メインコンテンツにスキップ

岡山県立美術館で使用する電気の調達に係る一般競争入札(条件付)の実施について

岡山県の入札公告「岡山県立美術館で使用する電気の調達に係る一般競争入札(条件付)の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/09/17です。

新着
発注機関
岡山県
所在地
岡山県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
岡山県立美術館で使用する電気の調達に係る一般競争入札(条件付)の実施について 1 調達内容(1) 購入等件名岡山県立美術館で使用する電気の調達(2) 仕様等入札説明書による。 (3) 納入期間令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(4) 納入場所及び予定数量施設名所在地納入期間における予定使用電力量岡山県立美術館 岡山市北区天神町8番48号 5,694,000kWh(5) 入札方法入札に当たっては、入札説明書に示す方法に従って計算した、3年間の参考総価金額をもって、入札金額とすることとし、消費税額及び地方消費税の額を含めない金額を入札金額とすること。 (6) その他(4)の予定使用電力量は、令和7年8月から令和8年7月までの実績使用電力量等に基づき算定した3年分の予定使用電力量であり、天候等により変動する。 2 競争入札参加資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 令和8年度に県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。 )を得ている者で、格付区分がAであるものであること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登〔 四 三 四 〕 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争入 札 を 実 施 す る 。 令 和 八 年 九 月 十 八 日岡 山 県 知 事伊原木隆太録を受けている者であること。 (7) 二酸化炭素排出係数(調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は各電気事業者がその環境報告書で公表したもの)適用)、未利用エネルギーの活用及び再生可能エネルギーの導入並びに省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組及び地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書で示す入札参加条件を満たしている者であること。 (8) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。 3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。 (1) 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班電話(086)226-7538(2) 申請期限令和8年10月6日(火)午後5時4 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-0814 岡山市北区天神町8番48号岡山県立美術館総務課電話(086)225-4800(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年9月18日(金)から同年10月16日(金)まで(美術館の休館日は除く。)の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所にて交付する。 また、岡山県立美術館のホームページ(https://okayama-kenbi.info/)からダウンロードすることもできる。 (3) 入札書の提出方法入札書の提出は、持参又は郵便若しくは信書便による送付(以下「郵送等」という。)によるものとする。 (4) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和8年11月2日(月)午前10時ただし、郵送等による場合にあっては、令和8年10月30日(金)午後5時を受領期限とする。 イ 場所岡山市北区天神町8番48号岡山県立美術館 2階グリーンルームただし、郵送等による場合にあっては、(1)の場所に提出するものとする。 ウ その他持参の場合にあっては、入札開始前及び開札開始後においては、入札書の提出を受け付けない。 5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加資格確認申出書及び入札説明書で指定する添付書類を令和8年10月16日(金)午後5時までに、4(1)の場所に提出(郵送等によるものを含む。)しなければならない。 また、入札参加希望者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。 (3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。 (4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約における特約事項当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県は、この契約を解除することができるものとする。 (8) その他詳細は、入札説明書による。 7 Summary(1) Name and quantity of the products to be purchased :Electricity for Okayama Prefectural Museum of Art5,694,000kWh(2) Delivery period :From 1st December, 2026 through 30th November, 2029(3) Delivery place :Okayama Prefectural Museum of Art8-48 Tenjincho, Kita-ku, Okayama-shi(4) Time limit for tender :10:00 A.M. 2nd November, 2026(by mail 5:00 P.M. 30th October, 2026)(5) Contact point for the notice :General Affairs Division, Okayama Prefectural Museum of Art8-48 Tenjincho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 700-0814,JapanTEL 086-225-4800(direct dialing) 1入 札 説 明 書令和8年9月18日に公告した岡山県立美術館で使用する電気の調達に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は,下記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(別紙①)により、下記2「入札の実施スケジュール」の「仕様書等に対する質問受付期限」まで FAXにより、説明を求めることができる。 なお、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 競争入札に付する事項(1)公告番号第434号(2)購入等件名岡山県立美術館で使用する電気の調達(3)仕様等別添1仕様書のとおり(4)納 入 期 間令和8年12月1日から令和 11年 11月30日まで(ただし,令和9年度以降において、歳入歳出予算の金額に減額又は削除があった場合は、この契約は解除する。)(5)納入場所及び予定数量施設名所在地納入期間における予定使用電力量岡山県立美術館岡山市北区天神町8番48号5,694,000 kwh2 入札の実施スケジュール項 目日時及び提出・送付期限提 出 書 類(事業者→県へ)送 付 書 類(県→事業者へ)仕様書等に対する質問受付期限令和8年10月16日(金)午後5時まで仕様書等に対する質問・回答書(別紙①)一般競争入札(条件付)参加資格確認申出書提出期限令和8年10月16日(金)午後5時までア 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(別紙②-ア)(以下はアの添付書類)イ 環境配慮条件に関する点2数等報告書(別紙②-イ)ウ 電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けていることを証明できる書類の写し不適合通知令和8年10月18日(日)不適合通知「不適合理由」の説明要求提出期限令和8年10月27日(火)「不適合理由」の説明要求入札・開札の日時令和8年11月2日(月)午前10時入札書(別紙④-ア)入札付属書(別紙④-イ)(代理人が入札する場合)委任状(別紙③)・郵送等による入札の場合の受領期限令和8年10月30日(金)午後5時到着分まで(必着)入札書(別紙④-ア)入札付属書(別紙④-イ)(代理人が入札する場合)委任状(別紙③)3 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1)令和8年度に県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(物品の売買,修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格,資格審査の申請手続等(令和5年岡山県告示第 40号。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。 )を得ている者で、資格区分がAであること。 (2)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3)この入札の公告の日から落札者が決定する日までの間において、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成 19年岡山県告示第306号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4)この入札の公告の日から落札者が決定する日までの間において、物品の売買,修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (5)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 3(6)電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者であること。 (7)二酸化炭素排出係数(調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第 117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は各電気事業者がその環境報告書で公表したもの)適用)、未利用エネルギーの活用及び再生可能エネルギーの導入並びに省エネに係る情報提供、簡易的 DRの取組並びに地域における再エネの創出・利用の取組に関し、別添3に示す入札参加条件を満たしている者であること。 (8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。 4 調達契約に関する事務を担当する課等の名称岡山県立美術館 総務課〒700-0814 岡山県岡山市北区天神町8番48号電話(086)225-4800FAX (086)224-06485 契約条項を示す場所上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 6 契約書作成の要否要7 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書等の提出(1)この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。 ア 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(別紙②-ア)《以下はアの添付書類》イ 環境配慮条件に関する点数等報告書(別紙②-イ)ウ 電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けていることを証明できる書類の写し(2) (1)に記載する書類の提出場所は、上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 (3) (1)に記載する書類の提出期限は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札参加申出書提出期限」のとおり(4) 入札者は、提出した書類等に関し、契約担当者から説明を求められた場合には,それに応じなければならない。 (5)入札に参加できる者は、事前審査に合格した者に限る。 なお,事前審査については上記3について審査する。 事前審査の結果は、入札参加資格がない場合のみ、上記2「入札の実施スケジュール」の「不適合通知期限」までに通知する。 48 入札入札に参加する者は、入札書(別紙④-ア)、入札付属書(別紙④-イ)を日時厳守の上、下記のとおり提出しなければならない。 (1)入札書の記載方法ア 入札書は、別紙④-アによること。 イ 入札書に記載する金額は、入札付属書に記載した3年間の参考総価金額と一致すること。 (2)入札付属書の記載方法ア 入札付属書は、別紙④-イによること。 なお、当該様式によっては積算の内容を明確に示すことができない場合には、任意様式に積算の内訳を記載して、入札書と共に提出すること。 (任意様式は、別紙④-イの各項目に準ずること。 )イ 入札付属書に記載する参考総価金額は、入札者が消費税法(昭和 63年法律 第 108号)第9条第1項に規定する課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった3年間の予定総額の110分の100に相当する金額とすること。 ウ 基本料金、電力量料金ごとの月額については、それぞれ小数点以下第3位を四捨五入する。 基本料金及び電力量料金の合計金額(月額)に、円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てし、また,参考総価金額に、円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てした金額を記載すること。 エ 電力量料金は、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない金額とする。 (3)注意事項ア 代理人が入札する場合は、委任状(別紙③)を提出しなければならない。 また、入札書には代表者の職氏名及び名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏名等を記入して、受任印を押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。 イ 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、訂正部分について押印をしなければならない。 なお、入札金額の訂正は認めない。 (4)郵送による入札郵送による入札を認める。 ただし、書留郵便その他これに準じる方法に限る。 なお、電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。 ア 受領期限上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」中、「郵送等による入札の場合の受領期限」のとおりイ 送付先岡山県立美術館 総務課〒700-0814 岡山県岡山市北区天神町8番48号電話(086)225-4800ウ 郵送方法入札書を送付する場合は二重封筒とし、入札書は、入札付属書とあわせて封かんし、中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入するとともに「令和8年 11月2日開札,『岡山県立美術館で使用5する電気の調達』入札書在中」と朱書きする。 また、委任状を提出する場合は当該委任状を中封筒とあわせて封入し、外封筒の封皮にも「令和8年11月2日開札、『岡山県立美術館で使用する電気の調達』の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (5)開札の日時及び場所ア 日時上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」のとおりイ 場所岡山県立美術館 2階 グリーンルーム〒700-0814 岡山県岡山市北区天神町8番48号電話(086)225-4800なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。 (6)その他ア 入札者は、その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。 イ 契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ウ 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(別紙②-ア)を提出した者が入札の参加を辞退する場合は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」までに、辞退届(任意様式)を提出すること。 9 入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第 8号)第131条及び第 133条の規定による。 10 入札の無効次の入札は無効とする。 (1)上記3「入札に参加する者に必要な資格」に示した資格のない者の提出した入札書(2)入札者に要求される事項を満たしていない者の提出した入札書(3)この一般競争入札(条件付)に関する入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札書(4)その他岡山県財務規則第 140条の各号に掲げる入札書11 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者がない場合にはその場で再入札を行うが、郵便等による入札があった場合は、別途再入札の日時等を定めるものとする。 (3)落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定するものとする。 (4)入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 612 入札に対する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い「仕様書等に対する質問・回答書」(別紙①)により提出すること。 ア 提出期間令和8年9月 18日(金)から同年10月 16日(金)まで(岡山県立美術館の休館日を除く。)までイ 提出場所上記4の場所ウ 提出方法FAXによる。 FAXの送付方法については、事前に上記提出場所に連絡を行い、指示を受けること。 (2) (1)の質問に対する回答は、岡山県のホームページに掲載する方法によるものとする。 13 その他遵守すべき事項落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(参考(2))を提出しなければならない。 なお,この誓約書を提出しないときは,当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 ◎添付資料別添1 仕様書別添2 月別の実績電力使用量(令和7年9月~令和8年8月)及び予定使用電力量別添3 二酸化炭素排出係数,環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件参考(1) 契約書(案)参考(2) 誓約書 (別添1)仕 様 書件 名:岡山県立美術館で使用する電気の調達区 分 内 容納入場所岡山県岡山市北区天神町8-48岡山県立美術館受電設備 屋内キュービクル型(美術館地下電気室内)業種及び用途 官公署(事務所)供給方式 交流3相3線式標準電圧 6,600V標準周波数 60HZ受電方式 1回線受電契約電力 700kw平均予定力率 100%使用予定電力量 5,694,000kwh(3年分)納入期間 令和8年12月1日から令和11年11月30日まで需給地点構内に設置した開閉器箱内の断路器の負荷側接続点保安責任分解点 需給地点と同じ電気工作物の財産分界点需給地点と同じ自動検針装置の有無既設有り検針方法 自動検針記録電力量計 既設有り常用発電設備の有無無蓄熱冷凍機の機器の仕様前川製作所製 氷蓄熱冷凍機 MYCOM-ABI500-NSC150H3-2製氷蓄熱能力:205kW 冷却能力:230kW 加熱能力:228kW冷媒:アンモニア 【岡山県立美術館】契約電力(kW)最大需要電力(kW)力率 (%)実績使用電力量(kWh)令和7年 9月 700 547 100 183,29010月 700 504 100 155,52511月 700 509 100 149,60612月 700 535 100 149,8081月 700 526 100 162,8142月 700 487 100 154,7593月 700 430 100 138,187令和8年 4月 700 410 100 139,4525月 700 554 100 140,7266月 700 449 100 136,1547月 700 607 100 182,0458月 700 624 100 199,4931,891,859 1,815,000135,000143,000181,000193,000合計159,000(別添2)利用月予定使用電力量(kWh)160,000140,000132,000137,000134,000141,000160,000 月別の実績使用電力量(令和7年9月から令和8年8月まで)及び予定使用電力量 別添31.条件令和6年度における① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数②未利用エネルギー活用状況③再生可能エネルギー導入状況④需用家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が70点以上であること。 得点 7065605550450.675 %以上 100 %超 0.675 %未満 5 015.00 %以上 208.00 %以上 15.00 %未満 153.00 %以上 8.00 %未満 100 %超 3.00 %未満 5 0 5 02.提出書類等3.契約期間内における努力等④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組②未利用エネルギー活用状況①1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh)(調整後排出係数適用)③再生可能エネルギー導入状況0.400未満0.425未満0.450未満0.475未満0.520未満活用していない活用していない 入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(別紙②-イ:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。 契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件項目 区分取り組んでいる0.000以上取り組んでいない0.500未満0.400以上0.425以上0.450以上0.475以上0.500以上 別紙①質問書別紙②-ア申請書別紙②-イ環境配慮条件別紙③委任状別紙③記載例別紙④-ア入札書別紙④-イ入札付属書(県美)別紙①,仕様書等に対する質問・回答書, 令和年 月 日, 岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,所 在 地,商号又は名称,代 表 者,(担当者,),(電話番号,),(FAX番号,),公告番号,第 434号,件 名,岡山県立美術館で使用する電気の調達,質問事項,回答,別紙②-ア,一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書, 令和年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,所在地,〒,商号又は名称,代表者名,印,(担当者,),(電話番号,),(FAX番号,), 令和8年9月18日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので、別添のとおり関係資料を添えて申し込みます。 なお、入札参加資格を満たしていること及び添付書類のすべての記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 , ,記,1 公告番号,第434号,2 件 名,岡山県立美術館で使用する電気の調達,3 納入期間,令和8年12月1日から令和11年11月30日まで,4 納入場所,岡山県岡山市北区天神町8-48,5 添付書類 ( 有 ・ 無 ) , ※添付書類有の場合、書類名を記入,(1)環境配慮条件に関する点数等報告書(別紙②-イ)(2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録 を受けていることを証明できる書類の写し ,別紙②-イ,環境配慮条件に関する点数等報告書,令和 年,平成 年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,住 所,会 社 名,代 表 者 氏 名,印, 岡山県立美術館で使用する電気の調達に係る環境配慮条件に関する当社の点数等については、下記のとおり相違ありません。 ,記,令和6年度の状況,項目,自社の基準値,点数,①,1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh) (調整後排出係数適用),②,未利用エネルギー活用状況,③,再生可能エネルギー導入状況,項目,取組の有無,点数,④,需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組,①~④の合計点数,注1:「自社の基準値」、「点数」には、別添3により算出した値を記載すること。 ,注2:合計点数が70点以上の者を、本案件の入札適合者とする。 ,注3:条件を満たすことを示す書類を添付すること。 (任意様式),別紙③,委 任 状, 私は、今般 を代理人と定め、下記案件の入札に関する一切の,権限を委任します。 ,記,1 公告番号,第434号,2 件 名 ,岡山県立美術館で使用する電気の調達,3 納入場所,岡山県岡山市北区天神町8-48, 令和年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,委任者,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,印,受任者,住所,印,氏 名,受任印,別紙③,記載例,委 任 状, 私は、今般 を代理人と定め、下記案件の入札に関する一切の,権限を委任します。 ,代理人(受任者の名前のみ),記,1 公告番号,第434号,2 件 名 ,岡山県立美術館で使用する電気の調達,3 納入場所,岡山県岡山市北区天神町8-48, 令和年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,契約を締結する権限を有している者,委任者,所在地,商号又は名称,資格申請で届け出た印,代表者職氏名,印,受任者個人の住所・氏名,入札書に使用する印(受任者の個人印),受任者,住所,印,氏 名,受任印,別紙④-ア,入 札 書,[公告番号],第434号,[件 名],岡山県立美術館で使用する電気の調達,[入 札 額], 年間予定総額,金,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,円,※消費税及び地方消費税相当額を含まない。 ,※入札額は,入札付属書に記載した「参考総価金額」を記載すること。 , 岡山県財務規則を熟知し、仕様書に従って、上記の物件を供給するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。 , 令和年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,印,代理人,住所,氏名,印,※所在地、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について、, 記入押印してください。 ,※代理人が入札する場合には、代理人の「印」の部分に委任状に押印した受任印を押印してください。 , なお、この場合には、上段の代表者の印は必要ありません。 ,別紙④-イ,入札付属書, 令和年 月 日,岡山県立美術館 管理者 塚本 聡 殿,入札参加者,(所在地),(商号又は名称),※押印は不要です。 ,岡山県立美術館,(単位:円),使用月,基 本 料 金,電 力 量 料 金,月額合計,契約電力(kW),基本料金単価,力率割引・割増(%),小計(A),使用予定電力量(kWh),電力量料金単価,小計(B),(A)+(B),令和8年12月,700,85%,0,150000,0,0,令和9年1月,700,85%,0,163000,0,0,令和9年2月,700,85%,0,155000,0,0,令和9年3月,700,85%,0,139000,0,0,令和9年4月,700,85%,0,140000,0,0,令和9年5月,700,85%,0,141000,0,0,令和9年6月,700,85%,0,137000,0,0,令和9年7月,700,85%,0,183000,0,0,令和9年8月,700,85%,0,200000,0,0,令和9年9月,700,85%,0,184000,0,0,令和9年10月,700,85%,0,156000,0,0,令和9年11月,700,85%,0,150000,0,0,1898000,年間予定金額(R8.12.1~R9.11.30),0,kwh,使用月,基 本 料 金,電 力 量 料 金,月額合計,契約電力(kW),基本料金単価,力率割引・割増(%),小計(A),使用予定電力量(kWh),電力量料金単価,小計(B),(A)+(B),令和9年12月,700,85%,0,150000,0,0,令和10年1月,700,85%,0,163000,0,0,令和10年2月,700,85%,0,155000,0,0,令和10年3月,700,85%,0,139000,0,0,令和10年4月,700,85%,0,140000,0,0,令和10年5月,700,85%,0,141000,0,0,令和10年6月,700,85%,0,137000,0,0,令和10年7月,700,85%,0,183000,0,0,令和10年8月,700,85%,0,200000,0,0,令和10年9月,700,85%,0,184000,0,0,令和10年10月,700,85%,0,156000,0,0,令和10年11月,700,85%,0,150000,0,0,1898000,年間予定金額(R9.12.1~R10.11.30),0,kwh,使用月,基 本 料 金,電 力 量 料 金,月額合計,契約電力(kW),基本料金単価,力率割引・割増(%),小計(A),使用予定電力量(kWh),電力量料金単価,小計(B),(A)+(B),令和10年12月,700,85%,0,150000,0,0,令和11年1月,700,85%,0,163000,0,0,令和11年2月,700,85%,0,155000,0,0,令和11年3月,700,85%,0,139000,0,0,令和11年4月,700,85%,0,140000,0,0,令和11年5月,700,85%,0,141000,0,0,令和11年6月,700,85%,0,137000,0,0,令和11年7月,700,85%,0,183000,0,0,令和11年8月,700,85%,0,200000,0,0,令和11年9月,700,85%,0,184000,0,0,令和11年10月,700,85%,0,156000,0,0,令和11年11月,700,85%,0,150000,0,0,1898000,年間予定金額(R10.12.1~R11.11.30),0,kwh,3ヶ年予定総額(R8.12.1~R11.11.30),0,×100/110↓,5694000,参考総価金額(税抜)(R8.12.1~R11.11.30),0,kwh,※この金額を入札額とすること。 ,毎月の基本料金の積算方法,毎月の電力量料金の積算方法,その他の割引,<記載要領>,注1 ,本入札付属書は、入札書とともに封かんして提出すること。 なお、本様式によっては積算の内容を明確に示すことができない場合には、任意様式に積算の内訳を記載して、入札書とともに提出すること。 (任意様式は、本書各項目に準ずること。),注2 ,入札付属書に記載する参考総価金額は、入札者が消費税法第9条第1項に規定する課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、見積もった3ヶ年予定総額の110分の100に相当する金額とすること。 ,注3 ,上記表中基本料金の「小計A」の欄には、契約電力に基づく基本料金の月額を記載すること。 (力率に応じた割引又は割増がある場合は、当該率を「力率割引・割増」欄に記入の上、割引又は割増後の金額を記載すること。),注4 ,基本料金、電力量料金ごとの月額については、それぞれ小数点以下第3位を四捨五入する。 基本料金及び電力量料金の合計金額(月額)に、円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てし、また、参考総価金額に、円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てした金額を記載すること。 ,注5 ,電力量料金は、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない金額とすること。 , (参考(1))契 約 書(案)岡山県立美術館(以下「甲」という。)と○○○(落札者)(以下「乙」という。)は、岡山県立美術館で使用する電気の受給について、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により売買契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 (契約の目的)第1条 乙は、別添仕様書に基づき、岡山県立美術館において使用する電気を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価(以下「電気料金」という。)を支払うものとする。 (電気料金の構成、契約単価等)第2条 電気料金は、基本料金及び電力量料金並びに乙の電気契約要綱に定める燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金で構成し、基本料金及び電力量料金の算定の基礎となる契約単価は、それぞれ次のとおりとする。 料金種別 契 約 単 価基本料金 ○○○○円/kW・月電力量料金夏季料金(7月1日から9月30日まで) ○○○○円/kWhその他季料金(夏季以外) ○○○○円/kWh(消費税額及び地方消費税の額を含む。)2 次条第1項第2号に定める供給期間の中途に消費税等の税率に変更があった場合においては、変更後の消費税等の税率を勘案して、第1項の契約単価を改定するものとする。 3 甲又は乙は、次条第1項第2号に定める供給期間の中途で乙が電気契約要綱、標準料金表及び選択要綱(以下「電気契約要綱等」という。)を変更することにより電気料金の改定を行った場合には、書面をもって第1項の契約単価の見直しについて協議することができるものとする。 4 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、中国管内の一般送配電事業者の定める供給条件等によるものとする。 (供給場所及び供給期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。 (1) 場所 岡山県岡山市北区天神町8番48号 岡山県立美術館(2) 期間 令和8年12月1日から令和11年11月30日まで2 前項の規定にかかわらず、令和8年度において、甲の歳入歳出予算の当該金額に減額契約に際しては、本契約書(案)を基本とし、電気料金の構成、算定及び支払の方法等については、落札業者と個別協議の上、落札業者の電気契約要綱等に応じて、条文等の詳細を決定することとします。 又は削除があった場合は、本契約は解除するものとする。 (契約保証金)第4条 岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155条の規定による。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、甲の都合により、入札時に示した予定使用電力量から変動することができる。 (契約電力)第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 ただし、最大需要電力が 500kW以上となるときは、甲乙協議の上、契約電力を決定するものとする。 (使用電力量の計量、検針及び算定)第8条 電力量計内で計量値が記録される日(以下「計量日」という。)は、毎月1日とし、午前0時時点とする。 2 電力量計の検針日は、あらかじめ乙が定め、甲に通知した日とし、乙は当該検針日において電力量計に記録された計量値の読みにより使用電力量を算定する。 (電気料金の算定期間)第9条 電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。 (電気料金の算定)第10条 甲が支払うべき電気料金は、次の各号に掲げる金額の合計金額とする。 この場合において、使用電力量に端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (1) 基本料金は、契約電力に契約単価を乗じて得た額(力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た額)(2) 電力量料金は、使用電力量に契約単価を乗じて得た額(燃料費等調整を行う場合は、燃料費等調整額を加え、又は差し引いて得た額)(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法(平成 23年法律第108号)に基づく賦課金(契約単価の変更)第11条 契約後において乙の発電事業等に変動をきたし、契約単価を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上これを改定することができる。 (電気料金の支払方法)第12条 乙は、前条の規定により算定した電気料金を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した後、30日以内に当該請求額を支払うこととする。 2 甲が、自己の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に電気料金を支払わないときは、遅延した日数に応じ、支払金額に対し年3.0パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てるものとする。 (危険負担)第 13 条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって目的物を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払いを拒むことができる。 2 甲の責めに帰すべき事由によって目的物を納入することが出来なくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。 この場合において、乙は、目的物を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (履行遅延の場合における遅延料)第14条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに目的物を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に目的物を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。 3 甲は前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。 (遅延利息)第15条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が第12条第1項に規定する期間内に契約金額を乙に支払わない場合、乙は当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年3.0パーセントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 ただし、当該遅延利息の金額が100円未満の場合は、乙は、これを請求しないものとする。 (契約不適合責任等)第16条 甲は、納入された目的物が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、目的物の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。 ただし、乙は甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。 (1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。 5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。 6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない目的物を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 (契約の解除)第17条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。 (1) この契約による債務の全部の履行が不納であるとき。 (2) 乙がこの契約による債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) この契約による債務の一部の履行が不能である場合又は乙が該当債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成することができないとき。 (4) 契約の性質又は甲若しくは乙の意思表示により、納入期限までに目的物を納入しなければこの契約の目的を達成することができない場合において、乙が目的物を納入することなく納入期限を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約による債務の履行をせず、甲が乙に前項の規定による催告をしても本契約の目的を達成するに足りる程度に乙が当該債務を履行する見込みのないことが明らかであるとき。 3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。 (1) 甲が行う検査に際し、乙若しくはその代理人等が甲の職員の職務執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為(第18条の規定に該当する場合を除く。)を行ったと認めたとき。 (2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条 21 号ロに規定する役員をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。 ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) その他乙がこの契約の定める義務を履行しないとき。 4 前3項の規定により甲がこの契約を解除しようとする場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を甲に支払わなければならない。 5 乙は、前項の違約金の額を超えて甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第 18 条 甲はこの契約による債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前条第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができない。 第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 甲の責めに帰すべき事由により、目的物を納入することができないと認められたとき。 (2) その他甲が本契約に定める義務を履行しないとき。 (談合等不正行為に伴う契約の解除)第20条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項若しくは第2項の規定による措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、かつ、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙(乙が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑に処せられたとき。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責めを負わないものとする。 (契約解除の通知)第21条 甲又は乙は、この契約を解除しようとするときは、書面により速やかに相手方に通知しなければならない。 (賠償の予約)第22条 乙は、第20条第1項の規定に該当する場合は、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金の100分の20に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の終了後においても、同様とする。 ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りではない。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 (違約金の徴収)第23条 乙がこの契約に基づく、違約金、損害金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年 9.05 パーセントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を乙に請求するものとする。 2 乙に対して、甲が支払う契約金又は契約保証金の還付金があるときは、違約金等と相殺し、なお不足があるときは、乙はその不足額を徴収する。 (費用の負担)第24条 この契約について目的物の納入までに必要な全ての費用は、乙の負担とする。 (機密の保持)第25条 甲並びに乙及びその使用人は、この契約の締結及び履行に当たって知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 この契約終了後も、同様とする。 (協議)第26条 この契約に定めのない事項は、電気契約約款等の定めるところによることとし、この契約において生じた紛争又は疑義については、甲乙協議の上、定めるものとする。 2 この契約にかかる訴訟の提起又は調停の申立てについては、岡山地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙双方記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 岡山県岡山市北区天神町8番48号岡山県岡山県立美術館管理者 塚本 聡乙 (参考(2))誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 )は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆 太 殿所 在 地名称役 職 名氏名 印・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。 ◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。 ・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。 (参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 (1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27))

岡山県の他の入札公告

岡山県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています