工業技術センター 原子吸光光度計賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について
岡山県の入札公告「工業技術センター 原子吸光光度計賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/08/03です。
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- 一般競争入札
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- 2026/08/03
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工業技術センター 原子吸光光度計賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について
岡工技第173号一般競争入札(条件付)の実施地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。
令和8年8月4日岡山県工業技術センター所長 窪田 真一郎1 入札に付する事項(1)借入件名及び数量原子吸光光度計 一式(2)借入物品の特質等入札説明書及び規格仕様書による(3)借入期間令和9年3月1日から令和14年2月29日までただし、翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、この契約は解除する。
(4)借入場所岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告の日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成 19年岡山県告示第 332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類9.その他」、「小分類12.レンタル・リース類」であり、 格付区分がAであること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(4)審査要領に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。
(7)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒701-1296岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター総務課総務班電 話 番号 (086)286-9600FAX番号 (086)286-9630(2)入札説明書等の交付期間及び交付場所ア 期間 令和8年8月4日から令和8年8月18日までの午前9時から午後5時イ 場所 3(1)に同じ。
なお、岡山県ホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/321/)からダウンロードすることもできる。
4 入札の日時、場所等(1)日時 令和8年8月25日(火)午後1時30分(2)場所 岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター 技術交流室電 話 番号 (086)286-9600なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。
(3)提出方法 持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)5 その他(1)入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第131条及び第 133条の規定による。
(2)入札の無効この公告に規定する入札参加資格のない者のした入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、その他岡山県財務規則第 140 条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
(3)契約書の作成の要否要(4)落札者の決定方法岡山県財務規則第 137 条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第155条の規定による。
(6)その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -入 札 説 明 書令和8年8月4日に公告した原子吸光光度計借入に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記5に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1)公告番号岡工技第173号(2)借入物品名及び数量原子吸光光度計 一式(3)借入物品の特質等別紙「機器規格仕様書・機器構成内訳書」のとおり(4)納入価格23,078,000円(うち消費税額及び地方消費税の額2,098,000円)(5)納入業者岡山市北区京町13-5株式会社 ジェイ・サイエンス中国 岡山支店取締役支店長 嵯峨山 道夫(6)導入予定年月日令和9年2月26日(7)借入期間令和9年3月1日から令和14年2月29日までただし、上記にかかわらず、翌年度以降において、岡山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、契約は解除するものとする。
(8)借入場所岡山県岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター2 入札の実施スケジュール項 目 提出・送付期限提出書類(事業者→県へ)送付書類(県→事業者へ)仕様等に対する質問受付期限令和8年 8月 18日(火)午後5時まで仕様等に対する質問・回答書(別添4)入札参加申出書提出期限令和8年 8月 18日(火)午後5時まで一般競争入札(条件付)参加申出書(別添5)不適合通知 令和8年 8月 21日(金)不適合通知- 2 -入札・開札の日時令和8年 8月 25日(火)午後5時入札書(別添6)(代理人が入札する場合)委任状(別添7)・郵便等による入札の場合の受領期限令和8年 8月 24日(月)午後5時到着分まで入札書(別添6)再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時令和8年 8月 25日(火)午後 5 時の入札・開札に続けて行う。
(郵便等による入札があった場合は、別途日時等を定める。)再度入札書及び再々入札書はその場で配付する。
3 入札に参加できる者の資格入札の公告の日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第 332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類9.その他」、「小分類12.レンタル・リース類」であり、 格付区分がAであること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(4)審査要領に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。
(7)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
4 その他入札参加条件上記1(5)の納入業者と売買契約を締結し、上記1(4)に掲げる物品の納入代金を令和9年3月31日までに確実に支払うことができる者。
5 借入契約に関する事務を担当する課等の名称〒701-1296岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター総務課総務班電 話 番 号 (086)286-9600FAX番号 (086)286-9630Eメール kougi@pref.okayama.lg.jp6 契約条項を示す場所- 3 -上記5の場所とする。
7 入札手続等(1)一般競争入札(条件付)参加申出書の配布期間及び場所1)期間 令和8年8月4日から令和8年8月18日まで2)場所 上記5の場所に同じなお、岡山県ホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/321/)からダウンロードすることもできる。
(2)仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所1)期間 令和8年8月4日から令和8年8月18日までの午前9時から午後5時まで ※公告日から入札期日前日までを設定2)場所 上記 7(1)2)に同じ(3)仕様書に対する質問の受付1)期間 令和8年8月4日から令和8年8月18日までの午前9時から午後5時まで2)方法 「仕様書に関する質問・回答書」をメールにより提出すること。
3)宛先 kougi@pref.okayama.lg.jp4)回答 質問に対する回答は、岡山県工業技術センターのホームページに掲載するか、個別に回答するかいずれかの方法によるものとする。
(4)入札参加申出手続入札参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加申出書を提出しなければならない。
また、入札者は、提出した書類等に関し説明を求められた場合にはそれに応じなければならない。
1)提出期間 令和8年8月4日から令和8年8月18日までの午前9時から午後5時まで2)提出場所 上記5の場所に同じ3)提出方法 持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)(5)入札参加資格要件の審査1)事前審査一般競争入札(条件付)参加申出書を提出した者について、上記2の(1)、(2)、(4)、(5)、(6)及び(7)の事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
2)入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、7(3)3)の宛先に説明を求める書面を提出することができる。
8 入札(1)入札の日時及び場所1)日時 令和8年8月25日(火)午後1時30分2)場所 岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター 技術交流室電 話 番 号 (086)286-9600- 4 -なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。
(2)入札方法1)入札書の記載方法入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。
入札金額は、1月当たりの単価(1の(4)に掲げる金額をもとに5年間受けるものとして算定したリース総額の60分の1に相当する額)を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2)代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状を持参し、入札前に提出すること。
入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。
(3)郵便等による入札受領期限までに、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便で、書留郵便その他これに準じる方法に限る。
)により提出すること。
なお、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
1)受領期限上記2「入札・開札の日時」中、「郵便入札の場合の受領期限」のとおり2)送付先 上記5の場所に同じ3)郵送方法封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の表面に以下を記入すること。
また、外封筒にも同様に記入すること。
・氏名(法人の場合はその名称又は商号)・「元号○年○月○日開札(借入物品名)の入札書在中」※朱書き(上記8(1)の日付)(4)その他1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
2)契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。
3)一般競争入札(条件付)参加申出書を提出した者が入札参加を辞退する場合は、上記8(1)の日時までに辞退届けを提出すること。
8 入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第 131条及び第 133条の規定による。
- 5 -9 入札の無効次の入札は無効とする。
(1)上記3「入札に参加できる者の資格」のない者のした入札(2)申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(3)その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書10 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第137条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第1順位落札候補者とする。
(2)落札候補者がない場合にはその場で再入札を行うが、郵便等による入札があった場合は、別途再入札の日時等を定めるものとする。
(3)落札候補となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ第1順位落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(4)落札決定後、入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。
11 契約書の作成契約書を作成する。
12 契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第155条の規定による。
13 その他(1)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
(2)落札者は、電子契約サービスの利用を希望するときは、落札者の決定通知後すみやかに、「電子契約利用申出書」(参考③)を、上記5「借入契約に関する事務を担当する課等の名称」の Eメールアドレスに提出しなければならない。
賃貸借契約書岡山県(以下「甲」という。) と○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。) とは、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により賃貸借契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)第1条 この契約は、乙が機器を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを目的とする。
(契約の要領)第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)賃貸借物品の機器名及び数量原子吸光光度計 一式(2)賃貸借料月額○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額○○○○○○円)(3)物品設置場所岡山県工業技術センター(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は令和9年3月1日から令和14年2月29日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、この契約は解除するものとする。
(賃貸借料の支払)第4条 甲は、年度毎に、第2条第2号に規定する賃貸借料にその年度の賃貸借期間(月)を乗じた額を、乙の請求に基づき一括前金払いする。
2 乙は、前項に規定する請求を賃貸借開始後10日以内に行うものとする。
3 甲は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に、乙に対し第2条第2号の賃貸借料を乙に支払うものとする。
4 甲の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に代金が支払われない場合、乙は、その期間満了の日の翌日から支払いをされる日までの日数に応じ、その未支払額に対し、年3.0%の率を乗じた額を、遅延利息として甲に請求することができるものとする。
ただし、当該金額が100円未満の場合は、甲は、これを支払わないものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務譲渡の禁止)第6条 乙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りでない。
(機器の維持管理)第7条 甲は、第2条第1号に規定する機器(以下「機器」という。)について設置場所を良好な環境に保つとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(機器の一部返還、追加、取換え、改造または移転)第8条 機器の一部返還、追加、取換え、改造又は設置場所を移転する必要が生じた場合には、あらかじめ甲乙協議するものとする。
2 前項の場合における費用については、甲乙協議して定めるものとする。
3 第1項の場合において、契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。
(動産総合保険)第9条 乙は、自己の負担において機器に動産総合保険を付保するものとする。
(秘密の保持)第10条 乙は、賃貸借契約に際し知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
この契約終了後も同様とする。
(契約の解除)第11条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして次の各号のいずれかに該当するときは、書面により相手方に通知し、この契約を解除できるものとする。
(1)この契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)偽りその他の不正な行為があると認められたとき。
(3)その他この契約に違反したと認められたとき。
2 甲又は乙は、自己の都合によりこの契約を解除する場合には、3か月前までに文書をもって相手方に通知し、相手方の了解を得なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。
(1)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第9条第 21号ロに規定する役員をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第 57号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。
ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(前払金の返還)第12条 前条第3項の規定により契約が解除された場合、乙は、第2条第2号に規定する賃貸借料に 契約解除の日から契約期間満了の日までの日数で日割り計算した額を契約解除の日までに甲に 返還しなければならない。
2 乙は、前項に規定する額を契約解除の日までに甲に返還しなかった場合、契約解除の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額に年9.05%の割合で乗じた額を遅延利息として甲に支払うものとする。
(損害賠償)第13条 第11条の規定により契約が解除され、甲又は乙に損害が生じた場合、甲又は乙は、相手 方にその賠償を請求することができる。
2 乙は、甲が次に掲げる理由により機器を滅失させ、又は故障させ乙に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。
(1)改造修理又は分解による場合(2)故意又は取扱上の重大な過失による場合(3)乙が供給し、又は乙の指定する部品以外の部品を使用した場合3 前項の場合にかかわらず、第9条に規定する動産総合保険により補填された損害に対しては、乙は、その賠償を甲に請求できないものとする。
(機器の返還)第14条 契約の解除に伴い、機器の返還の必要が生じた場合、それに要する一切の費用は、乙の負担とする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない契約の解除による場合においては、この限りではない。
(無償譲渡)第15条 乙は、甲が賃貸借期間満了の日まで契約を継続し、かつ、この契約に基づく乙に対する債務を全て履行した場合、機器の所有権を無償で甲に譲渡するものとする。
(契約の費用)第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(協議事項)第17条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
※書面契約の場合(この契約の締結を証するため、この契約の内容を記録した電磁的記録に甲及び乙が地方自治法施行規則(昭和 22年内務省令第 29号)第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有するものとする。
)※電子契約の場合令和8年 月 日甲 岡山市北区芳賀5301岡山県岡山県工業技術センター所長 窪田 真一郎乙 所在地名称代表者職氏名別紙1法人用誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。
また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。
記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
)は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
(1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。
令和8年 月 日岡山県工業技術センター所長 殿所在地名 称役職名氏 名・裏面もご確認ください。
・誓約書は契約ごとに提出してください。
記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。
◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。
・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。
(参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
(4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行 為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。
第12条の3及び第12条の5において同じ。
)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)略
- 3 -様式 3機器規格仕様書1 品 名、数量原子吸光光度計 一式2 必要とする機能・キセノンランプであること。
(規格1.1)・室温から3000℃まで10℃単位で任意の温度に加熱可能であること。
(規格1.9)・固体試料を直接原子吸光測定可能であること。
(規格2.1)3 規 格項 目 必要とする数値等1. 原子吸光分析装置本体1.1 光源がキセノンランプであること。
1.2 バックグラウンド補正機能を有していること。
1.3 測光方式がダブルモノクロ方式であること。
1.4 検出器に半導体検出器(CCD)を搭載していること。
1.5 分光器がエシェルダブルモノクロメーターであること。
1.6 5pm以上の波長分解能を有すること。
1.7 185~900nmの範囲を測定可能であること。
1.8 ファーネスがグラファイトファーネスであり交差加熱方式であること。
1.9 ファーネスは室温から3000℃まで10℃単位で任意の温度に加熱可能であること。
1.10 ファーネスは2000℃/s以上の速度で昇温可能であること。
1.11 ファーネス内部を観察可能なカメラを搭載していること。
1.12 10ステップ以上の温度制御が可能であること。
1.13 36試料以上の自動分析が可能であること。
1.14 試料の注入量は1L~50 L以上の範囲で可能であり、1 L単位で制御できること。
1.15 オートサンプラーで試料の希釈および濃縮が可能であること。
1.16 オートサンプラーでマトリックス修飾剤を3種以上使用できること。
1.17 キャリーオーバーに対応するクリーニング機能を有すること。
1.18 装置異常に対応する安全機能を有すること。
1.19 測定時に必要な消耗品(溶液測定用1.5mL試料カップ1000個、溶液測定用5mL試料カップ10個、溶液測定用グラファイトチューブ30個、固体測定用サンプルボート50個、固体測定用グラファイトチューブ20個、希釈用グラファイトパウダー、グラファイトシュラウド、グラファイト電極、防塵カバー、トレイカバー、ツールキット)を付属していること。
2. 固体試料直接分析用サンプラー2.1 固体試料を直接原子吸光測定可能であること。
2.2 1g単位で測定可能な天びんを搭載していること。
2.3 30試料以上の試料を設置可能であること。
2.4 自動で試料の秤量、ファーネスへの導入、測定、濃度計算が可能であること。
3. 制御PC3.1 装置本体の外付けPCから、装置本体の制御および取得データの解析が可能であること。
3.2 Microsoft Windows11 Professional(64bit)であること。
- 4 -項 目 必要とする数値等3.3 Microsoft Office(永続ライセンス)が付属すること。
3.4 吸光度、波長、時間、温度、注入量のデータが取得できること。
3.5 測定された吸光スペクトルをグラフ表示可能であること。
3.6 吸光スペクトルのピーク面積やピーク高さから検量線(検量線法、標準添加法)による定量分析が可能であること。
3.7 23インチ以上のディスプレイを有すること。
3.8 A4印刷可能なカラーレーザープリンタを有すること。
4. 滴定装置4.1 自動滴定が可能であること。
4.2 50mL以上の滴定容量を有し、滴下分解能が0.01mL以上であること。
4.3 回転速度が可変のマグネティックスターラーを有すること。
4.4 カラーディスプレイを有すること。
4.5 光度滴定が可能な電極を有すること。
- 5 -様式 4機 器 構 成 内 訳 書物品名(原子吸光光度計、一式)品 名 規 格 数量 製造所名原子吸光光度計原子吸光光度計ContrAA800G+SSA600滴定装置Ecoタイトレーター50ml11(株)アナリティクイエナジャパンメトロームジャパン(株)- 7 -様式 6原子吸光光度計の納入条件(1) 受注者は、製品を県が指定する岡山県工業技術センター 4階 機器分析室3へ期日までに納入すること。
また、納品場所については、受注者が事前に現地確認を行うこと。
(2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は受注者が負担すること。
(3) 受注者は、据付、配線・配管を購入条件に基づいて行い、期日までに県担当者の立会により動作確認・検収を受けること。
(4) 受注者は、納入製品が検収後1年以内に機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと(消耗品を除く)。
(5) 受注者が、納入時において、建物等へ損傷を与えた場合は、その負担により、現状に戻すこととする。
(6) 受注者は、社内に特段の定めがない限り、当該製品の修繕に係る部品/消耗資材を確保し安定した供給が行える体制を検収後5年以上確保しておくこと。
(7) 受注者は、修繕に係る部品/消耗資材の価格表を岡山県工業技術センターに1部納入時に提供すること。
(8) 受注者は、納入の際に機器操作に係る日本語の取扱説明書を2部、およびそのPDFファイルを岡山県工業技術センターに提供すること。
(9) 受注者は、検収完了後、可及的速やかに(1週間以内を目安とする)岡山県工業技術センター職員に対して、取り扱い説明会を無償で実施すること。
(10) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。