていること。
(4)感電事故防止作業場に隣接して活線又は充電部のある場合には、十分に安全な距離をとり、柵・ロープ等で囲いをするとともに、立入禁止・注意喚起等の標識をすること。
また、アーク溶接機・電気ドリル等を使用して作業を行うときは、必ず感電防止用アース等を設けること。
可搬型発電設備を使用する場合は、定期点検が実施されている「点検済証」を付されたものを使用すること。
(5)危険・有害物取扱作業爆発性・引火性及び有害物質を取扱う各種作業においては、あらかじめ作業担当者と打合わせを行い、次の事項に留意すること。
・危険・有害性の周知危険・有害性の特性及び取扱要領等に関する事項を作業者全員に教育し、安全衛生確保を図ること。
・保護具の着用危険・有害取扱物質の性質に応じて手袋・保護眼鏡・前掛等を正しく着用させること。
・解体等作業危険・有害物質の残渣等が懸念される設備等の解体等作業を行う場合には、作業着手前に作業担当者と十分な打合せを行うこと。
7(6)酸素欠乏症ピット及びタンク等内の作業は、酸素欠乏症の発生のおそれがあるので、作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度及び硫化水素濃度を測定し、安全を確認し、作業を行うこと。
6.異常時の措置総括責任者は、当該請負作業において、負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合に備え、あらかじめ次に示す事項の実施について作業担当課室長と協議・調整しておくこと。
(1)応急措置現場責任者は、請負作業の実施中において、事故・災害等の異常事態が発生し又は発生するおそれがある場合は、直ちに作業を中断し、退避又は人命救助等、人命尊重を第一とした対応を行うとともに、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。
(2)通報連絡作業員は、異常を発生させたとき又は発見したときは、直ちに電話若しくは口頭で機構側作業担当者等に通報するとともに速やかに現場責任者に連絡すること。
なお、火災が発生したとき又は救急車を要請するときは、直接、所轄消防署(外線119)へ通報するとともに、機構側作業担当者等に通報する。
(3)事故等に係る報告書の作成・提出総括責任者は、当該請負作業において負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合は、報告書の作成・提出について作業担当課室長と協議・調整し、対応すること。
発生した事故等が負傷、職業性疾病又は個人疾病による救急車要請の場合については研究所共通安全作業要領「A-9 請負作業の負傷・疾病に係る報告管理要領」に基づき、報告書を作業担当課室長に提出すること。
また、火災・爆発等の労働災害以外の事故等が生じた場合は、速やかに事故の概要、原因、再発防止対策に係る報告書を作成し、作業担当課室長に提出すること。
報告書の様式については任意とする。
なお、原因究明と対策に時間を要する場合は、作業担当課室長と協議・調整の上、報告できるものから報告書を随時提出することとし、最終的にすべてをまとめたものを提出すること。
8(4)現場指揮所活動への支援・協力請負業者は、当該請負作業において発生した事故等に係る機構の現場指揮所活動に対して、事故の収束活動及び情報提供等に支援・協力すること。
以上